附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(平成元年12月22日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
附 則(1994年6月29日法律第65号)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 改正後の 外国弁護士 による法律事務の取扱いに関する特別措置法(以下「 新法 」という。)第10条第2項及び第3項の規定は、この法律の施行の際現に改正前の外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(以下「 旧法 」という。)第9条第1項の規定による申請をしている者についても適用があるものとする。
3項 この法律の施行前に 旧法 第29条の規定による請求により 登録 の取消しを受けた 外国法事務弁護士 で、この法律の施行の際現に旧法第14条第2項の規定による 承認 の取消しを受けていない者については、 新法 第12条の規定を適用する。この場合においては、同条中「
第29条
《登録換えの請求等 外国法事務弁護士は、…》
所属弁護士会を変更しようとするときは、新たに入会しようとする弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録換え請求書を提出しなければならない。 2 外国法事務弁護士は、前項の規定による登録換えの請求以下「
の規定による請求により登録の取消しを受けた日の翌日」とあるのは、「 外国弁護士 による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(1994年法律第65号)の施行の日の翌日」とする。
4項 新法 第14条第3項の規定は、この法律の施行の際現に 旧法 第7条の規定による 承認 を受けている者についても適用があるものとする。
5項 この法律の施行の際現に 外国法事務弁護士 である者に対するこの法律の施行前に生じた事実に基づく懲戒の処分については、なお従前の例による。
附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1996年6月12日法律第65号)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前に生じた事実に基づく 外国法事務弁護士 に対する懲戒の処分については、なお従前の例による。
附 則(1998年5月13日法律第60号)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
2項 改正後の 外国弁護士 による法律事務の取扱いに関する特別措置法第10条第1項及び第2項の規定は、この法律の施行の際現に改正前の外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第9条第1項の規定による申請をしている者についても適用があるものとする。
3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4項 この法律の施行前に生じた事実に基づく 外国法事務弁護士 に対する懲戒の処分については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年6月8日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年7月25日法律第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、
第11条
《承認の申請 第9条の規定による承認以下…》
「承認」という。を受けようとする者は、氏名、生年月日、国籍、住所、外国弁護士となる資格を取得した年月日、その資格を取得した外国次条において「資格取得国」という。の国名、当該外国弁護士の名称その他の法務
及び
第12条
《承認の基準 法務大臣は、前条第1項の規…》
定による申請をした者以下「承認申請者」という。が次に掲げる基準に適合するものでなければ、承認をすることができない。 1 外国弁護士となる資格を有し、かつ、その資格を取得した後3年以上資格取得国において
の規定公布の日
2号 略
3号 第8条
《弁護士法の準用等 弁護士法第1条及び第…》
2条の規定は、外国法事務弁護士について準用する。 2 弁護士法第72条の規定は、外国法事務弁護士には適用しない。
( 外国弁護士 による法律事務の取扱いに関する特別措置法第8条、
第10条
《欠格事由 弁護士法第7条の規定は、外国…》
法事務弁護士となる資格について準用する。
、
第14条
《承認の失効 承認を受けた者が、前条第1…》
項の規定による告示の日の翌日から起算して6箇月以内に、又は第30条の規定による請求により登録の取消しを受けた日の翌日から起算して6箇月以内に、第26条第1項の規定による請求をしなかつたときは、その承認
、
第22条
《弁護士会及び日本弁護士連合会の目的等 …》
弁護士法第31条第1項、第41条、第42条第2項同法第50条において準用する場合を含む。、第45条第2項、第48条及び第49条の規定の適用については、外国法事務弁護士は弁護士と、外国法事務弁護士法人及
、
第26条
《登録の請求等 前条の規定による登録以下…》
