鉄道事業法《附則》

法番号:1986年法律第92号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

2条 (地方鉄道法の廃止)

1項 地方鉄道法(1919年法律第52号。以下「 旧法 」という。)は、廃止する。

3条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に 旧法 第12条第1項の規定によりした地方鉄道業の免許の申請は、 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の規定による 第1種鉄道事業 の免許の申請とみなす。

2項 旧法 第12条第1項の規定によりした地方鉄道業の免許(第6項又は第10項に規定する地方鉄道業者に係るものを除く。)は、 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の規定による 第1種鉄道事業 の免許とみなす。

3項 前項の規定にかかわらず、 旧法 第26条第1項の規定による鉄道の貸借の許可がなされている場合には、当該許可は、当該鉄道を貸し付けた者に対する 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の規定による 第3種鉄道事業 の免許及び当該鉄道を借り受けた者に対する同項の規定による 第2種鉄道事業 の免許とみなす。

4項 前項の規定により、 第3種鉄道事業 の免許を受けたものとみなされた者は、この法律の施行の日から3月間は、 第15条第1項 《第1種鉄道事業者及び第3種鉄道事業の許可…》 を受けた者以下「第3種鉄道事業者」という。は、許可を受けた路線に係る鉄道線路を第2種鉄道事業者に使用させようとするときは、使用料その他の国土交通省令で定める使用条件について、国土交通大臣の認可を受けな の認可を受けないで、鉄道線路を使用させることができる。

5項 前項に規定する者は、この法律の施行の日から3月以内に、当該使用させている鉄道線路に係る 第15条第1項 《第1種鉄道事業者及び第3種鉄道事業の許可…》 を受けた者以下「第3種鉄道事業者」という。は、許可を受けた路線に係る鉄道線路を第2種鉄道事業者に使用させようとするときは、使用料その他の国土交通省令で定める使用条件について、国土交通大臣の認可を受けな に規定する使用条件を運輸大臣に届け出たときは、同項の認可を受けたものとみなす。

6項 この法律の施行の際現に 旧法 第26条第1項の許可を受けて運転の管理の委託をしている地方鉄道業者及びその受託をしている者は、この法律の施行の日から1年間(次項の規定による認可の申請をした場合には、その申請について認可があつた旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間)は、 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の免許を受けないで、当該事業及びその受託に係る運転の管理を従前の例により引き続き営むことができる。

7項 前項に規定する地方鉄道業者は、この法律の施行後において経営しようとする 鉄道事業 の種別を定め、この法律の施行の日から1年以内に、当該事業を経営することについて運輸大臣の認可を申請することができる。この場合において、当該地方鉄道業者は、 第3種鉄道事業 を経営しようとするときは、当該鉄道について運転の管理の受託をしている者の 第2種鉄道事業 を経営することについての認可申請と同時に申請するものとする。

8項 運輸大臣は、前項の規定による申請の内容が 第5条第1項 《国土交通大臣は、鉄道事業の許可をしようと…》 するときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 その事業の計画が経営上適切なものであること。 2 その事業の計画が輸送の安全上適切なものであること。 3 前2号に掲げ第15条第3項 《3 国土交通大臣は、前2項に規定する使用…》 条件又は譲渡条件が、鉄道事業の適正な運営の確保に支障を及ぼすおそれがあると認める場合を除き、前2項の認可をしなければならない。 又は 第16条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の認可をしようと…》 するときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。 の基準に適合すると認め、かつ、前項の規定による申請をした者が 第6条 《欠格事由 国土交通大臣は、鉄道事業の許…》 可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 各号の1に該当しないときは、これを認可しなければならない。

9項 前項の認可があつたときは、運輸省令で定めるところにより、 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の規定による 第1種鉄道事業 の免許があつたものとみなし、又は同項の規定による 第3種鉄道事業 の免許及び 第15条第1項 《第1種鉄道事業者及び第3種鉄道事業の許可…》 を受けた者以下「第3種鉄道事業者」という。は、許可を受けた路線に係る鉄道線路を第2種鉄道事業者に使用させようとするときは、使用料その他の国土交通省令で定める使用条件について、国土交通大臣の認可を受けな の認可並びに 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の規定による 第2種鉄道事業 の免許、 第16条第1項 《鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通…》 省令で定める旅客の料金以下「旅客運賃等」という。の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可並びに同条第3項及び第4項の規定による届出があつたものとみなす。

