1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、外国弁護士となる資格を有する者が国内において外国法に関する法律事務を取り扱うことができる制度を定め、かつ、その法律事務の取扱いを弁護士の例に準じて規律するとともに、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の設立を可能とする等の措置を講ずることにより、渉外的法律関係の安定を図り、あわせて、外国における日本法に関する法律事務の取扱いの充実に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 弁護士 : 弁護士 法(1949年法律第205号)の規定による弁護士をいう。
2号 弁護士法 人 : 弁護士 法の規定による 弁護士法 人をいう。
3号 外国 弁護士 :外国(法務省令で定める連邦国家にあつては、その連邦国家の州、属地その他の構成単位で法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)において法律事務を行うことを職務とする者で弁護士に相当するものをいう。
4号 外国法事務 弁護士 :
第9条
《外国法事務弁護士となる資格 外国弁護士…》
となる資格を有する者は、法務大臣の承認を受けた場合に限り、外国法事務弁護士となる資格を有する。
の規定による承認を受け、かつ、
第25条
《登録 外国法事務弁護士となる資格を有す…》
る者が、外国法事務弁護士となるには、日本弁護士連合会に備える外国法事務弁護士名簿に、氏名、生年月日、国籍、原資格国の国名、国内の住所、事務所、所属弁護士会その他の日本弁護士連合会の会則で定める事項の登
の規定による名簿への登録を受けた者をいう。
5号 外国法事務 弁護士 法人 :外国法に関する法律事務(外国において効力を有し、又は有した法がその全部又は主要な部分に適用され、又は適用されるべき法律事件についての法律事務をいう。
第59条第1項
《外国法事務弁護士法人は、当事者その他関係…》
人の依頼又は官公署の委嘱によつて、外国法に関する法律事務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき外国法事務弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことがで
において同じ。)を行うことを目的として、この法律の定めるところにより、 外国法事務弁護士 が設立した法人をいう。
6号 弁護士・ 外国法事務弁護士 共同法人 : 弁護士 法第3条に規定する業務を行うことを目的として、この法律の定めるところにより、弁護士及び外国法事務弁護士が共同して設立した法人をいう。
7号 原資格国 :
第9条
《外国法事務弁護士となる資格 外国弁護士…》
となる資格を有する者は、法務大臣の承認を受けた場合に限り、外国法事務弁護士となる資格を有する。
の規定による承認を受けた者がその承認の基礎となつた 外国弁護士 となる資格を取得した外国をいう。
8号 原資格国法 : 原資格国 において効力を有し、又は有した法をいう。
9号 原資格国法に関する法律事務 : 原資格国 法がその全部又は主要な部分に適用され、又は適用されるべき法律事件についての法律事務をいう。
10号 特定外国 : 原資格国 以外の特定の外国をいう。
11号 特定外国法 : 特定外国 において効力を有し、又は有した法をいう。
12号 指定法 :
第9条
《外国法事務弁護士となる資格 外国弁護士…》
となる資格を有する者は、法務大臣の承認を受けた場合に限り、外国法事務弁護士となる資格を有する。
の規定による承認を受けた者が
第17条第1項
《法務大臣は、承認を受けた者が次の各号に掲…》
げる条件のいずれかに該当するときは、その者に対し、特定外国法を指定することができる。 1 特定外国の外国弁護士となる資格を有する者であること。 2 特定外国の外国弁護士となる資格を有する者と同程度に当
の規定による指定を受けた 特定外国 法をいう。
13号 指定法に関する法律事務 : 指定法 がその全部又は主要な部分に適用され、又は適用されるべき法律事件についての法律事務をいう。
14号 国際仲裁事件 :民事に関する仲裁事件であつて、次のいずれかに該当するものをいう。
イ 当事者の全部又は一部が外国に住所又は主たる事務所若しくは本店を有する者であるもの(当事者の全部又は一部の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資の総数又は総額の100分の50を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分を有する者その他これと同等のものとして法務省令で定める者が外国に住所又は主たる事務所若しくは本店を有する者であるものを含む。)
ロ 仲裁廷が仲裁判断において準拠すべき法(当事者が合意により定めたものに限る。)が日本法以外の法であるもの
ハ 外国を仲裁地とするもの
15号 国際調停事件 :民事に関する調停事件(民事に関するあつせん事件を含み、民事上の契約又は取引のうち、その当事者の全部が法人その他の社団若しくは財団又は事業として若しくは事業のために当該民事上の契約若しくは取引の当事者となる個人であるものに関する紛争に係る事件に限る。)であつて、次のいずれかに該当するものをいう。
イ 当事者の全部又は一部が外国に住所又は主たる事務所若しくは本店を有する者であるもの(当事者の全部又は一部の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資の総数又は総額の100分の50を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分を有する者その他これと同等のものとして法務省令で定める者が外国に住所又は主たる事務所若しくは本店を有する者であるものを含む。)
ロ 当該紛争に係る民事上の契約又は取引によつて生ずる債権の成立及び効力について適用すべき法(当事者が合意により定めたものに限る。)が日本法以外の法であるもの
16号 日本 弁護士 連合会 : 弁護士法 の規定による 日本弁護士連合会 をいう。
17号 弁護士会 : 弁護士 法の規定による弁護士会をいう。
18号 国内 :この法律の施行地をいう。
19号 外国法共同事業 : 外国法事務弁護士 又は外国法事務 弁護士法 人と 弁護士 、 弁護士法 人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人とが、組合契約その他の継続的な契約により、共同して行う事業であつて、法律事務を行うことを目的とするものをいう。
2章 外国法事務弁護士の職務
3条 (職務)
1項 外国法事務弁護士 は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、 原資格国 法に関する法律事務を行うことを職務とする。ただし、次に掲げる法律事務を行うことは、この限りでない。
1号 国内 の裁判所、検察庁その他の官公署における手続についての代理及びその手続についてこれらの機関に提出する文書の作成
2号 刑事に関する事件における弁護人としての活動、少年の保護事件における付添人としての活動及び逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐
3号 原資格国 法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明
4号 外国の裁判所又は行政庁のために行う手続上の文書の送達
5号 民事執行法 (1979年法律第4号)
第22条第5号
《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》
るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した
の公正証書の作成嘱託の代理
6号 国内 に所在する不動産に関する権利又は工業所有権、鉱業権その他の国内の行政庁への登録により成立する権利若しくはこれらの権利に関する権利(以下「 工業所有権等 」という。)の得喪又は変更を主な目的とする法律事件についての代理又は文書(鑑定書を除く。以下この条において同じ。)の作成
2項 外国法事務弁護士 は、前項の規定により職務として行うことができる法律事務であつても、次に掲げるものについては、 弁護士 と共同し、又は弁護士の書面による助言を受けて行わなければならない。
1号 国内 に所在する不動産に関する権利又は 工業所有権等 の得喪又は変更を目的とする法律事件のうち、前項第6号の法律事件以外のものについての代理及び文書の作成
2号 親族関係に関する法律事件で、その当事者として日本国民が含まれるものについての代理及び文書の作成
3号 国内 に所在する財産で国内に居住する者が所有するものに係る遺言若しくは死因贈与に関する法律事件又は国内に所在する財産で死亡の時に国内に居住していた者が所有していたものについての遺産の分割、遺産の管理その他の相続に関する法律事件で、その当事者として日本国民が含まれるものについての代理及び文書の作成
4条 (職務外の法律事務の取扱いの禁止)
1項 外国法事務弁護士 は、前条第1項の規定による職務の範囲を超えて法律事務を行つてはならない。
5条 (指定法に関する法律事務)
1項 外国法事務弁護士 は、前条の規定にかかわらず、
第17条第1項
《法務大臣は、承認を受けた者が次の各号に掲…》
げる条件のいずれかに該当するときは、その者に対し、特定外国法を指定することができる。 1 特定外国の外国弁護士となる資格を有する者であること。 2 特定外国の外国弁護士となる資格を有する者と同程度に当
の規定による指定を受け、かつ、
第35条第1項
《日本弁護士連合会は、前条の規定による請求…》
を受けたときは、速やかに、当該外国法事務弁護士の登録に当該指定法を付記しなければならない。
の規定による 指定法 の付記を受けたときは、指定法に関する法律事務を行うことができる。ただし、
第3条第1項第1号
《外国法事務弁護士は、当事者その他関係人の…》
依頼又は官公署の委嘱によつて、原資格国法に関する法律事務を行うことを職務とする。 ただし、次に掲げる法律事務を行うことは、この限りでない。 1 国内の裁判所、検察庁その他の官公署における手続についての
、第2号及び第4号から第6号までに掲げる法律事務並びに指定法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明については、この限りでない。
2項 第3条第2項
《2 外国法事務弁護士は、前項の規定により…》
職務として行うことができる法律事務であつても、次に掲げるものについては、弁護士と共同し、又は弁護士の書面による助言を受けて行わなければならない。 1 国内に所在する不動産に関する権利又は工業所有権等の
の規定は、 外国法事務弁護士 が前項の規定により 指定法 に関する法律事務を行う場合について準用する。
6条 (指定法に関する法律事務以外の特定外国法に関する法律事務)
1項 外国法事務弁護士 は、
第4条
《職務外の法律事務の取扱いの禁止 外国法…》
事務弁護士は、前条第1項の規定による職務の範囲を超えて法律事務を行つてはならない。
の規定にかかわらず、次に掲げる者の書面による助言を受けてするときは、 指定法 に関する法律事務以外の 特定外国 法に関する法律事務(当該特定外国法がその全部又は主要な部分に適用され、又は適用されるべき法律事件についての法律事務をいう。以下「 特定外国法に関する法律事務 」という。)を行うことができる。ただし、
第3条第1項第1号
《外国法事務弁護士は、当事者その他関係人の…》
依頼又は官公署の委嘱によつて、原資格国法に関する法律事務を行うことを職務とする。 ただし、次に掲げる法律事務を行うことは、この限りでない。 1 国内の裁判所、検察庁その他の官公署における手続についての
、第2号及び第4号から第6号までに掲げる法律事務並びに当該特定外国法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明については、この限りでない。
1号 当該 特定外国 法に係る特定外国における 外国弁護士 ( 外国法事務弁護士 である者を除く。)であつて外国弁護士となる資格を基礎として当該特定外国法に関する法律事務を行う業務に従事している者( 国内 において雇用されて外国法に関する知識に基づいて労務の提供を行つている者を除く。)
2号 外国法事務弁護士 であつてその 原資格国 法又は 指定法 が当該 特定外国 法である者
3号 外国法事務弁護士 法人( 原資格国 法又は 指定法 が当該 特定外国 法である社員が業務を執行する場合に限る。)
4号 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人( 原資格国 法又は 指定法 が当該 特定外国 法である外国法事務弁護士である社員が業務を執行する場合に限る。)
2項 第3条第2項
《2 外国法事務弁護士は、前項の規定により…》
職務として行うことができる法律事務であつても、次に掲げるものについては、弁護士と共同し、又は弁護士の書面による助言を受けて行わなければならない。 1 国内に所在する不動産に関する権利又は工業所有権等の
の規定は、 外国法事務弁護士 が前項の規定により当該 特定外国 法に関する法律事務を行う場合について準用する。
7条 (国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続の代理)
1項 外国法事務弁護士 は、
第3条
《職務 外国法事務弁護士は、当事者その他…》
関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、原資格国法に関する法律事務を行うことを職務とする。 ただし、次に掲げる法律事務を行うことは、この限りでない。 1 国内の裁判所、検察庁その他の官公署における手続に
から前条までの規定にかかわらず、次に掲げる手続についての代理を行うことができる。
1号 国際仲裁事件 の手続(当該手続の進行中に仲裁人が試み、又は当事者間で行われる和解の手続を含む。)及び当該国際仲裁事件に係る仲裁合意の対象とされた民事上の紛争に関する調停の手続(あつせんの手続を含み、民間事業者によつて実施されるものに限る。)(以下「国際仲裁事件の手続等」という。)
2号 国際調停事件 の手続(民間事業者によつて実施されるものに限る。以下同じ。)
8条 (弁護士法の準用等)
1項 弁護士 法第1条及び
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 弁護士 :dfn: 弁護士法1949年法律第205号の規定による弁護士をいう。 2 弁護士法人 :dfn: 弁護士法の規定による弁護士法人をいう。
の規定は、 外国法事務弁護士 について準用する。
2項 弁護士 法第72条の規定は、 外国法事務弁護士 には適用しない。
3章 外国法事務弁護士となる資格 > 1節 法務大臣による承認
9条 (外国法事務弁護士となる資格)
1項 外国弁護士 となる資格を有する者は、法務大臣の承認を受けた場合に限り、 外国法事務弁護士 となる資格を有する。
10条 (欠格事由)
1項 弁護士 法第7条の規定は、 外国法事務弁護士 となる資格について準用する。
11条 (承認の申請)
1項 第9条
《外国法事務弁護士となる資格 外国弁護士…》
となる資格を有する者は、法務大臣の承認を受けた場合に限り、外国法事務弁護士となる資格を有する。
の規定による 承認 (以下「 承認 」という。)を受けようとする者は、氏名、生年月日、国籍、住所、 外国弁護士 となる資格を取得した年月日、その資格を取得した外国(次条において「 資格取得国 」という。)の国名、当該外国弁護士の名称その他の法務省令で定める事項を記載した承認申請書を法務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の 承認 申請書には、 外国弁護士 となる資格を取得したことを証する書類、次条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書類その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。
3項 承認 を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
12条 (承認の基準)
1項 法務大臣は、前条第1項の規定による申請をした者(以下「 承認申請者 」という。)が次に掲げる基準に適合するものでなければ、 承認 をすることができない。
1号 外国弁護士 となる資格を有し、かつ、その資格を取得した後3年以上 資格取得国 において外国弁護士として職務を行つた経験(資格取得国における外国弁護士が資格取得国以外の外国において外国弁護士となる資格を基礎として資格取得国の法に関する法律事務を行う業務に従事した経験を含む。)を有すること。
2号 次に掲げる者でないこと。
イ 拘禁刑以上の刑に相当する外国の法令による刑に処せられた者
ロ 弾劾裁判所の罷免の裁判に相当する外国の法令による裁判を受けた者
ハ 弁護士 法第7条第3号に規定する処分に相当する外国の法令による処分を受け、その処分を受けた日から3年を経過しない者
ニ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者と外国の法令上同様に取り扱われている者
3号 誠実に職務を遂行する意思並びに適正かつ確実に職務を遂行するための計画、住居及び財産的基礎を有するとともに、依頼者に与えた損害を賠償する能力を有すること。
2項 前項第1号の規定の適用については、 外国弁護士 となる資格を有する者がその資格を取得した後に 国内 において 弁護士 、 弁護士法 人、 外国法事務弁護士 、外国法事務 弁護士法 人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に雇用され、かつ、当該弁護士、当該 弁護士法 人、当該外国法事務弁護士、当該外国法事務 弁護士法 人又は当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対し 資格取得国 の法に関する知識に基づいて行つた労務の提供は、通算して2年を限度として資格取得国において外国弁護士として行つた職務の経験とみなす。
3項 法務大臣は、 承認 申請者が第1項各号に掲げる基準に適合するものである場合においても、次の各号のいずれかに掲げる事情があるときでなければ、承認をすることができない。
1号 弁護士 となる資格を有する者に対し第1項第1号の外国においてこの法律による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われていること。
2号 弁護士 となる資格を有する者に対し第1項第1号の外国においてこの法律による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われていない場合においては、そのことを理由に 承認 をしないことが条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなること。
4項 法務大臣は、 承認 をする場合には、あらかじめ、 日本弁護士連合会 の意見を聴かなければならない。
13条 (承認の告示等)
1項 法務大臣は、 承認 をしたときは、遅滞なく、その旨を承認申請者及び 日本弁護士連合会 に書面で通知するとともに、官報で告示しなければならない。
2項 承認 は、前項の告示があつた日からその効力を生ずる。
14条 (承認の失効)
1項 承認 を受けた者が、前条第1項の規定による告示の日の翌日から起算して6箇月以内に、又は
第30条
《登録の取消しの請求 外国法事務弁護士は…》
、その業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録の取消しを請求しなければならない。
の規定による請求により登録の取消しを受けた日の翌日から起算して6箇月以内に、
第26条第1項
《前条の規定による登録以下「登録」という。…》
を受けようとする者は、入会しようとする弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録請求書を提出しなければならない。
の規定による請求をしなかつたときは、その承認は、その効力を失う。
15条 (報告等)
1項 法務大臣は、 承認 を受けた者に対し、必要があると認めるときは、
第12条第1項
《法務大臣は、前条第1項の規定による申請を…》
した者以下「承認申請者」という。が次に掲げる基準に適合するものでなければ、承認をすることができない。 1 外国弁護士となる資格を有し、かつ、その資格を取得した後3年以上資格取得国において外国弁護士とし
