日本国有鉄道改革法等施行法《本則》

法番号:1986年法律第93号

略称: 国鉄改革法等施行法

附則 >  

1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、 日本国有鉄道改革法 1986年法律第87号)、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 1986年法律第88号)、日本国有鉄道清算事業団法(1986年法律第90号及び日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法(1986年法律第91号並びに 鉄道事業法 1986年法律第92号)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、これらの法律の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 改革法 :日本国有鉄道 改革法 をいう。

2号 会社法 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 をいう。

3号 清算事業団法 :日本国有鉄道 清算事業団法 をいう。

4号 旅客会社 会社法 第1条第1項に規定する 旅客会社 をいう。

5号 貨物会社 :日本貨物鉄道株式会社をいう。

6号 承継法人 改革法 第11条第2項に規定する 承継法人 をいう。

7号 清算事業団 :日本国有鉄道 清算事業団 をいう。

8号 承継計画 改革法 第21条に規定する 承継計画 をいう。

9号 旧国鉄法 改革法 附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(1948年法律第256号)をいう。

2章 改革法等の施行のための措置 > 1節 鉄道事業の開始等に関する措置

3条 (旅客会社の鉄道事業のみなし免許等)

1項 旅客会社 は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る旅客鉄道事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして 承継計画 において定められたものについて、 鉄道事業法 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の規定により第1種鉄道事業の免許を受けたものとみなす。

2項 旅客会社 は、その成立の日から3月以内に、前項の規定により 鉄道事業法 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の免許を受けたものとみなされる鉄道事業について、同法第4条第1項第5号に規定する事業基本計画に記載すべき事項(運輸省令で定めるものを除く。)を記載した書類及び同項第7号に掲げる事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。この場合には、当該書類に記載された事項を同項の規定により記載された事項とみなして、同法の規定を適用する。

4条 (鉄道施設及び車両に関する経過措置)

1項 旅客会社 は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道事業の用に供されている鉄道施設及び車両であつて当該旅客会社に承継されるものとして 承継計画 において定められたものについて、 鉄道事業法 第10条第1項 《鉄道事業者は、工事の施行の認可の際国土交…》 通大臣の指定する工事の完成の期限までに、鉄道施設の工事を完成し、かつ、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 の検査に合格し、及び同法第13条第1項の確認を受けたものとみなす。

5条 (鉄道施設の変更に関する経過措置)

1項 旅客会社 は、その成立の時において、 第3条第1項 《旅客会社は、その成立の時において、日本国…》 有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る旅客鉄道事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法の規定により第1種鉄道事業の免許を受けたものとみなす。 に規定する鉄道の営業線に関する鉄道施設の変更であつてこれに係る業務が当該旅客会社に引き継がれるものとして 承継計画 において定められたものについて、 鉄道事業法 第12条第1項 《鉄道事業者は、第10条第1項又は前条第1…》 項の検査に合格した後において鉄道施設を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより当該変更に係る工事計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微 の認可を受け、又は同条第2項の規定による届出をしたものとみなす。この場合には、当該鉄道施設の変更のうち当該変更が同法第7条第1項に規定する事業基本計画の変更に相当する事由に係るものとして承継計画において定められたものについては、同項の規定による事業基本計画の変更の認可を受け、又は同条第3項の規定による事業基本計画の変更の届出をしたものとみなす。

2項 旅客会社 は、その成立の日から3月以内に、前項に規定する鉄道施設の変更( 鉄道事業法 第12条第1項 《鉄道事業者は、第10条第1項又は前条第1…》 項の検査に合格した後において鉄道施設を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより当該変更に係る工事計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微 の認可を受けるべきものに限る。)について、同条第1項の工事計画に記載すべき事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。この場合には、当該書類に記載された事項を同項の規定により定められた工事計画とみなして、同法の規定を適用する。

6条 (鉄道線路の使用に関する経過措置)

1項 旅客会社 は、 第12条第1項 《貨物会社は、その成立の時において、日本国…》 有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る貨物鉄道事業が貨物会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第3条第1項の規定により第2種鉄道事業第3条第1項に規定する鉄道の の規定により 貨物会社 鉄道事業法 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の規定による第2種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる鉄道の営業線に係る鉄道線路の使用条件に関し、同法第15条第1項の認可を受けるべき事項について、旅客会社の成立の日から3月以内に、その認可の申請をするものとする。

2項 旅客会社 は、その成立の日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、 鉄道事業法 第15条第1項 《第1種鉄道事業者及び第3種鉄道事業の許可…》 を受けた者以下「第3種鉄道事業者」という。は、許可を受けた路線に係る鉄道線路を第2種鉄道事業者に使用させようとするときは、使用料その他の国土交通省令で定める使用条件について、国土交通大臣の認可を受けな の規定にかかわらず、前項に規定する鉄道線路を 貨物会社 に使用させることができる。

7条 (運賃及び料金等に関する経過措置)

1項 旅客会社 は、その成立の時における鉄道事業の運賃及び料金について、 鉄道事業法 第16条第1項 《鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通…》 省令で定める旅客の料金以下「旅客運賃等」という。の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けず、又は同条第3項の規定による届出をしないで、その成立の際現に日本国有鉄道が実施している運賃及び料金と同1のものを実施することができる。この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、二以上の旅客会社の鉄道の営業線を連続して乗車するときの運賃及び料金の計算方法を明らかにした書類その他の運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、同条第1項の認可を受け、及び同条第3項の規定による届出をしたものとみなす。

2項 旅客会社 の成立の時における鉄道事業その他の運送事業の運賃その他の運送条件については、 第111条 《鉄道営業法の一部改正 略…》 の規定による改正後の 鉄道営業法 1900年法律第65号第3条第1項 《運賃其の他の運送条件は関係停車場に公告し…》 たる後に非されは之を実施することを得す同法第18条ノ2において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。この場合において、旅客会社は、その成立後遅滞なく、同項に規定する公告をするものとする。

8条 (運行計画等に関する経過措置)

