1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、預託等取引に係る預託者が受けることのある損害の防止に関する規制を定めるとともに、販売を伴う預託等取引を原則として禁止する等の措置を講ずることにより、預託者の利益の保護を図ることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 預託等取引 」とは、次に掲げる取引をいう。
1号 当事者の一方が相手方に対して、内閣府令で定める期間以上の期間にわたり物品の預託(預託を受けた物品の返還に代えて金銭その他これに代替する物品を給付する場合を含む。)を受けること(信託の引受けに該当するものを除く。)及び当該預託に関し財産上の利益を供与することを約し、又は物品の預託を受けること(信託の引受けに該当するものを除く。)及び当該内閣府令で定める期間以上の期間の経過後一定の価格(一定の方法により定められる価格を含む。)により当該物品を買い取ることを約し、相手方がこれに応じて当該物品を預託することを約する取引
2号 当事者の一方が相手方に対して、次に掲げる権利(以下「 特定権利 」という。)を前号の内閣府令で定める期間以上の期間管理すること(信託によるものを除き、当該期間の経過後当該 特定権利 に代えて金銭その他これに代替する物品を給付する場合を含む。)及び当該管理に関し財産上の利益を供与することを約し、又は特定権利を管理すること(信託によるものを除く。)及び当該内閣府令で定める期間以上の期間の経過後一定の価格(一定の方法により定められる価格を含む。)により当該特定権利を買い取ることを約し、相手方がこれに応じて当該特定権利を管理させることを約する取引
イ 施設の利用に関する権利であって政令で定めるもの
ロ 物品の利用に関する権利、引渡請求権その他これに類する権利
2項 この法律において「 預託等取引業者 」とは、 預託等取引 に基づき物品の預託を受けること又は 特定権利 を管理すること(当該預託等取引の対象とする当該物品又は特定権利を販売することを含む。)を業として行う者(他の法律の規定でこれにより預託等取引の公正及び預託等取引に係る預託者が受けることのある損害の防止が確保されるものの適用を受ける者として政令で定めるものを除く。)をいう。
3項 この法律において「 勧誘者 」とは、 預託等取引 業者が預託等取引について勧誘(当該預託等取引の対象とする物品又は 特定権利 の販売に関する勧誘を含む。以下同じ。)を行わせる者をいう。
4項 この法律において「 預託者 」とは、 預託等取引 業者と預託等取引に係る契約(以下「 預託等取引契約 」という。)を締結した者をいう。
2章 預託等取引 > 1節 預託等取引に関する規制
3条 (書面の交付)
1項 預託等取引 業者は、預託等取引契約を締結しようとするときは、顧客に対し、当該預託等取引契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
1号 預託等取引 契約の内容及びその履行に関する事項であって内閣府令で定めるもの
2号 預託等取引 業者の業務及び財産の状況に関する事項であって内閣府令で定めるもの
2項 預託等取引 業者は、預託等取引契約を締結し、又は更新したときは、 預託者 に対し、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該預託等取引契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
1号 物品の種類、数量及び価額又は 特定権利 の内容及び価額
2号 物品の預託を受ける期間又は 特定権利 を管理する期間
3号 供与される財産上の利益の内容並びに供与の時期及び方法(物品又は 特定権利 を買い取る契約にあっては、買取価格又はその算定方法)
4号 預託等取引 業者が 預託者 から手数料を徴収する場合にあっては、その手数料の料率又は額並びにその徴収の時期及び方法
5号 契約の解除に関する事項(
第7条第1項
《預託者は、第3条第2項の書面を受領した日…》
から起算して14日を経過するまでの間預託者が、預託等取引業者等がこの項の規定による預託等取引契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし
から第4項まで、
第8条第1項
《預託者は、第3条第2項の書面を受領した日…》
から起算して14日を経過した後預託者が、預託等取引業者等が前条第1項の規定による預託等取引契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、
及び第2項並びに
第17条第1項
《預託者が第7条第1項の規定により預託等取…》
引契約の解除を行った場合には、現に効力を有する当該預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利に係る売買契約第14条第2項の確認を受けたもののうち、同項の確認を受けた日以後に締結されたものに限る。以下こ
から第4項までの規定に関する事項を含む。)
6号 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
7号 物品を 預託者 に返還すること又は 特定権利 を預託者に取得させること(当該返還すること又は当該取得させることに代えて金銭その他これらに代替する物品を預託者に給付することを含む。)を担保するための措置の有無及び当該措置が講ぜられている場合にあってはその内容
8号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3項 預託等取引 業者は、前2項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は 預託者 の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。次項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該預託等取引業者は、当該書面を交付したものとみなす。
4項 前項前段の規定による第2項の書面に記載すべき事項の電磁的方法(内閣府令で定める方法を除く。)による提供は、 預託者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該預託者に到達したものとみなす。
4条 (不当な勧誘等の禁止)
1項 預託等取引 業者又は 勧誘者 (以下「 預託等取引業者等 」という。)は、預託等取引契約の締結若しくは更新について勧誘をするに際し、又は預託等取引契約の解除を妨げるため、預託等取引契約に関する事項及び当該預託等取引契約の対象とする物品又は 特定権利 の販売に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
2項 預託等取引 業者等は、預託等取引契約の締結若しくは更新について勧誘をするに際し、又は預託等取引契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
5条
1項 預託等取引 業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 預託等取引 契約に基づく債務又は預託等取引契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
2号 前号に掲げるもののほか、 預託等取引 契約に関する行為であって、顧客又は 預託者 の保護に欠けるものとして内閣府令で定めるもの
6条 (書類の閲覧等)
1項 預託等取引 業者は、内閣府令で定めるところにより、当該預託等取引業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、預託等取引に関する業務を行う事業所ごとに備え置かなければならない。
2項 預託等取引 業者は、内閣府令で定めるところにより、 預託者 ごとに当該預託者が締結し、又は更新した預託等取引契約に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
