遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則《本則》

法番号:1985年国家公安委員会規則第4号

略称: 遊技機規則

附則 >   別表など >  

制定文 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1948年法律第122号第20条第2項 《2 前項の風俗営業者は、国家公安委員会規…》 則で定めるところにより、当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。 、第3項、第5項及び第11項の規定に基づき、 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 を次のように定める。


1章 認定

1条 (認定申請の手続)

1項 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 以下「」という。第20条第2項 《2 前項の風俗営業者は、国家公安委員会規…》 則で定めるところにより、当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。 の認定(第3項第2号ロ(3)を除き、以下「認定」という。)を受けようとする者は、別記様式第1号の 認定申請書 以下「 認定申請書 」という。)を営業所の所在地を管轄する都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)に提出しなければならない。

2項 前項の規定により 認定申請書 を提出する場合においては、営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、正副二通の認定申請書を提出しなければならない。この場合において、1の 公安委員会 に対して同時に二以上の営業所に設置される遊技機について認定申請書を提出するときは、それらの営業所のうちいずれか1の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して提出すれば足りる。

3項 認定申請書 には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第13条に規定する遊技機試験を受けた遊技機について認定を受けようとする場合にあつては、 第14条第3項 《3 指定試験機関は、遊技機試験を終了した…》 ときは、速やかに、遊技機試験申請書を提出した者以下「遊技機試験申請者」という。に対し、当該遊技機を返還するとともに遊技機試験の結果を記載した書類を交付するものとする。 の規定により交付された書類(同項の規定による交付の日から起算して1年を経過していないものに限る。

2号 第20条第4項 《4 前項の規格が定められた場合においては…》 、遊技機の製造業者外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。又は輸入業者は、その製造し、又は輸入する遊技機の型式が同項の規定による技術上の規格に適合しているか否かについて公安委員会の検定を受 検定 以下「 検定 」という。)を受けた型式に属する遊技機(前号に規定する遊技機を除く。)について認定を受けようとする場合にあつては、次に掲げる書類

第9条第1項 《風俗営業者は、増築、改築その他の行為によ…》 る営業所の構造又は設備の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。第5項において同じ。をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。 に規定する 検定 通知書()の写し

次のいずれかに該当する者(2又は3)に掲げる者にあつては、次項に規定する要件に適合する者に限る。)が作成した書面で、当該遊技機がイの 検定 通知書()に係る型式に属するものであることを疎明するもの

(1) 当該遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。以下同じ。又は輸入業者

(2) 遊技機の保守管理を業とする者又はその従業者(当該事業者が法人である場合にあつては、その従業者に限る。)であつて、遊技機の点検及び取扱いの業務に従事しているもの

(3) 第10条の2第1項 《公安委員会は、次の各号のいずれにも該当す…》 る風俗営業者を、その申請により、第6条及び第9条第1項の規定の適用につき特例を設けるべき風俗営業者として認定することができる。 1 当該風俗営業の許可第7条第1項、第7条の2第1項又は第7条の3第1項 の規定による認定を受けた風俗営業者に係る法第24条第1項の管理者

3号 前2号に規定する遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合にあつては、 認定申請書 に係る遊技機につき次に掲げる書類

遊技機の諸元表

遊技機の構造図、回路図及び動作原理図

遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類

遊技機の写真

4項 遊技機の点検及び取扱いを適正に行うことができる者に関する要件は、次のとおりとする。

1号 前項第2号ロ(2)に掲げる者にあつては、次のいずれにも該当すること。

公安委員会 が遊技機の点検及び取扱いに関し10分な知識及び技能を有し、遊技機の点検及び取扱いを適正に行うことができると認める者であること。

次のいずれにも該当しない者であること。

(1) 未成年者

(2) 第4条第1項第1号 《公安委員会は、前条第1項の許可を受けよう…》 とする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の拘禁刑若しくは罰金 から第4号まで又は第6号から第9号までのいずれかに該当する者

(3) 精神機能の障害により遊技機の点検及び取扱いの業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(4) 第20条第10項 《10 第9条第1項、第2項及び第3項第2…》 号の規定は、第1項の風俗営業者が設置する遊技機の増設、交替その他の変更について準用する。 この場合において、同条第2項中「第4条第2項第1号の技術上の基準及び」とあるのは、「第4条第4項の基準に該当せ において準用する法第9条第1項の規定に違反して 公安委員会 の承認を受けずに遊技機の増設、交替その他の変更をした者で、当該行為の日から起算して5年を経過しないもの

(5) 偽りその他不正の手段により 第20条第10項 《10 第9条第1項、第2項及び第3項第2…》 号の規定は、第1項の風俗営業者が設置する遊技機の増設、交替その他の変更について準用する。 この場合において、同条第2項中「第4条第2項第1号の技術上の基準及び」とあるのは、「第4条第4項の基準に該当せ において準用する法第9条第1項の承認を受けた者で、当該行為の日から起算して5年を経過しないもの

(6) 第11条第2項 《2 公安委員会は、検定を受けた者が次のい…》 ずれかに該当するときは、その検定を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により当該検定を受けたことが判明するに至つたとき。 2 検定を受けた型式に属さない遊技機を検定を受けた型式に属する遊技 の規定により 検定 を取り消された者(その者が法人である場合にあつては、当該取消しの日に当該法人の役員であつた者)で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの

