鉄道事業法《本則》

法番号:1986年法律第92号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、鉄道事業等の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、鉄道等の利用者の利益を保護するとともに、鉄道事業等の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 鉄道事業 」とは、第1種 鉄道事業 、第2種鉄道事業及び第3種鉄道事業をいう。

2項 この法律において「 第1種 鉄道事業 」とは、他人の需要に応じ、鉄道( 軌道法 1921年法律第76号)による軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきものを除く。以下同じ。)による旅客又は貨物の運送を行う事業であつて、第2種鉄道事業以外のものをいう。

3項 この法律において「 第2種 鉄道事業 」とは、他人の需要に応じ、自らが敷設する鉄道線路(他人が敷設した鉄道線路であつて譲渡を受けたものを含む。)以外の鉄道線路を使用して鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業をいう。

4項 この法律において「 第3種 鉄道事業 」とは、鉄道線路を 第1種鉄道事業 を経営する者に譲渡する目的をもつて敷設する事業及び鉄道線路を敷設して当該鉄道線路を 第2種鉄道事業 を経営する者に専ら使用させる事業をいう。

5項 この法律において「 索道事業 」とは、他人の需要に応じ、索道による旅客又は貨物の運送を行う事業をいう。

6項 この法律において「 専用鉄道 」とは、専ら自己の用に供するため設置する鉄道であつて、その鉄道線路が 鉄道事業 の用に供される鉄道線路に接続するものをいう。

2章 鉄道事業

3条 (許可)

1項 鉄道事業 を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2項 鉄道事業 の許可は、路線及び鉄道事業の種別(前条第1項の鉄道事業の種別をいう。以下同じ。)について行う。

3項 第1種鉄道事業 及び 第2種鉄道事業 の許可は、業務の範囲を旅客運送又は貨物運送に限定して行うことができる。

4項 1時的な需要のための 鉄道事業 の許可は、期間を限定して行うことができる。

4条 (許可申請)

1項 鉄道事業 の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 予定する路線

3号 経営しようとする 鉄道事業 の種別

4号 業務の範囲を旅客運送又は貨物運送に限定して許可を受けようとする場合には、その旨

5号 期間を限定して許可を受けようとする場合には、その期間

6号 鉄道事業 の種別ごとに、国土交通省令で定める鉄道の種類、施設の概要、計画供給輸送力その他の国土交通省令で定める事業の基本となる事項に関する計画(以下「 事業基本計画 」という。

7号 その事業の開始のための工事の要否

8号 第1種鉄道事業 を経営しようとする場合であつて、鉄道線路の譲渡を受け、又は鉄道線路を使用させるときは、その旨並びにその相手方の氏名又は名称及び住所

9号 第2種鉄道事業 を経営しようとする場合には、鉄道線路の使用を許諾する者の氏名又は名称及び住所

10号 第3種鉄道事業 を経営しようとする場合には、鉄道線路を譲渡するか又は使用させるかの別並びにその相手方の氏名又は名称及び住所

2項 前項の申請書には、事業収支見積書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

3項 国土交通大臣は、申請者に対し、前2項に定めるもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。

5条 (許可基準)

1項 国土交通大臣は、 鉄道事業 の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

1号 その事業の計画が経営上適切なものであること。

2号 その事業の計画が輸送の安全上適切なものであること。

3号 前2号に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。

4号 その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

2項 国土交通大臣は、 鉄道事業 の許可を受けようとする者の申請により、特定の目的を有する旅客の運送を行うものとして国土交通省令で定める要件に該当すると認める鉄道事業について、その許可をしようとするときは、前項の規定にかかわらず、同項第2号及び第4号の基準に適合するかどうかを審査して、これをすることができる。

3項 国土交通大臣は、 第3種鉄道事業 の許可をしようとするときは、当該事業により敷設される鉄道線路に係る 第1種鉄道事業 又は 第2種鉄道事業 の許可と同時にするものとする。

6条 (欠格事由)

1項 国土交通大臣は、 鉄道事業 の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。

1号 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 鉄道事業 の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

4号 心身の故障により 鉄道事業 を適確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの

5号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

6号 法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者のあるもの

7条 (事業基本計画等の変更)

1項 鉄道事業 の許可を受けた者(以下「 鉄道事業者 」という。)は、 事業基本計画 又は 第4条第1項第8号 《鉄道事業の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 予定する路線 3 経営しようとする鉄道事業の種別 4 業務の範囲 若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 第5条第1項 《国土交通大臣は、鉄道事業の許可をしようと…》 するときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 その事業の計画が経営上適切なものであること。 2 その事業の計画が輸送の安全上適切なものであること。 3 前2号に掲げ の規定は、前項の認可について準用する。

3項 鉄道事業 者は、第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をし、又は 第4条第1項第9号 《鉄道事業の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 予定する路線 3 経営しようとする鉄道事業の種別 4 業務の範囲 に掲げる事項の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

8条 (工事の施行の認可)

1項 鉄道事業 者は、国土交通省令で定めるところにより、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設(以下「 鉄道施設 」という。)について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければならない。ただし、工事を必要としない 鉄道施設 については、この限りでない。

2項 国土交通大臣は、工事計画が 事業基本計画 及び 鉄道営業法 1900年法律第65号第1条 《 鉄道の建設、車両器具の構造及運転は国土…》 交通省令を以て定むる規程に依るへし の国土交通省令で定める規程に適合すると認めるときは、前項の認可をしなければならない。

3項 国土交通大臣は、 鉄道事業 者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第1項の期限を延長することができる。

9条 (工事計画の変更)

1項 鉄道事業 者は、工事計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 前条第2項の規定は、前項の認可について準用する。

3項 鉄道事業 者は、第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

10条 (工事の完成検査)

1項 鉄道事業 者は、工事の施行の認可の際国土交通大臣の指定する工事の完成の期限までに、 鉄道施設 の工事を完成し、かつ、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の検査を申請しなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該 鉄道施設 が、工事計画に合致し、かつ、 鉄道営業法 第1条 《 鉄道の建設、車両器具の構造及運転は国土…》 交通省令を以て定むる規程に依るへし の国土交通省令で定める規程に適合すると認めるときは、これを合格としなければならない。

3項 第8条第3項 《3 国土交通大臣は、鉄道事業者から申請が…》 あつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第1項の期限を延長することができる。 の規定は、工事の完成の期限について準用する。

11条 (鉄道施設の検査)

1項 鉄道事業 者は、工事を必要としない 鉄道施設 について、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。ただし、現に鉄道事業の用に供されている鉄道施設については、この限りでない。

2項 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該 鉄道施設 鉄道営業法 第1条 《 鉄道の建設、車両器具の構造及運転は国土…》 交通省令を以て定むる規程に依るへし の国土交通省令で定める規程に適合すると認めるときは、これを合格としなければならない。

12条 (鉄道施設の変更)

