1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、プログラムの著作物に係る登録に関し、 著作権法 (1970年法律第48号)の特例を定めることを目的とする。
2章 登録手続等に関する特例
2条 (プログラム登録の申請)
1項 プログラムの著作物に係る 著作権法
第75条第1項
《無名又は変名で公表された著作物の著作者は…》
、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。
、
第76条第1項
《著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発…》
行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。
、
第76条の2第1項
《プログラムの著作物の著作者は、その著作物…》
について創作年月日の登録を受けることができる。 ただし、その著作物の創作後6月を経過した場合は、この限りでない。
又は
第77条
《著作権の登録 次に掲げる事項は、登録し…》
なければ、第三者に対抗することができない。 1 著作権の移転若しくは信託による変更又は処分の制限 2 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅による
の登録(以下「 プログラム登録 」という。)の申請をしようとする者は、政令で定めるところにより、申請に係るプログラムの著作物の内容を明らかにする資料として、当該著作物の複製物を文化庁長官に提出しなければならない。ただし、当該著作物につき、既に、申請に係る プログラム登録 以外のプログラム登録がされている場合は、この限りでない。
3条 (プログラム登録の公示)
1項 文化庁長官は、プログラムの著作物に係る 著作権法
第76条第1項
《著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発…》
行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。
又は
第76条の2第1項
《プログラムの著作物の著作者は、その著作物…》
について創作年月日の登録を受けることができる。 ただし、その著作物の創作後6月を経過した場合は、この限りでない。
の登録をした場合においては、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
4条 (プログラム登録に関する証明の請求)
1項 プログラム登録 がされた著作物の著作権者その他の当該プログラム登録に関し利害関係を有する者は、文化庁長官に対し、政令で定めるところにより、自らが保有する記録媒体に記録されたプログラムの著作物が当該プログラム登録がされた著作物であることの証明を請求することができる。
2項 前項の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3項 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
3章 登録機関に関する特例
5条 (指定登録機関の指定等)
1項 文化庁長官は、その指定する者(以下「 指定登録機関 」という。)に、 プログラム登録 並びにプログラム登録につき前条第1項及び 著作権法
第78条第4項
《4 何人も、文化庁長官に対し、著作権登録…》
原簿の謄本若しくは抄本若しくはその附属書類の写しの交付、著作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧又は著作権登録原簿のうち磁気ディスクをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求す
の規定による請求に基づき行われる事務並びに
第3条
《著作物の発行 著作物は、その性質に応じ…》
公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第21条に規定する権利を有する者若しくはその許諾第63条第1項の規定による利用の許諾をいう。以下この項、次条第1項、第4条の二及び第63条を除き
の規定による公示(以下「 登録事務 」と総称する。)の全部又は一部を行わせることができる。
2項 前項の指定は、文部科学省令で定めるところにより、 登録事務 を行おうとする者の申請により行う。
3項 文化庁長官は、 指定登録機関 に 登録事務 を行わせるときは、当該指定登録機関が行う登録事務を行わないものとする。
4項 指定登録機関 が 登録事務 を行う場合においては、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3
中「文化庁長官」とあるのは「
第5条第1項
《著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し…》
条約に別段の定めがあるときは、その規定による。
に規定する指定登録機関次条及び
第4条第1項
《著作物は、発行され、又は第22条から第2…》
5条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾第63条第1項の規定による利用の許諾をいう。を得た者若しくは第79条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾第80条第3項の規定による公衆送信の
において単に「指定登録機関」という。)」と、
第3条
《著作物の発行 著作物は、その性質に応じ…》
公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第21条に規定する権利を有する者若しくはその許諾第63条第1項の規定による利用の許諾をいう。以下この項、次条第1項、第4条の二及び第63条を除き
及び前条第1項中「文化庁長官」とあるのは「指定登録機関」と、 著作権法
第78条第1項
《第75条第1項、第76条第1項、第76条…》
の2第1項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載し、又は記録して行う。
中「文化庁長官」とあるのは「 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 (1986年法律第65号)
第5条第1項
《文化庁長官は、その指定する者以下「指定登…》
録機関」という。に、プログラム登録並びにプログラム登録につき前条第1項及び著作権法第78条第4項の規定による請求に基づき行われる事務並びに第3条の規定による公示以下「登録事務」と総称する。の全部又は一
に規定する指定登録機関(第3項及び第4項において単に「指定登録機関」という。)」と、同条第3項中「第75条第1項の登録を行つたときは」とあるのは「指定登録機関が第75条第1項の登録を行つたときは」と、同条第4項中「文化庁長官」とあるのは「指定登録機関」とする。
6条 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の指定を受けることができない。
1号 この法律又は 著作権法 の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2号 第20条