10項 第6項から前項までの規定は、この法律の施行の際現に専ら車両を借り受けて運行している地方鉄道業者であつて運輸大臣が定めるもの及び当該地方鉄道業者に車両を貸し付けている者について準用する。

4条

1項 旧法 又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、前条に規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす。

5条

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条第6項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年11月11日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第27条 《相続 鉄道事業者が死亡した場合において…》 、相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該鉄道事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の経営していた鉄道事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後 から 第30条 《事業の停止及び許可の取消し 国土交通大…》 臣は、鉄道事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは まで及び 第32条 《許可 索道事業を経営しようとする者は、…》 索道ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める索道については、この限りでない。 から 第35条 《索道施設に関する技術上の基準 索道事業…》 者は、国土交通省令で定める技術上の基準に従い、索道施設を維持し、及び管理しなければならない。 までの規定並びに附則第12条から 第19条 《事故等の報告 鉄道事業者は、列車の衝突…》 若しくは火災その他の列車若しくは車両の運転中における事故、鉄道による輸送に障害を生じた事態、鉄道に係る電気事故又は鉄道に係る災害であつて国土交通省令で定めるものが発生したときは、遅滞なく、事故の種類、 まで、 第24条 《名義の利用等の禁止 鉄道事業者は、その…》 名義を他人に鉄道事業のため利用させてはならない。 2 鉄道事業者は、事業の貸渡その他いかなる方法をもつてするかを問わず、鉄道事業を他人にその名において経営させてはならない。 及び 第25条 《列車の運行の管理等の受委託 列車の運行…》 の管理その他国土交通省令で定める鉄道事業に係る業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これ の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

15条 (鉄道事業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第30条 《事業の停止及び許可の取消し 国土交通大…》 臣は、鉄道事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 鉄道事業 法(以下この条において「 鉄道事業法 」という。)第16条第1項の規定により認可を受けている運賃及び料金であって、 第30条 《事業の停止及び許可の取消し 国土交通大…》 臣は、鉄道事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは の規定による改正後の 鉄道事業法 以下この条において「 鉄道事業法 」という。第16条第3項 《3 鉄道運送事業者は、第1項の認可を受け…》 た旅客運賃等の上限の範囲内で旅客運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する料金又は同条第4項第1号若しくは第2号に規定する割引若しくは割増しに相当する割引若しくは割増しが行われた運賃及び料金に該当するものは、それぞれ同条第3項又は第4項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。

2項 第30条 《事業の停止及び許可の取消し 国土交通大…》 臣は、鉄道事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは の規定の施行の際現にされている 鉄道事業法 第16条第1項の規定による運賃及び料金の認可の申請であって、 鉄道事業法 第16条第3項に規定する料金に係るもの又は同条第4項第1号若しくは第2号に規定する割引若しくは割増しに相当する割引若しくは割増しに係るものは、それぞれ同条第3項又は第4項の規定によりした届出とみなす。

3項 第30条 《事業の停止及び許可の取消し 国土交通大…》 臣は、鉄道事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは の規定の施行前に 鉄道事業法 第16条第3項の規定によりした届出であって、 鉄道事業法 第16条第3項に規定する料金に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。

4項 第30条 《事業の停止及び許可の取消し 国土交通大…》 臣は、鉄道事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは の規定の施行の際現に 鉄道事業法 第37条第2項の規定による検査の申請がされている索道施設については、 鉄道事業法 第37条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 第30条 《事業の停止及び許可の取消し 国土交通大…》 臣は、鉄道事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは の規定の施行前に受けた 鉄道事業法 第38条において準用する旧 鉄道事業法 第10条第1項 《鉄道事業者は、工事の施行の認可の際国土交…》 通大臣の指定する工事の完成の期限までに、鉄道施設の工事を完成し、かつ、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 又は 第11条第1項 《鉄道事業者は、工事を必要としない鉄道施設…》 について、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 ただし、現に鉄道事業の用に供されている鉄道施設については、この限りで の規定による検査は、 鉄道事業法 第34条の2第1項の規定による検査とみなす。

