工事担任者規則《本則》

法番号:1985年郵政省令第28号

附則 >   別表など >  

制定文 電気通信事業法 1984年法律第86号第53条第1項 《第86条第1項の規定により登録を受けた者…》 以下「登録認定機関」という。は、その登録に係る技術基準適合認定前条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していることの認定をいう。以下同じ。を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定める第54条 《妨害防止命令 総務大臣は、登録認定機関…》 による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて前条第2項又は第68条の8第3項の表示が付されているものが、第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該端末機器の使用により電気通第55条第2項 《2 総務大臣は、前項の規定により端末機器…》 について表示が付されていないものとみなされたときは、その旨を公示しなければならない。第56条第2項 《2 登録認定機関は、その登録に係る設計認…》 証の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る設計が第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該設計に基づく端末機器のいずれもが当該設計に第58条 《認証設計に基づく端末機器の表示 認証取…》 扱業者は、認証設計に基づく端末機器について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。第61条第1項 《第54条の規定は認証取扱業者について、第…》 55条の規定は認証設計に基づく端末機器について準用する。 この場合において、第54条中「登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは「認証設計に基づく」と、同条中「前条第2項」とあり、及び第63条 《技術基準適合自己確認等 端末機器のうち…》 、端末機器の技術基準、使用の態様等を勘案して、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に著しく妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの以下「特定端末機器」という。の製造業者又は輸入業 、第67条第3項及び附則第14条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 工事担任者規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この規則は、別に定めるものを除くほか、工事担任者に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (用語)

1項 この規則において使用する用語は、 電気通信事業法 以下「」という。)で使用する用語の例による。

3条 (工事担任者を要しない工事)

1項 第71条第1項 《利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を…》 接続するときは、工事担任者資格者証の交付を受けている者以下「工事担任者」という。に、当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければならない。 ただし、総務省令で ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 専用設備( 電気通信事業法施行規則 1985年郵政省令第25号第2条第2項 《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 音声伝送役務 おおむね4キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であつてデータ伝送役務 に規定する専用の役務に係る電気通信設備をいう。)に端末設備又は自営電気通信設備(以下「 端末設備等 」という。)を接続するとき。

2号 船舶又は航空機に設置する端末設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)を接続するとき。

3号 適合表示端末機器、 電気通信事業法施行規則 第32条第1項第4号 《法第69条第1項の総務省令で定める場合は…》 、次のとおりとする。 1 端末設備を同1の構内において移動するとき。 2 通話の用に供しない端末設備又は網制御に関する機能を有しない端末設備を増設し、取り替え、又は改造するとき。 3 防衛省が、電気通 に規定する端末設備、同項第5号に規定する端末機器又は同項第7号に規定する端末設備を総務大臣が別に告示する方式により接続するとき。

4条 (資格者証の種類及び工事の範囲)

1項 第72条第1項 《工事担任者資格者証の種類及び工事担任者が…》 行い、又は監督することができる端末設備若しくは自営電気通信設備の接続に係る工事の範囲は、総務省令で定める。 の工事担任者 資格者証 以下「 資格者証 」という。)の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる 端末設備等 の接続に係る工事の範囲は、次の表に掲げるとおりとする。

2章 工事担任者試験

5条 (試験の方法)

1項 工事担任者 試験 以下「 試験 」という。)は、筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法により行う。ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。

6条 (受験の停止等)

1項 試験 に関して不正の行為があつたときは、総務大臣又は指定試験機関は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効にすることができる。

7条 (試験科目)

1項 試験 は、次の各号に掲げる 資格者証 の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる試験科目について行う。

