附 則
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 第3条第2項
《2 預託等取引業者は、預託等取引契約を締…》
結し、又は更新したときは、預託者に対し、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該預託等取引契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 物品の種類、数量
、
第8条
《預託等取引契約の解除及び損害賠償等の額の…》
制限 預託者は、第3条第2項の書面を受領した日から起算して14日を経過した後預託者が、預託等取引業者等が前条第1項の規定による預託等取引契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことに
及び
第9条
《勧誘等の禁止 預託等取引業者等は、預託…》
等取引業者又は密接関係者預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売を行う者その他の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。が販売しようとする物品又は特定権利
の規定は、この法律の施行前に締結された 預託等取引 契約については、適用しない。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「預託等取引」と…》
は、次に掲げる取引をいう。 1 当事者の一方が相手方に対して、内閣府令で定める期間以上の期間にわたり物品の預託預託を受けた物品の返還に代えて金銭その他これに代替する物品を給付する場合を含む。を受けるこ
及び
第3条
《書面の交付 預託等取引業者は、預託等取…》
引契約を締結しようとするときは、顧客に対し、当該預託等取引契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 預託等取引契約の内容及びその履
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2009年6月5日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第9条の規定この法律の公布の日
4条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 旧法令 」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 新法令 」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
5条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
8条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2021年6月16日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、預託等取引に係る預託…》
者が受けることのある損害の防止に関する規制を定めるとともに、販売を伴う預託等取引を原則として禁止する等の措置を講ずることにより、預託者の利益の保護を図ることを目的とする。
中 特定商取引に関する法律
第64条第2項
《2 主務大臣は、第2条第1項第2号若しく…》
は第3項、第4条第2項第5条第3項において読み替えて準用する場合を含む。、第6条第4項、第13条第2項、第18条第2項第19条第3項において読み替えて準用する場合を含む。、第20条第2項、第26条第5
の改正規定(「
第6条第4項
《4 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販…》
売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場
」の下に「、
第13条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務
」を加える部分に限る。)並びに次条第1項、附則第3条第1項及び附則第5条の規定公布の日
2号 略
3号 次に掲げる改正規定並びに次条第3項、第4項、第9項、第11項、第13項、第15項及び第16項並びに附則第3条第3項公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
イ 略
ロ 第2条
《定義 この法律において「預託等取引」と…》
は、次に掲げる取引をいう。 1 当事者の一方が相手方に対して、内閣府令で定める期間以上の期間にわたり物品の預託預託を受けた物品の返還に代えて金銭その他これに代替する物品を給付する場合を含む。を受けるこ
中特定商品等の 預託等取引 契約に関する法律第3条に2項を加える改正規定
3条 (特定商品等の預託等取引契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 内閣総理大臣は、第3号施行日前においても
第2条
《定義 この法律において「預託等取引」と…》
は、次に掲げる取引をいう。 1 当事者の一方が相手方に対して、内閣府令で定める期間以上の期間にわたり物品の預託預託を受けた物品の返還に代えて金銭その他これに代替する物品を給付する場合を含む。を受けるこ
の規定(附則第1条第3号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の 預託等取引 に関する法律(以下この項及び第3項において「 新々預託法 」という。)第3条第3項の政令の制定の立案のために、 新々預託法
第28条
《消費者委員会への諮問 内閣総理大臣は、…》
第2条第1項第2号イ若しくは第2項、第3条第3項又は第4条第1項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、消費者委員会に諮問しなければならない。
の規定の例により、消費者委員会に諮問することができる。
2項 第2条
《定義 この法律において「預託等取引」と…》
は、次に掲げる取引をいう。 1 当事者の一方が相手方に対して、内閣府令で定める期間以上の期間にわたり物品の預託預託を受けた物品の返還に代えて金銭その他これに代替する物品を給付する場合を含む。を受けるこ
の規定(附則第1条第3号ロに掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の 預託等取引 に関する法律(以下この条において「 新預託法 」という。)第3条第2項の規定は、施行日以後に締結され、又は更新される 新預託法
第2条第4項
《4 この法律において「預託者」とは、預託…》
等取引業者と預託等取引に係る契約以下「預託等取引契約」という。を締結した者をいう。
に規定する預託等取引契約について適用し、施行日前に締結され、又は更新された
第2条
《定義 この法律において「預託等取引」と…》