(7) 2)から(6)までのいずれかに該当する事業者の従業者

(8) 法人である場合にあつては、その役員のうちに(2)から(6)までのいずれかに該当する者があるものの従業者

2号 前項第2号ロ(3)に掲げる者にあつては、次のいずれにも該当すること。

公安委員会 が遊技機の点検及び取扱いに関し10分な知識及び技能を有し、遊技機の点検及び取扱いを適正に行うことができると認める者であること。

前号ロ(4)から(6)までのいずれにも該当しない者であること。

5項 第3項第3号イの諸元表は、ぱちんこ遊技機にあつては別記様式第2号により、回胴式遊技機にあつては別記様式第3号により、アレンジボール遊技機にあつては別記様式第4号により、じやん球遊技機にあつては別記様式第5号により作成するものとし、その他の遊技機にあつてはこれらの様式の記載事項に準ずる事項を記載することにより作成するものとする。

1条の2 (認定申請に係る補正の要求)

1項 公安委員会 は、 認定申請書 又は認定申請書に添付しなければならない書類に軽微な不備(誤記又は記載漏れであつて、認定申請書を提出した者(以下「 認定申請者 」という。)が記載しようとした事項が容易に推測される程度のものをいう。)がある場合には、書面により、 認定申請者 に対し相当の期間を定めてその補正を求めることができる。

2条 (認定に関する試験等)

1項 公安委員会 は、認定に関し必要があると認めるときは、 認定申請書 に係る遊技機( 第13条 《指定試験機関の試験 前条第1項の規定に…》 よる公示があつたときは、当該試験事務に係る認定又は検定を受けようとする者は、指定試験機関が行う遊技機についての認定に係る試験以下「遊技機試験」という。又は遊技機の型式に関する検定に係る試験以下「型式試 に規定する遊技機試験を受けた遊技機を除く。)につき、当該遊技機が 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 1985年国家公安委員会規則第1号第8条 《著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の…》 基準 法第4条第4項の国家公安委員会規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 遊技機の種類 著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の に規定する基準(以下「 遊技機の基準 」という。)に該当しているか否か( 第6条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第4条第1項第3号法第31条の23において準用する場合を含む。の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1 各号に掲げる遊技機の種類に該当する遊技機にあつては、その遊技機の種類に応じ、それぞれ同条各号に掲げる表に定める技術上の規格に適合しているか否か。次項及び 第14条第2項 《2 前項の申請は、合併する法人の連名によ…》 り行わなければならない。 において同じ。)について別表第1に定める方法による試験( 第6条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第4条第1項第3号法第31条の23において準用する場合を含む。の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1 各号に掲げる遊技機の種類に該当する遊技機以外の遊技機にあつては、同表に定める方法に準ずる方法による試験。 第14条第2項 《2 前項の申請は、合併する法人の連名によ…》 り行わなければならない。 において同じ。)を行うものとする。

2項 公安委員会 は、 第13条 《風俗営業の相続の承認の申請 法第7条第…》 1項の規定により相続の承認を受けようとする者は、別記様式第6号の相続承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。 2 前項の相続承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 申 に規定する遊技機試験を受けた遊技機に係る認定に関し、 第1条第3項第1号 《3 前項の規定により二以上の営業所若しく…》 は事務所のうちいずれか1の営業所若しくは事務所の所在地の所轄警察署長を経由して同項各号の申請書若しくは届出書を提出する場合又は1の警察署の管轄区域内にある二以上の営業所について同時に風俗営業者若しくは に掲げる書類のみによつては当該遊技機が 遊技機の基準 に該当しているか否かについて判断することができないと認めるときは、 第20条第5項 《5 公安委員会は、国家公安委員会規則で定…》 めるところにより、第2項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を、一般社団法人又は一般財団法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると に規定する 指定試験機関 以下「 指定試験機関 」という。)に対し、当該遊技機について再び試験を行い、その結果を当該公安委員会に報告すべきことを命ずることができる。

3項 公安委員会 は、認定に関し必要があると認めるときは、 認定申請者 に当該遊技機又はその部品の提出を求めることができる。

3条 (認定の通知等)

1項 公安委員会 は、 認定申請書 に係る遊技機が 遊技機の基準 に該当しないと認めるとき( 第6条 《遊技機の型式に関する技術上の規格 法第…》 20条第3項の遊技機の型式に関する技術上の規格以下「技術上の規格」という。は、別表第二及び別表第3に定めるほか、次の各号に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表に定めるとおりとする。 1 各号に掲げる遊技機の種類に該当する遊技機にあつては、その遊技機の種類に応じ、それぞれ同条各号に掲げる表に定める技術上の規格に適合していると認めるとき)は、認定をしなければならない。

2項 公安委員会 は、認定をしたときは、別記様式第6号の認定通知書により、その旨を 認定申請者 に通知するものとする。

3項 公安委員会 は、認定をしないときは、別記様式第7号の不認定通知書により、その旨を 認定申請者 に通知するものとする。

4項 認定申請書 若しくは認定申請書に添付しなければならない書類に不備がある場合( 第1条の2 《認定申請に係る補正の要求 公安委員会は…》 、認定申請書又は認定申請書に添付しなければならない書類に軽微な不備誤記又は記載漏れであつて、認定申請書を提出した者以下「認定申請者」という。が記載しようとした事項が容易に推測される程度のものをいう。が の規定による補正の要求に応じて当該補正がなされた場合を除く。又はこれらの書類に虚偽の記載がある場合は、当該認定申請書に係る遊技機は、その認定に関しては、 遊技機の基準 に該当するもの( 第6条 《遊技機の型式に関する技術上の規格 法第…》 20条第3項の遊技機の型式に関する技術上の規格以下「技術上の規格」という。は、別表第二及び別表第3に定めるほか、次の各号に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表に定めるとおりとする。 1 各号に掲げる遊技機の種類に該当する遊技機にあつては、同条の技術上の規格に適合していないもの)とみなす。

