制定文
電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第41条第1項
《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》
は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が
の規定に基づき、 事業用電気通信設備規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (目的)
1項 この規則は、 電気通信事業法 (1984年法律第86号。以下「 法 」という。)
第41条第1項
《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》
は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が
から第3項まで及び第5項の規定に基づく技術基準を定めることを目的とする。
2条 (適用の範囲)
1項 この規則のうち、第1章及び第6章は全ての事業用電気通信設備について、第2章は 法
第41条第1項
《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》
は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が
に規定する電気通信設備について、第3章は同条第2項に規定する電気通信設備について、第4章は同条第3項に規定する電気通信設備について、第5章は同条第5項に規定する電気通信設備について、それぞれ適用する。
3条 (定義)
1項 この規則において使用する用語は、 法 において使用する用語の例による。
2項 この規則の規定の解釈については、次の定義に従うものとする。
1号 「音声伝送役務」とは、 電気通信事業法施行規則 (1985年郵政省令第25号)
第2条第2項第1号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 音声伝送役務 おおむね4キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であつてデータ伝送役務
に規定する音声伝送役務をいう。
2号 「専用役務」とは、 電気通信事業法施行規則
第2条第2項第3号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 音声伝送役務 おおむね4キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であつてデータ伝送役務
に規定する専用役務をいう。
3号 「アナログ電話用設備」とは、事業用電気通信設備のうち、端末設備又は自営電気通信設備(以下「 端末設備等 」という。)を接続する点においてアナログ信号を入出力するものであつて、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の提供の用に供するものをいう。
4号 「二線式アナログ電話用設備」とは、アナログ電話用設備のうち、事業用電気通信設備と 端末設備等 を接続する点において二線式の接続形式を有するものをいう。
4_2号 「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とは、二線式アナログ電話用設備のうち、他の電気通信事業者の電気通信設備を接続する点においてインターネットプロトコルを使用するもの(次号に規定するものを除く。)をいう。
4_3号 「ワイヤレス固定電話用設備」とは、二線式アナログ電話用設備のうち、第1種適格電気通信事業者が第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備であつて、その伝送路設備の一部に他の電気通信事業者が設置する携帯電話用設備を用いるものをいう。
5号 「総合デジタル通信用設備」とは、事業用電気通信設備のうち、主として64キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の提供の用に供するものをいう。
5_2号 「インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備」とは、総合デジタル通信用設備のうち、他の電気通信事業者の電気通信設備を接続する点においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。
6号 「インターネットプロトコル電話用設備」とは、事業用電気通信設備のうち、 端末設備等 をインターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続するもの(次号に規定するものを除く。)であつて、音声伝送役務の提供の用に供するものをいう。
7号 「携帯電話用設備」とは、事業用電気通信設備のうち、 無線設備規則 (1950年電波監理委員会規則第18号)
第3条第1号
《定義 第3条 この規則の規定の解釈に関し…》
ては、次の定義に従うものとする。 1 「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うた
に規定する携帯無線通信による電気通信役務の提供の用に供するものをいう。
7_2号 「特定携帯電話用設備」とは、事業用電気通信設備のうち、電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類又は内容を 電気通信番号規則 (令和元年総務省令第4号)別表第4号に掲げる音声伝送携帯電話番号により識別するための電気通信設備及びこれと一体として設置される電気通信設備(前号に規定するものを除く。)であつて、音声伝送役務の提供の用に供するものをいう。
8号 「PHS用設備」とは、事業用電気通信設備のうち、 電波法施行規則 (1950年電波監理委員会規則第14号)
第6条第4項第6号
《4 法第4条第3号の総務省令で定める無線…》
局は、次に掲げるものとする。 1 F一D若しくはF二D電波254・四二五MHz若しくは254・九六二五MHzの周波数及びF一D、F二A、F二B、F二C、F二D、F二N、F二X若しくはF三E電波253・
に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信による電気通信役務の提供の用に供するものをいう。
9号 「アナログ電話用設備等」とは、アナログ電話用設備、総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)、 電気通信番号規則 別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備、携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備をいう。
10号 「特定端末設備」とは、自らの電気通信事業の用に供する端末設備であつて事業用電気通信設備であるもののうち、自ら設置する電気通信回線設備の一端に接続されるものをいう。
11号 「直流回路」とは、電気通信回線設備に接続して電気通信事業者の交換設備の動作の開始及び終了の制御を行うための回路をいう。
12号 「絶対レベル」とは、1の皮相電力の一ミリワットに対する比をデシベルで表したものをいう。
13号 「固定電話接続用設備」とは、事業用電気通信設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備、ワイヤレス固定電話用設備、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備及び 電気通信番号規則 別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)であつて、他の電気通信事業者の電気通信設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備、ワイヤレス固定電話用設備、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備及び 電気通信番号規則 別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)との接続を行うために設置される電気通信設備の機器(専ら特定の1の者の電気通信設備との接続を行うために設置されるものを除く。)と同1の構内に設置されるものをいう。
2章 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信設備 > 1節 電気通信設備の損壊又は故障の対策 > 1款 アナログ電話用設備等
3条の2 (適用の範囲)
1項 この款の規定(
第15条の4
《特定端末設備 端末設備等規則1985年…》
郵政省令第31号。以下「端末規則」という。第5条から第9条までの規定は、アナログ電話用設備等特定端末設備に限る。について準用する。 この場合において、端末規則第5条、第6条及び第8条中「事業用電気通信
を除く。)は、アナログ電話用設備等(特定端末設備を除く。)について適用する。
4条 (予備機器等)
1項 通信路の設定に直接係る交換設備の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その損壊又は故障(以下「 故障等 」という。)の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。ただし、次の各号に掲げる機器については、この限りでない。
1号 端末回線( 端末設備等 と交換設備との間の電気通信回線をいう。以下同じ。)を当該交換設備に接続するための機器
2号 当該交換設備の 故障等 の発生時に、他の交換設備によりその疎通が確保できる交換設備の機器
2項 伝送路設備には、予備の電気通信回線を設置しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
1号 端末回線その他専ら特定の1の者の通信を取り扱う区間に使用するもの
2号 当該伝送路設備の 故障等 の発生時に、他の伝送路設備によりその疎通が確保できるもの
3項 伝送路設備において当該伝送路設備に設けられた電気通信回線に共通に使用される機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その 故障等 の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。
4項 交換設備相互間を接続する伝送路設備は、複数の経路により設置されなければならない。ただし、地形の状況により複数の経路の設置が困難な場合又は伝送路設備の 故障等 の対策として複数の経路による設置と同等以上の効果を有する措置が講じられる場合は、この限りでない。
5項 固定電話接続用設備は、その 故障等 の発生時に他の地域に設置された固定電話接続用設備に速やかに切り替えられるようにしなければならない。
5条 (故障検出)
1項 事業用電気通信設備は、電源停止、共通制御機器の動作停止その他電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす 故障等 の発生時には、これを直ちに検出し、当該事業用電気通信設備を維持し、又は運用する者に通知する機能を備えなければならない。
6条 (事業用電気通信設備の防護措置)
1項 事業用電気通信設備は、利用者又は他の電気通信事業者の電気通信設備から受信したプログラムによつて当該事業用電気通信設備が当該事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者の意図に反する動作を行うことその他の事由により電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう当該プログラムの機能の制限その他の必要な防護措置が講じられなければならない。
7条 (試験機器及び応急復旧機材の配備)
1項 事業用電気通信設備の工事、維持又は運用を行う事業場には、当該事業用電気通信設備の点検及び検査に必要な試験機器の配備又はこれに準ずる措置がなされていなければならない。
2項 事業用電気通信設備の工事、維持又は運用を行う事業場には、当該事業用電気通信設備の 故障等 が発生した場合における応急復旧工事、臨時の電気通信回線の設置、電力の供給その他の応急復旧措置を行うために必要な機材の配備又はこれに準ずる措置がなされていなければならない。
8条 (異常ふくそう対策等)
1項 交換設備は、異常ふくそう(特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。以下同じ。)が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の機能を有するものでなければならない。ただし、通信が同時に集中することがないようこれを制御することができる交換設備については、この限りでない。
8条の2
1項 携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備は、多数の移動端末設備が同時に電気通信設備と接続する場合等に生じるトラヒックの瞬間的かつ急激な増加により電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう、次の各号に掲げる措置のいずれかが講じられなければならない。
1号 トラヒックの瞬間的かつ急激な増加の発生を防止又は抑制する措置
2号 トラヒックの瞬間的かつ急激な増加に対応するための10分な通信容量を有する電気通信設備(電気通信役務に係る情報の管理、電気通信役務の制御又は 端末設備等 の認証を行うための電気通信設備を含む。次項第2号において同じ。)の設置
2項 携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備は、移動端末設備に由来する制御信号の増加により電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう、次の各号に掲げる措置のいずれかが講じられなければならない。
1号 制御信号の増加による電気通信設備の負荷を軽減させる措置
2号 制御信号の増加に対応するための10分な通信容量を有する電気通信設備の設置
8条の2の2
1項 携帯電話用設備及び特定携帯電話用設備のうち、 電気通信事業法施行規則
第29条第1項第3号
《法第44条第2項の総務省令で定める管理規…》
程の内容は、次のとおりとする。 1 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方針に関する事項 イ 組織の全体的かつ部門横断的な事業用電気通信設備の管理の方針に関する
の規定により告示した設備は、トラヒックの瞬間的かつ急激な増加及び制御信号の増加を想定した過負荷試験を実施し、前条第1項及び第2項に掲げる措置の実効性を確保しなければならない。
8条の3
1項 電気通信事業者は、1の地域に設置した固定電話接続用設備が 故障等 により使用できない場合に他の地域に設置した固定電話接続用設備を用いてその疎通が確保できるよう、10分な通信容量を有する電気通信設備(当該他の地域に設置した固定電話接続用設備と接続される伝送路設備を含む。)を設置するよう努めなければならない。
9条 (耐震対策)
1項 事業用電気通信設備の据付けに当たつては、通常想定される規模の地震による転倒又は移動を防止するため、床への緊結その他の耐震措置が講じられなければならない。
2項 事業用電気通信設備は、通常想定される規模の地震による構成部品の接触不良及び脱落を防止するため、構成部品の固定その他の耐震措置が講じられたものでなければならない。
3項 その 故障等 により電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼすおそれのある事業用電気通信設備に関する前2項の耐震措置は、大規模な地震を考慮したものでなければならない。
10条 (電源設備)
1項 事業用電気通信設備の電源設備は、平均繁忙時(1日のうち年間を平均して電気通信設備の負荷が最大となる連続した1時間をいう。以下同じ。)に事業用電気通信設備の消費電流を安定的に供給できる容量があり、かつ、供給電圧又は供給電流を常に事業用電気通信設備の動作電圧又は動作電流の変動許容範囲内に維持できるものでなければならない。
2項 事業用電気通信設備の電力の供給に直接係る電源設備の機器(自家用発電機及び蓄電池を除く。)は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その 故障等 の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。
11条 (停電対策)
1項 事業用電気通信設備は、通常受けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置(交換設備にあつては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置。第4項において同じ。)が講じられていなければならない。
2項 前項の規定に基づく自家用発電機の設置又は移動式の電源設備の配備を行う場合には、それらに使用される燃料について、10分な量の備蓄又は補給手段の確保に努めなければならない。
3項 防災上必要な通信を確保するため、都道府県庁、市役所又は町村役場の用に供する主たる庁舎(以下「 都道府県庁等 」という。)に設置されている端末設備(当該 都道府県庁等 において防災上必要な通信を確保するために使用される移動端末設備を含む。)と接続されている端末系伝送路設備及び当該端末系伝送路設備と接続されている交換設備並びにこれらの附属設備に関する前2項の措置は、通常受けている電力の供給が長時間にわたり停止することを考慮したものでなければならない。ただし、通常受けている電力の供給が長時間にわたり停止した場合であつても、他の端末系伝送路設備により利用者が当該端末設備を用いて通信を行うことができるときは、この限りでない。
4項 電気通信事業者は、固定電話接続用設備について、通常受けている電力の供給が長時間にわたり停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置を講ずるよう努めなければならない。
12条 (誘導対策)
1項 線路設備は、強電流電線からの電磁誘導作用により事業用電気通信設備の機能に重大な支障を及ぼすおそれのある異常電圧又は異常電流が発生しないように設置しなければならない。
13条 (防火対策等)
1項 事業用電気通信設備を収容し、又は設置する通信機械室は、自動火災報知設備及び消火設備が適切に設置されたものでなければならない。
2項 事業用電気通信設備を収容し、又は設置し、かつ、当該事業用電気通信設備を工事、維持又は運用する者が立ち入る通信機械室に代わる コンテナ等 の構造物(以下「 コンテナ等 」という。)及びとう道は、自動火災報知設備の設置及び消火設備の設置その他これに準ずる措置が講じられたものでなければならない。
3項 事業用電気通信設備を収容し、又は設置する通信機械室、 コンテナ等 及びとう道において、他の電気通信事業者に電気通信設備を設置する場所を提供する場合は、当該電気通信設備が発火等により他の電気通信設備に損傷を与えないよう措置されたものであることを当該他の電気通信事業者からその旨を記載した書面の提出を受ける方法その他の方法により確認しなければならない。
14条 (屋外設備)
1項 屋外に設置する電線(その中継器を含む。)、空中線及びこれらの附属設備並びにこれらを支持し又は保蔵するための工作物(次条の建築物及び コンテナ等 を除く。次項において「 屋外設備 」という。)は、通常想定される気象の変化、振動、衝撃、圧力その他その設置場所における外部環境の影響を容易に受けないものでなければならない。
2項 屋外設備 は、公衆が容易にそれに触れることができないように設置されなければならない。
15条 (事業用電気通信設備を設置する建築物等)
1項 事業用電気通信設備を収容し、又は設置する建築物及び コンテナ等 は、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、第1号にあつては、やむを得ず同号に規定する被害を受けやすい環境に設置されたものであつて、防水壁又は防火壁の設置その他の必要な防護措置が講じられているものは、この限りでない。
1号 風水害その他の自然災害及び火災の被害を容易に受けない環境に設置されたものであること。
2号 当該事業用電気通信設備を安全に設置することができる堅固で耐久性に富むものであること。
3号 当該事業用電気通信設備が安定に動作する温度及び湿度を維持することができること。
4号 当該事業用電気通信設備を収容し、又は設置する通信機械室に、公衆が容易に立ち入り、又は公衆が容易に事業用電気通信設備に触れることができないよう施錠その他必要な措置が講じられていること。
15条の2 (有線放送設備の線路と同1の線路を使用する事業用電気通信設備)
1項 有線放送設備( 放送法施行規則 (1950年電波監理委員会規則第10号)
第2条第4号
《定義 第2条 この省令の規定の解釈に関し…》
ては、次の定義に従うものとする。 1 「地上基幹放送事業者」とは、地上基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。 2 「衛星基幹放送事業者」とは、衛星基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。 2の2 「移動受信
に規定する有線一般放送(以下単に「有線一般放送」という。)を行うための有線電気通信設備(再放送を行うための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。)及びこれに接続される受信設備をいう。以下同じ。)の線路(他の電気通信事業者により提供されるものを除く。以下同じ。)と同1の線路を使用する事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
1号 事業用電気通信設備と有線放送設備(事業用電気通信設備と同1の線路を使用する部分を除く。以下この条において同じ。)との責任の分界を明確にするため、有線放送設備との間に 分界点 (以下この条において「 分界点 」という。)を有すること。
2号 分界点 において有線放送設備を切り離せること。