1項 旅客会社 の鉄道事業に関するその成立の時における 鉄道事業法 第17条 《運行計画 鉄道運送事業者は、国土交通省…》 令で定めるところにより、列車の運行計画を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び 第18条 《運輸に関する協定 鉄道運送事業者は、他…》 の運送事業者と連絡運輸若しくは直通運輸又は運賃に関する協定その他の運輸に関する協定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しよ変更に係る部分を除く。並びに 第25条第1項 《列車の運行の管理その他国土交通省令で定め…》 る鉄道事業に係る業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定の適用については、同法第17条中「あらかじめ」とあるのは「遅滞なく」と、同法第18条中「協定をしようとするときは」とあるのは「協定をしたときは、遅滞なく」と、同法第25条第1項中「受託については」とあるのは「受託については、遅滞なく」とする。

9条 (廃止の許可の申請に関する経過措置)

1項 第3条第1項 《旅客会社は、その成立の時において、日本国…》 有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る旅客鉄道事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法の規定により第1種鉄道事業の免許を受けたものとみなす。 に規定する鉄道の営業線に関し 旅客会社 の成立の際現に日本国有鉄道が 旧国鉄法 第53条の規定によりしている営業線の廃止の許可の申請は、当該営業線について同項の規定により 鉄道事業法 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の免許を受けたものとみなされる旅客会社が同法第28条第1項の規定によりしている廃止の許可の申請とみなす。

10条 (建設中の鉄道の路線のみなし免許等)

1項 旅客会社 は、その成立の時において、日本国有鉄道、日本鉄道建設公団又は本州四国連絡橋公団が建設中の鉄道の路線であつてこれらに係る旅客鉄道事業を当該旅客会社が経営するものとして 承継計画 において定められたものについて、 鉄道事業法 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の規定による第1種鉄道事業の免許及び同法第8条第1項の認可を受けたものとみなす。

2項 第3条第2項 《2 旅客会社は、その成立の日から3月以内…》 に、前項の規定により鉄道事業法第3条第1項の免許を受けたものとみなされる鉄道事業について、同法第4条第1項第5号に規定する事業基本計画に記載すべき事項運輸省令で定めるものを除く。を記載した書類及び同項 の規定は、前項の規定により 旅客会社 鉄道事業法 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の免許を受けたものとみなされる鉄道事業について準用する。

3項 旅客会社 は、その成立の日から3月以内に、第1項の規定により 鉄道事業法 第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな の認可を受けたものとみなされる日本国有鉄道が建設中の鉄道の路線に係る鉄道施設について、同項の工事計画に記載すべき事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。この場合には、当該書類に記載された事項を同項の規定により定められた工事計画とみなして、同法の規定を適用する。

4項 第1項の規定により 旅客会社 鉄道事業法 第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな の認可を受けたものとみなされる日本鉄道建設公団又は本州四国連絡橋公団が建設中の鉄道の路線に係る鉄道施設については、それぞれ、旅客会社の成立の際現に 第130条 《日本鉄道建設公団法の一部改正 略…》 の規定による改正前の日本鉄道建設公団法(1964年法律第3号)第21条第1項又は 第133条 《本州四国連絡橋公団法の一部改正 略…》 の規定による改正前の本州四国連絡橋公団法(1970年法律第81号)第31条第1項の認可がされている工事実施計画と同1の内容の工事計画が 鉄道事業法 第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな の規定により定められているものとみなして、同法の規定を適用する。

11条 (道路への鉄道線路の敷設に関する経過措置)

1項 第3条第1項 《旅客会社は、その成立の時において、日本国…》 有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る旅客鉄道事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法の規定により第1種鉄道事業の免許を受けたものとみなす。 又は前条第1項の規定により 旅客会社 鉄道事業法 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の免許を受けたものとみなされる鉄道の路線に係る鉄道線路のうち旅客会社の成立の際現に 第158条 《道路法の一部改正 略…》 の規定による改正前の 道路法 1952年法律第180号)による道路に敷設されているものについては、 鉄道事業法 第61条第1項 《鉄道線路は、道路法1952年法律第180…》 号による道路に敷設してはならない。 ただし、やむを得ない理由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 ただし書の許可がされたものとみなす。

12条 (貨物会社の鉄道事業のみなし免許等)

1項 貨物会社 は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る貨物鉄道事業が貨物会社に引き継がれるものとして 承継計画 において定められたものについて、 鉄道事業法 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の規定により第2種鉄道事業( 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 に規定する鉄道の営業線以外の鉄道の営業線にあつては、第1種鉄道事業)の免許を受けたものとみなす。

2項 貨物会社 は、その成立の時において、日本国有鉄道、日本鉄道建設公団又は本州四国連絡橋公団が建設中の鉄道の路線であつてこれらに係る貨物鉄道事業を貨物会社が経営するものとして 承継計画 において定められたものについて、 鉄道事業法 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の規定による第2種鉄道事業( 第10条第1項 《鉄道事業者は、工事の施行の認可の際国土交…》 通大臣の指定する工事の完成の期限までに、鉄道施設の工事を完成し、かつ、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 に規定する鉄道の路線以外の鉄道の路線にあつては、第1種鉄道事業)の免許及び同法第8条第1項の認可を受けたものとみなす。

3項 前2項の規定により 貨物会社 鉄道事業法 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の規定により受けたものとみなされる第2種鉄道事業の免許については、その業務の範囲を貨物運送に限定して行われたものとする。

13条 (準用規定)

