附 則
1項 この規則は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(1984年法律第76号)の施行の日(1985年2月13日)から施行する。
附 則(1990年8月31日国家公安委員会規則第6号) 抄
1項 この規則は、1990年10月1日から施行する。
4項 この規則の施行の際現に 法
第20条第2項
《2 前項の風俗営業者は、国家公安委員会規…》
則で定めるところにより、当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。
の認定を受けている遊技機及び現に 公安委員会 に提出されている遊技機の認定及び型式の 検定 等に関する規則(以下「 遊技機認定規則 」という。)第1条第1項の 認定申請書 に係る遊技機、現に 指定試験機関 に提出されている 遊技機認定規則
第14条第1項
《遊技機試験を受けようとする者は、第1条第…》
3項第3号に規定する書類及び当該遊技機を添えて、別記様式第21号の遊技機試験申請書以下「遊技機試験申請書」という。を指定試験機関に提出しなければならない。
の 遊技機試験 申請書に係る遊技機並びに次項に規定する遊技機の型式(この規則の施行の際現に公安委員会に提出されている遊技機認定規則第7条第1項の検定申請書に係る遊技機の型式及び現に指定試験機関に提出されている遊技機認定規則第15条第1項の 型式試験 申請書に係る遊技機の型式にあっては、この規則の施行の日以後に次項の規定によりなお従前の例によるものとされる法第20条第3項の規定による 技術上の規格 に適合する旨の同条第4項の検定を受けたものに限る。)に属する遊技機についての法第4条第3項の規定による著しく客の射幸心をそそるおそれがある 遊技機の基準 については、
第1条
《認定申請の手続 風俗営業等の規制及び業…》
務の適正化等に関する法律以下「法」という。第20条第2項の認定第3項第2号ロ3を除き、以下「認定」という。を受けようとする者は、別記様式第1号の認定申請書以下「認定申請書」という。を営業所の所在地を管
の規定による改正後の施行規則第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 この規則の施行の際現に 法
第20条第4項
《4 前項の規格が定められた場合においては…》
、遊技機の製造業者外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。又は輸入業者は、その製造し、又は輸入する遊技機の型式が同項の規定による技術上の規格に適合しているか否かについて公安委員会の検定を受
の 検定 を受けている遊技機の型式及び現に 公安委員会 に提出されている 遊技機認定規則
第7条第1項
《検定を受けようとする者は、別記様式第9号…》
の検定申請書以下「検定申請書」という。を当該型式に属する遊技機が設置されることとなる営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
の検定申請書に係る遊技機の型式並びに現に 指定試験機関 に提出されている遊技機認定規則第15条第1項の 型式試験 申請書に係る遊技機の型式についての法第20条第3項の規定による 技術上の規格 については、
第2条
《認定に関する試験等 公安委員会は、認定…》
に関し必要があると認めるときは、認定申請書に係る遊技機第13条に規定する遊技機試験を受けた遊技機を除く。につき、当該遊技機が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則1985年国家公安委員
の規定による改正後の遊技機認定規則第6条及び別表第2から別表第七までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
6項 この規則の施行前にした行為に係るこの規則の施行後における 法
第3条第1項
《風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種…》
別前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。
の許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
7項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1994年3月4日国家公安委員会規則第9号) 抄
1項 この規則は、1994年4月1日から施行する。
2項 この規則による改正前の 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 、遊技機の認定及び型式の 検定 等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、遺失物取扱規則、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 及び 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定に基づく聴聞の実施に関する規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。
附 則(1994年9月26日国家公安委員会規則第25号)
1項 この規則は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
附 則(1995年5月16日国家公安委員会規則第5号)
1項 この規則は、1995年6月1日から施行する。
2項 この規則の施行の際現に都道府県 公安委員会 に提出されている改正前の遊技機の 認定 及び型式の 検定 等に関する規則(以下「 旧規則 」という。)第1条第1項の 認定申請書 に係る遊技機についての 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第20条第2項
《2 前項の風俗営業者は、国家公安委員会規…》
則で定めるところにより、当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。
の認定(以下「 認定 」という。)及び 旧規則
第7条第1項
《検定を受けようとする者は、別記様式第9号…》
の検定申請書以下「検定申請書」という。を当該型式に属する遊技機が設置されることとなる営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
の検定申請書に係る型式についての 法
第20条第4項
《4 前項の規格が定められた場合においては…》
、遊技機の製造業者外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。又は輸入業者は、その製造し、又は輸入する遊技機の型式が同項の規定による技術上の規格に適合しているか否かについて公安委員会の検定を受