3号 分界点 において有線放送設備を切り離し又はこれに準ずる方法により当該事業用電気通信設備の正常性を確認できる措置が講じられていること。
4号 有線一般放送の受信設備から副次的に発する電磁波による妨害を受けないよう、次に掲げる要件を満たすこと。ただし、これらが同1の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同1の建物内にある場合は、この限りでない。
イ 有線放送設備が有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再送信することを含む。以下この条において同じ。)以外の有線一般放送を行うためのものである場合にあつては、利用者が 端末設備等 を接続する点と有線放送設備の受信者端子( 放送法施行規則
第150条第4号
《定義 第150条 この目において使用する…》
用語は、次の定義に従うものとする。 1 「有線テレビジョン放送等」とは、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送をすることを含む。以外の有線一般放送をいう。
の受信者端子をいう。)との間の分離度が二五デシベル以上であること。
ロ 有線放送設備が有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送を行うためのものである場合にあつては、必要な妨害対策措置が講じられたものであること。
15条の3 (大規模災害対策)
1項 電気通信事業者は、大規模な災害により電気通信役務の提供に重大な支障が生じることを防止するため、事業用電気通信設備に関し、あらかじめ次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
1号 三以上の交換設備をループ状に接続する大規模な伝送路設備は、複数箇所の 故障等 により広域にわたり通信が停止することのないよう、当該伝送路設備により囲まれる地域を横断する伝送路設備の追加的な設置、臨時の電気通信回線の設置に必要な機材の配備その他の必要な措置を講じること。
2号 都道府県庁等 において防災上必要な通信を確保するために使用されている移動端末設備に接続される基地局と交換設備との間を接続する伝送路設備については、
第4条第2項
《2 伝送路設備には、予備の電気通信回線を…》
設置しなければならない。 ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。 1 端末回線その他専ら特定の1の者の通信を取り扱う区間に使用するもの 2 当該伝送路設備の故障等の発生時に、他の伝送
ただし書の規定にかかわらず、予備の電気通信回線を設置すること。この場合において、その伝送路設備は、なるべく複数の経路により設置すること。
3号 電気通信役務に係る情報の管理、電気通信役務の制御又は 端末設備等 の認証等を行うための電気通信設備であつて、その 故障等 により、広域にわたり電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすおそれのあるものは、複数の地域に分散して設置すること。この場合において、1の電気通信設備の故障等の発生時に、他の電気通信設備によりなるべくその機能を代替することができるようにすること。
4号 伝送路設備を複数の経路により設置する場合には、互いになるべく離れた場所に設置すること。
5号 地方公共団体が定める防災に関する計画及び地方公共団体が公表する自然災害の想定に関する情報を考慮し、電気通信設備の設置場所を決定若しくは変更し、又は適切な防災措置を講じること。
2項 前項第3号の規定にかかわらず、固定電話接続用設備は、大規模な災害により電気通信役務の提供に重大な支障が生じることを防止するため、複数の地域に分散して設置しなければならない。
15条の4 (特定端末設備)
1項 端末設備等 規則(1985年郵政省令第31号。以下「 端末規則 」という。)第5条から
第9条
《耐震対策 事業用電気通信設備の据付けに…》
当たつては、通常想定される規模の地震による転倒又は移動を防止するため、床への緊結その他の耐震措置が講じられなければならない。 2 事業用電気通信設備は、通常想定される規模の地震による構成部品の接触不良
までの規定は、アナログ電話用設備等(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、 端末規則
第5条
《鳴音の発生防止 端末設備は、事業用電気…》
通信設備との間で鳴音電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。
、
第6条
《絶縁抵抗等 端末設備の機器は、その電源…》
回路と筐きよう体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間に次の絶縁抵抗及び絶縁耐力を有しなければならない。 1 絶縁抵抗は、使用電圧が三〇〇ボルト以下の場合にあつては、0・2メガオーム以上であり、三
及び
第8条
《配線設備等 利用者が端末設備を事業用電…》
気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器以下「配線設備等」という。は、次の各号により設置されなければならない。 1 配線設備等の評価雑音電力通信回線が受ける妨害であつて人間の聴覚率を
中「事業用電気通信設備」とあるのは「電気通信回線設備」と、同条中「利用者」とあるのは「当該電気通信事業者」と読み替えるものとする。
16条 (適用除外)
1項 第4条
《予備機器等 通信路の設定に直接係る交換…》
設備の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その損壊又は故障以下「故障等」という。の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられ
、
第8条
《異常ふくそう対策等 交換設備は、異常ふ…》
くそう特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。以下同じ。が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の
から
第8条
《異常ふくそう対策等 交換設備は、異常ふ…》
くそう特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。以下同じ。が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の
の三まで、
第10条第2項
《2 事業用電気通信設備の電力の供給に直接…》
係る電源設備の機器自家用発電機及び蓄電池を除く。は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に当該予備の機器に速やかに切
及び
第11条
《停電対策 事業用電気通信設備は、通常受…》
けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置交換設備にあつては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置
の規定は、他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務の提供の用に供する電子計算機の本体及びこれに附属する設備について適用しない。
2項 第4条
《予備機器等 通信路の設定に直接係る交換…》
設備の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その損壊又は故障以下「故障等」という。の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられ
、
第5条
《故障検出 事業用電気通信設備は、電源停…》
止、共通制御機器の動作停止その他電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時には、これを直ちに検出し、当該事業用電気通信設備を維持し、又は運用する者に通知する機能を備えなければな
、
第8条
《異常ふくそう対策等 交換設備は、異常ふ…》
くそう特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。以下同じ。が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の
から
第8条
《異常ふくそう対策等 交換設備は、異常ふ…》
くそう特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。以下同じ。が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の
の三まで、
第9条
《耐震対策 事業用電気通信設備の据付けに…》
当たつては、通常想定される規模の地震による転倒又は移動を防止するため、床への緊結その他の耐震措置が講じられなければならない。 2 事業用電気通信設備は、通常想定される規模の地震による構成部品の接触不良
、
第10条第2項
《2 事業用電気通信設備の電力の供給に直接…》
係る電源設備の機器自家用発電機及び蓄電池を除く。は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に当該予備の機器に速やかに切
、
第11条
《停電対策 事業用電気通信設備は、通常受…》
けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置交換設備にあつては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置
及び
第13条
《防火対策等 事業用電気通信設備を収容し…》
、又は設置する通信機械室は、自動火災報知設備及び消火設備が適切に設置されたものでなければならない。 2 事業用電気通信設備を収容し、又は設置し、かつ、当該事業用電気通信設備を工事、維持又は運用する者が
から
第15条
《事業用電気通信設備を設置する建築物等 …》
事業用電気通信設備を収容し、又は設置する建築物及びコンテナ等は、次の各号に適合するものでなければならない。 ただし、第1号にあつては、やむを得ず同号に規定する被害を受けやすい環境に設置されたものであつ
までの規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備について適用しない。
3項 第4条
《予備機器等 通信路の設定に直接係る交換…》
設備の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その損壊又は故障以下「故障等」という。の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられ
及び
第10条第2項
《2 事業用電気通信設備の電力の供給に直接…》
係る電源設備の機器自家用発電機及び蓄電池を除く。は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に当該予備の機器に速やかに切
の規定は、総務大臣が別に告示で定める小規模な事業用電気通信設備について適用しない。
4項 第11条
《停電対策 事業用電気通信設備は、通常受…》
けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置交換設備にあつては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置
の規定は、総務大臣が別に告示で定める携帯電話用設備及びPHS用設備について適用しない。
2款 その他の電気通信設備
16条の2 (適用の範囲)
1項 この款の規定(
第16条の5第3項
《3 端末規則第5条から第9条までの規定は…》
、アナログ電話用設備等以外の事業用電気通信設備特定端末設備に限る。について準用する。 この場合において、端末規則第5条、第6条及び第8条中「事業用電気通信設備」とあるのは「電気通信回線設備」と、同条中
を除く。)は、アナログ電話用設備等以外の事業用電気通信設備(特定端末設備を除く。)について適用する。
16条の3 (故障等の対策)
1項 事業用電気通信設備の工事、維持又は運用を行う事業場には、当該事業用電気通信設備の 故障等 が発生した場合に電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう、応急復旧工事、臨時の電気通信回線の設置、電力の供給その他の応急復旧措置を行うために必要な復旧機材の配備又はこれに準ずる措置がなされていなければならない。
16条の4 (耐震対策等)
1項 事業用電気通信設備の設置に当たつては、次に掲げる措置が講じられなければならない。ただし、通常想定される規模の地震又は火災による当該事業用電気通信設備の 故障等 の発生時に、これに代えて電気通信役務を提供するための予備の事業用電気通信設備の設置その他これに準ずる措置が講じられている場合は、この限りでない。
1号 当該事業用電気通信設備の据付けに当たつては、通常想定される規模の地震による転倒又は移動を防止するための床への緊結その他の耐震措置
2号 通常想定される規模の地震による当該事業用電気通信設備の構成部品の接触不良及び脱落を防止するための構成部品の固定その他の耐震措置
3号 当該事業用電気通信設備を収容し、又は設置する通信機械室における自動火災報知設備及び消火設備の適切な設置
16条の5 (準用)
1項 第5条
《故障検出 事業用電気通信設備は、電源停…》
止、共通制御機器の動作停止その他電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時には、これを直ちに検出し、当該事業用電気通信設備を維持し、又は運用する者に通知する機能を備えなければな
、
第6条
《事業用電気通信設備の防護措置 事業用電…》
気通信設備は、利用者又は他の電気通信事業者の電気通信設備から受信したプログラムによつて当該事業用電気通信設備が当該事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者の意図に反する動作を行うことその他の事由によ
、
第8条
《異常ふくそう対策等 交換設備は、異常ふ…》
くそう特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。以下同じ。が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の
、
第10条第1項
《事業用電気通信設備の電源設備は、平均繁忙…》
時1日のうち年間を平均して電気通信設備の負荷が最大となる連続した1時間をいう。以下同じ。に事業用電気通信設備の消費電流を安定的に供給できる容量があり、かつ、供給電圧又は供給電流を常に事業用電気通信設備
、
第12条
《誘導対策 線路設備は、強電流電線からの…》
電磁誘導作用により事業用電気通信設備の機能に重大な支障を及ぼすおそれのある異常電圧又は異常電流が発生しないように設置しなければならない。
、
第14条
《屋外設備 屋外に設置する電線その中継器…》
を含む。、空中線及びこれらの附属設備並びにこれらを支持し又は保蔵するための工作物次条の建築物及びコンテナ等を除く。次項において「屋外設備」という。は、通常想定される気象の変化、振動、衝撃、圧力その他そ
、
第15条
《事業用電気通信設備を設置する建築物等 …》
事業用電気通信設備を収容し、又は設置する建築物及びコンテナ等は、次の各号に適合するものでなければならない。 ただし、第1号にあつては、やむを得ず同号に規定する被害を受けやすい環境に設置されたものであつ
の二及び
第15条
《事業用電気通信設備を設置する建築物等 …》
事業用電気通信設備を収容し、又は設置する建築物及びコンテナ等は、次の各号に適合するものでなければならない。 ただし、第1号にあつては、やむを得ず同号に規定する被害を受けやすい環境に設置されたものであつ
の三(第1項第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。)について準用する。
2項 前項に規定する規定(
第15条の2
《有線放送設備の線路と同1の線路を使用する…》
事業用電気通信設備 有線放送設備放送法施行規則1950年電波監理委員会規則第10号第2条第4号に規定する有線一般放送以下単に「有線一般放送」という。を行うための有線電気通信設備再放送を行うための受信
の規定を除く。)は、事業用電気通信設備(端末設備に限る。)について準用する。
3項 端末規則
第5条
《鳴音の発生防止 端末設備は、事業用電気…》
通信設備との間で鳴音電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。
から
第9条
《端末設備内において電波を使用する端末設備…》
端末設備を構成する1の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 総務大臣が別に告示する条件に適合する識別符号端末設備に使用される無
までの規定は、アナログ電話用設備等以外の事業用電気通信設備(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、端末規則第5条、
第6条
《事業用電気通信設備の防護措置 事業用電…》
気通信設備は、利用者又は他の電気通信事業者の電気通信設備から受信したプログラムによつて当該事業用電気通信設備が当該事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者の意図に反する動作を行うことその他の事由によ
及び
第8条
《異常ふくそう対策等 交換設備は、異常ふ…》
くそう特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。以下同じ。が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の
中「事業用電気通信設備」とあるのは「電気通信回線設備」と、同条中「利用者」とあるのは「当該電気通信事業者」と読み替えるものとする。
16条の6 (適用除外)
1項 前条第1項において準用する
第8条
《異常ふくそう対策等 交換設備は、異常ふ…》
くそう特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。以下同じ。が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の
の規定は、他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務の提供の用に供する電子計算機の本体及びこれに附属する設備については、適用しない。
2項 第16条
《適用除外 第4条、第8条から第8条の三…》
まで、第10条第2項及び第11条の規定は、他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務の提供の用に供する電子計算機の本体及びこれに附属する設備について適用しない。 2 第4条、第5条、第8条から
の四並びに前条第1項において準用する
第5条
《故障検出 事業用電気通信設備は、電源停…》
止、共通制御機器の動作停止その他電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時には、これを直ちに検出し、当該事業用電気通信設備を維持し、又は運用する者に通知する機能を備えなければな
、
第8条
《異常ふくそう対策等 交換設備は、異常ふ…》
くそう特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。以下同じ。が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の
及び
第14条
《屋外設備 屋外に設置する電線その中継器…》
を含む。、空中線及びこれらの附属設備並びにこれらを支持し又は保蔵するための工作物次条の建築物及びコンテナ等を除く。次項において「屋外設備」という。は、通常想定される気象の変化、振動、衝撃、圧力その他そ
の規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備については、適用しない。
2節 秘密の保持
17条 (通信内容の秘匿措置)
1項 事業用電気通信設備(特定端末設備を除く。以下この節、次節及び第4節において同じ。)は、利用者が 端末設備等 を接続する点において、他の通信の内容が電気通信設備の通常の使用の状態で判読できないように必要な秘匿措置が講じられなければならない。
2項 有線放送設備の線路と同1の線路を使用する事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。)は、電気通信事業者が、有線一般放送の受信設備を接続する点において、通信の内容が有線一般放送の受信設備の通常の使用の状態で判読できないように必要な秘匿措置が講じられなければならない。
3項 端末規則
第4条
《漏えいする通信の識別禁止 端末設備は、…》
事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない。
の規定は、特定端末設備について準用する。この場合において、同条中「事業用電気通信設備」とあるのは、「電気通信回線設備」と読み替えるものとする。
18条 (蓄積情報保護)
1項 事業用電気通信設備に利用者の通信の内容その他これに係る情報を蓄積する場合にあつては、当該事業用電気通信設備は、当該利用者以外の者が 端末設備等 を用いて容易にその情報を知得し、又は破壊することを防止するため、当該利用者のみに与えた識別符号の照合確認その他の防止措置が講じられなければならない。
3節 他の電気通信設備の損傷又は機能の障害の防止
19条 (損傷防止)
1項 事業用電気通信設備は、利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備(以下「 接続設備 」という。)を損傷するおそれのある電力若しくは電流を送出し、又は 接続設備 を損傷するおそれのある電圧若しくは光出力により送出するものであつてはならない。
20条 (機能障害の防止)
1項 事業用電気通信設備は、 接続設備 の機能に障害を与えるおそれのある電気信号又は光信号を送出するものであつてはならない。
20条の2 (漏えい対策)