1項 鉄道事業 者は、 第10条第1項 《鉄道事業者は、工事の施行の認可の際国土交…》 通大臣の指定する工事の完成の期限までに、鉄道施設の工事を完成し、かつ、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 又は前条第1項の検査に合格した後において 鉄道施設 を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより当該変更に係る工事計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 鉄道事業 者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項 鉄道事業 者は、第1項の認可を受けた 鉄道施設 の変更のうち国土交通省令で定めるものに係る工事を完成したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。

4項 第8条第2項 《2 国土交通大臣は、工事計画が事業基本計…》 及び鉄道営業法1900年法律第65号第1条の国土交通省令で定める規程に適合すると認めるときは、前項の認可をしなければならない。 の規定は第1項の認可について、 第9条 《工事計画の変更 鉄道事業者は、工事計画…》 を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前条第2項の規定は、前項の認可について準用する。 3 鉄道 の規定は同項の工事計画の変更について、 第10条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当…》 該鉄道施設が、工事計画に合致し、かつ、鉄道営業法第1条の国土交通省令で定める規程に適合すると認めるときは、これを合格としなければならない。 の規定は前項の検査について準用する。

13条 (車両の確認)

1項 鉄道運送事業者( 第1種鉄道事業 の許可を受けた者(以下「 第1種 鉄道事業 」という。及び 第2種鉄道事業 の許可を受けた者(以下「 第2種鉄道事業者 」という。)をいう。以下同じ。)は、車両を当該鉄道事業の用に供しようとするときは、その車両が 鉄道営業法 第1条 《 鉄道の建設、車両器具の構造及運転は国土…》 交通省令を以て定むる規程に依るへし の国土交通省令で定める規程に適合することについて、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の確認を受けなければならない。

2項 鉄道運送事業者は、前項の確認を受けた車両について、その構造又は装置を変更してこれを当該 鉄道事業 の用に供しようとするときは、同項の規定の例により、国土交通大臣の確認を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしてこれを当該鉄道事業の用に供しようとするときは、この限りでない。

3項 鉄道運送事業者は、前項ただし書の場合には、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

14条 (認定鉄道事業者等)

1項 国土交通大臣は、 鉄道事業 者の申請により、 鉄道施設 又は車両の設計に関する業務を一体的かつ有機的に実施する事務所ごとに、当該業務の能力が国土交通省令で定める基準に適合することについて、認定を行う。

2項 その設置する事務所について前項の認定を受けた 鉄道事業 者(次項において「 認定鉄道事業者 」という。)は、 第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな第9条第1項 《鉄道事業者は、工事計画を変更しようとする…》 ときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 若しくは第3項(これらの規定を 第12条第4項 《4 第8条第2項の規定は第1項の認可につ…》 いて、第9条の規定は同項の工事計画の変更について、第10条第2項の規定は前項の検査について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第12条第1項 《鉄道事業者は、第10条第1項又は前条第1…》 項の検査に合格した後において鉄道施設を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより当該変更に係る工事計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微 若しくは第2項又は前条の規定に基づく認可若しくは確認の申請又は届出に際し、国土交通省令で定めるところにより、その設置する事務所であつて前項の認定を受けたものが 鉄道施設 又は車両を設計し、かつ、 鉄道営業法 第1条 《 鉄道の建設、車両器具の構造及運転は国土…》 交通省令を以て定むる規程に依るへし の国土交通省令で定める規程に適合することを確認した場合には、これらの規定にかかわらず、これらの申請又は届出に係る記載事項又は添付書類の一部を省略する手続その他の国土交通省令で定める簡略化された手続によることができる。

3項 認定鉄道事業者 であつて従たる事務所について認定を受けたものは、従たる事務所における 鉄道施設 又は車両の設計に関する業務を適確に実施するために必要な措置として国土交通省令で定めるものを講じなければならない。

4項 国土交通大臣は、第1項の認定を受けた事務所が同項の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

5項 鉄道事業 者は、 第8条第1項 《鉄道は直に運送を為し得へき場合に限り貨物…》 を受取るへき義務を負ふ第9条第1項 《貨物は運送の為受取りたる順序に依り之を運…》 送することを要す 但し運輸上正当の事由若は公益上の必要あるときは此の限に在らす 若しくは第3項(これらの規定を 第12条第4項 《前項の賠償額の制限は託送手荷物又は運送品…》 か鉄道の悪意又は重大なる過失に因りて延著したる場合には之を適用せす において準用する場合を含む。又は 第12条第1項 《引渡期間満了後託送手荷物又は運送品の引渡…》 を為したる場合に於ては延著とす 若しくは第2項の規定に基づく認可の申請又は届出に際し、当該 鉄道施設 が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行つた設計(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が10分な能力を有するものとして国土交通省令で定める範囲内のものに限る。)に係るものである場合には、これらの規定にかかわらず、これらの申請又は届出に係る記載事項又は添付書類の一部を省略する手続その他の国土交通省令で定める簡略化された手続によることができる。

6項 第1項から第4項までに定めるもののほか、認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

15条 (鉄道線路の使用等)

1項 第1種鉄道事業 及び 第3種鉄道事業 の許可を受けた者(以下「 第3種 鉄道事業 」という。)は、許可を受けた路線に係る鉄道線路を 第2種鉄道事業 者に使用させようとするときは、使用料その他の国土交通省令で定める使用条件について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 第3種鉄道事業 者は、許可を受けた路線に係る鉄道線路を 第1種鉄道事業 者に譲渡しようとするときは、譲渡価格その他の国土交通省令で定める譲渡条件について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3項 国土交通大臣は、前2項に規定する使用条件又は譲渡条件が、 鉄道事業 の適正な運営の確保に支障を及ぼすおそれがあると認める場合を除き、前2項の認可をしなければならない。

16条 (旅客の運賃及び料金)

1項 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「 旅客運賃等 」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。

3項 鉄道運送事業者は、第1項の認可を受けた 旅客運賃等 の上限の範囲内で旅客運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4項 鉄道運送事業者は、次に掲げる者を構成員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客輸送を確保する必要がある路線の区間に係る 旅客運賃等 について協議が調つたときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該協議が調つた事項を国土交通大臣に届け出ることにより、当該旅客運賃等を定めることができる。当該協議会において当該旅客運賃等の変更について協議が調つたときも、同様とする。

1号 当該区間をその区域に含む市町村(特別区を含む。及び都道府県

2号 当該 旅客運賃等 を定めようとする鉄道運送事業者

3号 当該区間を管轄する地方運輸局長

5項 前項第1号に掲げる者は、同項の協議をするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民、利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

6項 第4項の 旅客運賃等 は、当該旅客運賃等が適用される路線の区間に係る 鉄道事業 の能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものとしなければならない。

7項 第4項の 旅客運賃等 を届け出た鉄道運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該旅客運賃等が適用される路線の区間に関する収支の状況を公表しなければならない。

8項 鉄道運送事業者は、特別車両料金その他の客車の特別な設備の利用についての料金その他の国土交通省令で定める旅客の料金を定めるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

