1項 この規則は、1986年1月1日から施行する。
1項 この規則は、1986年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1988年4月17日から施行する。
5項 旧法附則第11項から第13項までの規定又は改正法附則第9項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、
第5条
《俸給の半額を減ずる日 1の負傷又は疾病…》
による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日一回の勤務に割り振られた勤務
の規定による改正後の人事院規則9―82
第5条
《俸給の半額を減ずる日 1の負傷又は疾病…》
による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日一回の勤務に割り振られた勤務
に規定する指定週休日に含まれるものとする。
1項 この規則は、1989年1月1日から施行する。
1項 この規則は、1992年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1994年9月1日から施行する。
1項 この規則は、1995年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2011年1月1日から施行する。
2項 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による給与法附則第6項に規定する病気休暇又は就業禁止の措置により勤務しない職員に対する改正後の規則9―82
第5条第1項
《1の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続…》
いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日一回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等
及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「1の負傷又は疾病」とあるのは「2011年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第2項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「2011年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第4条の規定は公布の日から、
第5条
《俸給の半額を減ずる日 1の負傷又は疾病…》
による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日一回の勤務に割り振られた勤務
の規定並びに第11条中規則15―14の目次の改正規定、同規則中第1条の2を第1条の3とし、
第1条
《趣旨 この規則は、給与法附則第6項に規…》
定する俸給の半減に関し必要な事項を定めるものとする。
の次に1条を加える改正規定及び同規則第13条第1項第3号の改正規定は2024年4月1日から施行する。
4条 (雑則)
1項 前2条に定めるもののほか、2023年改正法及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。