制定文
電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第44条第1項
《電気通信事業者は、総務省令で定めるところ…》
により、第41条第1項から第5項まで第4項を除く。又は第41条の2のいずれかに規定する電気通信設備以下「事業用電気通信設備」という。の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け出なければな
、
第45条第1項
《電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工…》
事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。 ただし
、第2項、第3項及び第5項、第47条第3項、
第56条第2項
《2 登録認定機関は、その登録に係る設計認…》
証の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る設計が第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該設計に基づく端末機器のいずれもが当該設計に
、
第58条
《認証設計に基づく端末機器の表示 認証取…》
扱業者は、認証設計に基づく端末機器について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。
、
第61条第1項
《第54条の規定は認証取扱業者について、第…》
55条の規定は認証設計に基づく端末機器について準用する。 この場合において、第54条中「登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは「認証設計に基づく」と、同条中「前条第2項」とあり、及び第
、
第63条
《技術基準適合自己確認等 端末機器のうち…》
、端末機器の技術基準、使用の態様等を勘案して、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に著しく妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの以下「特定端末機器」という。の製造業者又は輸入業
並びに第67条第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 電気通信主任技術者規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (目的)
1項 この規則は、別に定めるものを除くほか、電気通信主任技術者に関する事項を定めることを目的とする。
2条 (用語)
1項 この規則において使用する用語は、 電気通信事業法 (1984年法律第86号。以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
3条 (電気通信主任技術者の選任等)
1項 法
第45条第1項
《電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工…》
事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。 ただし
の規定による電気通信主任技術者の選任は、次に掲げるところによるものとする。
1号 次の表の上欄に掲げる事業用電気通信設備を直接に管理する事業場ごとに、それぞれ当該事業場に常に勤務する者であつて、同表の下欄に掲げるもののうちから行うこと。
2号 業務区域が1の都道府県の区域を超える電気通信事業者にあつては、前号の規定によるほか、事業用電気通信設備を設置する都道府県ごとに、前号の表の上欄に掲げる事業用電気通信設備の種別に応じ、それぞれ当該都道府県に常に勤務する者であつて、同表の下欄に掲げるもののうちから行うこと。
2項 前項各号の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する場合は、前項第1号の表の上欄に掲げる事業用電気通信設備の種別に応じ、同号の規定による選任に代えて同号の事業場を直接統括する事業場ごとに電気通信主任技術者を選任し、又は当該電気通信主任技術者若しくは前項各号の規定により選任された電気通信主任技術者に他の事業場若しくは都道府県において選任すべき電気通信主任技術者を兼ねさせることができる。
3項 電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する業務を開始する前に、電気通信主任技術者を選任しなければならない。
4項 法
第45条第1項
《電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工…》
事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。 ただし
の総務省令で定める事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項は、次のとおりとする。
1号 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する業務の計画の立案並びにその計画に基づく業務の適切な実施に関する事項(次に掲げる事項を含む。)
イ 工事の実施体制(工事の実施者及び設備の運用者による確認を含む。)及び工事の手順に関する事項
ロ 運転又は操作の運用の監視に係る方針、体制及び方法に関する事項
ハ 定期的なソフトウェアのリスク分析及び更新に関する事項
ニ 適正な設備容量の確保に関する事項
2号 事業用電気通信設備の事故発生時の従事者への指揮及び命令並びに事故の収束後の再発防止に向けた計画の策定に関する事項(次に掲げる事項を含む。)
イ 速やかな故障検知及び故障箇所の特定のために必要な対応に関する事項
ロ 定型的な応急復旧措置に係る取組並びに製造業者等及び接続事業者との連携に関する事項
ハ 障害の極小化のための対策に関する事項
3号 前2号に掲げるもののほか、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し必要と認められる事項(次に掲げる事項を含む。)
イ 選任された事業場における事業用電気通信設備の工事、維持及び運用を行う者に対する教育及び訓練の計画の立案及び実施に関する事項
ロ 日常の監督業務を通じた管理規程の実施状況の把握及び見直しに関する事項
3条の2 (電気通信主任技術者の選任を要しない場合)
1項 法
第45条第1項
《電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工…》
事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。 ただし
ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 事業用電気通信設備の設置の範囲が1の市町村(特別区を含む。)の区域( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市(第7項において単に「指定都市」という。)にあつては、その区又は総合区の区域)を超えない場合であつて、当該区域における利用者の数が三万未満であり、かつ、次のいずれかに該当する者が配置されている場合
イ 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(1918年勅令第388号)による大学又はこれらと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者であつて、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用の業務に2年以上従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法 による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校、旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用の業務に4年以上従事した経験を有するもの
ハ 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校、旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設を卒業した者であつて、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用の業務に8年以上従事した経験を有するもの
ニ 総務大臣がイからハまでに掲げる者のいずれかと同等以上の能力を有するものと認める者
2号 事業用電気通信設備が専らドメイン名関連事業( 電気通信事業会計規則 (1985年郵政省令第26号)
第6条第2項
《2 ドメイン名関連事業入力されたドメイン…》
名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供する電気通信役務を提供する電気通信事業並びに当該電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介
に規定するドメイン名関連事業をいう。)の用に供するものである場合
3号 事業用電気通信設備を設置する者が外国法人等である場合であつて、当該事業用電気通信設備が次に掲げる要件のいずれにも該当しない場合
イ 当該事業用電気通信設備が本邦内に設置されていること。
ロ 当該事業用電気通信設備が本邦内の場所と本邦外の場所との間に設置されていること。
2項 前項の規定にかかわらず、事業用電気通信設備について、総務大臣が別に告示する要件に適合するものとして総務大臣が認めるものにあつては、 法
第45条第1項
《電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工…》
事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。 ただし
ただし書の総務省令で定める場合は、事業用電気通信設備の設置の範囲が1の都道府県の区域を超えない場合であつて、当該区域における利用者の数が三万未満であり、かつ、前項第1号イからニまでのいずれかに該当する者が配置されている場合とする。
3項 前2項に規定する要件を満たす電気通信事業者は、第1項第1号イからニまでのいずれかに該当する者を配置したときは、遅滞なく、当該配置した者の氏名を記載した書類に、当該配置に係る者が同項第1号イからニまでのいずれかに規定する要件を備えることを証明する書類の写しを添えて総務大臣に報告しなければならない。
4項 第1項及び第2項の規定によるほか、前条第1項第1号の規定に基づく電気通信主任技術者の選任について 法
第45条第1項
《電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工…》
事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。 ただし
ただし書の総務省令で定める場合は、同号に規定する事業場における事業用電気通信設備が他の電気通信事業者により設置され、当該電気通信事業者により当該事業場に係る電気通信主任技術者が選任されている場合とする。