1号 第一級アナログ通信

電気通信技術の基礎

(1) 電気工学(電気回路、電子回路、論理回路)の基礎

(2) 電気通信の基礎

端末設備の接続のための技術及び理論

(1) 端末設備の技術

(2) 総合デジタル通信の技術

(3) 接続工事の技術及び施工管理

(4) トラヒック理論

(5) 情報セキュリティの技術

端末設備の接続に関する法規

(1) 及びこれに基づく命令

(2) 有線電気通信法 1953年法律第96号及びこれに基づく命令

(3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 1999年法律第128号

(4) 電子署名及び認証業務に関する法律 2000年法律第102号及びこれに基づく命令

2号 第二級アナログ通信

電気通信技術の基礎

(1) 電気工学(電気回路、電子回路、論理回路)の初歩

(2) 電気通信の初歩

端末設備の接続のための技術及び理論

(1) 端末設備の技術

(2) 総合デジタル通信の技術

(3) 接続工事の技術

(4) 情報セキュリティの技術

端末設備の接続に関する法規

(1) 及びこれに基づく命令の大要

(2) 有線電気通信法 及びこれに基づく命令の大要

(3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 の大要

3号 第一級デジタル通信

電気通信技術の基礎

(1) 電気工学(電気回路、電子回路、論理回路)の基礎

(2) 電気通信の基礎

端末設備の接続のための技術及び理論

(1) 端末設備の技術

(2) ネットワークの技術

(3) 接続工事の技術及び施工管理

(4) 情報セキュリティの技術

端末設備の接続に関する法規

(1) 及びこれに基づく命令

(2) 有線電気通信法 及びこれに基づく命令

(3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律

(4) 電子署名及び認証業務に関する法律 及びこれに基づく命令

4号 第二級デジタル通信

電気通信技術の基礎

(1) 電気工学(電気回路、電子回路、論理回路)の初歩

(2) 電気通信の初歩

端末設備の接続のための技術及び理論

(1) 端末設備の技術

(2) ネットワークの技術

(3) 接続工事の技術

(4) 情報セキュリティの技術

端末設備の接続に関する法規

(1) 及びこれに基づく命令の大要

(2) 有線電気通信法 及びこれに基づく命令の大要

(3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 の大要

5号 総合通信

電気通信技術の基礎

(1) 電気工学(電気回路、電子回路、論理回路)の基礎

(2) 電気通信の基礎

端末設備の接続のための技術及び理論

(1) 端末設備の技術

(2) 総合デジタル通信の技術

(3) 接続工事の技術及び施工管理

(4) トラヒック理論

(5) 情報セキュリティの技術

(6) ネットワークの技術

端末設備の接続に関する法規

(1) 及びこれに基づく命令

(2) 有線電気通信法 及びこれに基づく命令

(3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律

(4) 電子署名及び認証業務に関する法律 及びこれに基づく命令

8条 (科目合格者に対する試験の免除)

1項 試験 において合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して3年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して3年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)に試験を受ける場合は、申請により、別表第1号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。

9条 (一定の資格等を有する者に対する試験の免除)

1項 工事担任者が他の 試験 を受ける場合は、申請により、別表第2号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。

2項 電気通信主任技術者 資格者証 の交付を受けている者、 電波法 1950年法律第131号第41条 《免許 無線従事者になろうとする者は、総…》 務大臣の免許を受けなければならない。 2 無線従事者の免許は、次の各号のいずれかに該当する者第2号から第4号までに該当する者にあつては、第48条第1項後段の規定により期間を定めて試験を受けさせないこと の規定により無線従事者の免許を受けている者又は 建設業法 1949年法律第100号第27条第1項 《国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため…》 、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 の規定による技術検定のうち検定種目を電気通信工事施工管理( 建設業法施行令 1956年政令第273号第34条 《技術検定の検定種目等 法第27条第1項…》 の規定による技術検定以下「技術検定」という。は、次の表の検定種目の欄に掲げる種目以下「検定種目」という。に区分し、当該検定種目ごとに同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として行う。 検定種目 検定技術 に規定する電気通信工事施工管理をいう。以下同じ。)とするものに合格した者(ただし、二級の第一次検定に必要な 試験 にのみ合格した者を除く。)が試験を受ける場合は、申請により、別表第3号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。

10条 (実務経歴を有する者に対する試験の免除)

1項 端末設備等 の接続に係る工事に関し、実務経歴を有する者が 試験 を受ける場合は、申請により、別表第4号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。

11条 (認定学校等における認定に係る教育課程修了者に対する試験の免除)

1項 総務大臣の認定を受けた 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校その他の教育施設(以下「 学校等 」という。)において認定に係る教育課程を修了した者が 試験 を受ける場合は、申請により、試験のうち電気通信技術の基礎の試験科目の試験を免除する。

12条 (試験の実施)

1項 試験 は、毎年少なくとも一回行うものとする。

13条 (試験の公示)

1項 総務大臣又は指定 試験 機関は、試験の期日、場所、その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示する。

14条 (試験の申請)

1項 試験 指定試験機関が試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別表第5号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、 第10条 《実務経歴を有する者に対する試験の免除 …》 端末設備等の接続に係る工事に関し、実務経歴を有する者が試験を受ける場合は、申請により、別表第4号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。 の規定による試験の免除を申請する者は別表第6号に定める様式の経歴証明書を、 第11条 《認定学校等における認定に係る教育課程修了…》 者に対する試験の免除 総務大臣の認定を受けた学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校その他の教育施設以下「学校等」という。において認定に係る教育課程を修了した者が試験を受ける場合は、申請 の規定による試験の免除を申請する者は別表第6号の2に定める様式の修了証明書を添えなければならない。

2項 指定 試験 機関がその試験事務を行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、申請書及び写真を当該指定試験機関に提出しなければならない。

3項 第1項後段の規定は、指定 試験 機関がその試験事務を行う試験について準用する。

14条の2 (手数料)

1項 電気通信事業法施行令 1985年政令第75号)別表第2の3の項の総務省令で定める額は、次に掲げる 資格者証 の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。

15条 (試験の通知)

1項 総務大臣又は指定 試験 機関は、 第14条 《試験の申請 試験指定試験機関が試験事務…》 を行うものを除く。を受けようとする者は、別表第5号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 この場合において、第10条の規定による試験の免除を申請する者は別表第6号に定める様式の経歴証 の申請があつたときは、申請者に試験科目、日時及び場所を通知する。

16条 (試験結果の通知)

1項 総務大臣又は指定 試験 機関は、試験を受けた者に、その試験の結果を工事担任者試験結果通知書により通知する。

17条 (学校等の認定)