6項 第30条 《事業の停止及び許可の取消し 国土交通大…》 臣は、鉄道事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは の規定の施行の際現にされている 鉄道事業法 第38条において準用する旧 鉄道事業法 第10条第1項 《鉄道事業者は、工事の施行の認可の際国土交…》 通大臣の指定する工事の完成の期限までに、鉄道施設の工事を完成し、かつ、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 又は 第11条第1項 《鉄道事業者は、工事を必要としない鉄道施設…》 について、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 ただし、現に鉄道事業の用に供されている鉄道施設については、この限りで の規定による検査の申請は、 鉄道事業法 第34条の2第1項の規定による検査の申請とみなす。

20条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、 第4条 《許可申請 鉄道事業の許可を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 予定する路線 3 経営しようとする鉄道事業の種別 4第7条第2項 《2 第5条第1項の規定は、前項の認可につ…》 いて準用する。第8条 《工事の施行の認可 鉄道事業者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認第11条 《鉄道施設の検査 鉄道事業者は、工事を必…》 要としない鉄道施設について、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 ただし、現に鉄道事業の用に供されている鉄道施設につ第12条第2項 《2 鉄道事業者は、前項ただし書の国土交通…》 省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。第13条 《車両の確認 鉄道運送事業者第1種鉄道事…》 業の許可を受けた者以下「第1種鉄道事業者」という。及び第2種鉄道事業の許可を受けた者以下「第2種鉄道事業者」という。をいう。以下同じ。は、車両を当該鉄道事業の用に供しようとするときは、その車両が鉄道営 及び第15条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 第1条 《目的 この法律は、鉄道事業等の運営を適…》 正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、鉄道等の利用者の利益を保護するとともに、鉄道事業等の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。第4条 《許可申請 鉄道事業の許可を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 予定する路線 3 経営しようとする鉄道事業の種別 4第8条 《工事の施行の認可 鉄道事業者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認第9条 《工事計画の変更 鉄道事業者は、工事計画…》 を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前条第2項の規定は、前項の認可について準用する。 3 鉄道第13条 《車両の確認 鉄道運送事業者第1種鉄道事…》 業の許可を受けた者以下「第1種鉄道事業者」という。及び第2種鉄道事業の許可を受けた者以下「第2種鉄道事業者」という。をいう。以下同じ。は、車両を当該鉄道事業の用に供しようとするときは、その車両が鉄道営第27条 《相続 鉄道事業者が死亡した場合において…》 、相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該鉄道事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の経営していた鉄道事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後第28条 《事業の休止 鉄道事業者は、鉄道事業の全…》 又は一部を休止しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 前項の休止の期間は、1年を超えてはならない。 及び 第30条 《事業の停止及び許可の取消し 国土交通大…》 臣は、鉄道事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

21条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1999年5月21日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 鉄道事業 法(以下「 旧法 」という。)第3条第1項の免許を受けている者は、この法律による改正後の 鉄道事業法 以下「 新法 」という。第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなす。

2項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第3条第1項の免許の申請は、 新法 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請とみなす。

3条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第16条第1項の認可を受けている運賃及び料金又はこの法律の施行前に同条第4項の規定により届け出た運賃及び料金であって、 新法 第16条第1項 《鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通…》 省令で定める旅客の料金以下「旅客運賃等」という。の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の運賃及び料金の上限又は同条第3項の運賃及び料金のいずれかに該当するものは、運輸省令で定めるところにより、同条第1項の規定により認可を受けた運賃及び料金の上限又は同条第3項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。