5項 第1項及び第2項の規定によるほか、前条第1項第2号の規定に基づく電気通信主任技術者の選任について 法
第45条第1項
《電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工…》
事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。 ただし
ただし書の総務省令で定める場合は、同号に規定する事業用電気通信設備を設置する都道府県における事業用電気通信設備が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 電気通信事業報告規則 (1988年郵政省令第46号)
第1条第2項第15号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各期
に規定する公衆無線LANアクセスサービス又は同項第18号に規定するアンライセンスLPWAサービスの提供にのみ用いられるものであつて、次のいずれかに該当するもののみである場合
イ 適合表示端末機器
ロ 法
第52条第1項
《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》
通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ
の規定に基づき総務大臣の認可を受けて定める技術的条件(同項に規定する技術基準を含む。)に適合していることについて法第53条第1項に規定する登録認定機関又は法第104条第2項に規定する承認認定機関が認定した端末機器
2号 他の電気通信事業者により設置され、当該電気通信事業者により当該都道府県に係る電気通信主任技術者が選任されている場合
6項 電気通信事業者は、第4項又は前項第2号の場合において、前条第1項第1号に規定する事業場又は都道府県に係る電気通信主任技術者を選任しないときは、次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。
1号 当該事業場又は当該都道府県における事業用電気通信設備を設置した他の電気通信事業者の名称
2号 当該事業場又は当該都道府県における事業用電気通信設備を設置した他の電気通信事業者が選任した当該事業場又は当該都道府県に係る電気通信主任技術者の氏名
7項 市町村(特別区を含む。)又は指定都市の区若しくは総合区の区域が変更された場合は、当該変更前に 法
第9条
《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》
うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし
の登録を受け、又は法第16条第1項の規定により届け出た電気通信事業者については、当該変更があつた日から起算して6月を経過する日までの間は、第1項中「市町村(特別区を含む。)の区域( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市(第7項において単に「指定都市」という。)にあつてはその区又は総合区の区域)」とあるのは、「市町村(特別区を含む。)の区域( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市(以下この項において単に「指定都市」という。)にあつてはその区又は総合区の区域)及び変更前の市町村(特別区を含む。)の区域(指定都市にあつてはその区又は総合区の区域)」と読み替えるものとする。
4条 (選任等の届出)
1項 法
第45条第2項
《2 電気通信事業者は、前項の規定により電…》
気通信主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
の規定による届出をしようとする者は、別表第1号様式の電気通信主任技術者選任又は解任届出書を総務大臣に提出しなければならない。
5条 (資格者証の種類)
1項 法
第46条第1項
《電気通信主任技術者資格者証の種類は、伝送…》
交換技術及び線路技術について総務省令で定める。
の電気通信主任技術者 資格者証 (以下「 資格者証 」という。)の種類は、伝送交換主任技術者資格者証及び線路主任技術者資格者証とする。
6条 (資格者証の種類による監督の範囲)
1項 法
第46条第2項
《2 電気通信主任技術者資格者証の交付を受…》
けている者が監督することができる電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の範囲は、前項の電気通信主任技術者資格者証の種類に応じて総務省令で定める。
の総務省令で定める電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の範囲は、次の表の上欄に掲げる 資格者証 の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2章 電気通信主任技術者試験
7条 (試験の方法)
1項 電気通信主任技術者 試験 (以下「 試験 」という。)は、筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法により行う。ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。
8条 (受験の停止等)
1項 試験 に関して不正の行為があつたときは、総務大臣又は指定試験機関は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効にすることができる。
9条 (試験科目)
1項 試験 は、次の各号に掲げる 資格者証 の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる試験科目について行う。
1号 伝送交換主任技術者 資格者証
イ 電気通信システム
(1) 電気通信工学の基礎
(2) 電気通信システムの大要
ロ 伝送交換設備及び設備管理
ハ 法規
(1) 法及びこれに基づく命令
(2) 有線電気通信法 (1953年法律第96号)及びこれに基づく命令
(3) 電波法 (1950年法律第131号)及びこれに基づく命令
(4) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (1999年法律第128号)並びに 電子署名及び認証業務に関する法律 (2000年法律第102号)及びこれに基づく命令
(5) 国際電気通信連合憲章(1995年条約第2号)及び国際電気通信連合条約(1995年条約第3号)の大要
2号 線路主任技術者 資格者証
イ 電気通信システム
(1) 電気通信工学の基礎
(2) 電気通信システムの大要
ロ 線路設備及び設備管理
ハ 法規
(1) 法及びこれに基づく命令
(2) 有線電気通信法 及びこれに基づく命令
(3) 電波法 及びこれに基づく命令
(4) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 並びに 電子署名及び認証業務に関する法律 及びこれに基づく命令
(5) 国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の大要
10条 (科目合格者に対する試験の免除)
1項 試験 において合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して3年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して3年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)に試験を受ける場合は、申請により、別表第2号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。
11条 (一定の資格を有する者に対する試験の免除)
1項 1の種類の 資格者証 の交付を受けている者が、他の種類の資格者証に係る 試験 を受ける場合は、申請により、別表第3号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。
2項 工事担任者 資格者証 の交付を受けている者及び 電波法
第41条
《免許 無線従事者になろうとする者は、総…》
務大臣の免許を受けなければならない。 2 無線従事者の免許は、次の各号のいずれかに該当する者第2号から第4号までに該当する者にあつては、第48条第1項後段の規定により期間を定めて試験を受けさせないこと
の規定により無線従事者の免許を受けている者が 試験 を受ける場合は、申請により、別表第4号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。
12条 (実務経歴等を有する者に対する試験の免除)
1項 1の種類の 資格者証 の交付を受けている者が、他の種類の資格者証に係る 試験 を受ける場合において、電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事した経歴を有する場合は、申請により、別表第5号の区別に従つて試験科目の試験を免除する。
2項 一定の学歴を有する者であつて、電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事した経歴を有する者が 試験 を受ける場合は、申請により、別表第6号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。
13条 (認定学校等における単位修得者に対する試験の免除)
1項 総務大臣の認定を受けた 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校その他の教育施設(以下「 学校等 」という。)の教育課程における当該認定の基準とした科目の単位の修得状況を確認することにより当該科目の単位を修得したと認められる者が 試験 を受ける場合は、申請により、試験のうち電気通信システムの試験科目の試験を免除する。
14条 (試験の実施)
1項 試験 は、毎年少なくとも一回行うものとする。
15条 (試験の公示)
1項 総務大臣又は指定 試験 機関は、試験を行う期日、場所、その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示する。
16条 (試験の申請)
1項 試験 (指定試験機関が試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別表第7号様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、次の各号に掲げるものを添えるものとする。
1号 第12条第1項
《1の種類の資格者証の交付を受けている者が…》
、他の種類の資格者証に係る試験を受ける場合において、電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事した経歴を有する場合は、申請により、別表第5号の区別に従つて試験科目の試験を免除する。
の規定による 試験 の免除を申請する者は別表第8号様式の経歴証明書
2号 第12条第2項
《2 一定の学歴を有する者であつて、電気通…》
