1項 この省令は、公布の日から施行し、1985年4月1日以降に開始する事業年度から適用する。
2項 事業者 の作成する附属明細書については、当分の間、
第5条第1項第10号
《事業者次項に規定するものを除く。は、別表…》
第1によりその勘定科目を分類し、かつ、別表第2の様式により貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表指定電気通信役務損益明細表については指定電気通信役務提供事業者に限り、移動電気通信役務損益明細表について
及び第11号の規定は、適用しない。
3項 前項の規定により
第5条第1項第10号
《事業者次項に規定するものを除く。は、別表…》
第1によりその勘定科目を分類し、かつ、別表第2の様式により貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表指定電気通信役務損益明細表については指定電気通信役務提供事業者に限り、移動電気通信役務損益明細表について
及び第11号の規定が適用されないこととなる間、 事業者 は、
第16条
《財務諸表の提出 事業者は、この省令の定…》
めるところに従つて作成した財務諸表を、毎事業年度経過後3月以内に総務大臣に提出しなければならない。
の規定による財務諸表の提出の際、併せて、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表がこの省令の規定に基づいて適正に作成されていることの職業的に資格のある会計監査人による証明書並びに当該指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表を作成する際に準拠した収益及び費用の配賦の基準及び手順を記載した書類を総務大臣に提出するとともに、当該指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表を総務大臣が別に告示する方法により開示しなければならない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、施行の日以後に終了する事業年度に係る役務別損益明細表から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第5条
《勘定科目及び財務諸表 事業者次項に規定…》
するものを除く。は、別表第1によりその勘定科目を分類し、かつ、別表第2の様式により貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表指定電気通信役務損益明細表については指定電気通信役務提供事業者に限り、移動電気通
、
第16条
《財務諸表の提出 事業者は、この省令の定…》
めるところに従つて作成した財務諸表を、毎事業年度経過後3月以内に総務大臣に提出しなければならない。
及び附則第2項の規定は施行の日以降に終了する事業年度に係る財務諸表から、改正後の附則第3項の規定は1991年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1992年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項中専用役務損益明細表に係る部分の規定は1996年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の別表第一、別表第2の規定はその施行の日以後終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行し、施行の日以後終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。
2項 この省令による改正後の別表第二様式第二十三及び様式第24の表の規定は1999年4月1日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 別表第一剰余金(又は欠損金)の表の改正規定、同表の注の改正規定(「事業税営業利益額(費用については、事業税を除いた額とする。)比」を削る部分を除く。)、別表第二様式第1の記載上の注意の改正規定(記載上の注意6中繰延税金資産を加える部分及び記載上の注意中9を10とし、8を9とし、7の次に8を加える部分を除く。)、別表第二様式第2の改正規定(自己株式消却額を加える部分に限る。)並びに同表様式第3の改正規定、同表様式第二十二、様式第二十三及び様式第24の改正規定(次号に規定する部分及び「事業税営業利益額(費用については、事業税を除いた額とする。)比」を削る部分を除く。)公布の日
2号 別表第二様式第二十二、様式第二十三及び様式第24の改正規定(業務委託費に係る部分に限る。)2000年4月1日
2項 この省令の施行の日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、この省令の改正後も、なお従前の例(前項第1号に規定する部分を除く。)によることができる。
3項 この省令の施行の日前に終了する事業年度に係る財務諸表については、この省令による改正後の 電気通信事業会計規則 の規定を適用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2000年3月31日以後終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2001年3月31日以降終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。
2項 この省令の施行の日以降2001年3月31日までに終了する事業年度に係る財務諸表については、この省令による改正後の別表第一、別表第二様式第一、様式第九、様式第十三及び様式第16の規定を適用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2002年3月31日以後終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
2項 前項の規定は、この省令による改正後の 電気通信事業会計規則 の規定に基づき財務諸表を作成する旨を決定した 事業者 については、適用しない。この場合においては、貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
3条 (電気通信事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令による改正後の 電気通信事業会計規則 の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行し、施行の日以後終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二様式第7の記載上の注意3の改正規定は、証券取引法の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日(2007年9月30日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 2008年3月31日以前に終了する事業年度に係る財務諸表及び接続会計報告書等については、この省令による改正後の 電気通信事業会計規則 及び 第1種指定電気通信設備接続会計規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 2009年3月31日以前に終了する事業年度に係るこの省令による改正後の 電気通信事業会計規則 別表第二様式第14の表特定電気通信役務以外の指定電気通信役務の欄については、FTTHアクセスサービスの欄及びその他の欄の記載を省略することができる。
4項 前項の規定に基づき、この省令による改正後の 電気通信事業会計規則 別表第二様式第14の表特定電気通信役務以外の指定電気通信役務の欄についてFTTHアクセスサービスの欄及びその他の欄の記載を省略する場合は、この省令による改正前の 電気通信事業会計規則 別表第二様式第14の記載上の注意2の規定は、なお効力を有する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 電気通信事業会計規則 の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。この場合において、改正前の 電気通信事業会計規則 別表第二様式第14の表特定電気通信役務以外の指定電気通信役務の欄については、FTTHアクセスサービスの欄及びその他の欄の記載を省略することができる。
