人事院規則13―一(不利益処分についての審査請求)《附則》

法番号:1985年人事院規則13―1

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附 則

1項 この規則は、1985年4月1日から施行する。

2項 この規則の施行の日前から引き続き係属している不服申立てについて、改正前の規則13―一(不利益 処分 についての不服申立て)の規定によつてされた手続は、改正後の規則13―一(不利益処分についての不服申立て)の相当規定によつてされたものとみなす。

附 則(1997年7月1日人事院規則13―1―二)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1997年12月19日人事院規則1―二三)

1項 この規則は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1999年10月25日人事院規則1―二六)

1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。

2項 国家公務員法 等の一部を改正する法律(1999年法律第83号)附則第3条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。

附 則(2000年12月27日人事院規則1―三三) 抄

1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2003年1月14日人事院規則1―三七) 抄

1項 この規則は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月1日人事院規則13―1―三)

1項 この規則は、2005年4月1日から施行する。

2項 この規則による改正後の規則13―1 第72条 《判定の送達 判定の送達は、判定書の正本…》 を当事者又は当事者の指定する代理人に送付して行う。 の規定は、この規則による改正前の規則13―1 第72条 《判定の送達 判定の送達は、判定書の正本…》 を当事者又は当事者の指定する代理人に送付して行う。 の規定による期間がこの規則の施行後に満了する 再審 の請求について適用する。

附 則(2007年9月28日人事院規則1―五〇) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2009年5月29日人事院規則1―五四) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月18日人事院規則1―六三) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。

15条 (雑則)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(2015年11月26日人事院規則13―1―四) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 規則13―1 第2条第1項 《この規則において「処分」とは、法第89条…》 に定める職員の意に反する著しく不利益な処分及び懲戒処分をいう。 に規定する 処分 についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた当該処分に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2021年3月31日人事院規則13―1―五)

1項 この規則は、2021年4月1日から施行する。

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