信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事した経歴を有する者が試験を受ける場合は、申請により、別表第6号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。
の規定による 試験 の免除を申請する者は、卒業証明書( 学校教育法 による専門職大学の前期課程を修了した者にあつては、修了証明書)及び別表第8号様式の経歴証明書
3号 第13条
《認定学校等における単位修得者に対する試験…》
の免除 総務大臣の認定を受けた学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設以下「学校等」という。の教育課程における当該認定の基準とした科目の単位の修得状況を確認することにより当該科目の単位を修得し
の規定による 試験 の免除を申請する者は、科目履修証明書
2項 指定 試験 機関がその試験事務を行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、申請書及び写真を当該指定試験機関に提出しなければならない。
3項 第1項後段の規定は、指定 試験 機関がその試験事務を行う試験について準用する。
16条の2 (試験を免除する場合の手数料)
1項 電気通信事業法施行令 (1985年政令第75号)別表第2の2の項の総務省令で定める額は、 試験 科目の全部について試験を免除する場合にあつては一四、700円とし、試験科目のうちの一部の科目について試験を免除する場合にあつては二九、0円とする。
17条 (試験の通知)
1項 総務大臣又は指定 試験 機関は、
第16条
《試験の申請 試験指定試験機関が試験事務…》
を行うものを除く。を受けようとする者は、別表第7号様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 この場合において、次の各号に掲げるものを添えるものとする。 1 第12条第1項の規定による試験の免除
の申請があつたときは、申請者に試験科目、日時及び場所を通知する。
18条 (試験結果の通知)
1項 総務大臣又は指定 試験 機関は、試験を受けた者に、その試験の結果を電気通信主任技術者試験結果通知書により通知する。
19条 (学校等の認定)
1項 第13条
《認定学校等における単位修得者に対する試験…》
の免除 総務大臣の認定を受けた学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設以下「学校等」という。の教育課程における当該認定の基準とした科目の単位の修得状況を確認することにより当該科目の単位を修得し
に規定する 学校等 の認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。
20条 (認定の申請)
1項 前条に規定する認定を受けようとする 学校等 の設置者は、別表第9号様式の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
1号 学校等 の名称及び所在地
2号 設置者の名称又は氏名
3号 学校等 の長の氏名
4号 学校等 の設立の目的
5号 学校等 の設立及び部科設置の年月日
6号 入学資格及び修業年限
7号 教育課程(科目ごとの単位数を換算した時間数を含む。)
8号 学生又は生徒の定員(部科別)
9号 教員(教授、准教授等の別及び専任教員であるか否かの別)の氏名、履歴、担当科目及び担当時間
10号 参考事項
2項 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校については、前項第4号、第6号、第8号及び第9号に掲げる事項の記載を省略することができる。
3項 国の設置する 学校等 ( 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校を除く。)については、第1項第4号に掲げる事項の記載を省略することができる。
4項 第1項に規定する申請書は、認定を受けようとする 学校等 の学部及び学科の一ごとに作成するものとする。
21条 (認定書の交付)
1項 総務大臣は、前条の申請があつた場合において、申請の内容を審査し、当該申請に係る 学校等 が
第19条
《学校等の認定 第13条に規定する学校等…》
の認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。
に規定する基準に適合するものとして認定したときは、認定書を交付する。
22条 (変更の届出等)
1項 学校等 の認定を受けた者は、当該学校等に関し
第20条第1項第1号
《前条に規定する認定を受けようとする学校等…》
の設置者は、別表第9号様式の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 学校等の名称及び所在地 2 設置者の名称又は氏名 3 学校等の長の氏名 4 学校等の設
及び第7号から第9号までに掲げる事項並びに認定に係る部科名を変更するときは、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、同条第2項の規定により記載を省略することができることとなつている事項を変更する場合及び次条第1項の規定により認定の取消しの申請をする場合については、この限りでない。
2項 学校等 の認定を受けた者は、
第20条第1項第2号
《前条に規定する認定を受けようとする学校等…》
の設置者は、別表第9号様式の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 学校等の名称及び所在地 2 設置者の名称又は氏名 3 学校等の長の氏名 4 学校等の設
から第5号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、同条第2項又は第3項の規定により記載を省略することができることとなつている事項の変更については、この限りでない。
3項 学校等 の認定を受けた者は、
第20条第1項第6号
《前条に規定する認定を受けようとする学校等…》
の設置者は、別表第9号様式の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 学校等の名称及び所在地 2 設置者の名称又は氏名 3 学校等の長の氏名 4 学校等の設
に掲げる事項を変更しようとするときは、当該認定の取消しの申請をしなければならない。ただし、総務大臣が別に定める軽微な変更については、この限りでない。
4項 学校等 の認定を受けた者は、前項ただし書の総務大臣が別に定める軽微な変更をしたときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
23条 (認定の取消し)
1項 総務大臣は、認定を受けた 学校等 が
第19条
《学校等の認定 第13条に規定する学校等…》
の認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。
の規定による認定の基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は学校等の認定を受けた者から当該認定の取消しの申請があつたときは、将来に向かつてその認定を取り消すことができる。
2項 前項の規定により認定を取り消された者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総務大臣に返納しなければならない。
24条 (廃校の届出等)
1項 学校等 の認定を受けた者は、当該学校等又は認定に係る部科を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。
2項 前項の届出があつたときは、その廃止に係る 学校等 又は部科に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。
24条の2 (認定学校等の公示)
1項 総務大臣は、
第21条
《認定書の交付 総務大臣は、前条の申請が…》
あつた場合において、申請の内容を審査し、当該申請に係る学校等が第19条に規定する基準に適合するものとして認定したときは、認定書を交付する。
の規定により認定した 学校等 及び部科の名称、
第22条第1項
《学校等の認定を受けた者は、当該学校等に関…》
し第20条第1項第1号及び第7号から第9号までに掲げる事項並びに認定に係る部科名を変更するときは、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出なければならない。 ただし、同条第2項の規定によ
の規定により変更の届出があつた場合は変更後の学校等及び部科の名称、
第23条第1項
《総務大臣は、認定を受けた学校等が第19条…》
の規定による認定の基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は学校等の認定を受けた者から当該認定の取消しの申請があつたときは、将来に向かつてその認定を取り消すことができる。
の規定により認定の取消しを行つた場合又は
第24条第1項
《学校等の認定を受けた者は、当該学校等又は…》
認定に係る部科を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。
の規定により廃止の届出があつた場合はその旨、及びその他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
25条 (資料等の提出)
1項 総務大臣は、
第19条
《学校等の認定 第13条に規定する学校等…》
の認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。
から前条までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、 学校等 の設置者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
2項 前項の場合において、総務大臣は、
第19条
《学校等の認定 第13条に規定する学校等…》
の認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。
に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。
3章 電気通信主任技術者資格の養成課程
26条 (認定の単位)
1項 法
第46条第3項第2号
《3 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
する者に対し、電気通信主任技術者資格者証を交付する。 1 電気通信主任技術者試験に合格した者 2 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合す
の認定は、次の各号に掲げる養成課程( 資格者証 の交付を受けようとする者の養成課程をいう。以下同じ。)の種別の1に属する養成課程の一ごとに行う。
1号 伝送交換主任技術者養成課程
2号 線路主任技術者養成課程
27条 (認定の基準)
1項 法
第46条第3項第2号
《3 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
する者に対し、電気通信主任技術者資格者証を交付する。 1 電気通信主任技術者試験に合格した者 2 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合す