各号に掲げる基準に係る事項又は 弁護士 となる資格を有する者に対する 原資格国 における取扱いに関する事項について、報告又は資料の提出を求めることができる。
2項 法務大臣は、 承認 に関する事務の処理に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
16条 (承認の取消し)
1項 法務大臣は、 承認 を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その承認を取り消さなければならない。
1号 原資格国 の 外国弁護士 となる資格を失つたとき。
2号 第10条
《欠格事由 弁護士法第7条の規定は、外国…》
法事務弁護士となる資格について準用する。
において準用する 弁護士 法第7条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
3号 第27条
《登録の拒絶 日本弁護士連合会は、登録請…》
求をした者が、弁護士会若しくは日本弁護士連合会の秩序若しくは信用を害するおそれがあるとき、又は次の各号のいずれかに該当し、外国法事務弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、外国法
の規定により登録が拒絶されたとき。
4号 第31条第2項
《2 日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士…》
が、第27条各号に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、若しくは心身の故障により外国法事務弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき、又は第49条の規定に違反したときは、外国法事
の規定により登録が取り消されたとき。
2項 法務大臣は、 承認 を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その承認を取り消すことができる。
1号 第11条第1項
《第9条の規定による承認以下「承認」という…》
。を受けようとする者は、氏名、生年月日、国籍、住所、外国弁護士となる資格を取得した年月日、その資格を取得した外国次条において「資格取得国」という。の国名、当該外国弁護士の名称その他の法務省令で定める事
の 承認 申請書又は同条第2項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることが判明したとき。
2号 第12条第1項第2号
《法務大臣は、前条第1項の規定による申請を…》
した者以下「承認申請者」という。が次に掲げる基準に適合するものでなければ、承認をすることができない。 1 外国弁護士となる資格を有し、かつ、その資格を取得した後3年以上資格取得国において外国弁護士とし
に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
3号 業務又は財産の状況が著しく悪化し、これによつて依頼者が損害を受けるおそれがある場合において、その損害を防止するためやむを得ないと認められるとき。
4号 第12条第1項
《法務大臣は、前条第1項の規定による申請を…》
した者以下「承認申請者」という。が次に掲げる基準に適合するものでなければ、承認をすることができない。 1 外国弁護士となる資格を有し、かつ、その資格を取得した後3年以上資格取得国において外国弁護士とし
各号に掲げる基準に係る事項について、前条第1項の報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
3項 法務大臣は、 承認 後に次の各号のいずれかに掲げる事情が生じているときは、当該各号に規定する外国を 原資格国 として承認を受けた者に対し、その承認を取り消すことができる。
1号 弁護士 となる資格を有する者に対し外国においてこの法律による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われなくなり、そのことを理由に 承認 を取り消すことが条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとならないこと。
2号 弁護士 となる資格を有する者に対し引き続き外国においてこの法律による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われていない場合においては、そのことを理由に 承認 を取り消すことが条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとならなくなつたこと。
4項 第12条第4項
《4 法務大臣は、承認をする場合には、あら…》
かじめ、日本弁護士連合会の意見を聴かなければならない。
及び
第13条
《承認の告示等 法務大臣は、承認をしたと…》
きは、遅滞なく、その旨を承認申請者及び日本弁護士連合会に書面で通知するとともに、官報で告示しなければならない。 2 承認は、前項の告示があつた日からその効力を生ずる。
の規定は、前3項の規定による 承認 の取消しについて準用する。
2節 特定外国法の指定
17条 (指定)
1項 法務大臣は、 承認 を受けた者が次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するときは、その者に対し、 特定外国 法を指定することができる。
1号 特定外国 の 外国弁護士 となる資格を有する者であること。
2号 特定外国 の 外国弁護士 となる資格を有する者と同程度に当該特定外国の法に関する学識を有し、かつ、その法に関する法律事務の取扱いについて5年以上の実務経験を有する者であること。
2項 第12条第4項
《4 法務大臣は、承認をする場合には、あら…》
かじめ、日本弁護士連合会の意見を聴かなければならない。
及び
第13条
《承認の告示等 法務大臣は、承認をしたと…》
きは、遅滞なく、その旨を承認申請者及び日本弁護士連合会に書面で通知するとともに、官報で告示しなければならない。 2 承認は、前項の告示があつた日からその効力を生ずる。
の規定は、前項の規定による指定について準用する。
18条 (指定の申請)
1項 承認 を受けた者が前条第1項の規定による 指定 (以下「 指定 」という。)を受けようとするときは、指定申請書を法務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の 指定 申請書には、前条第1項各号に掲げる条件のいずれかに該当することを証する書類その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。
3項 指定 を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
19条 (指定の失効)
1項 承認 がその効力を失い、又は取り消されたときは、 指定 は、その効力を失う。指定を受けた者が
第17条第2項
《2 第12条第4項及び第13条の規定は、…》
前項の規定による指定について準用する。
において準用する
第13条第1項
《法務大臣は、承認をしたときは、遅滞なく、…》
その旨を承認申請者及び日本弁護士連合会に書面で通知するとともに、官報で告示しなければならない。
の規定による告示の日の翌日から起算して6箇月以内に
第34条第1項
《外国法事務弁護士は、登録に指定法の付記を…》
受けようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に対し、指定法付記請求書を提出しなければならない。
の規定による請求をしなかつたときも、同様とする。
20条 (報告等)
1項 法務大臣は、 指定 を受けた者に対し、必要があると認めるときは、
第17条第1項
《法務大臣は、承認を受けた者が次の各号に掲…》
げる条件のいずれかに該当するときは、その者に対し、特定外国法を指定することができる。 1 特定外国の外国弁護士となる資格を有する者であること。 2 特定外国の外国弁護士となる資格を有する者と同程度に当
各号に掲げる条件に係る事項について、報告又は資料の提出を求めることができる。
2項 第15条第2項
《2 法務大臣は、承認に関する事務の処理に…》
関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
の規定は、 指定 に関する事務の処理について準用する。
21条 (指定の取消し)
1項 法務大臣は、 指定 を受けた者が
第17条第1項第1号
《法務大臣は、承認を受けた者が次の各号に掲…》
げる条件のいずれかに該当するときは、その者に対し、特定外国法を指定することができる。 1 特定外国の外国弁護士となる資格を有する者であること。 2 特定外国の外国弁護士となる資格を有する者と同程度に当
の資格を失つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2項 法務大臣は、 指定 を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消すことができる。
1号 第18条第1項
《承認を受けた者が前条第1項の規定による指…》
定以下「指定」という。を受けようとするときは、指定申請書を法務大臣に提出しなければならない。
の 指定 申請書又は同条第2項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることが判明したとき。
2号 前条第1項の報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
3項 第12条第4項
《4 法務大臣は、承認をする場合には、あら…》
かじめ、日本弁護士連合会の意見を聴かなければならない。
及び
第13条
《承認の告示等 法務大臣は、承認をしたと…》
きは、遅滞なく、その旨を承認申請者及び日本弁護士連合会に書面で通知するとともに、官報で告示しなければならない。 2 承認は、前項の告示があつた日からその効力を生ずる。
の規定は、前2項の規定による 指定 の取消しについて準用する。
4章 外国法事務弁護士の登録及び業務 > 1節 総則
22条 (弁護士会及び日本弁護士連合会の目的等)
1項 弁護士 法第31条第1項、
第41条
《弁護士会及び日本弁護士連合会への入会及び…》
退会 登録を受けた者は、当該登録の時に、当該弁護士会及び日本弁護士連合会に入会するものとする。 2 登録換えを受けた者は、当該登録換えの時に、当該弁護士会に入会するものとし、これによつて従前の所属弁
、
第42条第2項
《2 第29条第1項の規定は、前項の場合に…》
ついて準用する。
(同法第50条において準用する場合を含む。)、第45条第2項、
第48条
《外国弁護士の名称等の使用 外国法事務弁…》
護士は、業務を行うに際しては、外国法事務弁護士の名称及び原資格国の国名に付加する場合に限り、原資格国における外国弁護士の名称を用いることができる。 2 外国法事務弁護士は、第46条第2項ただし書の規定
及び
第49条
《在留義務 外国法事務弁護士は、1年のう…》
ち180日以上本邦に在留しなければならない。 2 外国法事務弁護士が、自己又は親族の傷病その他のやむを得ない事情に基づき、出国をして本邦外の地域に在つた場合においては、その本邦外の地域に在つた期間は、
の規定の適用については、 外国法事務弁護士 は弁護士と、外国法事務 弁護士法 人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人は 弁護士法 人とみなす。
23条 (弁護士会の会則の記載事項の特則)
1項 弁護士 会の会則には、 弁護士法
第33条第2項
《2 弁護士会の会則には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 名称及び事務所の所在地 2 会長、副会長その他会の機関の選任、構成及び職務権限に関する規定 3 入会及び退会に関する規定 4 資格審査会に関する規定 5 会議に関する規定
各号に掲げるもののほか、 日本弁護士連合会 の会則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 外国法事務弁護士 、外国法事務 弁護士法 人及び 弁護士 ・外国法事務弁護士共同法人に関する 弁護士法
第33条第2項第3号
《2 弁護士会の会則には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 名称及び事務所の所在地 2 会長、副会長その他会の機関の選任、構成及び職務権限に関する規定 3 入会及び退会に関する規定 4 資格審査会に関する規定 5 会議に関する規定
、第9号、第15号及び第16号に掲げる事項
2号 外国法事務弁護士 、外国法事務 弁護士法 人及び 弁護士 ・外国法事務弁護士共同法人の綱紀保持に関する規定
3号 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人の懲戒に関する規定
4号 官公署その他に対する 外国法事務弁護士 の推薦に関する規定
5号 外国法事務弁護士 、外国法事務 弁護士法 人及び 弁護士 ・外国法事務弁護士共同法人の職務に関する紛議の調停に関する規定
6号 外国法事務弁護士 及び外国法事務 弁護士法 人の懲戒の請求に関する規定
7号 外国法事務弁護士 の営利業務の届出及び営利業務従事外国法事務弁護士名簿に関する規定
8号 その他 外国法事務弁護士 、外国法事務 弁護士法 人及び 弁護士 ・外国法事務弁護士共同法人に関する必要な規定
24条 (日本弁護士連合会の会則の記載事項の特則)
1項 日本弁護士連合会 の会則には、 弁護士 法第46条第2項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 前条第1号、第2号及び第4号に掲げる事項
2号 外国法事務弁護士 名簿の登録、登録換え及び登録の取消しに関する規定
3号 外国法事務弁護士 登録審査会に関する規定
4号 外国法事務弁護士 、外国法事務 弁護士法 人及び 弁護士 ・外国法事務弁護士共同法人の懲戒、外国法事務弁護士懲戒委員会並びに外国法事務弁護士綱紀委員会に関する規定
5号 その他 外国法事務弁護士 、外国法事務 弁護士法 人及び 弁護士 ・外国法事務弁護士共同法人に関する必要な規定
2節 外国法事務弁護士の登録 > 1款 外国法事務弁護士名簿
25条 (登録)
1項 外国法事務弁護士 となる資格を有する者が、外国法事務弁護士となるには、 日本弁護士連合会 に備える外国法事務弁護士名簿に、氏名、生年月日、国籍、 原資格国 の国名、 国内 の住所、事務所、所属 弁護士 会その他の日本弁護士連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。
2項 外国法事務弁護士 名簿の登録は、 日本弁護士連合会 が行う。
26条 (登録の請求等)
1項 前条の規定による 登録 (以下「 登録 」という。)を受けようとする者は、入会しようとする 弁護士 会を経由して、 日本弁護士連合会 に登録請求書を提出しなければならない。
2項 前項の 登録 請求書には、次に掲げる事項を記載し、 外国法事務弁護士 となる資格を有することを証する書類その他の 日本弁護士連合会 の会則で定める書類を添付しなければならない。
1号 登録 を受けるべき事項
2号 承認 を受けた年月日
3号 外国弁護士 として受けた賞罰及びその職務上の監督機関によるその職務歴に関する評価
4号 その他 日本弁護士連合会 の会則で定める事項
3項 第1項の 登録 請求書の提出を受けた 弁護士 会は、速やかに、これを 日本弁護士連合会 に進達しなければならない。
4項 前項の 弁護士 会は、 日本弁護士連合会 に対し、第1項の規定による 登録 の請求(以下「 登録請求 」という。)について意見を述べることができる。
27条 (登録の拒絶)
1項 日本弁護士連合会 は、 登録 請求をした者が、 弁護士 会若しくは日本弁護士連合会の秩序若しくは信用を害するおそれがあるとき、又は次の各号のいずれかに該当し、 外国法事務弁護士 の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、外国法事務弁護士登録審査会の議決に基づき、その登録を拒絶することができる。
1号 心身に故障があるとき。
2号 第10条
《欠格事由 弁護士法第7条の規定は、外国…》
法事務弁護士となる資格について準用する。
において準用する 弁護士 法第7条第3号に規定する処分を受けた者が当該処分を受けた日から3年を経過して請求したとき。
28条 (登録に関する通知)
1項 日本弁護士連合会 は、 登録 請求を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒絶したときはその旨及びその理由を当該登録請求をした者及びこれを進達した 弁護士 会並びに法務大臣に書面により通知しなければならない。
29条 (登録換えの請求等)
1項 外国法事務弁護士 は、所属 弁護士 会を変更しようとするときは、新たに入会しようとする弁護士会を経由して、 日本弁護士連合会 に 登録 換え請求書を提出しなければならない。
2項 外国法事務弁護士 は、前項の規定による 登録 換えの請求(以下「 登録換え請求 」という。)をするときは、所属 弁護士 会にその旨を届け出なければならない。
3項 第26条第3項
《3 第1項の登録請求書の提出を受けた弁護…》
士会は、速やかに、これを日本弁護士連合会に進達しなければならない。
及び第4項並びに前2条の規定は、 登録 換え請求について準用する。
30条 (登録の取消しの請求)
1項 外国法事務弁護士 は、その業務をやめようとするときは、所属 弁護士 会を経由して、 日本弁護士連合会 に 登録 の取消しを請求しなければならない。
31条 (登録の取消し)
1項 日本弁護士連合会 は、 外国法事務弁護士 が次の各号のいずれかに該当する場合には、その 登録 を取り消さなければならない。
1号 第10条
《欠格事由 弁護士法第7条の規定は、外国…》
法事務弁護士となる資格について準用する。
において準用する 弁護士 法第7条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
2号 前条の規定により 登録 の取消しを請求したとき。
3号 退会命令を受けたとき。
4号 第16条第1項第1号
《法務大臣は、承認を受けた者が次の各号のい…》
ずれかに該当する場合には、その承認を取り消さなければならない。 1 原資格国の外国弁護士となる資格を失つたとき。 2 第10条において準用する弁護士法第7条各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至つ
若しくは第2項各号のいずれかに該当することにより、又は同条第3項の規定により 承認 が取り消されたとき。
5号 死亡したとき。
2項 日本弁護士連合会 は、 外国法事務弁護士 が、
第27条
《登録の拒絶 日本弁護士連合会は、登録請…》
求をした者が、弁護士会若しくは日本弁護士連合会の秩序若しくは信用を害するおそれがあるとき、又は次の各号のいずれかに該当し、外国法事務弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、外国法
各号に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、若しくは心身の故障により外国法事務弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき、又は
第49条
《在留義務 外国法事務弁護士は、1年のう…》
ち180日以上本邦に在留しなければならない。 2 外国法事務弁護士が、自己又は親族の傷病その他のやむを得ない事情に基づき、出国をして本邦外の地域に在つた場合においては、その本邦外の地域に在つた期間は、
の規定に違反したときは、外国法事務弁護士登録審査会の議決に基づき、その 登録 を取り消すことができる。
3項 日本弁護士連合会 は、第1項第1号から第4号まで又は前項の規定により 登録 を取り消したときは、その旨及びその理由を当該 外国法事務弁護士 及び従前の所属 弁護士 会並びに法務大臣に書面により通知しなければならない。
32条 (登録の取消事由の報告)
1項 弁護士 会は、所属の 外国法事務弁護士 に 登録 の取消事由があると認めるときは、 日本弁護士連合会 に、速やかに、その旨を報告しなければならない。
33条 (登録等の公告)
1項 日本弁護士連合会 は、 登録 、登録換え及び登録の取消しをしたときは、速やかに、その旨を官報で公告しなければならない。
34条 (指定法の付記の請求)