2項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第16条第1項の運賃及び料金の認可の申請は、運輸省令で定めるところにより、 新法 第16条第1項 《鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通…》 省令で定める旅客の料金以下「旅客運賃等」という。の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定によりした認可の申請又は同条第3項の規定によりした届出とみなす。

4条

1項 この法律の施行前に 旧法 第28条第1項の規定によりされた申請に係る事業の休止又は廃止については、なお従前の例による。

5条

1項 前3条に規定するもののほか、 旧法 又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、 新法 中相当する規定があるものは、運輸省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、鉄道事業等の運営を適…》 正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、鉄道等の利用者の利益を保護するとともに、鉄道事業等の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《 削除…》 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《工事の完成検査 鉄道事業者は、工事の施…》 行の認可の際国土交通大臣の指定する工事の完成の期限までに、鉄道施設の工事を完成し、かつ、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の検査の結第12条 《鉄道施設の変更 鉄道事業者は、第10条…》 第1項又は前条第1項の検査に合格した後において鉄道施設を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより当該変更に係る工事計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交第59条 《適用除外 この法律の規定は、独立行政法…》 人鉄道建設・運輸施設整備支援機構及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行う第3種鉄道事業に該当する業務については、適用しない。 2 前項の場合において、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》 010,000円以下の過料に処する。 1 第19条第38条において準用する場合を含む。の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 2 第19条の四第38条において準用する場合を含む。の規定による公 、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「鉄道事業」とは…》 、第1種鉄道事業、第2種鉄道事業及び第3種鉄道事業をいう。 2 この法律において「第1種鉄道事業」とは、他人の需要に応じ、鉄道軌道法1921年法律第76号による軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきも 及び 第3条 《許可 鉄道事業を経営しようとする者は、…》 国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 鉄道事業の許可は、路線及び鉄道事業の種別前条第1項の鉄道事業の種別をいう。以下同じ。について行う。 3 第1種鉄道事業及び第2種鉄道事業の許可は、業務の を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2001年4月25日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年6月19日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に 第1条 《目的 この法律は、鉄道事業等の運営を適…》 正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、鉄道等の利用者の利益を保護するとともに、鉄道事業等の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。 の規定による改正前の 鉄道事業 法(以下「 鉄道事業法 」という。)附則第7条第3項の規定によりされた申請に係る鉄道事業の休止又は廃止については、なお従前の例による。

8条

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、施行日前に 鉄道事業法 、旧貨物取扱法若しくは旧貨物自動車法又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、 第1条 《目的 この法律は、鉄道事業等の運営を適…》 正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、鉄道等の利用者の利益を保護するとともに、鉄道事業等の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。 の規定による改正後の 鉄道事業 法、新貨物利用運送法又は新貨物自動車法中相当する規定があるものは、それぞれこれらの法律によりしたものとみなす。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2002年12月18日法律第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年6月18日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年3月1日から施行する。

10条 (鉄道事業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第9条 《工事計画の変更 鉄道事業者は、工事計画…》 を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前条第2項の規定は、前項の認可について準用する。 3 鉄道 の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の 鉄道事業 法(以下この条において「 鉄道事業法 」という。)第10条第1項、 第11条第1項 《鉄道事業者は、工事を必要としない鉄道施設…》 について、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 ただし、現に鉄道事業の用に供されている鉄道施設については、この限りで第12条第3項 《3 鉄道事業者は、第1項の認可を受けた鉄…》 道施設の変更のうち国土交通省令で定めるものに係る工事を完成したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 鉄道事業法 第38条において準用する場合を含む。第3項において同じ。又は 第34条の2第1項 《索道事業の許可を受けた者以下「索道事業者…》 」という。は、索道施設について、運輸の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 ただし、工事を必要としない索道施設であつて現に索道事業の用に供されている の規定による検査の申請であって、 第9条 《工事計画の変更 鉄道事業者は、工事計画…》 を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前条第2項の規定は、前項の認可について準用する。 3 鉄道 の規定の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

