風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則《附則》

法番号:1985年国家公安委員会規則第1号

略称: 風営法施行規則・風営適正化法施行規則・風適法施行規則

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附 則

1項 この規則は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(1984年法律第76号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1985年2月13日)から施行する。

2項 この規則の施行の際現に 第2条第1項第1号 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 から第5号までに掲げる営業に係る営業所の客室(同項第4号に掲げる営業にあつては、ダンスをさせるための営業所の部分)の床面積の大きさにつき、改正前の風俗営業等取締法(以下「 旧法 」という。)の規定に基づく都道府県の条例により、 第6条 《許可証等の掲示義務 風俗営業者は、許可…》 証第10条の2第1項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第3項の認定証を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。 の表下欄に規定する数値に満たない数値を定めている場合における 改正法 附則第3条第1項に規定する者が現に営む営業所の当該床面積の大きさに係る法第4条第2項第1号の国家 公安委員会 規則で定める技術上の基準としての数値については、 第6条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第4条第1項第3号法第31条の23において準用する場合を含む。の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 前項の規定は、営業所の増築、改築その他の行為で当該床面積の大きさに係るものにより営業所の構造を変更しようとする場合及び当該変更をした場合においては、適用しない。

4項 この規則の施行の際附則第2項に規定する者が現に営む営業所に係る 第31条第2号 《風俗営業に係る営業所内の照度の数値 第3…》 1条 法第14条の国家公安委員会規則で定める数値は、次の各号に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる営業 五ルクス 2 法第2 の規定の適用については、同号中「 第6条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第4条第1項第3号法第31条の23において準用する場合を含む。の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1 に規定する技術上の基準」とあるのは、「 第6条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第4条第1項第3号法第31条の23において準用する場合を含む。の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1 に規定する技術上の基準(この規則の施行の際附則第2項に規定する者が現に営む営業所に係る床面積の大きさの基準にあつては、同項の規定によりなお従前の例によることとされる数値)」とする。

5項 この規則の施行の際現に深夜において営む飲食店営業に係る営業所の客室の床面積の大きさにつき、 旧法 の規定に基づく条例の規定により、 第40条第1号 《管理者講習の通知等 第40条 公安委員会…》 は、管理者講習を行おうとするときは、当該管理者講習の実施予定期日の30日前までに、当該管理者講習を行おうとする管理者に係る風俗営業者に、別記様式第16号の管理者講習通知書により通知するものとする。 2 に規定する数値に満たない数値を定めている場合におけるこの規則の施行の際現に当該営業を営む者の当該営業所の当該床面積の大きさに係る 第32条第1項第1号 《深夜において飲食店営業を営む者は、営業所…》 の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 の国家 公安委員会 規則で定める技術上の基準としての数値については、 第40条第1号 《全国風俗環境浄化協会 第40条 国家公安…》 委員会は、都道府県協会の健全な発達を図るとともに、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6項 附則第3項の規定は、前項に規定する者の当該営業所に係る構造を変更しようとする場合及び当該変更をした場合について準用する。

附 則(平成元年1月27日国家公安委員会規則第1号)

1項 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月27日国家公安委員会規則第5号)

1項 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年7月3日国家公安委員会規則第10号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1990年8月31日国家公安委員会規則第6号) 抄

1項 この規則は、1990年10月1日から施行する。

2項 この規則の施行の際現にぱちんこ屋に係る 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 以下「」という。第5条第1項 《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》 公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 氏名又は の許可申請書を都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)に提出している者についての 第4条第3項 《3 公安委員会は、前条第1項の許可又は第…》 7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けて営んでいた風俗営業の営業所が火災、震災その他その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したために当該風俗営業を の規定による著しく客の射幸心をそそるおそれがある遊技機の基準については、なお従前の例による。

3項 この規則の施行の際現に遊技機の変更に係る 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 施行規則 以下「 施行規則 」という。第17条第1項 《法第7条第5項法第7条の2第3項又は法第…》 7条の3第3項において準用する場合を含む。の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第9号の書換え申請書及び当該許可証を当該公安委員会に提出しなければならない。 の変更承認申請書を 公安委員会 に提出している者についての 第4条第3項 《3 公安委員会は、前条第1項の許可又は第…》 7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けて営んでいた風俗営業の営業所が火災、震災その他その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したために当該風俗営業を の規定による著しく客の射幸心をそそるおそれがある遊技機の基準については、なお従前の例による。

6項 この規則の施行前にした行為に係るこの規則の施行後における 第3条第1項 《風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種…》 別前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 の許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。

7項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1992年2月20日国家公安委員会規則第3号)

1項 この規則は、1992年3月1日から施行する。

附 則(1992年6月16日国家公安委員会規則第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《許可申請書等の提出 風俗営業等の規制及…》 び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。及びこの規則の規定により都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請書又は届出書を提出する場合においては、当該申請書又は届出書に係る営業所無店舗型性 警備業の要件に関する規則 第2条第10号 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》 2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条 、第18号及び第20号の改正規定、 第2条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 施行規則 第5条第10号 《客の依頼を受ける方法 第5条 法第2条第…》 7項第2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。 1 電話その他電気通信設備を用いる方法 2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規 、第18号及び第20号の改正規定、 第3条 《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》 第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第1条第10号 《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》 不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑 、第18号及び第20号の改正規定並びに 第4条 《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》 規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第10号、第18号及び第20号の改正規定 麻薬及び向精神薬取締法 等の一部を改正する法律(1991年法律第93号)の施行の日(1992年7月1日

2号 第1条 《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》 行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年 警備業の要件に関する規則 第2条第25号 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》 2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条 の改正規定、 第2条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 施行規則 第5条第25号 《客の依頼を受ける方法 第5条 法第2条第…》 7項第2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。 1 電話その他電気通信設備を用いる方法 2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規 の改正規定、 第3条 《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》 第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第1条第25号 《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》 不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑 の改正規定及び 第4条 《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》 規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第25号の改正規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(1991年法律第95号)の施行の日(1992年7月4日

附 則(1993年4月9日国家公安委員会規則第4号)

1項 この規則は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(1992年法律第105号)の施行の日から施行する。