4条 (認定の有効期間)

1項 認定の有効期間は、その認定を受けた日から3年間とする。

5条 (認定の取消し)

1項 公安委員会 は、認定に係る遊技機に関し、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。

1号 偽りその他不正の手段により認定を受けたこと。

2号 認定を受けた遊技機にその構造、材質又は性能に影響を及ぼす改造その他の変更が加えられたこと。

2項 公安委員会 は、前項の規定により認定を取り消そうとするときは、当該認定を受けた者に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該認定を受けた者の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。

3項 公安委員会 は、第1項の規定により認定を取り消したときは、その旨を、別記様式第8号の認定取消通知書により当該認定を受けた者に通知するものとする。

2章 型式の検定

6条 (遊技機の型式に関する技術上の規格)

1項 第20条第3項 《3 国家公安委員会は、政令で定める種類の…》 遊技機の型式に関し、国家公安委員会規則で、前項の公安委員会の認定につき必要な技術上の規格を定めることができる。 の遊技機の型式に関する 技術上の規格 以下「 技術上の規格 」という。)は、別表第二及び別表第3に定めるほか、次の各号に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表に定めるとおりとする。

1号 ぱちんこ遊技機別表第4

2号 回胴式遊技機別表第5

3号 アレンジボール遊技機別表第6

4号 じやん球遊技機別表第7

7条 (検定申請の手続)

1項 検定 を受けようとする者は、別記様式第9号の検定申請書(以下「 検定申請書 」という。)を当該型式に属する遊技機が設置されることとなる営業所の所在地を管轄する 公安委員会 に提出しなければならない。

2項 検定 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 当該 検定 申請書を提出した者(以下「 検定申請者 」という。)が個人である場合にあつては、次に掲げる書類

住民票の写し

第11条第2項 《2 公安委員会は、検定を受けた者が次のい…》 ずれかに該当するときは、その検定を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により当該検定を受けたことが判明するに至つたとき。 2 検定を受けた型式に属さない遊技機を検定を受けた型式に属する遊技 の規定により 検定 を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者に該当しないことを誓約する書面

2号 検定 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類

定款及び登記事項証明書

前号ロに掲げる書面

役員に係る前号イ及びロに掲げる書類

3号 検定 申請者が製造業者である場合にあつては、次に掲げる書類又は次条第3項に規定する確認証明書の写し(同項の規定による交付の日から起算して3年を経過していないものに限る。

別表第8の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、同表の下欄に掲げる製造設備又はこれと同等の機能を有する製造設備の概要及びその製造能力を記載した書面

別表第9の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、同表の下欄に掲げる検査設備又はこれと同等の機能を有する検査設備の概要及びその検査能力を記載した書面

イの製造設備及びロの検査設備を設置する事業所の平面図

遊技機の製造、検査及び保管の方法の概要を記載した書面

イの製造設備、ロの検査設備及びハの事業所の写真並びにニの製造、検査及び保管の方法を示す写真

検定 申請者が同1の型式に属する遊技機を製造する能力を有することにつき適正に判定することができるものとして 公安委員会 が認める者の意見を記載した書類

4号 検定 申請者が輸入業者である場合にあつては、次に掲げる書類

本邦に輸入する遊技機の製造業者に係る前号イからホに掲げる書類

前号ロに掲げる書面

前号ロの検査設備を設置する事業所の平面図

遊技機の検査及び保管の方法の概要を記載した書面

前号ロの検査設備及びハの事業所の写真並びにニの検査及び保管の方法を示す写真

検定 申請者が同1の型式に属する遊技機を輸入する者であることにつき適正に判定することができるものとして 公安委員会 が認める者の意見を記載した書類

5号 第13条に規定する型式試験を受けた型式について 検定 を受けようとする場合にあつては、 第15条第5項 《5 前項に規定する書類の交付を受けた者は…》 、指定試験機関に対し、有償で当該書類の写しを交付することを求めることができる。 の規定により交付することを求めることができることとされる書類(同条第4項の規定による交付を受けた日から起算して3年を経過していないものに限る。

6号 前号に規定する型式以外の型式について 検定 を受けようとする場合にあつては、検定申請書に係る型式に属する遊技機につき次に掲げる書類

遊技機の諸元表

遊技機の構造図、回路図及び動作原理図

遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類

遊技機の写真

遊技機の取扱説明書

3項 前項に規定するもののほか、第1項の規定により 検定 申請書を提出する場合においては、五台の試験用の遊技機(製造又は輸入の日から起算して3月を経過した遊技機以外の遊技機に限る。)を添えて提出するものとする。ただし、前項第5号に規定する場合は、この限りでない。

4項 第2項第6号イの諸元表は、ぱちんこ遊技機にあつては別記様式第2号により、回胴式遊技機にあつては別記様式第3号により、アレンジボール遊技機にあつては別記様式第4号により、じやん球遊技機にあつては別記様式第5号により作成するものとする。

5項 第2項第6号ホの取扱説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 遊技機の種類及び型式名並びにその製造業者名

2号 遊技機の定格電圧、定格周波数その他の使用条件

3号 遊技機の遊技の方法

4号 遊技機の点検の方法

5号 遊技機の部品の配置を示す図又は写真

6号 遊技機の外観を示す図又は写真

7条の2 (確認)

1項 遊技機の製造業者は、同1の型式に属する遊技機を製造する能力を有する者であることについて 公安委員会 の確認を受けることができる。

2項 前項の確認を受けようとする製造業者は、前条第2項第3号に掲げる書類を添付した別記様式第10号の 確認申請書 以下「 確認申請書 」という。)を 公安委員会 に提出しなければならない。

