附 則
1項 この規則は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(1984年法律第76号)の施行の日(1985年2月13日)から施行する。
附 則(1998年10月20日国家公安委員会規則第14号) 抄
1項 この規則は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1999年4月1日)から施行する。
附 則(2002年3月26日国家公安委員会規則第3号) 抄
1項 この規則は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第52号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
附 則(2006年4月24日国家公安委員会規則第15号)
1項 この規則は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第119号)の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2015年11月13日国家公安委員会規則第20号)
1項 この規則は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年6月23日)から施行する。
2項 この規則による改正前の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 及び 少年指導委員規則 に規定する様式による書面については、この規則による改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 及び 少年指導委員規則 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。