1項 第3条第2項 《2 旅客会社は、その成立の日から3月以内…》 に、前項の規定により鉄道事業法第3条第1項の免許を受けたものとみなされる鉄道事業について、同法第4条第1項第5号に規定する事業基本計画に記載すべき事項運輸省令で定めるものを除く。を記載した書類及び同項第4条 《鉄道施設及び車両に関する経過措置 旅客…》 会社は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道事業の用に供されている鉄道施設及び車両であつて当該旅客会社に承継されるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第10条第1項の検査に第5条 《鉄道施設の変更に関する経過措置 旅客会…》 社は、その成立の時において、第3条第1項に規定する鉄道の営業線に関する鉄道施設の変更であつてこれに係る業務が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第12第7条 《運賃及び料金等に関する経過措置 旅客会…》 社は、その成立の時における鉄道事業の運賃及び料金について、鉄道事業法第16条第1項の認可を受けず、又は同条第3項の規定による届出をしないで、その成立の際現に日本国有鉄道が実施している運賃及び料金と同1 から 第9条 《廃止の許可の申請に関する経過措置 第3…》 条第1項に規定する鉄道の営業線に関し旅客会社の成立の際現に日本国有鉄道が旧国鉄法第53条の規定によりしている営業線の廃止の許可の申請は、当該営業線について同項の規定により鉄道事業法第3条第1項の免許を まで、 第10条第3項 《3 旅客会社は、その成立の日から3月以内…》 に、第1項の規定により鉄道事業法第8条第1項の認可を受けたものとみなされる日本国有鉄道が建設中の鉄道の路線に係る鉄道施設について、同項の工事計画に記載すべき事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものと 及び第4項並びに 第11条 《道路への鉄道線路の敷設に関する経過措置 …》 第3条第1項又は前条第1項の規定により旅客会社が鉄道事業法第3条第1項の免許を受けたものとみなされる鉄道の路線に係る鉄道線路のうち旅客会社の成立の際現に第158条の規定による改正前の道路法1952年 の規定は、 貨物会社 について準用する。この場合において、 第3条第2項 《2 旅客会社は、その成立の日から3月以内…》 に、前項の規定により鉄道事業法第3条第1項の免許を受けたものとみなされる鉄道事業について、同法第4条第1項第5号に規定する事業基本計画に記載すべき事項運輸省令で定めるものを除く。を記載した書類及び同項 中「前項」とあるのは「 第12条第1項 《貨物会社は、その成立の時において、日本国…》 有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る貨物鉄道事業が貨物会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第3条第1項の規定により第2種鉄道事業第3条第1項に規定する鉄道の 及び第2項」と、「同項第7号」とあるのは「同項第8号」と、 第5条第1項 《旅客会社は、その成立の時において、第3条…》 第1項に規定する鉄道の営業線に関する鉄道施設の変更であつてこれに係る業務が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第12条第1項の認可を受け、又は同条第2 中「 第3条第1項 《旅客会社は、その成立の時において、日本国…》 有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る旅客鉄道事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法の規定により第1種鉄道事業の免許を受けたものとみなす。 」とあるのは「 第12条第1項 《貨物会社は、その成立の時において、日本国…》 有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る貨物鉄道事業が貨物会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第3条第1項の規定により第2種鉄道事業第3条第1項に規定する鉄道の 」と、 第7条第1項 《旅客会社は、その成立の時における鉄道事業…》 の運賃及び料金について、鉄道事業法第16条第1項の認可を受けず、又は同条第3項の規定による届出をしないで、その成立の際現に日本国有鉄道が実施している運賃及び料金と同1のものを実施することができる。 中「二以上の 旅客会社 の鉄道の営業線を連続して乗車するときの運賃及び料金の計算方法を明らかにした書類その他の運輸省令で定める書類」とあるのは「運輸省令で定める書類」と、 第9条 《廃止の許可の申請に関する経過措置 第3…》 条第1項に規定する鉄道の営業線に関し旅客会社の成立の際現に日本国有鉄道が旧国鉄法第53条の規定によりしている営業線の廃止の許可の申請は、当該営業線について同項の規定により鉄道事業法第3条第1項の免許を 中「 第3条第1項 《旅客会社は、その成立の時において、日本国…》 有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る旅客鉄道事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法の規定により第1種鉄道事業の免許を受けたものとみなす。 に規定する」とあるのは「 第12条第1項 《貨物会社は、その成立の時において、日本国…》 有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る貨物鉄道事業が貨物会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第3条第1項の規定により第2種鉄道事業第3条第1項に規定する鉄道の に規定する」と、 第10条第3項 《3 旅客会社は、その成立の日から3月以内…》 に、第1項の規定により鉄道事業法第8条第1項の認可を受けたものとみなされる日本国有鉄道が建設中の鉄道の路線に係る鉄道施設について、同項の工事計画に記載すべき事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものと 中「第1項の規定」とあるのは「 第12条第2項 《2 貨物会社は、その成立の時において、日…》 本国有鉄道、日本鉄道建設公団又は本州四国連絡橋公団が建設中の鉄道の路線であつてこれらに係る貨物鉄道事業を貨物会社が経営するものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第3条第1項の規定 の規定」と、同条第4項中「第1項の規定により旅客会社」とあるのは「 第12条第2項 《2 貨物会社は、その成立の時において、日…》 本国有鉄道、日本鉄道建設公団又は本州四国連絡橋公団が建設中の鉄道の路線であつてこれらに係る貨物鉄道事業を貨物会社が経営するものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第3条第1項の規定 の規定により貨物会社」と、 第11条 《道路への鉄道線路の敷設に関する経過措置 …》 第3条第1項又は前条第1項の規定により旅客会社が鉄道事業法第3条第1項の免許を受けたものとみなされる鉄道の路線に係る鉄道線路のうち旅客会社の成立の際現に第158条の規定による改正前の道路法1952年 中「 第3条第1項 《旅客会社は、その成立の時において、日本国…》 有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る旅客鉄道事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法の規定により第1種鉄道事業の免許を受けたものとみなす。 又は前条第1項」とあるのは「 第12条第1項 《貨物会社は、その成立の時において、日本国…》 有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る貨物鉄道事業が貨物会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第3条第1項の規定により第2種鉄道事業第3条第1項に規定する鉄道の 又は第2項」と読み替えるものとする。

14条 (権限の委任)

1項 この節に規定する運輸大臣の権限は、運輸省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

15条 (運輸省令への委任)

1項 この節に定めるもののほか、 旅客会社 及び 貨物会社 の設立に伴う 鉄道事業法 の適用に関し必要な事項は、運輸省令で定める。

2節 一般自動車運送事業その他の事業の開始等に関する措置

16条 (一般自動車運送事業のみなし免許等)

