制定文 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 (1984年政令第319号)附則第2項の規定に基づき、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令附則第2項に基づく型式の指定に係る都道府県公安委員会規則の基準を定める規則 を次のように定める。
1項 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 附則第2項の規定に基づき都道府県公安委員会規則で型式を指定する場合においては、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 (1985年国家公安委員会規則第1号)
第7条
《構造及び設備の技術上の基準 法第4条第…》
2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 風俗営業の種別 構造及び設備の技術上の基準 法第2条第1
に規定する基準に該当しない遊技機が属する型式を指定するものとする。