の検定(以下「 検定 」という。)並びに現に法第20条第5項に規定する 指定試験機関 (以下「 指定試験機関 」という。)に提出されている旧規則第14条第1項の 遊技機試験 申請書に係る遊技機についての遊技機試験(指定試験機関が行う遊技機についての認定に係る試験をいう。以下同じ。)及び旧規則第15条第1項の 型式試験 申請書に係る型式についての型式試験(指定試験機関が行う遊技機の型式に関する検定に係る試験をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。
3項 この規則の施行前に 遊技機試験 を受けた遊技機若しくは 検定 を受けた型式に属する遊技機又はこの規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる遊技機試験を受けた遊技機若しくは前項若しくは次項の規定によりなお従前の例によることとされる検定を受けた型式に属する遊技機についての 認定 については、なお従前の例による。
4項 この規則の施行前に 型式試験 を受けた型式又は 施行日 以後に附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる型式試験を受けた型式についての 検定 については、なお従前の例による。
5項 この規則の施行の際現に受けている 検定 及び 施行日 以後に附則第2項又は前項の規定によりなお従前の例によることとされる検定の取消しについては、改正後の遊技機の 認定 及び型式の検定等に関する規則(以下「 新規則 」という。)第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6項 この規則の施行前に 旧規則
第11条第1項
《公安委員会は、第9条第1項の検定を受けた…》
型式に属する遊技機の構造、材質若しくは性能が技術上の規格に適合せず、又は均一性を有していないことが判明したときは、その検定を取り消すことができる。
の規定によりされた 検定 の取消し及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 施行日 以後にされた検定の取消しは、 新規則
第7条第2項第1号
《2 検定申請書には、次に掲げる書類を添付…》
しなければならない。 1 当該検定申請書を提出した者以下「検定申請者」という。が個人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 住民票の写し ロ 第11条第2項の規定により検定を取り消され、当該取消しの
の規定の適用については、新規則第11条第2項の規定による検定の取消しとみなす。
7項 新規則
第11条の2
《取扱説明書 検定を受けた型式に属する遊…》
技機を販売し、又は貸し付けるときは、当該遊技機には、第7条第2項第6号ホの取扱説明書と同一内容の取扱説明書を添付しなければならない。
の規定は、この規則の施行の際現に 検定 を受けている型式に属する遊技機及び 施行日 以後に附則第2項又は第4項の規定によりなお従前の例によることとされる検定を受けた型式に属する遊技機については、適用しない。
附 則(1998年7月29日国家公安委員会規則第12号)
1項 この規則は、1998年8月1日から施行する。
附 則(1999年1月11日国家公安委員会規則第1号) 抄
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則による改正前の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 、遊技機の 認定 及び型式の 検定 等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 、 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 、 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 、 特定物質の運搬の届出等に関する規則 及び 古物営業法施行規則 に規定する様式による書面については、改正後の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 、 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 、 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 、 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 、 特定物質の運搬の届出等に関する規則 及び 古物営業法施行規則 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附 則(1999年3月31日国家公安委員会規則第7号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月30日国家公安委員会規則第8号)
1項 この規則は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
附 則(2004年1月30日国家公安委員会規則第1号) 抄
1項 この規則は、2004年7月1日から施行する。
3項 この規則の施行の際現に施行規則第17条第1項の変更承認申請書を 公安委員会 に提出している者に対する 法
第20条第10項
《10 第9条第1項、第2項及び第3項第2…》
号の規定は、第1項の風俗営業者が設置する遊技機の増設、交替その他の変更について準用する。 この場合において、同条第2項中「第4条第2項第1号の技術上の基準及び」とあるのは、「第4条第4項の基準に該当せ
で準用する法第9条第1項の承認(以下単に「承認」という。)に関する法第4条第4項の基準については、なお従前の例による。
4項 この規則の施行前にされた許可又は承認の申請に係る遊技機( 法
第20条第2項
《2 前項の風俗営業者は、国家公安委員会規…》
則で定めるところにより、当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。
の 認定 (以下単に「認定」という。)を受けたもの又は同条第4項の 検定 (以下単に「検定」という。)を受けた型式に属するものに限る。)に関する同条第1項の基準については、当該認定を受けた日又は当該検定の遊技機規則第9条第1項の規定による公示の日(以下単に「公示の日」という。)から起算して3年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
5項 次の各号に掲げる遊技機に関する 法
第20条第2項
《2 前項の風俗営業者は、国家公安委員会規…》
則で定めるところにより、当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。