3項 預託者 は、 預託等取引 業者に対し、内閣府令で定めるところにより、第1項の書類又は前項の帳簿書類(自らが締結し、又は更新した預託等取引契約に関するものに限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、預託等取引業者は、当該請求が当該預託等取引業者の業務の運営を害することを目的とすることが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。
2節 預託等取引契約の解除等
7条 (預託等取引契約の解除)
1項 預託者 は、
第3条第2項
《2 預託等取引業者は、預託等取引契約を締…》
結し、又は更新したときは、預託者に対し、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該預託等取引契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 物品の種類、数量
の書面を受領した日から起算して14日を経過するまでの間(預託者が、 預託等取引 業者等がこの項の規定による預託等取引契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は預託等取引業者等が威迫したことにより困惑し、これらによって当該期間を経過するまでにこの項の規定による預託等取引契約の解除を行わなかった場合には、預託等取引業者が内閣府令で定めるところによりこの項の規定による預託等取引契約の解除を行うことができる旨を記載した書面を交付し、当該預託者がこれを受領した日から14日を経過するまでの間)は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により預託等取引契約の解除を行うことができる。
2項 前項の規定による 預託等取引 契約の解除は、当該預託等取引契約の解除を行う旨の書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。
3項 第1項の規定による 預託等取引 契約の解除があった場合においては、預託等取引業者は、当該預託等取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4項 第1項の規定による 預託等取引 契約の解除があった場合において、当該預託等取引契約に係る物品の返還に要する費用又は 特定権利 の管理の終了に伴う事務の処理に要する費用は、預託等取引業者の負担とする。
5項 前各項の規定に反する特約で 預託者 に不利なものは、無効とする。
8条 (預託等取引契約の解除及び損害賠償等の額の制限)
1項 預託者 は、
第3条第2項
《2 預託等取引業者は、預託等取引契約を締…》
結し、又は更新したときは、預託者に対し、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該預託等取引契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 物品の種類、数量
の書面を受領した日から起算して14日を経過した後(預託者が、 預託等取引 業者等が前条第1項の規定による預託等取引契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は預託等取引業者等が威迫したことにより困惑し、これらによって当該期間を経過するまでに同項の規定による預託等取引契約の解除を行わなかった場合には、預託等取引業者が内閣府令で定めるところにより同項の規定による預託等取引契約の解除を行うことができる旨を記載した書面を交付し、当該預託者がこれを受領した日から14日を経過した後)は、将来に向かって預託等取引契約の解除を行うことができる。
2項 預託等取引 業者は、前項の規定により預託等取引契約が解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該預託等取引契約が締結された時における当該物品又は 特定権利 の価額に対する法定利率により算出した額に相当する額を超える額の金銭の支払を 預託者 に対して請求することができない。この場合において、
第3条第2項
《2 預託等取引業者は、預託等取引契約を締…》
結し、又は更新したときは、預託者に対し、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該預託等取引契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 物品の種類、数量
の書面に記載された物品又は特定権利の価額は、預託等取引契約が締結された時における当該物品又は特定権利の価額と推定する。
3項 前2項の規定に反する特約で 預託者 に不利なものは、無効とする。
3章 販売を伴う預託等取引の禁止等 > 1節 勧誘等の禁止等
9条 (勧誘等の禁止)
1項 預託等取引 業者等は、預託等取引業者又は密接関係者(預託等取引契約の対象とする物品又は 特定権利 の販売を行う者その他の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が販売しようとする物品又は特定権利に係る売買契約(当該物品又は特定権利を預託等取引契約の対象とする売買契約に限る。以下同じ。)の締結及び当該物品又は特定権利を対象とする預託等取引契約の締結又は更新については、当該物品又は特定権利の種類ごとに、当該預託等取引業者若しくは密接関係者が当該売買契約を締結し、又は当該預託等取引業者が当該預託等取引契約を締結し、若しくは更新することにより、顧客の財産上の利益が不当に侵害されるおそれのないことにつき、あらかじめ、内閣総理大臣の確認を受けなければ、その勧誘等(勧誘又は広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をいう。以下同じ。)をしてはならない。預託等取引業者又は密接関係者が既に販売した物品又は特定権利を対象とする預託等取引契約の締結又は更新に係る勧誘等についても、同様とする。
2項 前項の確認は、1年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3項 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「 確認の有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の確認は、 確認の有効期間 の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4項 前項の場合において、確認の更新がされたときは、その 確認の有効期間 は、従前の確認の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5項 内閣総理大臣は、第1項の確認又はその更新に際し、顧客の財産上の利益の侵害を防止するために必要な条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該確認又はその更新を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。
10条 (確認の申請)
1項 預託等取引 業者は、前条第1項の確認(同条第2項の確認の更新を含む。以下同じ。)を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 商号、名称又は氏名
2号 本店、支店その他の事業所の名称及び所在地
3号 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名及び住所
4号 確認の対象となる勧誘等に係る物品又は 特定権利 の種類
5号 次条第1項第1号から第4号までに掲げる事項
6号 その他内閣府令で定める事項
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
2号 貸借対照表
3号 損益計算書
4号 その他内閣府令で定める書類
3項 前項の場合において、定款、貸借対照表又は損益計算書が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録に係る記録媒体を添付することができる。
