日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために1986年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律《附則》

法番号:1986年法律第76号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 日本国有鉄道改革法 1986年法律第87号)附則第2項の規定の施行後における 第6条 《特別給付金の返還等 特別給付金の支給を…》 受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、その者は、国土交通省令で定めるところにより、その支給を受けた特別給付金に相当する金額を日本国有鉄道に返還しなければならない。 1 その支給に の規定の適用については、同条中「日本国有鉄道」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と、同条第1項第1号中「職員」とあるのは「 日本国有鉄道改革法 1986年法律第87号第11条第2項 《2 国は、第6条、前3条及び前項に定める…》 もののほか、日本国有鉄道が行つている事業又は業務以下「事業等」という。のうち、これらの規定により旅客会社、貨物会社及び同項の規定により運輸大臣が指定する法人以下「承継法人」という。が行うこととなる事業 に規定する承継法人の常勤の職員」と、同項第2号中「国家公務員等退職手当法第12条の2第1項」とあるのは「 日本国有鉄道改革法等施行法 1986年法律第93号)附則第5条第4項の規定によりみなされて適用される 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2008年法律第95号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の 国家公務員退職手当法 第12条の3第1項」とする。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1997年6月4日法律第66号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1998年10月19日法律第136号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《一般会計による未償還特定債務の承継等 …》 政府は、1987年3月31日において、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法1980年法律第111号。以下「特別措置法」という。第18条に規定する特定債務同日までに償還されたものを除く。以下「未償還特定債 及び 第3条 《無利子貸付金の償還条件の変更 政府は、…》 特別措置法第23条の政令で定める債務のうち政令で定めるものについて、同条の規定に基づき延長された償還期限等を更に5年以内において延長する旨の特約をすることができる。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年12月18日法律第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2008年12月26日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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