「登録」という。を受けようとする者は、入会しようとする弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録請求書を提出しなければならない。 2 前項の登録請求書には、次に掲げる事項を記載し、外国法事務弁護士とな
、
第30条
《登録の取消しの請求 外国法事務弁護士は…》
、その業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録の取消しを請求しなければならない。
、
第50条
《権限外法律事務の取扱いについての雇用関係…》
に基づく業務上の命令の禁止等 外国法事務弁護士であつて弁護士又は外国法事務弁護士を雇用するものは、自己の第3条及び第5条から第7条までに規定する業務の範囲を超える法律事務以下「権限外法律事務」という
、
第53条
《外国法共同事業の表示 前条第1項の規定…》
により外国法共同事業に係る届出をした外国法事務弁護士は、次条の規定によりその事務所の名称中に「外国法共同事業」の文字を使用する場合を除き、その事務所の名称に、外国法共同事業を営む旨及び当該外国法共同事
、
第54条
《外国法共同事業に係る事務所の名称の特例 …》
外国法共同事業を営む外国法事務弁護士の事務所については、当該外国法事務弁護士が当該外国法共同事業に係る弁護士又は弁護士法人と事務所弁護士法人にあつては、その主たる事務所に限る。以下この条において同じ
及び
第56条
《設立 外国法事務弁護士は、この章の定め…》
るところにより、外国法事務弁護士法人を設立することができる。
から
第58条
《社員の資格 外国法事務弁護士法人の社員…》
は、外国法事務弁護士でなければならない。 2 次に掲げる者は、社員となることができない。 1 第83条の規定により業務の停止の懲戒を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者 2 第83条の規定により外
までの改正規定を除く。)及び附則第13条第2項の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
12条 (外国法事務弁護士の営利業務の届出に関する経過措置)
1項 施行日前に
第8条
《弁護士法の準用等 弁護士法第1条及び第…》
2条の規定は、外国法事務弁護士について準用する。 2 弁護士法第72条の規定は、外国法事務弁護士には適用しない。
の規定による改正前の 外国弁護士 による法律事務の取扱いに関する特別措置法(以下「 旧外弁法 」という。)第50条第1項において準用する旧 弁護士 法第30条第3項の許可を受けて営利を目的とする業務を営み、若しくはこれを営む者の使用人となり、又は営利を目的とする法人の業務執行社員、取締役、執行役若しくは使用人となっている 外国法事務弁護士 は、施行日において引き続きその業務を営み、又はその地位にあろうとするときは、施行日前に、
第8条
《弁護士法の準用等 弁護士法第1条及び第…》
2条の規定は、外国法事務弁護士について準用する。 2 弁護士法第72条の規定は、外国法事務弁護士には適用しない。
の規定による改正後の外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(以下「 新外弁法 」という。)第50条第1項において準用する新 弁護士法
第30条第1項
《弁護士は、次の各号に掲げる場合には、あら…》
かじめ、当該各号に定める事項を所属弁護士会に届け出なければならない。 1 自ら営利を目的とする業務を営もうとするとき 商号及び当該業務の内容 2 営利を目的とする業務を営む者の取締役、執行役その他業務
各号に掲げる区分に応じ、同項各号に規定する事項を、所属弁護士会に届け出ることができる。
2項 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属 弁護士 会に届け出なければならない。施行日前に届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る地位を失ったときも、同様とする。
3項 前2項の規定による届出のあった事項については、施行日に 新外弁法 第50条第1項において準用する新 弁護士 法第30条第1項の規定による届出があったものとみなす。ただし、前項後段の規定による届出があったものについては、この限りでない。
13条 (外国法事務弁護士の懲戒の処分に関する経過措置)
1項 施行日前に 外国法事務弁護士 が 旧外弁法 第50条第1項の規定において準用する旧 弁護士 法第30条の規定に違反したことによる懲戒の処分については、なお従前の例による。
2項 附則第1条第3号に定める日前に 外国法事務弁護士 が 旧外弁法 第45条及び
第49条
《在留義務 外国法事務弁護士は、1年のう…》
ち180日以上本邦に在留しなければならない。 2 外国法事務弁護士が、自己又は親族の傷病その他のやむを得ない事情に基づき、出国をして本邦外の地域に在つた場合においては、その本邦外の地域に在つた期間は、
から
第49条
《在留義務 外国法事務弁護士は、1年のう…》
ち180日以上本邦に在留しなければならない。 2 外国法事務弁護士が、自己又は親族の傷病その他のやむを得ない事情に基づき、出国をして本邦外の地域に在つた場合においては、その本邦外の地域に在つた期間は、
の四までの規定に違反したことによる懲戒の処分については、なお従前の例による。
14条 (外国法事務弁護士の懲戒の手続に関する経過措置)
1項 新外弁法 第53条第7項の規定は、施行日前に 日本弁護士連合会 がした懲戒の処分については、適用しない。