附 則(1993年5月12日国家公安委員会規則第8号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《許可申請書等の提出 風俗営業等の規制及…》 び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。及びこの規則の規定により都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請書又は届出書を提出する場合においては、当該申請書又は届出書に係る営業所無店舗型性 警備業の要件に関する規則 第2条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま の改正規定(同条第30号に係る部分に限る。)、 第2条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 施行規則 第5条 《客の依頼を受ける方法 法第2条第7項第…》 2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。 1 電話その他電気通信設備を用いる方法 2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する の改正規定(同条第30号に係る部分に限る。及び 第3条 《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》 第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 の改正規定(第30号に係る部分に限る。)は、特定債権等に係る事業の規制に関する法律(1992年法律第77号)の施行の日から施行する。

附 則(1993年6月15日国家公安委員会規則第9号)

1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 及び 武器等製造法 の一部を改正する法律(1993年法律第66号)の施行の日から施行する。

附 則(1993年7月1日国家公安委員会規則第10号)

1項 この規則は、1993年8月1日から施行する。

2項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1994年3月4日国家公安委員会規則第9号) 抄

1項 この規則は、1994年4月1日から施行する。

2項 この規則による改正前の 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 施行規則 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、遺失物取扱規則、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 及び 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定に基づく聴聞の実施に関する規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。

附 則(1995年5月23日国家公安委員会規則第6号)

1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(1995年法律第89号)の施行の日(1995年6月12日)から施行する。

附 則(1995年5月26日国家公安委員会規則第7号)

1項 この規則は、 刑法 の一部を改正する法律の施行の日(1995年6月1日)から施行する。

附 則(1997年3月10日国家公安委員会規則第2号)

1項 この規則は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年6月6日国家公安委員会規則第8号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1997年10月1日国家公安委員会規則第11号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《許可申請書等の提出 風俗営業等の規制及…》 び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。及びこの規則の規定により都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請書又は届出書を提出する場合においては、当該申請書又は届出書に係る営業所無店舗型性 のうち 警備業の要件に関する規則 第2条第25号 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》 2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条 に係る部分、 第2条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま のうち 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 施行規則 第5条第25号 《客の依頼を受ける方法 第5条 法第2条第…》 7項第2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。 1 電話その他電気通信設備を用いる方法 2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規 に係る部分、 第3条 《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》 第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ のうち 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第1条第25号 《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》 不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑 に係る部分及び 第4条 《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》 規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付 のうち 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第25号に係る部分は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第85号)の施行の日から施行する。

附 則(1997年12月19日国家公安委員会規則第12号)

1項 この規則は、1997年12月23日から施行する。

附 則(1998年7月29日国家公安委員会規則第12号)

1項 この規則は、1998年8月1日から施行する。

附 則(1998年10月20日国家公安委員会規則第14号) 抄

1項 この規則は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1999年4月1日)から施行する。ただし、 第1条 《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》 行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 施行規則 第1条第3項第2号 《3 前項の規定により二以上の営業所若しく…》 は事務所のうちいずれか1の営業所若しくは事務所の所在地の所轄警察署長を経由して同項各号の申請書若しくは届出書を提出する場合又は1の警察署の管轄区域内にある二以上の営業所について同時に風俗営業者若しくは の次に1号を加える改正規定、同規則第1条の次に1条を加える改正規定、同規則第6条の改正規定、同規則第7条の改正規定、同規則第13条の次に1条を加える改正規定、同規則第14条の改正規定、同規則第15条の改正規定、同規則第22条の改正規定、同規則第27条及び 第28条 《苦情の処理に関する帳簿の備付け 法第1…》 3条第4項に規定する苦情の処理に関する帳簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先氏名又は連絡先が明らかでない場合は、その旨並びに苦情の内容 2 原因究明の結果 の改正規定、同規則別記様式第2号の改正規定、同規則別記様式第6号の改正規定、同規則別記様式第6号の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第7号の改正規定並びに附則第2項及び第7項の規定は、同法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(1998年11月1日)から施行する。

2項 前項ただし書に規定する改正規定の施行前に、当該改正規定による改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 施行規則 第1条の2第1項の特定講習団体で当該改正規定による改正前の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第28条第1項 《法第13条第4項に規定する苦情の処理に関…》 する帳簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先氏名又は連絡先が明らかでない場合は、その旨並びに苦情の内容 2 原因究明の結果 3 苦情に対する弁明の内容 4 の国家 公安委員会 が指定する団体であつたものによる同項の認定を受けた者は、当該特定講習団体が行う当該改正規定による改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第1条の2第1項に規定する試験に合格した者とみなす。

3項 この規則の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)から起算して5年を経過する日までの間における 第1条 《許可申請書等の提出 風俗営業等の規制及…》 び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。及びこの規則の規定により都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請書又は届出書を提出する場合においては、当該申請書又は届出書に係る営業所無店舗型性 の規定による改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 施行規則 以下「 新規則 」という。第20条 《軽微な変更等の届出等 法第9条第3項第…》 1号又は第2号法第10項において準用する場合を含む。次項において同じ。に係る法第9条第3項に規定する届出書の様式は、別記様式第11号のとおりとする。 2 前項の届出書の提出は、法第9条第3項第1号に係 の二(同条第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第2号中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4項 新規則 第39条の2第2項の規定は、この規則の施行の際現に無店舗型性風俗特殊営業に該当する営業を営んでいる者の当該営業に係る同条第1項の届出書については、適用しない。

5項 新規則 第39条の5第2項の規定は、この規則の施行の際現に映像送信型性風俗特殊営業に該当する営業を営んでいる者の当該営業に係る同条第1項の届出書については、適用しない。

6項 この規則の施行前に交付された許可証の様式については、 新規則 別記様式第3号の様式にかかわらず、なお従前の例による。

7項 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年1月11日国家公安委員会規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、 第4条 《国家公安委員会規則で定める状態 風俗営…》 業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令以下「令」という。第3条第1項第2号ニの国家公安委員会規則で定める状態は、カーテンその他の見通しを遮ることができる物が、当該物を用いることにより、フロント の規定は、1999年4月1日から施行する。

2項 この規則による改正前の犯罪被害者等給付金支給法 施行規則 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 特定物質の運搬の届出等に関する規則 及び 古物営業法施行規則 に規定する様式による書面については、改正後の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 特定物質の運搬の届出等に関する規則 及び 古物営業法施行規則 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

附 則(1999年1月14日国家公安委員会規則第2号) 抄

1項 この規則は、の施行の日から施行する。

附 則(1999年3月31日国家公安委員会規則第7号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1999年10月26日国家公安委員会規則第11号)