9項 国土交通大臣は、第3項若しくは第4項の 旅客運賃等 又は前項の旅客の料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該鉄道運送事業者に対し、期限を定めてその旅客運賃等又は旅客の料金を変更すべきことを命ずることができる。

1号 特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

2号 他の鉄道運送事業者との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。

17条 (運行計画)

1項 鉄道運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、列車の運行計画を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

18条 (運輸に関する協定)

1項 鉄道運送事業者は、他の運送事業者と連絡運輸若しくは直通運輸又は運賃に関する協定その他の運輸に関する協定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

18条の2 (輸送の安全性の向上)

1項 鉄道事業 者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。

18条の3 (安全管理規程等)

1項 鉄道事業 者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために 鉄道事業 者が遵守すべき次に掲げる事項( 第3種鉄道事業 者にあつては、第5号に係るものを除く。)に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。

1号 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項

2号 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項

3号 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項

4号 安全統括管理者( 鉄道事業 者が、前3号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、鉄道事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項

5号 運転管理者(鉄道運送事業者が、第2号及び第3号に掲げる事項に関する業務のうち、列車の運行の管理、運転士及び車掌の資質の保持その他の運転に関するものを行わせるため、 鉄道事業 に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項

3項 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該 鉄道事業 者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

4項 鉄道事業 者は、安全統括管理者及び運転管理者( 第3種鉄道事業 者にあつては、安全統括管理者)を選任しなければならない。

5項 鉄道事業 者は、安全統括管理者又は運転管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

6項 鉄道事業 者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

7項 国土交通大臣は、安全統括管理者又は運転管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運転管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、 鉄道事業 者に対し、当該安全統括管理者又は運転管理者を解任すべきことを命ずることができる。

19条 (事故等の報告)

1項 鉄道事業 者は、列車の衝突若しくは火災その他の列車若しくは車両の運転中における事故、鉄道による輸送に障害を生じた事態、鉄道に係る電気事故又は鉄道に係る災害であつて国土交通省令で定めるものが発生したときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

19条の2

1項 鉄道事業 者は、前条に定めるもののほか、同条の国土交通省令で定める列車又は車両の運転中における事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、遅滞なく、事態の種類、原因その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

19条の3 (国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)

1項 国土交通大臣は、毎年度、前2条の規定による届出に係る事項、 第23条第1項 《国土交通大臣は、鉄道事業者の事業について…》 輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、鉄道事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 旅客運賃等の上限若しくは旅客の料金第16条第1項及び第8項に の規定による命令に係る事項、 踏切道改良促進法 1961年法律第195号第17条第1項 《国土交通大臣は、第11条第1項同条第3項…》 の規定により読み替えて適用する場合を含む。の鉄道事業者及び道路管理者国土交通大臣である道路管理者を除く。以下この項及び次項において同じ。が正当な理由がなく地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に従つて から第4項までの規定による勧告に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。

19条の4 (鉄道事業者による安全報告書の公表)

1項 鉄道事業 者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、安全報告書(輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。)を作成し、これを公表しなければならない。

20条 (会計)

1項 鉄道事業 者は、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。

2項 鉄道事業 者は、鉄道に係る災害による損失又は鉄道事業の一部の廃止により生じた損失若しくは鉄道事業の用に供する施設(車両を含む。以下「 鉄道事業用施設 」という。)の除却に要する費用が多額であつてその全額をこれらの事由の生じた事業年度において負担することが困難な場合には、当該損失及び費用に相当する額を、国土交通大臣の許可を受けて、当該事業年度の決算期において、貸借対照表の資産の部に計上し、繰延資産として整理することができる。この場合には、当該決算期から5年以内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならない。

3項 前項の規定により 鉄道事業 者が同項の損失及び費用に相当する額を貸借対照表の資産の部に計上した場合における会社法(2005年法律第86号)第461条第2項の規定の適用については、同項中「の合計額を減じて得た」とあるのは、「及び 鉄道事業法 第20条第2項 《2 鉄道事業者は、鉄道に係る災害による損…》 又は鉄道事業の一部の廃止により生じた損失若しくは鉄道事業の用に供する施設車両を含む。以下「鉄道事業用施設」という。の除却に要する費用が多額であつてその全額をこれらの事由の生じた事業年度において負担す の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額を減じて得た」とする。

21条 (鉄道事業用施設に関する担保の特例)

1項 鉄道事業 者は、鉄道事業用施設を担保に供しようとするときは、 鉄道抵当法 1905年法律第53号)の定めるところによらなければならない。

22条 (土地の立入り及び使用)

1項 鉄道事業 者は、 鉄道施設 に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、国土交通大臣の許可を受け、他人の土地に立ち入り、又はその土地を次に掲げる目的のため1時的に使用することができる。

1号 材料置場の設置

2号 天災、事変その他の非常事態が発生した場合における道路運送車両( 道路運送車両法 1951年法律第185号第2条第1項 《この法律で「道路運送車両」とは、自動車、…》 原動機付自転車及び軽車両をいう。 に規定する道路運送車両をいう。)の置場、土石の捨場、作業場又は索道の設置

2項 鉄道事業 者は、前項の規定により立ち入り、又は使用しようとするときは、やむを得ない理由がある場合を除き、土地の占有者にその旨を通知しなければならない。

3項 鉄道事業 者は、第1項の規定による立入り又は使用によつて損失を生じたときは、損失を受けた者に対し、これを補償しなければならない。

4項 前項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。

5項 第3項の規定による損失の補償については、当事者間の協議により定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、都道府県知事の裁定を申請することができる。

6項 都道府県知事は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。

7項 都道府県知事は、第5項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。

8項 損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補償金の額並びにその支払の時期及び方法を定めなければならない。

9項 第5項の裁定のうち補償金の額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から6月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。

10項 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。

11項 第5項の裁定についての審査請求においては、補償金の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

22条の2 (植物等の伐採等)

1項 鉄道事業 者は、植物若しくは土石が鉄道線路その他の輸送の安全の確保に必要な 鉄道施設 として国土交通省令で定めるものに障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合又は植物若しくは土石が当該鉄道施設に関する測量、実地調査若しくは工事に支障を及ぼす場合において、やむを得ないときは、国土交通大臣の許可を受けて、その植物を伐採し、若しくは移植し、又はその土石を除去することができる。

2項 鉄道事業 者は、前項の規定により植物を伐採し、若しくは移植し、又は土石を除去するときは、あらかじめ、その植物又は土石の所有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、伐採若しくは移植又は除去の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。

3項 前条第3項から第11項までの規定は、第1項の規定による植物の伐採若しくは移植又は土石の除去について準用する。

22条の3 (乗継円滑化措置等)

1項 鉄道事業 者は、利用者の利便の増進を図るため、他の運送事業者その他の関係者と相互に協力して、連絡運輸、直通運輸その他の他の運送事業者の運送との間の旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための国土交通省令で定める措置を講ずるよう努めなければならない。