附 則(2014年4月25日法律第29号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《審査手続 弁護士法第55条第1項の規定…》
は、外国法事務弁護士登録審査会の審査手続について準用する。 2 外国法事務弁護士登録審査会は、登録請求若しくは登録換え請求の拒絶又は第31条第2項の規定による登録の取消しを可とする議決をする場合には、
、
第59条
《業務の範囲 外国法事務弁護士法人は、当…》
事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、外国法に関する法律事務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき外国法事務弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
、
第61条
《弁護士会及び日本弁護士連合会への入会及び…》
退会 外国法事務弁護士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在する地域の弁護士会2個以上の弁護士会があるときは、当該外国法事務弁護士法人が定款に記載した弁護士会及び日本弁護士連合会に入会するものと
、
第75条
《法人の代表 弁護士・外国法事務弁護士共…》
同法人の業務を執行する社員は、各自弁護士・外国法事務弁護士共同法人を代表する。 2 前項の規定は、定款又は総社員の同意によつて、業務を執行する社員中特に弁護士・外国法事務弁護士共同法人を代表すべき社員
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、
第85条
《懲戒の手続 何人も、外国法事務弁護士又…》
は外国法事務弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、当該外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人の所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に懲戒の請求をすることがで
、
第102条
《訴えの提起 第27条の規定により登録を…》
拒絶された者、第29条第3項において準用する第27条の規定により登録換えを拒絶された者、第31条第2項の規定により登録を取り消された者、第83条の規定による懲戒を受けた者又は第92条の規定により弁護士
、
第107条
《 第55条第1項において準用する弁護士法…》
第26条又は第67条第2項若しくは第80条第1項において準用する同法第30条の20の規定に違反した者は、3年以下の拘禁刑に処する。
( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、
第111条
《 第67条第2項、第80条第1項又は第8…》
2条第3項において準用する弁護士法第30条の28第6項において準用する会社法2005年法律第86号第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令
、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《指定法に関する法律事務以外の特定外国法に…》
関する法律事務 外国法事務弁護士は、第4条の規定にかかわらず、次に掲げる者の書面による助言を受けてするときは、指定法に関する法律事務以外の特定外国法に関する法律事務当該特定外国法がその全部又は主要な
の規定公布の日
2号 第3条
《職務 外国法事務弁護士は、当事者その他…》
関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、原資格国法に関する法律事務を行うことを職務とする。 ただし、次に掲げる法律事務を行うことは、この限りでない。 1 国内の裁判所、検察庁その他の官公署における手続に
、
第4条
《職務外の法律事務の取扱いの禁止 外国法…》
事務弁護士は、前条第1項の規定による職務の範囲を超えて法律事務を行つてはならない。
、
第5条
《指定法に関する法律事務 外国法事務弁護…》
士は、前条の規定にかかわらず、第17条第1項の規定による指定を受け、かつ、第35条第1項の規定による指定法の付記を受けたときは、指定法に関する法律事務を行うことができる。 ただし、第3条第1項第1号、
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《 弁護士会が合併したときは、合併により解…》
散した弁護士会に所属した外国法事務弁護士は、当然、合併後存続し又は合併により設立された弁護士会に入会するものとする。 2 第29条第1項の規定は、前項の場合について準用する。
から
第48条
《外国弁護士の名称等の使用 外国法事務弁…》
護士は、業務を行うに際しては、外国法事務弁護士の名称及び原資格国の国名に付加する場合に限り、原資格国における外国弁護士の名称を用いることができる。 2 外国法事務弁護士は、第46条第2項ただし書の規定
まで、
第50条
《権限外法律事務の取扱いについての雇用関係…》
に基づく業務上の命令の禁止等 外国法事務弁護士であつて弁護士又は外国法事務弁護士を雇用するものは、自己の第3条及び第5条から第7条までに規定する業務の範囲を超える法律事務以下「権限外法律事務」という
、
第54条