1項 この規則は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(1999年法律第52号)の施行の日(1999年11月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《許可申請書等の提出 風俗営業等の規制及…》 び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。及びこの規則の規定により都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請書又は届出書を提出する場合においては、当該申請書又は届出書に係る営業所無店舗型性 のうち、 警備業の要件に関する規則 第2条第3号 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》 2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条 、第5号、第13号、第16号、第18号及び第23号の改正規定、同条第28号の改正規定中「限る」の下に「。第34号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第29号の改正規定並びに同条に2号を加える改正規定中同条第34号に係る部分、 第2条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま のうち、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 施行規則 第5条第3号 《客の依頼を受ける方法 第5条 法第2条第…》 7項第2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。 1 電話その他電気通信設備を用いる方法 2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規 、第5号、第13号、第16号、第18号及び第23号の改正規定、同条第28号の改正規定中「限る」の下に「。第34号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第29号の改正規定並びに同条に2号を加える改正規定中同条第34号に係る部分、 第3条 《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》 第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ のうち、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第1条第3号 《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》 不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑 、第5号、第13号、第16号、第18号及び第23号の改正規定、同条第28号の改正規定中「限る」の下に「。第34号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第29号の改正規定並びに同条に2号を加える改正規定中同条第34号に係る部分並びに 第4条 《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》 規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付 のうち、 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第3号、第5号、第13号、第16号、第18号及び第23号の改正規定、第28号の改正規定中「限る」の下に「。第34号ト(23)において同じ」を加える部分、第29号の改正規定並びに本則に2号を加える改正規定中第34号に係る部分 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 1999年法律第136号)の施行の日

2号 第1条 《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》 行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年 のうち 警備業の要件に関する規則 第2条第7号 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》 2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条 の改正規定、 第2条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま のうち 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 施行規則 第5条第7号 《客の依頼を受ける方法 第5条 法第2条第…》 7項第2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。 1 電話その他電気通信設備を用いる方法 2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規 の改正規定、 第3条 《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》 第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ のうち 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第1条第7号 《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》 不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑 の改正規定及び 第4条 《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》 規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付 のうち 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第7号の改正規定 職業安定法 等の一部を改正する法律(1999年法律第85号)の施行の日

3号 第1条 《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》 行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年 のうち 警備業の要件に関する規則 第2条第28号 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》 2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条 の改正規定中「第4条第3項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分、 第2条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま のうち 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 施行規則 第5条第28号 《客の依頼を受ける方法 第5条 法第2条第…》 7項第2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。 1 電話その他電気通信設備を用いる方法 2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規 の改正規定中「第4条第3項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分、 第3条 《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》 第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ のうち 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第1条第28号 《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》 不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑 の改正規定中「第4条第3項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分並びに 第4条 《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》 規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付 のうち 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第28号の改正規定中「第4条第3項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(1999年法律第84号)の施行の日

附 則(2000年9月21日国家公安委員会規則第15号)

1項 この規則は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 及び 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2000年法律第105号)の施行の日(2000年10月1日)から施行する。

附 則(2000年12月21日国家公安委員会規則第21号)

1項 この規則は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月30日国家公安委員会規則第7号)

1項 この規則は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

2項 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第7条第5項 《5 第1項の承認の申請をした相続人は、そ…》 の承認を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。同法第7条の2第3項において準用する場合を含む。又は同法第9条第4項の規定により許可証の書換えを申請する場合の許可証書換え申請書の様式については、改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 施行規則 別記様式第7号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(2001年12月21日国家公安委員会規則第16号)

1項 この規則は、 刑法 の一部を改正する法律(2001年法律第138号)の施行の日(2001年12月25日)から施行する。ただし、 第1条 《許可申請書等の提出 風俗営業等の規制及…》 び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。及びこの規則の規定により都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請書又は届出書を提出する場合においては、当該申請書又は届出書に係る営業所無店舗型性 警備業の要件に関する規則 第2条第13号 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》 2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条 及び第34号ト(11)の改正規定、 第2条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 施行規則 第5条第13号 《客の依頼を受ける方法 第5条 法第2条第…》 7項第2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。 1 電話その他電気通信設備を用いる方法 2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規 及び第34号ト(11)の改正規定、 第4条 《国家公安委員会規則で定める状態 風俗営…》 業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令以下「令」という。第3条第1項第2号ニの国家公安委員会規則で定める状態は、カーテンその他の見通しを遮ることができる物が、当該物を用いることにより、フロント 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第1条第13号 《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》 不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑 及び第34号ト(11)の改正規定並びに 第5条 《指定に係る公示事項 法第7条第1項の国…》 家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 1 指定法第3条又は第4条の規定による指定をいう。以下この章において同じ。に係る暴力団の名称 2 指定に係る暴力団の主たる事務所法第15条第1項に規 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第13号及び第34号ト(11)の改正規定は、 弁護士法 の一部を改正する法律(2001年法律第41号)の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2002年3月26日国家公安委員会規則第3号) 抄

1項 この規則は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第52号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2002年4月1日)から施行する。ただし、 第1条 《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》 行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 施行規則 第8条 《著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の…》 基準 法第4条第4項の国家公安委員会規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 遊技機の種類 著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の に1項を加える改正規定、同規則第9条第2項の改正規定、同規則第18条の見出しの一部を改め、同条第2項の次に2項を加える改正規定、同規則第20条の2の一部を改め、同条に2号を加える改正規定、同規則第31条に1号を加える改正規定、同規則第33条第4項の一部を改め、同項に3号を加える改正規定、同規則第34条第2項及び第3項の一部を改め、同条第4項を削る改正規定、同規則第44条第2項の一部を改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同規則第47条の次に2条を加える改正規定、同規則別記様式第2号の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第3号の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第11号の改正規定、同規則別記様式第12号の一部を改め、同様式の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第13号の改正規定並びに同規則別記様式第17号の次に二様式を加える改正規定は、2002年7月1日から施行する。

2項 改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 施行規則 以下「 新規則 」という。第9条第2項 《2 法第5条第1項に規定する営業の方法を…》 記載した書類の様式は、別記様式第2号のとおりとする。 後段の規定は、前項ただし書に規定する改正規定の施行前に 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1948年法律第122号。以下「」という。第5条第1項 《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》 公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 氏名又は の許可申請書を提出した者に対して当該改正規定の施行の日以後に 第3条第1項 《風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種…》 別前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 の許可をする場合には、適用しない。