の認定の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 総務大臣がその養成課程を確実に実施することのできるものと認めるものが実施するものであること。
2号 養成課程を実施しようとする者が養成課程の実施に係る業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて養成課程の実施に係る業務が不公正になるおそれがないものであること。
3号 管理者(養成課程の運営を直接管理する地位にある者をいう。以下同じ。)で、総務大臣がその養成課程の運営を厳正に管理することのできるものと認めるものを置くものであること。
4号 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する高等学校又は中等教育学校を卒業した者(これと同等以上の学力を有する者を含む。)に限り、当該養成課程の履修を認めるものであること。
5号 その養成計画の実施に必要な設備を備えるものであること。
6号 養成課程の一ごとに、別表第10号に掲げる授業科目及び授業時間(養成課程に係る授業が次号ロに規定するメディアを利用して行う授業である場合は別表第10号に掲げる授業時間の2分の1の時間とし、養成を受ける者の能力にかんがみ、総務大臣が特に他の授業時間によることが適当と認めた場合は、その授業時間とする。)を設けるほか、総務大臣が別に告示する実施要目に準拠するものであること。
7号 授業は次のいずれかに該当するものであること。
イ 講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれか若しくはこれらの併用による方法により行う授業又は当該授業の内容を電気通信回線を通じて送信すること等により当該授業を行う教室等以外の場所で当該授業を同時に受けさせる方法により行う授業(以下「 面接等授業 」という。)
ロ 多様なメディアを高度に利用する方法その他のイに掲げる方法以外の方法により行う授業であつて、 面接等授業 に相当する教育効果を有するもの(以下「 メディアを利用して行う授業 」という。)
8号 養成課程の一ごと及び担当科目別に従い、別表第11号に掲げる 資格者証 の交付を受けている者(総務大臣がこれと同等以上の教育上の能力を有するものと認めるものを含む。)で、その経歴等からみて講師( メディアを利用して行う授業 においては、設問解答、添削指導、質疑応答等による指導に従事する者を含む。以下同じ。)として総務大臣が適当と認めるものが授業に従事するものであること。
9号 前号に規定する講師は、当該養成課程の養成人員40人につき1人以上を置くものであること。ただし、総務大臣が養成課程の実施に支障がないと認める場合は、この限りでない。
10号 その養成課程の終了の際、総務大臣が別に告示するところにより 試験 を実施して、当該試験に合格した者に限り、当該養成課程の修了証明書を発行するものであること。
11号 前各号に掲げるもののほか、講師の担当する授業科目別授業時間、施設費及び運営費の支弁方法等に関する適切な実施計画によるものであること。
28条 (認定の申請)
1項 法
第46条第3項第2号
《3 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
する者に対し、電気通信主任技術者資格者証を交付する。 1 電気通信主任技術者試験に合格した者 2 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合す
の認定を受けようとする者は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を、総務大臣に提出しなければならない。ただし、当該申請書の記載事項が、当該申請者が既に認定を受けた申請書に記載したものと同一である場合は、提出する申請書にその旨を記載することにより、同1の事項の記載を省略することができる(第1号に掲げる事項を除く。)。
1号 名称及び住所
2号 実施しようとする養成課程の種別
3号 実施しようとする理由及び運営方針
4号 管理者の氏名、生年月日及び職業(勤務先、役職名及び申請者との契約関係を含む。第6号において同じ。)
5号 設備の状況
6号 実施計画に関する事項で次に掲げるもの
イ 実施の期間及び場所( メディアを利用して行う授業 の場合にあつては、実施の期間に限る。)
ロ 授業科目及び授業科目別授業時間(時間割を含む。)並びに実施要領(前条第6号の実施要目に係るものに限る。)
ハ 講師の氏名、職業、経歴、 資格者証 の種類及び資格者証の番号並びに担当する授業科目別授業時間( メディアを利用して行う授業 の場合にあつては、授業科目に限る。)
ニ 養成を受ける者の資格条件及び養成人員
ホ 試験 問題の作成方針及び管理方法
ヘ 修了 試験 の受験要件( メディアを利用して行う授業 による養成課程の場合に限る。)
ト 修了証明書の発行の条件
チ 養成課程の実施に係る業務の一部を他の者に委託して行う場合は、当該者の氏名又は名称及び委託して行わせる業務の範囲
7号 施設費及び運営費並びにその支弁方法
8号 受講料の額
9号 実施する者が行う業務
10号 実施する者、その代表者、管理者又は講師が法若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して 法
第47条
《電気通信主任技術者資格者証の返納 総務…》
大臣は、電気通信主任技術者資格者証を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その電気通信主任技術者資格者証の返納を命ずることができる。
の規定による処分を受けたこと、法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられたこと又は
第34条第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備のうち同1の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と
若しくは第2項の規定による認定の取消しの処分を受けた者若しくは当該処分を受けた養成課程の管理者であつたことの有無(それらがある場合には、その事由を含む。)
11号 参考事項
28条の2 (申請の手続の簡略)
1項 同1の者が実施する二以上の養成課程であつて、その養成課程の実施の場所がいずれも同一総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の管轄区域内であるものに関する前条の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、同時に申請を行う養成課程の種別ごとの数を示した1の申請書を提出することにより行うことができる。
2項 メディアを利用して行う授業 による養成課程の場合にあつては前項の規定にかかわらず、同1の者が実施する二以上の養成課程に関する前条の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、同時に申請を行う養成課程の種別ごとの数を示した1の申請書を提出することにより行うことができる。
29条 (認定)
1項 総務大臣は、
第28条
《認定の申請 法第46条第3項第2号の認…》
定を受けようとする者は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を、総務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該申請書の記載事項が、当該申請者が既に認定を受けた申請書に記載したものと同一
の申請があつた場合において、その申請を審査し、当該申請に係る養成課程が
第27条
《認定の基準 法第46条第3項第2号の認…》
定の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 総務大臣がその養成課程を確実に実施することのできるものと認めるものが実施するものであること。 2 養成課程を実施しようとする者が養成課程の実施に係る業務
に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。
2項 総務大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者からの申請があつたときは、同項の認定をしないことができる。
1号 法 に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2号 法若しくはこれに基づく命令の規定に違反して、 法
第47条
《電気通信主任技術者資格者証の返納 総務…》
大臣は、電気通信主任技術者資格者証を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その電気通信主任技術者資格者証の返納を命ずることができる。
の規定による電気通信主任技術者 資格者証 の返納を命ぜられ、又は法第72条第2項において準用する法第47条の規定による工事担任者資格者証の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者
3号 第34条第1項
《総務大臣は、法第46条第3項第2号の認定…》
をした養成課程が第27条に掲げる基準に適合しないものとなつたときは、その認定を取り消す。
又は第2項の規定による認定の取消しの処分を受けた者又は当該処分を受けた養成課程の管理者であつて、その処分の日から2年を経過しない者
4号 前3号のいずれかに該当する者を代表者又は当該申請に係る養成課程の管理者若しくは講師とする者
3項 総務大臣は、第1項の規定により認定したときは、認定書を交付するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
4項 前項の認定書には、その認定が
第27条第6号
《認定の基準 第27条 法第46条第3項第…》
2号の認定の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 総務大臣がその養成課程を確実に実施することのできるものと認めるものが実施するものであること。 2 養成課程を実施しようとする者が養成課程の実施に
の括弧書に規定する授業時間の基準によるものであるときは、その旨及び当該授業時間を記載するものとする。
30条 (基準の維持)
1項 法
第46条第3項第2号
《3 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
する者に対し、電気通信主任技術者資格者証を交付する。 1 電気通信主任技術者試験に合格した者 2 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合す
の認定を受けている者(以下「 認定施設者 」という。)は、その認定に係る養成課程を
第27条
《苦情等の処理 電気通信事業者は、第26…》
条第1項各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理
に掲げる基準に適合するように維持しなければならない。
31条 (養成課程に係る事項の変更)
