国家安全保障会議設置法《附則》

法番号:1986年法律第71号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、1986年7月1日から施行する。

2項 国防 会議 の構成等に関する法律(1956年法律第166号)は、廃止する。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《所掌事務等 会議は、次の事項について審…》 議し、必要に応じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べる。 1 国防の基本方針 2 防衛計画の大綱 3 前号の計画に関連する産業等の調整計画の大綱 4 武力攻撃事態等武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(2003年6月13日法律第78号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2005年7月29日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年12月4日法律第89号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の日から前項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における 第1条 《設置 我が国の安全保障以下「国家安全保…》 障」という。に関する重要事項を審議する機関として、内閣に、国家安全保障会議以下「会議」という。を置く。 の規定による改正後の 国家安全保障 会議設置法第8条第1項及び 第12条 《事務 会議の事務は、国家安全保障局にお…》 いて処理する。 の規定の適用については、同項中「内閣官房副長官及び国家安全保障担当内閣総理大臣補佐官( 内閣法 第21条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣総理大臣補佐官の…》 中から、国家安全保障に関する重要政策を担当する者を指定するものとする。 の規定により国家安全保障に関する重要政策を担当する者として指定された内閣総理大臣補佐官をいう。)」とあるのは「内閣官房副長官」とし、同条中「 会議 の」とあるのは「会議に関する」と、「国家安全保障局において処理する」とあるのは「内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する」とする。

附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

附 則(2015年9月30日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2022年5月18日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《設置 我が国の安全保障以下「国家安全保…》 障」という。に関する重要事項を審議する機関として、内閣に、国家安全保障会議以下「会議」という。を置く。 及び 第2条 《所掌事務等 会議は、次の事項について審…》 議し、必要に応じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べる。 1 国防の基本方針 2 防衛計画の大綱 3 前号の計画に関連する産業等の調整計画の大綱 4 武力攻撃事態等武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。 並びに附則第3条及び 第9条 《事態対処専門委員会 会議に、事態対処専…》 門委員会以下この条において「委員会」という。を置く。 2 委員会は、第2条第1項第4号から第7号まで、第9号、第10号及び第12号に掲げる事項同項第9号及び第10号に掲げる事項については、その対処措置 から 第11条 《議事 会議の議事に関し必要な事項は、議…》 長が会議の議を経て定める。 までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。