1項 外国法事務弁護士 は、 登録 に 指定法 の付記を受けようとするときは、所属 弁護士 会を経由して、 日本弁護士連合会 に対し、指定法付記請求書を提出しなければならない。
2項 前項の 指定法 付記請求書には、 日本弁護士連合会 の会則で定める事項を記載し、 指定 を受けたことを証する書類を添付しなければならない。
3項 第26条第3項
《3 第1項の登録請求書の提出を受けた弁護…》
士会は、速やかに、これを日本弁護士連合会に進達しなければならない。
の規定は、第1項の 指定法 付記請求書の進達について準用する。
35条 (指定法の付記)
1項 日本弁護士連合会 は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに、当該 外国法事務弁護士 の 登録 に当該 指定法 を付記しなければならない。
2項 第28条
《登録に関する通知 日本弁護士連合会は、…》
登録請求を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒絶したときはその旨及びその理由を当該登録請求をした者及びこれを進達した弁護士会並びに法務大臣に書面により通知しなければならない。
の規定は、前項の規定による付記をした場合について準用する。
36条 (指定法の付記の抹消)
1項 日本弁護士連合会 は、 指定 が取り消されたときは、当該 指定法 の付記を抹消しなければならない。
37条 (指定法の付記等の公告)
1項 第33条
《登録等の公告 日本弁護士連合会は、登録…》
、登録換え及び登録の取消しをしたときは、速やかに、その旨を官報で公告しなければならない。
の規定は、 指定法 の付記及びその付記の抹消について準用する。
2款 外国法事務弁護士登録審査会
38条 (設置)
1項 日本弁護士連合会 に 外国法事務弁護士 登録審査会を置く。
2項 外国法事務弁護士 登録審査会は、 日本弁護士連合会 の請求により、外国法事務弁護士の 登録 請求、登録換え請求、
第30条
《登録の取消しの請求 外国法事務弁護士は…》
、その業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録の取消しを請求しなければならない。
の規定による登録の取消しの請求及び
第31条第2項
《2 日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士…》
が、第27条各号に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、若しくは心身の故障により外国法事務弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき、又は第49条の規定に違反したときは、外国法事
の規定による登録の取消しに関して必要な審査を行うものとする。
39条 (組織)
1項 外国法事務弁護士 登録審査会は、会長及び委員13人をもつて組織する。
2項 会長は、 日本弁護士連合会 の会長が指名する日本弁護士連合会の副会長をもつて充てる。
3項 委員のうち、8人は 弁護士 の中から、3人は裁判官、検察官及び学識経験者の中からそれぞれ1人ずつ、2人は政府職員の中から 日本弁護士連合会 の会長が委嘱する。ただし、裁判官、検察官又は政府職員である委員は最高裁判所、検事総長又は法務大臣の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の会則で定める日本弁護士連合会の機関の決議に基づかなければならない。
4項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5項 外国法事務弁護士 登録審査会に予備委員13人を置く。
6項 第3項及び第4項並びに 弁護士 法第53条第3項の規定は、前項の予備委員について準用する。
7項 弁護士 法第54条の規定は 外国法事務弁護士 登録審査会の会長について、同条第2項の規定は外国法事務弁護士登録審査会の委員及び予備委員について、それぞれ準用する。
40条 (審査手続)
1項 弁護士 法第55条第1項の規定は、 外国法事務弁護士 登録審査会の審査手続について準用する。
2項 外国法事務弁護士 登録審査会は、 登録 請求若しくは登録換え請求の拒絶又は
第31条第2項
《2 日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士…》
が、第27条各号に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、若しくは心身の故障により外国法事務弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき、又は第49条の規定に違反したときは、外国法事
の規定による登録の取消しを可とする議決をする場合には、あらかじめ、当事者に対してその旨を通知し、かつ、これに関して陳述及び資料の提出をする機会を与えなければならない。
3款 弁護士会及び日本弁護士連合会への入会及び退会
41条 (弁護士会及び日本弁護士連合会への入会及び退会)
1項 登録 を受けた者は、当該登録の時に、当該 弁護士 会及び 日本弁護士連合会 に入会するものとする。
2項 登録 換えを受けた者は、当該登録換えの時に、当該 弁護士 会に入会するものとし、これによつて従前の所属弁護士会を退会するものとする。
3項 第30条
《登録の取消しの請求 外国法事務弁護士は…》
、その業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録の取消しを請求しなければならない。
の規定による請求により 登録 の取消しを受けた者は、その取消しの時に、所属 弁護士 会及び 日本弁護士連合会 を退会するものとする。
42条
1項 弁護士 会が合併したときは、合併により解散した弁護士会に所属した 外国法事務弁護士 は、当然、合併後存続し又は合併により設立された弁護士会に入会するものとする。
2項 第29条第1項
《外国法事務弁護士は、所属弁護士会を変更し…》
ようとするときは、新たに入会しようとする弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録換え請求書を提出しなければならない。
の規定は、前項の場合について準用する。
43条 (会則を守る義務)
1項 外国法事務弁護士 は、所属 弁護士 会及び 日本弁護士連合会 の会則中外国法事務弁護士に関する規定を守らなければならない。
44条 (外国法事務弁護士の議決権)
1項 外国法事務弁護士 は、所属 弁護士 会又は 日本弁護士連合会 が、
第23条
《弁護士会の会則の記載事項の特則 弁護士…》
会の会則には、弁護士法第33条第2項各号に掲げるもののほか、日本弁護士連合会の会則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国
各号又は
第24条
《日本弁護士連合会の会則の記載事項の特則 …》
日本弁護士連合会の会則には、弁護士法第46条第2項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 前条第1号、第2号及び第4号に掲げる事項 2 外国法事務弁護士名簿の登録、登録
各号に掲げる事項(弁護士・外国法事務弁護士共同法人に関する事項にあつては、
第75条第3項
《3 弁護士である社員のみが執行することの…》
できる業務弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務のうち、前条第2項において準用する第62条の規定により外国法事務弁護士である社員が執行することのできる業務以外の業務をいう。以下同じ。については、前2項
に規定する弁護士である社員のみが執行することのできる業務に関するものを除く。)についての会則の制定又は改廃を審議すべき総会を招集するときは、その総会に出席し、意見を述べ、及び議決に加わることができる。
3節 外国法事務弁護士の権利及び義務
45条 (外国法事務弁護士の資格の表示)
1項 外国法事務弁護士 は、業務を行うに際しては、外国法事務弁護士の名称を用い、かつ、その名称に 原資格国 の国名を付加しなければならない。
46条 (外国法事務弁護士の事務所)
1項 外国法事務弁護士 の事務所は、外国法事務弁護士事務所と称さなければならない。
2項 外国法事務弁護士 の事務所の名称中には、他の個人又は団体の名称を用いてはならない。ただし、法律事務の処理を目的とする 原資格国 の法人、組合その他の事業体で自己が所属するもの(以下「 所属事業体 」という。)の名称については、次に掲げる場合に限り、用いることができる。
1号 当該 所属事業体 の名称を用いている 外国法事務弁護士 又は外国法事務 弁護士法 人がない場合
2号 既に当該 所属事業体 の名称を用いている 外国法事務弁護士 又は外国法事務 弁護士法 人がある場合において、その外国法事務弁護士又は外国法事務 弁護士法 人と事務所を共にするとき。
3項 前2項の規定にかかわらず、 外国法事務弁護士 は、外国法事務弁護士、外国法事務 弁護士法 人、 弁護士 、 弁護士法 人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に雇用されているときは、その外国法事務弁護士、外国法事務 弁護士法 人、弁護士、 弁護士法 人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の事務所の名称を使用することができる。
4項 外国法事務弁護士 の事務所は、その外国法事務弁護士の所属 弁護士 会の地域内に設けなければならない。
5項 外国法事務弁護士 は、いかなる名義をもつてしても、 国内 に2個以上の事務所を設けることができない。
47条 (原資格国法及び指定法の表示)
1項 外国法事務弁護士 は、 日本弁護士連合会 の会則で定めるところにより、その事務所内の公衆の見やすい場所に、 原資格国 法及び 指定法 を表示する標識を掲示しなければならない。
2項 前項の規定による掲示のほか、 原資格国 法及び 指定法 の表示に関し必要な事項は、 日本弁護士連合会 の会則で定める。
48条 (外国弁護士の名称等の使用)
1項 外国法事務弁護士 は、業務を行うに際しては、外国法事務弁護士の名称及び 原資格国 の国名に付加する場合に限り、原資格国における 外国弁護士 の名称を用いることができる。
2項 外国法事務弁護士 は、
第46条第2項
《2 外国法事務弁護士の事務所の名称中には…》
、他の個人又は団体の名称を用いてはならない。 ただし、法律事務の処理を目的とする原資格国の法人、組合その他の事業体で自己が所属するもの以下「所属事業体」という。の名称については、次に掲げる場合に限り、
ただし書の規定により事務所の名称中に用いることができる場合のほか、業務を行うに際しては、同項各号に掲げる場合において自己の氏名又は事務所の名称に付加するときに限り、 所属事業体 の名称を用いることができる。
49条 (在留義務)
1項 外国法事務弁護士 は、1年のうち180日以上本邦に在留しなければならない。
2項 外国法事務弁護士 が、自己又は親族の傷病その他のやむを得ない事情に基づき、出国をして本邦外の地域に在つた場合においては、その本邦外の地域に在つた期間は、前項の規定の適用については、本邦に在留した期間とみなす。
50条 (権限外法律事務の取扱いについての雇用関係に基づく業務上の命令の禁止等)
1項 外国法事務弁護士 であつて 弁護士 又は外国法事務弁護士を雇用するものは、自己の
第3条
《職務 外国法事務弁護士は、当事者その他…》
関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、原資格国法に関する法律事務を行うことを職務とする。 ただし、次に掲げる法律事務を行うことは、この限りでない。 1 国内の裁判所、検察庁その他の官公署における手続に
及び
第5条
《指定法に関する法律事務 外国法事務弁護…》
士は、前条の規定にかかわらず、第17条第1項の規定による指定を受け、かつ、第35条第1項の規定による指定法の付記を受けたときは、指定法に関する法律事務を行うことができる。 ただし、第3条第1項第1号、
から
第7条
《国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手…》
続の代理 外国法事務弁護士は、第3条から前条までの規定にかかわらず、次に掲げる手続についての代理を行うことができる。 1 国際仲裁事件の手続当該手続の進行中に仲裁人が試み、又は当事者間で行われる和解
までに規定する業務の範囲を超える法律事務(以下「 権限外法律事務 」という。)の取扱いについて、その雇用する弁護士又は外国法事務弁護士に対し、雇用関係に基づく業務上の命令をしてはならない。
2項 前項の規定に違反してされた命令を受けて、使用者である 外国法事務弁護士 が 権限外法律事務 を行うことに関与した 弁護士 又は外国法事務弁護士は、これが雇用関係に基づく業務上の命令に従つたものであることを理由として、懲戒その他の責任を免れることができない。
3項 外国法事務弁護士 であつて 弁護士 又は外国法事務弁護士を雇用するものは、第1項に規定するもののほか、その雇用する弁護士又は外国法事務弁護士が自ら行う法律事務であつて当該使用者である外国法事務弁護士の 権限外法律事務 に当たるものの取扱いについて、不当な関与をしてはならない。
51条 (外国法共同事業における不当関与の禁止)
1項 外国法共同事業 を営む 外国法事務弁護士 は、当該外国法共同事業に係る 弁護士 、 弁護士法 人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人が自ら行う法律事務であつて当該外国法事務弁護士の 権限外法律事務 に当たるものの取扱いについて、不当な関与をしてはならない。
52条 (弁護士の雇用及び外国法共同事業に係る届出)
1項 外国法事務弁護士 は、 弁護士 を雇用しようとするとき、又は 外国法共同事業 を営もうとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項その他の 日本弁護士連合会 の会則で定める事項を日本弁護士連合会に届け出なければならない。この場合においては、日本弁護士連合会の会則で定める書類を添付しなければならない。
1号 当該雇用に係る 弁護士 の氏名及び事務所
2号 当該 外国法共同事業 に係る 弁護士 、 弁護士法 人又は弁護士・ 外国法事務弁護士 共同法人の氏名又は名称及び事務所並びに当該外国法共同事業において行う法律事務の範囲
2項 日本弁護士連合会 は、前項の規定による届出があつたときは、当該 外国法事務弁護士 の 登録 に当該届出に係る事項で日本弁護士連合会の会則で定めるものを付記しなければならない。
3項 第1項の規定による届出をした 外国法事務弁護士 は、当該届出に係る事項のうち、 外国法共同事業 において行う法律事務の範囲その他の 日本弁護士連合会 の会則で定める重要な事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を日本弁護士連合会に届け出なければならない。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
4項 日本弁護士連合会 は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に基づき、第2項の規定により当該 外国法事務弁護士 の 登録 に付記された事項の訂正をしなければならない。
5項 第1項の規定による届出をした 外国法事務弁護士 は、 弁護士 を雇用すること又は 外国法共同事業 を営むことをやめたときは、遅滞なく、その旨を 日本弁護士連合会 に届け出なければならない。
6項 日本弁護士連合会 は、前項の規定による届出があつたときは、第2項の規定により当該 外国法事務弁護士 の 登録 に付記された事項を抹消しなければならない。
7項 日本弁護士連合会 は、第1項、第3項又は第5項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を当該 外国法事務弁護士 の所属 弁護士 会及び当該雇用若しくは 外国法共同事業 に係る弁護士又は当該外国法共同事業に係る 弁護士法 人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の所属弁護士会に書面により通知しなければならない。
53条 (外国法共同事業の表示)
1項 前条第1項の規定により 外国法共同事業 に係る届出をした 外国法事務弁護士 は、次条の規定によりその事務所の名称中に「外国法共同事業」の文字を使用する場合を除き、その事務所の名称に、外国法共同事業を営む旨及び当該外国法共同事業に係る 弁護士 、 弁護士法 人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の事務所の名称を付加しなければならない。
54条 (外国法共同事業に係る事務所の名称の特例)
1項 外国法共同事業 を営む 外国法事務弁護士 の事務所については、当該外国法事務弁護士が当該外国法共同事業に係る 弁護士 又は 弁護士法 人と事務所( 弁護士法 人にあつては、その主たる事務所に限る。以下この条において同じ。)を共にし、かつ、当該外国法共同事業において行う法律事務の範囲に制限を設けていない場合であつて、その弁護士又は 弁護士法 人の事務所の名称中に「外国法共同事業」の文字があるときは、
第46条第1項
《外国法事務弁護士の事務所は、外国法事務弁…》
護士事務所と称さなければならない。
及び第2項の規定にかかわらず、これと同1の名称を使用することができる。
55条 (弁護士法の準用等)
1項 弁護士 法第23条から
第30条
《登録の取消しの請求 外国法事務弁護士は…》
、その業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録の取消しを請求しなければならない。
までの規定は、 外国法事務弁護士 について準用する。この場合において、同法第25条第6号中「 弁護士法 人第30条の2第1項に規定する 弁護士法 人」とあるのは「外国法事務 弁護士法 人( 外国弁護士 による法律事務の取扱い等に関する法律(1986年法律第66号)第2条第5号に規定する外国法事務 弁護士法 人」と、「 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 (1986年法律第66号)」とあるのは「同法」と、「外国法事務 弁護士法 人同条第5号に規定する外国法事務 弁護士法 人」とあるのは「 弁護士法 人第30条の2第1項に規定する 弁護士法 人」と、同条第7号から第9号までの規定中「 弁護士法 人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員」とあるのは「外国法事務 弁護士法 人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員」と、「外国法事務 弁護士法 人の使用人」とあるのは「 弁護士法 人の使用人」と、同法第30条第2項及び第4項中「営利業務従事弁護士名簿」とあるのは「営利業務従事外国法事務弁護士名簿」と読み替えるものとする。
2項 弁護士 法第74条第2項の規定は、 外国法事務弁護士 には適用しない。
5章 外国法事務弁護士法人
56条 (設立)
57条 (名称)
58条 (社員の資格)
1項 外国法事務弁護士 法人の社員は、外国法事務弁護士でなければならない。
2項 次に掲げる者は、社員となることができない。
1号 第83条
《懲戒事由及び懲戒権者 外国法事務弁護士…》
及び外国法事務弁護士法人は、この法律弁護士法人の使用人である外国法事務弁護士にあつては、この法律又は弁護士法又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則中外国法事務弁護士若しくは外国法事務弁護士法人
の規定により業務の停止の懲戒を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
2号 第83条
《懲戒事由及び懲戒権者 外国法事務弁護士…》
及び外国法事務弁護士法人は、この法律弁護士法人の使用人である外国法事務弁護士にあつては、この法律又は弁護士法又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則中外国法事務弁護士若しくは外国法事務弁護士法人
の規定により 外国法事務弁護士 法人が除名され、又は外国法事務 弁護士法 人の業務の停止の懲戒を受けた場合において、その処分を受けた日以前30日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から3年(外国法事務 弁護士法 人の業務の停止の懲戒を受けた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
