制定文
道路交通法施行令 (1960年政令第270号)
第26条の3の2第1項第6号
《法第71条の3第1項ただし書の政令で定め…》
るやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。 1 負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき。 2 著
の規定に基づき、 座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則 を次のように定める。
1項 道路交通法施行令 (1960年政令第270号)
第26条の3の2第1項第6号
《法第71条の3第1項ただし書の政令で定め…》
るやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。 1 負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき。 2 著
の国家公安委員会規則で定める業務は、次に掲げるとおりとする。
1号 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者が行う同条第3項に規定する信書便物の取集め又は配達の業務
2号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)の規定に基づき、市町村又は一般廃棄物の収集を市町村から委託された者若しくは一般廃棄物の収集につき市町村長から許可を受けた者が行う一般廃棄物の収集業務
3号 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)の規定に基づき行う貨物自動車運送事業に係る業務、 道路運送法 (1951年法律第183号)
第78条第3号
《有償運送 第78条 自家用自動車事業用自…》
動車以外の自動車をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。 1 災害のため緊急を要するとき。 2 市町村、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定
の規定による許可を受けて行う貨物の運送に係る業務又は 貨物利用運送事業法 (平成元年法律第82号)の規定に基づき行う第2種貨物利用運送事業に係る業務のうち、貨物の集貨又は配達を行う業務
4号 米穀、酒類、牛乳若しくは清涼飲料の小売業その他物品の小売業(販売の方法として物品の配達(当該物品に係る容器の回収を含む。以下同じ。)を行うものに限る。)又はクリーニング業に係る業務のうち、戸別に当該物品の配達又は洗たく物の受取若しくは引渡しを行う業務
5号 清涼飲料、パンその他の飲食料品の製造業(飲食料品を製造し、かつ、製造した飲食料品の配達を行うものに限る。)又は卸売業に係る業務のうち、当該飲食料品の小売業その他当該飲食料品を使用して営む営業に係る店舗その他これに類する施設ごとに当該飲食料品の配達を行う業務