11条 (確認の審査)
1項 内閣総理大臣は、
第9条第1項
《預託等取引業者等は、預託等取引業者又は密…》
接関係者預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売を行う者その他の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。が販売しようとする物品又は特定権利に係る売買契約当
の確認の申請があった場合においては、次に掲げる事項を審査し、当該事項がいずれも適正であると認めるときでなければ、同項の確認をしてはならない。
1号 申請者(当該申請に係る勧誘等を行う 預託等取引 業者をいう。以下この項において同じ。)又は密接関係者が締結しようとする売買契約(
第9条第1項
《預託等取引業者等は、預託等取引業者又は密…》
接関係者預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売を行う者その他の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。が販売しようとする物品又は特定権利に係る売買契約当
後段の確認の申請があった場合においては、既に締結された売買契約)に係る物品又は 特定権利 の価額
2号 申請者が締結し、又は更新しようとするそれぞれの 預託等取引 契約において物品の預託を受ける期間又は 特定権利 を管理する期間並びに当該それぞれの預託等取引契約によって顧客に供与される財産上の利益の金額(供与される財産上の利益が金銭以外の場合においては、当該財産の価額)及び内容
3号 申請者が
第9条第1項
《預託等取引業者等は、預託等取引業者又は密…》
接関係者預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売を行う者その他の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。が販売しようとする物品又は特定権利に係る売買契約当
の 確認の有効期間 内に締結し、又は更新しようとする全ての 預託等取引 契約によって顧客に供与する財産上の利益の総額の見込額
4号 第2号の 預託等取引 契約に基づいて預託を受ける物品又は管理する 特定権利 の管理の体制に関する事項として内閣府令で定める事項
5号 申請者が第2号の 預託等取引 契約に基づいて、預託を受ける物品若しくは管理する 特定権利 の返還又はこれらに代わる金銭の給付、当該物品又は特定権利の買取り及び顧客に供与する財産上の利益の支払に係る債務を履行するための経済的基礎
6号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2項 内閣総理大臣は、
第9条第1項
《預託等取引業者等は、預託等取引業者又は密…》
接関係者預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売を行う者その他の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。が販売しようとする物品又は特定権利に係る売買契約当
の確認をしようとするときは、あらかじめ、消費者委員会の意見を聴くものとする。
12条 (変更の確認等)
1項 第9条第1項
《預託等取引業者等は、預託等取引業者又は密…》
接関係者預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売を行う者その他の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。が販売しようとする物品又は特定権利に係る売買契約当
の確認を受けた 預託等取引 業者は、
第10条第1項第1号
《預託等取引業者は、前条第1項の確認同条第…》
2項の確認の更新を含む。以下同じ。を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 本店、支店その他の事業所の名称及び所在地
から第5号までの事項を変更しようとするときは、内閣総理大臣の変更の確認を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 前項の変更の確認の申請をしようとする 預託等取引 業者は、変更に係る事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3項 第10条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 2 貸借対照表 3 損益計算書 4 その他内閣府令で定める書類
及び第3項並びに前条の規定は、第1項の変更の確認について準用する。この場合において、同条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項(変更しようとする事項については、その変更後のもの)」と読み替えるものとする。
4項 前項において準用する
第10条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 2 貸借対照表 3 損益計算書 4 その他内閣府令で定める書類
各号に掲げる書類については、既に内閣総理大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。
5項 第9条第1項
《預託等取引業者等は、預託等取引業者又は密…》
接関係者預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売を行う者その他の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。が販売しようとする物品又は特定権利に係る売買契約当
の確認を受けた 預託等取引 業者は、第1項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
13条 (確認の取消し)
1項 内閣総理大臣は、
第9条第1項
《預託等取引業者等は、預託等取引業者又は密…》
接関係者預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売を行う者その他の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。が販売しようとする物品又は特定権利に係る売買契約当
の確認(前条第1項の変更の確認を受けたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
1号 偽りその他不正の手段により
第9条第1項
《預託等取引業者等は、預託等取引業者又は密…》
接関係者預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売を行う者その他の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。が販売しようとする物品又は特定権利に係る売買契約当
の確認を受けたことが判明したとき。
2号 第9条第5項
《5 内閣総理大臣は、第1項の確認又はその…》
更新に際し、顧客の財産上の利益の侵害を防止するために必要な条件を付することができる。 この場合において、その条件は、当該確認又はその更新を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。
の規定により同条第1項の確認に付された条件に違反したとき。
3号 第11条第1項第5号
《内閣総理大臣は、第9条第1項の確認の申請…》
があった場合においては、次に掲げる事項を審査し、当該事項がいずれも適正であると認めるときでなければ、同項の確認をしてはならない。 1 申請者当該申請に係る勧誘等を行う預託等取引業者をいう。以下この項に
の経済的基礎を欠いたことによって顧客の財産上の利益が不当に侵害されるおそれがあると認められるとき。
4号 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
2節 契約の締結等の禁止等
14条 (契約の締結等の禁止)