1項 第11条 《認定学校等における認定に係る教育課程修了…》 者に対する試験の免除 総務大臣の認定を受けた学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校その他の教育施設以下「学校等」という。において認定に係る教育課程を修了した者が試験を受ける場合は、申請 に規定する 学校等 の認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。

18条 (認定の申請)

1項 前条に規定する認定を受けようとする 学校等 の設置者は、別表第7号に定める様式の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

1号 学校等 の名称及び所在地

2号 設置者の名称又は氏名

3号 学校等 の長の氏名

4号 学校等 の設立の目的

5号 学校等 の設立及び部科設置の年月日

6号 入学資格及び修業年限

7号 教育課程(科目ごとの単位数を換算した時間数を含む。

8号 学生又は生徒の定員(部科別

9号 教員(教授、准教授等の別及び専任教員であるか否かの別)の氏名、履歴、担当科目及び担当時間

10号 参考事項

2項 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校については、前項第4号、第6号、第8号及び第9号に掲げる事項の記載を省略することができる。

3項 学校教育法 第124条 《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》 業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対 に規定する専修学校については、第1項第9号に掲げる事項の記載を省略することができる。

4項 国の設置する 学校等 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校を除く。)については、第1項第4号に掲げる事項の記載を省略することができる。

5項 第1項に規定する申請書は、認定を受けようとする 学校等 の学部及び学科の一ごとに作成するものとする。

19条 (認定書の交付)

1項 総務大臣は、前条の申請があつた場合において、申請の内容を審査し、当該申請に係る 学校等 第17条 《学校等の認定 第11条に規定する学校等…》 の認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。 に規定する基準に適合するものとして認定したときは、認定書を交付する。

20条 (変更の届出等)

1項 学校等 の認定を受けた者は、当該学校等に関し 第18条第1項第1号 《前条に規定する認定を受けようとする学校等…》 の設置者は、別表第7号に定める様式の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 学校等の名称及び所在地 2 設置者の名称又は氏名 3 学校等の長の氏名 4 学 及び第7号から第9号までに掲げる事項並びに認定に係る部科名を変更するときは、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、同条第2項又は第3項の規定により記載を省略することができることとなつている事項を変更する場合及び次条第1項の規定により認定の取消しの申請をする場合については、この限りでない。

2項 学校等 の認定を受けた者は、 第18条第1項第2号 《前条に規定する認定を受けようとする学校等…》 の設置者は、別表第7号に定める様式の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 学校等の名称及び所在地 2 設置者の名称又は氏名 3 学校等の長の氏名 4 学 から第5号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、同条第2項又は第4項の規定により記載を省略することができることとなつている事項の変更については、この限りでない。

3項 学校等 の認定を受けた者は、 第18条第1項第6号 《前条に規定する認定を受けようとする学校等…》 の設置者は、別表第7号に定める様式の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 学校等の名称及び所在地 2 設置者の名称又は氏名 3 学校等の長の氏名 4 学 に掲げる事項を変更しようとするときは、当該認定の取消しの申請をしなければならない。ただし、総務大臣が別に定める軽微な変更については、この限りでない。

4項 学校等 の認定を受けた者は、前項ただし書の総務大臣が別に定める軽微な変更をしたときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

21条 (認定の取消し等)

1項 総務大臣は、認定を受けた 学校等 第17条 《学校等の認定 第11条に規定する学校等…》 の認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。 の規定による認定の基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は学校等の認定を受けた者から当該認定の取消しの申請があつたときは、将来に向つてその認定を取り消すことができる。

2項 前項の規定により認定を取り消された者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総務大臣に返納しなければならない。

22条 (廃校の届出等)

1項 学校等 の認定を受けた者は、当該学校等又は認定に係る部科を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。

2項 前項の届出があつたときは、その廃止に係る 学校等 又は部科に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。

22条の2 (認定学校等の公示)

1項 総務大臣は、 第19条 《認定書の交付 総務大臣は、前条の申請が…》 あつた場合において、申請の内容を審査し、当該申請に係る学校等が第17条に規定する基準に適合するものとして認定したときは、認定書を交付する。 の規定により認定した 学校等 及び部科の名称、 第20条第1項 《学校等の認定を受けた者は、当該学校等に関…》 し第18条第1項第1号及び第7号から第9号までに掲げる事項並びに認定に係る部科名を変更するときは、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出なければならない。 ただし、同条第2項又は第3項 の規定により変更の届出があつた場合は変更後の学校等及び部科の名称、 第21条第1項 《総務大臣は、認定を受けた学校等が第17条…》 の規定による認定の基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は学校等の認定を受けた者から当該認定の取消しの申請があつたときは、将来に向つてその認定を取り消すことができる。 の規定により認定の取消しを行つた場合又は 第22条第1項 《学校等の認定を受けた者は、当該学校等又は…》 認定に係る部科を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。 の規定により廃止の届出があつた場合はその旨、及びその他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

23条 (資料の提出等)

1項 総務大臣は、 第17条 《学校等の認定 第11条に規定する学校等…》 の認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。 から前条までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、 学校等 の設置者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。

2項 前項の場合において、総務大臣は、 第17条 《学校等の認定 第11条に規定する学校等…》 の認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。 に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。

3章 工事担任者の養成課程

24条 (認定の単位)

