法番号:1985年国家公安委員会規則第12号
略称:
本則 >
1項 この規則は、1985年9月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
1項 この規則は、2003年4月1日から施行する。
1項 この規則は、 道路運送法 等の一部を改正する法律(2006年法律第40号)の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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