1項 電気通信事業者は、総務大臣が別に告示するところに従い特定端末設備又は自営電気通信設備と交換設備又は専用設備(専用役務の提供の用に供する事業用電気通信設備をいう。)との間の電気通信回線に伝送される信号の漏えいに関し、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。
2項 電気通信事業者は、前項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
21条 (保安装置)
1項 落雷又は強電流電線との混触により線路設備に発生した異常電圧及び異常電流によつて 接続設備 を損傷するおそれのある場合は、交流五〇〇ボルト以下で動作する避雷器及び七アンペア以下で動作するヒューズ若しくは五〇〇ミリアンペア以下で動作する熱線輪からなる保安装置又はこれと同等の保安機能を有する装置が事業用電気通信設備と接続設備を接続する点又はその近傍に設置されていなければならない。
22条 (異常ふくそう対策)
1項 他の電気通信事業者の電気通信設備を接続する交換設備は、異常ふくそうの発生により当該交換設備が他の電気通信事業者の接続する電気通信設備に対して重大な支障を及ぼすことのないよう、直ちに異常ふくそうの発生を検出し、及び通信の集中を規制する機能又はこれと同等の機能を有するものでなければならない。ただし、通信が集中することがないようこれを制御することができる交換設備についてはこの限りでない。
4節 他の電気通信設備との責任の分界
23条 (分界点)
1項 事業用電気通信設備は、他の電気通信事業者の接続する電気通信設備との責任の分界を明確にするため、他の電気通信事業者の電気通信設備との間に 分界点 (以下この条及び次条において「 分界点 」という。)を有しなければならない。
2項 事業用電気通信設備は、 分界点 において他の電気通信事業者が接続する電気通信設備から切り離せるものでなければならない。
24条 (機能確認)
1項 事業用電気通信設備は、 分界点 において他の電気通信事業者の電気通信設備を切り離し又はこれに準ずる方法により当該事業用電気通信設備の正常性を確認できる措置が講じられていなければならない。
25条
1項 削除
5節 音声伝送役務の提供の用に供する電気通信設備 > 1款 アナログ電話用設備
26条 (適用の範囲)
1項 この款の規定(
第35条の2の7
《特定端末設備 端末規則第4章第1節及び…》
第35条の規定は、二線式アナログ電話用設備特定端末設備に限る。について準用する。 この場合において、端末規則第13条第1項及び第35条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、同条中「第
を除く。)は、二線式アナログ電話用設備(特定端末設備を除く。第3章第5節において同じ。)に対して適用する。
27条 (電源供給)
1項 事業用電気通信設備は、
第31条第2号
《監視信号送出条件 第31条 事業用電気通…》
信設備は、次の各号に定めるところにより、端末設備等を接続する点において監視信号を送出しなければならない。 1 着信側の端末設備等が送出する端末応答信号を受信したとき、発信側の端末設備等に対して、信号極
に規定する呼出信号の送出時を除き、 端末設備等 を接続する点において次の各号に掲げる条件に適合する通信用電源を供給しなければならない。
1号 端末設備等 を切り離した時の線間電圧が四十二ボルト以上かつ五十三ボルト以下であること。
2号 両線間を三〇〇オームの純抵抗で終端した時の回路電流が一五ミリアンペア以上であること。
3号 両線間を五〇オームの純抵抗で終端した時の回路電流が一三〇ミリアンペア以下であること。
28条 (信号極性)
1項 事業用電気通信設備は、次条第1号に規定する発呼信号を受信できる状態において、前条で規定する電源の極性(
第31条第1号
《監視信号送出条件 第31条 事業用電気通…》
信設備は、次の各号に定めるところにより、端末設備等を接続する点において監視信号を送出しなければならない。 1 着信側の端末設備等が送出する端末応答信号を受信したとき、発信側の端末設備等に対して、信号極
において「 信号極性 」という。)を 端末設備等 を接続する点において一方を地気(接地の電位をいう。以下同じ。)、他方を負極性としなければならない。
29条 (監視信号受信条件)
1項 事業用電気通信設備は、 端末設備等 を接続する点において当該端末設備等が送出する次の監視信号を受信し、かつ、認識できるものでなければならない。
1号 端末設備等 から発信を行うため、当該端末設備等の直流回路を閉じて三〇〇オーム以下の直流抵抗値を形成することにより送出する監視信号(以下「 発呼信号 」という。)
2号 端末設備等 において当該端末設備等への着信に応答するため、当該端末設備等の直流回路を閉じて三〇〇オーム以下の直流抵抗値を形成することにより送出する監視信号(以下「 端末応答信号 」という。)
3号 発信側の 端末設備等 において通話を終了するため、当該端末設備等の直流回路を開いて1メガオーム以上の直流抵抗値を形成することにより送出する監視信号(以下「 切断信号 」という。)
4号 着信側の 端末設備等 において通話を終了するため、当該端末設備等の直流回路を開いて1メガオーム以上の直流抵抗値を形成することにより送出する監視信号(以下「 終話信号 」という。)
30条 (選択信号受信条件)
1項 事業用電気通信設備は、 端末設備等 を接続する点において当該端末設備等が送出する10パルス毎秒方式のダイヤルパルス信号、20パルス毎秒方式のダイヤルパルス信号又は押しボタンダイヤル信号(以下これらを「選択信号」という。)のうち、少なくともいずれか一つを受信し、かつ、認識できるものでなければならない。
2項 10パルス毎秒方式のダイヤルパルス信号又は20パルス毎秒方式のダイヤルパルス信号は、次の各号に定めるものとする。
1号 ダイヤルパルス信号におけるダイヤル番号とダイヤルパルス数は、同1とする。ただし、ダイヤル番号が0の時のダイヤルパルス数は、10とする。
2号 ダイヤルパルス信号の条件は、別表第1号に定めるとおりとする。
3項 押しボタンダイヤル信号は、次の各号に定めるものとする。
1号 押しボタンダイヤル信号におけるダイヤル番号の周波数は、別表第2号に定めるとおりとする。
2号 押しボタンダイヤル信号の条件は、別表第3号に定めるとおりとする。
31条 (監視信号送出条件)
1項 事業用電気通信設備は、次の各号に定めるところにより、 端末設備等 を接続する点において監視信号を送出しなければならない。
1号 着信側の 端末設備等 が送出する 端末応答信号 を受信したとき、発信側の端末設備等に対して、 信号極性 を反転することにより送出する監視信号(以下「 応答信号 」という。)
2号 着信側の 端末設備等 に対して着信があることを示す別表第4号に定める監視信号(以下「 呼出信号 」という。)
32条 (その他の信号送出条件)
1項 事業用電気通信設備は、次に掲げる場合は可聴音(耳で聴くことが可能な特定周波数の音をいう。以下同じ。)又は音声によりその状態を発信側の 端末設備等 に対して通知しなければならない。
1号 端末設備等 が送出する 発呼信号 を受信した後、選択信号を受信することが可能となつた場合
2号 接続の要求をされた着信側の 端末設備等 を呼出し中である場合
3号 接続の要求をされた着信側の 端末設備等 が着信可能な状態でない場合又は接続の要求をされた着信側の端末設備等への接続が不可能な場合
33条 (可聴音送出条件)
1項 事業用電気通信設備は、前条各号に掲げる場合において可聴音によりその状態を通知するときは、次に定めるところにより、 端末設備等 を接続する点において可聴音を送出しなければならない。
1号 前条第1号に定める場合に送出する可聴音(以下「 発信音 」という。)は、別表第5号に示す条件によること。
2号 前条第2号に定める場合に送出する可聴音(以下「 呼出音 」という。)は、別表第5号に示す条件によること。
3号 前条第3号に定める場合に送出する可聴音(以下「 話中音 」という。)は、別表第5号に示す条件によること。
33条の2 (メタルインターネットプロトコル電話用設備の基本機能)
1項 メタルインターネットプロトコル電話用設備は、ファクシミリによる送受信が正常に行えるものでなければならない。
34条 (通話品質)
1項 事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。次条第3号及び第4号において同じ。)に 端末規則
第2条第2項第3号
《2 この規則の規定の解釈については、次の…》
定義に従うものとする。 1 「電話用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。 2 「アナログ電話用設備」とは
に規定する アナログ電話端末 であつて、総務大臣が別に告示する送話ラウドネス定格及び受話ラウドネス定格に適合するもの(以下この条、
第35条の18第1項
《電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設…》
置する事業用電気通信設備電気通信回線設備に限る。次条第1項において同じ。に接続する端末設備等インターネットプロトコル携帯電話用設備携帯電話用設備であつて、端末設備等をインターネットプロトコルを使用して
、
第35条の19の2第1項
《電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設…》
置する事業用電気通信設備に接続する端末設備等インターネットプロトコル携帯電話用設備に接続するものに限る。相互間における通話アナログ電話端末との間の通話を含む。の総合品質に関し、あらかじめ基準を定め、そ
及び
第36条の5第1項
《電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設…》
置する事業用電気通信設備に接続する端末設備等インターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続するものに限る。相互間における通話アナログ電話端末との間の通話を含む。の総合品質に関して、総務大臣が別
において「 アナログ電話端末 」という。)を接続した場合の通話品質は、アナログ電話端末と端末回線に接続される交換設備との間の送話ラウドネス定格は一五デシベル以下であり、かつ、受話ラウドネス定格は六デシベル以下でなければならない。
2項 ラウドネス定格の算出は、総務大臣が別に告示する方法によるものとする。
35条 (接続品質)
1項 事業用電気通信設備の接続品質は、基礎トラヒック(1日のうち、1年間を平均して呼量(1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。)が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30日分の呼量及び呼数を抜き取つてそれぞれ平均した呼量及び呼数又はその予測呼量及び予測呼数をいう。以下同じ。)について、次の各号のいずれにも適合しなければならない。
1号 事業用電気通信設備が 発呼信号 を受信した後、選択信号を受信可能となるまでの時間が三秒以上となる確率が0・〇一以下であること。
2号 事業用電気通信設備が選択信号を受信した後、着信側の 端末設備等 に着信するまでの間に1の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備により呼が損失となる確率が0・一五以下であること。
3号 本邦外の場所に対して発信を行う場合にあつては、事業用電気通信設備が選択信号を受信した後、国際中継回線(国際交換設備(本邦外の場所への発信又は本邦外からの着信を行う機能を有する交換設備をいう。以下同じ。)と本邦外の場所の交換設備相互間の電気通信回線をいう。以下同じ。)を捕捉するまでの間に1の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備により呼が損失となる確率が0・一以下であること。
4号 本邦外の場所からの着信を行う場合にあつては、事業用電気通信設備が着信を受け付けた後、着信側の 端末設備等 に着信するまでの間に1の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備により呼が損失となる確率が0・一一以下であること。
5号 事業用電気通信設備が選択信号の送出終了を検出した後、発信側の 端末設備等 に対して着信側の端末設備等を呼び出し中であること又は着信側の端末設備等が着信可能な状態でないことの通知までの時間が三〇秒以下であること。ただし、二以上の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備を介する通信を行う場合及び本邦外の場所との間の通信を行う場合は、この限りでない。
35条の2 (総合品質)
1項 電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する 端末設備等 相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。ただし、当該端末設備等と国際中継回線を接続している国際交換設備との間の通話は、この限りでない。
35条の2の2 (ネットワーク品質)
1項 電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備と当該メタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する 端末設備等 との間の 分界点 (以下この条において「 端末設備等分界点 」という。)相互間及び当該電気通信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備と他の電気通信事業者の事業用電気通信設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備又は 電気通信番号規則 別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)との間の分界点と端末設備等分界点との間のネットワーク品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するよう努めなければならない。
35条の2の3 (安定品質)
1項 電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備について、総務大臣が別に告示するところにより、当該メタルインターネットプロトコル電話用設備を介して提供される音声伝送役務の安定性が確保されるよう必要な措置を講じなければならない。
35条の2の4 (緊急通報を扱う事業用電気通信設備)
1項 電気通信番号規則 別表第12号に掲げる 緊急通報 番号を使用した警察機関、海上保安機関又は消防機関(以下「 警察機関等 」という。)への通報(以下「 緊急通報 」という。)を扱う事業用電気通信設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
1号 緊急通報 を、その発信に係る 端末設備等 の場所を管轄する 警察機関等 に接続すること。
2号 緊急通報 を発信した 端末設備等 に係る電気通信番号その他当該発信に係る情報として総務大臣が別に告示する情報を、当該緊急通報に係る 警察機関等 の端末設備に送信する機能を有すること。ただし、他の方法により同等の機能を実現できる場合は、この限りでない。
3号 緊急通報 を受信した端末設備から 終話信号 が送出されない限りその通話を継続する機能又は 警察機関等 に送信した電気通信番号による呼び返し若しくはこれに準ずる機能を有すること。
4号 メタルインターネットプロトコル電話用設備に関する前号の呼び返しを行う場合にあつては、次に掲げる機能を有すること。
イ 緊急通報 を発信した 端末設備等 に当該緊急通報に係る 電気通信番号規則 別表第12号に掲げる緊急通報番号を送信する機能
ロ 緊急通報 を発信した 端末設備等 が、当該端末設備等に係る着信を他の端末設備等に転送する機能を有する場合にあつては、当該機能を解除する機能
ハ 緊急通報 を発信した 端末設備等 が、特定の電気通信番号を有する端末設備等からの着信を拒否する機能を有する場合にあつては、当該機能を解除する機能
ニ 緊急通報 を発信した 端末設備等 からの発信(緊急通報に係るものを除く。)及び当該端末設備等への着信(呼び返しに係るものを除く。)を当該端末設備等からの当該緊急通報に係る 終話信号 の送出後一定の時間制限する機能
ホ 呼び返しに係る通信を次条に規定する災害時優先通信として取り扱う機能
35条の2の5 (災害時優先通信の優先的取扱い)
1項 事業用電気通信設備は、次に定めるところにより、災害時優先通信( 緊急通報 及び 法
第8条第3項
《3 電気通信事業者は、第1項に規定する通…》
信以下「重要通信」という。の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、重要通信の優先的な
に規定する重要通信のうち 電気通信事業法施行規則
第56条第1号
《業務の停止 第56条 法第8条第2項の総…》
務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる機関であつて総務大臣が別に告示により指定するものが重要通信を行うため他の通信の接続を制限又は停止すること。 イ 気象機関 ロ 水防機関 ハ 消防
に定める機関が発信する通信(当該機関に電気通信役務を提供する電気通信事業者が当該機関ごとに指定する端末回線の一端に接続された 端末設備等 から発信されるものに限る。)をいう。以下同じ。)を優先的に取り扱うことができるものでなければならない。
1号 災害時優先通信の優先的な取扱いを確保するために必要があるときは、他の通信を制限し、又は停止することができる機能を有していること。
2号 災害時優先通信を識別するための信号を付し、及び当該信号により災害時優先通信を識別することができる機能を有していること。
2項 事業用電気通信設備は、前項第1号の機能により他の通信の制限又は停止を行つた場合において、災害時優先通信及び他の通信の疎通の状況を記録することができるものでなければならない。
3項 電気通信事業者は、第1項第1号の機能により他の通信の制限又は停止を行つた場合は、前項の記録を分析し、できる限り多くの通信の疎通を確保するよう通信の制限又は停止の時間、程度その他当該制限又は停止の実施方法及び事業用電気通信設備の通信容量について必要に応じて見直しを行うものとする。
35条の2の6 (異なる電気通信番号の送信の防止)
1項 電気通信事業者は、当該電気通信事業者が利用者に付与した電気通信番号について、当該利用者の発信に係る電気通信番号と異なる電気通信番号を 端末設備等 又は他の電気通信事業者に送信することがないよう必要な措置を講じなければならない。ただし、他の利用者に対し、発信元を誤認させるおそれがない場合は、この限りでない。
35条の2の7 (特定端末設備)
1項 端末規則 第4章第1節及び
第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
の規定は、二線式アナログ電話用設備(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、端末規則第13条第1項及び
第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、同条中「第4章から前章」とあるのは「 事業用電気通信設備規則 (1985年郵政省令第30号)
第35条の2の7
《特定端末設備 端末規則第4章第1節及び…》
第35条の規定は、二線式アナログ電話用設備特定端末設備に限る。について準用する。 この場合において、端末規則第13条第1項及び第35条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、同条中「第
において読み替えて準用する第4章第1節」と読み替えるものとする。
2款 総合デジタル通信用設備
35条の2の8 (適用の範囲)
1項 この款の規定(
第35条の5第3項
《3 第35条の規定は、二線式アナログ電話…》
用設備と総合デジタル通信用設備を接続した事業用電気通信設備の接続品質について準用する。 この場合において、同条第1号中「事業用電気通信設備」とあるのは「二線式アナログ電話用設備」と、同条第2号、第3号
及び
第35条の7の2
《特定端末設備 端末規則第6章及び第35…》
条の規定は、総合デジタル通信用設備特定端末設備に限る。について準用する。 この場合において、同条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第4章から前章」とあるのは「事業用電気通信設備
を除く。)は、総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するもののうち、特定端末設備を除く。第3章第5節において同じ。)について適用する。
35条の3 (基本機能)
1項 事業用電気通信設備の機能は、次の各号のいずれにも適合しなければならない。
1号 発信側の 端末設備等 からの発信を認識し、着信側の端末設備等に通知すること。
2号 電気通信番号を認識すること。
3号 着信側の 端末設備等 の応答を認識し、発信側の端末設備等に通知すること。
4号 通信の終了を認識すること。
5号 インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備にあつては、ファクシミリによる送受信が正常に行えること。
35条の4 (通話品質)
1項 事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。次条第1項において同じ。)に総合デジタル通信端末( 端末規則
第2条第2項第13号
《2 この規則の規定の解釈については、次の…》
定義に従うものとする。 1 「電話用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。 2 「アナログ電話用設備」とは
に規定する総合デジタル通信端末をいう。以下同じ。)を接続した場合の通話品質は、総合デジタル通信端末と端末回線に接続される交換設備との間の送話ラウドネス定格は十一デシベル以下であり、かつ、受話ラウドネス定格は五デシベル以下でなければならない。
35条の5 (接続品質)
1項 第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