《指定の取消し等 文化庁長官は、指定登録…》
機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第8条から第10条まで、第11条第1項、第12条、第13条、第
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3号 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合
イ 第1号に該当する者
ロ 第15条
《解任命令 文化庁長官は、指定登録機関の…》
役員又は登録実施者が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは登録事務規程に違反したとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、その役員又は登録実施者を解任
の規定による命令により解任され、その解任の日から2年を経過しない者
7条 (指定の基準)
1項 文化庁長官は、
第5条第1項
《文化庁長官は、その指定する者以下「指定登…》
録機関」という。に、プログラム登録並びにプログラム登録につき前条第1項及び著作権法第78条第4項の規定による請求に基づき行われる事務並びに第3条の規定による公示以下「登録事務」と総称する。の全部又は一
の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
1号 文部科学省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が プログラム登録 を実施し、その数が文部科学省令で定める数以上であること。
2号 登録事務 を的確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
3号 一般社団法人又は一般財団法人であつて、その役員又は職員の構成が 登録事務 の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
4号 登録事務 以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて登録事務が不公正になるおそれがないものであること。
5号 その指定をすることによつて 登録事務 の的確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
8条 (登録の実施義務等)
1項 指定登録機関 は、 プログラム登録 をすべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、プログラム登録を行わなければならない。
2項 指定登録機関 は、 プログラム登録 を行うときは、前条第1号に規定する者(以下「 登録実施者 」という。)に実施させなければならない。
9条 (実名の登録の報告義務)
1項 指定登録機関 は、 著作権法
第75条第1項
《無名又は変名で公表された著作物の著作者は…》
、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。
の登録を行つた場合には、速やかに、文化庁長官に対し、同法第78条第3項の規定による公表のために必要な事項を報告しなければならない。
10条 (事務所の変更)
1項 指定登録機関 は、 登録事務 を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、文化庁長官に届け出なければならない。
11条 (登録事務規程)
1項 指定登録機関 は、 登録事務 に関する規程(以下「 登録事務規程 」という。)を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 登録事務 規程で定めるべき事項は、文部科学省令で定める。
3項 文化庁長官は、第1項の認可をした 登録事務 規程が登録事務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、 指定登録機関 に対し、登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
12条 (登録事務の休廃止)
1項 指定登録機関 は、文化庁長官の許可を受けなければ、 登録事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
13条 (事業計画等)
1項 指定登録機関 は、
第5条第1項
《文化庁長官は、その指定する者以下「指定登…》
録機関」という。に、プログラム登録並びにプログラム登録につき前条第1項及び著作権法第78条第4項の規定による請求に基づき行われる事務並びに第3条の規定による公示以下「登録事務」と総称する。の全部又は一
の指定を受けた日の属する事業年度にあつてはその指定を受けた後遅滞なく、その他の事業年度にあつてはその開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 指定登録機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、文化庁長官に提出しなければならない。
14条 (役員等の選任及び解任)
1項 指定登録機関 の役員又は 登録実施者 の選任又は解任は、文化庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
15条 (解任命令)
1項 文化庁長官は、 指定登録機関 の役員又は 登録実施者 が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは 登録事務 規程に違反したとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、その役員又は登録実施者を解任すべきことを命ずることができる。
16条 (秘密保持義務等)
1項 指定登録機関 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、 登録事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2項 登録事務 に従事する 指定登録機関 の役員又は職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
17条 (適合命令等)
1項 文化庁長官は、 指定登録機関 が
第7条第1号
《指定の基準 第7条 文化庁長官は、第5条…》
第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 文部科学省令で定める条件に適合する知識経験を有する者がプログラム登録を実施し、その数が文部科学省令で定
から第4号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2項 文化庁長官は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定登録機関 に対し、 登録事務 に関し監督上必要な命令をすることができる。
18条 (帳簿の記載等)
1項 指定登録機関 は、帳簿を備え、 登録事務 に関し文部科学省令で定める事項を記載しなければならない。
