人事院規則9―八〇(扶養手当)《附則》

法番号:1985年人事院規則9―80

略称:

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附 則

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 2025年4月1日から2026年3月31日までの間は、 第1条 《総則 扶養手当の支給については、別に定…》 める場合を除き、この規則の定めるところによる。 の二中「給与法第11条第1項の」とあるのは「 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2024年法律第72号)附則第6条の規定により読み替えられた給与法(以下「 読替え後の給与法 」という。)第11条第1項に規定する職務の級が行政職俸給表()の九級以上に相当する職員として」と、 第2条 《扶養親族の範囲 給与法第11条第2項に…》 規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。 1 職員の配偶者届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。、兄弟姉妹等が受ける扶 及び 第2条 《扶養親族の範囲 給与法第11条第2項に…》 規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。 1 職員の配偶者届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。、兄弟姉妹等が受ける扶 の二中「給与法」とあるのは「 読替え後の給与法 」と、 第3条第1項 《新たに給与法第11条第1項の職員たる要件…》 を具備するに至った職員は、事務総長が定める様式の扶養親族届により、その旨を速やかに各庁の長給与法第7条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。次項及び次条において同じ。に届け出なければならない 中「新たに給与法」とあるのは「新たに読替え後の給与法」と、 第5条第1項 《扶養手当の支給は、職員が新たに給与法第1…》 1条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月その日が月の初日であるときは、その日の属する月から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日人事院が定める場合にあっては、当該要件を欠 中「給与法」とあるのは「読替え後の給与法」とする。

3項 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2024年法律第72号)附則第6条の規定により読み替えられた給与法第11条第1項に規定する職務の級が行政職俸給表()の八級以上に相当する職員として人事院規則で定める職員は、 第1条 《総則 扶養手当の支給については、別に定…》 める場合を除き、この規則の定めるところによる。 の二及び 第2条の2 《行政職俸給表一の八級の職員に相当する職員…》 給与法第11条第3項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの 2 税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が八級 に規定する職員とする。

附 則(平成元年9月1日人事院規則9―80―一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1990年9月1日人事院規則9―80―二)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1991年12月20日人事院規則9―80―三)

1項 この規則は、1992年1月1日から施行する。

附 則(1993年3月15日人事院規則9―80―四)

1項 この規則は、1993年4月1日から施行する。

附 則(2016年11月24日人事院規則9―80―五)

1項 この規則は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2023年2月28日人事院規則9―80―六) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2025年2月5日人事院規則9―80―七) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。

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