3号 第92条
《懲戒事由及び懲戒権者 弁護士・外国法事…》
務弁護士共同法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。 2
又は
第94条
《日本弁護士連合会の懲戒 日本弁護士連合…》
会は、第92条第1項に規定する事案について自らその弁護士・外国法事務弁護士共同法人を懲戒することを適当と認めるときは、次項において準用する弁護士法第60条第2項から第6項までに規定するところにより、こ
の規定により 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人が除名され、又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の停止の懲戒を受けた場合において、その処分を受けた日以前30日内に当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の外国法事務弁護士である社員であつた者でその処分を受けた日から3年(弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の停止の懲戒を受けた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
59条 (業務の範囲)
1項 外国法事務弁護士 法人は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、外国法に関する法律事務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき外国法事務弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。ただし、次に掲げる業務を行うことは、この限りでない。
1号 第3条第1項第1号
《外国法事務弁護士は、当事者その他関係人の…》
依頼又は官公署の委嘱によつて、原資格国法に関する法律事務を行うことを職務とする。 ただし、次に掲げる法律事務を行うことは、この限りでない。 1 国内の裁判所、検察庁その他の官公署における手続についての
、第2号及び第4号から第6号までに掲げる法律事務
2号 国内 において効力を有し、又は有した法(外国において効力を有し、又は有した法に含まれる条約その他の国際法を除く。)の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明
2項 外国法事務弁護士 法人は、前項に規定するもののほか、 国際仲裁事件 の手続等及び 国際調停事件 の手続についての代理を行うことができる。
60条 (設立の手続)
1項 外国法事務弁護士 法人を設立するには、その社員になろうとする外国法事務弁護士が、定款を定めなければならない。
2項 弁護士 法第30条の8第2項及び第3項の規定は、 外国法事務弁護士 法人の定款について準用する。この場合において、同項第3号中「法律事務所」とあるのは「事務所」と、同項第5号中「住所」とあるのは「住所、 外国弁護士 による法律事務の取扱い等に関する法律第2条第8号に規定する 原資格国 法、同条第12号に規定する 指定法 」と読み替えるものとする。
61条 (弁護士会及び日本弁護士連合会への入会及び退会)
1項 外国法事務弁護士 法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在する地域の 弁護士 会(2個以上の弁護士会があるときは、当該外国法事務 弁護士法 人が定款に記載した弁護士会)及び 日本弁護士連合会 に入会するものとする。
2項 第42条第1項
《弁護士会が合併したときは、合併により解散…》
した弁護士会に所属した外国法事務弁護士は、当然、合併後存続し又は合併により設立された弁護士会に入会するものとする。
及び 弁護士 法第36条の2第2項から第7項までの規定は、 外国法事務弁護士 法人について準用する。この場合において、同条第2項から第4項までの規定中「法律事務所」とあるのは「事務所」と、同条第2項中「の会員となる」とあるのは「に入会するものとする」と読み替えるものとする。
62条 (業務の執行)
1項 外国法事務弁護士 法人の社員は、定款で業務を執行しないものとされた場合を除き、次に掲げる業務を執行する。
1号 当該社員の 原資格国 法に関する法律事務(
第3条第1項
《外国法事務弁護士は、当事者その他関係人の…》
依頼又は官公署の委嘱によつて、原資格国法に関する法律事務を行うことを職務とする。 ただし、次に掲げる法律事務を行うことは、この限りでない。 1 国内の裁判所、検察庁その他の官公署における手続についての
各号に掲げる法律事務を除く。)
2号 国際仲裁事件 の手続等及び 国際調停事件 の手続についての代理
2項 業務を執行する社員は、前項に規定するもののほか、 指定 を受け、かつ、
第35条第1項
《日本弁護士連合会は、前条の規定による請求…》
を受けたときは、速やかに、当該外国法事務弁護士の登録に当該指定法を付記しなければならない。
の規定による 指定法 の付記を受けたときは、当該指定法に関する法律事務について業務を執行することができる。ただし、
第3条第1項第1号
《外国法事務弁護士は、当事者その他関係人の…》
依頼又は官公署の委嘱によつて、原資格国法に関する法律事務を行うことを職務とする。 ただし、次に掲げる法律事務を行うことは、この限りでない。 1 国内の裁判所、検察庁その他の官公署における手続についての
、第2号及び第4号から第6号までに掲げる法律事務並びに当該指定法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明については、この限りでない。
3項 業務を執行する社員は、前2項に規定するもののほか、
第6条第1項
《外国法事務弁護士は、第4条の規定にかかわ…》
らず、次に掲げる者の書面による助言を受けてするときは、指定法に関する法律事務以外の特定外国法に関する法律事務当該特定外国法がその全部又は主要な部分に適用され、又は適用されるべき法律事件についての法律事
各号に掲げる者の書面による助言を受けてするときは、 特定外国 法に関する法律事務について業務を執行することができる。ただし、
第3条第1項第1号
《外国法事務弁護士は、当事者その他関係人の…》
依頼又は官公署の委嘱によつて、原資格国法に関する法律事務を行うことを職務とする。 ただし、次に掲げる法律事務を行うことは、この限りでない。 1 国内の裁判所、検察庁その他の官公署における手続についての
、第2号及び第4号から第6号までに掲げる法律事務並びに当該特定外国法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明については、この限りでない。
4項 業務を執行する社員は、前3項の規定により執行することのできる業務であつても、
第3条第2項
《2 外国法事務弁護士は、前項の規定により…》
職務として行うことができる法律事務であつても、次に掲げるものについては、弁護士と共同し、又は弁護士の書面による助言を受けて行わなければならない。 1 国内に所在する不動産に関する権利又は工業所有権等の
各号に掲げるものについては、 弁護士 と共同し、又は弁護士の書面による助言を受けて行わなければならない。
63条 (社員の資格の表示)
1項 外国法事務弁護士 法人は、社員が業務を執行するに際しては、当該社員に、外国法事務弁護士の名称を用いさせ、かつ、その名称に 原資格国 の国名を付加させなければならない。
64条 (事務所)
1項 外国法事務弁護士 法人は、その事務所の名称中に当該外国法事務 弁護士法 人の名称を用いなければならない。
2項 第46条第2項
《2 外国法事務弁護士の事務所の名称中には…》
、他の個人又は団体の名称を用いてはならない。 ただし、法律事務の処理を目的とする原資格国の法人、組合その他の事業体で自己が所属するもの以下「所属事業体」という。の名称については、次に掲げる場合に限り、
及び第4項の規定は 外国法事務弁護士 法人の事務所について、
第53条
《外国法共同事業の表示 前条第1項の規定…》
により外国法共同事業に係る届出をした外国法事務弁護士は、次条の規定によりその事務所の名称中に「外国法共同事業」の文字を使用する場合を除き、その事務所の名称に、外国法共同事業を営む旨及び当該外国法共同事
の規定は外国法事務 弁護士法 人及びその事務所について、
第54条
《外国法共同事業に係る事務所の名称の特例 …》
外国法共同事業を営む外国法事務弁護士の事務所については、当該外国法事務弁護士が当該外国法共同事業に係る弁護士又は弁護士法人と事務所弁護士法人にあつては、その主たる事務所に限る。以下この条において同じ
の規定は外国法事務 弁護士法 人について、それぞれ準用する。この場合において、
第46条第2項
《2 外国法事務弁護士の事務所の名称中には…》
、他の個人又は団体の名称を用いてはならない。 ただし、法律事務の処理を目的とする原資格国の法人、組合その他の事業体で自己が所属するもの以下「所属事業体」という。の名称については、次に掲げる場合に限り、
ただし書中「 原資格国 」とあるのは「社員の原資格国」と、「自己」とあるのは「当該社員」と、
第54条
《外国法共同事業に係る事務所の名称の特例 …》
外国法共同事業を営む外国法事務弁護士の事務所については、当該外国法事務弁護士が当該外国法共同事業に係る弁護士又は弁護士法人と事務所弁護士法人にあつては、その主たる事務所に限る。以下この条において同じ
中「外国法事務弁護士の事務所」とあるのは「外国法事務 弁護士法 人の主たる事務所」と、「 弁護士 法人にあつては」とあるのは「 弁護士法 人又は外国法事務 弁護士法 人にあつては」と、「限る。以下この条において同じ」とあるのは「限る」と、「事務所の」とあるのは「事務所( 弁護士法 人にあつては、その主たる事務所に限る。)の」と読み替えるものとする。
65条 (業務の範囲を超える法律事務の取扱いについての雇用関係に基づく業務上の命令の禁止等)
1項 外国法事務弁護士 法人は、自己の業務の範囲を超える法律事務の取扱いについて、その雇用する 弁護士 又は外国法事務弁護士に対し、雇用関係に基づく業務上の命令をしてはならない。
2項 前項の規定に違反してされた命令を受けて、使用者である 外国法事務弁護士 法人が自己の業務の範囲を超える法律事務を行うことに関与した 弁護士 又は外国法事務弁護士は、これが雇用関係に基づく業務上の命令に従つたものであることを理由として、懲戒その他の責任を免れることができない。
3項 外国法事務弁護士 法人は、第1項に規定するもののほか、その雇用する 弁護士 又は外国法事務弁護士が自ら行う法律事務であつて当該使用者である外国法事務 弁護士法 人の業務の範囲を超える法律事務に当たるものの取扱いについて、不当な関与をしてはならない。
4項 外国法事務弁護士 法人の社員は、当該外国法事務 弁護士法 人が雇用する 弁護士 又は外国法事務弁護士が自ら行う法律事務であつて当該社員の 権限外法律事務 に当たるものの取扱いについて、不当な関与をしてはならない。
66条 (外国法共同事業における不当関与の禁止)
1項 外国法共同事業 を営む 外国法事務弁護士 法人は、当該外国法共同事業に係る 弁護士 、 弁護士法 人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人が自ら行う法律事務であつて当該外国法事務 弁護士法 人の業務の範囲を超える法律事務に当たるものの取扱いについて、不当な関与をしてはならない。
2項 外国法共同事業 を営む 外国法事務弁護士 法人の社員は、当該外国法共同事業に係る 弁護士 、 弁護士法 人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人が自ら行う法律事務であつて当該社員の 権限外法律事務 に当たるものの取扱いについて、不当な関与をしてはならない。
67条 (外国法事務弁護士の義務の規定及び弁護士法の準用等)
1項 第43条
《会則を守る義務 外国法事務弁護士は、所…》
属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則中外国法事務弁護士に関する規定を守らなければならない。
並びに
第52条第1項
《外国法事務弁護士は、弁護士を雇用しようと…》
するとき、又は外国法共同事業を営もうとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項その他の日本弁護士連合会の会則で定める事項を日本弁護士連合会に届け出なければならない。 この場合においては、日本弁護士連合会
、第3項、第5項及び第7項の規定は、 外国法事務弁護士 法人について準用する。
2項 弁護士 法第1条、
第21条
《指定の取消し 法務大臣は、指定を受けた…》
者が第17条第1項第1号の資格を失つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 法務大臣は、指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消すことができる。 1 第18条
、
第23条
《弁護士会の会則の記載事項の特則 弁護士…》
会の会則には、弁護士法第33条第2項各号に掲げるもののほか、日本弁護士連合会の会則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国
の二、
第24条
《日本弁護士連合会の会則の記載事項の特則 …》
日本弁護士連合会の会則には、弁護士法第46条第2項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 前条第1号、第2号及び第4号に掲げる事項 2 外国法事務弁護士名簿の登録、登録
、
第27条
《登録の拒絶 日本弁護士連合会は、登録請…》
求をした者が、弁護士会若しくは日本弁護士連合会の秩序若しくは信用を害するおそれがあるとき、又は次の各号のいずれかに該当し、外国法事務弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、外国法
から
第29条
《登録換えの請求等 外国法事務弁護士は、…》
所属弁護士会を変更しようとするときは、新たに入会しようとする弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録換え請求書を提出しなければならない。 2 外国法事務弁護士は、前項の規定による登録換えの請求以下「
まで、
第30条
《登録の取消しの請求 外国法事務弁護士は…》
、その業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録の取消しを請求しなければならない。
の七、第30条の9から
第30条
《登録の取消しの請求 外国法事務弁護士は…》
、その業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録の取消しを請求しなければならない。
の十一まで、第30条の13から
第30条
《登録の取消しの請求 外国法事務弁護士は…》
、その業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録の取消しを請求しなければならない。
の十六まで、
第30条
《登録の取消しの請求 外国法事務弁護士は…》
、その業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録の取消しを請求しなければならない。
の十七本文、第30条の18から
第30条
《登録の取消しの請求 外国法事務弁護士は…》
、その業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録の取消しを請求しなければならない。
の二十まで及び第30条の22から
第30条
《登録の取消しの請求 外国法事務弁護士は…》
、その業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録の取消しを請求しなければならない。
の三十までの規定は、 外国法事務弁護士 法人について準用する。この場合において、同法第21条、
第30条
《登録の取消しの請求 外国法事務弁護士は…》
、その業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録の取消しを請求しなければならない。
の九、
第30条
《登録の取消しの請求 外国法事務弁護士は…》
、その業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録の取消しを請求しなければならない。
の十七本文、第30条の26の三及び第30条の27第2項中「法律事務所」とあるのは「事務所」と、同法第30条の18第4号中「社員若しくは使用人である弁護士又は使用人である外国法事務弁護士以下「社員等」という。)」とあり、及び同法第30条の二十中「社員等」とあるのは「社員若しくは使用人である外国法事務弁護士又は使用人である弁護士」と、同法第30条の22第5号中「
第11条
《承認の申請 第9条の規定による承認以下…》
「承認」という。を受けようとする者は、氏名、生年月日、国籍、住所、外国弁護士となる資格を取得した年月日、その資格を取得した外国次条において「資格取得国」という。の国名、当該外国弁護士の名称その他の法務
」とあるのは「 外国弁護士 による法律事務の取扱い等に関する法律第30条」と、同条第6号中「
第57条第1項第2号
《外国法事務弁護士法人は、その名称中に外国…》
法事務弁護士法人という文字を使用しなければならない。
」とあるのは「 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第84条第1項第2号
《外国法事務弁護士に対する懲戒は、次の4種…》
とする。 1 戒告 2 2年以内の業務の停止 3 退会命令 4 除名
」と、「
第13条第1項
《法務大臣は、承認をしたときは、遅滞なく、…》
その旨を承認申請者及び日本弁護士連合会に書面で通知するとともに、官報で告示しなければならない。
」とあるのは「同法第31条第2項」と、同法第30条の23第1項第6号中「
第56条
《設立 外国法事務弁護士は、この章の定め…》
るところにより、外国法事務弁護士法人を設立することができる。
又は
第60条
《設立の手続 外国法事務弁護士法人を設立…》
するには、その社員になろうとする外国法事務弁護士が、定款を定めなければならない。 2 弁護士法第30条の8第2項及び第3項の規定は、外国法事務弁護士法人の定款について準用する。 この場合において、同項
」とあるのは「 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第83条
《懲戒事由及び懲戒権者 外国法事務弁護士…》
及び外国法事務弁護士法人は、この法律弁護士法人の使用人である外国法事務弁護士にあつては、この法律又は弁護士法又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則中外国法事務弁護士若しくは外国法事務弁護士法人
」と、同法第30条の26第1項中「弁護士で」とあるのは「弁護士又は外国法事務弁護士で」と、同法第30条の30第1項中「「 弁護士法 」とあるのは「「 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 (1986年法律第66号)
第67条第2項
《2 弁護士法第1条、第21条、第23条の…》
二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の13から第30条の十六まで、第30条の十七本文、第30条の18から第30条の二十まで及び第30条の2
において準用する 弁護士法 」と、同条第2項中「「 弁護士法 」とあるのは「「 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第67条第2項
《2 弁護士法第1条、第21条、第23条の…》
二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の13から第30条の十六まで、第30条の十七本文、第30条の18から第30条の二十まで及び第30条の2
において準用する 弁護士法 」と読み替えるものとする。
3項 弁護士 法第72条及び
第74条第2項
《2 第62条の規定は、弁護士・外国法事務…》
弁護士共同法人の外国法事務弁護士である社員の業務の執行について準用する。
の規定は、 外国法事務弁護士 法人には適用しない。
6章 弁護士・外国法事務弁護士共同法人
68条 (設立)