3項 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に 第3条第1項 《風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種…》 別前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 の許可を受けている者及び当該改正規定の施行前に法第5条第1項の許可申請書を提出し、当該改正規定の施行の日以後に法第3条第1項の許可を受けた者は、当該改正規定の施行の日から起算して3月を経過する日までの間に、当該許可に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、当該所在地を管轄する都道府県 公安委員会 次項において「 公安委員会 」という。)に、当該営業所に係る法第24条第1項の管理者に係る無帽、正面、上3分身、無背景の縦の長さ3・〇センチメートル、横の長さ2・四センチメートルの写真(撮影後6月以内のものに限る。)で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの二葉を提出しなければならない。

4項 公安委員会 は、前項の場合において、同項に規定する管理者が 第24条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、管…》 理者となることができない。 1 未成年者 2 第4条第1項第1号から第4号まで又は第6号から第9号までのいずれかに該当する者 3 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家 各号のいずれにも該当しないと認められるときは、速やかに、当該管理者に係る 新規則 別記様式第3号の2の風俗営業管理者証を交付するものとする。この場合において、当該風俗営業管理者証は、新規則第9条第2項の風俗営業管理者証とみなす。

5項 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日から起算して5年を経過する日までの間における 新規則 第20条 《軽微な変更等の届出等 法第9条第3項第…》 1号又は第2号法第10項において準用する場合を含む。次項において同じ。に係る法第9条第3項に規定する届出書の様式は、別記様式第11号のとおりとする。 2 前項の届出書の提出は、法第9条第3項第1号に係 の二(同条第1号に係る部分に限る。)規定の適用について、同条第1号中「10年」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附 則(2003年3月5日国家公安委員会規則第1号)

1項 この規則は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日国家公安委員会規則第8号)

1項 この規則は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2003年8月29日国家公安委員会規則第13号)

1項 この規則は、2003年9月1日から施行する。

附 則(2003年11月27日国家公安委員会規則第19号)

1項 この規則は、2003年12月1日から施行する。

附 則(2003年12月26日国家公安委員会規則第20号)

1項 この規則は、2004年1月1日から施行する。

附 則(2004年1月30日国家公安委員会規則第1号)

1項 この規則は、2004年7月1日から施行する。

2項 この規則の施行の際現に 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 以下「」という。第5条第1項 《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》 公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 氏名又は の許可申請書を都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)に提出している者に対する 第3条第1項 《風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種…》 別前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 の許可(以下単に「許可」という。)に関する法第4条第4項の基準については、なお従前の例による。

3項 この規則の施行の際現に 施行規則 第17条第1項 《法第7条第5項法第7条の2第3項又は法第…》 7条の3第3項において準用する場合を含む。の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第9号の書換え申請書及び当該許可証を当該公安委員会に提出しなければならない。 の変更承認申請書を 公安委員会 に提出している者に対する 第20条第10項 《10 第9条第1項、第2項及び第3項第2…》 号の規定は、第1項の風俗営業者が設置する遊技機の増設、交替その他の変更について準用する。 この場合において、同条第2項中「第4条第2項第1号の技術上の基準及び」とあるのは、「第4条第4項の基準に該当せ で準用する法第9条第1項の承認(以下単に「承認」という。)に関する法第4条第4項の基準については、なお従前の例による。

4項 この規則の施行前にされた許可又は承認の申請に係る遊技機( 第20条第2項 《2 前項の風俗営業者は、国家公安委員会規…》 則で定めるところにより、当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。 の認定(以下単に「認定」という。)を受けたもの又は同条第4項の検定(以下単に「検定」という。)を受けた型式に属するものに限る。)に関する同条第1項の基準については、当該認定を受けた日又は当該検定の遊技機規則第9条第1項の規定による公示の日(以下単に「公示の日」という。)から起算して3年を経過するまでの間は、なお従前の例による。

5項 次の各号に掲げる遊技機に関する 第20条第2項 《2 前項の風俗営業者は、国家公安委員会規…》 則で定めるところにより、当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。 に規定する同条第1項の基準については、なお従前の例による。

1号 この規則の施行の際現に 公安委員会 に提出されている遊技機規則第1条第1項の認定申請書に係る遊技機

2号 この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 公安委員会 に提出された遊技機規則第1条第1項の認定申請書に係る遊技機でこの規則の施行前に遊技機規則第13条の遊技機試験を受けたもの

3号 この規則の施行の際現に 第20条第5項 《5 公安委員会は、国家公安委員会規則で定…》 めるところにより、第2項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を、一般社団法人又は一般財団法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると の指定試験機関に提出されている遊技機規則第14条第1項の遊技機試験申請書に係る遊技機

6項 次の各号に掲げる遊技機の型式に関する 第20条第3項 《3 国家公安委員会は、政令で定める種類の…》 遊技機の型式に関し、国家公安委員会規則で、前項の公安委員会の認定につき必要な技術上の規格を定めることができる。 の技術上の規格については、なお従前の例による。

1号 この規則の施行の際現に 公安委員会 に提出されている遊技機規則第7条第1項の検定申請書に係る型式

2号 施行日 以後に 公安委員会 に提出された遊技機規則第7条第1項の検定申請書に係る型式でこの規則の施行前に遊技機規則第13条の型式試験を受けたもの

3号 この規則の施行の際現に 第20条第5項 《5 公安委員会は、国家公安委員会規則で定…》 めるところにより、第2項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を、一般社団法人又は一般財団法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると の指定試験機関に提出されている遊技機規則第15条第1項の型式試験申請書に係る型式

7項 この規則の施行前に認定を受けた遊技機若しくは検定を受けた型式に属する遊技機又は附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた 第20条第1項 《第4条第4項に規定する営業を営む風俗営業…》 者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。 の基準に従ってされた認定を受けた遊技機若しくは前項の規定によりなお従前の例によることとされた法第20条第3項の技術上の規格に従ってされた検定を受けた型式に属する遊技機に係る法第5条第1項の許可申請書を 施行日 以後に 公安委員会 に提出した者に対する許可に関する法第4条第4項の基準については、次の各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して3年を経過するまでの間は、なお従前の例による。

1号 この規則の施行前に認定を受けた遊技機若しくは検定を受けた型式に属する遊技機又は附則第5項第1号の遊技機若しくは前項第1号の型式に属する遊技機認定を受けた日又は検定の公示の日