は、次に掲げる取引をいう。 1 当事者の一方が相手方に対して、内閣府令で定める期間以上の期間にわたり物品の預託預託を受けた物品の返還に代えて金銭その他これに代替する物品を給付する場合を含む。を受けるこ
の規定による改正前の特定商品等の預託等取引契約に関する法律(以下この条において「 旧預託法 」という。)第2条第1項第1号に規定する特定商品又は同項第2号に規定する施設利用権の同項に規定する預託等取引契約については、なお従前の例による。
3項 新々預託法
第3条第3項
《3 預託等取引業者は、前2項の規定による…》
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は預託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定
及び第4項の規定は、第3号施行日以後に締結され、又は更新される新々預託法第2条第4項に規定する 預託等取引 契約について適用する。
4項 新預託法
第4条第2項
《2 預託等取引業者等は、預託等取引契約の…》
締結若しくは更新について勧誘をするに際し、又は預託等取引契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
の規定は、施行日以後にする同項に規定する行為について適用し、施行日前にした 旧預託法 第5条第1号に規定する行為については、なお従前の例による。
5項 新預託法
第7条
《預託等取引契約の解除 預託者は、第3条…》
第2項の書面を受領した日から起算して14日を経過するまでの間預託者が、預託等取引業者等がこの項の規定による預託等取引契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容
の規定は、施行日以後に締結され、又は更新される新預託法第2条第4項に規定する 預託等取引 契約について適用し、施行日前に締結され、又は更新された 旧預託法 第2条第1項に規定する預託等取引契約については、なお従前の例による。
6項 新預託法
第19条第1項
《内閣総理大臣は、預託等取引業者が次に掲げ…》
る行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めるとき、又は勧誘者が第4条若しくは第5条の規定に違反する行為若しくは第2号に掲げる行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めると
、
第20条第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の規定により預…》
託等取引の停止を命ずる預託等取引業者が個人であるときは、当該預託等取引業者に対して、当該停止を命ずる期間と同1の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務を営む法人人格のない社団又は財団
若しくは第2項又は
第21条第1項
《内閣総理大臣は、第19条第1項の規定によ…》
り預託等取引の停止を命ずる預託等取引業者が個人であり、かつ、特定関係法人預託等取引業者又はその役員若しくはその使用人が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定める法人をいう。以下この項及び次項に
から第3項までの規定は、新預託法第2条第2項に規定する 預託等取引 業者が施行日以後にする新預託法第19条第1項各号に掲げる行為又は新預託法第2条第3項に規定する 勧誘者 が施行日以後にする新預託法第4条若しくは
第5条
《 預託等取引業者等は、次に掲げる行為をし…》
てはならない。 1 預託等取引契約に基づく債務又は預託等取引契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。 2 前号に掲げるもののほか、預託等取引契約に関する行為
の規定に違反する行為若しくは新預託法第19条第1項第2号に掲げる行為について適用し、 旧預託法 第2条第2項に規定する預託等取引業者が施行日前にした旧預託法第3条から
第6条
《書類の閲覧等 預託等取引業者は、内閣府…》
令で定めるところにより、当該預託等取引業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、預託等取引に関する業務を行う事業所ごとに備え置かなければならない。 2 預託等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、
までの規定に違反する行為又は旧預託法第2条第3項に規定する勧誘者が施行日前にした旧預託法第4条第1項若しくは
第5条
《 預託等取引業者等は、次に掲げる行為をし…》
てはならない。 1 預託等取引契約に基づく債務又は預託等取引契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。 2 前号に掲げるもののほか、預託等取引契約に関する行為
の規定に違反する行為については、なお従前の例による。
7項 施行日から第3号施行日の前日までの間における 新預託法
第28条
《消費者委員会への諮問 内閣総理大臣は、…》
第2条第1項第2号イ若しくは第2項、第3条第3項又は第4条第1項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、消費者委員会に諮問しなければならない。
の規定の適用については、同条中「第2項、
第3条第3項
《3 預託等取引業者は、前2項の規定による…》
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は預託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定
」とあるのは、「第2項」とする。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行後2年を経過した場合において、同号イ及びロに掲げる改正規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《書面の交付 預託等取引業者は、預託等取…》
引契約を締結しようとするときは、顧客に対し、当該預託等取引契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 預託等取引契約の内容及びその履
の規定並びに附則第60条中 商業登記法 (1963年法律第125号)
第52条第2項
《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》
前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
の改正規定及び附則第125条の規定公布の日
124条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
