1条 (会社の目的及び事業)
1項 北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社(以下「 旅客会社 」という。)は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
2項 日本貨物鉄道株式会社(以下「 貨物会社 」という。)は、貨物鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
3項 旅客会社 及び 貨物会社 (以下「 会社 」という。)は、それぞれ第1項又は前項の事業を営むほか、国土交通大臣の認可を受けて、自動車運送事業その他の事業を営むことができる。この場合において、国土交通大臣は、 会社 が当該事業を営むことにより第1項又は前項の事業の適切かつ健全な運営に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、認可をしなければならない。
2条 (商号の使用制限)
1項 会社 でない者は、その商号中に、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社又は日本貨物鉄道株式会社という文字を使用してはならない。
3条
1項 削除
4条 (一般担保)
1項 会社 の社債権者は、当該会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5条 (新株、社債及び借入金)
1項 会社 は、会社法(2005年法律第86号)第199条第1項に規定するその発行する株式(
第16条
《財務大臣との協議 国土交通大臣は、第5…》
条第1項新株及び募集新株予約権新株予約権付社債に付されたものを除く。を引き受ける者の募集並びに株式交換又は株式交付に際して行う株式及び新株予約権新株予約権付社債に付されたものを除く。の発行に係るものを
及び
第21条第2号
《第21条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第1条第3項の規定に違反して、事業を営んだとき。 2
において「 新株 」という。)、同法第238条第1項に規定する 募集新株予約権 (
第16条
《財務大臣との協議 国土交通大臣は、第5…》
条第1項新株及び募集新株予約権新株予約権付社債に付されたものを除く。を引き受ける者の募集並びに株式交換又は株式交付に際して行う株式及び新株予約権新株予約権付社債に付されたものを除く。の発行に係るものを
及び同号において「 募集 新株 予約権 」という。)若しくは同法第676条に規定する 募集社債 ( 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第66条第1号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
に規定する短期社債を除く。
第21条第2号
《業務改善命令 第21条 主務大臣は、振替…》
業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
において「 募集社債 」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債( 社債、株式等の振替に関する法律
第66条第1号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
に規定する短期社債を除く。
第21条第2号
《業務改善命令 第21条 主務大臣は、振替…》
業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
において同じ。)若しくは新株予約権を発行し、又は弁済期限が1年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2項 前項の規定は、 会社 が、社債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
3項 会社 は、 新株 予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6条 (代表取締役等の選定等の決議)
1項 会社 の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
7条 (事業計画)
1項 会社 は、毎事業年度の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
8条 (重要な財産の譲渡等)
1項 会社 は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
9条 (定款の変更等)
1項 会社 の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
10条 (中小企業者への配慮)
1項 会社 は、その営む事業が地域における経済活動に与える影響にかんがみ、その地域において当該会社が営む事業と同種の事業を営む中小企業者の事業活動を不当に妨げ、又はその利益を不当に侵害することのないよう特に配慮しなければならない。
11条 (財務諸表)
1項 会社 は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
12条 (旅客会社の経営安定基金)
1項 旅客会社 は、それぞれ、附則第7条第1項の規定により取得した債権の額に相当する金額を経営安定 基金 (以下「 基金 」という。)として管理し、その運用により生ずる収益をその事業の運営に必要な費用に充てるものとする。
2項 旅客会社 は、 基金 に係る経理については、国土交通省令で定めるところにより、その他の経理と区分して整理しなければならない。
3項 基金 は、取り崩してはならない。ただし、当該 旅客会社 の純資産額が資本金、準備金及び基金の総額に満たなくなつた場合においてあらかじめ国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
4項 前項ただし書の規定により 基金 を取り崩した後において当該 旅客会社 の純資産額が資本金、準備金及び基金の総額を超えることとなつたときは、その超える部分の額に相当する金額を、基金の金額が第1項の金額に達するまで、基金に組み入れなければならない。
5項 旅客会社 は、確実かつ有利な方法により 基金 を運用しなければならない。
6項 前各項に定めるもののほか、 基金 の管理に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
13条 (旅客会社による関係地方公共団体への協力)
1項 旅客会社 は、関係地方公共団体が当該旅客会社の営む鉄道事業に係る路線の利用の促進又は利用者の利便の向上に関する事業であつて当該旅客会社の経営基盤の強化に資するものを実施するときは、これに協力しなければならない。
14条 (監督)
1項 会社 は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2項 国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、 会社 に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
15条 (報告及び検査)
1項 国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、 会社 からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
16条 (財務大臣との協議)
1項 国土交通大臣は、
第5条第1項
《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》
99条第1項に規定するその発行する株式第16条及び第21条第2号において「新株」という。、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権第16条及び同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法第6
( 新株 及び 募集新株予約権 (新株予約権付社債に付されたものを除く。)を引き受ける者の募集並びに株式交換又は株式交付に際して行う株式及び新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)の発行に係るものを除く。)、
第7条
《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》
、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第8条
《重要な財産の譲渡等 会社は、国土交通省…》
令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
若しくは
第9条
《定款の変更等 会社の定款の変更、剰余金…》
の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(定款の変更の決議に係るものを除く。)の認可又は
第12条第3項
《3 基金は、取り崩してはならない。 ただ…》
し、当該旅客会社の純資産額が資本金、準備金及び基金の総額に満たなくなつた場合においてあらかじめ国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
ただし書の承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
17条 (罰則)
1項 会社 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、5年以下の拘禁刑に処する。
2項 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
18条
1項 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
19条
1項 第17条第1項
《会社の取締役、執行役、会計参与会計参与が…》
法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。 これによつて不正の行為をし、又は相当の行為
の罪は、 刑法 (1907年法律第45号)
第4条
《公務員の国外犯 この法律は、日本国外に…》
おいて次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 1 第101条看守者等による逃走援助の罪及びその未遂罪 2 第156条虚偽公文書作成等の罪 3 第193条公務員職権濫用、第195条第2項特別公務
の例に従う。
2項 前条第1項の罪は、 刑法
第2条
《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及
の例に従う。
20条
1項 第15条第1項
《国土交通大臣は、この法律を施行するため特…》
に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 会社 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。
21条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 会社 の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 第1条第3項
《3 旅客会社及び貨物会社以下「会社」とい…》
う。は、それぞれ第1項又は前項の事業を営むほか、国土交通大臣の認可を受けて、自動車運送事業その他の事業を営むことができる。 この場合において、国土交通大臣は、会社が当該事業を営むことにより第1項又は前
の規定に違反して、事業を営んだとき。
2号 第5条第1項
《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》
99条第1項に規定するその発行する株式第16条及び第21条第2号において「新株」という。、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権第16条及び同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法第6
の規定に違反して、 新株 、 募集新株予約権 若しくは 募集社債 を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。
3号 第5条第3項
《3 会社は、新株予約権の行使により株式を…》
発行した後、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかつたとき。
4号 第7条
《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》
、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかつたとき。
5号 第8条
《重要な財産の譲渡等 会社は、国土交通省…》
令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
6号 第11条
《財務諸表 会社は、毎事業年度終了後3月…》
以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
7号 第12条第3項
《3 基金は、取り崩してはならない。 ただ…》
し、当該旅客会社の純資産額が資本金、準備金及び基金の総額に満たなくなつた場合においてあらかじめ国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
の規定に違反して、 基金 を取り崩したとき。
8号 第14条第2項
《2 国土交通大臣は、この法律を施行するた…》
め特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。
22条
1項 第2条
《商号の使用制限 会社でない者は、その商…》
号中に、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社又は日本貨物鉄道株式会社という文字を使用してはならない。
の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。