1項 預託等取引 業者は、
第9条第1項
《預託等取引業者等は、預託等取引業者又は密…》
接関係者預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売を行う者その他の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。が販売しようとする物品又は特定権利に係る売買契約当
の確認及び次項の確認を受けていない種類の物品又は 特定権利 については、自ら売主となる売買契約の締結及び自己又は密接関係者が販売しようとする当該物品又は特定権利を対象とする預託等取引契約の締結又は更新をしてはならない。預託等取引業者又は密接関係者が既に販売した物品又は特定権利を対象とする預託等取引契約の締結又は更新についても、同様とする。
2項 第9条第1項
《預託等取引業者等は、預託等取引業者又は密…》
接関係者預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売を行う者その他の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。が販売しようとする物品又は特定権利に係る売買契約当
の確認を受けた 預託等取引 業者は、同項の確認を受けた種類の物品若しくは 特定権利 に係る売買契約を締結しようとするとき及び当該物品若しくは特定権利であって自己若しくは密接関係者が販売しようとするものを対象とする預託等取引契約の締結若しくは更新をしようとするとき又は預託等取引業者若しくは密接関係者が既に販売した物品若しくは特定権利であって同項の確認を受けたものを対象とする預託等取引契約の締結若しくは更新をしようとするときは、その 確認の有効期間 内において、あらかじめ、次に掲げる事項について、内閣総理大臣の確認を受けなければならない。
1号 当該売買契約又は 預託等取引 契約の内容が
第9条第1項
《預託等取引業者等は、預託等取引業者又は密…》
接関係者預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売を行う者その他の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。が販売しようとする物品又は特定権利に係る売買契約当
の確認の対象とされた売買契約又は預託等取引契約の内容(
第11条第1項第1号
《内閣総理大臣は、第9条第1項の確認の申請…》
があった場合においては、次に掲げる事項を審査し、当該事項がいずれも適正であると認めるときでなければ、同項の確認をしてはならない。 1 申請者当該申請に係る勧誘等を行う預託等取引業者をいう。以下この項に
から第3号までに規定する事項に限る。)に適合すること。
2号 顧客の知識、経験、財産の状況及び当該売買契約を締結し、又は当該 預託等取引 契約を締結し、若しくは更新する目的に照らして、当該売買契約の締結又は当該預託等取引契約の締結若しくは更新が顧客の財産上の利益を不当に侵害するものでないこと。
3項 第9条第1項
《預託等取引業者等は、預託等取引業者又は密…》
接関係者預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売を行う者その他の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。が販売しようとする物品又は特定権利に係る売買契約当
の確認及び前項の確認を受けないで締結した売買契約又はこれらの確認を受けないで締結し、若しくは更新した 預託等取引 契約は、その効力を生じない。
4項 内閣総理大臣は、第2項の確認をしようとするときは、あらかじめ、消費者委員会の意見を聴くものとする。
15条 (確認の申請に係る規定の準用)
1項 第10条
《確認の申請 預託等取引業者は、前条第1…》
項の確認同条第2項の確認の更新を含む。以下同じ。を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 本店、支店その他の事業所の名
の規定は、前条第2項の確認について準用する。この場合において、
第10条第1項第4号
《預託等取引業者は、前条第1項の確認同条第…》
2項の確認の更新を含む。以下同じ。を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 本店、支店その他の事業所の名称及び所在地
中「勧誘等」とあるのは「売買契約又は 預託等取引 契約」と、同項第5号中「第4号」とあるのは「第3号」と読み替えるものとする。
2項 前項において準用する
第10条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 2 貸借対照表 3 損益計算書 4 その他内閣府令で定める書類
各号に掲げる書類については、既に内閣総理大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。
16条 (確認の取消し)
1項 内閣総理大臣は、
第14条第2項
《2 第9条第1項の確認を受けた預託等取引…》
業者は、同項の確認を受けた種類の物品若しくは特定権利に係る売買契約を締結しようとするとき及び当該物品若しくは特定権利であって自己若しくは密接関係者が販売しようとするものを対象とする預託等取引契約の締結
の確認をした売買契約又は 預託等取引 契約について、次の各号のいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
1号 偽りその他不正の手段により
第14条第2項
《2 第9条第1項の確認を受けた預託等取引…》
業者は、同項の確認を受けた種類の物品若しくは特定権利に係る売買契約を締結しようとするとき及び当該物品若しくは特定権利であって自己若しくは密接関係者が販売しようとするものを対象とする預託等取引契約の締結
の確認を受けたことが判明したとき。
2号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に対する違反があったとき。
2項 第13条
《確認の取消し 内閣総理大臣は、第9条第…》
1項の確認前条第1項の変更の確認を受けたときは、その変更後のもの。以下同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により第9条第1項
の規定により
第9条第1項
《預託等取引業者等は、預託等取引業者又は密…》
接関係者預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売を行う者その他の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。が販売しようとする物品又は特定権利に係る売買契約当
の確認が取り消された場合において、当該確認に係る売買契約の締結又は 預託等取引 契約の締結若しくは更新について
第14条第2項
《2 第9条第1項の確認を受けた預託等取引…》
業者は、同項の確認を受けた種類の物品若しくは特定権利に係る売買契約を締結しようとするとき及び当該物品若しくは特定権利であって自己若しくは密接関係者が販売しようとするものを対象とする預託等取引契約の締結
の確認を受けているときは、同項の確認は取り消されたものとみなす。
3節 販売を伴う預託等取引に関する解除等の特則
17条
1項 預託者 が
第7条第1項
《預託者は、第3条第2項の書面を受領した日…》
から起算して14日を経過するまでの間預託者が、預託等取引業者等がこの項の規定による預託等取引契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし
の規定により 預託等取引 契約の解除を行った場合には、現に効力を有する当該預託等取引契約の対象とする物品又は 特定権利 に係る売買契約(
第14条第2項
《2 第9条第1項の確認を受けた預託等取引…》
業者は、同項の確認を受けた種類の物品若しくは特定権利に係る売買契約を締結しようとするとき及び当該物品若しくは特定権利であって自己若しくは密接関係者が販売しようとするものを対象とする預託等取引契約の締結