2項 鉄道事業 者が他の鉄道事業者に対し旅客の乗継ぎに係る前項の措置であつて 鉄道施設 の建設又は改良によるもの(以下「 乗継円滑化措置 」という。)に関する協議を求めたときは、当該他の鉄道事業者は、当該 乗継円滑化措置 により鉄道施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他の国土交通省令で定める正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。

3項 国土交通大臣は、 鉄道事業 者間において、その一方が 乗継円滑化措置 に関する協議を求めたにもかかわらず他の一方が当該協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該一方の鉄道事業者から申立てがあつたときは、前項に規定する正当な理由がある場合に該当すると認める場合を除き、他の一方の鉄道事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。

4項 前項の規定による命令があつた場合において、 鉄道事業 者間の 乗継円滑化措置 に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額その他の乗継円滑化措置に関する取決めの条件について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、国土交通大臣の裁定を申請することができる。

5項 第22条第6項 《6 都道府県知事は、前項の規定による裁定…》 の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。 、第7項及び第9項から第11項までの規定は、前項の裁定について準用する。この場合において、同条第6項及び第7項中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第9項及び第11項中「補償金の額」とあるのは「当事者が取得し、又は負担すべき金額」と読み替えるものとする。

22条の4

1項 国土交通大臣は、 鉄道事業 者が鉄道線路又は停車場の建設又は改良を行おうとする場合において当該鉄道線路又は停車場の建設又は改良に関連する 乗継円滑化措置 を講ずることが経済的かつ合理的であるときその他利用者の利便の増進の程度、建設又は改良に要する費用等を考慮して特に必要があると認める場合には、鉄道事業者に対し、乗継円滑化措置を講ずべきことを勧告することができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

23条 (事業改善の命令)

1項 国土交通大臣は、 鉄道事業 者の事業について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、鉄道事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。

1号 旅客運賃等 の上限若しくは旅客の料金( 第16条第1項 《鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通…》 省令で定める旅客の料金以下「旅客運賃等」という。の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第8項に規定するものを除く。又は貨物の運賃若しくは料金を変更すること。

2号 列車の運行計画を変更すること。

3号 鉄道施設 に関する工事の実施方法、鉄道施設若しくは車両又は列車の運転に関し改善措置を講ずること。

4号 鉄道施設 の使用若しくは譲渡に関する契約を締結し、又は使用条件若しくは譲渡条件を変更すること。

5号 他の運送事業者と連絡運輸若しくは直通運輸若しくは運賃に関する協定その他の運輸に関する協定を締結し、又はこれを変更すること。

6号 旅客又は貨物の安全かつ円滑な輸送を確保するための措置を講ずること。

7号 旅客又は貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。

2項 前項の規定による命令(同項第4号及び第5号に係るものに限る。)があつた場合において、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額その他契約若しくは協定の細目について、当事者間の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、国土交通大臣の裁定を申請することができる。

3項 第22条第6項 《6 都道府県知事は、前項の規定による裁定…》 の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。 、第7項及び第9項から第11項までの規定は、前項の裁定について準用する。この場合において、同条第6項及び第7項中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第9項及び第11項中「補償金の額」とあるのは「当事者が取得し、又は負担すべき金額」と読み替えるものとする。

24条 (名義の利用等の禁止)

1項 鉄道事業 者は、その名義を他人に鉄道事業のため利用させてはならない。

2項 鉄道事業 者は、事業の貸渡その他いかなる方法をもつてするかを問わず、鉄道事業を他人にその名において経営させてはならない。

25条 (列車の運行の管理等の受委託)

1項 列車の運行の管理その他国土交通省令で定める 鉄道事業 に係る業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。

1号 その事業を継続して運営するために必要であること。

2号 受託者が当該業務の管理を行うのに適している者であること。

3項 国土交通大臣は、第1項の業務の管理の委託又は受託が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、受託者に対し受託した業務の管理について改善のため必要な措置を講ずべきことを命じ、又は第1項の許可を取り消すことができる。

26条 (事業の譲渡及び譲受等)

1項 鉄道事業 の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 鉄道事業 者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、鉄道事業者たる法人と鉄道事業を経営しない法人が合併する場合において鉄道事業者たる法人が存続するとき又は鉄道事業者たる法人が分割をする場合において鉄道事業を承継させないときは、この限りでない。

3項 第5条第1項 《国土交通大臣は、鉄道事業の許可をしようと…》 するときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 その事業の計画が経営上適切なものであること。 2 その事業の計画が輸送の安全上適切なものであること。 3 前2号に掲げ 及び 第6条 《欠格事由 国土交通大臣は、鉄道事業の許…》 可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 の規定は、前2項の認可について準用する。

4項 鉄道事業 者たる法人の合併又は分割があつたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により鉄道事業を承継した法人(以下この条において「 合併法人等 」という。)は、許可に基づく権利義務を承継する。

5項 鉄道事業 の譲渡を受けた者又は 合併法人等 が同1の路線について 第1種鉄道事業 の許可及び 第2種鉄道事業 の許可を取得することとなつたときは、当該路線に係る第2種鉄道事業の許可は失効したものとみなす。

6項 鉄道事業 の譲渡を受けた者又は 合併法人等 が同1の路線について 第1種鉄道事業 の許可及び 第3種鉄道事業 の許可を取得することとなつたときは、当該路線に係る第3種鉄道事業の許可は失効したものとみなす。

7項 鉄道事業 の譲渡を受けた者又は 合併法人等 が同1の路線について 第2種鉄道事業 の許可及び 第3種鉄道事業 の許可を取得することとなつたときは、当該路線に係るこれらの許可は失効し、当該路線について 第1種鉄道事業 の許可を受けたものとみなす。

27条 (相続)

1項 鉄道事業 者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該鉄道事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の経営していた鉄道事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後60日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項 相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可があつた旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした 鉄道事業 の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3項 第5条第1項 《国土交通大臣は、鉄道事業の許可をしようと…》 するときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 その事業の計画が経営上適切なものであること。 2 その事業の計画が輸送の安全上適切なものであること。 3 前2号に掲げ 及び 第6条 《欠格事由 国土交通大臣は、鉄道事業の許…》 可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 の規定は、第1項の認可について準用する。

4項 第1項の認可を受けた者は、被相続人に係る許可に基づく権利義務を承継する。

5項 前条第5項から第7項までの規定は、第1項の認可があつた場合について準用する。

28条 (事業の休止)

1項 鉄道事業 者は、鉄道事業の全部又は一部を休止しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 前項の休止の期間は、1年を超えてはならない。

28条の2 (事業の廃止)

1項 鉄道事業 者は、鉄道事業の全部又は一部を廃止しようとするとき(当該廃止が貨物運送に係るものである場合を除く。)は、廃止の日の1年前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 国土交通大臣は、 鉄道事業 者が前項の届出に係る廃止を行つた場合における公衆の利便の確保に関し、国土交通省令で定めるところにより、関係地方公共団体及び利害関係人の意見を聴取するものとする。