1項 旅客会社 は、その成立の時において、日本国有鉄道が 第122条 《道路運送法の一部改正 略…》 の規定による改正前の 道路運送法 1951年法律第183号。以下 第19条 《日本国有鉄道が行つている申請に関する経過…》 措置 旅客会社の成立の際現に日本国有鉄道が旧法第76条第1項の規定により行つている承認の申請又は旧法第79条第2項の規定により読み替えて適用される旧法の相当規定により行つている承認の申請は、それぞれ までにおいて「 旧法 」という。第76条第1項 《国において自動車道事業を経営しようとする…》 ときは、当該官庁は、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 の承認を受けて経営している一般自動車運送事業であつてその事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして 承継計画 において定められたものについて、 第122条 《道路運送法の一部改正 略…》 の規定による改正後の 道路運送法 以下 第20条 《権限の委任等 第17条第1項、第2項、…》 第4項及び第5項並びに第18条第1項に規定する運輸大臣の権限は、運輸省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。 2 第16条から前条まで及び前項に定めるもののほか、旅客会社の設立に までにおいて「 新法 」という。第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の免許及び 新法 第7条第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる場合には、一般…》 旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者であるとき。 2 許可 の確認を受けたものとみなす。

2項 前項に規定する一般自動車運送事業について日本国有鉄道が 旧法 第79条第2項の規定により読み替えて適用される旧法の相当規定により受けていた承認は、当該 旅客会社 の成立の時において、 新法 の相当規定により当該旅客会社に対しされた許可又は認可とみなす。

17条 (事業計画等に関する経過措置)

1項 前条第1項の規定により 旅客会社 新法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の免許を受けたものとみなされる一般自動車運送事業については、旅客会社の成立の際日本国有鉄道が定めている事業計画と同1の内容の事業計画が定められているものとみなして、新法の規定を適用する。この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、運輸省令で定めるところにより当該事業計画の内容を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。

2項 旅客会社 は、前項に規定する一般自動車運送事業の運送約款について、 新法 第12条第1項 《一般旅客自動車運送事業者一般乗用旅客自動…》 車運送事業者を除く。は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。 の認可を受けないで、その成立の際現に日本国有鉄道が実施している運送約款と同1のものを実施することができる。この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、同項の認可を受けたものとみなす。

3項 第1項に規定する一般自動車運送事業に関する 旅客会社 の成立の時における 新法 第20条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地…》 のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送路線を定めて行うものを除く。第2号において「営業区域外旅客運送」という。をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 災害の場合その他 の規定の適用については、同項中「協定をしようとするときは」とあるのは、「協定をしたときは、遅滞なく」とする。

4項 旅客会社 は、第1項に規定する一般自動車運送事業に関しその成立の際現に日本国有鉄道がしている運輸に関する協定と同1の内容の運輸に関する協定を引き続きしようとする場合には、その成立後遅滞なく、運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、当該協定について 新法 第20条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地…》 のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送路線を定めて行うものを除く。第2号において「営業区域外旅客運送」という。をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 災害の場合その他 の認可を受けたものとみなす。この場合において、当該届出があるまでの間における当該協定に関する新法第21条の規定の適用については、同項の認可があつたものとみなす。

5項 旅客会社 は、第1項に規定する一般自動車運送事業に関しその成立の際現に日本国有鉄道が行つている事業用自動車の貸渡又は一般自動車運送事業の管理の委託及び受託について、 新法 第37条第1項 《一般旅客自動車運送事業者が死亡した場合に…》 おいて、相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該一般旅客自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の経営していた一般旅客自動車運送事業を引き続き経営し 又は 第38条第1項 《一般旅客自動車運送事業者路線定期運行を行…》 う一般乗合旅客自動車運送事業者を除く。は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の許可を受けないで、引き続きこれらを行うことができる。この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、新法第37条第1項又は第38条第1項の許可を受けたものとみなす。

18条 (専用自動車道に関する経過措置)

1項 旅客会社 は、その成立の時において、前条第1項に規定する一般自動車運送事業に係る専用自動車道について、 新法 第75条 《専用自動車道 専用自動車道を設置した自…》 動車運送事業者は、その全部又は一部の供用を開始しようとするときは、国土交通大臣の検査を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該専用自動車道の構造及び設備が、次項において準用す において準用する新法第57条第1項の検査を受け、これに合格したものとみなす。この場合には、旅客会社は、その成立の日から3月以内に、運輸省令で定めるところにより当該専用自動車道の構造及び設備に関する事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。

2項 前項に規定する専用自動車道について日本国有鉄道が 旧法 第79条第2項の規定により読み替えて適用される旧法第75条において準用する旧法第74条第1項の規定により受けている承認は、当該 旅客会社 の成立の時において、 新法 第75条 《専用自動車道 専用自動車道を設置した自…》 動車運送事業者は、その全部又は一部の供用を開始しようとするときは、国土交通大臣の検査を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該専用自動車道の構造及び設備が、次項において準用す において準用する新法第74条第1項の規定により当該旅客会社に対しされた許可とみなす。

3項 第1項に規定する専用自動車道に関する 旅客会社 の成立の時における 新法 第75条 《専用自動車道 専用自動車道を設置した自…》 動車運送事業者は、その全部又は一部の供用を開始しようとするときは、国土交通大臣の検査を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該専用自動車道の構造及び設備が、次項において準用す において準用する新法第63条第1項の規定の適用については、同項中「供用制限を定め」とあるのは、「供用制限を定め、遅滞なく」とする。

19条 (日本国有鉄道が行つている申請に関する経過措置)

1項 旅客会社 の成立の際現に日本国有鉄道が 旧法 第76条第1項 《国において自動車道事業を経営しようとする…》 ときは、当該官庁は、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 の規定により行つている承認の申請又は旧法第79条第2項の規定により読み替えて適用される旧法の相当規定により行つている承認の申請は、それぞれ、 承継計画 において定められた旅客会社が 新法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定により行つている免許の申請又は新法の相当規定により行つている許可若しくは認可の申請とみなす。

20条 (権限の委任等)

1項 第17条第1項 《前条第1項の規定により旅客会社が新法第4…》 条第1項の免許を受けたものとみなされる一般自動車運送事業については、旅客会社の成立の際日本国有鉄道が定めている事業計画と同1の内容の事業計画が定められているものとみなして、新法の規定を適用する。 この 、第2項、第4項及び第5項並びに 第18条第1項 《旅客会社は、その成立の時において、前条第…》 1項に規定する一般自動車運送事業に係る専用自動車道について、新法第75条において準用する新法第57条第1項の検査を受け、これに合格したものとみなす。 この場合には、旅客会社は、その成立の日から3月以内 に規定する運輸大臣の権限は、運輸省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

