1項 この規則は、1986年1月1日から施行する。
1項 この規則は、1986年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1986年11月30日から施行する。
1項 この規則は、1988年4月17日から施行する。
4項 改正法附則第9項の規定による指定が行われる職員に対する
第3条
《休日給の支給割合 給与法第17条の人事…》
院規則で定める割合は、100分の135とする。
の規定による改正後の人事院規則9―43
第1条
《休日給の支給される日 給与法第17条前…》
段育児休業法第16条育児休業法第22条において準用する場合を含む。又は第24条の規定により読み替えて適用する場合を含む。の人事院規則で定める日は、勤務時間法第6条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間
の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同条中「給与法附則第11項から第14項まで」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1987年法律第109号)附則第9項」とする。
1項 この規則は、1989年1月1日から施行する。
1項 この規則は、1994年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1994年9月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。
1項 この規則は、2010年4月1日から施行する。