附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、1987年4月1日から施行する。
2項 次に掲げる法律は、廃止する。
1号 日本国有鉄道法(1948年法律第256号)
2号 日本国有鉄道法施行法(1949年法律第105号)
3項 前項の規定の施行に伴い必要な経過措置は、別に法律で定める。
4項 政府は、国会に対し、1987年度以降5箇年間の各年度における 日本国有鉄道の改革 に関する施策の実施の状況を報告しなければならない。
附 則(1991年4月26日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第4条、
第5条
《改革の実施時期 日本国有鉄道の改革は、…》
1987年4月1日に実施するものとする。
及び
第7条
《 削除…》
から
第24条
《日本鉄道建設公団の鉄道施設に係る資産及び…》
債務の承継等 日本国有鉄道は、附則第2項の規定の施行の時において、次に掲げる鉄道施設に係る資産であつて日本鉄道建設公団が所有するものを承継する。 1 日本国有鉄道に貸し付けている新幹線鉄道に係る鉄道
までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1998年10月19日法律第136号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。