2号 附則第5項第2号の遊技機又は前項第2号の型式に属する遊技機 施行日

3号 附則第5項第3号の遊技機又は前項第3号の型式に属する遊技機遊技機規則第14条第3項又は遊技機規則第15条第4項の書類の交付の日

8項 前項柱書に掲げる遊技機に係る 施行規則 第17条第1項 《法第7条第5項法第7条の2第3項又は法第…》 7条の3第3項において準用する場合を含む。の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第9号の書換え申請書及び当該許可証を当該公安委員会に提出しなければならない。 の変更承認申請書を 施行日 以後に 公安委員会 に提出した者に対する承認に関する 第4条第4項 《4 第2条第1項第4号の営業ぱちんこ屋そ…》 の他政令で定めるものに限る。については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当 の基準については、前項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して3年を経過するまでの間は、なお従前の例による。

9項 附則第7項及び前項の規定によりなお従前の例によることとされた 第4条第4項 《4 第2条第1項第4号の営業ぱちんこ屋そ…》 の他政令で定めるものに限る。については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当 の基準に従ってされた許可又は承認に係る遊技機に関する法第20条第1項の基準については、附則第7項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して3年を経過するまでの間は、なお従前の例による。

10項 附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた 第20条第1項 《第4条第4項に規定する営業を営む風俗営業…》 者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。 の基準に従ってされた認定又は附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた法第20条第3項の技術上の規格に従ってされた検定は、この規則による改正後の 施行規則 第7条 《構造及び設備の技術上の基準 法第4条第…》 2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 風俗営業の種別 構造及び設備の技術上の基準 法第2条第1 並びにこの規則による改正後の遊技機規則第6条及び別表第2から別表第七までの規定にかかわらず、附則第7項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して3年を経過するまでの間は、なおその効力を有する。

11項 この規則の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における 施行日 以後にした行為に係るこの規則の施行後における許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。

12項 この規則の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における 施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年2月27日国家公安委員会規則第3号)

1項 この規則は、2004年3月1日から施行する。

附 則(2004年4月28日国家公安委員会規則第11号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《営業所内の照度の測定方法 法第1項第2…》 号の営業所内の照度は、次の各号に掲げる客室の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める客室の部分における水平面について計るものとする。 1 客席客に飲食をさせるために設けられた食卓、椅子その他の設備及び当該第4条 《国家公安委員会規則で定める状態 風俗営…》 業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令以下「令」という。第3条第1項第2号ニの国家公安委員会規則で定める状態は、カーテンその他の見通しを遮ることができる物が、当該物を用いることにより、フロント第6条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第4条第1項第3号法第31条の23において準用する場合を含む。の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1 及び 第8条 《著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の…》 基準 法第4条第4項の国家公安委員会規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 遊技機の種類 著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の の規定は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年12月28日国家公安委員会規則第25号)

1項 この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

附 則(2005年3月4日国家公安委員会規則第2号)

1項 この規則は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年7月12日国家公安委員会規則第14号)

1項 この規則は、 刑法 等の一部を改正する法律(2005年法律第66号)の施行の日(2005年7月12日)から施行する。

附 則(2005年9月30日国家公安委員会規則第16号)

1項 この規則は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第42号)の施行の日(2005年10月1日)から施行する。ただし、 第1条 《許可申請書等の提出 風俗営業等の規制及…》 び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。及びこの規則の規定により都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請書又は届出書を提出する場合においては、当該申請書又は届出書に係る営業所無店舗型性 警備業の要件に関する規則 第2条第23号 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》 2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条 の改正規定、 第2条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 施行規則 第5条第23号 《客の依頼を受ける方法 第5条 法第2条第…》 7項第2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。 1 電話その他電気通信設備を用いる方法 2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規 の改正規定、 第3条 《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》 第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第1条第23号 《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》 不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑 の改正規定、 第4条 《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》 規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第23号の改正規定、 第5条 《指定に係る公示事項 法第7条第1項の国…》 家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 1 指定法第3条又は第4条の規定による指定をいう。以下この章において同じ。に係る暴力団の名称 2 指定に係る暴力団の主たる事務所法第15条第1項に規 中国家 公安委員会 関係 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 施行規則第1条第23号の改正規定及び 第6条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第4条第1項第3号法第31条の23において準用する場合を含む。の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1 確認事務の委託の手続等に関する規則 第3条第23号 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》 3条 法第51条の8第3項第2号ハの国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 の改正規定は、 旅券法 及び 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第55号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2005年12月10日)から施行する。

附 則(2006年3月27日国家公安委員会規則第9号)

1項 この規則は、銀行法等の一部を改正する法律(2005年法律第106号)の施行の日から施行する。

附 則(2006年4月24日国家公安委員会規則第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第119号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この規則の施行前に交付された許可証、風俗営業管理者証及び認定証の様式については、この規則による改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 施行規則 別記様式第4号、第5号及び第15号の様式にかかわらず、なお従前の例による。

3条

1項 改正法 附則第3条第2項の規定により改正法による改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 以下「 新法 」という。第27条第3項 《3 前2項の届出書には、営業の方法を記載…》 した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する書類を提出するときは、同条第1項第1号から第3号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。

2項 改正法 附則第3条第2項の規定により 新法 第31条の2第3項 《3 前2項の届出書には、営業の方法を記載…》 した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する書類又は当該書類及び新法第31条の2第1項第7号に掲げる事項を記載した書類を提出するときは、同項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。

3項 改正法 附則第3条第2項の規定により 新法 第31条の7第2項 《2 第31条の2第2項から第5項まで第4…》 項ただし書を除く。の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項各号第4号を除く。」とあるのは「第31条の7第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とある において準用する新法第31条の2第3項に規定する書類を提出するときは、新法第31条の7第1項第1号から第4号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。

4項 改正法 附則第3条第2項の規定により 新法 第31条の12第2項 《2 第27条第2項から第5項までの規定は…》 、前項の規定による届出書の提出について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項各号第3号を除く。」とあるのは「第31条の12第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第31条の12第1 において準用する新法第27条第3項に規定する書類を提出するときは、新法第31条の12第1項第1号から第3号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。

5項 改正法 附則第3条第2項の規定により 新法 第31条の17第2項 《2 第31条の2第2項から第5項まで第4…》 項ただし書を除く。の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項各号第4号を除く。」とあるのは「第31条の17第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあ において準用する新法第31条の2第3項に規定する書類を提出するときは、新法第31条の17第1項第1号から第4号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。

附 則(2006年4月28日国家公安委員会規則第16号)

1項 この規則は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2006年7月4日国家公安委員会規則第21号)

1項 この規則は、証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2006年7月4日)から施行する。

附 則(2006年8月11日国家公安委員会規則第22号)