2項 第9条 《工事計画の変更 鉄道事業者は、工事計画…》 を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前条第2項の規定は、前項の認可について準用する。 3 鉄道 の規定の施行の際現に 鉄道事業法 第41条第1項の指定を受けている者が行うべき 第9条 《工事計画の変更 鉄道事業者は、工事計画…》 を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前条第2項の規定は、前項の認可について準用する。 3 鉄道 の規定の施行の日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の国土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。

3項 第9条 《工事計画の変更 鉄道事業者は、工事計画…》 を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前条第2項の規定は、前項の認可について準用する。 3 鉄道 の規定の施行前に 鉄道事業法 第10条第1項、 第11条第1項 《鉄道事業者は、工事を必要としない鉄道施設…》 について、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 ただし、現に鉄道事業の用に供されている鉄道施設については、この限りで第12条第3項 《3 鉄道事業者は、第1項の認可を受けた鉄…》 道施設の変更のうち国土交通省令で定めるものに係る工事を完成したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 又は 第34条の2第1項 《索道事業の許可を受けた者以下「索道事業者…》 」という。は、索道施設について、運輸の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 ただし、工事を必要としない索道施設であつて現に索道事業の用に供されている の規定により指定検査機関がした検査(第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る処分又はその不作為に関する 行政不服審査法 による審査請求については、なお従前の例による。

14条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

15条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

16条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2003年7月30日法律第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《許可申請 鉄道事業の許可を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 予定する路線 3 経営しようとする鉄道事業の種別 4第10条 《工事の完成検査 鉄道事業者は、工事の施…》 行の認可の際国土交通大臣の指定する工事の完成の期限までに、鉄道施設の工事を完成し、かつ、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の検査の結 国土交通省設置法 第15条 《所掌事務等 運輸審議会は、鉄道事業法1…》 986年法律第92号、軌道法1921年法律第76号、都市鉄道等利便増進法2005年法律第41号、物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年 の改正規定を除く。)、 第11条 《資料提出の要求等 国土審議会は、その所…》 掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。 及び 第12条 《政令への委任 この款に定めるもののほか…》 、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 並びに次条、附則第3条、 第5条 《許可基準 国土交通大臣は、鉄道事業の許…》 可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 その事業の計画が経営上適切なものであること。 2 その事業の計画が輸送の安全上適切なものであること。 3 から 第8条 《工事の施行の認可 鉄道事業者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認 まで、 第10条 《工事の完成検査 鉄道事業者は、工事の施…》 行の認可の際国土交通大臣の指定する工事の完成の期限までに、鉄道施設の工事を完成し、かつ、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の検査の結第11条 《鉄道施設の検査 鉄道事業者は、工事を必…》 要としない鉄道施設について、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 ただし、現に鉄道事業の用に供されている鉄道施設につ 及び 第13条 《車両の確認 鉄道運送事業者第1種鉄道事…》 業の許可を受けた者以下「第1種鉄道事業者」という。及び第2種鉄道事業の許可を受けた者以下「第2種鉄道事業者」という。をいう。以下同じ。は、車両を当該鉄道事業の用に供しようとするときは、その車両が鉄道営 の規定2006年4月1日

2条 (運輸審議会への諮問に関する経過措置)