3項 公安委員会 は、第1項の確認を行つた製造業者に対し、別記様式第11号の 確認証明書 以下「 確認証明書 」という。)を交付するものとする。

4項 確認証明書 の交付を受けた製造業者は、 確認申請書 又は前条第2項第3号に掲げる書類に記載した内容に変更があつたときは、当該変更の日から30日以内に、同号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類及び当該変更があつた後における同号ヘに規定する者の意見を記載した書類を添えて、 公安委員会 にその旨を、別記様式第12号の変更届出書により届け出なければならない。

5項 確認証明書 の交付を受けた製造業者は、遊技機の製造を廃止したときは、当該廃止の日から30日以内に、 公安委員会 にその旨を、別記様式第13号の廃止届出書により届け出なければならない。

6項 公安委員会 は、第1項の確認を受けた製造業者が次のいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。

1号 偽りその他不正の手段により当該確認を受けたことが判明するに至つたとき。

2号 第4項の規定による届出をしなかつたとき又は当該届出に係る書類に虚偽の記載をしたことが判明するに至つたとき。

3号 同1の型式に属する遊技機を製造する能力を有しなくなつたことが判明するに至つたとき。

7項 公安委員会 は、前項の規定により確認を取り消したときは、その旨を、別記様式第14号の確認取消通知書により当該確認を受けた者に通知するものとする。

7条の3 (検定申請に係る補正の要求)

1項 公安委員会 は、 検定 申請書又は検定申請書に添付しなければならない書類に軽微な不備(誤記又は記載漏れであつて、検定申請者が記載しようとした事項が容易に推測される程度のものをいう。)がある場合には、書面により、検定申請者に対し相当の期間を定めてその補正を求めることができる。

8条 (検定に関する試験等)

1項 公安委員会 は、 検定 の申請があつたときは、検定申請書に係る型式につき、当該型式が 技術上の規格 に適合しているか否かについて別表第1に定める方法による試験( 第13条 《指定試験機関の試験 前条第1項の規定に…》 よる公示があつたときは、当該試験事務に係る認定又は検定を受けようとする者は、指定試験機関が行う遊技機についての認定に係る試験以下「遊技機試験」という。又は遊技機の型式に関する検定に係る試験以下「型式試 に規定する型式試験を受けた型式に係る検定の申請にあつては、当該検定申請書及び 第7条第2項第5号 《2 検定申請書には、次に掲げる書類を添付…》 しなければならない。 1 当該検定申請書を提出した者以下「検定申請者」という。が個人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 住民票の写し ロ 第11条第2項の規定により検定を取り消され、当該取消しの の書類による審査。次条において同じ。)を行うものとする。

2項 公安委員会 は、 第13条 《指定試験機関の試験 前条第1項の規定に…》 よる公示があつたときは、当該試験事務に係る認定又は検定を受けようとする者は、指定試験機関が行う遊技機についての認定に係る試験以下「遊技機試験」という。又は遊技機の型式に関する検定に係る試験以下「型式試 に規定する型式試験を受けた型式に係る 検定 に関し、前項の審査のみによつては当該型式が 技術上の規格 に適合しているか否かについて判断することができないと認めるときは、 指定試験機関 に対し、当該型式について再び試験(次条第1項において「 再試験 」という。)を行い、その結果を当該公安委員会に報告すべきことを別記様式第15号の 再試験 命令書により命ずることができる。

3項 公安委員会 は、 検定 に関し必要があると認めるときは、検定申請者に試験用の遊技機の部品の提出を求めることができる。

9条 (検定の通知等)

1項 公安委員会 は、前条第1項の試験の結果(同条第2項の 再試験 の結果を含む。次項において同じ。)、 検定 申請書に係る型式が 技術上の規格 に適合していると認めるときは、その旨の検定を行うものとし、その旨を、別記様式第16号の検定通知書()により検定申請者に通知するとともに公示するものとする。

2項 公安委員会 は、前条第1項の試験の結果、 検定 申請書に係る型式が 技術上の規格 に適合していると認められないときは、その旨の検定を行うものとし、その旨を、別記様式第17号の検定通知書()により検定申請者に通知するものとする。

3項 検定 申請書若しくは検定申請書に添付しなければならない書類に不備がある場合( 第7条の3 《検定申請に係る補正の要求 公安委員会は…》 、検定申請書又は検定申請書に添付しなければならない書類に軽微な不備誤記又は記載漏れであつて、検定申請者が記載しようとした事項が容易に推測される程度のものをいう。がある場合には、書面により、検定申請者に の規定による補正の要求に応じて当該補正がなされた場合を除く。)若しくはこれらの書類に虚偽の記載がある場合又は検定申請書に係る型式の名称が過去に 技術上の規格 に適合している旨の検定を受けた型式(第1項の規定による公示の日から起算して10年を経過しているものを除く。)の名称と判別が著しく困難である場合は、当該検定申請書に係る型式は、その検定に関しては、技術上の規格に適合していないものとみなす。

4項 第1項の規定による公示は、 検定 の通知の日から起算して2週間、インターネットの利用その他の方法により行い、当該期間が満了した後においては、警視庁又は道府県警察本部における簿冊の備付けその他の適当な方法により行うものとする。

10条 (検定の有効期間)

1項 検定 の有効期間は、前条第1項の規定による公示の日から3年間とする。

11条 (検定の取消し)

1項 公安委員会 は、 第9条第1項 《公安委員会は、前条第1項の試験の結果同条…》 第2項の再試験の結果を含む。次項において同じ。、検定申請書に係る型式が技術上の規格に適合していると認めるときは、その旨の検定を行うものとし、その旨を、別記様式第16号の検定通知書甲により検定申請者に通 検定 を受けた型式に属する遊技機の構造、材質若しくは性能が 技術上の規格 に適合せず、又は均一性を有していないことが判明したときは、その検定を取り消すことができる。