1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(2006年法律第41号)の施行の日(2006年8月21日)から施行する。

附 則(2007年1月12日国家公安委員会規則第2号)

1項 この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2007年1月20日)から施行する。

附 則(2007年8月7日国家公安委員会規則第18号)

1項 この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

附 則(2007年9月27日国家公安委員会規則第22号)

1項 この規則は、 自転車競技法 及び 小型自動車競走法 の一部を改正する法律(2007年法律第82号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、 第1条 《許可申請書等の提出 風俗営業等の規制及…》 び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。及びこの規則の規定により都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請書又は届出書を提出する場合においては、当該申請書又は届出書に係る営業所無店舗型性 警備業の要件に関する規則 第2条第16号 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》 2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条 の改正規定、 第2条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 施行規則 第7条第16号 《構造及び設備の技術上の基準 第7条 法第…》 4条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 風俗営業の種別 構造及び設備の技術上の基準 法第2 の改正規定、 第3条 《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》 第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第1条第16号 《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》 不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑 及び 第13条の2第7号 《譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類する形…》 態の罪 第13条の2 法第12条の5第2項第2号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 刑法第187条第1項若しくは第3項、第226条の二又は第228条第226条の2に係る部分に限る の改正規定、 第4条 《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》 規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第16号の改正規定、 第5条 《指定に係る公示事項 法第7条第1項の国…》 家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 1 指定法第3条又は第4条の規定による指定をいう。以下この章において同じ。に係る暴力団の名称 2 指定に係る暴力団の主たる事務所法第15条第1項に規 中国家 公安委員会 関係 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 施行規則第1条第16号の改正規定並びに 第6条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第4条第1項第3号法第31条の23において準用する場合を含む。の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1 確認事務の委託の手続等に関する規則 第3条第16号 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》 3条 法第51条の8第3項第2号ハの国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 の改正規定は、 自転車競技法 及び 小型自動車競走法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2007年12月12日国家公安委員会規則第25号)

1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 及び 武器等製造法 の一部を改正する法律(2007年法律第120号)の施行の日(2007年12月30日)から施行する。

附 則(2007年12月13日国家公安委員会規則第26号)

1項 この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)の施行の日(2007年12月19日)から施行する。

附 則(2008年3月10日国家公安委員会規則第2号)

1項 この規則は、モーターボート競走法の一部を改正する法律(2007年法律第16号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

附 則(2008年7月16日国家公安委員会規則第15号)

1項 この規則は、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の一部を改正する法律(2008年法律第28号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2008年8月1日)から施行する。ただし、 第1条 《許可申請書等の提出 風俗営業等の規制及…》 び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。及びこの規則の規定により都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請書又は届出書を提出する場合においては、当該申請書又は届出書に係る営業所無店舗型性 警備業の要件に関する規則 第2条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま に2号を加える改正規定(同条第53号に係る部分に限る。)、 第2条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 施行規則 第7条 《構造及び設備の技術上の基準 法第4条第…》 2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 風俗営業の種別 構造及び設備の技術上の基準 法第2条第1 に2号を加える改正規定(同条第53号に係る部分に限る。)、 第3条 《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》 第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第51号の次に2号を加える改正規定(第53号に係る部分に限る。)、 第4条 《国家公安委員会規則で定める状態 風俗営…》 業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令以下「令」という。第3条第1項第2号ニの国家公安委員会規則で定める状態は、カーテンその他の見通しを遮ることができる物が、当該物を用いることにより、フロント 中国家 公安委員会 関係 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 施行規則第1条に2号を加える改正規定(同条第53号に係る部分に限る。及び 第5条 《客の依頼を受ける方法 法第2条第7項第…》 2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。 1 電話その他電気通信設備を用いる方法 2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する 確認事務の委託の手続等に関する規則 第3条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第51条の8第3項第2号ハの国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条からまでに規定する罪 2 刑法19 に2号を加える改正規定(同条第53号に係る部分に限る。)は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2008年8月1日国家公安委員会規則第16号)

1項 この規則は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2008年8月1日国家公安委員会規則第17号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2008年11月17日国家公安委員会規則第25号)

1項 この規則は、 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 の一部を改正する法律(2008年法律第52号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2009年5月29日国家公安委員会規則第5号)

1項 この規則は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。

附 則(2010年3月26日国家公安委員会規則第1号)

1項 この規則は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2010年7月9日国家公安委員会規則第4号)

1項 この規則は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2011年1月1日)から施行する。

附 則(2011年3月30日国家公安委員会規則第3号) 抄

1項 この規則は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2010年法律第32号)の施行の日(2011年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《許可申請書等の提出 風俗営業等の規制及…》 び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。及びこの規則の規定により都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請書又は届出書を提出する場合においては、当該申請書又は届出書に係る営業所無店舗型性 警備業の要件に関する規則 第2条第33号 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》 2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条 の改正規定、 第2条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 施行規則 第7条第33号 《構造及び設備の技術上の基準 第7条 法第…》 4条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 風俗営業の種別 構造及び設備の技術上の基準 法第2 の改正規定、 第3条 《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》 第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第1条第33号 《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》 不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑 の改正規定、 第4条 《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》 規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第33号の改正規定、 第5条 《指定に係る公示事項 法第7条第1項の国…》 家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 1 指定法第3条又は第4条の規定による指定をいう。以下この章において同じ。に係る暴力団の名称 2 指定に係る暴力団の主たる事務所法第15条第1項に規 中国家 公安委員会 関係 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 施行規則第1条第33号の改正規定及び 第6条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第4条第1項第3号法第31条の23において準用する場合を含む。の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1 確認事務の委託の手続等に関する規則 第3条第33号 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》 3条 法第51条の8第3項第2号ハの国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 の改正規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(2010年法律第34号)の施行の日(2011年4月1日

附 則(2011年6月10日国家公安委員会規則第10号) 抄

1項 この規則は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2011年法律第49号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年6月14日)から施行する。

附 則(2011年7月6日国家公安委員会規則第11号)

1項 この規則は、情報処理の高度化等に対処するための 刑法 等の一部を改正する法律(2011年法律第74号)の施行の日(2011年7月14日)から施行する。

附 則(2012年6月18日国家公安委員会規則第7号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年9月28日国家公安委員会規則第10号)

1項 この規則は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(2012年法律第27号)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

附 則(2012年10月17日国家公安委員会規則第12号)