2項 前項の帳簿は、文部科学省令で定めるところにより、保存しなければならない。
19条 (報告及び立入検査)
1項 文化庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、 指定登録機関 に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3項 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
20条 (指定の取消し等)
1項 文化庁長官は、 指定登録機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 登録事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第8条
《登録の実施義務等 指定登録機関は、プロ…》
グラム登録をすべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、プログラム登録を行わなければならない。 2 指定登録機関は、プログラム登録を行うときは、前条第1号に規定する者以下「登録
から
第10条
《事務所の変更 指定登録機関は、登録事務…》
を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、文化庁長官に届け出なければならない。
まで、
第11条第1項
《指定登録機関は、登録事務に関する規程以下…》
「登録事務規程」という。を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第12条
《登録事務の休廃止 指定登録機関は、文化…》
庁長官の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
、
第13条
《事業計画等 指定登録機関は、第5条第1…》
項の指定を受けた日の属する事業年度にあつてはその指定を受けた後遅滞なく、その他の事業年度にあつてはその開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、文化庁長官の認可を受けなければならない。 こ
、
第16条第1項
《指定登録機関の役員若しくは職員又はこれら…》
の職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
又は
第18条
《帳簿の記載等 指定登録機関は、帳簿を備…》
え、登録事務に関し文部科学省令で定める事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、文部科学省令で定めるところにより、保存しなければならない。
の規定に違反したとき。
2号 第6条第1号
《欠格条項 第6条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、前条第1項の指定を受けることができない。 1 この法律又は著作権法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第20
又は第3号に該当するに至つたとき。
3号 第11条第1項
《指定登録機関は、登録事務に関する規程以下…》
「登録事務規程」という。を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けた 登録事務 規程によらないで登録事務を行つたとき。
4号 第11条第3項
《3 文化庁長官は、第1項の認可をした登録…》
事務規程が登録事務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
、
第15条
《解任命令 文化庁長官は、指定登録機関の…》
役員又は登録実施者が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは登録事務規程に違反したとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、その役員又は登録実施者を解任
又は
第17条
《適合命令等 文化庁長官は、指定登録機関…》
が第7条第1号から第4号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 文化庁長官は、前項に定めるもののほか
の規定による命令に違反したとき。
5号 不正の手段により指定を受けたとき。
21条 (聴聞の方法の特例)
1項 第15条
《解任命令 文化庁長官は、指定登録機関の…》
役員又は登録実施者が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは登録事務規程に違反したとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、その役員又は登録実施者を解任
の規定による解任の命令又は前条の規定による指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
2項 前項の聴聞の主宰者は、 行政手続法 (1993年法律第88号)
第17条第1項
《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》
「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい
の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
22条 (文化庁長官による登録事務の実施等)
1項 文化庁長官は、 指定登録機関 が
第12条
《登録事務の休廃止 指定登録機関は、文化…》
庁長官の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けて 登録事務 の全部若しくは一部を休止したとき、
第20条
《指定の取消し等 文化庁長官は、指定登録…》
機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第8条から第10条まで、第11条第1項、第12条、第13条、第
の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2項 文化庁長官が前項の規定により 登録事務 の全部若しくは一部を自ら行う場合、 指定登録機関 が
第12条
《登録事務の休廃止 指定登録機関は、文化…》
庁長官の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は
第20条
《指定の取消し等 文化庁長官は、指定登録…》
機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第8条から第10条まで、第11条第1項、第12条、第13条、第
の規定により文化庁長官が指定登録機関の指定を取り消した場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項については、文部科学省令で定める。
23条 (指定登録機関がした処分等に係る審査請求)
