附 則 抄
1項 この法律は、 扶養義務 の準拠法に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2項 この法律の施行前の期間に係る 扶養義務 については、なお従前の例による。
附 則(2006年6月21日法律第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
法番号:1986年法律第84号
略称: 扶養義務準拠法
1項 この法律は、 扶養義務 の準拠法に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2項 この法律の施行前の期間に係る 扶養義務 については、なお従前の例による。
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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