の確認を受けたもののうち、同項の確認を受けた日以後に締結されたものに限る。以下この条において同じ。)は、当該預託者が当該解除を行った時に解除されたものとみなす。ただし、当該預託者が反対の意思を表示しているときは、この限りでない。
2項 前項本文の規定により売買契約が解除されたものとみなされた場合においては、 預託等取引 業者又は密接関係者は、当該売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
3項 第1項本文の規定により売買契約が解除されたものとみなされた場合において、当該売買契約に係る物品の引渡し又は 特定権利 の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は、当該物品又は特定権利を販売した 預託等取引 業者又は密接関係者の負担とする。
4項 預託等取引 業者又は密接関係者は、第1項本文の規定により売買契約が解除されたものとみなされた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された物品が使用され又は移転された 特定権利 が行使されたときにおいても、 預託者 に対し、当該物品の使用により得られた利益又は当該特定権利の行使により得られた利益に相当する金銭その他の金銭の支払を請求することができない。
5項 前各項の規定に反する特約で 預託者 に不利なものは、無効とする。
4章 違反に対する措置等
18条 (報告及び立入検査)
1項 内閣総理大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、 預託等取引 業者等若しくは密接関係者に対し、その預託等取引に関する業務若しくは預託等取引の対象とする物品若しくは 特定権利 の販売に関する業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該預託等取引業者等若しくは密接関係者の事業所その他当該預託等取引に関する事業若しくは当該物品若しくは特定権利の販売に関する事業を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
19条 (預託等取引の停止等)
1項 内閣総理大臣は、 預託等取引 業者が次に掲げる行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めるとき、又は 勧誘者 が
第4条
《不当な勧誘等の禁止 預託等取引業者又は…》
勧誘者以下「預託等取引業者等」という。は、預託等取引契約の締結若しくは更新について勧誘をするに際し、又は預託等取引契約の解除を妨げるため、預託等取引契約に関する事項及び当該預託等取引契約の対象とする物
若しくは
第5条
《 預託等取引業者等は、次に掲げる行為をし…》
てはならない。 1 預託等取引契約に基づく債務又は預託等取引契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。 2 前号に掲げるもののほか、預託等取引契約に関する行為
の規定に違反する行為若しくは第2号に掲げる行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めるときは、当該預託等取引業者に対し、2年以内の期間を定めて、預託等取引について勧誘を行い若しくは当該勧誘を勧誘者に行わせることを停止し、又は当該預託等取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命じ、その他顧客又は 預託者 の利益を保護するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1号 第3条第1項
《預託等取引業者は、預託等取引契約を締結し…》
ようとするときは、顧客に対し、当該預託等取引契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 預託等取引契約の内容及びその履行に関する事項
若しくは第2項又は
第4条
《不当な勧誘等の禁止 預託等取引業者又は…》
勧誘者以下「預託等取引業者等」という。は、預託等取引契約の締結若しくは更新について勧誘をするに際し、又は預託等取引契約の解除を妨げるため、預託等取引契約に関する事項及び当該預託等取引契約の対象とする物
から
第6条
《書類の閲覧等 預託等取引業者は、内閣府…》
令で定めるところにより、当該預託等取引業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、預託等取引に関する業務を行う事業所ごとに備え置かなければならない。 2 預託等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、
までの規定に違反する行為
2号 第9条第1項
《預託等取引業者等は、預託等取引業者又は密…》
接関係者預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売を行う者その他の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。が販売しようとする物品又は特定権利に係る売買契約当
の規定に違反して、同項の確認を受けないで勧誘等をする行為
3号 第14条第1項
《預託等取引業者は、第9条第1項の確認及び…》
次項の確認を受けていない種類の物品又は特定権利については、自ら売主となる売買契約の締結及び自己又は密接関係者が販売しようとする当該物品又は特定権利を対象とする預託等取引契約の締結又は更新をしてはならな
の規定に違反して、
第9条第1項
《預託等取引業者等は、預託等取引業者又は密…》
接関係者預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売を行う者その他の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。が販売しようとする物品又は特定権利に係る売買契約当
の確認及び
第14条第2項
《2 第9条第1項の確認を受けた預託等取引…》
業者は、同項の確認を受けた種類の物品若しくは特定権利に係る売買契約を締結しようとするとき及び当該物品若しくは特定権利であって自己若しくは密接関係者が販売しようとするものを対象とする預託等取引契約の締結
の確認を受けないで売買契約の締結又は 預託等取引 契約の締結若しくは更新をする行為
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
20条 (業務の禁止等)
1項 内閣総理大臣は、前条第1項の規定により 預託等取引 の停止を命ずる預託等取引業者が個人であるときは、当該預託等取引業者に対して、当該停止を命ずる期間と同1の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務を営む法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下同じ。)の当該業務を担当する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次項及び次条において同じ。)となることの禁止を命ずることができる。
2項 内閣総理大臣は、 預託等取引 業者に対して前条第1項の規定により預託等取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となった事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による預託等取引に係る業務を制限することが相当と認められる者として内閣府令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同1の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
1号 当該 預託等取引 業者が法人である場合その役員(当該命令の日前1年以内において役員であった者を含む。次条において同じ。)及びその事業所の業務を統括する者その他の政令で定める使用人(当該命令の日前1年以内において当該政令で定める使用人であった者を含む。次号及び同条において単に「使用人」という。)
