浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令《附則》

法番号:1985年厚生省・建設省令第1号

略称:

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附 則 抄

1項 この省令は、の施行の日(1985年10月1日)から施行する。

附 則(1994年3月31日厚生省・建設省令第3号)

1項 この省令は1994年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、1994年9月30日までの間は、これを使用することができる。

附 則(1994年7月1日厚生省・建設省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 当分の間、この省令による改正後の 第3条第1項 《法第5条第1項の規定による浄化槽の設置の…》 届出は、別記様式第1号による届出書を提出して行うものとする。 中「設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長」とあるのは、「設置する市にあつては、市長」とする。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2000年1月20日厚生省・建設省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年2月9日厚生省・建設省令第2号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月25日厚生省・建設省令第4号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年9月26日国土交通省・環境省令第3号)

1項 この省令は、2006年2月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省・環境省令第1号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年2月7日国土交通省・環境省令第1号)

1項 この省令は、 浄化槽法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省・環境省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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