制定文 人事院は、一般職の職員の給与等に関する法律(1950年法律第95号)に基づき、人事院規則9―四三(休日給の支給される日)の全部改正に関し次の人事院規則を制定する。
1条 (休日給の支給される日)
1項 給与法第17条前段(育児休業法第16条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)又は第24条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の人事院規則で定める日は、勤務時間法第6条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間法第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与法第15条に規定する祝日法による 休日等 若しくは年末年始の休日等、勤務時間法第13条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日又は次条の人事院が指定する日(以下この条において「 休日等 」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、各庁の長が他の日とすることについて人事院の承認を得たときは、その日とする。
2条
1項 給与法第17条後段の人事院規則で定める日は、国の行事の行われる日で人事院が指定する日とする。
3条 (休日給の支給割合)
1項 給与法第17条の人事院規則で定める割合は、100分の135とする。