1項 第72条第2項 《2 第46条第3項から第5項まで及び第4…》 7条の規定は、工事担任者資格者証について準用する。 この場合において、第46条第3項第1号中「電気通信主任技術者試験」とあるのは「工事担任者試験」と、同項第3号中「専門的知識及び能力」とあるのは「知識 において準用する法第46条第3項第2号の 養成課程 以下「 養成課程 」という。)の認定は、 資格者証 の種類の一ごとに行う。

25条 (認定の基準)

1項 養成課程 の認定の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 総務大臣がその 養成課程 を確実に実施することのできるものと認める者が実施するものであること。

2号 養成課程 を実施しようとする者が養成課程の実施に係る業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて養成課程の実施に係る業務が不公正になるおそれがないものであること。

3号 管理者( 養成課程 の運営を直接管理する地位にある者をいう。以下同じ。)で、総務大臣がその養成課程の運営を厳正に管理することのできるものと認めるものを置くものであること。

4号 その養成計画の実施に必要な設備を備えるものであること。

5号 養成課程 の一ごとに、別表第8号に掲げる授業科目及び授業時間(養成課程に係る授業が次号ロに規定するメディアを利用して行う授業である場合は別表第8号に掲げる授業時間の2分の1の時間とし、養成を受ける者の能力にかんがみ、総務大臣が特に他の授業時間によることが適当と認めた場合は、その授業時間とする。)を設けるほか、総務大臣が別に告示する実施要目に準拠するものであること。

6号 授業は次のいずれかに該当するものであること。

講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれか若しくはこれらの併用による方法により行う授業又は当該授業の内容を電気通信回線を通じて送信すること等により当該授業を行う教室等以外の場所で当該授業を同時に受けさせる方法により行う授業(以下「 面接等授業 」という。

多様なメディアを高度に利用する方法その他のイに掲げる方法以外の方法により行う授業であつて、 面接等授業 に相当する教育効果を有するもの(以下「 メディアを利用して行う授業 」という。

7号 養成課程 の一ごと及び担当科目の別に従い、別表第9号に掲げる資格を有する者(総務大臣がこれと同等以上の教育上の能力を有するものと認めるものを含む。)で、その経歴等からみて講師( メディアを利用して行う授業 においては、設問解答、添削指導、質疑応答等による指導に従事する者を含む。以下同じ。)として総務大臣が適当と認めるものが授業に従事するものであること。

8号 前号に規定する講師は、当該 養成課程 の養成人員40人につき1人以上を置くものであること。ただし、総務大臣が養成課程の実施に支障がないと認める場合は、この限りでない。

9号 その 養成課程 の終了の際、総務大臣が別に告示するところにより 試験 を実施して、当該試験に合格した者に限り、当該養成課程の修了証明書を発行するものであること。

10号 前各号に掲げるもののほか、講師の担当する授業科目別授業時間、施設費及び運営費の支弁方法等に関する適切な実施計画によるものであること。

26条 (認定の申請)

1項 養成課程 の認定を受けようとする者は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を、総務大臣に提出しなければならない。ただし、当該申請書の記載事項が、当該申請者が既に認定を受けた申請書に記載したものと同一である場合は、提出する申請書にその旨を記載することにより、同1の事項の記載を省略することができる(第1号に掲げる事項を除く。)。

1号 名称及び住所

2号 実施しようとする 養成課程 の種別

3号 実施しようとする理由及び運営方針

4号 管理者の氏名、生年月日及び職業(勤務先、役職名及び申請者との契約関係を含む。第6号において同じ。

5号 設備の状況

6号 実施計画に関する事項で次に掲げるもの

実施の期間及び場所( メディアを利用して行う授業 の場合にあつては、実施の期間に限る。

授業科目及び授業科目別授業時間(時間割を含む。並びに実施要領(前条第5号の実施要目に係るものに限る。

講師の氏名、職業、経歴、 資格者証 の種類及び資格者証の番号並びに担当する授業科目別授業時間( メディアを利用して行う授業 の場合にあつては、授業科目に限る。

養成を受ける者の資格条件及び養成人員

試験 問題の作成方針及び管理方法

修了 試験 の受験要件( メディアを利用して行う授業 による 養成課程 の場合に限る。

修了証明書の発行の条件

養成課程 の実施に係る業務の一部を他の者に委託して行う場合は、当該者の氏名又は名称及び委託して行わせる業務の範囲

7号 施設費及び運営費並びにその支弁方法

8号 受講料の額

9号 実施する者が行う業務

10号 実施する者、その代表者、管理者又は講師が法若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して 第72条第2項 《2 第46条第3項から第5項まで及び第4…》 7条の規定は、工事担任者資格者証について準用する。 この場合において、第46条第3項第1号中「電気通信主任技術者試験」とあるのは「工事担任者試験」と、同項第3号中「専門的知識及び能力」とあるのは「知識 において準用する法第47条の規定による処分を受けたこと、法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられたこと又は 第34条第1項 《総務大臣は、養成課程に係る規定の施行に関…》 し必要があると認めるときは、第26条の規定により申請をした者又は認定施設者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。 若しくは第2項の規定による認定の取消しの処分を受けた者若しくは当該処分を受けた 養成課程 の管理者であつたことの有無(それらがある場合には、その事由を含む。