に規定する同条第1項の基準については、なお従前の例による。
1号 この規則の施行の際現に 公安委員会 に提出されている遊技機規則第1条第1項の 認定申請書 に係る遊技機
2号 この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 公安委員会 に提出された遊技機規則第1条第1項の 認定申請書 に係る遊技機でこの規則の施行前に遊技機規則第13条の 遊技機試験 を受けたもの
3号 この規則の施行の際現に 法
第20条第5項
《5 公安委員会は、国家公安委員会規則で定…》
めるところにより、第2項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を、一般社団法人又は一般財団法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると
の 指定試験機関 に提出されている遊技機規則第14条第1項の 遊技機試験 申請書に係る遊技機
6項 次の各号に掲げる遊技機の型式に関する 法
第20条第3項
《3 国家公安委員会は、政令で定める種類の…》
遊技機の型式に関し、国家公安委員会規則で、前項の公安委員会の認定につき必要な技術上の規格を定めることができる。
の 技術上の規格 については、なお従前の例による。
1号 この規則の施行の際現に 公安委員会 に提出されている遊技機規則第7条第1項の 検定 申請書に係る型式
2号 施行日 以後に 公安委員会 に提出された遊技機規則第7条第1項の 検定 申請書に係る型式でこの規則の施行前に遊技機規則第13条の 型式試験 を受けたもの
3号 この規則の施行の際現に 法
第20条第5項
《5 公安委員会は、国家公安委員会規則で定…》
めるところにより、第2項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を、一般社団法人又は一般財団法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると
の 指定試験機関 に提出されている遊技機規則第15条第1項の 型式試験 申請書に係る型式
7項 この規則の施行前に 認定 を受けた遊技機若しくは 検定 を受けた型式に属する遊技機又は附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた 法
第20条第1項
《第4条第4項に規定する営業を営む風俗営業…》
者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。
の基準に従ってされた認定を受けた遊技機若しくは前項の規定によりなお従前の例によることとされた法第20条第3項の 技術上の規格 に従ってされた検定を受けた型式に属する遊技機に係る法第5条第1項の許可申請書を 施行日 以後に 公安委員会 に提出した者に対する許可に関する法第4条第4項の基準については、次の各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して3年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
1号 この規則の施行前に 認定 を受けた遊技機若しくは 検定 を受けた型式に属する遊技機又は附則第5項第1号の遊技機若しくは前項第1号の型式に属する遊技機認定を受けた日又は検定の公示の日
2号 附則第5項第2号の遊技機又は前項第2号の型式に属する遊技機 施行日
3号 附則第5項第3号の遊技機又は前項第3号の型式に属する遊技機遊技機規則第14条第3項又は遊技機規則第15条第4項の書類の交付の日
8項 前項柱書に掲げる遊技機に係る施行規則第17条第1項の変更承認申請書を 施行日 以後に 公安委員会 に提出した者に対する承認に関する 法
第4条第4項
《4 第2条第1項第4号の営業ぱちんこ屋そ…》
の他政令で定めるものに限る。については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当
の基準については、前項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して3年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
9項 附則第7項及び前項の規定によりなお従前の例によることとされた 法
第4条第4項
《4 第2条第1項第4号の営業ぱちんこ屋そ…》
の他政令で定めるものに限る。については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当
の基準に従ってされた許可又は承認に係る遊技機に関する法第20条第1項の基準については、附則第7項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して3年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
10項 附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた 法
第20条第1項
《第4条第4項に規定する営業を営む風俗営業…》
者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。
の基準に従ってされた 認定 又は附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた法第20条第3項の 技術上の規格 に従ってされた 検定 は、この規則による改正後の施行規則第7条並びにこの規則による改正後の遊技機規則第6条及び別表第2から別表第七までの規定にかかわらず、附則第7項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して3年を経過するまでの間は、なおその効力を有する。
11項 この規則の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における 施行日 以後にした行為に係るこの規則の施行後における許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
12項 この規則の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における 施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年3月4日国家公安委員会規則第2号)
1項 この規則は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2006年4月24日国家公安委員会規則第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第119号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2008年8月1日国家公安委員会規則第16号)