125条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、預託等取引に係る預託…》
者が受けることのある損害の防止に関する規制を定めるとともに、販売を伴う預託等取引を原則として禁止する等の措置を講ずることにより、預託者の利益の保護を図ることを目的とする。
及び
第2条
《定義 この法律において「預託等取引」と…》
は、次に掲げる取引をいう。 1 当事者の一方が相手方に対して、内閣府令で定める期間以上の期間にわたり物品の預託預託を受けた物品の返還に代えて金銭その他これに代替する物品を給付する場合を含む。を受けるこ
の規定並びに附則第7条、
第19条
《預託等取引の停止等 内閣総理大臣は、預…》
託等取引業者が次に掲げる行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めるとき、又は勧誘者が第4条若しくは第5条の規定に違反する行為若しくは第2号に掲げる行為をし、かつ、当該行為を引き続きする
及び
第20条
《業務の禁止等 内閣総理大臣は、前条第1…》
項の規定により預託等取引の停止を命ずる預託等取引業者が個人であるときは、当該預託等取引業者に対して、当該停止を命ずる期間と同1の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務を営む法人人格の
の規定公布の日
2号 第4条
《不当な勧誘等の禁止 預託等取引業者又は…》
勧誘者以下「預託等取引業者等」という。は、預託等取引契約の締結若しくは更新について勧誘をするに際し、又は預託等取引契約の解除を妨げるため、預託等取引契約に関する事項及び当該預託等取引契約の対象とする物
、
第13条
《確認の取消し 内閣総理大臣は、第9条第…》
1項の確認前条第1項の変更の確認を受けたときは、その変更後のもの。以下同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により第9条第1項
及び
第20条
《業務の禁止等 内閣総理大臣は、前条第1…》
項の規定により預託等取引の停止を命ずる預託等取引業者が個人であるときは、当該預託等取引業者に対して、当該停止を命ずる期間と同1の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務を営む法人人格の
の規定、
第21条
《特定関係法人における業務の停止等 内閣…》
総理大臣は、第19条第1項の規定により預託等取引の停止を命ずる預託等取引業者が個人であり、かつ、特定関係法人預託等取引業者又はその役員若しくはその使用人が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定
中 内航海運業法
第6条第1項第2号
《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》
申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しな
の改正規定、
第23条
《自家用船舶 内航海運業の用に供する船舶…》
以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更
、
第29条
《荷主の責務 荷主は、内航運送をする内航…》
海運業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。
、
第31条
《職権の委任 この法律の規定により国土交…》
通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。に行わせることができる。
、
第32条
《聴聞の特例 地方運輸局長は、その権限に…》
属する内航海運業の事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 地方運輸局長の権限に属する内航海運
、
第36条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
及び第39条の規定、第41条中 貨物自動車運送事業法
第5条第2号
《欠格事由 第5条 国土交通大臣は、次に掲…》
げる場合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可
の改正規定、
第43条
《全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の指…》
定等 国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請によ
、
第44条
《事業 全国実施機関は、次に掲げる事業以…》
下「全国適正化事業」という。を行うものとする。 1 地方適正化事業の円滑な実施を図るための基本的な指針を策定すること。 2 地方適正化事業について、連絡調整を図り、及び指導を行うこと。 3 地方実施機
及び
第49条
《試験員 指定試験機関は、試験事務を行う…》
場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。
の規定、
第55条
《監督命令 国土交通大臣は、この法律を施…》
行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
中 民間事業者による信書の送達に関する法律
第8条第2号
《欠格事由 第8条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、第6条の許可を受けることができない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可
の改正規定並びに第56条、第58条、第60条、第62条及び第63条の規定並びに次条並びに附則第10条、
第12条
《変更の確認等 第9条第1項の確認を受け…》
た預託等取引業者は、第10条第1項第1号から第5号までの事項を変更しようとするときは、内閣総理大臣の変更の確認を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
及び
第13条
《確認の取消し 内閣総理大臣は、第9条第…》
1項の確認前条第1項の変更の確認を受けたときは、その変更後のもの。以下同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により第9条第1項
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (公示送達等の方法に関する経過措置)
1項 次に掲げる法律の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達、送達又は通知について適用し、同日前にした公示送達、送達又は通知については、なお従前の例による。
1:7号 略
8号 第39条の規定による改正後の 預託等取引 に関する法律第24条第2項及び第3項
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。