(第1号を除く。)の規定は、事業用電気通信設備の接続品質について準用する。この場合において、同条第2号、第3号及び第5号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。
2項 第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
(第1号、第3号及び第4号を除く。)の規定は、事業用電気通信設備(端末設備に限る。)の接続品質について準用する。この場合において、同条第2号及び第5号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。
3項 第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
の規定は、二線式アナログ電話用設備と総合デジタル通信用設備を接続した事業用電気通信設備の接続品質について準用する。この場合において、同条第1号中「事業用電気通信設備」とあるのは「二線式アナログ電話用設備」と、同条第2号、第3号及び第5号中「選択信号」とあるのは「選択信号又は電気通信番号」と読み替えるものとする。
35条の5の2 (総合品質)
1項 第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の規定は、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備の総合品質について準用する。この場合において、同条中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と読み替えるものとする。
35条の5の3 (ネットワーク品質)
1項 第35条の2の2
《ネットワーク品質 電気通信事業者は、当…》
該電気通信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備と当該メタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等との間の分界点以下この条において「端末設備等分界点」という。相互間及
の規定は、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備のネットワーク品質について準用する。この場合において、同条中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置するインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と、「当該メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「当該インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と読み替えるものとする。
35条の5の4 (安定品質)
1項 第35条の2の3
《安定品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備について、総務大臣が別に告示するところにより、当該メタルインターネットプロトコル電話用設備を介して提供される音声伝送役務の安定性が確保されるよ
の規定は、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備の安定品質について準用する。この場合において、同条中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と読み替えるものとする。
35条の6 (緊急通報を扱う事業用電気通信設備)
1項 緊急通報 を扱う事業用電気通信設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
1号 緊急通報 を、その発信に係る 端末設備等 の場所を管轄する 警察機関等 に接続すること。
2号 緊急通報 を発信した 端末設備等 に係る電気通信番号その他当該発信に係る情報として、総務大臣が別に告示する情報を、当該緊急通報に係る 警察機関等 の端末設備に送信する機能を有すること。ただし、他の方法により同等の機能を実現できる場合は、この限りでない。
3号 緊急通報 を受信した端末設備から通信の終了を表す信号が送出されない限りその通話を継続する機能又は 警察機関等 に送信した電気通信番号による呼び返し若しくはこれに準ずる機能を有すること。
4号 インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備に関する前号の呼び返しを行う場合にあつては、次に掲げる機能を有すること。
イ 緊急通報 を発信した 端末設備等 に当該緊急通報に係る 電気通信番号規則 別表第12号に掲げる緊急通報番号を送信する機能
ロ 緊急通報 を発信した 端末設備等 が、当該端末設備等に係る着信を他の端末設備等に転送する機能を有する場合にあつては、当該機能を解除する機能
ハ 緊急通報 を発信した 端末設備等 が、特定の電気通信番号を有する端末設備等からの着信を拒否する機能を有する場合にあつては、当該機能を解除する機能
ニ 緊急通報 を発信した 端末設備等 からの発信(緊急通報に係るものを除く。)及び当該端末設備等への着信(呼び返しに係るものを除く。)を当該端末設備等からの当該緊急通報に係る通信の終了を表す信号の送出後一定の時間制限する機能
ホ 呼び返しに係る通信を次条に規定する災害時優先通信として取り扱う機能
35条の6の2 (災害時優先通信の優先的取扱い)
1項 第35条の2の5
《災害時優先通信の優先的取扱い 事業用電…》
気通信設備は、次に定めるところにより、災害時優先通信緊急通報及び法第8条第3項に規定する重要通信のうち電気通信事業法施行規則第56条第1号に定める機関が発信する通信当該機関に電気通信役務を提供する電気
の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
35条の7 (異なる電気通信番号の送信の防止)
1項 第35条の2の6
《異なる電気通信番号の送信の防止 電気通…》
信事業者は、当該電気通信事業者が利用者に付与した電気通信番号について、当該利用者の発信に係る電気通信番号と異なる電気通信番号を端末設備等又は他の電気通信事業者に送信することがないよう必要な措置を講じな
の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
35条の7の2 (特定端末設備)
1項 端末規則 第6章及び
第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
の規定は、総合デジタル通信用設備(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、同条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第4章から前章」とあるのは「 事業用電気通信設備規則 (1985年郵政省令第30号)
第35条の7の2
《特定端末設備 端末規則第6章及び第35…》
条の規定は、総合デジタル通信用設備特定端末設備に限る。について準用する。 この場合において、同条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第4章から前章」とあるのは「事業用電気通信設備
において読み替えて準用する第6章」と読み替えるものとする。
3款 アナログ電話相当の機能を有するインターネットプロトコル電話用設備
35条の8 (適用の範囲)
1項 この款の規定(
第35条の10第3項
《3 第35条の規定は、二線式アナログ電話…》
用設備と電気通信番号規則別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備を接続した事業用電気通信設備の接続品質について準用する。 この場合において、第3
及び
第35条の15の2
《特定端末設備 端末規則第4章第3節及び…》
第35条の規定は、電気通信番号規則別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備特定端末設備に限る。について準用する。 この場合において、端末規則第3
を除く。)は、 電気通信番号規則 別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備(特定端末設備を除く。第3章第5節において同じ。)について適用する。
35条の9 (基本機能)
1項 事業用電気通信設備の機能は、次の各号のいずれにも適合しなければならない。
1号 発信側の 端末設備等 からの発信を認識し、着信側の端末設備等に通知すること。
2号 電気通信番号を認識すること。
3号 着信側の 端末設備等 の応答を認識し、発信側の端末設備等に通知すること。
4号 通信の終了を認識すること。
5号 ファクシミリによる送受信が正常に行えること。
35条の10 (接続品質)
1項 第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
(第1号を除く。)の規定は、事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。)の接続品質について準用する。この場合において、同条第2号、第3号及び第5号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。
2項 第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
(第1号、第3号及び第4号を除く。)の規定は、事業用電気通信設備(端末設備に限る。)の接続品質について準用する。この場合において、同条第2号及び第5号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。
3項 第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
の規定は、二線式アナログ電話用設備と 電気通信番号規則 別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備を接続した事業用電気通信設備の接続品質について準用する。この場合において、
第35条第1号
《接続品質 第35条 事業用電気通信設備の…》
接続品質は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから
中「事業用電気通信設備」とあるのは「二線式アナログ電話用設備」と、同条第2号、第3号及び第5号中「選択信号」とあるのは「選択信号又は電気通信番号」と読み替えるものとする。
35条の11 (総合品質)
1項 第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の規定は、事業用電気通信設備の総合品質について準用する。この場合において、同条中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備」と読み替えるものとする。
35条の12 (ネットワーク品質)
1項 第35条の2の2
《ネットワーク品質 電気通信事業者は、当…》
該電気通信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備と当該メタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等との間の分界点以下この条において「端末設備等分界点」という。相互間及
の規定は、事業用電気通信設備のネットワーク品質について準用する。この場合において、同条中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置する事業用電気通信設備」と、「当該メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「当該事業用電気通信設備」と読み替えるものとする。
35条の13 (安定品質)
1項 第35条の2の3
《安定品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備について、総務大臣が別に告示するところにより、当該メタルインターネットプロトコル電話用設備を介して提供される音声伝送役務の安定性が確保されるよ
の規定は、事業用電気通信設備の安定品質について準用する。この場合において、同条中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備」と読み替えるものとする。
35条の14 (緊急通報を扱う事業用電気通信設備)
1項 第35条の6
《緊急通報を扱う事業用電気通信設備 緊急…》
通報を扱う事業用電気通信設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 1 緊急通報を、その発信に係る端末設備等の場所を管轄する警察機関等に接続すること。 2 緊急通報を発信した端末設備
の規定は、 緊急通報 を扱う事業用電気通信設備について準用する。この場合において、同条第4号中「インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備に関する前号の呼び返し」とあるのは「前号の呼び返し(アナログ電話用設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備及びワイヤレス固定電話用設備を除く。)又は総合デジタル通信用設備(インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備を除く。)を介するものを除く。)」と読み替えるものとする。
35条の14の2 (災害時優先通信の優先的取扱い)
1項 第35条の2の5
《災害時優先通信の優先的取扱い 事業用電…》
気通信設備は、次に定めるところにより、災害時優先通信緊急通報及び法第8条第3項に規定する重要通信のうち電気通信事業法施行規則第56条第1号に定める機関が発信する通信当該機関に電気通信役務を提供する電気
の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
35条の15 (異なる電気通信番号の送信の防止)
1項 第35条の2の6
《異なる電気通信番号の送信の防止 電気通…》
信事業者は、当該電気通信事業者が利用者に付与した電気通信番号について、当該利用者の発信に係る電気通信番号と異なる電気通信番号を端末設備等又は他の電気通信事業者に送信することがないよう必要な措置を講じな
の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
35条の15の2 (特定端末設備)
1項 端末規則 第4章第3節及び
第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
の規定は、 電気通信番号規則 別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、端末規則第35条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第4章から前章」とあるのは「 事業用電気通信設備規則 (1985年郵政省令第30号)
第35条の15の2
《特定端末設備 端末規則第4章第3節及び…》
第35条の規定は、電気通信番号規則別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備特定端末設備に限る。について準用する。 この場合において、端末規則第3
において読み替えて準用する第4章第3節」と読み替えるものとする。
4款 携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備
35条の16 (適用の範囲)
1項 この款の規定(
第35条の19第3項
《3 第35条の規定は、二線式アナログ電話…》
用設備と携帯電話用設備、特定携帯電話用設備又はPHS用設備を接続した事業用電気通信設備の接続品質について準用する。 この場合において、同条第1号中「事業用電気通信設備」とあるのは「二線式アナログ電話用
及び
第35条の23
《特定端末設備 端末規則第4章第2節及び…》
第4節並びに第35条の規定は、携帯電話用設備及びPHS用設備特定端末設備に限る。について準用する。 この場合において、同条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第4章から前章」とあ
を除く。)は、携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備(特定端末設備を除く。第3章第5節において同じ。)について適用する。
35条の17 (基本機能)
1項 第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
の三(第5号を除く。)の規定は、事業用電気通信設備の機能について準用する。
35条の18 (通話品質)
1項 電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。次条第1項において同じ。)に接続する 端末設備等 (インターネットプロトコル携帯電話用設備(携帯電話用設備であつて、端末設備等をインターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続するもののうち、 電気通信番号規則 別表第4号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用するものをいう。以下同じ。)に接続するものを除く。)相互間の通話( アナログ電話端末 との間の通話を含む。)における通話品質に関し、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。ただし、当該端末設備等と国際中継回線を接続している国際交換設備との間の通話は、この限りでない。
2項 電気通信事業者は、その事業用電気通信設備の使用の開始前に、前項の基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
35条の19 (接続品質)
1項 第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
(第1号を除く。)の規定は、事業用電気通信設備の接続品質について準用する。この場合において、同条第2号、第3号及び第5号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。
2項 第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
(第1号、第3号及び第4号を除く。)の規定は、事業用電気通信設備(端末設備に限る。)の接続品質について準用する。この場合において、同条第2号及び第5号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。
3項 第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
の規定は、二線式アナログ電話用設備と携帯電話用設備、特定携帯電話用設備又はPHS用設備を接続した事業用電気通信設備の接続品質について準用する。この場合において、同条第1号中「事業用電気通信設備」とあるのは「二線式アナログ電話用設備」と、同条第2号、第3号及び第5号中「選択信号」とあるのは「選択信号又は電気通信番号」と読み替えるものとする。
35条の19の2 (総合品質)
1項 電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備に接続する 端末設備等 (インターネットプロトコル携帯電話用設備に接続するものに限る。)相互間における通話( アナログ電話端末 との間の通話を含む。)の総合品質に関し、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。ただし、当該端末設備等と国際中継回線を接続している国際交換設備との間の通話は、この限りでない。
2項 電気通信事業者は、その事業用電気通信設備の使用の開始前に、前項の基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
35条の20 (緊急通報を扱う事業用電気通信設備)
1項 緊急通報 を扱う事業用電気通信設備は、その発信に係る 端末設備等 に接続する基地局の設置場所等に応じ、適当な 警察機関等 に接続しなければならない。
2項 第35条の6第2号
《緊急通報を扱う事業用電気通信設備 第35…》
条の6 緊急通報を扱う事業用電気通信設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 1 緊急通報を、その発信に係る端末設備等の場所を管轄する警察機関等に接続すること。 2 緊急通報を発信
及び第3号の規定は、前項の事業用電気通信設備について準用する。
35条の21 (災害時優先通信の優先的取扱い)
1項 第35条の2の5
《災害時優先通信の優先的取扱い 事業用電…》
気通信設備は、次に定めるところにより、災害時優先通信緊急通報及び法第8条第3項に規定する重要通信のうち電気通信事業法施行規則第56条第1号に定める機関が発信する通信当該機関に電気通信役務を提供する電気
の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
35条の22 (異なる電気通信番号の送信の防止)
1項 第35条の2の6
《異なる電気通信番号の送信の防止 電気通…》
信事業者は、当該電気通信事業者が利用者に付与した電気通信番号について、当該利用者の発信に係る電気通信番号と異なる電気通信番号を端末設備等又は他の電気通信事業者に送信することがないよう必要な措置を講じな
の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
35条の23 (特定端末設備)
1項 端末規則 第4章第2節及び第4節並びに
第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
の規定は、携帯電話用設備及びPHS用設備(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、同条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第4章から前章」とあるのは「 事業用電気通信設備規則 (1985年郵政省令第30号)