1項 この規則は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2012年6月18日国家公安委員会規則第7号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、出入国管理及び難民 認定 法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2015年11月13日国家公安委員会規則第20号) 抄
1項 この規則は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年6月23日)から施行する。
附 則(2017年9月4日国家公安委員会規則第9号) 抄
1項 この規則は、2018年2月1日から施行する。
4項 この規則の施行前にされた許可又は承認の申請に係る遊技機( 法
第20条第2項
《2 前項の風俗営業者は、国家公安委員会規…》
則で定めるところにより、当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。
の 認定 (以下単に「認定」という。)を受けたもの又は同条第4項の 検定 (以下単に「検定」という。)を受けた型式に属するものに限る。)に関する同条第1項の基準については、当該認定を受けた日又は当該検定の遊技機規則第9条第1項の規定による公示の日(以下単に「公示の日」という。)から起算して4年( 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 及び 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 の一部を改正する規則の一部を改正する規則(2020年国家 公安委員会 規則第7号)の施行の日の翌日の3年前の日(附則第10項において「 特定日 」という。)の前日までに認定を受けた遊技機又は検定を受けた型式に属する遊技機(以下「 特定遊技機 」という。)に係る場合にあっては、3年)を経過するまでの間は、なお従前の例による。
5項 次の各号に掲げる遊技機の 認定 に関する 法
第20条第1項
《第4条第4項に規定する営業を営む風俗営業…》
者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。
の基準については、なお従前の例による。
1号 この規則の施行の際現に 公安委員会 に提出されている遊技機規則第1条第1項の 認定申請書 に係る遊技機
2号 この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 公安委員会 に提出された遊技機規則第1条第1項の 認定申請書 に係る遊技機でこの規則の施行前に遊技機規則第13条の 遊技機試験 を受けたもの
3号 この規則の施行の際現に 法
第20条第5項
《5 公安委員会は、国家公安委員会規則で定…》
めるところにより、第2項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を、一般社団法人又は一般財団法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると
の 指定試験機関 に提出されている遊技機規則第14条第1項の 遊技機試験 申請書に係る遊技機
6項 次の各号に掲げる遊技機の型式に関する 法
第20条第3項
《3 国家公安委員会は、政令で定める種類の…》
遊技機の型式に関し、国家公安委員会規則で、前項の公安委員会の認定につき必要な技術上の規格を定めることができる。
の 技術上の規格 については、なお従前の例による。
1号 この規則の施行の際現に 公安委員会 に提出されている遊技機規則第7条第1項の 検定 申請書に係る型式
2号 施行日 以後に 公安委員会 に提出された遊技機規則第7条第1項の 検定 申請書に係る型式でこの規則の施行前に遊技機規則第13条の 型式試験 を受けたもの
3号 この規則の施行の際現に 法
第20条第5項
《5 公安委員会は、国家公安委員会規則で定…》
めるところにより、第2項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を、一般社団法人又は一般財団法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると
の 指定試験機関 に提出されている遊技機規則第15条第1項の 型式試験 申請書に係る型式
7項 この規則の施行前に 認定 を受けた遊技機若しくは 検定 を受けた型式に属する遊技機又は附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた 法
第20条第1項
《第4条第4項に規定する営業を営む風俗営業…》
者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。
の基準に従ってされた認定を受けた遊技機若しくは前項の規定によりなお従前の例によることとされた同条第3項の 技術上の規格 に従ってされた検定を受けた型式に属する遊技機に係る法第5条第1項の許可申請書を 施行日 以後に 公安委員会 に提出した者に対する許可に関する法第4条第4項の基準については、次の各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して4年( 特定遊技機 に係る場合にあっては、3年)を経過するまでの間は、なお従前の例による。
1号 この規則の施行前に 認定 を受けた遊技機若しくは 検定 を受けた型式に属する遊技機又は附則第5項第1号の遊技機若しくは前項第1号の型式に属する遊技機認定を受けた日又は検定の公示の日
2号 附則第5項第2号の遊技機又は前項第2号の型式に属する遊技機 施行日
3号 附則第5項第3号の遊技機又は前項第3号の型式に属する遊技機遊技機規則第14条第3項又は
第15条第4項
《4 指定試験機関は、型式試験を終了したと…》
きは、速やかに、型式試験申請者に対し、型式試験の結果を記載した書類を交付するものとする。
の書類の交付の日
8項 前項に規定する遊技機に係る施行規則第19条第1項の変更承認申請書を 施行日 以後に 公安委員会 に提出した者に対する承認に関する 法
第4条第4項
《4 第2条第1項第4号の営業ぱちんこ屋そ…》
の他政令で定めるものに限る。については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当
の基準については、前項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して4年( 特定遊技機 に係る場合にあっては、3年)を経過するまでの間は、なお従前の例による。
9項 附則第7項及び前項の規定によりなお従前の例によることとされた 法
第4条第4項
《4 第2条第1項第4号の営業ぱちんこ屋そ…》
