1条 (設置)
1項 我が国の安全保障(以下「 国家安全保障 」という。)に関する重要事項を審議する機関として、内閣に、 国家安全保障 会議(以下「 会議 」という。)を置く。
2条 (所掌事務等)
1項 会議 は、次の事項について審議し、必要に応じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べる。
1号 国防の基本方針
2号 防衛計画の大綱
3号 前号の計画に関連する産業等の調整計画の大綱
4号 武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下この条において同じ。)又は存立危機事態への対処に関する基本的な方針
5号 武力攻撃事態等又は存立危機事態への対処に関する重要事項
6号 重要影響事態への対処に関する重要事項
7号 国際平和共同対処事態への対処に関する重要事項
8号 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 (1992年法律第79号)
第2条第1項
《政府は、この法律に基づく国際平和協力業務…》
の実施、物資協力、これらについての国以外の者の協力等以下「国際平和協力業務の実施等」という。を適切に組み合わせるとともに、国際平和協力業務の実施等に携わる者の創意と知見を活用することにより、国際連合平
に規定する国際平和協力業務の実施等に関する重要事項
9号 自衛隊法 (1954年法律第165号)第6章に規定する自衛隊の行動に関する重要事項(第4号から前号までに掲げるものを除く。)
10号 国防に関する重要事項(前各号に掲げるものを除く。)
11号 国家安全保障 に関する外交政策、防衛政策及び経済政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項(前各号に掲げるものを除く。)
12号 重大緊急事態(武力攻撃事態等、存立危機事態、重要影響事態、国際平和共同対処事態及び次項の規定により第9号又は第10号に掲げる重要事項としてその対処措置につき諮るべき事態以外の緊急事態であつて、我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれがあるもののうち、通常の緊急事態対処体制によつては適切に対処することが困難な事態をいう。第3項において同じ。)への対処に関する重要事項
13号 その他 国家安全保障 に関する重要事項
2項 内閣総理大臣は、前項第1号から第4号まで及び次の各号に掲げる事項並びに同項第5号から第10号まで及び第12号に掲げる事項(次の各号に掲げる事項を除く。)のうち内閣総理大臣が必要と認めるものについては、 会議 に諮らなければならない。
1号 前項第8号に掲げる事項のうち次に掲げる措置に関するもの
イ 国際連合平和維持活動又は国際連携平和安全活動のために実施する国際平和協力業務であつて 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
第3条第5号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武力紛争の再発
トに掲げるもの若しくはこれに類するものとして同号ナの政令で定めるもの又は同号ラに掲げるものの実施に係る国際平和協力業務実施計画の決定及び変更(当該業務の終了に係る変更を含む。)
ロ 人道的な国際救援活動のために実施する国際平和協力業務であつて 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
第3条第5号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武力紛争の再発
ラに掲げるものの実施に係る国際平和協力業務実施計画の決定及び変更(当該業務の終了に係る変更を含む。)
ハ 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
第27条第1項
《防衛大臣は、国際連合の要請に応じ、国際連…》
合の業務であって、国際連合平和維持活動に参加する自衛隊の部隊等又は外国の軍隊の部隊により実施される業務の統括に関するものに従事させるため、内閣総理大臣の同意を得て、自衛官を派遣することができる。
の規定による自衛官の国際連合への派遣
2号 前項第9号に掲げる事項のうち 自衛隊法
第84条の3
《在外邦人等の保護措置 防衛大臣は、外務…》
大臣から外国における緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置輸送を含む。以下「保護措置」という。を行うことの依頼があつ
に規定する保護措置の実施に関するもの
3項 第1項の場合において、 会議 は、武力攻撃事態等、存立危機事態、重要影響事態及び重大緊急事態に関し、同項第4号から第6号まで又は第12号に掲げる事項について審議した結果、特に緊急に対処する必要があると認めるときは、迅速かつ適切な対処が必要と認められる措置について内閣総理大臣に建議することができる。
3条 (組織)
1項 会議 は、議長及び議員で組織する。
4条 (議長)
1項 議長は、内閣総理大臣をもつて充てる。
2項 議長は、会務を総理する。
3項 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、 内閣法 (1947年法律第5号)
第9条
《 内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣…》
総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う。
の規定によりあらかじめ指定された国務大臣(順位を定めて二以上の国務大臣が指定されているときは、最先順位の国務大臣)をもつて充てられる議員がその職務を代理する。
5条 (議員)
1項 議員は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める国務大臣をもつて充てる。
1号 第2条第1項第1号
《会議は、次の事項について審議し、必要に応…》
じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べる。 1 国防の基本方針 2 防衛計画の大綱 3 前号の計画に関連する産業等の調整計画の大綱 4 武力攻撃事態等武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下この条にお
から第10号まで及び第13号に掲げる事項前条第3項に規定する国務大臣、総務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、防衛大臣、内閣官房長官及び国家公安委員会委員長