第35条の23
《特定端末設備 端末規則第4章第2節及び…》
第4節並びに第35条の規定は、携帯電話用設備及びPHS用設備特定端末設備に限る。について準用する。 この場合において、同条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第4章から前章」とあ
において読み替えて準用する第4章第2節及び第4節」と読み替えるものとする。
5款 その他の音声伝送用設備
36条 (適用の範囲)
1項 この款の規定(
第36条の4第3項
《3 第35条の規定は、二線式アナログ電話…》
用設備とその他の音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備を接続した事業用電気通信設備の接続品質について準用する。 この場合において、同条第1号中「事業用電気通信設備」とあるのは「二線式アナログ
及び
第36条の9
《特定端末設備 端末規則第5章及び第7章…》
並びに第35条の規定は、事業用電気通信設備二線式アナログ電話用設備、総合デジタル通信用設備、電気通信番号規則別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用
を除く。)は、音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備(特定端末設備並びに二線式アナログ電話用設備、総合デジタル通信用設備、 電気通信番号規則 別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備、携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備を除く。
第36条の4第2項
《2 第35条第1号、第3号及び第4号を除…》
く。の規定は、事業用電気通信設備端末設備に限る。の接続品質について準用する。 この場合において、同条第2号及び第5号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。
及び
第56条
《その他の音声伝送用設備 第35条第2号…》
及び第5号に限る。、第35条の2の六、第35条の三第5号を除く。、第35条の19の2の規定は、音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備について準用する。 この場合において、第35条第2号及び第
において同じ。)について適用する。
36条の2 (基本機能)
1項 第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
の三(第5号を除く。)の規定は、事業用電気通信設備の機能について準用する。
36条の3 (通話品質)
1項 第35条の18
《通話品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置する事業用電気通信設備電気通信回線設備に限る。次条第1項において同じ。に接続する端末設備等インターネットプロトコル携帯電話用設備携帯電話用設備であつて、端末設備等をインターネットプロトコ
の規定は、事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。次条第1項において同じ。)の通話品質について準用する。この場合において、
第35条の18第1項
《電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設…》
置する事業用電気通信設備電気通信回線設備に限る。次条第1項において同じ。に接続する端末設備等インターネットプロトコル携帯電話用設備携帯電話用設備であつて、端末設備等をインターネットプロトコルを使用して
中「インターネットプロトコル携帯電話用設備(携帯電話用設備であつて、 端末設備等 をインターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続するもののうち、 電気通信番号規則 別表第4号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用するものをいう。以下同じ。)」とあるのは「 電気通信番号規則 別表第6号に掲げる特定IP電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備」と読み替えるものとする。
36条の4 (接続品質)
1項 第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
(第1号を除く。)の規定は、事業用電気通信設備の接続品質について準用する。この場合において、同条第2号、第3号及び第5号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。
2項 第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
(第1号、第3号及び第4号を除く。)の規定は、事業用電気通信設備(端末設備に限る。)の接続品質について準用する。この場合において、同条第2号及び第5号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。
3項 第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
の規定は、二線式アナログ電話用設備とその他の音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備を接続した事業用電気通信設備の接続品質について準用する。この場合において、同条第1号中「事業用電気通信設備」とあるのは「二線式アナログ電話用設備」と、同条第2号、第3号及び第5号中「選択信号」とあるのは「選択信号又は電気通信番号」と読み替えるものとする。
36条の5 (総合品質)
1項 電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備に接続する 端末設備等 (インターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続するものに限る。)相互間における通話( アナログ電話端末 との間の通話を含む。)の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。ただし、当該端末設備等と国際中継回線を接続している国際交換設備との間の通話は、この限りでない。
2項 電気通信事業者は、その事業用電気通信設備の使用の開始前に、前項の基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
36条の6 (緊急通報を扱う事業用電気通信設備)
1項 緊急通報 を扱う事業用電気通信設備は、その発信に係る 端末設備等 の場所を管轄する 警察機関等 に接続しなければならない。ただし、端末設備等との接続において電波を使用するものは、基地局の設置場所等に応じ、適当な警察機関等に接続することとする。
2項 第35条の6第2号
《緊急通報を扱う事業用電気通信設備 第35…》
条の6 緊急通報を扱う事業用電気通信設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 1 緊急通報を、その発信に係る端末設備等の場所を管轄する警察機関等に接続すること。 2 緊急通報を発信
及び第3号の規定は、前項の事業用電気通信設備に準用する。
36条の7 (災害時優先通信を取り扱う事業用電気通信設備)
1項 第35条の2の5
《災害時優先通信の優先的取扱い 事業用電…》
気通信設備は、次に定めるところにより、災害時優先通信緊急通報及び法第8条第3項に規定する重要通信のうち電気通信事業法施行規則第56条第1号に定める機関が発信する通信当該機関に電気通信役務を提供する電気
の規定は、災害時優先通信を取り扱う事業用電気通信設備について準用する。
36条の8 (異なる電気通信番号の送信の防止)
1項 第35条の2の6
《異なる電気通信番号の送信の防止 電気通…》
信事業者は、当該電気通信事業者が利用者に付与した電気通信番号について、当該利用者の発信に係る電気通信番号と異なる電気通信番号を端末設備等又は他の電気通信事業者に送信することがないよう必要な措置を講じな
の規定は、 電気通信番号規則 別表第6号に掲げる特定IP電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備について準用する。
36条の9 (特定端末設備)
1項 端末規則 第5章及び第7章並びに
第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
の規定は、事業用電気通信設備(二線式アナログ電話用設備、総合デジタル通信用設備、 電気通信番号規則 別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備、携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備を除き、特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、端末規則第35条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第4章から前章」とあるのは「 事業用電気通信設備規則 (1985年郵政省令第30号)
第36条の9
《特定端末設備 端末規則第5章及び第7章…》
並びに第35条の規定は、事業用電気通信設備二線式アナログ電話用設備、総合デジタル通信用設備、電気通信番号規則別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用
において読み替えて準用する第5章及び第7章」と読み替えるものとする。
6節 2号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備
36条の10 (第2号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備)
1項 電気通信事業者は、第2号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備における名目速度( 電気通信事業法施行規則
第27条の5第1項第5号
《法第42条第3項同条第4項から第6項まで…》
において準用する場合を含む。の規定による届出をしようとする者は、様式第20の2の届出書に、次の各号に掲げる事業用電気通信設備についてそれぞれ当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。 1 二
の2に規定する名目速度をいう。
第45条
《植物の伐採等の許可の申請 認定電気通信…》
事業者は、法第136条第1項の許可を受けようとするときは、様式第43の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
において同じ。)に関し、国際的な標準に適合させなければならない。
3章 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備 > 1節 電気通信設備の損壊又は故障の対策 > 1款 1号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備
36条の11 (適用の範囲)
1項 この款の規定は、第1号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備について適用する。
37条 (予備機器)
1項 通信路の設定に直接係る交換設備の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その 故障等 の発生時に速やかに当該予備の機器に切り替えられるようにしなければならない。ただし、次の各号に掲げる機器については、この限りでない。
1号 専ら1の者の通信を取り扱う電気通信回線を当該交換設備に接続するための機器
2号 当該交換設備の 故障等 の発生時に、他の交換設備によりその疎通が確保できる交換設備の機器
2項 多重変換装置等の伝送設備において当該伝送設備に接続された電気通信回線に共通に使用される機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その 故障等 の発生時に速やかに当該予備の機器と切り替えられるようにしなければならない。
3項 固定電話接続用設備は、その 故障等 の発生時に他の地域に設置された固定電話接続用設備に速やかに切り替えられるようにしなければならない。
38条 (停電対策)
1項 事業用電気通信設備は、通常受けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置(交換設備にあつては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置。第4項において同じ。)が講じられていなければならない。
2項 前項の規定に基づく自家用発電機の設置又は移動式の電源設備の配備を行う場合には、それらに使用される燃料について、10分な量の備蓄又は補給手段の確保に努めなければならない。
3項 防災上必要な通信を確保するため、 都道府県庁等 に設置されている端末設備と接続されている端末系伝送路設備と接続されている交換設備及びその附属設備に関する前2項の措置は、通常受けている電力の供給が長時間にわたり停止することを考慮したものでなければならない。
4項 電気通信事業者は、固定電話接続用設備について、通常受けている電力の供給が長時間にわたり停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置を講ずるよう努めなければならない。
39条 (準用)
1項 第5条
《故障検出 事業用電気通信設備は、電源停…》
止、共通制御機器の動作停止その他電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時には、これを直ちに検出し、当該事業用電気通信設備を維持し、又は運用する者に通知する機能を備えなければな
から
第8条
《異常ふくそう対策等 交換設備は、異常ふ…》
くそう特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。以下同じ。が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の
まで、
第8条
《異常ふくそう対策等 交換設備は、異常ふ…》
くそう特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。以下同じ。が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の
の三、
第9条
《耐震対策 事業用電気通信設備の据付けに…》
当たつては、通常想定される規模の地震による転倒又は移動を防止するため、床への緊結その他の耐震措置が講じられなければならない。 2 事業用電気通信設備は、通常想定される規模の地震による構成部品の接触不良
、
第10条
《電源設備 事業用電気通信設備の電源設備…》
は、平均繁忙時1日のうち年間を平均して電気通信設備の負荷が最大となる連続した1時間をいう。以下同じ。に事業用電気通信設備の消費電流を安定的に供給できる容量があり、かつ、供給電圧又は供給電流を常に事業用
、
第12条
《誘導対策 線路設備は、強電流電線からの…》
電磁誘導作用により事業用電気通信設備の機能に重大な支障を及ぼすおそれのある異常電圧又は異常電流が発生しないように設置しなければならない。
から
第15条
《事業用電気通信設備を設置する建築物等 …》
事業用電気通信設備を収容し、又は設置する建築物及びコンテナ等は、次の各号に適合するものでなければならない。 ただし、第1号にあつては、やむを得ず同号に規定する被害を受けやすい環境に設置されたものであつ
まで及び
第15条
《事業用電気通信設備を設置する建築物等 …》
事業用電気通信設備を収容し、又は設置する建築物及びコンテナ等は、次の各号に適合するものでなければならない。 ただし、第1号にあつては、やむを得ず同号に規定する被害を受けやすい環境に設置されたものであつ
の三(第1項第3号及び第5号並びに第2項に係る部分に限る。)の規定は、事業用電気通信設備について準用する。この場合において、
第7条第2項
《2 事業用電気通信設備の工事、維持又は運…》
用を行う事業場には、当該事業用電気通信設備の故障等が発生した場合における応急復旧工事、臨時の電気通信回線の設置、電力の供給その他の応急復旧措置を行うために必要な機材の配備又はこれに準ずる措置がなされて
中「応急復旧工事、臨時の電気通信回線の設置、電力の供給その他の応急復旧措置」とあるのは「応急復旧措置」と、
第10条第2項
《2 事業用電気通信設備の電力の供給に直接…》
係る電源設備の機器自家用発電機及び蓄電池を除く。は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に当該予備の機器に速やかに切
中「自家用発電機及び蓄電池」とあるのは「蓄電池」と読み替えるものとする。
40条 (適用除外)
1項 第37条
《予備機器 通信路の設定に直接係る交換設…》
備の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に速やかに当該予備の機器に切り替えられるようにしなければならない。
及び
第38条
《停電対策 事業用電気通信設備は、通常受…》
けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置交換設備にあつては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置
の規定並びに前条において準用する
第5条
《故障検出 事業用電気通信設備は、電源停…》
止、共通制御機器の動作停止その他電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時には、これを直ちに検出し、当該事業用電気通信設備を維持し、又は運用する者に通知する機能を備えなければな
、
第8条
《異常ふくそう対策等 交換設備は、異常ふ…》
くそう特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。以下同じ。が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の
、
第8条
《異常ふくそう対策等 交換設備は、異常ふ…》
くそう特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。以下同じ。が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の
の三、
第9条
《耐震対策 事業用電気通信設備の据付けに…》
当たつては、通常想定される規模の地震による転倒又は移動を防止するため、床への緊結その他の耐震措置が講じられなければならない。 2 事業用電気通信設備は、通常想定される規模の地震による構成部品の接触不良
、
第10条第2項
《2 事業用電気通信設備の電力の供給に直接…》
係る電源設備の機器自家用発電機及び蓄電池を除く。は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に当該予備の機器に速やかに切
及び
第13条
《防火対策等 事業用電気通信設備を収容し…》
、又は設置する通信機械室は、自動火災報知設備及び消火設備が適切に設置されたものでなければならない。 2 事業用電気通信設備を収容し、又は設置し、かつ、当該事業用電気通信設備を工事、維持又は運用する者が
から
第15条
《事業用電気通信設備を設置する建築物等 …》
事業用電気通信設備を収容し、又は設置する建築物及びコンテナ等は、次の各号に適合するものでなければならない。 ただし、第1号にあつては、やむを得ず同号に規定する被害を受けやすい環境に設置されたものであつ
までの規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備について適用しない。
2項 第37条
《予備機器 通信路の設定に直接係る交換設…》
備の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に速やかに当該予備の機器に切り替えられるようにしなければならない。
及び前条において準用する
第10条第2項
《2 事業用電気通信設備の電力の供給に直接…》
係る電源設備の機器自家用発電機及び蓄電池を除く。は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に当該予備の機器に速やかに切
の規定は、総務大臣が別に告示する小規模な事業用電気通信設備について適用しない。
2款 2号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備
40条の2 (適用の範囲)
1項 この款の規定は、第2号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備について適用する。
40条の3 (準用)
1項 第5条
《故障検出 事業用電気通信設備は、電源停…》
止、共通制御機器の動作停止その他電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時には、これを直ちに検出し、当該事業用電気通信設備を維持し、又は運用する者に通知する機能を備えなければな
、
第6条
《事業用電気通信設備の防護措置 事業用電…》
気通信設備は、利用者又は他の電気通信事業者の電気通信設備から受信したプログラムによつて当該事業用電気通信設備が当該事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者の意図に反する動作を行うことその他の事由によ
、
第8条
《異常ふくそう対策等 交換設備は、異常ふ…》
くそう特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。以下同じ。が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の
、
第10条第1項
《事業用電気通信設備の電源設備は、平均繁忙…》