2項 公安委員会 は、 検定 を受けた者が次のいずれかに該当するときは、その検定を取り消すことができる。

1号 偽りその他不正の手段により当該 検定 を受けたことが判明するに至つたとき。

2号 検定 を受けた型式に属さない遊技機を検定を受けた型式に属する遊技機として販売し、又は貸し付けたとき。

3号 次条の規定に違反して取扱説明書を添付せず、又は 第7条第2項第6号 《2 検定申請書には、次に掲げる書類を添付…》 しなければならない。 1 当該検定申請書を提出した者以下「検定申請者」という。が個人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 住民票の写し ロ 第11条第2項の規定により検定を取り消され、当該取消しの ホの取扱説明書と異なる内容の取扱説明書を添付したとき。

4号 公安委員会 が、この章の規定の施行に必要な限度において、 検定 を受けた者に対し別記様式第18号の報告請求書により報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

5号 公安委員会 が、この章の規定の施行に必要な限度において、警察職員に 検定 を受けた者の事務所又は事業所において当該検定を受けた型式に属する遊技機その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

3項 公安委員会 は、前2項の規定により 検定 を取り消そうとするときは、当該検定を受けた者に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該検定を受けた者の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。

4項 公安委員会 は、第1項又は第2項の規定により 検定 を取り消したときは、その旨を、別記様式第19号の検定取消通知書により当該検定を受けた者に通知するとともに、検定取消しの通知の日から起算して2週間、インターネットの利用その他の方法により公示し、 第9条第4項 《4 第1項の規定による公示は、検定の通知…》 の日から起算して2週間、インターネットの利用その他の方法により行い、当該期間が満了した後においては、警視庁又は道府県警察本部における簿冊の備付けその他の適当な方法により行うものとする。 に規定する期間が満了した後の公示について当該検定が取り消された旨を明らかにするための措置をとるものとする。

5項 第2項第5号の規定により検査を行う警察職員は、別記様式第20号の証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

11条の2 (取扱説明書)

1項 検定 を受けた型式に属する遊技機を販売し、又は貸し付けるときは、当該遊技機には、 第7条第2項第6号 《2 検定申請書には、次に掲げる書類を添付…》 しなければならない。 1 当該検定申請書を提出した者以下「検定申請者」という。が個人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 住民票の写し ロ 第11条第2項の規定により検定を取り消され、当該取消しの ホの取扱説明書と同一内容の取扱説明書を添付しなければならない。

3章 指定試験機関の試験等

12条 (指定試験機関への試験事務の委託)

1項 公安委員会 は、 第20条第5項 《5 公安委員会は、国家公安委員会規則で定…》 めるところにより、第2項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を、一般社団法人又は一般財団法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると の規定により、同項に規定する 試験事務 以下「 試験事務 」という。)の全部又は一部を 指定試験機関 に行わせることとしたときは、当該試験事務の内容並びに指定試験機関の名称、住所及び代表者の氏名を公示するものとする。この場合において、 検定 に係る試験事務についての公示は、官報に登載することにより行うものとする。

2項 公安委員会 は、前項の規定による公示があつたときは、公示に係る 試験事務 を行わないものとする。

13条 (指定試験機関の試験)

1項 前条第1項の規定による公示があつたときは、当該 試験事務 に係る認定又は 検定 を受けようとする者は、 指定試験機関 が行う遊技機についての認定に係る試験(以下「 遊技機試験 」という。又は遊技機の型式に関する検定に係る試験(以下「 型式試験 」という。)を受けた後でなければ、 公安委員会 に対し、当該認定又は検定に係る 認定申請書 又は検定申請書を提出することができない。

14条 (遊技機試験)

1項 遊技機試験 を受けようとする者は、 第1条第3項第3号 《3 認定申請書には、次に掲げる書類を添付…》 しなければならない。 1 第13条に規定する遊技機試験を受けた遊技機について認定を受けようとする場合にあつては、第14条第3項の規定により交付された書類同項の規定による交付の日から起算して1年を経過し に規定する書類及び当該遊技機を添えて、別記様式第21号の遊技機試験申請書(以下「 遊技機試験申請書 」という。)を 指定試験機関 に提出しなければならない。

2項 遊技機試験 においては、遊技機試験申請書に係る遊技機が 遊技機の基準 に該当しているか否かについて別表第1に定める方法による試験を行うものとする。

3項 指定試験機関 は、 遊技機試験 を終了したときは、速やかに、遊技機試験申請書を提出した者(以下「 遊技機試験申請者 」という。)に対し、当該遊技機を返還するとともに遊技機試験の結果を記載した書類を交付するものとする。

4項 第1条 《認定申請の手続 風俗営業等の規制及び業…》 務の適正化等に関する法律以下「法」という。第20条第2項の認定第3項第2号ロ3を除き、以下「認定」という。を受けようとする者は、別記様式第1号の認定申請書以下「認定申請書」という。を営業所の所在地を管 の二及び 第3条第4項 《4 認定申請書若しくは認定申請書に添付し…》 なければならない書類に不備がある場合第1条の2の規定による補正の要求に応じて当該補正がなされた場合を除く。又はこれらの書類に虚偽の記載がある場合は、当該認定申請書に係る遊技機は、その認定に関しては、遊 の規定は、 遊技機試験 について準用する。この場合において、 第1条 《認定申請の手続 風俗営業等の規制及び業…》 務の適正化等に関する法律以下「法」という。第20条第2項の認定第3項第2号ロ3を除き、以下「認定」という。を受けようとする者は、別記様式第1号の認定申請書以下「認定申請書」という。を営業所の所在地を管 の二中「 公安委員会 」とあるのは「 指定試験機関 」と、「 認定申請書 」とあるのは「遊技機試験申請書」と、「 認定申請者 」とあるのは「遊技機試験申請者」と、 第3条第4項 《4 認定申請書若しくは認定申請書に添付し…》 なければならない書類に不備がある場合第1条の2の規定による補正の要求に応じて当該補正がなされた場合を除く。又はこれらの書類に虚偽の記載がある場合は、当該認定申請書に係る遊技機は、その認定に関しては、遊 中「認定申請書」とあるのは「遊技機試験申請書」と読み替えるものとする。