1項 弁護士 及び 外国法事務弁護士 は、この章の定めるところにより、共同して、弁護士・外国法事務弁護士共同法人を設立することができる。
69条 (名称)
1項 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人は、その名称中に弁護士・外国法事務弁護士共同法人という文字を使用しなければならない。
70条 (社員の資格)
1項 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人の社員は、弁護士又は外国法事務弁護士でなければならない。
2項 次に掲げる者は、 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人の社員となることができない。
1号 弁護士 法第56条若しくは
第60条
《設立の手続 外国法事務弁護士法人を設立…》
するには、その社員になろうとする外国法事務弁護士が、定款を定めなければならない。 2 弁護士法第30条の8第2項及び第3項の規定は、外国法事務弁護士法人の定款について準用する。 この場合において、同項
の規定又は
第83条
《懲戒事由及び懲戒権者 外国法事務弁護士…》
及び外国法事務弁護士法人は、この法律弁護士法人の使用人である外国法事務弁護士にあつては、この法律又は弁護士法又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則中外国法事務弁護士若しくは外国法事務弁護士法人
の規定により業務の停止の懲戒を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
2号 第92条
《懲戒事由及び懲戒権者 弁護士・外国法事…》
務弁護士共同法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。 2
又は
第94条
《日本弁護士連合会の懲戒 日本弁護士連合…》
会は、第92条第1項に規定する事案について自らその弁護士・外国法事務弁護士共同法人を懲戒することを適当と認めるときは、次項において準用する弁護士法第60条第2項から第6項までに規定するところにより、こ
の規定により 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人が除名され、又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の停止の懲戒を受けた場合において、その処分を受けた日以前30日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から3年(弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の停止の懲戒を受けた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
3号 弁護士 法第56条又は
第60条
《設立の手続 外国法事務弁護士法人を設立…》
するには、その社員になろうとする外国法事務弁護士が、定款を定めなければならない。 2 弁護士法第30条の8第2項及び第3項の規定は、外国法事務弁護士法人の定款について準用する。 この場合において、同項
の規定により 弁護士法 人が除名され、又は 弁護士法 人の業務の停止の懲戒を受けた場合において、その処分を受けた日以前30日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から3年( 弁護士法 人の業務の停止の懲戒を受けた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
4号 第83条
《懲戒事由及び懲戒権者 外国法事務弁護士…》
及び外国法事務弁護士法人は、この法律弁護士法人の使用人である外国法事務弁護士にあつては、この法律又は弁護士法又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則中外国法事務弁護士若しくは外国法事務弁護士法人
の規定により 外国法事務弁護士 法人が除名され、又は外国法事務 弁護士法 人の業務の停止の懲戒を受けた場合において、その処分を受けた日以前30日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から3年(外国法事務 弁護士法 人の業務の停止の懲戒を受けた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
71条 (業務の範囲)
1項 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人は、 弁護士法
第3条
《弁護士の職務 弁護士は、当事者その他関…》
係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 2 弁護士は、当然、弁
に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。
72条 (設立の手続)
1項 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人を設立するには、その社員になろうとする弁護士及び外国法事務弁護士が、共同して定款を定めなければならない。
2項 弁護士 法第30条の8第2項及び第3項の規定は、弁護士・ 外国法事務弁護士 共同法人の定款について準用する。この場合において、同項第5号中「所属弁護士会」とあるのは、「所属弁護士会(外国法事務弁護士である社員にあつては、その 原資格国 法( 外国弁護士 による法律事務の取扱い等に関する法律第2条第8号に規定する原資格国法をいう。)及び 指定法 (同条第12号に規定する指定法をいう。)を含む。)」と読み替えるものとする。
73条 (弁護士会及び日本弁護士連合会への入会及び退会)
1項 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人は、その成立の時に、主たる法律事務所の所在する地域の弁護士会(2個以上の弁護士会があるときは、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人が定款に記載した弁護士会)及び 日本弁護士連合会 に入会するものとする。
2項 第42条第1項
《弁護士会が合併したときは、合併により解散…》
した弁護士会に所属した外国法事務弁護士は、当然、合併後存続し又は合併により設立された弁護士会に入会するものとする。
及び 弁護士 法第36条の2第2項から第7項までの規定は、弁護士・ 外国法事務弁護士 共同法人について準用する。この場合において、同条第2項中「の会員となる」とあるのは、「に入会するものとする」と読み替えるものとする。
74条 (業務の執行)
1項 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人の弁護士である社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、全て業務を執行する権利を有し、義務を負う。
2項 第62条
《業務の執行 外国法事務弁護士法人の社員…》
は、定款で業務を執行しないものとされた場合を除き、次に掲げる業務を執行する。 1 当該社員の原資格国法に関する法律事務第3条第1項各号に掲げる法律事務を除く。 2 国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件
の規定は、 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人の外国法事務弁護士である社員の業務の執行について準用する。
75条 (法人の代表)
1項 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人の業務を執行する社員は、各自弁護士・外国法事務弁護士共同法人を代表する。
2項 前項の規定は、定款又は総社員の同意によつて、業務を執行する社員中特に 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。ただし、定款又は総社員の同意によつても、代表すべき社員の全員を外国法事務弁護士である社員と定めることができない。
3項 弁護士 である社員のみが執行することのできる業務(弁護士・ 外国法事務弁護士 共同法人の業務のうち、前条第2項において準用する
第62条
《業務の執行 外国法事務弁護士法人の社員…》
は、定款で業務を執行しないものとされた場合を除き、次に掲げる業務を執行する。 1 当該社員の原資格国法に関する法律事務第3条第1項各号に掲げる法律事務を除く。 2 国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件
の規定により外国法事務弁護士である社員が執行することのできる業務以外の業務をいう。以下同じ。)については、前2項の規定にかかわらず、業務を執行する社員(定款又は総社員の同意により当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人を代表すべき社員を定めた場合にあつては、その社員)のうち弁護士である社員のみが各自弁護士・外国法事務弁護士共同法人を代表する。
4項 弁護士 法第30条の13第3項から第5項までの規定は、弁護士・ 外国法事務弁護士 共同法人を代表する社員について準用する。
76条 (外国法事務弁護士である社員の資格の表示)
1項 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人は、外国法事務弁護士である社員が業務を執行するに際しては、当該社員に、外国法事務弁護士の名称を用いさせ、かつ、その名称に 原資格国 の国名を付加させなければならない。
77条 (法律事務所)
1項 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人の事務所は、法律事務所と称する。
2項 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人は、その法律事務所の名称中に当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の名称を用いなければならない。
3項 法律事務所は、その 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。
78条 (権限外法律事務の取扱いについての業務上の命令及び不当関与の禁止等)
1項 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人の外国法事務弁護士である社員は、自己の 権限外法律事務 の取扱いについて、使用人である弁護士又は外国法事務弁護士に対し、業務上の命令をしてはならない。
2項 前項の規定に違反してされた命令を受けて、 外国法事務弁護士 である社員が 権限外法律事務 を行うことに関与した 弁護士 又は外国法事務弁護士は、これが業務上の命令に従つたものであることを理由として、懲戒その他の責任を免れることができない。
3項 外国法事務弁護士 である社員は、 弁護士 である社員又は弁護士若しくは外国法事務弁護士である使用人が自ら行う法律事務であつて当該外国法事務弁護士である社員の 権限外法律事務 に当たるものの取扱いについて、不当な関与をしてはならない。
79条 (弁護士の雇用に係る届出)
1項 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人は、弁護士を雇用しようとするときは、あらかじめ、当該雇用に係る弁護士の氏名及び勤務する法律事務所その他の 日本弁護士連合会 の会則で定める事項を日本弁護士連合会に届け出なければならない。この場合においては、日本弁護士連合会の会則で定める書類を添付しなければならない。
2項 前項の規定による届出をした 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人は、当該届出に係る事項のうち、 日本弁護士連合会 の会則で定める重要な事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を日本弁護士連合会に届け出なければならない。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
3項 第1項の規定による届出をした 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人は、弁護士を雇用することをやめたときは、遅滞なく、その旨を 日本弁護士連合会 に届け出なければならない。
4項 日本弁護士連合会 は、前3項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を当該 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人の所属弁護士会及び当該雇用に係る弁護士の所属弁護士会に書面により通知しなければならない。
80条 (弁護士法の準用等)
1項 弁護士 法第1条、
第21条
《指定の取消し 法務大臣は、指定を受けた…》
者が第17条第1項第1号の資格を失つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 法務大臣は、指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消すことができる。 1 第18条
、
第22条
《弁護士会及び日本弁護士連合会の目的等 …》
弁護士法第31条第1項、第41条、第42条第2項同法第50条において準用する場合を含む。、第45条第2項、第48条及び第49条の規定の適用については、外国法事務弁護士は弁護士と、外国法事務弁護士法人及
、
第23条
《弁護士会の会則の記載事項の特則 弁護士…》
会の会則には、弁護士法第33条第2項各号に掲げるもののほか、日本弁護士連合会の会則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国
の二、
第24条
《日本弁護士連合会の会則の記載事項の特則 …》
日本弁護士連合会の会則には、弁護士法第46条第2項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 前条第1号、第2号及び第4号に掲げる事項 2 外国法事務弁護士名簿の登録、登録
、
第27条
《登録の拒絶 日本弁護士連合会は、登録請…》
求をした者が、弁護士会若しくは日本弁護士連合会の秩序若しくは信用を害するおそれがあるとき、又は次の各号のいずれかに該当し、外国法事務弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、外国法
から
第29条
《登録換えの請求等 外国法事務弁護士は、…》
所属弁護士会を変更しようとするときは、新たに入会しようとする弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録換え請求書を提出しなければならない。 2 外国法事務弁護士は、前項の規定による登録換えの請求以下「
まで、
第30条
《登録の取消しの請求 外国法事務弁護士は…》
、その業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録の取消しを請求しなければならない。
の六、
第30条
《登録の取消しの請求 外国法事務弁護士は…》
、その業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録の取消しを請求しなければならない。
の七、第30条の9から
第30条
《登録の取消しの請求 外国法事務弁護士は…》
、その業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録の取消しを請求しなければならない。
の十一まで、
第30条
《登録の取消しの請求 外国法事務弁護士は…》
、その業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録の取消しを請求しなければならない。
の十四(第7項を除く。)、第30条の15から
第30条
《登録の取消しの請求 外国法事務弁護士は…》
、その業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録の取消しを請求しなければならない。
の二十まで、
第30条
《登録の取消しの請求 外国法事務弁護士は…》
、その業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録の取消しを請求しなければならない。
の二十二、
第30条
《登録の取消しの請求 外国法事務弁護士は…》
、その業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録の取消しを請求しなければならない。
の二十三及び第30条の25から
第30条
《登録の取消しの請求 外国法事務弁護士は…》
、その業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録の取消しを請求しなければならない。
の三十までの規定は、弁護士・ 外国法事務弁護士 共同法人について準用する。この場合において、同法第30条の十七中「社員」とあるのは「弁護士である社員」と、同法第30条の18第4号中「社員若しくは使用人である弁護士又は使用人である外国法事務弁護士以下「社員等」という。)」とあり、及び同法第30条の二十中「社員等」とあるのは「社員又は使用人である弁護士又は外国法事務弁護士」と、同法第30条の18第5号中「社員」とあるのは「社員(弁護士である社員のみが執行することのできる業務( 外国弁護士 による法律事務の取扱い等に関する法律第75条第3項に規定する弁護士である社員のみが執行することのできる業務をいう。)に係る事件にあつては、弁護士である社員)」と、同法第30条の19第1項中「又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」とあるのは「、 弁護士法 人又は外国法事務 弁護士法 人( 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 弁護士 :dfn: 弁護士法1949年法律第205号の規定による弁護士をいう。 2 弁護士法人 :dfn: 弁護士法の規定による弁護士法人をい
に規定する外国法事務 弁護士法 人をいう。)」と、同法第30条の22第4号中「
第7条
《国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手…》
続の代理 外国法事務弁護士は、第3条から前条までの規定にかかわらず、次に掲げる手続についての代理を行うことができる。 1 国際仲裁事件の手続当該手続の進行中に仲裁人が試み、又は当事者間で行われる和解
各号(第2号を除く。)」とあるのは「
第7条
《国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手…》
続の代理 外国法事務弁護士は、第3条から前条までの規定にかかわらず、次に掲げる手続についての代理を行うことができる。 1 国際仲裁事件の手続当該手続の進行中に仲裁人が試み、又は当事者間で行われる和解
各号(第2号を除く。)( 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第10条
《欠格事由 弁護士法第7条の規定は、外国…》
法事務弁護士となる資格について準用する。
において準用する場合を含む。)」と、同条第5号中「
第11条
《承認の申請 第9条の規定による承認以下…》
「承認」という。を受けようとする者は、氏名、生年月日、国籍、住所、外国弁護士となる資格を取得した年月日、その資格を取得した外国次条において「資格取得国」という。の国名、当該外国弁護士の名称その他の法務
」とあるのは「
第11条
《承認の申請 第9条の規定による承認以下…》
「承認」という。を受けようとする者は、氏名、生年月日、国籍、住所、外国弁護士となる資格を取得した年月日、その資格を取得した外国次条において「資格取得国」という。の国名、当該外国弁護士の名称その他の法務
又は 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第30条
《登録の取消しの請求 外国法事務弁護士は…》
、その業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録の取消しを請求しなければならない。
」と、同条第6号中「まで」とあるのは「まで若しくは 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第84条第1項第2号