2号 当該 預託等取引 業者が個人である場合その使用人
3項 内閣総理大臣は、前2項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
21条 (特定関係法人における業務の停止等)
1項 内閣総理大臣は、
第19条第1項
《内閣総理大臣は、預託等取引業者が次に掲げ…》
る行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めるとき、又は勧誘者が第4条若しくは第5条の規定に違反する行為若しくは第2号に掲げる行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めると
の規定により 預託等取引 の停止を命ずる預託等取引業者が個人であり、かつ、特定関係法人(預託等取引業者又はその役員若しくはその使用人が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定める法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)において、当該停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務と同1の業務を行っていると認めるときは、当該預託等取引業者に対して、当該停止を命ずる期間と同1の期間を定めて、その特定関係法人で行っている当該同1の業務を停止すべきことを命ずることができる。
2項 内閣総理大臣は、前条第2項の規定により 預託等取引 に係る業務の禁止を命ずる役員又は使用人が、当該命令の理由となった行為をしたと認められる預託等取引業者の特定関係法人において、当該禁止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務と同1の業務を行っていると認めるときは、その者に対して、当該禁止を命ずる期間と同1の期間を定めて、その特定関係法人で行っている当該同1の業務を停止すべきことを命ずることができる。
3項 内閣総理大臣は、前条第2項の規定により 預託等取引 に係る業務の禁止を命ずる役員又は使用人が、自ら預託等取引業者として、当該禁止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務と同1の業務を行っていると認めるときは、その者に対して、当該禁止を命ずる期間と同1の期間を定めて、預託等取引業者として行っている当該同1の業務を停止すべきことを命ずることができる。
4項 内閣総理大臣は、前3項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
22条 (送達すべき書類)
1項 この法律の規定による命令は、内閣府令で定める書類を送達して行う。
23条 (送達に関する民事訴訟法の準用)
1項 前条の規定による送達については、 民事訴訟法 (1996年法律第109号)
第100条第1項
《送達をした者は、書面を作成し、送達に関す…》
る事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。
、
第101条
《送達実施機関 書類の送達は、特別の定め…》
がある場合を除き、郵便又は執行官によってする。 2 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
、
第102条
《裁判所書記官による送達 裁判所書記官は…》
、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる。
の二、
第103条
《送達場所 書類の送達は、送達を受けるべ…》
き者の住所、居所、営業所又は事務所以下この款において「住所等」という。においてする。 ただし、法定代理人に対する書類の送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。 2 前項に定める場所が
、
第105条
《出会送達 前2条の規定にかかわらず、送…》
達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの前条第1項前段の規定による届出をした者を除く。に対する書類の送達は、その者に出会った場所においてすることができる。 日本国内に住所等を有
、
第106条
《補充送達及び差置送達 就業場所以外の書…》
類の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。 郵便の業務に従事する
、
第107条第1項
《前条の規定により送達をすることができない…》
場合第109条の2の規定により送達をすることができる場合を除く。には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所に宛てて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関
(第1号に係る部分に限る。次条第1項第2号において同じ。)及び第3項並びに
第108条
《外国における送達 外国においてすべき書…》
類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
の規定を準用する。この場合において、同法第100条第1項中「裁判所」とあり、及び同法第108条中「裁判長」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第101条第1項中「執行官」とあり、及び同法第107条第1項中「裁判所書記官」とあるのは「消費者庁の職員」と、同項中「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
24条 (公示送達)
1項 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
1号 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
2号 前条において読み替えて準用する 民事訴訟法
第107条第1項
《前条の規定により送達をすることができない…》
場合第109条の2の規定により送達をすることができる場合を除く。には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所に宛てて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関
の規定により送達をすることができない場合
3号 外国においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する 民事訴訟法
第108条
《外国における送達 外国においてすべき書…》
類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
4号 前条において読み替えて準用する 民事訴訟法
第108条
《外国における送達 外国においてすべき書…》
類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2項 公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を消費者庁の掲示場に掲示し、又はその旨を消費者庁の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。
3項 公示送達は、前項の規定による措置を開始した日から2週間を経過することによって、その効力を生ずる。
4項 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、6週間とする。
25条 (電子情報処理組織の使用)
1項 消費者庁の職員が、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第3条第9号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所
に規定する処分通知等であって
第22条
《規制の見直しに資する情報通信技術に関する…》