2項 第16条 《一般自動車運送事業のみなし免許等 旅客…》 会社は、その成立の時において、日本国有鉄道が第122条の規定による改正前の道路運送法1951年法律第183号。以下第19条までにおいて「旧法」という。第76条第1項の承認を受けて経営している一般自動車 から前条まで及び前項に定めるもののほか、 旅客会社 の設立に伴う 新法 の適用に関し必要な事項は、運輸省令で定める。

21条 (旅客会社による一般自動車運送事業の経営の分離)

1項 旅客会社 は、 改革法 第10条の規定の趣旨に従い、日本国有鉄道から引き継いだ一般自動車運送事業の経営の分離に関する検討を行い、その成立の日から6月以内に、その検討の結果を運輸大臣に報告するものとする。

2項 旅客会社 は、前項の検討の結果に基づき一般自動車運送事業の経営を分離しようとするときは、遅滞なく、その分離に関する方針その他の運輸省令で定める事項を記載した計画を定め、運輸大臣の承認を受けるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3項 運輸大臣は、 旅客会社 に対し、第1項の規定による報告並びに前項の計画の作成及び実施に関し必要な指示を行うことができる。

4項 第1項の規定による報告の手続その他の 旅客会社 による一般自動車運送事業の経営の分離に関し必要な事項は、運輸省令で定める。

22条 (連絡船事業のみなし免許等)

1項 旅客会社 は、その成立の時において、日本国有鉄道が経営している連絡船事業のうち 第118条 《海上運送法の一部改正 略…》 の規定による改正後の 海上運送法 1949年法律第187号。以下この条において「 新法 」という。第2条第5項 《5 この法律において「一般旅客定期航路事…》 業」とは、特定旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、「特定旅客定期航路事業」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業であつて対外旅客定期航 に規定する一般旅客定期航路事業に該当するものであつてその事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして 承継計画 において定められたものについて、 新法 第3条第1項 《旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるも…》 のとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事業1個の契約に の免許を受けたものとみなす。

2項 旅客会社 は、その成立の日から3月以内に、前項の規定により 新法 第3条第1項 《旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるも…》 のとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事業1個の契約に の免許を受けたものとみなされる一般旅客定期航路事業について、同条第2項の事業計画に記載すべき事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。この場合には、当該書類に記載された事項を同項の事業計画とみなして、新法の規定を適用する。

3項 旅客会社 は、前項に規定する一般旅客定期航路事業の運賃及び料金並びに運送約款について、 新法 第8条第1項 《一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、5年…》 ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 及び 第9条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び の認可を受けないで、その成立の際現に日本国有鉄道が実施している運賃及び料金並びに運送約款と同1のものを実施することができる。この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、新法第8条第1項及び 第9条第1項 《第3条第1項に規定する鉄道の営業線に関し…》 旅客会社の成立の際現に日本国有鉄道が旧国鉄法第53条の規定によりしている営業線の廃止の許可の申請は、当該営業線について同項の規定により鉄道事業法第3条第1項の免許を受けたものとみなされる旅客会社が同法 の認可を受けたものとみなす。

4項 第2項に規定する一般旅客定期航路事業については、 旅客会社 の成立の日から3月間は、 新法 第10条の2の規定は、適用しない。

5項 旅客会社 は、その成立の時において、日本国有鉄道が経営している連絡船事業のうち 新法 第2条第4項 《4 この法律で「貨物自動車運送事業」とは…》 、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。 に規定する貨物定期航路事業に該当するものであつてその事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして 承継計画 において定められたものについて、新法第19条の5第1項の規定による届出をしたものとみなす。

6項 第2項に規定する一般旅客定期航路事業又は前項の規定により 旅客会社 新法 第19条の5第1項の規定による届出をしたものとみなされる貨物定期航路事業に関する旅客会社の成立の時における新法第19条の六(新法第19条の7において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第19条の六中「これを実施する前に」とあるのは、「遅滞なく」とする。

7項 第2項及び第3項に規定する運輸大臣の権限は、運輸省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

8項 前各項に定めるもののほか、 旅客会社 の設立に伴う 新法 の適用に関し必要な事項は、運輸省令で定める。

23条 (国内旅行業の開始に関する措置)

1項 旅客会社 は、その成立の日から3月間は、 第125条 《旅行業法の一部改正 略…》 の規定による改正後の 旅行業法 1952年法律第239号。以下この条において「 新法 」という。第3条 《登録 旅行業又は旅行業者代理業を営もう…》 とする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。 の登録を受けないで、国内旅行業( 新法 第4条第3項第2号に規定する国内旅行業をいう。以下同じ。)を営むことができる。当該期間内に国内旅行業について新法第3条の登録の申請をした場合において新法第5条第2項又は 第6条第2項 《2 旅客会社は、その成立の日から前項の申…》 請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、鉄道事業法第15条第1項の規定にかかわらず、前項に規定する鉄道線路を貨物会社に使用させることができる。 の規定による通知を受けるまでの間も、同様とする。

2項 旅客会社 は、前項の場合において国内旅行業の登録を受けたときは、その登録を受けた日から14日間は、 新法 第7条第2項 《2 旅客会社の成立の時における鉄道事業そ…》 の他の運送事業の運賃その他の運送条件については、第111条の規定による改正後の鉄道営業法1900年法律第65号第3条第1項同法第18条ノ2において準用する場合を含む。の規定は、適用しない。 この場合に の規定による届出をしないで、当該国内旅行業を営むことができる。

3節 権利及び義務の承継に伴う措置

24条 (鉄道債券に係る債務の承継に伴う経過措置)

1項 日本国有鉄道が発行した鉄道債券に係る債務について 第74条 《鉄道債券等に係る債務の保証に関する法律の…》 廃止 鉄道債券等に係る債務の保証に関する法律は、廃止する。 の規定による廃止前の鉄道債券等に係る債務の保証に関する法律(1953年法律第129号)の規定により政府がした保証契約は、 改革法 第22条の規定により 承継法人 が当該鉄道債券に係る債務を承継した後(承継法人に承継されない鉄道債券に係る債務については、当該債務が 清算事業団 の債務となつた後)においても、当該鉄道債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