3項 国土交通大臣は、前項の規定による意見聴取の結果、第1項の届出に係る廃止の日より前に当該廃止を行つたとしても公衆の利便を阻害するおそれがないと認めるときは、その旨を当該 鉄道事業 者に通知するものとする。

4項 鉄道事業 者は、前項の通知を受けたときは、第1項の届出に係る廃止の日を繰り上げることができる。

5項 鉄道事業 者は、前項の規定により廃止の日を繰り上げるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

6項 鉄道事業 者は、鉄道事業の全部又は一部を廃止しようとするとき(当該廃止が貨物運送に係るものである場合に限る。)は、廃止の日の6月前(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、廃止の日の3月前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

29条 (法人の解散)

1項 鉄道事業 者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 国土交通大臣は、当該法人の解散の決議又は総社員の同意によつて公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除き、前項の認可をしなければならない。

30条 (事業の停止及び許可の取消し)

1項 国土交通大臣は、 鉄道事業 者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

1号 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。

2号 正当な理由がないのに許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。

3号 第6条 《欠格事由 国土交通大臣は、鉄道事業の許…》 可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

4号 第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな の規定による申請につき却下の処分を受けたとき。

5号 第1種鉄道事業 者にあつては、当該 鉄道事業 に係る鉄道線路の譲受の相手方である 第3種鉄道事業 者について、当該鉄道線路に係る路線について許可の取消し又は事業の廃止があつたとき。

6号 第2種鉄道事業 者にあつては、当該 鉄道事業 に係る鉄道線路の使用を許諾した者である 第1種鉄道事業 又は 第3種鉄道事業 者について、当該鉄道線路に係る路線について許可の取消し又は事業の廃止があつたとき。

7号 第3種鉄道事業 者にあつては、当該 鉄道事業 に係る鉄道線路の譲渡の相手方である 第1種鉄道事業 者について、又は当該鉄道線路を使用する 第2種鉄道事業 者のすべてについて、当該鉄道線路に係る路線について許可の取消し又は事業の廃止があつたとき。

31条

1項 削除

3章 索道事業

32条 (許可)

1項 索道事業 を経営しようとする者は、索道ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める索道については、この限りでない。

33条 (許可申請)

1項 索道事業 の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 予定する区間

2号 国土交通省令で定める索道の種類

3号 国土交通省令で定める索道施設に関する工事計画(工事を必要としない場合にあつては、索道施設の構造。次条において同じ。

2項 前項の申請書には、索道施設の設置の場所を示す図面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

34条 (許可基準)

1項 国土交通大臣は、 索道事業 の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

1号 工事計画が 第35条 《索道施設に関する技術上の基準 索道事業…》 者は、国土交通省令で定める技術上の基準に従い、索道施設を維持し、及び管理しなければならない。 の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

2号 その事業を自ら安全かつ適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

34条の2 (索道施設の検査)

1項 索道事業 の許可を受けた者(以下「 索道事業者 」という。)は、索道施設について、運輸の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。ただし、工事を必要としない索道施設であつて現に索道事業の用に供されているものについては、この限りでない。

2項 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該索道施設が、工事計画に合致し、かつ、次条の国土交通省令で定める技術上の基準に適合すると認めるとき(工事を必要としない場合にあつては、同条の国土交通省令で定める技術上の基準に適合すると認めるとき)は、これを合格としなければならない。

35条 (索道施設に関する技術上の基準)

1項 索道事業 者は、国土交通省令で定める技術上の基準に従い、索道施設を維持し、及び管理しなければならない。

36条 (旅客の運賃)

1項 索道事業 者は、旅客の運賃(国土交通省令で定める種類の索道に係るものを除く。)を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

37条 (事業の休廃止等)

1項 索道事業 者は、索道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 索道事業 者は、6月以上休止している索道事業の全部又は一部を再開しようとするときは、当該索道施設が 第35条 《索道施設に関する技術上の基準 索道事業…》 者は、国土交通省令で定める技術上の基準に従い、索道施設を維持し、及び管理しなければならない。 の国土交通省令で定める技術上の基準に適合していることを確認し、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

38条 (準用規定)