《外国法事務弁護士に対する懲戒は、次の4種…》
とする。 1 戒告 2 2年以内の業務の停止 3 退会命令 4 除名
から第4号まで」と、「
第13条第1項
《法務大臣は、承認をしたときは、遅滞なく、…》
その旨を承認申請者及び日本弁護士連合会に書面で通知するとともに、官報で告示しなければならない。
」とあるのは「
第13条第1項
《法務大臣は、承認をしたときは、遅滞なく、…》
その旨を承認申請者及び日本弁護士連合会に書面で通知するとともに、官報で告示しなければならない。
若しくは同法第31条第2項」と、同条第7号中「第30条の30第1項」とあるのは「第30条の30第1項( 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第80条第1項
《弁護士法第1条、第21条、第22条、第2…》
3条の二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の六、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の十四第7項を除く。、第30条の15から第30条の二十まで、第30条の二十二、第3
において準用する場合を含む。)」と、同法第30条の23第1項第6号中「
第56条
《設立 外国法事務弁護士は、この章の定め…》
るところにより、外国法事務弁護士法人を設立することができる。
又は
第60条
《設立の手続 外国法事務弁護士法人を設立…》
するには、その社員になろうとする外国法事務弁護士が、定款を定めなければならない。 2 弁護士法第30条の8第2項及び第3項の規定は、外国法事務弁護士法人の定款について準用する。 この場合において、同項
」とあるのは「 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第92条
《懲戒事由及び懲戒権者 弁護士・外国法事…》
務弁護士共同法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。 2
又は
第94条
《日本弁護士連合会の懲戒 日本弁護士連合…》
会は、第92条第1項に規定する事案について自らその弁護士・外国法事務弁護士共同法人を懲戒することを適当と認めるときは、次項において準用する弁護士法第60条第2項から第6項までに規定するところにより、こ
」と、同法第30条の30第1項中「「 弁護士法 」とあるのは「「 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 (1986年法律第66号)
第80条第1項
《弁護士法第1条、第21条、第22条、第2…》
3条の二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の六、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の十四第7項を除く。、第30条の15から第30条の二十まで、第30条の二十二、第3
において準用する 弁護士法 」と、同条第2項中「「 弁護士法 」とあるのは「「 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第80条第1項
《弁護士法第1条、第21条、第22条、第2…》
3条の二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の六、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の十四第7項を除く。、第30条の15から第30条の二十まで、第30条の二十二、第3
において準用する 弁護士法 」と読み替えるものとする。
2項 弁護士 法第72条並びに
第74条第1項
《弁護士・外国法事務弁護士共同法人の弁護士…》
である社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、全て業務を執行する権利を有し、義務を負う。
及び第2項の規定は、弁護士・ 外国法事務弁護士 共同法人には適用しない。
7章 他の種類の法人への変更及び他の種類の法人との合併
81条 (他の種類の法人への変更)
1項 次の各号に掲げる法人は、当該各号に定める定款の変更をすることにより、 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人となる。
1号 弁護士 法人 外国法事務弁護士 を社員として加入させる定款の変更
2号 外国法事務弁護士 法人 弁護士 を社員として加入させる定款の変更
2項 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める法人となる。
1号 弁護士 である社員が脱退したことにより当該弁護士・ 外国法事務弁護士 共同法人の社員が外国法事務弁護士である社員のみとなつた場合外国法事務 弁護士法 人
2号 外国法事務弁護士 である社員が脱退したことにより当該 弁護士 ・外国法事務弁護士共同法人の社員が弁護士である社員のみとなつた場合 弁護士法 人
3項 弁護士 法人、 外国法事務弁護士 法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人が前2項の規定により他の種類の法人となつたときは、その時から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、他の種類の法人となつた旨を所属弁護士会及び 日本弁護士連合会 に届け出なければならない。
82条 (他の種類の法人との合併)
1項 次の各号に掲げる法人は、総社員の同意があるときは、当該各号に定める法人と合併することができる。
1号 弁護士 法人 外国法事務弁護士 法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人
2号 外国法事務弁護士 法人 弁護士 法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人
3号 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人 弁護士法 人又は外国法事務 弁護士法 人
2項 前項の場合において、合併後存続する法人( 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人を除く。)は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人となるものとし、合併により設立する法人は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人でなければならない。
3項 弁護士 法第30条の27第2項から第4項まで、
第30条
《登録の取消しの請求 外国法事務弁護士は…》
、その業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録の取消しを請求しなければならない。
の二十八及び第30条の29の規定は、前2項の場合について準用する。
8章 懲戒 > 1節 外国法事務弁護士及び外国法事務弁護士法人に対する懲戒の処分
83条 (懲戒事由及び懲戒権者)
1項 外国法事務弁護士 及び外国法事務 弁護士法 人は、この法律( 弁護士 法人の使用人である外国法事務弁護士にあつては、この法律又は 弁護士法 )又は所属弁護士会若しくは 日本弁護士連合会 の会則中外国法事務弁護士若しくは外国法事務 弁護士法 人に関する規定に違反し、所属弁護士会又は日本弁護士連合会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
2項 懲戒は、 日本弁護士連合会 が 外国法事務弁護士 懲戒委員会の議決に基づいて行う。
84条 (懲戒の種類)
1項 外国法事務弁護士 に対する懲戒は、次の4種とする。
1号 戒告
2号 2年以内の業務の停止
3号 退会命令
4号 除名
2項 外国法事務弁護士 法人に対する懲戒は、次の3種とする。
1号 戒告
2号 2年以内の 外国法事務弁護士 法人の業務の停止又はその事務所の業務の停止
3号 除名
85条 (懲戒の手続)
1項 何人も、 外国法事務弁護士 又は外国法事務 弁護士法 人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、当該外国法事務弁護士又は外国法事務 弁護士法 人の所属 弁護士 会を経由して、 日本弁護士連合会 に懲戒の請求をすることができる。
2項 弁護士 会は、所属の 外国法事務弁護士 又は外国法事務 弁護士法 人について、懲戒の事由があると思料するとき、又は前項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、 弁護士法
第70条第1項
《各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ…》
綱紀委員会を置く。
の規定によりその弁護士会に置かれた綱紀委員会に調査をさせることができる。この場合において、その綱紀委員会が当該外国法事務弁護士又は外国法事務 弁護士法 人を懲戒することを相当と認めたときは、その綱紀委員会の調査結果及び意見を添えて 日本弁護士連合会 に懲戒の請求をしなければならない。
3項 日本弁護士連合会 は、 外国法事務弁護士 又は外国法事務 弁護士法 人について、懲戒の事由があると思料するとき、又は第1項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、外国法事務弁護士綱紀委員会にその調査をさせなければならない。ただし、同1の事由について前項の調査が行われているときは、この限りでない。
4項 日本弁護士連合会 は、 外国法事務弁護士 綱紀委員会が前項の調査により外国法事務弁護士若しくは外国法事務 弁護士法 人を懲戒することを相当と認めたとき、又は第2項の請求があつたときは、外国法事務弁護士懲戒委員会にその審査を求めなければならない。
5項 弁護士 会の綱紀委員会及び 外国法事務弁護士 綱紀委員会は、調査に関し必要があるときは、懲戒の手続に付された外国法事務弁護士又は外国法事務 弁護士法 人、第1項の請求をした者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
6項 日本弁護士連合会 は、 外国法事務弁護士 又は外国法事務 弁護士法 人を懲戒するときは、当該外国法事務弁護士又は外国法事務 弁護士法 人に懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。
7項 日本弁護士連合会 は、 外国法事務弁護士 又は外国法事務 弁護士法 人を懲戒したときは、遅滞なく、懲戒の処分の内容を官報をもつて公告しなければならない。
8項 日本弁護士連合会 は、第1項若しくは第2項の請求に係る 外国法事務弁護士 若しくは外国法事務 弁護士法 人を懲戒したとき、又はその外国法事務弁護士若しくは外国法事務 弁護士法 人を懲戒しないこととしたときは、その旨を第1項の請求をした者又は第2項の請求をした 弁護士 会に通知しなければならない。
86条 (弁護士法の準用)
1項 弁護士 法第57条の2第1項の規定は懲戒を受けた 外国法事務弁護士 法人について、同法第62条の規定は懲戒の手続に付された外国法事務弁護士及び外国法事務 弁護士法 人について、同法第63条の規定は外国法事務弁護士及び外国法事務 弁護士法 人の懲戒の手続について、それぞれ準用する。この場合において、同法第57条の2第1項並びに
第62条第2項
《2 業務を執行する社員は、前項に規定する…》
もののほか、指定を受け、かつ、第35条第1項の規定による指定法の付記を受けたときは、当該指定法に関する法律事務について業務を執行することができる。 ただし、第3条第1項第1号、第2号及び第4号から第6
及び第4項中「法律事務所」とあるのは「事務所」と、同項及び同条第5項中「この章の規定の適用については」とあるのは「当該懲戒の手続との関係においては」と読み替えるものとする。
87条 (弁護士・外国法事務弁護士共同法人への種類の変更の制限)
1項 懲戒の手続に付された 外国法事務弁護士 法人は、
第81条第1項
《次の各号に掲げる法人は、当該各号に定める…》
定款の変更をすることにより、弁護士・外国法事務弁護士共同法人となる。 1 弁護士法人 外国法事務弁護士を社員として加入させる定款の変更 2 外国法事務弁護士法人 弁護士を社員として加入させる定款の変更
(第2号に係る部分に限る。)の規定により 弁護士 ・外国法事務弁護士共同法人に種類を変更した場合においても、この節及び次節の規定の適用については、懲戒の手続が結了するまで、なお種類を変更していないものとみなす。
2節 外国法事務弁護士懲戒委員会及び外国法事務弁護士綱紀委員会
88条 (外国法事務弁護士懲戒委員会の設置)
1項 日本弁護士連合会 に 外国法事務弁護士 懲戒委員会を置く。
2項 外国法事務弁護士 懲戒委員会は、 日本弁護士連合会 の請求により、外国法事務弁護士及び外国法事務 弁護士法 人の懲戒に関して必要な審査を行うものとする。
89条 (組織)
1項 外国法事務弁護士 懲戒委員会は、委員15人をもつて組織する。
2項 委員のうち、8人は 弁護士 の中から、6人は裁判官、検察官及び政府職員の中からそれぞれ2人ずつ、1人は学識経験者の中から 日本弁護士連合会 の会長が委嘱する。ただし、裁判官、検察官又は政府職員である委員は最高裁判所、検事総長又は法務大臣の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の会則で定める日本弁護士連合会の機関の決議に基づかなければならない。
3項 外国法事務弁護士 懲戒委員会に委員長を置き、委員が互選する。
4項 第39条第4項
《4 委員の任期は、2年とする。 ただし、…》
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
の規定は、 外国法事務弁護士 懲戒委員会の委員の任期について準用する。
5項 外国法事務弁護士 懲戒委員会に予備委員15人を置く。
6項 第2項及び
第39条第4項
《4 委員の任期は、2年とする。 ただし、…》
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
並びに 弁護士 法第66条の4第2項の規定は、前項の予備委員について準用する。この場合において、同条第2項中「弁護士会の会長又は 日本弁護士連合会 の会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。
7項 弁護士 法第66条の2第4項の規定は 外国法事務弁護士 懲戒委員会の委員長、委員及び予備委員について、同法第66条の3第2項及び第3項の規定は外国法事務弁護士懲戒委員会の委員長について、それぞれ準用する。
90条 (審査手続)
1項 外国法事務弁護士 懲戒委員会は、審査を求められたときは、速やかに、審査の期日を定め、懲戒の手続に付された外国法事務弁護士又は外国法事務 弁護士法 人にその旨を通知しなければならない。
2項 審査を受ける 外国法事務弁護士 又は外国法事務 弁護士法 人の社員は、審査期日に出頭し、かつ、陳述することができる。この場合において、その外国法事務弁護士又は外国法事務 弁護士法 人の社員は、委員長の指揮に従わなければならない。
3項 外国法事務弁護士 懲戒委員会は、審査に関し必要があるときは、懲戒の手続に付された外国法事務弁護士又は外国法事務 弁護士法 人、
第85条第1項
《何人も、外国法事務弁護士又は外国法事務弁…》
護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、当該外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人の所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に懲戒の請求をすることができる。
の請求をした者、同条第2項の請求をした 弁護士 会、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
4項 弁護士 法第67条の二及び
第68条
《設立 弁護士及び外国法事務弁護士は、こ…》
の章の定めるところにより、共同して、弁護士・外国法事務弁護士共同法人を設立することができる。
の規定は、 外国法事務弁護士 懲戒委員会の審査手続について準用する。
91条 (外国法事務弁護士綱紀委員会の設置等)
1項 日本弁護士連合会 に 外国法事務弁護士 綱紀委員会を置く。
2項 外国法事務弁護士 綱紀委員会は、
第85条第3項
《3 日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士…》
又は外国法事務弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき、又は第1項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、外国法事務弁護士綱紀委員会にその調査をさせなければならない。 ただし、同1の事由につ
の調査を行うものとする。
3項 外国法事務弁護士 綱紀委員会は、委員若干人をもつて組織する。
4項 委員は、 弁護士 、裁判官、検察官、政府職員及び学識経験者の中から 日本弁護士連合会 の会長が委嘱する。ただし、裁判官、検察官又は政府職員である委員は最高裁判所、検事総長又は法務大臣の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の会則で定める日本弁護士連合会の機関の決議に基づかなければならない。
5項 外国法事務弁護士 綱紀委員会に委員長を置き、委員が互選する。
6項 第39条第4項
《4 委員の任期は、2年とする。 ただし、…》
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
の規定は、 外国法事務弁護士 綱紀委員会の委員の任期について準用する。
7項 外国法事務弁護士 綱紀委員会に予備委員若干人を置く。
8項 第4項及び
第39条第4項
《4 委員の任期は、2年とする。 ただし、…》
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
並びに 弁護士 法第70条の5第2項の規定は、前項の予備委員について準用する。この場合において、同条第2項中「弁護士会の会長又は 日本弁護士連合会 の会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。
9項 弁護士 法第70条の3第4項の規定は 外国法事務弁護士 綱紀委員会の委員長、委員及び予備委員について、同法第70条の4第2項及び第3項の規定は外国法事務弁護士綱紀委員会の委員長について、それぞれ準用する。
3節 弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する懲戒
92条 (懲戒事由及び懲戒権者)
1項 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは 日本弁護士連合会 の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
2項 懲戒は、その 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人の所属弁護士会が、これを行う。
3項 弁護士 会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士・ 外国法事務弁護士 共同法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。
93条 (懲戒の種類)
1項 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人に対する懲戒は、次の4種とする。
1号 戒告
2号 2年以内の 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人の業務の停止又はその法律事務所の業務の停止
3号 退会命令(当該 弁護士 会の地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士・ 外国法事務弁護士 共同法人に対するものに限る。)
4号 除名(当該 弁護士 会の地域内に主たる法律事務所を有する弁護士・ 外国法事務弁護士 共同法人に対するものに限る。)