11号 参考事項

26条の2 (申請の手続の簡略)

1項 同1の者が実施する二以上の 養成課程 であつて、その養成課程の実施の場所がいずれも同一総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の管轄区域内であるものに関する前条の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、同時に申請を行う養成課程の種別ごとの数を示した1の申請書を提出することにより行うことができる。

2項 メディアを利用して行う授業 による 養成課程 の場合にあつては前項の規定にかかわらず、同1の者が実施する二以上の養成課程に関する前条の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、同時に申請を行う養成課程の種別ごとの数を示した1の申請書を提出することにより行うことができる。

27条 (認定)

1項 総務大臣は、 第26条 《認定の申請 養成課程の認定を受けようと…》 する者は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を、総務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該申請書の記載事項が、当該申請者が既に認定を受けた申請書に記載したものと同一である場合は、 の申請があつた場合において、その申請を審査し、当該申請に係る 養成課程 第25条 《認定の基準 養成課程の認定の基準は、次…》 の各号に掲げるとおりとする。 1 総務大臣がその養成課程を確実に実施することのできるものと認める者が実施するものであること。 2 養成課程を実施しようとする者が養成課程の実施に係る業務以外の業務を行つ に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。

2項 総務大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者からの申請があつたときは、同項の認定をしないことができる。

1号 に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 法若しくはこれに基づく命令の規定に違反して、 第72条第2項 《2 第46条第3項から第5項まで及び第4…》 7条の規定は、工事担任者資格者証について準用する。 この場合において、第46条第3項第1号中「電気通信主任技術者試験」とあるのは「工事担任者試験」と、同項第3号中「専門的知識及び能力」とあるのは「知識 において準用する法第47条の規定による工事担任者 資格者証 の返納を命ぜられ、又は法第47条の規定による電気通信主任技術者資格者証の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者

3号 第32条第1項 《総務大臣は、認定をした養成課程が第25条…》 に掲げる基準に適合しないものとなつたときは、その認定を取り消す。 又は第2項の規定による認定の取消しの処分を受けた者又は当該処分を受けた 養成課程 の管理者であつて、その処分の日から2年を経過しない者

4号 前3号のいずれかに該当する者を代表者又は当該申請に係る 養成課程 の管理者若しくは講師とする者

3項 総務大臣は、第1項の規定により認定したときは、認定書を交付するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

4項 前項の認定書には、その認定が 第25条第5号 《認定の基準 第25条 養成課程の認定の基…》 準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 総務大臣がその養成課程を確実に実施することのできるものと認める者が実施するものであること。 2 養成課程を実施しようとする者が養成課程の実施に係る業務以外の業 に規定する他の授業時間の基準によるものであるときは、その旨及び当該授業時間を記載するものとする。

28条 (基準の維持)

1項 養成課程 の認定を受けている者(以下「 認定施設者 」という。)は、その認定に係る養成課程を 第25条 《認定の基準 養成課程の認定の基準は、次…》 の各号に掲げるとおりとする。 1 総務大臣がその養成課程を確実に実施することのできるものと認める者が実施するものであること。 2 養成課程を実施しようとする者が養成課程の実施に係る業務以外の業務を行つ に掲げる基準に適合するように維持しなければならない。

29条 (養成課程に係る事項の変更)

1項 認定施設者 は、その 養成課程 の次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を提出し、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。

1号 管理者

2号 実施の期間

3号 講師(その担当別を含む。

4号 養成人員( メディアを利用して行う授業 による 養成課程 の場合を除く。

5号 試験 問題の作成方針及び管理方法

6号 養成課程 の実施に係る業務の一部を受託する者及び受託に係る業務の範囲

2項 認定施設者 は、 第26条 《認定の申請 養成課程の認定を受けようと…》 する者は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を、総務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該申請書の記載事項が、当該申請者が既に認定を受けた申請書に記載したものと同一である場合は、 各号に掲げる事項(前項の規定により承認を受けなければならないもの及び メディアを利用して行う授業 による 養成課程 の場合にあつては養成人員を除く。)に変更があつたときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総務大臣に届け出なければならない。

30条 (報告)

1項 認定施設者 は、その 養成課程 の終了の都度、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

2項 前項の規定による報告は、その 養成課程 に関し、次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。

1号 養成課程 の種別

2号 実施の期間及び場所

3号 授業科目別授業時間

4号 講師の氏名及び担当科目別授業時間

5号 修了 試験 の問題及び正答( 第18条第2項 《2 学校教育法第1条に規定する学校につい…》 ては、前項第4号、第6号、第8号及び第9号に掲げる事項の記載を省略することができる。 の学校、同条第3項の専修学校及び同条第4項の 学校等 である場合は除く。

6号 履修者数

7号 修了者の氏名、生年月日、修了証明書の番号及び各修了者の修了 試験 の成績

8号 参考事項

3項 メディアを利用して行う授業 による 養成課程 の場合にあつては、前2項の規定にかかわらず、 認定施設者 は、その養成課程の受講者が当該養成課程を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。