情報の公表及び活用 内閣総理大臣は、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しを推進するため、情報通信技術に関する情報であって当該見直しに資するものについて、インターネットの利用その他の方法によ
の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、
第23条
《送達に関する民事訴訟法の準用 前条の規…》
定による送達については、民事訴訟法1996年法律第109号第100条第1項、第101条、第102条の二、第103条、第105条、第106条、第107条第1項第1号に係る部分に限る。次条第1項第2号にお
において読み替えて準用する 民事訴訟法
第100条第1項
《送達をした者は、書面を作成し、送達に関す…》
る事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。
の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して消費者庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。
5章 雑則
26条 (外国執行当局への情報提供)
1項 内閣総理大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(次項及び第3項において「 外国執行当局 」という。)に対し、その職務(この法律に規定する職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。
2項 前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該 外国執行当局 の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(同項において「 捜査等 」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
3項 内閣総理大臣は、 外国執行当局 からの要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の 捜査等 に使用することについて同意をすることができる。
1号 当該要請に係る刑事事件の 捜査等 の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
2号 当該要請に係る刑事事件の 捜査等 の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
3号 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
4項 内閣総理大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第1号及び第2号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第3号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。
27条 (適用除外)
1項 前3章の規定は、 預託等取引 契約で 預託者 が営業のために又は営業として締結するものについては、適用しない。
28条 (消費者委員会への諮問)
1項 内閣総理大臣は、
第2条第1項第2号
《この法律において「預託等取引」とは、次に…》
掲げる取引をいう。 1 当事者の一方が相手方に対して、内閣府令で定める期間以上の期間にわたり物品の預託預託を受けた物品の返還に代えて金銭その他これに代替する物品を給付する場合を含む。を受けること信託の
イ若しくは第2項、
第3条第3項
《3 預託等取引業者は、前2項の規定による…》
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は預託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定
又は
第4条第1項
《預託等取引業者又は勧誘者以下「預託等取引…》
業者等」という。は、預託等取引契約の締結若しくは更新について勧誘をするに際し、又は預託等取引契約の解除を妨げるため、預託等取引契約に関する事項及び当該預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売に
の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、消費者委員会に諮問しなければならない。
29条 (経過措置)
1項 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
30条 (内閣総理大臣への資料提供等)
1項 内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。
31条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
2項 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
6章 罰則
32条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第9条第1項
《預託等取引業者等は、預託等取引業者又は密…》
接関係者預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売を行う者その他の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。が販売しようとする物品又は特定権利に係る売買契約当
の規定に違反して、同項の確認を受けないで勧誘等を行ったとき。
2号 第14条第1項
《預託等取引業者は、第9条第1項の確認及び…》
次項の確認を受けていない種類の物品又は特定権利については、自ら売主となる売買契約の締結及び自己又は密接関係者が販売しようとする当該物品又は特定権利を対象とする預託等取引契約の締結又は更新をしてはならな
の規定に違反して、
第9条第1項
《預託等取引業者等は、預託等取引業者又は密…》
接関係者預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売を行う者その他の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。が販売しようとする物品又は特定権利に係る売買契約当
の確認及び
第14条第2項
《2 第9条第1項の確認を受けた預託等取引…》
業者は、同項の確認を受けた種類の物品若しくは特定権利に係る売買契約を締結しようとするとき及び当該物品若しくは特定権利であって自己若しくは密接関係者が販売しようとするものを対象とする預託等取引契約の締結
の確認を受けないで売買契約の締結又は 預託等取引 契約の締結若しくは更新を行ったとき。
3号 偽りその他不正の手段により
第9条第1項
《預託等取引業者等は、預託等取引業者又は密…》
接関係者預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売を行う者その他の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。が販売しようとする物品又は特定権利に係る売買契約当
の確認又は
第14条第2項
《2 第9条第1項の確認を受けた預託等取引…》
業者は、同項の確認を受けた種類の物品若しくは特定権利に係る売買契約を締結しようとするとき及び当該物品若しくは特定権利であって自己若しくは密接関係者が販売しようとするものを対象とする預託等取引契約の締結
の確認を受けたとき。
33条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第4条第1項
《預託等取引業者又は勧誘者以下「預託等取引…》
業者等」という。は、預託等取引契約の締結若しくは更新について勧誘をするに際し、又は預託等取引契約の解除を妨げるため、預託等取引契約に関する事項及び当該預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売に