1項 第6条 《欠格事由 国土交通大臣は、鉄道事業の許…》 可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第9条 《工事計画の変更 鉄道事業者は、工事計画…》 を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前条第2項の規定は、前項の認可について準用する。 3 鉄道第12条 《鉄道施設の変更 鉄道事業者は、第10条…》 第1項又は前条第1項の検査に合格した後において鉄道施設を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより当該変更に係る工事計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交第18条 《運輸に関する協定 鉄道運送事業者は、他…》 の運送事業者と連絡運輸若しくは直通運輸又は運賃に関する協定その他の運輸に関する協定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しよ から 第19条 《事故等の報告 鉄道事業者は、列車の衝突…》 若しくは火災その他の列車若しくは車両の運転中における事故、鉄道による輸送に障害を生じた事態、鉄道に係る電気事故又は鉄道に係る災害であつて国土交通省令で定めるものが発生したときは、遅滞なく、事故の種類、 の四まで、 第23条 《事業改善の命令 国土交通大臣は、鉄道事…》 業者の事業について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、鉄道事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 旅客運賃等の上限若しくは旅客の料金第16条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。)、 第24条 《名義の利用等の禁止 鉄道事業者は、その…》 名義を他人に鉄道事業のため利用させてはならない。 2 鉄道事業者は、事業の貸渡その他いかなる方法をもつてするかを問わず、鉄道事業を他人にその名において経営させてはならない。第25条 《列車の運行の管理等の受委託 列車の運行…》 の管理その他国土交通省令で定める鉄道事業に係る業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これ第26条第1項 《鉄道事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の…》 認可を受けなければ、その効力を生じない。 から第4項まで、 第27条第1項 《鉄道事業者が死亡した場合において、相続人…》 相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該鉄道事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の経営していた鉄道事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後60日以 から第4項まで及び 第30条 《事業の停止及び許可の取消し 国土交通大…》 臣は、鉄道事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは第5号から第7号までに係る部分を除く。)の規定は、 索道事業 について準用する。この場合において、 第9条第2項 《2 前条第2項の規定は、前項の認可につい…》 準用する。 第12条第4項 《4 第8条第2項の規定は第1項の認可につ…》 いて、第9条の規定は同項の工事計画の変更について、第10条第2項の規定は前項の検査について準用する。 において準用する場合を含む。及び 第12条第4項 《4 第8条第2項の規定は第1項の認可につ…》 いて、第9条の規定は同項の工事計画の変更について、第10条第2項の規定は前項の検査について準用する。 において準用する 第8条第2項 《2 国土交通大臣は、工事計画が事業基本計…》 及び鉄道営業法1900年法律第65号第1条の国土交通省令で定める規程に適合すると認めるときは、前項の認可をしなければならない。 中「 事業基本計画 及び 鉄道営業法 1900年法律第65号第1条 《 鉄道の建設、車両器具の構造及運転は国土…》 交通省令を以て定むる規程に依るへし の国土交通省令で定める規程」とあり、並びに 第12条第4項 《前項の賠償額の制限は託送手荷物又は運送品…》 か鉄道の悪意又は重大なる過失に因りて延著したる場合には之を適用せす において準用する 第10条第2項 《点検に因り貨物の種類及性質か荷送人の明告…》 したる所と異ならさる場合に限り鉄道は点検に関する費用を負担し且之か為生したる損害を賠償するの責に任す 中「 鉄道営業法 第1条 《 鉄道の建設、車両器具の構造及運転は国土…》 交通省令を以て定むる規程に依るへし の国土交通省令で定める規程」とあるのは「 第35条 《 鉄道係員の許諾を受けすして車内、停車場…》 其の他鉄道地内に於て旅客又は公衆に対し寄附を請ひ、物品の購買を求め、物品を配付し其の他演説勧誘等の所為を為したる者は科料に処す の国土交通省令で定める技術上の基準」と、 第12条第1項 《引渡期間満了後託送手荷物又は運送品の引渡…》 を為したる場合に於ては延著とす 中「 第10条第1項 《鉄道は貨物の種類及性質を明告すへきことを…》 荷送人に求むることを得若し其の種類及性質に付疑あるときは荷送人の立会を以て之を点検することを得 又は前条第1項」とあるのは「 第34条の2第1項 《索道事業の許可を受けた者以下「索道事業者…》 」という。は、索道施設について、運輸の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 ただし、工事を必要としない索道施設であつて現に索道事業の用に供されている 」と、 第12条第3項 《3 鉄道事業者は、第1項の認可を受けた鉄…》 道施設の変更のうち国土交通省令で定めるものに係る工事を完成したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 中「完成したときは、遅滞なく」とあるのは「完成したときは」と、 第18条の3第2項第5号 《2 安全管理規程は、輸送の安全を確保する…》 ために鉄道事業者が遵守すべき次に掲げる事項第3種鉄道事業者にあつては、第5号に係るものを除く。に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。 1 輸送の安全を確保 、第4項、第5項及び第7項中「運転管理者」とあるのは「索道技術管理者」と、 第23条第1項第1号 《国土交通大臣は、鉄道事業者の事業について…》 輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、鉄道事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 旅客運賃等の上限若しくは旅客の料金第16条第1項及び第8項に 中「 旅客運賃等 の上限若しくは旅客の料金( 第16条第1項 《鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通…》 省令で定める旅客の料金以下「旅客運賃等」という。の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第8項に規定するものを除く。又は貨物の運賃若しくは料金」とあるのは「旅客の運賃( 第36条 《旅客の運賃 索道事業者は、旅客の運賃国…》 土交通省令で定める種類の索道に係るものを除く。を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の国土交通省令で定める種類の索道に係るものを除く。)」と、 第26条第3項 《3 第5条第1項及び第6条の規定は、前2…》 項の認可について準用する。 及び 第27条第3項 《3 第5条第1項及び第6条の規定は、第1…》 項の認可について準用する。 中「 第5条第1項 《国土交通大臣は、鉄道事業の許可をしようと…》 するときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 その事業の計画が経営上適切なものであること。 2 その事業の計画が輸送の安全上適切なものであること。 3 前2号に掲げ 」とあるのは「 第34条 《許可基準 国土交通大臣は、索道事業の許…》 可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 工事計画が第35条の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 2 その事業を自ら安全かつ 」と読み替えるものとする。

4章 専用鉄道

39条 (専用鉄道に関する技術上の基準等)

1項 専用鉄道 を設置する者(以下「 専用鉄道設置者 」という。)は、国土交通省令で定める技術上の基準に従い、専用鉄道の施設(車両を含む。)を維持し、及び管理しなければならない。

2項 第23条第1項 《国土交通大臣は、鉄道事業者の事業について…》 輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、鉄道事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 旅客運賃等の上限若しくは旅客の料金第16条第1項及び第8項に第3号に係る部分に限る。)の規定は、 専用鉄道 設置者について準用する。

40条

1項 削除

5章 削除

41条から53条まで

1項 削除

6章 雑則

54条 (許可等の条件)

1項 許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、公共の利益を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

55条 (報告の徴収)

1項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、 鉄道事業 又は 索道事業 者( 第25条第1項 《列車の運行の管理その他国土交通省令で定め…》 る鉄道事業に係る業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた受託者(次項及び次条において「 許可受託者 」という。)を含む。)に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

2項 国土交通大臣は、この法律の施行に関し特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、 鉄道事業 又は 索道事業 者から業務の委託を受けた者( 許可受託者 を除く。)に対し、その委託を受けた業務の状況に関し報告をさせることができる。

3項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、 専用鉄道 設置者に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。

56条 (立入検査)

1項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 鉄道事業 又は 索道事業 者( 許可受託者 を含む。)の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による立入り、検査又は質問を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に、 鉄道事業 又は 索道事業 者から業務の委託を受けた者( 許可受託者 を除く。)の事務所その他の事業場に立ち入り、その委託を受けた業務の状況若しくは当該業務に係る事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 専用鉄道 設置者の事務所その他の事業場に立ち入り、専用鉄道の施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

4項 前3項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

5項 第1項から第3項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

56条の2 (安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)

1項 国土交通大臣は、 第55条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、国土交通省令で定めるところにより、鉄道事業者又は索道事業者第25条第1項第38条において準用する場合を含む。の規定による許可を受けた受託者次項及び次条において「許可受託者」という。を含む。 の規定による報告の徴収又は前条第1項の規定による立入検査のうち安全管理規程( 第18条の3第2項第1号 《2 安全管理規程は、輸送の安全を確保する…》 ために鉄道事業者が遵守すべき次に掲げる事項第3種鉄道事業者にあつては、第5号に係るものを除く。に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。 1 輸送の安全を確保 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。

57条 (手数料)

1項 第10条第1項 《鉄道事業者は、工事の施行の認可の際国土交…》 通大臣の指定する工事の完成の期限までに、鉄道施設の工事を完成し、かつ、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の検査を申請しなければならない。第11条第1項 《鉄道事業者は、工事を必要としない鉄道施設…》 について、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 ただし、現に鉄道事業の用に供されている鉄道施設については、この限りで第12条第3項 《3 鉄道事業者は、第1項の認可を受けた鉄…》 道施設の変更のうち国土交通省令で定めるものに係る工事を完成したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する場合を含む。又は 第34条の2第1項 《索道事業の許可を受けた者以下「索道事業者…》 」という。は、索道施設について、運輸の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 ただし、工事を必要としない索道施設であつて現に索道事業の用に供されている の検査を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

58条

1項 削除

59条 (適用除外)

1項 この法律の規定は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行う 第3種鉄道事業 に該当する業務については、適用しない。

2項 前項の場合において、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から鉄道線路を直接借り受け、又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が所有する鉄道線路を直接利用して、他人の需要に応じ、鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業については、当該事業を 第1種鉄道事業 とみなして、この法律の規定を適用する。

