道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則《附則》

法番号:1985年建設省令第7号

略称: 道路整備財源特例法施行規則・道路財特法施行規則・道路特例法施行規則・道路整備事業財政特別措置法施行規則

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年3月31日建設省令第3号)

1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年3月31日国土交通省令第41号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2008年5月13日国土交通省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年4月30日国土交通省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年9月2日国土交通省令第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2013年9月2日)から施行する。

附 則(2017年3月31日国土交通省令第18号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の規定は、2017年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(2016年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2017年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、2016年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で2017年度以降の年度に繰り越されたもの及び2016年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2017年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。

附 則(2018年3月31日国土交通省令第37号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の規定は、2018年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(2017年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2018年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、2017年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で2018年度以降の年度に繰り越されたもの及び2017年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2018年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。

附 則(2018年9月28日国土交通省令第74号)

1項 この省令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年9月30日)から施行する。

附 則(2020年3月30日国土交通省令第19号)

1項 この省令は、 道路法施行令 及び 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

2項 この省令による改正後の規定は、2020年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(令和元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2020年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、令和元年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で2020年度以降の年度に繰り越されたもの及び令和元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2020年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。

附 則(2020年11月20日国土交通省令第90号)

1項 この省令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月25日)から施行する。

附 則(2021年3月31日国土交通省令第31号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2項 第2条 《令第1条第2項第3号の国土交通省令で定め…》 る要件 令第1条第2項第3号の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 一定の地域において一体として行われるものであること。 2 重点的、効果的かつ効率的に行われるものであること。 3 離 の規定による改正後の 道路法施行規則 第11条 《令第34条の2の3第1項第3号イの国土交…》 通省令で定める改築 令第34条の2の3第1項第3号イの国土交通省令で定める改築は、踏切道改良促進法1961年法律第195号第4条第1項に規定する地方踏切道改良計画に従つて行われる道路の高架移設、車道 から 第13条 《令第34条の2の3第1項第3号ハの国土交…》 通省令で定める改築 令第34条の2の3第1項第3号ハの国土交通省令で定める改築は、無電柱化の推進に関する法律2016年法律第112号第8条第1項又は第2項に規定する都道府県無電柱化推進計画又は市町村 まで及び 第3条 《道路の供用の開始等の公示 法第18条第…》 2項の規定による道路の供用の開始又は廃止の公示は、左に掲げる事項について行うものとし、同項の規定による図面は、一般国道以下「国道」という。及び都道府県道については縮尺60,000分の一、市町村道につい の規定による改正後の 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第3条の2 《令第1条第3項第3号イ及び第2条第2項第…》 3号イの国土交通省令で定める改築 令第1条第3項第3号イ及び第2条第2項第3号イの国土交通省令で定める改築は、踏切道改良促進法1961年法律第195号第4条第1項に規定する地方踏切道改良計画に従って から 第3条 《令第1条第3項の国土交通省令で定める基準…》 令第1条第3項の国土交通省令で定める基準は、都府県等にあっては、地方交付税法第10条第1項の規定による普通交付税の交付を受けていないこととする。 の四までの規定は、2021年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(2020年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2021年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、2020年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で2021年度以降の年度に繰り越されたもの及び2020年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2021年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。

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