時1日のうち年間を平均して電気通信設備の負荷が最大となる連続した1時間をいう。以下同じ。に事業用電気通信設備の消費電流を安定的に供給できる容量があり、かつ、供給電圧又は供給電流を常に事業用電気通信設備
、
第12条
《誘導対策 線路設備は、強電流電線からの…》
電磁誘導作用により事業用電気通信設備の機能に重大な支障を及ぼすおそれのある異常電圧又は異常電流が発生しないように設置しなければならない。
、
第14条
《屋外設備 屋外に設置する電線その中継器…》
を含む。、空中線及びこれらの附属設備並びにこれらを支持し又は保蔵するための工作物次条の建築物及びコンテナ等を除く。次項において「屋外設備」という。は、通常想定される気象の変化、振動、衝撃、圧力その他そ
、
第15条
《事業用電気通信設備を設置する建築物等 …》
事業用電気通信設備を収容し、又は設置する建築物及びコンテナ等は、次の各号に適合するものでなければならない。 ただし、第1号にあつては、やむを得ず同号に規定する被害を受けやすい環境に設置されたものであつ
の三(第1項第3号及び第5号に係る部分に限る。)、
第16条
《適用除外 第4条、第8条から第8条の三…》
まで、第10条第2項及び第11条の規定は、他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務の提供の用に供する電子計算機の本体及びこれに附属する設備について適用しない。 2 第4条、第5条、第8条から
の三及び
第16条の4
《耐震対策等 事業用電気通信設備の設置に…》
当たつては、次に掲げる措置が講じられなければならない。 ただし、通常想定される規模の地震又は火災による当該事業用電気通信設備の故障等の発生時に、これに代えて電気通信役務を提供するための予備の事業用電気
の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
40条の4 (適用除外)
1項 前条において準用する
第5条
《故障検出 事業用電気通信設備は、電源停…》
止、共通制御機器の動作停止その他電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時には、これを直ちに検出し、当該事業用電気通信設備を維持し、又は運用する者に通知する機能を備えなければな
、
第8条
《異常ふくそう対策等 交換設備は、異常ふ…》
くそう特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。以下同じ。が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の
、
第14条
《屋外設備 屋外に設置する電線その中継器…》
を含む。、空中線及びこれらの附属設備並びにこれらを支持し又は保蔵するための工作物次条の建築物及びコンテナ等を除く。次項において「屋外設備」という。は、通常想定される気象の変化、振動、衝撃、圧力その他そ
及び
第16条の4
《耐震対策等 事業用電気通信設備の設置に…》
当たつては、次に掲げる措置が講じられなければならない。 ただし、通常想定される規模の地震又は火災による当該事業用電気通信設備の故障等の発生時に、これに代えて電気通信役務を提供するための予備の事業用電気
の規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備について適用しない。
2節 秘密の保持
41条
1項 第17条第1項
《事業用電気通信設備特定端末設備を除く。以…》
下この節、次節及び第4節において同じ。は、利用者が端末設備等を接続する点において、他の通信の内容が電気通信設備の通常の使用の状態で判読できないように必要な秘匿措置が講じられなければならない。
及び
第18条
《蓄積情報保護 事業用電気通信設備に利用…》
者の通信の内容その他これに係る情報を蓄積する場合にあつては、当該事業用電気通信設備は、当該利用者以外の者が端末設備等を用いて容易にその情報を知得し、又は破壊することを防止するため、当該利用者のみに与え
の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
3節 他の電気通信設備の損傷又は機能の障害の防止
42条
1項 第19条
《損傷防止 事業用電気通信設備は、利用者…》
又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備以下「接続設備」という。を損傷するおそれのある電力若しくは電流を送出し、又は接続設備を損傷するおそれのある電圧若しくは光出力により送出するものであつてはなら
、
第20条
《機能障害の防止 事業用電気通信設備は、…》
接続設備の機能に障害を与えるおそれのある電気信号又は光信号を送出するものであつてはならない。
、
第21条
《保安装置 落雷又は強電流電線との混触に…》
より線路設備に発生した異常電圧及び異常電流によつて接続設備を損傷するおそれのある場合は、交流五〇〇ボルト以下で動作する避雷器及び七アンペア以下で動作するヒューズ若しくは五〇〇ミリアンペア以下で動作する
及び
第22条
《異常ふくそう対策 他の電気通信事業者の…》
電気通信設備を接続する交換設備は、異常ふくそうの発生により当該交換設備が他の電気通信事業者の接続する電気通信設備に対して重大な支障を及ぼすことのないよう、直ちに異常ふくそうの発生を検出し、及び通信の集
の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
4節 他の電気通信設備との責任の分界
43条
1項 第23条
《分界点 事業用電気通信設備は、他の電気…》
通信事業者の接続する電気通信設備との責任の分界を明確にするため、他の電気通信事業者の電気通信設備との間に分界点以下この条及び次条において「分界点」という。を有しなければならない。 2 事業用電気通信設
及び
第24条
《機能確認 事業用電気通信設備は、分界点…》
において他の電気通信事業者の電気通信設備を切り離し又はこれに準ずる方法により当該事業用電気通信設備の正常性を確認できる措置が講じられていなければならない。
の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
5節 音声伝送役務の提供の用に供する電気通信設備
44条 (接続品質)
1項 二線式アナログ電話用設備の接続品質は、基礎トラヒックについて、次の各号のいずれにも適合しなければならない。
1号 二線式アナログ電話用設備が 発呼信号 を受信した後、選択信号を受信可能となるまでの時間が三秒以上となる確率が0・〇一以下であること。
2号 二線式アナログ電話用設備が選択信号を受信した後、着信側の 端末設備等 に着信するまでの間に当該二線式アナログ電話用設備により呼が損失となる確率が0・一五以下であること。
3号 二線式アナログ電話用設備が選択信号の送出終了を検出した後、発信側の 端末設備等 に対して着信側の端末設備等を呼び出し中であること又は着信側の端末設備等が着信可能な状態でないことの通知までの時間が三〇秒以下であること。ただし、二以上の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備を介する通信を行う場合及び本邦外の場所との間の通信を行う場合は、この限りでない。
2項 前項(第1号を除く。)の規定は、 電気通信番号規則 別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備の接続品質について準用する。この場合において、前項中「二線式アナログ電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備」と、「選択信号」とあるのは「電気通信番号」と読み替えるものとする。
44条の2 (準用)
1項 第27条
《電源供給 事業用電気通信設備は、第31…》
条第2号に規定する呼出信号の送出時を除き、端末設備等を接続する点において次の各号に掲げる条件に適合する通信用電源を供給しなければならない。 1 端末設備等を切り離した時の線間電圧が四十二ボルト以上かつ
から
第33条
《可聴音送出条件 事業用電気通信設備は、…》
前条各号に掲げる場合において可聴音によりその状態を通知するときは、次に定めるところにより、端末設備等を接続する点において可聴音を送出しなければならない。 1 前条第1号に定める場合に送出する可聴音以下
の二まで、
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
から
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の三まで及び
第35条の2の6
《異なる電気通信番号の送信の防止 電気通…》
信事業者は、当該電気通信事業者が利用者に付与した電気通信番号について、当該利用者の発信に係る電気通信番号と異なる電気通信番号を端末設備等又は他の電気通信事業者に送信することがないよう必要な措置を講じな
の規定は、二線式アナログ電話用設備について準用する。
2項 第35条の2の4
《緊急通報を扱う事業用電気通信設備 電気…》
通信番号規則別表第12号に掲げる緊急通報番号を使用した警察機関、海上保安機関又は消防機関以下「警察機関等」という。への通報以下「緊急通報」という。を扱う事業用電気通信設備は、次の各号のいずれにも適合す
の規定は、 緊急通報 を扱う二線式アナログ電話用設備について準用する。
3項 第35条の2の5
《災害時優先通信の優先的取扱い 事業用電…》
気通信設備は、次に定めるところにより、災害時優先通信緊急通報及び法第8条第3項に規定する重要通信のうち電気通信事業法施行規則第56条第1号に定める機関が発信する通信当該機関に電気通信役務を提供する電気
の規定は、災害時優先通信の優先的取扱いを行う事業用電気通信設備について準用する。
4項 第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
から
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の三まで、
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の六及び
第35条の9
《基本機能 事業用電気通信設備の機能は、…》
次の各号のいずれにも適合しなければならない。 1 発信側の端末設備等からの発信を認識し、着信側の端末設備等に通知すること。 2 電気通信番号を認識すること。 3 着信側の端末設備等の応答を認識し、発信
の規定は、 電気通信番号規則 別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備について準用する。この場合において、
第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
の二及び
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の三中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備」と、
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の二中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置する事業用電気通信設備」と、「当該メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「当該事業用電気通信設備」と読み替えるものとする。
5項 第35条の14
《緊急通報を扱う事業用電気通信設備 第3…》
5条の6の規定は、緊急通報を扱う事業用電気通信設備について準用する。 この場合において、同条第4号中「インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備に関する前号の呼び返し」とあるのは「前号の呼
において読み替えて準用する
第35条の6
《緊急通報を扱う事業用電気通信設備 緊急…》
通報を扱う事業用電気通信設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 1 緊急通報を、その発信に係る端末設備等の場所を管轄する警察機関等に接続すること。 2 緊急通報を発信した端末設備
の規定は、 電気通信番号規則 別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備における 緊急通報 を扱う事業用電気通信設備について準用する。
6節 2号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備
45条 (第2号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備)
1項 電気通信事業者は、第2号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備における名目速度に関し、国際的な標準に適合させなければならない。
4章 1種適格電気通信事業者の1号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備 > 1節 電気通信設備の損壊又は故障の対策
45条の2 (準用)
1項 第4条
《予備機器等 通信路の設定に直接係る交換…》
設備の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その損壊又は故障以下「故障等」という。の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられ
から
第8条
《異常ふくそう対策等 交換設備は、異常ふ…》
くそう特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。以下同じ。が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の
まで及び
第8条の3
《 電気通信事業者は、1の地域に設置した固…》
定電話接続用設備が故障等により使用できない場合に他の地域に設置した固定電話接続用設備を用いてその疎通が確保できるよう、10分な通信容量を有する電気通信設備当該他の地域に設置した固定電話接続用設備と接続
から
第15条
《事業用電気通信設備を設置する建築物等 …》
事業用電気通信設備を収容し、又は設置する建築物及びコンテナ等は、次の各号に適合するものでなければならない。 ただし、第1号にあつては、やむを得ず同号に規定する被害を受けやすい環境に設置されたものであつ
の三(第1項第2号を除く。)までの規定は、事業用電気通信設備(特定端末設備を除く。)について準用する。この場合において、
第11条第3項
《3 防災上必要な通信を確保するため、都道…》
府県庁、市役所又は町村役場の用に供する主たる庁舎以下「都道府県庁等」という。に設置されている端末設備当該都道府県庁等において防災上必要な通信を確保するために使用される移動端末設備を含む。と接続されてい
中「端末設備(当該 都道府県庁等 において防災上必要な通信を確保するために使用される移動端末設備を含む。)」とあるのは「端末設備」と読み替えるものとする。
2項 端末規則
第5条
《鳴音の発生防止 端末設備は、事業用電気…》
通信設備との間で鳴音電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。
から
第9条
《端末設備内において電波を使用する端末設備…》
端末設備を構成する1の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 総務大臣が別に告示する条件に適合する識別符号端末設備に使用される無
までの規定は、事業用電気通信設備(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、端末規則第5条、
第6条
《事業用電気通信設備の防護措置 事業用電…》
気通信設備は、利用者又は他の電気通信事業者の電気通信設備から受信したプログラムによつて当該事業用電気通信設備が当該事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者の意図に反する動作を行うことその他の事由によ
及び
第8条
《異常ふくそう対策等 交換設備は、異常ふ…》
くそう特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。以下同じ。が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の
中「事業用電気通信設備」とあるのは「電気通信回線設備」と、同条中「利用者」とあるのは「当該電気通信事業者」と読み替えるものとする。
45条の3 (適用除外)
1項 前条第1項において準用する
第4条
《予備機器等 通信路の設定に直接係る交換…》
設備の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その損壊又は故障以下「故障等」という。の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられ
、
第8条
《異常ふくそう対策等 交換設備は、異常ふ…》
くそう特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。以下同じ。が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の
、
第8条
《異常ふくそう対策等 交換設備は、異常ふ…》
くそう特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。以下同じ。が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の
の三、
第10条第2項
《2 事業用電気通信設備の電力の供給に直接…》
係る電源設備の機器自家用発電機及び蓄電池を除く。は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に当該予備の機器に速やかに切
及び
第11条
《停電対策 事業用電気通信設備は、通常受…》
けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置交換設備にあつては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置
の規定は、他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務の提供の用に供する電子計算機の本体及びこれに附属する設備について適用しない。
2項 前条第1項において準用する
第4条
《予備機器等 通信路の設定に直接係る交換…》
設備の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その損壊又は故障以下「故障等」という。の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられ
、
第5条
《故障検出 事業用電気通信設備は、電源停…》
止、共通制御機器の動作停止その他電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時には、これを直ちに検出し、当該事業用電気通信設備を維持し、又は運用する者に通知する機能を備えなければな
、
第8条
《異常ふくそう対策等 交換設備は、異常ふ…》
くそう特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。以下同じ。が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の
、
第8条
《異常ふくそう対策等 交換設備は、異常ふ…》
くそう特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。以下同じ。が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の
の三、
第9条
《耐震対策 事業用電気通信設備の据付けに…》
当たつては、通常想定される規模の地震による転倒又は移動を防止するため、床への緊結その他の耐震措置が講じられなければならない。 2 事業用電気通信設備は、通常想定される規模の地震による構成部品の接触不良
、
第10条第2項
《2 事業用電気通信設備の電力の供給に直接…》
係る電源設備の機器自家用発電機及び蓄電池を除く。は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に当該予備の機器に速やかに切
、
第11条
《停電対策 事業用電気通信設備は、通常受…》
けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置交換設備にあつては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置
及び
第13条
《防火対策等 事業用電気通信設備を収容し…》
、又は設置する通信機械室は、自動火災報知設備及び消火設備が適切に設置されたものでなければならない。 2 事業用電気通信設備を収容し、又は設置し、かつ、当該事業用電気通信設備を工事、維持又は運用する者が
から
第15条
《事業用電気通信設備を設置する建築物等 …》
事業用電気通信設備を収容し、又は設置する建築物及びコンテナ等は、次の各号に適合するものでなければならない。 ただし、第1号にあつては、やむを得ず同号に規定する被害を受けやすい環境に設置されたものであつ
までの規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備について適用しない。
3項 前条第1項において準用する
第4条
《予備機器等 通信路の設定に直接係る交換…》
設備の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その損壊又は故障以下「故障等」という。の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられ
及び
第10条第2項
《2 事業用電気通信設備の電力の供給に直接…》
係る電源設備の機器自家用発電機及び蓄電池を除く。は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に当該予備の機器に速やかに切