60条

1項 第26条第2項 《2 鉄道事業者たる法人の合併及び分割は、…》 国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、鉄道事業者たる法人と鉄道事業を経営しない法人が合併する場合において鉄道事業者たる法人が存続するとき又は鉄道事業者たる法人が分割をする場合 及び 第29条第1項 《鉄道事業者たる法人の解散の決議又は総社員…》 の同意は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 1986年法律第88号第1条第1項 《北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株…》 式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 に規定する旅客会社及び日本貨物鉄道株式会社については、適用しない。

61条 (道路への敷設の禁止)

1項 鉄道線路は、 道路法 1952年法律第180号)による道路に敷設してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

2項 前項の許可の手続について必要な事項は、政令で定める。

62条 (軌道からの変更)

1項 軌道法 による軌道事業を経営する者は、国土交通大臣の許可を受けて当該軌道事業を 鉄道事業 に変更することができる。

2項 前項の許可を受けた者は、 第1種鉄道事業 の許可を受けたものとみなす。

3項 前項に定めるもののほか、第1項の許可を受けた者に対するこの法律の適用に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

63条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

64条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

64条の2 (運輸審議会への諮問)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。

1号 第16条第1項 《鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通…》 省令で定める旅客の料金以下「旅客運賃等」という。の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による 旅客運賃等 の上限の認可

2号 第16条第9項の規定による 旅客運賃等 又は旅客の料金の変更の命令

3号 第23条第1項の規定による 旅客運賃等 の上限若しくは旅客の料金又は貨物の運賃若しくは料金の変更の命令

4号 第30条 《事業の停止及び許可の取消し 国土交通大…》 臣は、鉄道事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し

5号 第56条の2 《安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査…》 の実施に係る基本的な方針 国土交通大臣は、第55条第1項の規定による報告の徴収又は前条第1項の規定による立入検査のうち安全管理規程第18条の3第2項第1号第38条において準用する場合を含む。に係る部 の規定による基本的な方針の策定

65条 (意見の聴取)

1項 地方運輸局長は、 第64条 《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》 大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。 の規定により、 旅客運賃等 の上限に関する認可に係る事項がその権限に属することとなつた場合において、当該事項について必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

2項 地方運輸局長は、その権限に属する前項に規定する事項について利害関係人の申請があつたときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。

3項 前2項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。

65条の2 (聴聞の特例)

1項 地方運輸局長は、 第64条 《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》 大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。 の規定により 鉄道事業 の停止の命令がその権限に属することとなつた場合において、当該命令をしようとするときは、 行政手続法 1993年法律第88号第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項 第64条 《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》 大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。 の規定により 鉄道事業 の停止の命令又は許可の取消しの処分が地方運輸局長の権限に属することとなつた場合において、当該処分に係る聴聞の主宰者は、 行政手続法 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

3項 前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

66条 (国土交通省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

7章 罰則

67条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の規定に違反して 鉄道事業 を経営したとき。

2号 第24条第1項 《鉄道事業者は、その名義を他人に鉄道事業の…》 ため利用させてはならない。 の規定に違反してその名義を他人に 鉄道事業 のため利用させたとき。

3号 第24条第2項 《2 鉄道事業者は、事業の貸渡その他いかな…》 る方法をもつてするかを問わず、鉄道事業を他人にその名において経営させてはならない。 の規定に違反してその事業を他人にその名において経営させたとき。

68条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第32条 《許可 索道事業を経営しようとする者は、…》 索道ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める索道については、この限りでない。 の規定に違反して 索道事業 を経営したとき。

2号 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する 第24条第1項 《鉄道事業者は、その名義を他人に鉄道事業の…》 ため利用させてはならない。 の規定に違反してその名義を他人に 索道事業 のため利用させたとき。

3号 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する 第24条第2項 《2 鉄道事業者は、事業の貸渡その他いかな…》 る方法をもつてするかを問わず、鉄道事業を他人にその名において経営させてはならない。 の規定に違反してその事業を他人にその名において経営させたとき。

69条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第10条第1項 《鉄道事業者は、工事の施行の認可の際国土交…》 通大臣の指定する工事の完成の期限までに、鉄道施設の工事を完成し、かつ、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の検査を申請しなければならない。第11条第1項 《鉄道事業者は、工事を必要としない鉄道施設…》 について、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 ただし、現に鉄道事業の用に供されている鉄道施設については、この限りで 又は 第12条第3項 《3 鉄道事業者は、第1項の認可を受けた鉄…》 道施設の変更のうち国土交通省令で定めるものに係る工事を完成したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 の規定による検査に合格していない 鉄道施設 を使用させ、譲渡し、又は旅客若しくは貨物の運送を行う事業の用に供したとき。

2号 第23条第1項 《国土交通大臣は、鉄道事業者の事業について…》 輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、鉄道事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 旅客運賃等の上限若しくは旅客の料金第16条第1項及び第8項に の規定による命令(輸送の安全に関してされたものに限る。)に違反したとき。

3号 第25条第1項 《列車の運行の管理その他国土交通省令で定め…》 る鉄道事業に係る業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する場合を含む。)の規定に違反して、業務の管理の委託又は受託をしたとき。

4号 第30条 《事業の停止及び許可の取消し 国土交通大…》 臣は、鉄道事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反したとき。

5号 第34条の2第1項 《索道事業の許可を受けた者以下「索道事業者…》 」という。は、索道施設について、運輸の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 ただし、工事を必要としない索道施設であつて現に索道事業の用に供されている 又は 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する 第12条第3項 《3 鉄道事業者は、第1項の認可を受けた鉄…》 道施設の変更のうち国土交通省令で定めるものに係る工事を完成したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 の規定による検査に合格していない索道施設を 索道事業 の用に供したとき。

70条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第7条第1項 《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》 」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この第9条第1項 《鉄道事業者は、工事計画を変更しようとする…》 ときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 第12条第4項 《4 第8条第2項の規定は第1項の認可につ…》 いて、第9条の規定は同項の工事計画の変更について、第10条第2項の規定は前項の検査について準用する。 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する場合を含む。及び 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する場合を含む。)、 第12条第1項 《鉄道事業者は、第10条第1項又は前条第1…》 項の検査に合格した後において鉄道施設を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより当該変更に係る工事計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する場合を含む。又は 第15条第1項 《第1種鉄道事業者及び第3種鉄道事業の許可…》 を受けた者以下「第3種鉄道事業者」という。は、許可を受けた路線に係る鉄道線路を第2種鉄道事業者に使用させようとするときは、使用料その他の国土交通省令で定める使用条件について、国土交通大臣の認可を受けな 若しくは第2項の規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでしたとき。

2号 第13条第1項 《鉄道運送事業者第1種鉄道事業の許可を受け…》 た者以下「第1種鉄道事業者」という。及び第2種鉄道事業の許可を受けた者以下「第2種鉄道事業者」という。をいう。以下同じ。は、車両を当該鉄道事業の用に供しようとするときは、その車両が鉄道営業法第1条の国 又は第2項の規定による確認を受けないで車両を旅客又は貨物の運送を行う事業の用に供したとき。