1項 認定施設者 は、その養成課程の次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を提出し、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。
1号 管理者
2号 実施の期間
3号 講師(その担当別を含む。)
4号 養成人員( メディアを利用して行う授業 による養成課程の場合を除く。)
5号 試験 問題の作成方針及び管理方法
6号 養成課程の実施に係る業務の一部を受託する者及び受託に係る業務の範囲
2項 認定施設者 は、
第28条
《認定の申請 法第46条第3項第2号の認…》
定を受けようとする者は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を、総務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該申請書の記載事項が、当該申請者が既に認定を受けた申請書に記載したものと同一
各号に掲げる事項(前項の規定により承認を受けなければならないもの及び メディアを利用して行う授業 による養成課程の場合にあつては養成人員を除く。)に変更があつたときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総務大臣に届け出なければならない。
32条 (報告)
1項 認定施設者 は、その養成課程の終了の都度、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
2項 前項の規定による報告は、当該養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。
1号 養成課程の種別
2号 実施の期間及び場所
3号 授業科目別授業時間
4号 講師の氏名及び担当科目別授業時間
5号 修了 試験 の問題及び正答(
第20条第2項
《2 学校教育法第1条に規定する学校につい…》
ては、前項第4号、第6号、第8号及び第9号に掲げる事項の記載を省略することができる。
の学校及び同条第3項の 学校等 である場合は除く。)
6号 履修者数
7号 修了者の氏名、生年月日、修了証明書の番号及び各修了者別の修了 試験 の成績
8号 参考事項
3項 メディアを利用して行う授業 による養成課程の場合にあつては、前2項の規定にかかわらず、 認定施設者 は、その養成課程の受講者が当該養成課程を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。
1号 養成課程の種別
2号 授業科目別授業時間
3号 修了者の氏名、生年月日、修了証明書の番号、養成課程を修了した年月日及び修了 試験 の成績
4項 メディアを利用して行う授業 による養成課程の場合にあつては、前項の報告のほかに、 認定施設者 は、養成課程の期間が終了した日の属する年度の終了後速やかに、当該年度中に終了した養成課程について、養成課程の種別及び養成課程の一ごとに次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項が共通の養成課程については、当該事項が共通の養成課程ごとに当該事項を報告することができる。
1号 養成課程の種別
2号 授業科目別授業時間
3号 講師の氏名及び担当授業科目
4号 修了 試験 の問題及び正答(出題しなかつたものを含む。)
5号 修了者数
6号 当該年度中に修了すべきであるにもかかわらず修了しなかつた者の人数
7号 参考事項
33条 (書類の保存)
1項 認定施設者 は、その養成課程の終了後2年間、当該養成課程の修了 試験 の問題及び答案を保存しなければならない。
2項 前項の問題及び答案は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。第53条第3項において同じ。)による記録に係る記録媒体により保存することができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
34条 (認定の取消し)
1項 総務大臣は、 法
第46条第3項第2号
《3 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
する者に対し、電気通信主任技術者資格者証を交付する。 1 電気通信主任技術者試験に合格した者 2 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合す
の認定をした養成課程が
第27条
《苦情等の処理 電気通信事業者は、第26…》
条第1項各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理
に掲げる基準に適合しないものとなつたときは、その認定を取り消す。
2項 総務大臣は、 認定施設者 が
第29条第2項
《2 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、当該各号に定める者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 1 電気通信事業者が第26条第1項、第26条の2
各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき又は
第31条
《 第1種指定電気通信設備を設置する電気通…》
信事業者法人である場合に限る。以下この条において同じ。の役員は、当該電気通信事業者の特定関係法人当該電気通信事業者の子会社、当該電気通信事業者を子会社とする会社又は当該会社の子会社当該電気通信事業者を
の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。
3項 総務大臣は、前2項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨をその 認定施設者 であつた者に通知するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表する。
4項 前項の規定による通知を受けた者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総務大臣に返納しなければならない。
35条 (廃止)
1項 認定施設者 は、その養成課程を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。
2項 前項の届出があつたときは、その養成課程に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。
36条 (資料の提出等)
1項 総務大臣は、養成課程に係る規定の施行に関し必要があると認めるときは、
第28条
《認定の申請 法第46条第3項第2号の認…》
定を受けようとする者は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を、総務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該申請書の記載事項が、当該申請者が既に認定を受けた申請書に記載したものと同一
の規定により申請をした者又は 認定施設者 に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
2項 前項の場合において、総務大臣は、
第27条
《認定の基準 法第46条第3項第2号の認…》
定の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 総務大臣がその養成課程を確実に実施することのできるものと認めるものが実施するものであること。 2 養成課程を実施しようとする者が養成課程の実施に係る業務
に規定する基準に適合しているかどうかを確認するため必要があるときは、実地に調査することができる。
4章 電気通信主任技術者資格の認定
37条 (認定の申請)
1項 法
第46条第3項第3号
《3 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
する者に対し、電気通信主任技術者資格者証を交付する。 1 電気通信主任技術者試験に合格した者 2 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合す
の規定による認定を受けようとする者は、申請書に事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関し、電気通信主任技術者として必要な知識及び能力を有することを証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
38条 (結果の通知)
1項 総務大臣は、前条の申請があつたときは、申請の内容を審査し、その結果を通知する。
5章 電気通信主任技術者資格者証の交付
39条 (資格者証の交付の申請)
1項 法
第46条第3項
《3 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
する者に対し、電気通信主任技術者資格者証を交付する。 1 電気通信主任技術者試験に合格した者 2 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合す
各号のいずれかに該当する者であつて、 資格者証 の交付を受けようとするものは、別表第12号様式の電気通信主任技術者資格者証交付申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
1号 氏名及び生年月日を証明する書類
2号 写真(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦三〇ミリメートル、横二四ミリメートルのもので、裏面に申請に係る資格及び氏名を記載したものとする。
第42条
《電気通信事業者による電気通信設備の自己確…》
認 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第41条第1項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該電気通信設備総務省令で定めるものを除く。が、同項の総務省令で定める技術基準に適
において同じ。)一枚
3号 養成課程(交付を受けようとする 資格者証 に係るものに限る。)の修了証明書(養成課程の修了に伴い資格者証の交付を受けようとする者の場合に限る。)
2項 前項の 資格者証 の交付の申請は、 試験 に合格した日、第3章に規定する養成課程を修了した日又は第4章に規定する認定を受けた日から3月以内に行わなければならない。
40条 (資格者証の交付)
1項 総務大臣は、前条の申請があつたときは、別表第13号様式の 資格者証 を交付する。
2項 前項の規定により 資格者証 の交付を受けた者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する専門的な知識及び能力の向上を図るように努めなければならない。
41条
1項 削除
42条 (資格者証の再交付)
1項 資格者証 の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失つたために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別表第14号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
