附 則
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 2017年4月1日から2020年3月31日までの間は、
第3条
《届出 給与法第11条の2第1項の規定に…》
よる届出は、扶養親族届により行うものとする。
中「給与法第11条の2第1項」とあるのは、「 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2016年法律第80号)附則第3条の規定により読み替えられた給与法第11条の2第1項」とする。
3項 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2016年法律第80号)附則第3条第3項の規定により読み替えられた給与法第11条第3項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
1号 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの
2号 税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの
3号 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの
4号 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの
5号 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級であるもの
6号 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの
7号 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
8号 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの
9号 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの
10号 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの
附 則(平成元年9月1日人事院規則9―80―一)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(1990年9月1日人事院規則9―80―二)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(1991年12月20日人事院規則9―80―三)
1項 この規則は、1992年1月1日から施行する。
附 則(1993年3月15日人事院規則9―80―四)
1項 この規則は、1993年4月1日から施行する。
附 則(2016年11月24日人事院規則9―80―五)
1項 この規則は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2023年2月28日人事院規則9―80―六) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。