25条 (鉄道建設債券に係る債務の承継に伴う経過措置)

1項 改革法 第24条第2項の規定により日本国有鉄道が承継する日本鉄道建設公団が発行した鉄道建設債券に係る債務について 第130条 《日本鉄道建設公団法の一部改正 略…》 の規定による改正前の日本鉄道建設公団法第29条の2の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該鉄道建設債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。改革法第22条の規定により 承継法人 が当該鉄道建設債券に係る債務を承継した後(承継法人に承継されない鉄道建設債券に係る債務については、当該債務が 清算事業団 の債務となつた後)においても、同様とする。

26条 (日本鉄道建設公団の資産の承継に伴う出資の取扱いに関する措置)

1項 改革法 第24条第1項の規定による資産の承継の時において、日本鉄道建設公団に対する日本国有鉄道の出資金に相当する金額については、日本国有鉄道からの出資はなかつたものとし、日本鉄道建設公団は、その額により資本金を減少するものとする。

2項 前項の場合には、日本鉄道建設公団の資本金のうち 改革法 第24条第1項に掲げる鉄道施設の建設に係る部分として運輸大臣が定める金額から前項の規定によりなかつたものとされる日本国有鉄道の出資金に相当する金額を差し引いて得た金額(次項において「 政府出資相当額 」という。)については、同条第1項の規定による資産の承継の時において、 旧国鉄法 第5条第2項の規定により、日本国有鉄道に対し政府から出資されたものとし、日本国有鉄道は、その額により資本金を増加したものとする。

3項 前項の場合には、 政府出資相当額 については、 改革法 第24条第1項の規定による資産の承継の時において、日本鉄道建設公団に対する政府からの出資はなかつたものとし、日本鉄道建設公団は、その額により資本金を減少するものとする。

4項 運輸大臣は、第2項の規定により金額を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。

4節 権利及び義務の承継に伴う租税関係法令の適用に関する経過措置等

27条 (権利及び義務の承継に伴う租税関係法令の適用に関する経過措置等)

1項 改革法 第22条の規定により 承継法人 が日本国有鉄道の権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。

2項 改革法 第24条第1項の規定により日本鉄道建設公団が所有する資産を日本国有鉄道が承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税又は土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。

3項 承継法人 改革法 第22条の規定により日本国有鉄道から承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、日本国有鉄道(改革法第24条第1項の規定により日本国有鉄道が日本鉄道建設公団から承継した土地にあつては、日本鉄道建設公団。次項及び第5項において「 日本国有鉄道等 」という。)が1969年1月1日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

4項 承継法人 改革法 第22条の規定により日本国有鉄道から承継し、かつ、引き続き保有する土地( 日本国有鉄道等 が1982年4月1日以後に取得したものに限る。)のうち、 地方税法 1950年法律第226号第599条第1項 《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》 掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村 の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において、日本国有鉄道等が当該土地を取得した日以後10年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

5項 承継法人 改革法 第22条の規定により日本国有鉄道から承継し、かつ、引き続き保有する土地( 日本国有鉄道等 が1969年1月1日から1982年3月31日までの間に取得したものに限る。)のうち、 地方税法 第599条第1項 《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》 掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村 の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において、 都市計画法 1968年法律第100号第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地であり、かつ、日本国有鉄道等が当該土地を取得した日以後10年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

6項 会社法 附則第6条の規定により日本国有鉄道が行う出資に係る 地方税法 第700条の6第3号の規定により軽油引取税が課されていない軽油の給付は、同法第700条の4第1項第3号に規定する軽油の譲渡に該当しないものとする。

7項 前項の場合において、同項に規定する軽油の給付を受けた 旅客会社 及び 貨物会社 は、当該軽油については 地方税法 第700条の6第3号に掲げる軽油の引取りを行つた者とみなす。

8項 承継法人 改革法 第22条の規定により日本国有鉄道の権利を承継する場合における当該承継に係る家屋の全部又は一部の取得は、 地方税法 第701条の32第3項 《3 法人でない社団又は財団で代表者又は管…》 理人の定めがあるもの以下本節において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本節中法人に関する規定を適用する。 の規定により新築又は増築とみなされる譲渡に該当しないものとする。

9項 会社法 附則第6条の規定により日本国有鉄道が行う株券の出資に係る給付及び 旅客会社 第21条第2項 《2 旅客会社は、前項の検討の結果に基づき…》 一般自動車運送事業の経営を分離しようとするときは、遅滞なく、その分離に関する方針その他の運輸省令で定める事項を記載した計画を定め、運輸大臣の承認を受けるものとする。 これを変更しようとするときも、同様 の承認を受けた計画に従い一般自動車運送事業を経営しようとする株式会社の設立の際に行う株券の出資に係る給付は、有価証券取引税法(1953年法律第102号)第1条に規定する有価証券の譲渡に該当しないものとする。

10項 改革法 第22条の規定により、改革法第11条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。

11項 会社法 附則第10条の規定により 旅客会社 及び 貨物会社 が受ける設立の登記並びに会社法附則第6条の規定により日本国有鉄道が行う出資に係る財産の給付に伴い旅客会社及び貨物会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。

12項 第21条第2項 《2 旅客会社は、前項の検討の結果に基づき…》 一般自動車運送事業の経営を分離しようとするときは、遅滞なく、その分離に関する方針その他の運輸省令で定める事項を記載した計画を定め、運輸大臣の承認を受けるものとする。 これを変更しようとするときも、同様 の承認を受けた計画に従い一般自動車運送事業を経営しようとする株式会社が設立される場合には、 改革法 附則第2項の規定の施行の日の翌日から平成元年3月31日までの間に受ける当該株式会社の設立の登記及び当該株式会社に対し 旅客会社 が行う出資に係る財産の給付に伴い当該株式会社が受ける登記又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。ただし、当該株式会社の設立の登記に係る登録免許税にあつては、資本の金額のうち旅客会社の出資に係る部分以外の部分については、この限りでない。