1号 資格者証 (資格者証を失つた場合を除く。)
2号 写真一枚
3号 氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じたときに限る。)
2項 総務大臣は、前項の申請があつたときは、 資格者証 を再交付する。
43条 (資格者証の返納)
1項 法
第47条
《電気通信主任技術者資格者証の返納 総務…》
大臣は、電気通信主任技術者資格者証を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その電気通信主任技術者資格者証の返納を命ずることができる。
の規定により 資格者証 の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から10日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後、失つた資格者証を発見したときも同様とする。
2項 資格者証 の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)による死亡又は失そう宣告の届出義務者は、遅滞なくその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。
43条の2 (添付書類の省略)
1項 第39条第1項
《法第46条第3項各号のいずれかに該当する…》
者であつて、資格者証の交付を受けようとするものは、別表第12号様式の電気通信主任技術者資格者証交付申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び生年月日を証明する書類
の規定にかかわらず、 資格者証 の交付を受けようとする者は、次のいずれかに該当するときは、
第39条第1項第1号
《法第46条第3項各号のいずれかに該当する…》
者であつて、資格者証の交付を受けようとするものは、別表第12号様式の電気通信主任技術者資格者証交付申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び生年月日を証明する書類
の書類の添付を要しない。
1号 総務大臣が 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により、地方公共団体情報システム機構から 資格者証 の交付を受けようとする者に係る同法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報(同法第7条第8号の2に規定する個人番号を除く。)の提供を受けるとき。
2号 資格者証 の交付を受けようとする者が他の電気通信主任技術者資格者証の交付を受けており、当該電気通信主任技術者資格者証の番号を
第39条第1項
《法第46条第3項各号のいずれかに該当する…》
者であつて、資格者証の交付を受けようとするものは、別表第12号様式の電気通信主任技術者資格者証交付申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び生年月日を証明する書類
の申請書に記載するとき。
3号 資格者証 の交付を受けようとする者が 法
第72条第2項
《2 第46条第3項から第5項まで及び第4…》
7条の規定は、工事担任者資格者証について準用する。 この場合において、第46条第3項第1号中「電気通信主任技術者試験」とあるのは「工事担任者試験」と、同項第3号中「専門的知識及び能力」とあるのは「知識
において準用する法第46条第3項の規定により、工事担任者資格者証の交付を受けており、当該工事担任者資格者証の番号を
第39条第1項
《法第46条第3項各号のいずれかに該当する…》
者であつて、資格者証の交付を受けようとするものは、別表第12号様式の電気通信主任技術者資格者証交付申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び生年月日を証明する書類
の申請書に記載するとき。
4号 資格者証 の交付を受けようとする者が 電波法
第40条第1項
《無線従事者の資格は、次の各号に掲げる区分…》
に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。 1 無線従事者総合 次の資格 イ 第一級総合無線通信士 ロ 第二級総合無線通信士 ハ 第三級総合無線通信士 2 無線従事者海上 次の資格 イ 第一級海上無
の規定に係る無線従事者免許証の交付を受けており、当該無線従事者免許証の番号を
第39条第1項
《第40条の定めるところにより無線設備の操…》
作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同じ。以外の者は、無
の申請書に記載するとき。
43条の3 (講習の期間)
1項 電気通信事業者は、 法
第49条第4項
《4 電気通信事業者は、総務省令で定める期…》
間ごとに、電気通信主任技術者に、第85条の2第1項の規定により登録を受けた者以下「登録講習機関」という。が行う事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督に関する講習第6節第2款、第174
の規定により電気通信主任技術者を選任したときは、その電気通信主任技術者 資格者証 の種類に応じ、当該電気通信主任技術者に選任した日から1年以内に事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督に関し登録 講習 機関が行う講習(以下この条において「 講習 」という。)を受けさせなければならない。ただし、当該電気通信主任技術者が、次の各号のいずれかに該当する者である場合は、この限りでない。
1号 電気通信主任技術者 資格者証 の交付を受けた日から2年を経過しない者(次号に該当する者を除く。)
2号 講習 の修了証の交付を受けた日から2年を経過しない者
2項 電気通信事業者は、前項第1号に該当する者を電気通信主任技術者に選任したときは、その電気通信主任技術者 資格者証 の種類に応じ、当該電気通信主任技術者に電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた日から3年以内に 講習 を受けさせなければならない。
3項 電気通信事業者は、電気通信主任技術者 資格者証 の種類に応じ 講習 を受けた電気通信主任技術者に、その講習の行われた日の属する月の翌月の1日から起算して3年以内に講習を受けさせなければならない。
4項 前3項の規定にかかわらず、総務大臣が当該規定によることが困難又は著しく不合理であると認めるときは、総務大臣が別に告示するところによる。
6章 指定試験機関
44条 (指定の区分)
1項 法
第74条第2項
《2 指定試験機関の指定は、総務省令で定め…》
る区分ごとに、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
の総務省令で定める区分(以下「 試験事務の区分 」という。)は、 資格者証 の種類の別とする。
45条 (指定の申請)
1項 法
第74条第2項
《2 指定試験機関の指定は、総務省令で定め…》
る区分ごとに、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
の規定による 指定 (以下「 指定 」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 行おうとする 試験 事務の区分
2号 名称及び住所
3号 試験 事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
4号 試験 事務を開始しようとする日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 定款の謄本及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
4号 指定 の申請に関する意思の決定を証する書類
5号 役員の氏名及び経歴を記載した書類
6号 組織及び運営に関する事項を記載した書類
7号 試験 事務を行おうとする事務所ごとに試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
8号 現に行つている業務の概要を記載した書類
9号 試験 事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
10号 法
第76条
《試験員 指定試験機関は、試験事務を行う…》
場合において、電気通信主任技術者として必要な専門的知識及び能力又は工事担任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に
に規定する 試験 員(以下「 試験員 」という。)の選任に関する事項を記載した書類
11号 その他参考となる事項を記載した書類
46条 (指定試験機関の名称等の変更等の届出)
1項 指定 試験機関は、その名称若しくは住所又は 試験 事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2項 総務大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示する。
47条 (試験員の要件)
1項 法
第76条
《試験員 指定試験機関は、試験事務を行う…》
場合において、電気通信主任技術者として必要な専門的知識及び能力又は工事担任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に
の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
1号 資格者証 の交付を受けている者であつて、 試験 事務に3年以上従事した経験を有するもの又は電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持若しくは運用に3年以上従事した経験(指導監督的実務経験1年以上を含む。)を有するもの
2号 学校教育法 による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者であつて、電気通信技術に関する業務に10年以上従事した経験を有するもの
3号 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校において電気通信工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
4号 総務大臣が前3号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認める者
48条 (役員の選任及び解任の認可の申請)
1項 指定 試験機関は、 法
第77条第1項
《指定試験機関の役員の選任及び解任は、総務…》
大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
2号 選任又は解任の理由
3号 選任の場合にあつては、その者の経歴
2項 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書を添えなければならない。
49条 (試験員の選任及び解任の届出)
