国際花と緑の博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律《附則》

法番号:1986年法律第28号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年6月2日法律第54号) 抄

1項 この法律は、1987年7月1日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 この法律は、1990年に開催され…》 る国際花と緑の博覧会以下「博覧会」という。の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。 郵便法 第27条 《 第4種郵便物 次に掲げる郵便物で開封と…》 するものは、第4種郵便物とする。 蚕種を内容とする郵便物で会社の承認のもとに密閉したものも、同様とする。 1 法令に基づき監督庁の認可又は認定を受け通信による教育を行う学校又は法人とその受講者との間に の三、 第38条第3号 《第38条 郵便差出箱の設置 郵便差出箱は…》 、会社が設置する。 ただし、会社の承認を受けて会社以外の者が設置することを妨げない。 会社以外の者による郵便差出箱の設置に関する条件は、郵便約款で定める。 及び第95条の改正規定は同年10月1日から、 第2条 《 郵便の実施 郵便の業務は、この法律の定…》 めるところにより、日本郵便株式会社以下「会社」という。が行う。 及び附則第3項の規定は1988年4月1日から施行する。

附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年6月16日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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