13項 会社法 第12条第1項に規定する北海道 旅客会社 等が、同項に規定する基金の運用により生ずる収益に係る 第88条 《租税特別措置法の一部改正 略…》 の規定による改正後の 租税特別措置法 1957年法律第26号)第68条の2第4項第4号に規定する利子・配当等に係る所得税の額につき法人税の額から控除する金額については、同条の規定は、適用しない。

14項 前項に定めるもののほか、 承継法人 第21条第2項 《2 前項に規定する積立限度額とは、次の各…》 号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 前項の個人が同項の特定船舶につきその年12月31日までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額 の承認を受けた計画に従い当該経営の分離に係る一般自動車運送事業に相当する一般旅客自動車運送事業を経営する株式会社を含む。)に対する法人税に関する法令の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

28条 (納付金の納付義務)

1項 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び 納付金 に関する法律の一部を改正する法律(1986年法律第94号)附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第2条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(1956年法律第82号)の規定により日本国有鉄道が納付すべきものとされる1988年度分までの日本国有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金(次項において「 納付金 」という。)の納付義務は、 清算事業団 が負うものとする。

2項 承継法人 は、前項の規定により 清算事業団 が納付義務を負うこととなる 納付金 について、運輸省令で定めるところにより、その一部を負担するものとする。

5節 日本国有鉄道法等の廃止に伴う経過措置

29条 (日本国有鉄道法の廃止に伴う経過措置)

1項 旧国鉄法 第31条の規定により受けた懲戒処分及び 改革法 附則第2項の規定の施行前の事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による。この場合において、同項の規定の施行後に懲戒処分を行うこととなるときは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の代表者又はその委任を受けた者が懲戒処分を行うものとする。

2項 旧国鉄法 第39条の17の規定による報告で、 改革法 附則第2項の規定の施行の日の前日までに行われていないものについては、なお従前の例による。

3項 日本国有鉄道の1986年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、 旧国鉄法 第9条第3項第4号及び第40条第1項(監査委員会の監査報告書に係る部分に限る。)に係る部分を除き、なお従前の例による。

4項 改革法 附則第2項の規定の施行の日の前日までの期間について日本国有鉄道に勤務する職員に支給する給与についての 旧国鉄法 の規定の適用については、なお従前の例による。

5項 旧国鉄法 第48条に規定する現金出納職員又は旧国鉄法第48条の2第1項に規定する総裁により物品の管理をする職員として任命された者の 改革法 附則第2項の規定の施行前の事実に基づく弁償責任については、なお従前の例による。

6項 旧国鉄法 第50条に規定する日本国有鉄道の会計に係る会計検査院の検査については、なお従前の例による。

7項 改革法 附則第2項の規定の施行前に生じた事故に基づく日本国有鉄道の職員の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、なお従前の例による。

8項 改革法 附則第2項の規定の施行前にした行為に対する 旧国鉄法 に規定する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前各項に定めるもののほか、日本国有鉄道法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

30条 (日本国有鉄道法施行法の廃止に伴う経過措置)

1項 改革法 附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法施行法(1949年法律第105号)第4条の規定により日本国有鉄道が承継した不動産に関する権利につきすべき登記については、同法第7条第1項の規定は、なおその効力を有する。

6節 清算事業団への移行に伴う措置

31条

1項 削除

32条 (承継された土地に係る清算事業団による譲渡の請求)

1項 承継法人 は、 改革法 第22条の規定により承継した土地を、その承継後5年以内にその事業の用に供しないこととなつたときは、その旨を 清算事業団 に通知するものとする。

2項 清算事業団 は、前項の規定による通知を受けたときは、当該 承継法人 に対し、当該土地を譲り渡すべきことを請求することができる。この場合における譲渡価額は、 改革法 第22条の規定により当該土地の承継が行われた時において当該承継法人の会計帳簿に記載された当該土地の価額を基準とするものとする。

33条

1項 削除

34条 (清算事業団による鉄道建設債券に係る債務の承継に伴う措置)

1項 清算事業団法 附則第9条第2項の規定により 清算事業団 が承継する日本鉄道建設公団が発行した鉄道建設債券に係る債務について 第130条 《日本鉄道建設公団法の一部改正 略…》 の規定による改正前又は改正後の日本鉄道建設公団法第29条の2の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該鉄道建設債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

35条

1項 削除

36条 (清算事業団の職員の退職手当に関する経過措置)

1項 清算事業団法 附則第2条の規定により日本国有鉄道の職員が 清算事業団 の職員になる場合には、その者に対しては、 第51条 《国家公務員等退職手当法の一部改正 略…》 の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(1953年法律第182号。以下「 旧退職手当法 」という。)に基づく退職手当は、支給しない。

2項 清算事業団 は、前項の規定の適用を受けた清算事業団の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の日本国有鉄道の職員としての引き続いた在職期間を清算事業団の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

3項 清算事業団 は、前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用を受けた清算事業団の職員が日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法がその効力を有する間に退職する場合において、その退職に関し、退職手当を支給しようとするときは、附則第5条第3項に規定する場合を除き、 旧退職手当法 の規定の例によりその額を計算するものとする。

37条から40条まで

1項 削除

3章 改革法等の施行に伴う関係法律の整備等 > 1節 会計検査院関係

41条 (会計検査院法の一部改正)

1項

2節 総理府関係

42条 (日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法の廃止)

1項 日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法(1983年法律第50号)は、廃止する。

43条 (心身障害者対策基本法の一部改正)

1項

44条 (国家公務員法の一部改正)

1項

45条 (国家行政組織法の一部改正)

1項

46条 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

1項

47条 (一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正)

1項

48条 (公務員等の懲戒免除等に関する法律の一部改正)

1項

49条 (恩給法の一部を改正する法律の一部改正)

1項

50条 (元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正)

1項

51条 (国家公務員等退職手当法の一部改正)

1項

52条 (国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)

1項

53条 (国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律の一部改正)

1項

54条 (国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律の一部改正)

1項

55条 (国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律の一部改正)

1項

56条 (雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

1項

57条 (たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

1項

58条 (日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

1項

59条 (農用地開発公団法等の一部改正)

1項

60条 (防衛庁職員給与法等の一部改正)

