2条 (国際捜査第一研修室)
1項 国際捜査第一研修室においては、次に掲げる事務(国際協力研修室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助その他国際的な警察活動に関する専門的事項について研修を行うこと。
2号 前号の研修に必要な調査研究を行うこと。
3号 前2号に掲げるもののほか、他の研修室の所掌に属しないこと。
4条 (国際協力研修室)
1項 国際協力研修室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 警察職員に対し、所管行政に係る国際協力に関する学術の研修を行うこと。
2号 外国からの研修員に対し、警察に関する学術の研修を行うこと。
3号 前2号の研修に必要な調査研究を行うこと。