事業用電気通信設備規則《別表など》

法番号:1985年郵政省令第30号

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別表第1号 ダイヤルパルス信号の条件(第30条第2項第2号関係)

ダイヤルパルスの種類

ダイヤルパルス速度

ダイヤルパルスメーク率

ミニマムポーズ

10パルス毎秒方式

10±1.0パルス毎秒以内

30%以上42%以下

600ms以上

20パルス毎秒方式

20±1.6パルス以内

30%以上36%以下

450ms以上

別表第2号 押しボタンダイヤル信号の周波数(第30条第3項第1号関係)

ダイヤル番号

周波数

1

697Hz及び1,209Hz

2

697Hz及び1,336Hz

3

697Hz及び1,477Hz

4

770Hz及び1,209Hz

5

770Hz及び1,336Hz

6

770Hz及び1,477Hz

7

852Hz及び1,209Hz

8

852Hz及び1,336Hz

9

852Hz及び1,477Hz

0

941Hz及び1,336Hz

941Hz及び1,209Hz

941Hz及び1,477Hz

別表第3号 押しボタンダイヤル信号の条件(第30条第3項第2号関係)

項目

条件

信号周波数偏差

信号周波数の±1.5%以内

信号送出電力の許容範囲

低群周波数

図1に示す。

高群周波数

図2に示す。

二周波電力差

5dB以内、かつ、低群周波数の電力が高群周波数の電力を超えないこと。

信号送出時間

50ms以上

ミニマムポーズ

30ms以上

周期

120ms以上

別表第4号 呼出信号送出条件(第31条第2号関係)

項目

条件

信号送出形式

15Hz以上20Hz以下の周波数の信号を、断続比20IPM±20%以内、かつメーク率33±10%以内で断続送出

送出電圧

交流(75-10)V(rms)以上(75+8V)(rms)以下

変動値

100V以下(波高値÷√2における値

別表第5号 可聴音信号送出条件(第33条関係)

可聴音

項目

条件

発信音

信号送出形式

400Hzの周波数の信号を連続送出

送出電力

-22-L)dBm以上-19dBm以下

呼出音

信号送出形式

400Hzの周波数の信号を15Hz以上20Hz以下の周波数の信号で変調(変調率は85±15%以内)した信号を断続数20IPM±20%以内かつメーク率33±10%以内で断続送出

送出電力

-29-L)dBm以上-4dBm以下

話中音

信号送出形式

400Hzの周波数の信号を断続数60IPM±20%以内、かつメーク率50±10%以内で断続送出

送出電力

-29-L)dBm以上-4dBm以下

図1 信号送出電力許容範囲(低群周波数)

図1信号送出電力許容範囲(低群周波数)…

図2 信号送出電力許容範囲(高群周波数)

図2信号送出電力許容範囲(高群周波数)…

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