1号 養成課程 の種別

2号 授業科目別授業時間

3号 修了者の氏名、生年月日、修了証明書の番号、 養成課程 を修了した年月日及び修了 試験 の成績

4項 メディアを利用して行う授業 による 養成課程 の場合にあつては、前項の報告のほかに、 認定施設者 は、養成課程の期間が終了した日の属する年度の終了後速やかに、当該年度中に終了した養成課程について、養成課程の種別及び養成課程の一ごとに次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項が共通の養成課程については、当該事項が共通の養成課程ごとに当該事項を報告することができる。

1号 養成課程 の種別

2号 授業科目別授業時間

3号 講師の氏名及び担当授業科目

4号 修了 試験 の問題及び正答(出題しなかつたものを含む。

5号 修了者数

6号 当該年度中に修了すべきであるにもかかわらず修了しなかつた者の人数

7号 参考事項

31条 (書類の保存)

1項 認定施設者 は、その 養成課程 の終了後2年間、当該養成課程の修了 試験 の問題及び答案を保存しなければならない。

2項 前項の問題及び答案は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により保存することができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

32条 (認定の取消し)

1項 総務大臣は、認定をした 養成課程 第25条 《認定の基準 養成課程の認定の基準は、次…》 の各号に掲げるとおりとする。 1 総務大臣がその養成課程を確実に実施することのできるものと認める者が実施するものであること。 2 養成課程を実施しようとする者が養成課程の実施に係る業務以外の業務を行つ に掲げる基準に適合しないものとなつたときは、その認定を取り消す。

2項 総務大臣は、 認定施設者 第27条第2項 《2 総務大臣は、前項の規定にかかわらず、…》 次の各号のいずれかに該当する者からの申請があつたときは、同項の認定をしないことができる。 1 法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から 各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき又は 第29条 《養成課程に係る事項の変更 認定施設者は…》 、その養成課程の次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を提出し、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。 1 管理者 2 実施の期間 3 講師 の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。

3項 総務大臣は、前2項の規定により認定の取消しを行つたときは、 認定施設者 であつた者にその旨を通知するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表する。

4項 前項の規定による通知を受けた者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総務大臣に返納しなければならない。

33条 (廃止)

1項 認定施設者 は、その 養成課程 を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。

2項 前項の届出があつたときは、その 養成課程 に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。

34条 (資料の提出等)

1項 総務大臣は、 養成課程 に係る規定の施行に関し必要があると認めるときは、 第26条 《認定の申請 養成課程の認定を受けようと…》 する者は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を、総務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該申請書の記載事項が、当該申請者が既に認定を受けた申請書に記載したものと同一である場合は、 の規定により申請をした者又は 認定施設者 に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。

2項 前項の場合において、総務大臣は 第25条 《認定の基準 養成課程の認定の基準は、次…》 の各号に掲げるとおりとする。 1 総務大臣がその養成課程を確実に実施することのできるものと認める者が実施するものであること。 2 養成課程を実施しようとする者が養成課程の実施に係る業務以外の業務を行つ に規定する基準に適合しているかどうかを確認するため必要があるときは、実地に調査することができる。

4章 工事担任者の認定

35条 (認定の申請)

1項 第72条第2項 《2 第46条第3項から第5項まで及び第4…》 7条の規定は、工事担任者資格者証について準用する。 この場合において、第46条第3項第1号中「電気通信主任技術者試験」とあるのは「工事担任者試験」と、同項第3号中「専門的知識及び能力」とあるのは「知識 において準用する法第46条第3項第3号の規定による認定を受けようとする者は、申請書に 端末設備等 の接続に関し、工事担任者として必要な知識及び技能を有することを証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

36条 (結果の通知)

1項 総務大臣は、前条の申請があつた場合において、申請の内容を審査し、その結果を通知する。

5章 工事担任者資格者証の交付

37条 (資格者証の交付の申請)

1項 資格者証 の交付を受けようとする者は、別表第10号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び生年月日を証明する書類

2号 写真(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦三〇ミリメートル、横二四ミリメートルのもので、裏面に申請に係る資格及び氏名を記載したものとする。 第40条 《資格者証の再交付 工事担任者は、氏名に…》 変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失つたために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別表第12号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 において同じ。)一枚

3号 養成課程 交付を受けようとする 資格者証 のものに限る。)の修了証明書(養成課程の修了に伴い資格者証の交付を受けようとする者の場合に限る。

2項 資格者証 の交付の申請は、 試験 に合格した日、 養成課程 を修了した日又は第4章に規定する認定を受けた日から3月以内に行わなければならない。ただし、次項に規定する第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信の資格者証の交付を受けている者の申請については、この限りでない。

3項 第一級アナログ通信の 資格者証 に関し、資格者証の交付を受け、 試験 に合格し、 養成課程 を修了し、又は第4章に規定する認定を受け、かつ、第一級デジタル通信の資格者証に関し、資格者証の交付を受け、試験に合格し、養成課程を修了し、又は第4章に規定する認定を受けた者は、総合通信の資格者証の交付を申請することができる。

38条 (資格者証の交付)

1項 総務大臣は、前条の申請があつたときは、別表第11号に定める様式の 資格者証 を交付する。

2項 前項の規定により 資格者証 の交付を受けた者は、 端末設備等 の接続に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。