1項 この規則は、2012年10月30日から施行する。

2項 この規則の施行の日から 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第31号)の施行の日の前日までの間は、改正後の 警備業の要件に関する規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 施行規則 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 、国家 公安委員会 関係 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 施行規則及び 確認事務の委託の手続等に関する規則 中「 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号第27条 《 顧客等又は代表者等の本人特定事項を隠蔽…》 する目的で、第4条第6項の規定に違反する行為当該顧客等又は代表者等の本人特定事項に係るものに限る。をしたときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又 に規定する罪」とあるのは、「 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号第26条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第15条若しくは第19条第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若 に規定する罪」とする。

附 則(2012年11月21日国家公安委員会規則第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2条 (ダンス教授講習機関に関する経過措置)

1項 この規則の施行の際現に 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2012年政令第274号)による改正前の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第1条 《法第2条第1項第5号の政令で定める施設 …》 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。第2条第1項第5号の政令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当する施設であつて、営業中における当該施設の内部をそれぞれ当該施設の置か の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けている講習を行う法人は、2013年3月31日までに、この規則による改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 施行規則 以下「 新規則 」という。)第1条の3第1項第2号に掲げる事項を記載した書面及び同条第2項第1号から第6号までに掲げる書類を国家 公安委員会 に提出しなければならない。

2項 前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に指定を受けている講習を行う法人に対する 新規則 の適用については、新規則第1条の四中「指定をしたとき」とあるのは「 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 施行規則 の一部を改正する規則(2012年国家 公安委員会 規則第14号)附則第2条第1項の規定による提出があつたとき」と、新規則第1条の5第3項中「第1条の3第2項各号に掲げる書類」とあるのは「 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 の一部を改正する規則附則第2条第1項の規定により提出された書類(同規則による改正後のこの規則第1条の3第2項第1号から第6号までに掲げる書類に限る。及び 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 等の一部を改正する規則(2008年国家公安委員会規則第17号)第2条第1項の規定により提出された書面( 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 の一部を改正する規則による改正前のこの規則第1条の3第2項各号に掲げる書面に限る。)」と、新規則第1条の6第1項中「毎事業年度」とあるのは「2013年4月1日が属する事業年度以後の毎事業年度」と、同条第2項中「毎事業年度」とあるのは「2013年3月31日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。

3条 (ダンス教授試験の指定に関する経過措置)

1項 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 施行規則 第2条第1項 《法第2号の営業所内の照度は、次の各号に掲…》 げる客室の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める客室の部分における水平面について計るものとする。 1 客席客に飲食をさせるために設けられた食卓、椅子その他の設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客室 の規定による指定(次条において単に「指定」という。)を受けているダンス教授試験は、この規則の施行の日に、 新規則 第2条第1項 《法第2号の営業所内の照度は、次の各号に掲…》 げる客室の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める客室の部分における水平面について計るものとする。 1 客席客に飲食をさせるために設けられた食卓、椅子その他の設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客室 の規定による指定を受けたものとみなす。

4条 (ダンス教授試験機関に関する経過措置)

1項 この規則の施行の際現に指定を受けているダンス教授試験を行う法人は、2013年3月31日までに、 新規則 第2条の3第1項第2号に掲げる事項を記載した書面を国家 公安委員会 に提出しなければならない。

2項 前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に指定を受けているダンス教授試験を行う法人に対する 新規則 の適用については、新規則第2条の4において読み替えて準用する 第1条 《許可申請書等の提出 風俗営業等の規制及…》 び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。及びこの規則の規定により都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請書又は届出書を提出する場合においては、当該申請書又は届出書に係る営業所無店舗型性 の四中「指定をしたとき」とあるのは「 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 施行規則 の一部を改正する規則附則第4条第1項の規定による提出があつたとき」と、新規則第2条の4において読み替えて準用する第1条の5第3項中「第2条の3第2項各号に掲げる書面」とあるのは「 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 等の一部を改正する規則第2条第4項において読み替えて準用する同条第1項の規定により提出された書面( 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 の一部を改正する規則による改正前のこの規則第2条の3において読み替えて準用する第1条の3第2項各号に掲げる書面に限る。)」と、新規則第2条の4において読み替えて準用する第1条の6第1項中「毎事業年度」とあるのは「2013年4月1日が属する事業年度以後の毎事業年度」と、同条第2項中「毎事業年度」とあるのは「2013年3月31日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。

附 則(2013年7月9日国家公安委員会規則第9号)

1項 この規則は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2013年法律第45号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年7月9日)から施行する。ただし、 第2条 《営業所内の照度の測定方法 法第1項第2…》 号の営業所内の照度は、次の各号に掲げる客室の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める客室の部分における水平面について計るものとする。 1 客席客に飲食をさせるために設けられた食卓、椅子その他の設備及び当該第4条 《国家公安委員会規則で定める状態 風俗営…》 業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令以下「令」という。第3条第1項第2号ニの国家公安委員会規則で定める状態は、カーテンその他の見通しを遮ることができる物が、当該物を用いることにより、フロント第6条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第4条第1項第3号法第31条の23において準用する場合を含む。の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1第8条 《著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の…》 基準 法第4条第4項の国家公安委員会規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 遊技機の種類 著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の第10条 《許可証の交付 法第5条第2項に規定する…》 許可証の様式は、別記様式第3号のとおりとする。 2 公安委員会は、法第3条第1項の許可をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、許可証を交付するものとする。 3 前項の場合において、公 及び 第12条 《許可証の再交付の申請 法第5条第4項の…》 規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第5号の許可証再交付申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。 の規定は、同法の施行の日から施行する。

附 則(2013年12月20日国家公安委員会規則第15号)

1項 この規則は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律(2013年法律第56号)の施行の日(2013年12月20日)から施行する。

附 則(2014年3月27日国家公安委員会規則第3号)

1項 この規則は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年4月25日国家公安委員会規則第7号) 抄

1項 この規則は、 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 の施行の日(2014年5月20日)から施行する。

附 則(2014年7月9日国家公安委員会規則第8号)

1項 この規則は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2015年6月24日国家公安委員会規則第12号) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2015年9月18日国家公安委員会規則第14号)

1項 この規則は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年10月1日)から施行する。

附 則(2015年9月29日国家公安委員会規則第15号) 抄

1項 この規則は、 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年9月30日)から施行する。

2項 当分の間、この規則による改正後の次に掲げる国家 公安委員会 規則の規定中「又は」とあるのは「若しくは」と、「に規定する」とあるのは「又は 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 等の一部を改正する法律(2015年法律第73号)附則第6条第6項(同条第4項に係る部分に限る。)に規定する」とする。

