制定文
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (1948年法律第122号)
第38条第2項
《2 少年指導委員は、風俗営業及び性風俗関…》
連特殊営業等性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、飲食店営業、興行場営業、特定性風俗物品販売等営業及び接客業務受託営業をいう。第2号において同じ。に関し、次に掲げる職務を行う。 1 飲酒若しくは喫煙
及び第6項の規定に基づき、 少年指導委員規則 を次のように定める。
1条 (心構え)
1項 少年指導委員は、少年の人格を尊重し、かつ、少年の健全な育成を期する精神をもつて、その職務を遂行しなければならない。
2項 少年指導委員は、常に、人格識見の向上と職務の遂行に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
2条 (委嘱)
1項 都道府県 公安委員会 (以下「 公安委員会 」という。)は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第38条第1項
《公安委員会は、次に掲げる要件を満たしてい…》
る者のうちから、少年指導委員を委嘱することができる。 1 人格及び行動について、社会的信望を有すること。 2 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。 3 生活が安定していること。 4 健康
の規定により少年指導委員を委嘱する場合には、あらかじめ活動区域を定め、その活動区域ごとに行うものとする。
2項 公安委員会 は、少年指導委員を委嘱したときは、当該少年指導委員の氏名及び連絡先を関係住民に周知させるよう、適当な措置を採らなければならない。
3条 (任期)
1項 少年指導委員の任期は、2年とし、再任することを妨げない。少年指導委員が欠けた場合における補欠の少年指導委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4条 (法第38条第2項第5号の国家公安委員会規則で定める活動)
1項 法
第38条第2項第5号
《2 少年指導委員は、風俗営業及び性風俗関…》
連特殊営業等性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、飲食店営業、興行場営業、特定性風俗物品販売等営業及び接客業務受託営業をいう。第2号において同じ。に関し、次に掲げる職務を行う。 1 飲酒若しくは喫煙
の国家 公安委員会 規則で定める活動は、次に掲げるものとする。
1号 少年の健全な育成に係る事項に関し、少年又は少年の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、少年を現に監護するものをいう。)からの相談に応じ、これらの者に対し、助言及び指導その他の援助を行う活動
2号 少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、又は少年の健全な育成に資する事項について広報及び啓発をする活動
5条 (活動上の注意)
1項 少年指導委員は、その活動を行うに当たつては、関係者の正当な権利及び自由を害することのないように留意しなければならない。
6条 (風俗環境浄化協会の協力)
1項 少年指導委員は、その活動を行うに当たつては、都道府県風俗環境浄化協会の協力を求めることができる。
7条 (研修)
1項 法
第38条第5項
《5 公安委員会は、少年指導委員に対し、そ…》
の職務の遂行に必要な研修を行うものとする。
の研修(以下「 少年指導委員研修 」という。)の種別は、定期研修及び委嘱時研修とする。
2項 定期研修はすべての少年指導委員を対象におおむね1年ごとに一回、委嘱時研修は新たに委嘱された少年指導委員を対象に委嘱後速やかに、それぞれ行うものとする。
3項 少年指導委員研修 は、次の表の上欄に掲げる少年指導委員研修の種別の区分に従い、それぞれ同表の中欄に定める研修事項について、同表の下欄に定める研修時間行うものとする。
8条 (解嘱)
1項 公安委員会 は、 法
第38条第6項
《6 公安委員会は、少年指導委員が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。 1 第1項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。 2 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。 3 少年指導委員たるにふさわしくない
の規定により少年指導委員を解嘱しようとするときは、当該少年指導委員に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該少年指導委員の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。
9条 (立入り)
1項 法
第38条の2第2項
《2 公安委員会は、前項の規定による立入り…》
をさせるときは、少年指導委員に対し、当該立入りの場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
の規定による指示は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
1号 立入りを実施すべき場所に係る次に掲げる事項
イ 法
第37条第2項
《2 警察職員は、この法律の施行に必要な限…》
度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。 ただし、第1号、第2号又は第4号から第7号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りでない。
各号に掲げる場所のいずれであるかの別
ロ 立入りを実施すべき地域
2号 立入りを実施すべき期日又は期間
3号 立入りを実施するに当たつての留意事項
2項 法
第38条の2第3項
《3 少年指導委員は、前項の指示に従つて第…》
1項の規定による立入りをしたときは、その結果を公安委員会に報告しなければならない。
の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 立入りを実施した場所に係る次の事項
イ 法
第37条第2項
《2 警察職員は、この法律の施行に必要な限…》
度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。 ただし、第1号、第2号又は第4号から第7号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りでない。
各号に掲げる場所のいずれであるかの別
ロ 立入りを実施した営業所の名称及び所在地( 法
第2条第7項第1号
《7 この法律において「無店舗型性風俗特殊…》
営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼
の営業にあつては、当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所、受付所又は待機所の所在地)
2号 立入りを実施した日時
3号 立入りを実施した結果
4号 その他参考となるべき事項
3項 法
第38条の2第4項
《4 第1項の規定による立入りをする少年指…》
導委員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
に規定する証明書の様式は、別記様式のとおりとする。