39条

1項 削除

40条 (資格者証の再交付)

1項 工事担任者は、氏名に変更を生じたとき又は 資格者証 を汚し、破り若しくは失つたために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別表第12号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

1号 資格者証 資格者証を失つた場合を除く。

2号 写真一枚

3号 氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じたときに限る。

2項 総務大臣は、前項の申請があつたときは、 資格者証 を再交付する。

41条 (資格者証の返納)

1項 第72条第2項 《2 第46条第3項から第5項まで及び第4…》 7条の規定は、工事担任者資格者証について準用する。 この場合において、第46条第3項第1号中「電気通信主任技術者試験」とあるのは「工事担任者試験」と、同項第3号中「専門的知識及び能力」とあるのは「知識 において準用する法第47条の規定により 資格者証 の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から10日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後失つた資格者証を発見したときも同様とする。

41条の2 (添付書類の省略)

1項 第37条第1項 《資格者証の交付を受けようとする者は、別表…》 第10号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び生年月日を証明する書類 2 写真申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦三〇ミリメ の規定にかかわらず、 資格者証 の交付を受けようとする者は、次のいずれかに該当するときは、 第37条第1項第1号 《資格者証の交付を受けようとする者は、別表…》 第10号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び生年月日を証明する書類 2 写真申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦三〇ミリメ の書類の添付を要しない。

1号 総務大臣が 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の9 《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》 は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た の規定により、地方公共団体情報システム機構から 資格者証 の交付を受けようとする者に係る同法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報(同法第7条第8号の2に規定する個人番号を除く。)の提供を受けるとき。

2号 資格者証 の交付を受けようとする者が他の工事担任者資格者証の交付を受けており、当該工事担任者資格者証の番号を 第37条第1項 《資格者証の交付を受けようとする者は、別表…》 第10号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び生年月日を証明する書類 2 写真申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦三〇ミリメ の申請書に記載するとき。

3号 資格者証 の交付を受けようとする者が 第46条第3項 《3 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当…》 する者に対し、電気通信主任技術者資格者証を交付する。 1 電気通信主任技術者試験に合格した者 2 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合す の規定により、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けており、当該電気通信主任技術者資格者証の番号を 第37条第1項 《第1種指定電気通信設備を設置する電気通信…》 事業者は、他の電気通信事業者と当該第1種指定電気通信設備の共用に関する協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。 の申請書に記載するとき。

4号 資格者証 の交付を受けようとする者が 電波法 第40条第1項 《無線従事者の資格は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。 1 無線従事者総合 次の資格 イ 第一級総合無線通信士 ロ 第二級総合無線通信士 ハ 第三級総合無線通信士 2 無線従事者海上 次の資格 イ 第一級海上無 の規定に係る無線従事者免許証の交付を受けており、当該無線従事者免許証の番号を 第37条第1項 《次に掲げる無線設備の機器は、その型式につ…》 いて、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。 ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを施設する場合は、この限り の申請書に記載するとき。

6章 指定試験機関

42条 (指定の区分)

1項 第74条第2項 《2 指定試験機関の指定は、総務省令で定め…》 る区分ごとに、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 の総務省令で定める区分(以下「 試験事務の区分 」という。)は、 資格者証 の種類の別とする。

43条 (指定の申請)

1項 第74条第2項 《2 指定試験機関の指定は、総務省令で定め…》 る区分ごとに、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 の規定による 指定 以下「 指定 」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 行おうとする 試験 事務の区分

2号 名称及び住所

3号 試験 事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

4号 試験 事務を開始しようとする日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 定款の謄本及び登記事項証明書

2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録

3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 指定 の申請に関する意思の決定を証する書類

5号 役員の氏名及び経歴を記載した書類

6号 組織及び運営に関する事項を記載した書類

7号 試験 事務を行おうとする事務所ごとに試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類

8号 現に行つている業務の概要を記載した書類

9号 試験 事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

10号 第76条 《試験員 指定試験機関は、試験事務を行う…》 場合において、電気通信主任技術者として必要な専門的知識及び能力又は工事担任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に に規定する 試験 員(以下「 試験員 」という。)の選任に関する事項を記載した書類

11号 その他参考となる事項を記載した書類

44条 (指定試験機関の名称等の変更等の届出)

1項 指定 試験機関は、その名称若しくは住所又は 試験 事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項 総務大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示する。

45条 (試験員の要件)

1項 第76条 《試験員 指定試験機関は、試験事務を行う…》 場合において、電気通信主任技術者として必要な専門的知識及び能力又は工事担任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

1号 第一級アナログ通信、第一級デジタル通信又は総合通信の 資格者証 の交付を受けた者であつて、 試験 事務又は 端末設備等 の接続に係る工事に3年以上従事した経験を有するもの

2号 学校教育法 による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者であつて、電気通信技術に関する業務に10年以上従事した経験を有するもの

3号 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校において電気通信工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者

4号 総務大臣が前3号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認める者

46条 (役員の選任及び解任の認可の申請)

1項 指定 試験機関は、 第77条第1項 《指定試験機関の役員の選任及び解任は、総務…》 大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名