1項 国土交通大臣は、 第1条 《目的 この法律は、鉄道事業等の運営を適…》 正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、鉄道等の利用者の利益を保護するとともに、鉄道事業等の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。第2条 《定義 この法律において「鉄道事業」とは…》 、第1種鉄道事業、第2種鉄道事業及び第3種鉄道事業をいう。 2 この法律において「第1種鉄道事業」とは、他人の需要に応じ、鉄道軌道法1921年法律第76号による軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきも 及び 第5条 《許可基準 国土交通大臣は、鉄道事業の許…》 可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 その事業の計画が経営上適切なものであること。 2 その事業の計画が輸送の安全上適切なものであること。 3 から 第9条 《工事計画の変更 鉄道事業者は、工事計画…》 を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前条第2項の規定は、前項の認可について準用する。 3 鉄道 までの規定の施行の日前においても、 第1条 《目的 この法律は、鉄道事業等の運営を適…》 正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、鉄道等の利用者の利益を保護するとともに、鉄道事業等の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。 の規定による改正後の 鉄道事業 法第56条の二( 第2条 《定義 この法律において「鉄道事業」とは…》 、第1種鉄道事業、第2種鉄道事業及び第3種鉄道事業をいう。 2 この法律において「第1種鉄道事業」とは、他人の需要に応じ、鉄道軌道法1921年法律第76号による軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきも の規定による改正後の 軌道法 第26条 《 鉄道事業法1986年法律第92号第18…》 条の二、第18条の三、第19条の三ないし[から〜まで]第21条、第23条第1項第3号、第5号及第6号並第2項、第25条第3項、第2項但書及第4項、第27条第1項、第2項及第4項、第29条第1項、第54 において準用する場合を含む。)、 第5条 《 軌道経営者は国土交通大臣の指定する期間…》 内に工事施行の認可を申請すべし 天災事変其の他已むことを得さる事由に因り前項の期間内に工事施行の認可を申請すること能はさる場合に於ては其の期間の伸長を申請することを得 の規定による改正後の 道路運送法 第94条 《報告、検査及び調査 国土交通大臣は、こ…》 の法律の施行に必要な限度において、道路運送事業者、自家用有償旅客運送者その他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体に、国土交通省令で定める手続に従い、事業、自家用有償旅客運送の の二、 第6条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客自動…》 車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、 の規定による改正後の 貨物自動車運送事業法 第60条 《報告の徴収及び立入検査 国土交通大臣は…》 、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、貨物自動車運送事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。 2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、地 の二、 第7条 《緊急調整措置 国土交通大臣は、特定の地…》 域において一般貨物自動車運送事業の供給輸送力以下この条において単に「供給輸送力」という。が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、第3条の許可を受け の規定による改正後の 海上運送法 第25条 《立入検査 国土交通大臣は、この法律の施…》 行を確保するため必要があると認めるときは、その職員に定期航路事業、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業又は第29条の2第1項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において の二、 第8条 《運送約款の認可 一般旅客定期航路事業者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲 の規定による改正後の 内航海運業法 第26条の2第1項及び 第9条 《書面の交付 内航海運業者は、内航海運業…》 に係る業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該契約の相手方に対し、提供する役務の対価その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 2 の規定による改正後の 航空法 以下「 航空法 」という。第134条の2 《安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の…》 実施に係る基本的な方針 国土交通大臣は、前条第1項の規定による報告徴収又は同条第2項の規定による立入検査のうち安全管理規程第103条の2第2項第1号に係る部分に限る。に係るものを適正に実施するための に規定する基本的な方針の策定のために、運輸審議会に諮ることができる。

2項 前項の基本的な方針の策定に係る事項については、運輸審議会は、 第10条 《耐空証明 国土交通大臣は、申請により、…》 航空機国土交通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 2 前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。 ただし、政令で定める航空機に 国土交通省設置法 第15条第1項 《運輸審議会は、鉄道事業法1986年法律第…》 92号、軌道法1921年法律第76号、都市鉄道等利便増進法2005年法律第41号、物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年法律第59号、 の改正規定の施行前においても処理することができる。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2011年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《 削除…》 第59条 《適用除外 この法律の規定は、独立行政法…》 人鉄道建設・運輸施設整備支援機構及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行う第3種鉄道事業に該当する業務については、適用しない。 2 前項の場合において、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援第61条 《道路への敷設の禁止 鉄道線路は、道路法…》 1952年法律第180号による道路に敷設してはならない。 ただし、やむを得ない理由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 2 前項の許可の手続について必要な事項は、政令 、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《欠格事由 国土交通大臣は、鉄道事業の許…》 可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2021年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第5条 《許可基準 国土交通大臣は、鉄道事業の許…》 可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 その事業の計画が経営上適切なものであること。 2 その事業の計画が輸送の安全上適切なものであること。 3 鉄道事業 法第19条の3の改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年4月28日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第5条の規定公布の日

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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