の規定は、総務大臣が別に告示する小規模な事業用電気通信設備について適用しない。
2節 秘密の保持
45条の4
1項 第2章第2節(
第17条第3項
《3 端末規則第4条の規定は、特定端末設備…》
について準用する。 この場合において、同条中「事業用電気通信設備」とあるのは、「電気通信回線設備」と読み替えるものとする。
を除く。)の規定は、事業用電気通信設備(特定端末設備を除く。次節及び第4節において同じ。)について準用する。
2項 第17条第3項
《3 端末規則第4条の規定は、特定端末設備…》
について準用する。 この場合において、同条中「事業用電気通信設備」とあるのは、「電気通信回線設備」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する 端末規則
第4条
《漏えいする通信の識別禁止 端末設備は、…》
事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない。
の規定は、特定端末設備について準用する。
3節 他の電気通信設備の損傷又は機能の障害の防止
45条の5
1項 第2章第3節の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
4節 他の電気通信設備との責任の分界
45条の6
1項 第2章第4節の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
5節 音声伝送役務の提供の用に供する電気通信設備
45条の7 (総合品質)
1項 電気通信事業者は、当該電気通信事業者の用いるワイヤレス固定電話用設備に接続する 端末設備等 における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。ただし、当該端末設備等と国際中継回線を接続している国際交換設備との間の通話は、この限りでない。
2項 電気通信事業者は、そのワイヤレス固定電話用設備の使用の開始前に、前項の基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
45条の8 (準用)
1項 第27条
《電源供給 事業用電気通信設備は、第31…》
条第2号に規定する呼出信号の送出時を除き、端末設備等を接続する点において次の各号に掲げる条件に適合する通信用電源を供給しなければならない。 1 端末設備等を切り離した時の線間電圧が四十二ボルト以上かつ
から
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の三まで、
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の五及び
第35条の2の6
《異なる電気通信番号の送信の防止 電気通…》
信事業者は、当該電気通信事業者が利用者に付与した電気通信番号について、当該利用者の発信に係る電気通信番号と異なる電気通信番号を端末設備等又は他の電気通信事業者に送信することがないよう必要な措置を講じな
の規定は、二線式アナログ電話用設備(特定端末設備及びワイヤレス固定電話用設備を除く。)について準用する。
2項 第27条
《電源供給 事業用電気通信設備は、第31…》
条第2号に規定する呼出信号の送出時を除き、端末設備等を接続する点において次の各号に掲げる条件に適合する通信用電源を供給しなければならない。 1 端末設備等を切り離した時の線間電圧が四十二ボルト以上かつ
から
第33条
《可聴音送出条件 事業用電気通信設備は、…》
前条各号に掲げる場合において可聴音によりその状態を通知するときは、次に定めるところにより、端末設備等を接続する点において可聴音を送出しなければならない。 1 前条第1号に定める場合に送出する可聴音以下
まで、
第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
、
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の三、
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の五、
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の六及び
第35条の9
《基本機能 事業用電気通信設備の機能は、…》
次の各号のいずれにも適合しなければならない。 1 発信側の端末設備等からの発信を認識し、着信側の端末設備等に通知すること。 2 電気通信番号を認識すること。 3 着信側の端末設備等の応答を認識し、発信
の規定は、ワイヤレス固定電話用設備(特定端末設備を除く。)について準用する。この場合において、
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の三中「設置する」とあるのは「用いる」と、「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備」と読み替えるものとする。
3項 第35条の2の4
《緊急通報を扱う事業用電気通信設備 電気…》
通信番号規則別表第12号に掲げる緊急通報番号を使用した警察機関、海上保安機関又は消防機関以下「警察機関等」という。への通報以下「緊急通報」という。を扱う事業用電気通信設備は、次の各号のいずれにも適合す
の規定は、 緊急通報 を扱う二線式アナログ電話用設備(特定端末設備を除く。)について準用する。この場合において、同条第4号中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「メタルインターネットプロトコル電話用設備又はワイヤレス固定電話用設備」と読み替えるものとする。
4項 第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
から
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の三まで、
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の五、
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の六及び
第35条の3
《基本機能 事業用電気通信設備の機能は、…》
次の各号のいずれにも適合しなければならない。 1 発信側の端末設備等からの発信を認識し、着信側の端末設備等に通知すること。 2 電気通信番号を認識すること。 3 着信側の端末設備等の応答を認識し、発信
から
第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
の五までの規定は、総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するもののうち、特定端末設備を除く。)について準用する。この場合において、
第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
の二及び
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の三中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と、
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の二中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置するインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と、「当該メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「当該インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と読み替えるものとする。
5項 第35条の6
《緊急通報を扱う事業用電気通信設備 緊急…》
通報を扱う事業用電気通信設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 1 緊急通報を、その発信に係る端末設備等の場所を管轄する警察機関等に接続すること。 2 緊急通報を発信した端末設備
の規定は、 緊急通報 を扱う総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するもののうち、特定端末設備を除く。)について準用する。
6項 第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
から
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の三まで、
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の五、
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の六、
第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
の九及び
第35条の10
《接続品質 第35条第1号を除く。の規定…》
は、事業用電気通信設備電気通信回線設備に限る。の接続品質について準用する。 この場合において、同条第2号、第3号及び第5号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。 2 第35
の規定は、 電気通信番号規則 別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備(特定端末設備を除く。)について準用する。この場合において、
第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
の二及び
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の三中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備」と、
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の二中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置する事業用電気通信設備」と、「当該メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「当該事業用電気通信設備」と読み替えるものとする。
7項 第35条の14
《緊急通報を扱う事業用電気通信設備 第3…》
5条の6の規定は、緊急通報を扱う事業用電気通信設備について準用する。 この場合において、同条第4号中「インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備に関する前号の呼び返し」とあるのは「前号の呼
において読み替えて準用する
第35条の6
《緊急通報を扱う事業用電気通信設備 緊急…》
通報を扱う事業用電気通信設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 1 緊急通報を、その発信に係る端末設備等の場所を管轄する警察機関等に接続すること。 2 緊急通報を発信した端末設備
の規定は、 電気通信番号規則 別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備(特定端末設備を除く。)における 緊急通報 を扱う事業用電気通信設備について準用する。
45条の9 (特定端末設備)
1項 端末規則 第4章第1節及び
第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
の規定は、二線式アナログ電話用設備(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、端末規則第13条第1項及び
第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、同条中「第4章から前章」とあるのは「 事業用電気通信設備規則 (1985年郵政省令第30号)
第45条の9第1項
《端末規則第4章第1節及び第35条の規定は…》
、二線式アナログ電話用設備特定端末設備に限る。について準用する。 この場合において、端末規則第13条第1項及び第35条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、同条中「第4章から前章」と
において読み替えて準用する第4章第1節」と読み替えるものとする。
2項 端末規則 第6章及び
第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
の規定は、総合デジタル通信用設備(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、同条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第4章から前章」とあるのは「 事業用電気通信設備規則 (1985年郵政省令第30号)
第45条の9第2項
《2 端末規則第6章及び第35条の規定は、…》
総合デジタル通信用設備特定端末設備に限る。について準用する。 この場合において、同条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第4章から前章」とあるのは「事業用電気通信設備規則1985
において読み替えて準用する第6章」と読み替えるものとする。
3項 端末規則 第4章第3節及び
第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
の規定は、 電気通信番号規則 別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、端末規則第35条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第4章から前章」とあるのは「 事業用電気通信設備規則 (1985年郵政省令第30号)
第45条の9第3項
《3 端末規則第4章第3節及び第35条の規…》
定は、電気通信番号規則別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備特定端末設備に限る。について準用する。 この場合において、端末規則第35条中「電気
において読み替えて準用する第4章第3節」と読み替えるものとする。
5章 基礎的電気通信役務以外の電気通信役務のうち、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備 > 1節 電気通信設備の損壊又は故障の対策
46条 (アナログ電話用設備等)
1項 第5条
《故障検出 事業用電気通信設備は、電源停…》
止、共通制御機器の動作停止その他電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時には、これを直ちに検出し、当該事業用電気通信設備を維持し、又は運用する者に通知する機能を備えなければな
から
第15条
《事業用電気通信設備を設置する建築物等 …》
事業用電気通信設備を収容し、又は設置する建築物及びコンテナ等は、次の各号に適合するものでなければならない。 ただし、第1号にあつては、やむを得ず同号に規定する被害を受けやすい環境に設置されたものであつ
まで(
第11条
《停電対策 事業用電気通信設備は、通常受…》
けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置交換設備にあつては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置
を除く。)、
第15条
《事業用電気通信設備を設置する建築物等 …》
事業用電気通信設備を収容し、又は設置する建築物及びコンテナ等は、次の各号に適合するものでなければならない。 ただし、第1号にあつては、やむを得ず同号に規定する被害を受けやすい環境に設置されたものであつ
の三(第1項第3号及び第5号並びに第2項に係る部分に限る。)、
第37条
《予備機器 通信路の設定に直接係る交換設…》
備の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に速やかに当該予備の機器に切り替えられるようにしなければならない。
及び
第38条
《停電対策 事業用電気通信設備は、通常受…》
けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置交換設備にあつては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置
の規定は、アナログ電話用設備等について準用する。この場合において、
第7条第2項
《2 事業用電気通信設備の工事、維持又は運…》
用を行う事業場には、当該事業用電気通信設備の故障等が発生した場合における応急復旧工事、臨時の電気通信回線の設置、電力の供給その他の応急復旧措置を行うために必要な機材の配備又はこれに準ずる措置がなされて
中「応急復旧工事、臨時の電気通信回線の設置、電力の供給その他の応急復旧措置」とあるのは「応急復旧措置」と、
第10条第2項
《2 事業用電気通信設備の電力の供給に直接…》
係る電源設備の機器自家用発電機及び蓄電池を除く。は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に当該予備の機器に速やかに切
中「自家用発電機及び蓄電池」とあるのは「蓄電池」と読み替えるものとする。
47条 (その他の電気通信設備)
1項 第5条
《故障検出 事業用電気通信設備は、電源停…》
止、共通制御機器の動作停止その他電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時には、これを直ちに検出し、当該事業用電気通信設備を維持し、又は運用する者に通知する機能を備えなければな
、
第6条
《事業用電気通信設備の防護措置 事業用電…》
気通信設備は、利用者又は他の電気通信事業者の電気通信設備から受信したプログラムによつて当該事業用電気通信設備が当該事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者の意図に反する動作を行うことその他の事由によ
、
第8条
《異常ふくそう対策等 交換設備は、異常ふ…》
くそう特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。以下同じ。が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の
、
第10条第1項
《事業用電気通信設備の電源設備は、平均繁忙…》
時1日のうち年間を平均して電気通信設備の負荷が最大となる連続した1時間をいう。以下同じ。に事業用電気通信設備の消費電流を安定的に供給できる容量があり、かつ、供給電圧又は供給電流を常に事業用電気通信設備
、
第12条
《誘導対策 線路設備は、強電流電線からの…》
電磁誘導作用により事業用電気通信設備の機能に重大な支障を及ぼすおそれのある異常電圧又は異常電流が発生しないように設置しなければならない。
、
第14条
《屋外設備 屋外に設置する電線その中継器…》
を含む。、空中線及びこれらの附属設備並びにこれらを支持し又は保蔵するための工作物次条の建築物及びコンテナ等を除く。次項において「屋外設備」という。は、通常想定される気象の変化、振動、衝撃、圧力その他そ
、
第15条
《事業用電気通信設備を設置する建築物等 …》
事業用電気通信設備を収容し、又は設置する建築物及びコンテナ等は、次の各号に適合するものでなければならない。 ただし、第1号にあつては、やむを得ず同号に規定する被害を受けやすい環境に設置されたものであつ
の三(第1項第3号に係る部分に限る。)、
第16条
《適用除外 第4条、第8条から第8条の三…》
まで、第10条第2項及び第11条の規定は、他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務の提供の用に供する電子計算機の本体及びこれに附属する設備について適用しない。 2 第4条、第5条、第8条から
の三及び
第16条の4
《耐震対策等 事業用電気通信設備の設置に…》
当たつては、次に掲げる措置が講じられなければならない。 ただし、通常想定される規模の地震又は火災による当該事業用電気通信設備の故障等の発生時に、これに代えて電気通信役務を提供するための予備の事業用電気
の規定は、アナログ電話用設備等以外の事業用電気通信設備について準用する。
48条 (適用除外)
1項 第46条
《アナログ電話用設備等 第5条から第15…》
条まで第11条を除く。、第15条の三第1項第3号及び第5号並びに第2項に係る部分に限る。、第37条及び第38条の規定は、アナログ電話用設備等について準用する。 この場合において、第7条第2項中「応急復
において準用する
第5条
《故障検出 事業用電気通信設備は、電源停…》
止、共通制御機器の動作停止その他電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時には、これを直ちに検出し、当該事業用電気通信設備を維持し、又は運用する者に通知する機能を備えなければな
、
第8条
《異常ふくそう対策等 交換設備は、異常ふ…》
くそう特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。以下同じ。が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の
から
第9条
《耐震対策 事業用電気通信設備の据付けに…》
当たつては、通常想定される規模の地震による転倒又は移動を防止するため、床への緊結その他の耐震措置が講じられなければならない。 2 事業用電気通信設備は、通常想定される規模の地震による構成部品の接触不良
まで、
第10条第2項
《2 事業用電気通信設備の電力の供給に直接…》
係る電源設備の機器自家用発電機及び蓄電池を除く。は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に当該予備の機器に速やかに切
、
第13条
《防火対策等 事業用電気通信設備を収容し…》