3号 第16条第3項 《3 鉄道運送事業者は、第1項の認可を受け…》 た旅客運賃等の上限の範囲内で旅客運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 若しくは第8項若しくは 第36条 《旅客の運賃 索道事業者は、旅客の運賃国…》 土交通省令で定める種類の索道に係るものを除く。を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による届出をしないで、又はこれらの規定若しくは 第16条第4項 《4 鉄道運送事業者は、次に掲げる者を構成…》 員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客輸送を確保する必要がある路線の区間に係る旅客運賃等について協議が調つたときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該協議が の規定により届け出た運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。

4号 第16条第9項 《9 国土交通大臣は、第3項若しくは第4項…》 の旅客運賃等又は前項の旅客の料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該鉄道運送事業者に対し、期限を定めてその旅客運賃等又は旅客の料金を変更すべきことを命ずることができる。 1 特定の旅客に の規定による命令に違反して、運賃又は料金を収受したとき。

5号 第17条 《運行計画 鉄道運送事業者は、国土交通省…》 令で定めるところにより、列車の運行計画を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による届出をしないで運行をしたとき。

6号 第18条 《運輸に関する協定 鉄道運送事業者は、他…》 の運送事業者と連絡運輸若しくは直通運輸又は運賃に関する協定その他の運輸に関する協定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しよ 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、協定を締結し、又はその内容を変更したとき。

7号 第18条の3第1項 《鉄道事業者は、安全管理規程を定め、国土交…》 通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程( 第18条の3第2項第2号 《2 安全管理規程は、輸送の安全を確保する…》 ために鉄道事業者が遵守すべき次に掲げる事項第3種鉄道事業者にあつては、第5号に係るものを除く。に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。 1 輸送の安全を確保 及び第3号(これらの規定を 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。

8号 第18条の3第3項 《3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の…》 規定に適合しないと認めるときは、当該鉄道事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 若しくは第7項(これらの規定を 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する場合を含む。)、 第22条の3第3項 《3 国土交通大臣は、鉄道事業者間において…》 、その一方が乗継円滑化措置に関する協議を求めたにもかかわらず他の一方が当該協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該一方の鉄道事業者から申立てがあつたときは、前項に規定する正当な理由がある場第25条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の業務の管理の…》 委託又は受託が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、受託者に対し受託した業務の管理について改善のため必要な措置を講ずべきことを命じ、又は第1項の許可を取り消すことができる。 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する場合を含む。又は 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を 及び 第39条第2項 《2 第23条第1項第3号に係る部分に限る…》 。の規定は、専用鉄道設置者について準用する。 において準用する 第23条第1項 《国土交通大臣は、鉄道事業者の事業について…》 輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、鉄道事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 旅客運賃等の上限若しくは旅客の料金第16条第1項及び第8項に の規定による命令に違反したとき。

9号 第18条の3第4項 《4 鉄道事業者は、安全統括管理者及び運転…》 管理者第3種鉄道事業者にあつては、安全統括管理者を選任しなければならない。 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者、運転管理者又は索道技術管理者を選任しなかつたとき。

10号 第18条の3第5項 《5 鉄道事業者は、安全統括管理者又は運転…》 管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

11号 第23条第1項 《国土交通大臣は、鉄道事業者の事業について…》 輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、鉄道事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 旅客運賃等の上限若しくは旅客の料金第16条第1項及び第8項に の規定による命令に違反したとき(前条第2号に該当する場合を除く。)。

12号 第28条第1項 《鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を休…》 止しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、 鉄道事業 の全部又は一部を休止したとき。

13号 第28条の2第1項 《鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を廃…》 止しようとするとき当該廃止が貨物運送に係るものである場合を除く。は、廃止の日の1年前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 若しくは第6項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、 鉄道事業 の全部又は一部を廃止したとき。

14号 第37条第2項 《2 索道事業者は、6月以上休止している索…》 道事業の全部又は一部を再開しようとするときは、当該索道施設が第35条の国土交通省令で定める技術上の基準に適合していることを確認し、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、 索道事業 の全部又は一部を再開したとき。

15号 第55条 《報告の徴収 国土交通大臣は、この法律の…》 施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、鉄道事業者又は索道事業者第25条第1項第38条において準用する場合を含む。の規定による許可を受けた受託者次項及び次条において「許可受託者」と の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

16号 第56条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、鉄道事業者又は索道事業者許可受託者を含む。の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質 から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

17号 第61条第1項 《鉄道線路は、道路法1952年法律第180…》 号による道路に敷設してはならない。 ただし、やむを得ない理由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 の規定に違反して、鉄道線路を敷設したとき。

71条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第9条第3項 《3 鉄道事業者は、第1項ただし書の国土交…》 通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 第12条第4項 《4 第8条第2項の規定は第1項の認可につ…》 いて、第9条の規定は同項の工事計画の変更について、第10条第2項の規定は前項の検査について準用する。 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する場合を含む。及び 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで工事計画を変更したとき。

2号 第12条第2項 《2 鉄道事業者は、前項ただし書の国土交通…》 省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、 鉄道施設 を変更したとき。

3号 第13条第3項 《3 鉄道運送事業者は、前項ただし書の場合…》 には、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、車両を旅客又は貨物の運送を行う事業の用に供したとき。

72条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第69条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第10条第1項、第11条第1項又は第12条第3項の規定による検査に合格していない鉄道施設を第2号に係る部分に限る。)200,000,000円以下の罰金刑

2号 第67条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して鉄道事業を経営したとき。 2 第24条第1項の規定に違反してそ第68条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第32条の規定に違反して索道事業を経営したとき。 2 第38条において準用する第24条第1第69条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第10条第1項、第11条第1項又は第12条第3項の規定による検査に合格していない鉄道施設を第2号に係る部分を除く。及び前2条各本条の罰金刑

73条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第19条 《事故等の報告 鉄道事業者は、列車の衝突…》 若しくは火災その他の列車若しくは車両の運転中における事故、鉄道による輸送に障害を生じた事態、鉄道に係る電気事故又は鉄道に係る災害であつて国土交通省令で定めるものが発生したときは、遅滞なく、事故の種類、 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2号 第19条 《事故等の報告 鉄道事業者は、列車の衝突…》 若しくは火災その他の列車若しくは車両の運転中における事故、鉄道による輸送に障害を生じた事態、鉄道に係る電気事故又は鉄道に係る災害であつて国土交通省令で定めるものが発生したときは、遅滞なく、事故の種類、 の四( 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者

74条

1項 次の各号の1に該当する者は、510,000円以下の過料に処する。

1号 第7条第3項 《3 鉄道事業者は、第1項ただし書の国土交…》 通省令で定める軽微な変更をし、又は第4条第1項第9号に掲げる事項の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 又は 第37条第1項 《索道事業者は、索道事業の全部又は一部を休…》 止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第28条の2第5項 《5 鉄道事業者は、前項の規定により廃止の…》 日を繰り上げるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、 鉄道事業 の全部又は一部を廃止した者

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