1号

2号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 施行規則 第6条第39号 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》 6条 法第4条第1項第3号法第31条の23において準用する場合を含む。の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32

附 則(2015年11月13日国家公安委員会規則第20号)

1項 この規則は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年6月23日)から施行する。

2項 この規則による改正前の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 施行規則 及び 少年指導委員規則 に規定する様式による書面については、この規則による改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 及び 少年指導委員規則 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2016年2月26日国家公安委員会規則第3号)

1項 この規則は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年3月1日)から施行する。ただし、 第2条 《営業所内の照度の測定方法 法第1項第2…》 号の営業所内の照度は、次の各号に掲げる客室の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める客室の部分における水平面について計るものとする。 1 客席客に飲食をさせるために設けられた食卓、椅子その他の設備及び当該 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月24日国家公安委員会規則第2号)

1項 この規則は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2017年7月5日国家公安委員会規則第7号)

1項 この規則は、 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2017年7月5日国家公安委員会規則第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、 刑法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2017年9月4日国家公安委員会規則第9号) 抄

1項 この規則は、2018年2月1日から施行する。

2項 この規則の施行の際現に 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 以下「」という。第5条第1項 《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》 公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 氏名又は の許可申請書を都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)に提出している者に対する 第3条第1項 《風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種…》 別前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 の許可(以下単に「許可」という。)に関する法第4条第4項の基準については、なお従前の例による。

3項 この規則の施行の際現に 施行規則 第19条第1項 《法第9条第1項法第20条第10項において…》 準用する場合を含む。第22条において同じ。の規定により変更の承認を受けようとする者は、別記様式第10号の変更承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。 の変更承認申請書を 公安委員会 に提出している者に対する 第20条第10項 《10 第9条第1項、第2項及び第3項第2…》 号の規定は、第1項の風俗営業者が設置する遊技機の増設、交替その他の変更について準用する。 この場合において、同条第2項中「第4条第2項第1号の技術上の基準及び」とあるのは、「第4条第4項の基準に該当せ で準用する法第9条第1項の承認(以下単に「承認」という。)に関する法第4条第4項の基準については、なお従前の例による。

12項 この規則の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に係るこの規則の施行後における許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。

13項 この規則の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2017年11月21日国家公安委員会規則第10号)

1項 この規則は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。

附 則(2018年3月22日国家公安委員会規則第1号)

1項 この規則は、 旅館業法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月15日)から施行する。

附 則(2018年3月30日国家公安委員会規則第4号)

1項 この規則は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2018年3月30日国家公安委員会規則第5号)

1項 この規則は、 割賦販売法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号)

1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2項 この規則による改正前の犯罪捜査規範、 国際捜査共助等に関する法律 に関する書式例、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 施行規則 風俗環境浄化協会等に関する規則 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 審査専門委員に関する規則 暴力追放運動推進センターに関する規則 交通事故調査分析センターに関する規則 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 技能検定員審査等に関する規則 運転免許に係る講習等に関する規則 外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 特定物質の運搬の届出等に関する規則 古物営業法施行規則 交通安全活動推進センターに関する規則 、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県 公安委員会 による援助に関する規則、 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則 、運転免許取得者教育の認定に関する規則、 ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則 確認事務の委託の手続等に関する規則 携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則 警備員等の検定等に関する規則 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則 遺失物法施行規則 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、 行方不明者発見活動に関する規則 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則 死体取扱規則 、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(令和元年10月24日国家公安委員会規則第8号) 抄

1項 この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

3項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年3月31日国家公安委員会規則第5号)

1項 この規則は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年4月27日国家公安委員会規則第6号)

1項 この規則は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年5月1日)から施行する。

附 則(2020年5月20日国家公安委員会規則第7号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日国家公安委員会規則第13号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月31日国家公安委員会規則第3号)

1項 この規則は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日国家公安委員会規則第4号)

1項 この規則は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(2020年法律第50号。以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、 第1条 《許可申請書等の提出 風俗営業等の規制及…》 び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。及びこの規則の規定により都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請書又は届出書を提出する場合においては、当該申請書又は届出書に係る営業所無店舗型性 第二表に係る改正規定、 第2条 《営業所内の照度の測定方法 法第1項第2…》 号の営業所内の照度は、次の各号に掲げる客室の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める客室の部分における水平面について計るものとする。 1 客席客に飲食をさせるために設けられた食卓、椅子その他の設備及び当該 第二表に係る改正規定、 第3条 《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》 第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ 第二表に係る改正規定、 第4条 《国家公安委員会規則で定める状態 風俗営…》 業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令以下「令」という。第3条第1項第2号ニの国家公安委員会規則で定める状態は、カーテンその他の見通しを遮ることができる物が、当該物を用いることにより、フロント 第二表に係る改正規定、 第5条 《客の依頼を受ける方法 法第2条第7項第…》 2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。 1 電話その他電気通信設備を用いる方法 2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する 第二表に係る改正規定、 第6条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第4条第1項第3号法第31条の23において準用する場合を含む。の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1 第二表に係る改正規定及び 第7条 《構造及び設備の技術上の基準 法第4条第…》 2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 風俗営業の種別 構造及び設備の技術上の基準 法第2条第1 第二表に係る改正規定は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年5月1日)から施行する。

附 則(2021年11月18日国家公安委員会規則第11号)

1項 この規則は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。

附 則(2022年1月27日国家公安委員会規則第3号)

1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年3月15日)から施行する。

附 則(2022年3月30日国家公安委員会規則第10号)

1項 この規則は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2022年9月28日国家公安委員会規則第17号)

1項 この規則は、2022年10月1日から施行する。

附 則(2022年12月23日国家公安委員会規則第20号)

1項 この規則は、2022年12月29日から施行する。

附 則(2023年4月28日国家公安委員会規則第8号)

1項 この規則は、 競馬法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2023年5月1日)から施行する。

附 則(2023年5月31日国家公安委員会規則第11号)

1項 この規則は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第61号)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

附 則(2023年7月10日国家公安委員会規則第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2023年7月13日から施行する。

附 則(2024年2月1日国家公安委員会規則第3号)

1項 この規則は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。

附 則(2024年6月27日国家公安委員会規則第9号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年6月28日国家公安委員会規則第10号)

1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年7月14日)から施行する。

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