《外国法共同事業に係る事務所の名称の特例 …》
外国法共同事業を営む外国法事務弁護士の事務所については、当該外国法事務弁護士が当該外国法共同事業に係る弁護士又は弁護士法人と事務所弁護士法人にあつては、その主たる事務所に限る。以下この条において同じ
、
第57条
《名称 外国法事務弁護士法人は、その名称…》
中に外国法事務弁護士法人という文字を使用しなければならない。
、
第60条
《設立の手続 外国法事務弁護士法人を設立…》
するには、その社員になろうとする外国法事務弁護士が、定款を定めなければならない。 2 弁護士法第30条の8第2項及び第3項の規定は、外国法事務弁護士法人の定款について準用する。 この場合において、同項
、
第62条
《業務の執行 外国法事務弁護士法人の社員…》
は、定款で業務を執行しないものとされた場合を除き、次に掲げる業務を執行する。 1 当該社員の原資格国法に関する法律事務第3条第1項各号に掲げる法律事務を除く。 2 国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件
、
第66条
《外国法共同事業における不当関与の禁止 …》
外国法共同事業を営む外国法事務弁護士法人は、当該外国法共同事業に係る弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人が自ら行う法律事務であつて当該外国法事務弁護士法人の業務の範囲を超える法律事務
から
第69条
《名称 弁護士・外国法事務弁護士共同法人…》
は、その名称中に弁護士・外国法事務弁護士共同法人という文字を使用しなければならない。
まで、
第75条
《法人の代表 弁護士・外国法事務弁護士共…》
同法人の業務を執行する社員は、各自弁護士・外国法事務弁護士共同法人を代表する。 2 前項の規定は、定款又は総社員の同意によつて、業務を執行する社員中特に弁護士・外国法事務弁護士共同法人を代表すべき社員
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、
第76条
《外国法事務弁護士である社員の資格の表示 …》
弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、外国法事務弁護士である社員が業務を執行するに際しては、当該社員に、外国法事務弁護士の名称を用いさせ、かつ、その名称に原資格国の国名を付加させなければならない。
、
第77条
《法律事務所 弁護士・外国法事務弁護士共…》
同法人の事務所は、法律事務所と称する。 2 弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、その法律事務所の名称中に当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の名称を用いなければならない。 3 法律事務所は、その弁護士
、
第79条
《弁護士の雇用に係る届出 弁護士・外国法…》
事務弁護士共同法人は、弁護士を雇用しようとするときは、あらかじめ、当該雇用に係る弁護士の氏名及び勤務する法律事務所その他の日本弁護士連合会の会則で定める事項を日本弁護士連合会に届け出なければならない。
、
第80条
《弁護士法の準用等 弁護士法第1条、第2…》
1条、第22条、第23条の二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の六、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の十四第7項を除く。、第30条の15から第30条の二十まで、第
、
第82条
《他の種類の法人との合併 次の各号に掲げ…》
る法人は、総社員の同意があるときは、当該各号に定める法人と合併することができる。 1 弁護士法人 外国法事務弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人 2 外国法事務弁護士法人 弁護士法人又は弁護
、
第84条
《懲戒の種類 外国法事務弁護士に対する懲…》
戒は、次の4種とする。 1 戒告 2 2年以内の業務の停止 3 退会命令 4 除名 2 外国法事務弁護士法人に対する懲戒は、次の3種とする。 1 戒告 2 2年以内の外国法事務弁護士法人の業務の停止又
、
第87条
《弁護士・外国法事務弁護士共同法人への種類…》
の変更の制限 懲戒の手続に付された外国法事務弁護士法人は、第81条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により弁護士・外国法事務弁護士共同法人に種類を変更した場合においても、この節及び次節の規定の適用
、
第88条
《外国法事務弁護士懲戒委員会の設置 日本…》
弁護士連合会に外国法事務弁護士懲戒委員会を置く。 2 外国法事務弁護士懲戒委員会は、日本弁護士連合会の請求により、外国法事務弁護士及び外国法事務弁護士法人の懲戒に関して必要な審査を行うものとする。
、
第90条
《審査手続 外国法事務弁護士懲戒委員会は…》
、審査を求められたときは、速やかに、審査の期日を定め、懲戒の手続に付された外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人にその旨を通知しなければならない。 2 審査を受ける外国法事務弁護士又は外国法事務弁護
( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、
第109条
