1項 この省令は、1985年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の 建設業法施行規則 、 建築士法施行規則 、 建築動態統計調査規則 、 建設機械抵当法施行規則 、 河川法施行規則 、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、 都市再開発法施行規則 、 浄化槽設備士に関する省令 、 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 、 浄化槽の型式の認定に関する省令 及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、1994年3月31日までの間は、これを使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)の施行の日(2006年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(2014年法律第54号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年6月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項
4項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。