1項 指定登録機関 が行う 登録事務 に係る処分又はその不作為について不服がある者は、文化庁長官に対し、審査請求をすることができる。この場合において、文化庁長官は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項、
第46条第1項
《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》
48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁
及び第2項、
第47条
《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》
ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。
並びに
第49条第3項
《3 不作為についての審査請求が理由がある…》
場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。
24条 (公示)
1項 文化庁長官は、次の場合には、文部科学省令で定めるところにより、その旨を官報で告示しなければならない。
1号 第5条第1項
《文化庁長官は、その指定する者以下「指定登…》
録機関」という。に、プログラム登録並びにプログラム登録につき前条第1項及び著作権法第78条第4項の規定による請求に基づき行われる事務並びに第3条の規定による公示以下「登録事務」と総称する。の全部又は一
の指定をしたとき。
2号 第10条
《事務所の変更 指定登録機関は、登録事務…》
を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、文化庁長官に届け出なければならない。
の規定による届出があつたとき。
3号 第12条
《登録事務の休廃止 指定登録機関は、文化…》
庁長官の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可をしたとき。
4号 第20条
《指定の取消し等 文化庁長官は、指定登録…》
機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第8条から第10条まで、第11条第1項、第12条、第13条、第
の規定により指定を取り消し、又は 登録事務 の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
5号 第22条第1項
《文化庁長官は、指定登録機関が第12条の許…》
可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第20条の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一
の規定により文化庁長官が 登録事務 の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
25条 (手数料)
1項 指定登録機関 が プログラム登録 を行う場合において、その登録の申請をしようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
26条
1項 指定登録機関 が プログラム登録 につき
第4条第1項
《プログラム登録がされた著作物の著作権者そ…》
の他の当該プログラム登録に関し利害関係を有する者は、文化庁長官に対し、政令で定めるところにより、自らが保有する記録媒体に記録されたプログラムの著作物が当該プログラム登録がされた著作物であることの証明を
又は 著作権法
第78条第4項
《4 何人も、文化庁長官に対し、著作権登録…》
原簿の謄本若しくは抄本若しくはその附属書類の写しの交付、著作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧又は著作権登録原簿のうち磁気ディスクをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求す
の規定による請求に基づき行われる事務を行う場合には、
第4条第3項
《3 二次的著作物である翻訳物が、第28条…》
の規定により第22条から第24条までに規定する権利と同1の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信若しくは口述の方法で公衆に提示され、又は第28条の規定により第23条第
又は同法第78条第6項の規定は、適用しない。
27条
1項 第4条第2項
《2 前項の規定による請求をする者は、実費…》
を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
若しくは
第25条
《手数料 指定登録機関がプログラム登録を…》
行う場合において、その登録の申請をしようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
又は 著作権法
第78条第5項
《5 前項の請求をする者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
の規定により 指定登録機関 に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
28条
1項 この章に規定するもののほか、 指定登録機関 の行う 登録事務 に関し必要な事項は、政令で定める。
4章 罰則
29条
1項 第16条第1項
《指定登録機関の役員若しくは職員又はこれら…》
の職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
30条
1項 第20条
《指定の取消し等 文化庁長官は、指定登録…》
機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第8条から第10条まで、第11条第1項、第12条、第13条、第
の規定による 登録事務 の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 指定登録機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
31条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 指定登録機関 の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。
1号 第12条
《登録事務の休廃止 指定登録機関は、文化…》
庁長官の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けないで 登録事務 の全部を廃止したとき。
2号 第18条第1項
《指定登録機関は、帳簿を備え、登録事務に関…》
し文部科学省令で定める事項を記載しなければならない。
の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
3号 第19条第1項
《文化庁長官は、この法律の施行に必要な限度…》
において、指定登録機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させるこ
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。