1項 この規則は、1985年4月1日から施行する。
2項 この規則の施行の日前から引き続き係属している不服申立てについて、改正前の規則13―一(不利益 処分 についての不服申立て)の規定によつてされた手続は、改正後の規則13―一(不利益処分についての不服申立て)の相当規定によつてされたものとみなす。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1998年1月1日から施行する。
1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。
1項 この規則は、2003年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2005年4月1日から施行する。
2項 この規則による改正後の規則13―1
第72条
《判定の送達 判定の送達は、判定書の正本…》
を当事者又は当事者の指定する代理人に送付して行う。
の規定は、この規則による改正前の規則13―1
第72条
《判定の送達 判定の送達は、判定書の正本…》
を当事者又は当事者の指定する代理人に送付して行う。
の規定による期間がこの規則の施行後に満了する 再審 の請求について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2007年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 規則13―1
第2条第1項
《この規則において「処分」とは、法第89条…》
に定める職員の意に反する著しく不利益な処分及び懲戒処分をいう。
に規定する 処分 についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた当該処分に係るものについては、なお従前の例による。
1項 この規則は、2021年4月1日から施行する。