15条 (型式試験)

1項 型式試験 を受けようとする者は、 第7条第2項第6号 《2 検定申請書には、次に掲げる書類を添付…》 しなければならない。 1 当該検定申請書を提出した者以下「検定申請者」という。が個人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 住民票の写し ロ 第11条第2項の規定により検定を取り消され、当該取消しの に規定する書類及び同条第3項に規定する五台の試験用の遊技機を添えて、別記様式第22号の型式試験申請書(以下「 型式試験申請書 」という。)を 指定試験機関 に提出しなければならない。

2項 指定試験機関 は、 型式試験 に関し必要があると認めるときは、型式試験申請書を提出した者(以下「 型式試験申請者 」という。)に対し、試験用の遊技機の部品の提出を求めることができる。

3項 型式試験 においては、型式試験申請書に係る型式につき、当該型式が 技術上の規格 に適合しているか否かについて別表第1に定める方法による試験を行うものとする。

4項 指定試験機関 は、 型式試験 を終了したときは、速やかに、型式試験申請者に対し、型式試験の結果を記載した書類を交付するものとする。

5項 前項に規定する書類の交付を受けた者は、 指定試験機関 に対し、有償で当該書類の写しを交付することを求めることができる。

6項 第7条 《検定申請の手続 検定を受けようとする者…》 は、別記様式第9号の検定申請書以下「検定申請書」という。を当該型式に属する遊技機が設置されることとなる営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。 2 検定申請書には、次に掲げる書類を の三及び 第9条第3項 《3 検定申請書若しくは検定申請書に添付し…》 なければならない書類に不備がある場合第7条の3の規定による補正の要求に応じて当該補正がなされた場合を除く。若しくはこれらの書類に虚偽の記載がある場合又は検定申請書に係る型式の名称が過去に技術上の規格に の規定は、 型式試験 について準用する。この場合において、 第7条 《検定申請の手続 検定を受けようとする者…》 は、別記様式第9号の検定申請書以下「検定申請書」という。を当該型式に属する遊技機が設置されることとなる営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。 2 検定申請書には、次に掲げる書類を の三中「 公安委員会 」とあるのは「 指定試験機関 」と、「 検定 申請書」とあるのは「型式試験申請書」と、「検定申請者」とあるのは「型式試験申請者」と、 第9条第3項 《3 検定申請書若しくは検定申請書に添付し…》 なければならない書類に不備がある場合第7条の3の規定による補正の要求に応じて当該補正がなされた場合を除く。若しくはこれらの書類に虚偽の記載がある場合又は検定申請書に係る型式の名称が過去に技術上の規格に 中「検定申請書」とあるのは「型式試験申請書」と、「若しくはこれらの書類に虚偽の記載がある場合又は検定申請書に係る型式の名称が過去に 技術上の規格 に適合している旨の検定を受けた型式(第1項の規定による公示の日から起算して10年を経過しているものを除く。)の名称と判別が著しく困難である場合」とあるのは「又はこれらの書類に虚偽の記載がある場合」と読み替えるものとする。

7項 指定試験機関 は、 型式試験 申請書及び第1項の規定により提出された書類( 第31条 《電磁的記録媒体による手続 次の各号に掲…》 げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体及び別記様式第23号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより の規定によりこれらの書類の提出に代えて電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。及び電磁的記録媒体提出票が提出された場合にあつては、当該電磁的記録媒体及び電磁的記録媒体提出票並びに同項の規定により提出された遊技機のうち一台を型式試験が終了した日から6年間保管しなければならない。ただし、型式試験の結果、型式試験申請書に係る型式が 技術上の規格 に適合していないと認める場合は、この限りでない。

4章 指定試験機関の指定等

16条 (指定の申請)

1項 第20条第5項 《5 公安委員会は、国家公安委員会規則で定…》 めるところにより、第2項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を、一般社団法人又は一般財団法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると の規定による指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家 公安委員会 に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 試験事務 を行う事務所の名称及び所在地

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における財産目録及び貸借対照表

3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

5号 一般社団法人にあつては、社員の氏名又は名称を記載した書面

6号 遊技機試験 又は 型式試験 を実施する者(以下「 試験員 」という。)の氏名及び経歴を記載した書面

7号 試験員 第19条第2項 《2 遊技機試験又は型式試験は、次のいずれ…》 かに該当する者に行わせなければならない。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。又は旧大学令1918年勅令第388号による大学において、機械工学、電気工学、電子工学、通信工学又 各号のいずれかに該当する者であることを証明する書面

8号 試験事務 を実施するための機械、器具その他の設備(以下「 試験設備 」という。)の種類及び数を記載した書面

17条 (名称等の変更)

1項 指定試験機関 は、その名称若しくは住所又は 試験事務 を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家 公安委員会 に届け出なければならない。

17条の2 (指定)