2項 弁護士 法第57条第3項及び第4項の規定は、弁護士・ 外国法事務弁護士 共同法人に対する懲戒について準用する。この場合において、同条第3項中「前項第2号」とあるのは「 外国弁護士 による法律事務の取扱い等に関する法律第93条第1項第2号」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第93条第1項
《弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する…》
懲戒は、次の4種とする。 1 戒告 2 2年以内の弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の停止又はその法律事務所の業務の停止 3 退会命令当該弁護士会の地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士・外国
」と読み替えるものとする。
94条 (日本弁護士連合会の懲戒)
1項 日本弁護士連合会 は、
第92条第1項
《弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、この…》
法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
に規定する事案について自らその 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人を懲戒することを適当と認めるときは、次項において準用する 弁護士法
第60条第2項
《2 日本弁護士連合会は、弁護士又は弁護士…》
法人について懲戒の事由があると思料するときは、懲戒の手続に付し、日本弁護士連合会の綱紀委員会に事案の調査をさせることができる。
から第6項までに規定するところにより、これを懲戒することができる。
2項 弁護士 法第60条第2項から第6項までの規定は、弁護士・ 外国法事務弁護士 共同法人に対する懲戒の手続について準用する。この場合において、同条第3項から第6項までの規定中「対象弁護士等」とあるのは、「懲戒の手続に付された弁護士・外国法事務弁護士共同法人」と読み替えるものとする。
95条 (弁護士法の準用)
1項 弁護士 法第57条の2の規定は懲戒を受けた弁護士・ 外国法事務弁護士 共同法人について、同法第58条の規定は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する懲戒の請求、調査及び審査について、同法第59条の規定は懲戒を受けた弁護士・外国法事務弁護士共同法人の審査請求に対する裁決について、同法第62条の規定は懲戒の手続に付された弁護士・外国法事務弁護士共同法人について、同法第63条の規定は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の懲戒の手続について、同法第64条から
第64条
《事務所 外国法事務弁護士法人は、その事…》
務所の名称中に当該外国法事務弁護士法人の名称を用いなければならない。 2 第46条第2項及び第4項の規定は外国法事務弁護士法人の事務所について、第53条の規定は外国法事務弁護士法人及びその事務所につい
の五までの規定は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する懲戒の請求をした者による異議の申出及び異議の審査等について、同法第64条の六及び第64条の7の規定は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する懲戒の処分の通知等について、それぞれ準用する。この場合において、同法第57条の2第2項中「前条第2項第3号」とあるのは「 外国弁護士 による法律事務の取扱い等に関する法律第93条第1項第3号」と、同法第58条第3項中「対象弁護士等(懲戒の手続に付された弁護士又は 弁護士法 人をいう。以下同じ。)」とあり、並びに同条第4項から第6項まで並びに同法第64条第1項、第64条の2第2項及び第4項、第64条の5第2項から第4項まで、
第64条
《事務所 外国法事務弁護士法人は、その事…》
務所の名称中に当該外国法事務弁護士法人の名称を用いなければならない。 2 第46条第2項及び第4項の規定は外国法事務弁護士法人の事務所について、第53条の規定は外国法事務弁護士法人及びその事務所につい
の六並びに
第64条
《事務所 外国法事務弁護士法人は、その事…》
務所の名称中に当該外国法事務弁護士法人の名称を用いなければならない。 2 第46条第2項及び第4項の規定は外国法事務弁護士法人の事務所について、第53条の規定は外国法事務弁護士法人及びその事務所につい
の七中「対象弁護士等」とあるのは「懲戒の手続に付された弁護士・外国法事務弁護士共同法人」と、同法第59条第1項中「
第56条
《設立 外国法事務弁護士は、この章の定め…》
るところにより、外国法事務弁護士法人を設立することができる。
」とあるのは「 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第92条
《懲戒事由及び懲戒権者 弁護士・外国法事…》
務弁護士共同法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。 2
」と、同条第3項中「 弁護士法 」とあるのは「 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 (1986年法律第66号)
第95条
《弁護士法の準用 弁護士法第57条の2の…》
規定は懲戒を受けた弁護士・外国法事務弁護士共同法人について、同法第58条の規定は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する懲戒の請求、調査及び審査について、同法第59条の規定は懲戒を受けた弁護士・外国法
において準用する 弁護士法 」と、同法第62条第4項及び第5項中「この章の規定の適用については」とあるのは「当該懲戒の手続との関係においては」と読み替えるものとする。
96条 (弁護士会及び日本弁護士連合会の懲戒委員会の審査等)
1項 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人に関する 弁護士法
第65条第2項
《2 懲戒委員会は、その置かれた弁護士会又…》
は日本弁護士連合会の求めにより、その所属の弁護士又は弁護士法人の懲戒に関して必要な審査をする。
、
第67条
《懲戒委員会の審査手続 懲戒委員会は、事…》
案の審査を求められたときは、速やかに、審査の期日を定め、対象弁護士等にその旨を通知しなければならない。 2 審査を受ける弁護士又は審査を受ける弁護士法人の社員は、審査期日に出頭し、かつ、陳述することが
、
第70条第2項
《2 弁護士会の綱紀委員会は、第58条第2…》
項及び第71条の6第2項の調査その他その置かれた弁護士会所属の弁護士及び弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどる。
及び第3項、
第70条
《綱紀委員会の設置 各弁護士会及び日本弁…》
護士連合会にそれぞれ綱紀委員会を置く。 2 弁護士会の綱紀委員会は、第58条第2項及び第71条の6第2項の調査その他その置かれた弁護士会所属の弁護士及び弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどる。
の七、
第71条第2項
《2 綱紀審査会は、弁護士会が第58条第4…》
項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をし、かつ、日本弁護士連合会がこれに対する懲戒請求者による異議の申出を却下し、又は棄却する決定をした場合において、なお懲戒請求者からの申出があるときに、国
並びに
第71条の6
《綱紀審査会による陳述の要求等 綱紀審査…》
会は、綱紀審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。 2 綱紀審査会は、綱紀審査に関し必要があるときは、対象弁護
の規定の適用については、同法第65条第2項中「弁護士又は 弁護士法 人」とあるのは「弁護士・外国法事務弁護士共同法人( 外国弁護士 による法律事務の取扱い等に関する法律第2条第6号に規定する弁護士・外国法事務弁護士共同法人をいう。以下同じ。)」と、同法第67条第1項及び第3項、
第70条
《社員の資格 弁護士・外国法事務弁護士共…》
同法人の社員は、弁護士又は外国法事務弁護士でなければならない。 2 次に掲げる者は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員となることができない。 1 弁護士法第56条若しくは第60条の規定又は第83条
の七、第71条第2項並びに
第71条
《業務の範囲 弁護士・外国法事務弁護士共…》
同法人は、弁護士法第3条に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。
の六中「対象弁護士等」とあるのは「懲戒の手続に付された弁護士・外国法事務弁護士共同法人」と、同法第67条第2項中「審査を受ける弁護士又は審査を受ける 弁護士法 人」とあるのは「審査を受ける弁護士・外国法事務弁護士共同法人」と、同項中「弁護士又は 弁護士法 人」とあり、並びに同法第70条第2項及び第3項中「弁護士及び 弁護士法 人」とあるのは「弁護士・外国法事務弁護士共同法人」と、同条第2項中「
第58条第2項
《2 次に掲げる者は、社員となることができ…》
ない。 1 第83条の規定により業務の停止の懲戒を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者 2 第83条の規定により外国法事務弁護士法人が除名され、又は外国法事務弁護士法人の業務の停止の懲戒を受けた場
」とあるのは「 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第95条
《弁護士法の準用 弁護士法第57条の2の…》
規定は懲戒を受けた弁護士・外国法事務弁護士共同法人について、同法第58条の規定は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する懲戒の請求、調査及び審査について、同法第59条の規定は懲戒を受けた弁護士・外国法
において準用する
第58条第2項
《2 次に掲げる者は、社員となることができ…》
ない。 1 第83条の規定により業務の停止の懲戒を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者 2 第83条の規定により外国法事務弁護士法人が除名され、又は外国法事務弁護士法人の業務の停止の懲戒を受けた場
」と、同項及び同条第3項中「第71条の6第2項」とあるのは「同法第96条の規定により読み替えて適用する第71条の6第2項」と、同項中「
第60条第2項
《2 弁護士法第30条の8第2項及び第3項…》
の規定は、外国法事務弁護士法人の定款について準用する。 この場合において、同項第3号中「法律事務所」とあるのは「事務所」と、同項第5号中「住所」とあるのは「住所、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関
」とあるのは「 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第94条第2項
《2 弁護士法第60条第2項から第6項まで…》
の規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する懲戒の手続について準用する。 この場合において、同条第3項から第6項までの規定中「対象弁護士等」とあるのは、「懲戒の手続に付された弁護士・外国法事務弁
において準用する
第60条第2項
《2 弁護士法第30条の8第2項及び第3項…》
の規定は、外国法事務弁護士法人の定款について準用する。 この場合において、同項第3号中「法律事務所」とあるのは「事務所」と、同項第5号中「住所」とあるのは「住所、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関
」と、「第64条の2第1項」とあるのは「同法第95条において準用する第64条の2第1項」とする。
97条 (外国法事務弁護士法人への種類の変更の制限)
1項 懲戒の手続に付された 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人は、
第81条第2項
《2 弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、…》
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める法人となる。 1 弁護士である社員が脱退したことにより当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員が外国法事務弁護士である社員のみとなつた場合 外国法事務弁護士
(第1号に係る部分に限る。)の規定により外国法事務 弁護士法 人に種類を変更した場合においても、この節の規定の適用については、懲戒の手続が結了するまで、なお種類を変更していないものとみなす。
9章 雑則
98条 (外国弁護士による国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続の代理)
1項 外国弁護士 ( 外国法事務弁護士 である者を除く。)であつて外国において当該外国弁護士となる資格を基礎として法律事務を行う業務に従事している者( 国内 において雇用されて外国法に関する知識に基づいて労務の提供を行つている者を除く。)は、 弁護士 法第72条の規定にかかわらず、その外国において依頼され又は受任した 国際仲裁事件 の手続等及び 国際調停事件 の手続についての代理を行うことができる。ただし、
第84条第1項第2号
《外国法事務弁護士に対する懲戒は、次の4種…》
とする。 1 戒告 2 2年以内の業務の停止 3 退会命令 4 除名
又は同法第57条第1項第2号に規定する処分に相当する外国の法令による処分により業務を停止されているときは、この限りでない。
99条 (行政不服審査法の適用除外)
1項 行政不服審査法 (2014年法律第68号)第2章第4節の規定は、法務大臣が
第12条第4項
《4 法務大臣は、承認をする場合には、あら…》
かじめ、日本弁護士連合会の意見を聴かなければならない。
(
第16条第4項
《4 第12条第4項及び第13条の規定は、…》
前3項の規定による承認の取消しについて準用する。
、
第17条第2項
《2 第12条第4項及び第13条の規定は、…》
前項の規定による指定について準用する。
及び
第21条第3項
《3 第12条第4項及び第13条の規定は、…》
前2項の規定による指定の取消しについて準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により 日本弁護士連合会 の意見を聴いて行つた 承認 に関する処分、
第16条第1項
《法務大臣は、承認を受けた者が次の各号のい…》
ずれかに該当する場合には、その承認を取り消さなければならない。 1 原資格国の外国弁護士となる資格を失つたとき。 2 第10条において準用する弁護士法第7条各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至つ
から第3項までの規定による承認の取消しの処分、 指定 に関する処分及び
第21条第1項
《法務大臣は、指定を受けた者が第17条第1…》
項第1号の資格を失つたときは、その指定を取り消さなければならない。
又は第2項の規定による指定の取消しの処分についての審査請求については、適用しない。
100条 (行政手続法の適用除外)
1項 行政手続法 (1993年法律第88号)第2章、第3章及び第4章の2の規定は、 日本弁護士連合会 及び 弁護士 会がこの法律に基づいて行う処分については、適用しない。
101条 (審査請求の制限)
1項 この法律に基づく 日本弁護士連合会 の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
102条 (訴えの提起)
1項 第27条
《登録の拒絶 日本弁護士連合会は、登録請…》
求をした者が、弁護士会若しくは日本弁護士連合会の秩序若しくは信用を害するおそれがあるとき、又は次の各号のいずれかに該当し、外国法事務弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、外国法
の規定により 登録 を拒絶された者、
第29条第3項
《3 第26条第3項及び第4項並びに前2条…》
の規定は、登録換え請求について準用する。
において準用する
第27条
《登録の拒絶 日本弁護士連合会は、登録請…》
求をした者が、弁護士会若しくは日本弁護士連合会の秩序若しくは信用を害するおそれがあるとき、又は次の各号のいずれかに該当し、外国法事務弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、外国法
の規定により登録換えを拒絶された者、
第31条第2項
《2 日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士…》
が、第27条各号に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、若しくは心身の故障により外国法事務弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき、又は第49条の規定に違反したときは、外国法事
の規定により登録を取り消された者、
第83条
《懲戒事由及び懲戒権者 外国法事務弁護士…》
及び外国法事務弁護士法人は、この法律弁護士法人の使用人である外国法事務弁護士にあつては、この法律又は弁護士法又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則中外国法事務弁護士若しくは外国法事務弁護士法人
の規定による懲戒を受けた者又は
第92条
《懲戒事由及び懲戒権者 弁護士・外国法事…》
務弁護士共同法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。 2
の規定により 弁護士 会がした懲戒の処分についての審査請求を却下され若しくは棄却され、若しくは
第94条
《日本弁護士連合会の懲戒 日本弁護士連合…》
会は、第92条第1項に規定する事案について自らその弁護士・外国法事務弁護士共同法人を懲戒することを適当と認めるときは、次項において準用する弁護士法第60条第2項から第6項までに規定するところにより、こ
の規定により 日本弁護士連合会 から懲戒を受けた者は、東京高等裁判所に当該処分の取消しの訴えを提起することができる。
2項 登録 請求又は登録換え請求をした者は、その請求の日の翌日から起算して5箇月を経過しても、 日本弁護士連合会 が当該請求に対して何ら処分をしないときは、当該登録又は登録換えを拒絶されたものとして、前項の訴えを提起することができる。
3項 第92条
《懲戒事由及び懲戒権者 弁護士・外国法事…》
務弁護士共同法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。 2
の規定により 弁護士 会がした懲戒の処分に関しては、これについての 日本弁護士連合会 の裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。
103条 (非外国法事務弁護士の虚偽標示等の禁止)
1項 外国法事務弁護士 、外国法事務 弁護士法 人又は 弁護士 ・外国法事務弁護士共同法人でない者は、外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士事務所の標示又は記載をしてはならない。
2項 外国法事務弁護士 法人でない者は、その名称中に外国法事務 弁護士法 人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
3項 弁護士 ・ 外国法事務弁護士 共同法人でない者は、その名称中に弁護士・外国法事務弁護士共同法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
104条 (法務省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、 承認 及びその取消し並びに 指定 及びその取消しの手続その他第3章の規定の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。
10章 罰則
105条
1項 外国法事務弁護士 が、業務に関し、次に掲げる法律事務を行つたときは、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