1項

61条 (総務庁設置法の一部改正)

1項

62条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)

1項

63条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の一部改正)

1項

64条 (北海道開発法の一部改正)

1項

65条 (自衛隊法の一部改正)

1項

66条 (災害対策基本法の一部改正)

1項

67条 (大規模地震対策特別措置法の一部改正)

1項

3節 法務省関係

68条 (経済関係罰則の整備に関する法律の一部改正)

1項

69条 (司法警察職員等指定応急措置法の一部改正)

1項

70条 (外国人登録法の一部改正)

1項

71条 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法の一部改正)

1項

72条 (日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法の一部改正)

1項

73条 (証人等の被害についての給付に関する法律の一部改正)

1項

4節 大蔵省関係

74条 (鉄道債券等に係る債務の保証に関する法律の廃止)

1項 鉄道債券等に係る債務の保証に関する法律は、廃止する。

75条 (国債整理基金特別会計法の一部改正)

1項

76条 (関税定率法の一部改正)

1項

77条 (通行税法の一部改正)

1項

78条 (財政法第3条の特例に関する法律の一部改正)

1項

79条 (国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律の一部改正)

1項

80条 (政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一部改正)

1項

81条 (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)

1項

82条 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正)

1項

83条 (資産再評価法の一部改正)

1項

84条 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正)

1項

85条 (国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部改正)

1項

86条 (小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律の一部改正)

1項

87条 (関税法の一部改正)

1項

88条 (租税特別措置法の一部改正)

1項

89条 (国家公務員等共済組合法の一部改正)

1項

90条 (国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)

1項

91条 (接収貴金属等の処理に関する法律の一部改正)

1項

92条 (所得税法の一部改正)

1項

93条 (法人税法の一部改正)

1項

94条 (印紙税法の一部改正)

1項

95条 (登録免許税法の一部改正)

1項

96条 (国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

1項

97条 (国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

1項

98条 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

1項

5節 文部省関係

99条 (博物館法の一部改正)

1項

100条 (私立学校教職員共済組合法の一部改正)

1項

6節 厚生省関係

101条 (医療法の一部改正)

1項

102条 (日本赤十字社法の一部改正)

1項

103条 (国民年金法の一部改正)

1項

104条 (戦傷病者特別援護法の一部改正)

1項

105条 (児童手当法の一部改正)

1項

7節 農林水産省関係

106条 (漁港法の一部改正)

1項

107条 (農林水産省設置法の一部改正)

1項

8節 通商産業省関係

108条 (アルコール専売法の一部改正)

1項

109条 (官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の一部改正)

1項

9節 運輸省関係

110条 (鉄道国有法等の廃止)

1項 次に掲げる法律は、廃止する。

1号 鉄道国有法(1906年法律第17号

2号 鉄道敷設法(1922年法律第37号

3号 国有鉄道運賃法(1948年法律第112号

4号 鉄道公安職員の職務に関する法律(1950年法律第241号

5号 日本国有鉄道新線建設補助特別措置法(1961年法律第117号

6号 日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(1980年法律第111号

111条 (鉄道営業法の一部改正)

1項

112条 (鉄道抵当法の一部改正)

1項

113条 (軌道の抵当に関する法律の一部改正)

1項

114条 (軌道法の一部改正)

1項

115条 (陸上交通事業調整法の一部改正)

1項

116条 (帝都高速度交通営団法の一部改正)

1項

117条 (水先法の一部改正)

1項

118条 (海上運送法の一部改正)

1項

119条 (通運事業法の一部改正)

1項

120条 (港湾法の一部改正)

1項

121条 (港湾運送事業法の一部改正)

1項

122条 (道路運送法の一部改正)

1項

123条 (内航海運業法の一部改正)

1項

124条 (気象業務法の一部改正)

1項

125条 (旅行業法の一部改正)

1項

126条 (地方鉄道軌道整備法の一部改正)

1項

127条 (海岸法の一部改正)

1項

128条 (内航海運組合法の一部改正)

1項

129条 (踏切道改良促進法の一部改正)

1項

130条 (日本鉄道建設公団法の一部改正)

1項

131条 (船員災害防止活動の促進に関する法律の一部改正)

1項

132条 (全国新幹線鉄道整備法の一部改正)

1項

133条 (本州四国連絡橋公団法の一部改正)

1項

134条 (石油パイプライン事業法の一部改正)

1項

135条 (本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の一部改正)

1項

136条 (特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部改正)

1項

137条 (日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために1986年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律の一部改正)

1項

138条 (運輸省設置法の一部改正)

1項

10節 郵政省関係

139条 (郵便法の一部改正)

1項

140条 (郵便物運送委託法の一部改正)

1項

141条 (電波法の一部改正)

1項

142条 (郵政省設置法の一部改正)

1項

11節 労働省関係

143条 (労働者災害補償保険法の一部改正)

1項

144条 (公共企業体等労働関係法の一部改正)

1項

145条 (地方公営企業労働関係法の一部改正)

1項

146条 (身体障害者雇用促進法の一部改正)

1項

147条 (労働災害防止団体法の一部改正)

1項

148条 (社会保険労務士法の一部改正)

1項

149条 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)

1項

150条 (失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

1項

151条 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)

1項

152条 (勤労者財産形成促進法の一部改正)

1項

153条 (雇用保険法の一部改正)

1項

154条 (国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正)

1項

155条 (特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部改正)

1項

156条 (労働省設置法の一部改正)

1項

12節 建設省関係

157条 (土地収用法の一部改正)

1項

158条 (道路法の一部改正)

1項

159条 (公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部改正)

1項

160条 (都市公園法の一部改正)

1項

161条 (高速自動車国道法の一部改正)

1項

162条 (公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)

1項

163条 (住宅・都市整備公団法の一部改正)

1項

164条 (建設省設置法の一部改正)

1項

13節 自治省関係

165条 (地方自治法の一部改正)

1項

166条 (公職選挙法の一部改正)

1項

167条 (地方公営企業法の一部改正)

1項

168条 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

1項

169条 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

1項

170条 (地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)

1項

171条 (地方行政連絡会議法の一部改正)

1項

《本則》 ここまで 附則 >  

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