1項 指定 試験機関は、 法
第77条第2項
《2 指定試験機関は、試験員を選任し、又は…》
解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 試験 員の氏名
2号 選任又は解任の理由
3号 選任の場合にあつては、その者の経歴並びにその者が 試験 事務を行う事務所の名称及び所在地
2項 前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が、
第47条
《電気通信主任技術者資格者証の返納 総務…》
大臣は、電気通信主任技術者資格者証を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その電気通信主任技術者資格者証の返納を命ずることができる。
に規定する 試験 員の要件を備えることを証明する書類の写しを添えなければならない。
50条 (試験事務規程の記載事項)
1項 法
第79条第1項
《指定試験機関は、総務省令で定める試験事務…》
の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の総務省令で定める 試験 事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
1号 試験 事務を行う時間及び休日に関する事項
2号 試験 事務を行う事務所及び試験地に関する事項
3号 試験 事務の実施の方法に関する事項
4号 手数料の収納の方法に関する事項
5号 試験 員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
6号 試験 事務に関する秘密の保持に関する事項
7号 試験 事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
8号 その他 試験 事務の実施に関し必要な事項
51条 (試験事務規程の認可の申請)
1項 指定 試験機関は、 法
第79条第1項
《指定試験機関は、総務省令で定める試験事務…》
の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る 試験 事務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2項 指定 試験機関は、 法
第79条第1項
《指定試験機関は、総務省令で定める試験事務…》
の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
52条 (事業計画等の認可の申請)
1項 指定 試験機関は、 法
第80条第1項
《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2項 指定 試験機関は、 法
第80条第1項
《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
53条 (帳簿)
1項 法
第81条
《帳簿の備付け等 指定試験機関は、総務省…》
令で定めるところにより、帳簿その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう
の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 試験 事務の区分
2号 試験 年月日
3号 試験 地
4号 受験者の受験番号、氏名及び生年月日
5号 合否の別
6号 合格年月日
2項 法
第81条
《帳簿の備付け等 指定試験機関は、総務省…》
令で定めるところにより、帳簿その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう
の帳簿は、 試験 事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載又は記録の日から3年間保存しなければならない。
54条 (試験事務の実施結果の報告)
1項 指定 試験機関は、 試験 事務を実施したときは、当該試験事務の区分ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 試験 年月日
2号 試験 地
3号 試験 申請者数
4号 受験者数
5号 合格者数
6号 合格年月日
2項 前項の報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表
2号 合格者の写真
55条 (試験事務の休廃止の許可の申請)
1項 指定 試験機関は、 法
第83条第1項
《指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなけ…》
れば、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 休止又は廃止しようとする 試験 事務の範囲
2号 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
3号 休止又は廃止の理由
56条 (試験事務の引継ぎ)
1項 法
第85条第3項
《3 総務大臣が、第1項の規定により試験事…》
務を行うこととし、第83条第1項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。
に規定する総務大臣が 試験 事務の全部又は一部を自ら行う場合の必要な事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 試験 事務を総務大臣に引き継ぐこと。
2号 試験 事務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。
3号 その他総務大臣が必要と認める事項
57条 (公示)
1項 法
第74条第3項
《3 総務大臣は、指定試験機関の指定をした…》
ときは、その旨を公示しなければならない。
、法第83条第2項、法第84条第3項及び法第85条第2項の公示は、官報で告示することによつて行う。
7章 登録講習機関
58条 (登録の申請)
1項 法
第85条の2第2項
《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 登録を受けようとする別表第1の各項の講
の申請書は、別表第15号様式によるものとする。
2項 法
第85条の2第3項
《3 前項の申請書には、講習事務の実施に関…》
する計画を記載した書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
の 講習 事務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 組織及び運営に関する事項(申請者が法人の場合に限る。)
2号 講習 の実施方法
3号 講習 事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
3項 法
第85条の2第3項
《3 前項の申請書には、講習事務の実施に関…》
する計画を記載した書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 定款の謄本及び登記事項証明書(申請者が個人である場合にあつては、過去2年間の経歴を記載した別表第16号様式の書類)
2号 登録の申請に関する意思の決定を証する書類
3号 法
第85条の3第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者で
各号に該当しないことを示す別表第17号様式の書類
4号 講師が法別表第1の各項の 講習 の欄に掲げる講習の区分に応じ、当該各項の科目の欄に掲げる科目について、それぞれ当該各項の講師の欄に掲げる者のいずれかに該当する者であることを示す書類
5号 その他参考となる事項を記載した書類
59条 (登録講習機関の登録の更新)
1項 登録 講習 機関の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前3月以上6月を超えない期間において行わなければならない。
2項 前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
60条 (登録講習機関の氏名又は名称等の変更の届出)
1項 登録 講習 機関は、 法
第85条の6第2項
《2 登録講習機関は、第85条の2第2項第…》
1号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の届出をしようとするときは、別表第18号様式の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
2項 総務大臣は、前項の届出があつた場合には、 法
第85条の2第1項
《講習の実施に関する事務以下「講習事務」と…》
いう。を行う者は、別表第1の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。
の登録を変更するものとする。
61条 (講習事務の実施基準)
1項 法
第85条の7
《講習事務の実施に係る義務 登録講習機関…》
は、公正に、かつ、第85条の3第1項の規定及び総務省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
の総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 講習 を毎年一回以上行うこと。
2号 講習 は、講義及び修了考査により行うこと。
3号 講習 の講義内容、教材に含める事項及び講義時間は、総務大臣が別に告示するものであること。
4号 講習 を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習機関として行う講習である旨をあらかじめ公示すること。
5号 講習 に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
6号 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し適切に応答すること。
7号 修了考査は、講義の終了後に行い、受講者が講義の内容を10分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
8号 講習 を修了した者(以下この章において「 講習修了者 」という。)に対し、別表第19号様式による修了証を交付すること。
9号 講習 事務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が講習事務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
2項 登録 講習 機関は、講習を行つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 講習 の実施年月日、実施時間及び実施場所
2号 受講申込者数、受講者数及び 講習 修了者数(選任している電気通信事業者別の内訳を記載すること。)
3項 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 次に掲げる事項を記載した 講習 修了者一覧表
イ 講習 修了者の氏名及び生年月日
ロ 電気通信主任技術者 資格者証 の種類、番号及び交付の年月日