1号 国内 の裁判所における訴訟事件(刑事に関するものを除く。)、非訟事件、家事審判事件、民事執行事件、民事保全事件その他民事に関する事件の手続についての代理
2号 刑事に関する事件の手続についての代理、刑事に関する事件における弁護人としての活動、少年の保護事件における付添人としての活動又は逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐
3号 国内 の行政庁に対する審査請求、再調査の請求その他の不服申立事件の手続についての代理
4号 国内 において効力を有し、又は有した法( 原資格国 法若しくは 指定法 に含まれる条約その他の国際法又は
第6条第1項
《外国法事務弁護士は、第4条の規定にかかわ…》
らず、次に掲げる者の書面による助言を受けてするときは、指定法に関する法律事務以外の特定外国法に関する法律事務当該特定外国法がその全部又は主要な部分に適用され、又は適用されるべき法律事件についての法律事
の規定により 特定外国 法に関する法律事務を行う場合の特定外国法に含まれる条約その他の国際法を除く。)の解釈又は適用についての書面による鑑定
106条
1項 偽りその他不正の手段により、 外国法事務弁護士 名簿に 登録 をさせ、又は登録に 指定法 の付記をさせた者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の未遂罪は、罰する。
107条
1項 第55条第1項
《弁護士法第23条から第30条までの規定は…》
、外国法事務弁護士について準用する。 この場合において、同法第25条第6号中「弁護士法人第30条の2第1項に規定する弁護士法人」とあるのは「外国法事務弁護士法人外国弁護士による法律事務の取扱い等に関
において準用する 弁護士 法第26条又は
第67条第2項
《2 弁護士法第1条、第21条、第23条の…》
二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の13から第30条の十六まで、第30条の十七本文、第30条の18から第30条の二十まで及び第30条の2
若しくは
第80条第1項
《弁護士法第1条、第21条、第22条、第2…》
3条の二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の六、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の十四第7項を除く。、第30条の15から第30条の二十まで、第30条の二十二、第3
において準用する同法第30条の20の規定に違反した者は、3年以下の拘禁刑に処する。
108条
1項 第55条第1項
《弁護士法第23条から第30条までの規定は…》
、外国法事務弁護士について準用する。 この場合において、同法第25条第6号中「弁護士法人第30条の2第1項に規定する弁護士法人」とあるのは「外国法事務弁護士法人外国弁護士による法律事務の取扱い等に関
、
第67条第2項
《2 弁護士法第1条、第21条、第23条の…》
二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の13から第30条の十六まで、第30条の十七本文、第30条の18から第30条の二十まで及び第30条の2
又は
第80条第1項
《弁護士法第1条、第21条、第22条、第2…》
3条の二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の六、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の十四第7項を除く。、第30条の15から第30条の二十まで、第30条の二十二、第3
において準用する 弁護士 法第27条又は
第28条
《登録に関する通知 日本弁護士連合会は、…》
登録請求を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒絶したときはその旨及びその理由を当該登録請求をした者及びこれを進達した弁護士会並びに法務大臣に書面により通知しなければならない。
の規定に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
109条
1項 外国法事務弁護士 又は外国法事務弁護士であつた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して知ることができた人の秘密を漏らしたときは、6月以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
110条
1項 第103条
《非外国法事務弁護士の虚偽標示等の禁止 …》
外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人でない者は、外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士事務所の標示又は記載をしてはならない。 2 外国法事務弁護士法人でない者は、そ
の規定に違反した者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
111条
1項 第67条第2項
《2 弁護士法第1条、第21条、第23条の…》
二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の13から第30条の十六まで、第30条の十七本文、第30条の18から第30条の二十まで及び第30条の2
、
第80条第1項
《弁護士法第1条、第21条、第22条、第2…》
3条の二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の六、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の十四第7項を除く。、第30条の15から第30条の二十まで、第30条の二十二、第3
又は
第82条第3項
《3 弁護士法第30条の27第2項から第4…》
項まで、第30条の二十八及び第30条の29の規定は、前2項の場合について準用する。
において準用する 弁護士 法第30条の28第6項において準用する会社法(2005年法律第86号)第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者は、310,000円以下の罰金に処する。
112条
1項 弁護士 法人の使用人である 外国法事務弁護士 、外国法事務 弁護士法 人の社員若しくは使用人である外国法事務弁護士若しくは使用人である弁護士又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員若しくは使用人である弁護士若しくは外国法事務弁護士が、その 弁護士法 人、外国法事務 弁護士法 人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その 弁護士法 人、外国法事務 弁護士法 人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。
1号 第105条
《 外国法事務弁護士が、業務に関し、次に掲…》
げる法律事務を行つたときは、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 国内の裁判所における訴訟事件刑事に関するものを除く。、非訟事件、家事審判事件、民事執行事件、民事保全事件そ
同条の罰金刑
2号 第107条
《 第55条第1項において準用する弁護士法…》
第26条又は第67条第2項若しくは第80条第1項において準用する同法第30条の20の規定に違反した者は、3年以下の拘禁刑に処する。
(
第67条第2項
《2 弁護士法第1条、第21条、第23条の…》
二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の13から第30条の十六まで、第30条の十七本文、第30条の18から第30条の二十まで及び第30条の2
又は
第80条第1項
《弁護士法第1条、第21条、第22条、第2…》
3条の二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の六、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の十四第7項を除く。、第30条の15から第30条の二十まで、第30条の二十二、第3
において準用する 弁護士 法第30条の20に係る部分に限る。)3,010,000円以下の罰金刑
3号 第108条
《 第55条第1項、第67条第2項又は第8…》
0条第1項において準用する弁護士法第27条又は第28条の規定に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
(
第67条第2項
《2 弁護士法第1条、第21条、第23条の…》
二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の13から第30条の十六まで、第30条の十七本文、第30条の18から第30条の二十まで及び第30条の2
又は
第80条第1項
《弁護士法第1条、第21条、第22条、第2…》
3条の二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の六、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の十四第7項を除く。、第30条の15から第30条の二十まで、第30条の二十二、第3
において準用する 弁護士 法第27条又は
第28条
《登録に関する通知 日本弁護士連合会は、…》
登録請求を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒絶したときはその旨及びその理由を当該登録請求をした者及びこれを進達した弁護士会並びに法務大臣に書面により通知しなければならない。
に係る部分に限る。)第108条の罰金刑
2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
113条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 第67条第2項
《2 弁護士法第1条、第21条、第23条の…》
二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の13から第30条の十六まで、第30条の十七本文、第30条の18から第30条の二十まで及び第30条の2
、
第80条第1項
《弁護士法第1条、第21条、第22条、第2…》
3条の二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の六、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の十四第7項を除く。、第30条の15から第30条の二十まで、第30条の二十二、第3
又は
第82条第3項
《3 弁護士法第30条の27第2項から第4…》
項まで、第30条の二十八及び第30条の29の規定は、前2項の場合について準用する。
において準用する 弁護士 法第30条の28第6項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2号 正当な理由がないのに、
第67条第2項
《2 弁護士法第1条、第21条、第23条の…》
二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の13から第30条の十六まで、第30条の十七本文、第30条の18から第30条の二十まで及び第30条の2
、
第80条第1項
《弁護士法第1条、第21条、第22条、第2…》
3条の二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の六、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の十四第7項を除く。、第30条の15から第30条の二十まで、第30条の二十二、第3
又は
第82条第3項
《3 弁護士法第30条の27第2項から第4…》
項まで、第30条の二十八及び第30条の29の規定は、前2項の場合について準用する。
において準用する 弁護士 法第30条の28第6項において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者
114条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、 弁護士 法人、 外国法事務弁護士 法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員又は清算人は、310,000円以下の過料に処する。
1号 第67条第2項
《2 弁護士法第1条、第21条、第23条の…》
二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の13から第30条の十六まで、第30条の十七本文、第30条の18から第30条の二十まで及び第30条の2
又は
第80条第1項
《弁護士法第1条、第21条、第22条、第2…》
3条の二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の六、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の十四第7項を除く。、第30条の15から第30条の二十まで、第30条の二十二、第3
において準用する 弁護士 法第30条の7第1項の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたとき。
2号 第67条第2項
《2 弁護士法第1条、第21条、第23条の…》
二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の13から第30条の十六まで、第30条の十七本文、第30条の18から第30条の二十まで及び第30条の2
、
第80条第1項
《弁護士法第1条、第21条、第22条、第2…》
3条の二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の六、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の十四第7項を除く。、第30条の15から第30条の二十まで、第30条の二十二、第3
又は
第82条第3項
《3 弁護士法第30条の27第2項から第4…》
項まで、第30条の二十八及び第30条の29の規定は、前2項の場合について準用する。
において準用する 弁護士 法第30条の28第2項又は第5項の規定に違反して合併をしたとき。
3号 第67条第2項
《2 弁護士法第1条、第21条、第23条の…》
二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の13から第30条の十六まで、第30条の十七本文、第30条の18から第30条の二十まで及び第30条の2
、
第80条第1項
《弁護士法第1条、第21条、第22条、第2…》
3条の二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の六、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の十四第7項を除く。、第30条の15から第30条の二十まで、第30条の二十二、第3
又は
第82条第3項
《3 弁護士法第30条の27第2項から第4…》
項まで、第30条の二十八及び第30条の29の規定は、前2項の場合について準用する。
において準用する 弁護士 法第30条の28第6項において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
4号 定款又は
第67条第2項
《2 弁護士法第1条、第21条、第23条の…》
二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の13から第30条の十六まで、第30条の十七本文、第30条の18から第30条の二十まで及び第30条の2
若しくは
第80条第1項
《弁護士法第1条、第21条、第22条、第2…》
3条の二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の六、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の十四第7項を除く。、第30条の15から第30条の二十まで、第30条の二十二、第3
において準用する 弁護士 法第30条の30第1項において準用する会社法第615条第1項の会計帳簿若しくは
第67条第2項
《2 弁護士法第1条、第21条、第23条の…》
二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の13から第30条の十六まで、第30条の十七本文、第30条の18から第30条の二十まで及び第30条の2
若しくは
第80条第1項
《弁護士法第1条、第21条、第22条、第2…》
3条の二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の六、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の十四第7項を除く。、第30条の15から第30条の二十まで、第30条の二十二、第3
において準用する 弁護士法
第30条の30第1項
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は弁護士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第586条
において準用する会社法第617条第1項若しくは第2項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
5号 第67条第2項
《2 弁護士法第1条、第21条、第23条の…》
二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の13から第30条の十六まで、第30条の十七本文、第30条の18から第30条の二十まで及び第30条の2
又は
第80条第1項
《弁護士法第1条、第21条、第22条、第2…》
3条の二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の六、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の十四第7項を除く。、第30条の15から第30条の二十まで、第30条の二十二、第3
において準用する 弁護士 法第30条の30第2項において準用する会社法第656条第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
6号 第67条第2項
《2 弁護士法第1条、第21条、第23条の…》
二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の13から第30条の十六まで、第30条の十七本文、第30条の18から第30条の二十まで及び第30条の2
又は
第80条第1項
《弁護士法第1条、第21条、第22条、第2…》
3条の二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の六、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の十四第7項を除く。、第30条の15から第30条の二十まで、第30条の二十二、第3
において準用する 弁護士 法第30条の30第2項において準用する会社法第664条の規定に違反して財産を分配したとき。
7号 第67条第2項
《2 弁護士法第1条、第21条、第23条の…》
二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の13から第30条の十六まで、第30条の十七本文、第30条の18から第30条の二十まで及び第30条の2
又は
第80条第1項
《弁護士法第1条、第21条、第22条、第2…》
3条の二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の六、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の十四第7項を除く。、第30条の15から第30条の二十まで、第30条の二十二、第3
において準用する 弁護士 法第30条の30第2項において準用する会社法第670条第2項又は第5項の規定に違反して財産を処分したとき。