の他政令で定めるものに限る。については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当
の基準に従ってされた許可又は承認に係る遊技機に関する法第20条第1項の基準については、附則第7項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して4年( 特定遊技機 に係る場合にあっては、3年)を経過するまでの間は、なお従前の例による。
10項 特定日 から 施行日 の前日までの間にされた 認定 又は 検定 は、遊技機規則第4条又は
第10条
《検定の有効期間 検定の有効期間は、前条…》
第1項の規定による公示の日から3年間とする。
の規定にかかわらず、当該認定を受けた日又は当該検定の公示の日から起算して4年を経過するまでの間は、なおその効力を有する。
11項 附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた 法
第20条第1項
《第4条第4項に規定する営業を営む風俗営業…》
者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。
の基準に従ってされた 認定 又は附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた同条第3項の 技術上の規格 に従ってされた 検定 は、附則第7項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して4年を経過するまでの間は、なおその効力を有する。
12項 この規則の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に係るこの規則の施行後における許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
13項 この規則の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年4月27日国家公安委員会規則第10号)
1項 この規則は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号)
1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2項 この規則による改正前の犯罪捜査規範、 国際捜査共助等に関する法律 に関する書式例、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 、 風俗環境浄化協会等に関する規則 、遊技機の 認定 及び型式の 検定 等に関する規則、 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 、 審査専門委員に関する規則 、 暴力追放運動推進センターに関する規則 、 交通事故調査分析センターに関する規則 、 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 、 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 、 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 、 技能検定員審査等に関する規則 、 運転免許に係る講習等に関する規則 、 外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 、 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 、 特定物質の運搬の届出等に関する規則 、 古物営業法施行規則 、 交通安全活動推進センターに関する規則 、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県 公安委員会 による援助に関する規則、 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則 、運転免許取得者教育の認定に関する規則、 ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 、 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 、 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 、 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則 、 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 、 配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則 、 確認事務の委託の手続等に関する規則 、 携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則 、 警備員等の検定等に関する規則 、 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則 、 遺失物法施行規則 、 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 、 少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則 、 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、 行方不明者発見活動に関する規則 、 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則 、 死体取扱規則 、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(令和元年10月24日国家公安委員会規則第8号) 抄
1項 この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
3項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2020年5月20日国家公安委員会規則第7号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月28日国家公安委員会規則第13号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年12月25日国家公安委員会規則第15号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2024年6月27日国家公安委員会規則第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。