1項 第20条第5項 《5 公安委員会は、国家公安委員会規則で定…》 めるところにより、第2項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を、一般社団法人又は一般財団法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると の規定による指定は、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当すると認められる者について行うものとする。

1号 一般社団法人又は一般財団法人であつて、その役員及び一般社団法人にあつては社員の構成が 試験事務 の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

2号 試験員 の数が 試験事務 を適正かつ確実に実施するために必要な数以上であること。

3号 試験事務 を適正かつ確実に実施するために必要な種類及び数の 試験設備 が確保されていること。

4号 試験事務 を適正かつ確実に実施するために必要な経理的基礎を有するものであること。

18条 (役員の選任及び解任)

1項 指定試験機関 は、役員を選任し、又は解任しようとするときは、国家 公安委員会 の承認を受けなければならない。

19条 (試験事務の義務等)

1項 指定試験機関 は、 遊技機試験 又は 型式試験 を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該試験を行わなければならない。

2項 遊技機試験 又は 型式試験 は、次のいずれかに該当する者に行わせなければならない。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)による大学(短期大学を除く。又は旧大学令(1918年勅令第388号)による大学において、機械工学、電気工学、電子工学、通信工学又は情報工学に関する学科を専攻して卒業した者

2号 学校教育法 による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校において、機械工学、電気工学、電子工学、通信工学又は情報工学に関する学科を専攻して卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者

3号 国家 公安委員会 が前2号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者

20条 (試験員の選任及び解任)

1項 指定試験機関 は、 試験員 を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国家 公安委員会 に提出しなければならない。

1号 試験員 の氏名

2号 選任又は解任の理由

3号 選任の場合にあつては、その者の経歴並びにその者が 遊技機試験 又は 型式試験 を行う事務所の名称及び所在地

2項 前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が前条第2項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書面を添付しなければならない。

21条 (試験事務規程)

1項 指定試験機関 は、 試験事務 の実施に関する規程(以下「 試験事務規程 」という。)を定め、国家 公安委員会 の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 試験事務 規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 試験事務 の実施の方法に関する事項

2号 手数料の収納の方法に関する事項

3号 試験事務 に関して知り得た秘密の保持に関する事項

4号 試験事務 に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

5号 試験員 の選任及び解任並びにその配置に関する事項

6号 試験事務 を行う時間及び休日に関する事項

7号 型式試験 の結果を記載した書類又はその写しを交付する方法に関する事項

8号 前各号に掲げるもののほか、 試験事務 の実施に関し必要な事項

22条 (事業計画等)

1項 指定試験機関 は、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を国家 公安委員会 に提出しなければならない。

2項 指定試験機関 は、毎事業年度終了後3月以内に、事業報告書及び収支決算書を国家 公安委員会 に提出しなければならない。

23条 (帳簿の備付け等)

1項 指定試験機関 は、 遊技機試験 又は 型式試験 の結果を記載した書類及び次に掲げる事項を記載した帳簿を 試験事務 を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から10年間保存しなければならない。

1号 遊技機試験 申請者又は 型式試験 申請者の氏名又は名称

2号 遊技機試験 申請書又は 型式試験 申請書の受理年月日

3号 遊技機試験 申請書に係る遊技機の名称及び製造番号又は 型式試験 申請書に係る型式の名称及び試験用の遊技機の製造番号

4号 遊技機試験 又は 型式試験 の結果を記載した書類を交付した年月日

23条の2 (電磁的方法による保存)

1項 遊技機試験 又は 型式試験 の結果及び前条各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により 試験事務 を行う事務所ごとに記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて前条に規定する、当該結果が記載された書類及び当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、国家 公安委員会 が定める基準を確保するよう努めなければならない。

24条 (報告等)

1項 国家 公安委員会 は、 試験事務 の適正な実施のため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、試験事務の実施に関し報告させ、又は資料の提出を求めることができる。

25条 (解任の勧告)

1項 国家 公安委員会 は、 指定試験機関 の役員又は 試験員 試験事務 規程に違反した場合その他試験事務の実施に関し不正な行為をした場合において、著しく試験事務の実施に支障が生ずると認めるときは、指定試験機関に対し、当該役員又は試験員の解任を勧告することができる。

26条 (業務改善の勧告)

1項 国家 公安委員会 は、 指定試験機関 の財産の状況又は 試験事務 の実施に関し改善が必要であると認めるときは、指定試験機関に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

27条 (試験事務の休廃止)

1項 指定試験機関 は、 試験事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、国家 公安委員会 の承認を受けなければならない。

28条 (指定の取消し)

1項 国家 公安委員会 は、 指定試験機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

1号 第22条 《事業計画等 指定試験機関は、毎事業年度…》 開始前に、事業計画書及び収支予算書を国家公安委員会に提出しなければならない。 2 指定試験機関は、毎事業年度終了後3月以内に、事業報告書及び収支決算書を国家公安委員会に提出しなければならない。 又は前条の規定に違反したとき。

2号 第25条 《解任の勧告 国家公安委員会は、指定試験…》 機関の役員又は試験員が試験事務規程に違反した場合その他試験事務の実施に関し不正な行為をした場合において、著しく試験事務の実施に支障が生ずると認めるときは、指定試験機関に対し、当該役員又は試験員の解任を 又は 第26条 《業務改善の勧告 国家公安委員会は、指定…》 試験機関の財産の状況又は試験事務の実施に関し改善が必要であると認めるときは、指定試験機関に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを勧告することができる。 の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。

3号 試験事務 を適正かつ確実に実施することができないと認められるに至つたとき。

4号 偽りその他不正の手段により指定を受けたことが判明するに至つたとき。

29条 (公安委員会による試験事務の実施)

