1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《一般会計による未償還特定債務の承継等 …》
政府は、1987年3月31日において、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法1980年法律第111号。以下「特別措置法」という。第18条に規定する特定債務同日までに償還されたものを除く。以下「未償還特定債
及び
第3条
《無利子貸付金の償還条件の変更 政府は、…》
特別措置法第23条の政令で定める債務のうち政令で定めるものについて、同条の規定に基づき延長された償還期限等を更に5年以内において延長する旨の特約をすることができる。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日