2号 第2条第1項第11号
《会議は、次の事項について審議し、必要に応…》
じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べる。 1 国防の基本方針 2 防衛計画の大綱 3 前号の計画に関連する産業等の調整計画の大綱 4 武力攻撃事態等武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下この条にお
に掲げる事項外務大臣、防衛大臣及び内閣官房長官
3号 第2条第1項第12号
《会議は、次の事項について審議し、必要に応…》
じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べる。 1 国防の基本方針 2 防衛計画の大綱 3 前号の計画に関連する産業等の調整計画の大綱 4 武力攻撃事態等武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下この条にお
に掲げる事項内閣官房長官及び事態の種類に応じてあらかじめ内閣総理大臣により指定された国務大臣
2項 議長は、前項の規定にかかわらず、
第2条第1項第4号
《会議は、次の事項について審議し、必要に応…》
じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べる。 1 国防の基本方針 2 防衛計画の大綱 3 前号の計画に関連する産業等の調整計画の大綱 4 武力攻撃事態等武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下この条にお
から第6号までに掲げる事項に関し、事態の分析及び評価について特に集中して審議する必要があると認める場合には、議長、外務大臣、防衛大臣、内閣官房長官及び事態の種類に応じてあらかじめ内閣総理大臣により指定された国務大臣によつて事案について審議を行うことができる。
3項 議長は、必要があると認めるときは、前2項に規定する者のほか、これらの規定に規定する国務大臣以外の国務大臣を、議案を限つて、議員として、臨時に 会議 に参加させることができる。
4項 前3項の場合において、議員が不在のときは、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合に限り、そのあらかじめ指名する副大臣(内閣官房副長官を含む。
第7条第2項
《2 議長及び議員並びに議長又は議員であつ…》
た者、第5条第4項の規定により副大臣として議員の職務を代行した者、次条の規定により関係者として会議に出席した者並びに第9条第3項の委員長及び当該委員長であつた者は、その職務に関して知ることのできた秘密
において同じ。)がその職務を代行することができる。
6条 (資料提供等)
1項 内閣官房長官及び関係行政機関の長は、 会議 の定めるところにより、会議に対し、 国家安全保障 に関する資料又は情報であつて、会議の審議に資するものを、適時に提供するものとする。
2項 前項に定めるもののほか、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、 会議 に対し、 国家安全保障 に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。
7条 (服務)
1項 議長及び議員は、非常勤とする。
2項 議長及び議員並びに議長又は議員であつた者、
第5条第4項
《4 前3項の場合において、議員が不在のと…》
きは、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合に限り、そのあらかじめ指名する副大臣内閣官房副長官を含む。第7条第2項において同じ。がその職務を代行することができる。
の規定により副大臣として議員の職務を代行した者、次条の規定により関係者として 会議 に出席した者並びに
第9条第3項
《3 委員会は、委員長及び委員をもつて組織…》
する。
の委員長及び当該委員長であつた者は、その職務に関して知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
8条 (関係者の出席)
1項 内閣官房副長官及び 国家安全保障 担当内閣総理大臣補佐官( 内閣法
第21条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣総理大臣補佐官の…》
中から、国家安全保障に関する重要政策を担当する者を指定するものとする。
の規定により国家安全保障に関する重要政策を担当する者として指定された内閣総理大臣補佐官をいう。)は、 会議 に出席し、議長の許可を受けて意見を述べることができる。
2項 前項に定めるもののほか、議長は、必要があると認めるときは、統合幕僚長その他の関係者を 会議 に出席させ、意見を述べさせることができる。
9条 (事態対処専門委員会)
1項 会議 に、事態対処専門 委員会 (以下この条において「 委員会 」という。)を置く。
2項 委員会 は、
第2条第1項第4号
《会議は、次の事項について審議し、必要に応…》
じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べる。 1 国防の基本方針 2 防衛計画の大綱 3 前号の計画に関連する産業等の調整計画の大綱 4 武力攻撃事態等武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下この条にお
から第7号まで、第9号、第10号及び第12号に掲げる事項(同項第9号及び第10号に掲げる事項については、その対処措置につき諮るべき事態に係るものに限る。)の審議を迅速かつ的確に実施するため、必要な事項に関する調査及び分析を行い、その結果に基づき、 会議 に進言する。
3項 委員会 は、委員長及び委員をもつて組織する。
4項 委員長は、内閣官房長官をもつて充てる。
5項 委員は、内閣官房及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
10条 (幹事)
1項 会議 に、幹事を置く。
2項 幹事は、内閣官房及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3項 幹事は、 会議 の所掌事務について、議長及び議員を補佐する。
11条 (議事)
1項 会議 の議事に関し必要な事項は、議長が会議の議を経て定める。
12条 (事務)
1項 会議 の事務は、 国家安全保障 局において処理する。
13条 (主任の大臣)
14条 (委任規定)
1項 この法律に定めるもののほか、 会議 に関し必要な事項は、政令で定める。