ハ 講習 修了者を選任している電気通信事業者の名称(電気通信主任技術者に選任されている場合に限る。)
ニ 修了考査の結果及び次回の受講の期限
ホ 修了証の番号及び交付の年月日
2号 講習 に用いた教材並びに修了考査に用いた問題及び解答
62条 (講習事務規程の届出)
1項 登録 講習 機関は、 法
第85条の8第1項
《登録講習機関は、その登録に係る講習事務に…》
関する規程次項において「講習事務規程」という。を定め、講習事務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定による届出をしようとするときは、別表第20号様式の届出書に講習事務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2項 登録 講習 機関は、 法
第85条の8第1項
《登録講習機関は、その登録に係る講習事務に…》
関する規程次項において「講習事務規程」という。を定め、講習事務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による変更の届出をしようとするときは、別表第21号様式の届出書に変更後の講習事務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
63条 (講習事務規程の記載事項)
1項 法
第85条の8第2項
《2 講習事務規程には、講習の実施方法、講…》
習に関する料金その他の総務省令で定める事項を定めておかなければならない。
の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 講習 事務を行う時間及び休日に関する事項
2号 講習 事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
3号 講習 の毎事業年度の実施計画の作成に関する事項
4号 講習 の実施に係る公示の方法に関する事項
5号 講習 の受講の申請に関する事項
6号 講習 の内容及び時間に関する事項
7号 講習 に用いる教材に関する事項
8号 修了考査の方法に関する事項
9号 修了証の交付に関する事項
10号 講習 に関する料金及びその収納の方法に関する事項
11号 講習 事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
12号 財務諸表等の備付け及び財務諸表等に係る閲覧の請求の受付に関する事項
13号 講習 事務に関する公正の確保に関する事項
14号 不正受講者の処分及び当該処分に係る総務大臣への報告に関する事項
15号 その他 講習 事務の実施に関し必要な事項
64条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
1項 法
第85条の9第2項第3号
《2 講習を受けようとする者その他の利害関…》
係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも
に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2項 法
第85条の9第2項第4号
《2 講習を受けようとする者その他の利害関…》
係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも
に規定する総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録 講習 機関が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物(以下「 磁気ディスク等 」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
65条 (帳簿)
1項 登録 講習 機関は、 法
第85条の10
《帳簿の備付け等 登録講習機関は、総務省…》
令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに講習事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。
の規定に基づき、帳簿を講習事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、その作成した日から5年間保存しなければならない。
2項 前項に規定する帳簿の保存を電磁的記録に係る記録媒体により行う場合においては、次項各号に掲げる事項を、電子計算機に備えられたファイル又は 磁気ディスク等 に記録し、必要に応じ登録 講習 機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示することができなければならない。
3項 法
第85条の10
《帳簿の備付け等 登録講習機関は、総務省…》
令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに講習事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。
の総務省令で定める 講習 事務に関する事項は、次のとおりとする。
1号 講習 の実施年月日、実施時間及び実施場所
2号 受講申込者数、受講者数及び 講習 修了者数(選任している電気通信事業者別の内訳を記載し、又は記録すること。)
3号 講習 を行つた講師の氏名並びに当該講習においてその講師が担当した講義内容及び講義時間
4号 講習 修了者に関する
第61条第3項第1号
《3 前項の報告書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 次に掲げる事項を記載した講習修了者一覧表 イ 講習修了者の氏名及び生年月日 ロ 電気通信主任技術者資格者証の種類、番号及び交付の年月日 ハ 講習修了者を選任している電気通信
の講習修了者一覧表に記載する事項
4項 登録 講習 機関は、講義に用いた教材並びに修了考査に用いた問題用紙及び答案用紙を講習を実施した日から3年間保存しなければならない。
66条 (講習事務の休廃止の届出)
1項 登録 講習 機関は、 法
第85条の12第1項
《登録講習機関は、その登録に係る講習事務を…》
休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、別表第22号様式の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
67条 (講習事務の引継ぎ)
1項 法
第85条の15第3項
《3 総務大臣が第1項の規定により講習事務…》
を行うこととした場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。
に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 講習 事務を総務大臣に引き継ぐこと。
2号 講習 事務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。
3号 その他総務大臣が必要と認める事項
68条 (公示)
1項 法
第85条の6第1項
《総務大臣は、第85条の2第1項の登録をし…》
たときは、登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに登録に係る別表第1の各項の講習の欄に掲げる講習の区分、講習事務を行う事務所の所在地及び講習事務の開始の日を公示しなければならない。
及び第3項、法第85条の12第3項、法第85条の13第3項並びに法第85条の15第2項の公示は、官報で告示することによつて行う。
8章 雑則
69条 (書類の提出)
1項 この規則の規定により総務大臣に提出する書類(第4章、第6章及び第7章の規定によるものを除く。)は、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経由して提出することができるものとする。ただし、
第4条
《選任等の届出 法第45条第2項の規定に…》
よる届出をしようとする者は、別表第1号様式の電気通信主任技術者選任又は解任届出書を総務大臣に提出しなければならない。
、
第20条
《認定の申請 前条に規定する認定を受けよ…》
うとする学校等の設置者は、別表第9号様式の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 学校等の名称及び所在地 2 設置者の名称又は氏名 3 学校等の長の氏名
、
第22条
《変更の届出等 学校等の認定を受けた者は…》
、当該学校等に関し第20条第1項第1号及び第7号から第9号までに掲げる事項並びに認定に係る部科名を変更するときは、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出なければならない。 ただし、同条
、
第24条第1項
《学校等の認定を受けた者は、当該学校等又は…》
認定に係る部科を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。
、
第28条
《認定の申請 法第46条第3項第2号の認…》
定を受けようとする者は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を、総務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該申請書の記載事項が、当該申請者が既に認定を受けた申請書に記載したものと同一
、
第28条
《認定の申請 法第46条第3項第2号の認…》
定を受けようとする者は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を、総務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該申請書の記載事項が、当該申請者が既に認定を受けた申請書に記載したものと同一
の二、
第31条
《養成課程に係る事項の変更 認定施設者は…》
、その養成課程の次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を提出し、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。 1 管理者 2 実施の期間 3 講師
、
第32条第1項
《認定施設者は、その養成課程の終了の都度、…》
速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
、第3項及び第4項並びに
第35条第1項
《認定施設者は、その養成課程を廃止するとき…》
は、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。
の規定により総務大臣に提出する書類は、所轄総合通信局長を経由して提出するものとする。
2項 前項の所轄総合通信局長は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)とする。
70条 (電磁的方法による提出)
1項 この規則の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
2項 前項の規定により書類の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。