3項 前項の規定に基づき、この省令による改正前の 電気通信事業会計規則 別表第二様式第14の表特定電気通信役務以外の指定電気通信役務の欄についてFTTHアクセスサービスの欄及びその他の欄の記載を省略する場合は、 電気通信事業法施行規則 等の一部を改正する省令(2008年総務省令第27号)による改正前の 電気通信事業会計規則 別表第二様式第14の記載上の注意2の規定は、なお効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (電気通信事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令による改正後の 電気通信事業会計規則 (以下「 新 電気通信事業会計規則 」という。)の規定は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところにより適用する。
1号 別表第二様式第1の記載上の注意の改正規定(同1の工事契約に係る部分に限る。)2009年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、当該改正規定による 新 電気通信事業会計規則 の規定により作成することができる。
2号 別表第二様式第4の改正規定(金融商品に関する注記及び賃貸等不動産に関する注記に係る部分に限る。)2010年3月31日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に終了する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、当該改正規定による 新 電気通信事業会計規則 の規定により作成することができる。
3号 第5条
《勘定科目及び財務諸表 事業者次項に規定…》
するものを除く。は、別表第1によりその勘定科目を分類し、かつ、別表第2の様式により貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表指定電気通信役務損益明細表については指定電気通信役務提供事業者に限り、移動電気通
、
第7条第2項
《2 前項の取得原価は、その取得に要した有…》
効かつ適正な支出の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によつて生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。以下同じ。の額
、
第8条
《工事負担金 ケーブルその他の線路設備の…》
工事に関する対価として事業者以外の者が提供した金銭又は資材以下「工事負担金」という。を充当して有形固定資産を建設した場合は、その資産の取得原価は、前条第2項の規定にかかわらず、取得に要した有効かつ適正
、
第9条第1項
《建設により有形固定資産を取得するときは、…》
その取得に直接要した有効な支出の額、適正な基準に基づいて算出した間接費及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。を建設仮勘定に計上し
及び
第12条第3項
《3 第1項の場合において、除却した資産の…》
帳簿価額から貯蔵品その他の勘定に振り替えた額を控除した額及び除却に要した費用貸借対照表に計上した資産除去債務に係る費用を除く。は、固定資産除却費勘定に整理しなければならない。
の改正規定、別表第一固定負債の表及び流動負債の表の改正規定(資産除去債務に係る部分に限る。)、別表第二様式第1及び様式第4の改正規定(資産除去債務に係る部分に限る。)並びに別表第二中様式第17を様式第18とし、様式第11から様式第16までを一ずつ繰り下げ、同様式第10の次に様式第11を加える改正規定2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての改正規定による 新 電気通信事業会計規則 の規定により作成することができる。
4号 第13条
《たな卸資産の受払い たな卸資産の受払い…》
は、継続記録法によつて整理しなければならない。 2 たな卸資産の払出価額は先入先出法、総平均法、移動平均法又は個別法により算定しなければならない。
を削る改正規定及び
第14条
《予定受払単価法 受払いの頻度が高く、か…》
つ、種類、品質及び規格を同じくするたな卸資産については、事業年度ごとにあらかじめ適正に設定した受払単価をもつて整理することができる。
の改正規定(「、後入先出法」を削る部分に限る。)2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての改正規定による 新 電気通信事業会計規則 の規定により作成することができる。
5号 別表第一固定負債の表の改正規定(負ののれんに係る部分に限る。)、別表第一特別利益の表の改正規定、別表第二様式第1の改正規定(負ののれんに係る部分に限る。)及び別表第二様式第2の改正規定2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての改正規定による 新 電気通信事業会計規則 の規定により作成することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
6項 この省令による改正後の 電気通信事業会計規則 別表第二様式第14は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に開始した事業年度に係る財務諸表及び接続会計財務諸表については、この省令の施行後も、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2016年5月21日)から施行する。
20項 第2条
《遵守義務 指定電気通信役務提供事業者、…》
特定ドメイン名電気通信役務提供事業者及び禁止行為等規定適用事業者以下「事業者」という。は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。 ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の
の規定による改正後の 電気通信事業会計規則 の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 電気通信事業会計規則 (以下この条において「 新 電気通信事業会計規則 」という。)の規定は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところにより適用する。
1号 別表第一及び別表第1の2の改正規定並びに別表第二様式第1及び別表第2の二様式第1の改正規定2018年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2018年3月31日以後最初に終了する事業年度に係る財務諸表については、 新 電気通信事業会計規則 の規定を適用することができる。
2号 別表第二様式第4及び別表第2の二様式第4の改正規定2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2018年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表又は2018年12月31日以後に終了する事業年度に係るものについては、 新 電気通信事業会計規則 の規定を適用することができる。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 電気通信事業会計規則 の規定は、この省令の施行の日以後終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 電気通信事業会計規則 の規定は、この省令の施行の日以後終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律(次条第4項において「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月16日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項
2項 第2条
《遵守義務 指定電気通信役務提供事業者、…》
特定ドメイン名電気通信役務提供事業者及び禁止行為等規定適用事業者以下「事業者」という。は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。 ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の
の規定による改正後の 電気通信事業会計規則 の規定は、2023年4月1日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
1項 この省令は、2024年8月30日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 電気通信事業会計規則 の規定は、この省令の施行の日以後終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。