又は第2項の規定に違反したとき。
2号 第19条第1項
《内閣総理大臣は、預託等取引業者が次に掲げ…》
る行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めるとき、又は勧誘者が第4条若しくは第5条の規定に違反する行為若しくは第2号に掲げる行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めると
、
第20条第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の規定により預…》
託等取引の停止を命ずる預託等取引業者が個人であるときは、当該預託等取引業者に対して、当該停止を命ずる期間と同1の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務を営む法人人格のない社団又は財団
若しくは第2項又は
第21条第1項
《内閣総理大臣は、第19条第1項の規定によ…》
り預託等取引の停止を命ずる預託等取引業者が個人であり、かつ、特定関係法人預託等取引業者又はその役員若しくはその使用人が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定める法人をいう。以下この項及び次項に
から第3項までの規定による命令に違反したとき。
34条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第10条第1項
《預託等取引業者は、前条第1項の確認同条第…》
2項の確認の更新を含む。以下同じ。を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 本店、支店その他の事業所の名称及び所在地
(
第15条第1項
《第10条の規定は、前条第2項の確認につい…》
て準用する。 この場合において、第10条第1項第4号中「勧誘等」とあるのは「売買契約又は預託等取引契約」と、同項第5号中「第4号」とあるのは「第3号」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の申請書又は
第10条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 2 貸借対照表 3 損益計算書 4 その他内閣府令で定める書類
若しくは第3項(これらの規定を
第15条第1項
《第10条の規定は、前条第2項の確認につい…》
て準用する。 この場合において、第10条第1項第4号中「勧誘等」とあるのは「売買契約又は預託等取引契約」と、同項第5号中「第4号」とあるのは「第3号」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に係る記録媒体に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出したとき。
2号 第12条第2項
《2 前項の変更の確認の申請をしようとする…》
預託等取引業者は、変更に係る事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
の申請書又は同条第3項において準用する
第10条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 2 貸借対照表 3 損益計算書 4 その他内閣府令で定める書類
若しくは第3項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に係る記録媒体に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出したとき。
35条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第3条第1項
《預託等取引業者は、預託等取引契約を締結し…》
ようとするときは、顧客に対し、当該預託等取引契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 預託等取引契約の内容及びその履行に関する事項
又は第2項の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき。
2号 第18条第1項
《内閣総理大臣は、この法律の施行のため必要…》
があると認めるときは、預託等取引業者等若しくは密接関係者に対し、その預託等取引に関する業務若しくは預託等取引の対象とする物品若しくは特定権利の販売に関する業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その
の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
36条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第6条第1項
《預託等取引業者は、内閣府令で定めるところ…》
により、当該預託等取引業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、預託等取引に関する業務を行う事業所ごとに備え置かなければならない。
の規定に違反して、書類を備え置かず、又は虚偽の記載のある書類を備え置いたとき。
2号 第6条第2項
《2 預託等取引業者は、内閣府令で定めると…》
ころにより、預託者ごとに当該預託者が締結し、又は更新した預託等取引契約に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
の規定に違反して、帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。
3号 第6条第3項
《3 預託者は、預託等取引業者に対し、内閣…》
府令で定めるところにより、第1項の書類又は前項の帳簿書類自らが締結し、又は更新した預託等取引契約に関するものに限る。の閲覧又は謄写を請求することができる。 この場合において、預託等取引業者は、当該請求
の規定に違反して、書類又は帳簿書類の閲覧又は謄写の請求を拒んだとき。
37条
1項 第12条第5項
《5 第9条第1項の確認を受けた預託等取引…》
業者は、第1項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
38条
1項 法人の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1号 第32条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第9条第1項の規定に違反して、同項の確認を受けないで勧誘等を行ったとき。 2 第14条第
600,000,000円以下の罰金
2号 第33条第2号
《第33条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項又は第2項の規定に違反したとき。 2 第19条第1項、第20条第1項
400,000,000円以下の罰金
3号 第33条第1号
《第33条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項又は第2項の規定に違反したとき。 2 第19条第1項、第20条第1項
200,000,000円以下の罰金
4号 第34条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第10条第1項第15条第1項において準用する場合を含む。の申請書又は第10条第2項若しく
から前条まで各本条の罰金刑
2項 前項の規定により
第32条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第9条第1項の規定に違反して、同項の確認を受けないで勧誘等を行ったとき。 2 第14条第
の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。
3項 人格のない社団又は財団について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。