2号 選任又は解任の理由

3号 選任の場合にあつては、その者の経歴

2項 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書を添えなければならない。

47条 (試験員の選任及び解任の届出)

1項 指定 試験機関は、 第77条第2項 《2 指定試験機関は、試験員を選任し、又は…》 解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 試験 員の氏名

2号 選任又は解任の理由

3号 選任の場合にあつては、その者の経歴並びにその者が 試験 事務を行う事務所の名称及び所在地

2項 前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が、 第45条 《電気通信主任技術者 電気通信事業者は、…》 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなけ に規定する 試験 員の要件を備えることを証明する書類の写しを添えなければならない。

48条 (試験事務規程の記載事項)

1項 第79条第1項 《指定試験機関は、総務省令で定める試験事務…》 の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の総務省令で定める 試験 事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。

1号 試験 事務を行う時間及び休日に関する事項

2号 試験 事務を行う事務所及び試験地に関する事項

3号 試験 事務の実施の方法に関する事項

4号 手数料の収納の方法に関する事項

5号 試験 員の選任及び解任並びにその配置に関する事項

6号 試験 事務に関する秘密の保持に関する事項

7号 試験 事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

8号 その他 試験 事務の実施に関し必要な事項

49条 (試験事務規程の認可の申請)

1項 指定 試験機関は、 第79条第1項 《指定試験機関は、総務省令で定める試験事務…》 の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る 試験 事務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

2項 指定 試験機関は、 第79条第1項 《指定試験機関は、総務省令で定める試験事務…》 の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

50条 (事業計画等の認可の申請)

1項 指定 試験機関は、 第80条第1項 《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

2項 指定 試験機関は、 第80条第1項 《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

51条 (帳簿)

1項 第81条 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、総務省…》 令で定めるところにより、帳簿その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 試験 事務の区分

2号 試験 年月日

3号 試験

4号 受験者の受験番号、氏名及び生年月日

5号 合否の別

6号 合格年月日

2項 第81条 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、総務省…》 令で定めるところにより、帳簿その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう の帳簿は、 試験 事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載又は記録の日から3年間保存しなければならない。

52条 (試験事務の実施結果の報告)

1項 指定 試験機関は、 試験 事務を実施したときは、当該試験事務の区分ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 試験 年月日

2号 試験

3号 試験 申請者数

4号 受験者数

5号 合格者数

6号 合格年月日

2項 前項の報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表

2号 合格者の写真

53条 (試験事務の休廃止の許可の申請)

1項 指定 試験機関は、 第83条第1項 《指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなけ…》 れば、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 休止又は廃止しようとする 試験 事務の範囲

2号 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間

3号 休止又は廃止の理由

54条 (試験事務の引継ぎ)

1項 第85条第3項 《3 総務大臣が、第1項の規定により試験事…》 務を行うこととし、第83条第1項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。 に規定する総務大臣が 試験 事務の一部又は全部を自ら行う場合の必要な事項は、次のとおりとする。

1号 試験 事務を総務大臣に引き継ぐこと。

2号 試験 事務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。

3号 その他総務大臣が必要と認める事項

55条 (公示)

1項 第74条第3項 《3 総務大臣は、指定試験機関の指定をした…》 ときは、その旨を公示しなければならない。 、法第83条第2項、法第84条第3項及び法第85条第2項の公示は、官報で告示することによつて行う。

7章 雑則

56条 (書類の提出)

1項 この規則の規定により総務大臣に提出する書類(第4章及び第6章の規定によるものを除く。)は、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経由して提出することができるものとする。ただし、 第18条 《認定の申請 前条に規定する認定を受けよ…》 うとする学校等の設置者は、別表第7号に定める様式の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 学校等の名称及び所在地 2 設置者の名称又は氏名 3 学校等の長第20条 《変更の届出等 学校等の認定を受けた者は…》 、当該学校等に関し第18条第1項第1号及び第7号から第9号までに掲げる事項並びに認定に係る部科名を変更するときは、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出なければならない。 ただし、同条第22条第1項 《学校等の認定を受けた者は、当該学校等又は…》 認定に係る部科を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。第26条 《認定の申請 養成課程の認定を受けようと…》 する者は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を、総務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該申請書の記載事項が、当該申請者が既に認定を受けた申請書に記載したものと同一である場合は、第26条 《認定の申請 養成課程の認定を受けようと…》 する者は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を、総務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該申請書の記載事項が、当該申請者が既に認定を受けた申請書に記載したものと同一である場合は、 の二、 第29条 《養成課程に係る事項の変更 認定施設者は…》 、その養成課程の次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を提出し、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。 1 管理者 2 実施の期間 3 講師第30条第1項 《認定施設者は、その養成課程の終了の都度、…》 速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。 、第3項及び第4項並びに 第33条第1項 《認定施設者は、その養成課程を廃止するとき…》 は、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。 の規定により総務大臣に提出する書類は、所轄総合通信局長を経由して提出するものとする。

2項 前項の所轄総合通信局長は、次の表の上欄に掲げる区分に従つて、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)とする。

57条 (電磁的方法による提出)

1項 この規則の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。

2項 前項の規定により書類の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。