人事院規則9―四三(休日給)《附則》

法番号:1985年人事院規則9―43

略称:

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附 則

1項 この規則は、1986年1月1日から施行する。

附 則(1986年3月8日人事院規則1―一一)

1項 この規則は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1986年10月21日人事院規則14―一三) 抄

1項 この規則は、1986年11月30日から施行する。

附 則(1988年2月19日人事院規則1―一四) 抄

1項 この規則は、1988年4月17日から施行する。

4項 改正法附則第9項の規定による指定が行われる職員に対する 第3条 《休日給の支給割合 給与法第17条の人事…》 院規則で定める割合は、100分の135とする。 の規定による改正後の人事院規則9―43 第1条 《休日給の支給される日 給与法第17条前…》 段育児休業法第16条育児休業法第22条において準用する場合を含む。又は第24条の規定により読み替えて適用する場合を含む。の人事院規則で定める日は、勤務時間法第6条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間 の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同条中「給与法附則第11項から第14項まで」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1987年法律第109号)附則第9項」とする。

附 則(1988年12月15日人事院規則1―一五)

1項 この規則は、1989年1月1日から施行する。

附 則(1994年1月4日人事院規則9―43―二) 抄

1項 この規則は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年7月27日人事院規則1―一九)

1項 この規則は、1994年9月1日から施行する。

附 則(2007年7月20日人事院規則1―四八) 抄

1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。

附 則(2010年2月1日人事院規則9―43―三)

1項 この規則は、2010年4月1日から施行する。

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