《 外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士で…》
あつた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して知ることができた人の秘密を漏らしたときは、6月以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することが
、
第112条
《 弁護士法人の使用人である外国法事務弁護…》
士、外国法事務弁護士法人の社員若しくは使用人である外国法事務弁護士若しくは使用人である弁護士又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員若しくは使用人である弁護士若しくは外国法事務弁護士が、その弁護士法
、
第113条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》
010,000円以下の過料に処する。 1 第67条第2項、第80条第1項又は第82条第3項において準用する弁護士法第30条の28第6項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず
、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《指定 法務大臣は、承認を受けた者が次の…》
各号に掲げる条件のいずれかに該当するときは、その者に対し、特定外国法を指定することができる。 1 特定外国の外国弁護士となる資格を有する者であること。 2 特定外国の外国弁護士となる資格を有する者と同
、
第20条
《報告等 法務大臣は、指定を受けた者に対…》
し、必要があると認めるときは、第17条第1項各号に掲げる条件に係る事項について、報告又は資料の提出を求めることができる。 2 第15条第2項の規定は、指定に関する事務の処理について準用する。
、
第21条
《指定の取消し 法務大臣は、指定を受けた…》
者が第17条第1項第1号の資格を失つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 法務大臣は、指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消すことができる。 1 第18条
及び
第23条
《弁護士会の会則の記載事項の特則 弁護士…》
会の会則には、弁護士法第33条第2項各号に掲げるもののほか、日本弁護士連合会の会則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国
から
第29条
《登録換えの請求等 外国法事務弁護士は、…》
所属弁護士会を変更しようとするときは、新たに入会しようとする弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録換え請求書を提出しなければならない。 2 外国法事務弁護士は、前項の規定による登録換えの請求以下「
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2020年5月29日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、外国弁護士となる資格…》
を有する者が国内において外国法に関する法律事務を取り扱うことができる制度を定め、かつ、その法律事務の取扱いを弁護士の例に準じて規律するとともに、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の設立を可能とする等の措
並びに次条から附則第5条まで及び附則第26条の規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
2条 (承認の基準に関する経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、外国弁護士となる資格…》
を有する者が国内において外国法に関する法律事務を取り扱うことができる制度を定め、かつ、その法律事務の取扱いを弁護士の例に準じて規律するとともに、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の設立を可能とする等の措
の規定による改正後の 外国弁護士 による法律事務の取扱いに関する特別措置法第10条第2項の規定は、
第1条
《目的 この法律は、外国弁護士となる資格…》
を有する者が国内において外国法に関する法律事務を取り扱うことができる制度を定め、かつ、その法律事務の取扱いを弁護士の例に準じて規律するとともに、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の設立を可能とする等の措
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第9条第1項の規定による申請をしている者についても適用があるものとする。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (懲戒の処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に生じた事実に基づく 外国法事務弁護士 に対する懲戒の処分については、なお従前の例による。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日