浄化槽工事業に係る登録等に関する省令《附則》

法番号:1985年建設省令第6号

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附 則

1項 この省令は、1985年10月1日から施行する。

2項 法附則第4条の規定により届出をしようとする者は、別記様式第11号による届出書に 第11条第2項 《2 前項の届出書には、次の書類を添付しな…》 ければならない。 1 建設業法1949年法律第100号第3条第1項の許可を受けたことを証する書面 2 第3条第1項第2号及び第4号に掲げる書面 に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

附 則(1994年2月23日建設省令第4号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の 建設業法施行規則 建築士法施行規則 建築動態統計調査規則 建設機械抵当法施行規則 河川法施行規則 、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、 都市再開発法施行規則 浄化槽設備士に関する省令 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 浄化槽の型式の認定に関する省令 及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、1994年3月31日までの間は、これを使用することができる。

附 則(1998年6月18日建設省令第27号) 抄

1項 この省令は、1998年7月1日から施行する。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年8月2日国土交通省令第93号)

1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年8月5日)から施行する。

附 則(2003年3月20日国土交通省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年5月13日国土交通省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月28日国土交通省令第21号)

1項 この省令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年9月26日国土交通省令第92号)

1項 この省令は、2006年2月1日から施行する。

附 則(2011年12月27日国土交通省令第106号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月30日国土交通省令第34号)

1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2014年10月31日国土交通省令第85号)

1項 この省令は、 建設業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年12月9日国土交通省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《登録申請書の添付書類 法第22条第2項…》 に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 工事業登録申請者法人にあつてはその役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有第8条 《変更の届出 法第25条第1項の規定によ…》 り変更の届出をする場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を別記様式第7号による変更届出書に添付しなければならない。 1 法第22条第1項第1号に掲げる事項の変更 法人の 、第17条、第24条及び第25条の規定は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

11条 (浄化槽工事業に係る登録等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 当分の間、第24条及び第25条の規定による改正後の 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 第3条第2項 《2 都道府県知事は、次に掲げる者に係る本…》 人確認情報住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。のうち住民票コード同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。以外のものについて、 及び 第8条第2項 《2 都道府県知事は、第3条第2項各号に掲…》 げる者に係る本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の11第1項同項第1号に係る部分に限る。の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の15第1項 の規定の適用については、同令第3条第2項中「のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第8条第2項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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