、又は設置する通信機械室は、自動火災報知設備及び消火設備が適切に設置されたものでなければならない。 2 事業用電気通信設備を収容し、又は設置し、かつ、当該事業用電気通信設備を工事、維持又は運用する者が
から
第15条
《事業用電気通信設備を設置する建築物等 …》
事業用電気通信設備を収容し、又は設置する建築物及びコンテナ等は、次の各号に適合するものでなければならない。 ただし、第1号にあつては、やむを得ず同号に規定する被害を受けやすい環境に設置されたものであつ
まで、
第37条
《予備機器 通信路の設定に直接係る交換設…》
備の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に速やかに当該予備の機器に切り替えられるようにしなければならない。
及び
第38条
《停電対策 事業用電気通信設備は、通常受…》
けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置交換設備にあつては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置
の規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備について適用しない。
2項 第46条
《アナログ電話用設備等 第5条から第15…》
条まで第11条を除く。、第15条の三第1項第3号及び第5号並びに第2項に係る部分に限る。、第37条及び第38条の規定は、アナログ電話用設備等について準用する。 この場合において、第7条第2項中「応急復
において準用する
第10条第2項
《2 事業用電気通信設備の電力の供給に直接…》
係る電源設備の機器自家用発電機及び蓄電池を除く。は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に当該予備の機器に速やかに切
及び
第37条
《予備機器 通信路の設定に直接係る交換設…》
備の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に速やかに当該予備の機器に切り替えられるようにしなければならない。
の規定は、総務大臣が別に告示する小規模な事業用電気通信設備について適用しない。
3項 第46条
《アナログ電話用設備等 第5条から第15…》
条まで第11条を除く。、第15条の三第1項第3号及び第5号並びに第2項に係る部分に限る。、第37条及び第38条の規定は、アナログ電話用設備等について準用する。 この場合において、第7条第2項中「応急復
において準用する
第38条
《停電対策 事業用電気通信設備は、通常受…》
けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置交換設備にあつては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置
の規定は、総務大臣が別に告示する携帯電話用設備及びPHS用設備について適用しない。
4項 前条において準用する
第5条
《故障検出 事業用電気通信設備は、電源停…》
止、共通制御機器の動作停止その他電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時には、これを直ちに検出し、当該事業用電気通信設備を維持し、又は運用する者に通知する機能を備えなければな
、
第8条
《異常ふくそう対策等 交換設備は、異常ふ…》
くそう特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。以下同じ。が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の
、
第14条
《屋外設備 屋外に設置する電線その中継器…》
を含む。、空中線及びこれらの附属設備並びにこれらを支持し又は保蔵するための工作物次条の建築物及びコンテナ等を除く。次項において「屋外設備」という。は、通常想定される気象の変化、振動、衝撃、圧力その他そ
及び
第16条の4
《耐震対策等 事業用電気通信設備の設置に…》
当たつては、次に掲げる措置が講じられなければならない。 ただし、通常想定される規模の地震又は火災による当該事業用電気通信設備の故障等の発生時に、これに代えて電気通信役務を提供するための予備の事業用電気
の規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備について適用しない。
2節 秘密の保持
49条
1項 第17条第1項
《事業用電気通信設備特定端末設備を除く。以…》
下この節、次節及び第4節において同じ。は、利用者が端末設備等を接続する点において、他の通信の内容が電気通信設備の通常の使用の状態で判読できないように必要な秘匿措置が講じられなければならない。
及び
第18条
《蓄積情報保護 事業用電気通信設備に利用…》
者の通信の内容その他これに係る情報を蓄積する場合にあつては、当該事業用電気通信設備は、当該利用者以外の者が端末設備等を用いて容易にその情報を知得し、又は破壊することを防止するため、当該利用者のみに与え
の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
3節 他の電気通信設備の損傷又は機能の障害の防止
50条
1項 第19条
《損傷防止 事業用電気通信設備は、利用者…》
又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備以下「接続設備」という。を損傷するおそれのある電力若しくは電流を送出し、又は接続設備を損傷するおそれのある電圧若しくは光出力により送出するものであつてはなら
、
第20条
《機能障害の防止 事業用電気通信設備は、…》
接続設備の機能に障害を与えるおそれのある電気信号又は光信号を送出するものであつてはならない。
、
第21条
《保安装置 落雷又は強電流電線との混触に…》
より線路設備に発生した異常電圧及び異常電流によつて接続設備を損傷するおそれのある場合は、交流五〇〇ボルト以下で動作する避雷器及び七アンペア以下で動作するヒューズ若しくは五〇〇ミリアンペア以下で動作する
及び
第22条
《異常ふくそう対策 他の電気通信事業者の…》
電気通信設備を接続する交換設備は、異常ふくそうの発生により当該交換設備が他の電気通信事業者の接続する電気通信設備に対して重大な支障を及ぼすことのないよう、直ちに異常ふくそうの発生を検出し、及び通信の集
の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
4節 他の電気通信設備との責任の分界
51条
1項 第23条
《分界点 事業用電気通信設備は、他の電気…》
通信事業者の接続する電気通信設備との責任の分界を明確にするため、他の電気通信事業者の電気通信設備との間に分界点以下この条及び次条において「分界点」という。を有しなければならない。 2 事業用電気通信設
及び
第24条
《機能確認 事業用電気通信設備は、分界点…》
において他の電気通信事業者の電気通信設備を切り離し又はこれに準ずる方法により当該事業用電気通信設備の正常性を確認できる措置が講じられていなければならない。
の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
5節 音声伝送役務の提供の用に供する電気通信設備
52条 (アナログ電話用設備)
1項 第27条
《電源供給 事業用電気通信設備は、第31…》
条第2号に規定する呼出信号の送出時を除き、端末設備等を接続する点において次の各号に掲げる条件に適合する通信用電源を供給しなければならない。 1 端末設備等を切り離した時の線間電圧が四十二ボルト以上かつ
から
第33条
《可聴音送出条件 事業用電気通信設備は、…》
前条各号に掲げる場合において可聴音によりその状態を通知するときは、次に定めるところにより、端末設備等を接続する点において可聴音を送出しなければならない。 1 前条第1号に定める場合に送出する可聴音以下
の二まで、
第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
(第3号及び第4号を除く。)から
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の三まで及び
第35条の2の6
《異なる電気通信番号の送信の防止 電気通…》
信事業者は、当該電気通信事業者が利用者に付与した電気通信番号について、当該利用者の発信に係る電気通信番号と異なる電気通信番号を端末設備等又は他の電気通信事業者に送信することがないよう必要な措置を講じな
の規定は、二線式アナログ電話用設備について準用する。
2項 第35条の2の4
《緊急通報を扱う事業用電気通信設備 電気…》
通信番号規則別表第12号に掲げる緊急通報番号を使用した警察機関、海上保安機関又は消防機関以下「警察機関等」という。への通報以下「緊急通報」という。を扱う事業用電気通信設備は、次の各号のいずれにも適合す
の規定は、 緊急通報 を扱う二線式アナログ電話用設備について準用する。
3項 第35条の2の5
《災害時優先通信の優先的取扱い 事業用電…》
気通信設備は、次に定めるところにより、災害時優先通信緊急通報及び法第8条第3項に規定する重要通信のうち電気通信事業法施行規則第56条第1号に定める機関が発信する通信当該機関に電気通信役務を提供する電気
の規定は、災害時優先通信の優先的取扱いを行う二線式アナログ電話用設備について準用する。
53条 (総合デジタル通信用設備)
1項 第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
(第2号及び第5号に限る。)、
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
から
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の三まで、
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の六及び
第35条の3
《基本機能 事業用電気通信設備の機能は、…》
次の各号のいずれにも適合しなければならない。 1 発信側の端末設備等からの発信を認識し、着信側の端末設備等に通知すること。 2 電気通信番号を認識すること。 3 着信側の端末設備等の応答を認識し、発信
の規定は、総合デジタル通信用設備について準用する。この場合において、
第35条第2号
《接続品質 第35条 事業用電気通信設備の…》
接続品質は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから
及び第5号中「選択信号」とあるのは「電気通信番号」と、
第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
の二及び
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の三中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と、
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の二中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置するインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と、「当該メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「当該インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と読み替えるものとする。
2項 第35条の6
《緊急通報を扱う事業用電気通信設備 緊急…》
通報を扱う事業用電気通信設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 1 緊急通報を、その発信に係る端末設備等の場所を管轄する警察機関等に接続すること。 2 緊急通報を発信した端末設備
の規定は、 緊急通報 を扱う総合デジタル通信用設備について準用する。
3項 第35条の2の5
《災害時優先通信の優先的取扱い 事業用電…》
気通信設備は、次に定めるところにより、災害時優先通信緊急通報及び法第8条第3項に規定する重要通信のうち電気通信事業法施行規則第56条第1号に定める機関が発信する通信当該機関に電気通信役務を提供する電気
の規定は、災害時優先通信の優先的取扱いを行う総合デジタル通信用設備について準用する。
54条 (アナログ電話相当の機能を有するインターネットプロトコル電話用設備)
1項 第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
(第2号及び第5号に限る。)、
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
から
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の三まで、
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の六及び
第35条の9
《基本機能 事業用電気通信設備の機能は、…》
次の各号のいずれにも適合しなければならない。 1 発信側の端末設備等からの発信を認識し、着信側の端末設備等に通知すること。 2 電気通信番号を認識すること。 3 着信側の端末設備等の応答を認識し、発信
の規定は、 電気通信番号規則 別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備について準用する。この場合において、
第35条第2号
《接続品質 第35条 事業用電気通信設備の…》
接続品質は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから
及び第5号中「選択信号」とあるのは「電気通信番号」と、
第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
の二及び
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の三中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備」と、
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の二中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置する事業用電気通信設備」と、「当該メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「当該事業用電気通信設備」と読み替えるものとする。
2項 第35条の14
《緊急通報を扱う事業用電気通信設備 第3…》
5条の6の規定は、緊急通報を扱う事業用電気通信設備について準用する。 この場合において、同条第4号中「インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備に関する前号の呼び返し」とあるのは「前号の呼
において読み替えて準用する
第35条の6
《緊急通報を扱う事業用電気通信設備 緊急…》
通報を扱う事業用電気通信設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 1 緊急通報を、その発信に係る端末設備等の場所を管轄する警察機関等に接続すること。 2 緊急通報を発信した端末設備
の規定は、 電気通信番号規則 別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備における 緊急通報 を扱う事業用電気通信設備について準用する。
3項 第35条の2の5
《災害時優先通信の優先的取扱い 事業用電…》
気通信設備は、次に定めるところにより、災害時優先通信緊急通報及び法第8条第3項に規定する重要通信のうち電気通信事業法施行規則第56条第1号に定める機関が発信する通信当該機関に電気通信役務を提供する電気
の規定は、 電気通信番号規則 別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備における災害時優先通信の優先的取扱いを行う事業用電気通信設備について準用する。
55条 (携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備)
1項 第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
(第2号及び第5号に限る。)、
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の六、
第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
の三(第5号を除く。)、
第35条の19の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置する事業用電気通信設備に接続する端末設備等インターネットプロトコル携帯電話用設備に接続するものに限る。相互間における通話アナログ電話端末との間の通話を含む。の総合品質に関し、あらかじめ基
の規定は、携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備について準用する。この場合において、
第35条第2号
《接続品質 第35条 事業用電気通信設備の…》
接続品質は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから
及び第5号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。
2項 第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
の六(第2号及び第3号に限る。)及び
第35条の20第1項
《緊急通報を扱う事業用電気通信設備は、その…》
発信に係る端末設備等に接続する基地局の設置場所等に応じ、適当な警察機関等に接続しなければならない。
の規定は、 緊急通報 を扱う携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備について準用する。
3項 第35条の2の5
《災害時優先通信の優先的取扱い 事業用電…》
気通信設備は、次に定めるところにより、災害時優先通信緊急通報及び法第8条第3項に規定する重要通信のうち電気通信事業法施行規則第56条第1号に定める機関が発信する通信当該機関に電気通信役務を提供する電気
の規定は、災害時優先通信の優先的取扱いを行う携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備について準用する。
56条 (その他の音声伝送用設備)
1項 第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
(第2号及び第5号に限る。)、
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の六、
第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
の三(第5号を除く。)、
第35条の19の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置する事業用電気通信設備に接続する端末設備等インターネットプロトコル携帯電話用設備に接続するものに限る。相互間における通話アナログ電話端末との間の通話を含む。の総合品質に関し、あらかじめ基
の規定は、音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備について準用する。この場合において、
第35条第2号
《接続品質 第35条 事業用電気通信設備の…》
接続品質は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから
及び第5号中「選択信号」とあるのは「電気通信番号」と、
第35条の19
《接続品質 第35条第1号を除く。の規定…》
は、事業用電気通信設備の接続品質について準用する。 この場合において、同条第2号、第3号及び第5号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。 2 第35条第1号、第3号及び第4
の二中「インターネットプロトコル携帯電話用設備」とあるのは「インターネットプロトコルを使用してパケット交換網」と読み替えるものとする。
2項 第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
の六(第2号及び第3号に限る。)及び
第36条の6第1項
《緊急通報を扱う事業用電気通信設備は、その…》
発信に係る端末設備等の場所を管轄する警察機関等に接続しなければならない。 ただし、端末設備等との接続において電波を使用するものは、基地局の設置場所等に応じ、適当な警察機関等に接続することとする。
の規定は、 緊急通報 を扱う音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備について準用する。
3項 第35条の2の5
《災害時優先通信の優先的取扱い 事業用電…》
気通信設備は、次に定めるところにより、災害時優先通信緊急通報及び法第8条第3項に規定する重要通信のうち電気通信事業法施行規則第56条第1号に定める機関が発信する通信当該機関に電気通信役務を提供する電気
の規定は、災害時優先通信の優先的取扱いを行う音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備について準用する。
6章 雑則
57条 (特例措置)
1項 事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者は、特別の理由によりこの規則に定めるところによることが困難である場合は、総務大臣の承認を受けて、この規則に定めるところによらないで電気通信設備をその事業の用に供することができる。
58条 (電磁的方法による提出)
1項 この規則の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
2項 前項の規定により書類の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。