1項 第12条第1項 《公安委員会は、法第20条第5項の規定によ…》 り、同項に規定する試験事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を指定試験機関に行わせることとしたときは、当該試験事務の内容並びに指定試験機関の名称、住所及び代表者の氏名を公示するものとする。 この場 の規定による公示をした 公安委員会 は、 指定試験機関 第27条 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、試験…》 事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会の承認を受けなければならない。 の承認を受けて 試験事務 の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、 第12条第2項 《2 公安委員会は、前項の規定による公示が…》 あつたときは、公示に係る試験事務を行わないものとする。 の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2項 公安委員会 は、前項の規定により 試験事務 の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示するものとする。この場合において、 検定 に係る試験事務についての公示は、官報に登載することにより行うものとする。

30条 (試験事務の引継ぎ等)

1項 指定試験機関 は、 第27条 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、試験…》 事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会の承認を受けなければならない。 の承認を受けて 試験事務 の全部若しくは一部を廃止したとき、 第28条 《指定の取消し 国家公安委員会は、指定試…》 験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第22条又は前条の規定に違反したとき。 2 第25条又は第26条の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る の規定により指定を取り消されたとき、又は前条第1項の規定により 公安委員会 が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととしたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 試験事務 を当該 公安委員会 に引き継ぐこと。

2号 試験事務 に関する帳簿及び書類を当該 公安委員会 に引き継ぐこと。

3号 その他当該 公安委員会 が必要と認める事項

5章 雑則

31条 (電磁的記録媒体による手続)

1項 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体及び別記様式第23号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

1号 第1条第3項第3号 《3 認定申請書には、次に掲げる書類を添付…》 しなければならない。 1 第13条に規定する遊技機試験を受けた遊技機について認定を受けようとする場合にあつては、第14条第3項の規定により交付された書類同項の規定による交付の日から起算して1年を経過し に規定する書類 第14条第1項 《遊技機試験を受けようとする者は、第1条第…》 3項第3号に規定する書類及び当該遊技機を添えて、別記様式第21号の遊技機試験申請書以下「遊技機試験申請書」という。を指定試験機関に提出しなければならない。

2号 遊技機試験 申請書 第14条第1項 《遊技機試験を受けようとする者は、第1条第…》 3項第3号に規定する書類及び当該遊技機を添えて、別記様式第21号の遊技機試験申請書以下「遊技機試験申請書」という。を指定試験機関に提出しなければならない。

3号 第7条第2項第6号 《2 検定申請書には、次に掲げる書類を添付…》 しなければならない。 1 当該検定申請書を提出した者以下「検定申請者」という。が個人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 住民票の写し ロ 第11条第2項の規定により検定を取り消され、当該取消しの に規定する書類 第15条第1項 《型式試験を受けようとする者は、第7条第2…》 項第6号に規定する書類及び同条第3項に規定する五台の試験用の遊技機を添えて、別記様式第22号の型式試験申請書以下「型式試験申請書」という。を指定試験機関に提出しなければならない。

4号 型式試験 申請書 第15条第1項 《型式試験を受けようとする者は、第7条第2…》 項第6号に規定する書類及び同条第3項に規定する五台の試験用の遊技機を添えて、別記様式第22号の型式試験申請書以下「型式試験申請書」という。を指定試験機関に提出しなければならない。

5号 申請書 第16条第1項 《法第20条第5項の規定による指定を受けよ…》 うとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 試験事務を行う事務所の名称及び所在地

6号 定款 第16条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における財産目録及び貸借対照表 3 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予

7号 財産目録及び貸借対照表 第16条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における財産目録及び貸借対照表 3 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予

8号 事業計画書及び収支予算書 第16条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における財産目録及び貸借対照表 3 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予 及び 第22条第1項 《指定試験機関は、毎事業年度開始前に、事業…》 計画書及び収支予算書を国家公安委員会に提出しなければならない。

9号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 第16条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における財産目録及び貸借対照表 3 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予

10号 社員の氏名又は名称を記載した書面 第16条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における財産目録及び貸借対照表 3 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予

11号 試験員 の氏名及び経歴を記載した書面 第16条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における財産目録及び貸借対照表 3 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予

12号 試験員 第19条第2項 《2 遊技機試験又は型式試験は、次のいずれ…》 かに該当する者に行わせなければならない。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。又は旧大学令1918年勅令第388号による大学において、機械工学、電気工学、電子工学、通信工学又 各号のいずれかに該当する者であることを証明する書面 第16条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における財産目録及び貸借対照表 3 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予 及び 第20条第2項 《2 前項の場合において、選任の届出をしよ…》 うとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が前条第2項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書面を添付しなければならない。

13号 試験設備 の種類及び数を記載した書面 第16条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における財産目録及び貸借対照表 3 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予

14号 届出書 第20条第1項 《指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任…》 したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国家公安委員会に提出しなければならない。 1 試験員の氏名 2 選任又は解任の理由 3 選任の場合にあつては、その者の経歴並びにその者が遊技機試験

15号 事業報告書及び収支決算書 第22条第2項 《2 指定試験機関は、毎事業年度終了後3月…》 以内に、事業報告書及び収支決算書を国家公安委員会に提出しなければならない。

32条 (特定装置)

1項 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 1984年政令第319号第14条 《法第20条第8項の政令で定める者及び額 …》 法第20条第8項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の政令で定める額は、同表の上欄に掲げる者について、同表の中欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 政令で定める の表の1の項の国家 公安委員会 規則で定める装置は、電動役物(役物(入賞を容易にするための特別の装置をいう。以下同じ。)で電気的動力により作動するものをいう。以下同じ。)とする。

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