日本国有鉄道改革法等施行法《附則》

法番号:1986年法律第93号

略称: 国鉄改革法等施行法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。ただし、 第138条 《運輸省設置法の一部改正 略…》 中運輸省設置法第3条の2第2項及び第4条第2項の改正規定、 第156条 《労働省設置法の一部改正 略…》 中労働省設置法第4条第51号及び 第10条第1項 《旅客会社は、その成立の時において、日本国…》 有鉄道、日本鉄道建設公団又は本州四国連絡橋公団が建設中の鉄道の路線であつてこれらに係る旅客鉄道事業を当該旅客会社が経営するものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第3条第1項の規定 の改正規定並びに附則第14条並びに附則第15条第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

2条 (会計検査院法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第41条 《会計検査院法の一部改正 略…》 の規定による改正前の 会計検査院法 第23条第1項 《会計検査院は、必要と認めるとき又は内閣の…》 請求があるときは、次に掲げる会計経理の検査をすることができる。 1 国の所有又は保管する有価証券又は国の保管する現金及び物品 2 国以外のものが国のために取り扱う現金、物品又は有価証券の受払 3 国が 各号の会計経理で日本国有鉄道に係るものの会計検査院の検査については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前の事実に基づく日本国有鉄道の職員に係る 第41条 《会計検査院法の一部改正 略…》 の規定による改正前の 会計検査院法 第31条 《 会計検査院は、検査の結果国の会計事務を…》 処理する職員が故意又は重大な過失により著しく国に損害を与えたと認めるときは、本属長官その他監督の責任に当る者に対し懲戒の処分を要求することができる。 前項の規定は、国の会計事務を処理する職員が計算書及 の規定による懲戒処分の要求、同法第33条の規定による犯罪の通告、同法第35条の規定による会計経理の取扱いに関する審査及び判定並びに同法第37条第2項の規定による会計検査院の意見の表示については、なお従前の例による。

3項 日本国有鉄道の職員の 第29条第7項 《7 改革法附則第2項の規定の施行前に生じ…》 た事故に基づく日本国有鉄道の職員の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、なお従前の例による。 に規定する弁償責任に係る 旧国鉄法 第48条の2第2項の規定による検定及び附則第9条の規定によりなおその効力を有することとされる 政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第14条 《この法律の準用 この法律第12条及び前…》 条第2項を除く。の規定は、地方公共団体のなす契約に準用する。 の規定により準用される同法第13条第2項の規定による処分の要求に関する検査官会議の議決事項及び検査報告の掲記事項については、なお従前の例による。

3条 (日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法の廃止に伴う経過措置)

1項 日本国有鉄道再建監理委員会の委員であつた者については、 第42条 《日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に…》 関する臨時措置法の廃止 日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法1983年法律第50号は、廃止する。 の規定による廃止前の日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法第10条第5項の規定は、なおその効力を有する。

4条 (一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において日本国有鉄道に使用されていた者であつて引き続き 施行日 第47条 《一般職の職員の給与等に関する法律の一部改…》 正 略 の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律に規定する俸給表の適用を受ける職員となつたものに対する調整手当の支給については、日本国有鉄道を同法第11条の6第2項に規定する人事院規則で定める法人とみなして、同項の規定を適用する。

2項 1986年1月1日から 施行日 の前日までの間において日本国有鉄道に使用されていたことのある者であつて1987年中に 第47条 《一般職の職員の給与等に関する法律の一部改…》 正 略 の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律第14条の3の規定の適用を受ける職員となつたものに係る同年における同条の規定の適用については、その職員は、日本国有鉄道に使用されていた間は、同条第2項第3号の給与特例法適用職員等であつたものとみなす。

5条 (国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第51条 《国家公務員等退職手当法の一部改正 略…》 の規定による改正後の 国家公務員退職手当法 以下この条及び附則第11条において「 新退職手当法 」という。第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員として在職する者で日本国有鉄道の職員としての在職期間を有するものの 新退職手当法 に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の日本国有鉄道の職員としての在職期間を新退職手当法第2条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2項 施行日 の前日に日本国有鉄道の職員として在職する者が、引き続いて 承継法人 であつて 改革法 第11条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は 清算事業団 以下この項において「 承継法人等 」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて 新退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員となつた場合におけるその者の新退職手当法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日の前日までの日本国有鉄道の職員としての在職期間及び施行日以後の承継法人等の職員としての在職期間を新退職手当法第2条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

3項 この法律の施行前に日本国有鉄道を退職した職員であつて 旧退職手当法 がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるもの及び 施行日 の前日に日本国有鉄道の職員として在職し、引き続いて 承継法人 又は 清算事業団 の職員となつた者のうち施行日から 雇用保険法 による失業給付の受給資格を取得するまでの間に承継法人又は清算事業団を退職したものであつて、その退職した日まで日本国有鉄道の職員として在職したものとし、かつ、旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、 新退職手当法 の適用があるものとみなして、新退職手当法第10条の規定による退職手当を支給する。

4項 この法律の施行前に日本国有鉄道を退職した者に対し、 旧退職手当法 の規定により支給した一般の退職手当等の返納については、その者及び一般の退職手当等は、 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2008年法律第95号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の 国家公務員退職手当法 第12条の3第1項の退職した者及び一般の退職手当等とみなして同条の規定を適用する。この場合において、その返納は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構がさせることができるものとする。

6条 (沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(1973年法律第30号。以下この条において「 改正法 」という。)の施行の日前に 改正法 による改正前の国家公務員等退職手当法第7条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き財団法人沖縄国際海洋博覧会協会の職員として在職した後引き続いて再び改正法による改正後の国家公務員等退職手当法第2条第2項に規定する職員となつた者に係る 第60条 《防衛庁職員給与法等の一部改正 略…》 の規定による改正後の 沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第5条第1項 《博覧会協会の職員常時勤務に服することを要…》 しないものを除く。次項において同じ。は、国家公務員退職手当法1953年法律第182号第7条の2の規定の適用については、同条第1項に規定する公庫等職員とみなす。 の規定の適用については、同項中「 国家公務員退職手当法 」とあるのは、「国家公務員等退職手当法」とする。

7条 (証人等の被害についての給付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第69条 《司法警察職員等指定応急措置法の一部改正 …》 の規定による改正前の 司法警察職員等指定応急措置法 第4条 《鉄道施設及び車両に関する経過措置 旅客…》 会社は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道事業の用に供されている鉄道施設及び車両であつて当該旅客会社に承継されるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第10条第1項の検査に に規定する司法警察職員として職務を行う日本国有鉄道の役員若しくは職員又は 第110条 《鉄道国有法等の廃止 次に掲げる法律は、…》 廃止する。 1 鉄道国有法1906年法律第17号 2 鉄道敷設法1922年法律第37号 3 国有鉄道運賃法1948年法律第112号 4 鉄道公安職員の職務に関する法律1950年法律第241号 5 日本 の規定による廃止前の鉄道公安職員の職務に関する法律第1条に規定する鉄道公安職員に対し供述をし、又は供述の目的で出頭し、若しくは出頭しようとしたことによる害については、その害を 第73条 《証人等の被害についての給付に関する法律の…》 一部改正 略 の規定による改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律 第2条第2項 《2 この法律で「参考人」とは、他人の刑事…》 事件刑事被告事件及び被疑事件をいい、勾留又は保釈に関する裁判の手続を含むものとする。以下同じ。について検察官、検察事務官又は司法警察職員以下「捜査機関」という。に対し自己の実験した事実を供述する者及び に規定する捜査機関に対し供述をし、又は供述の目的で出頭し、若しくは出頭しようとしたことによる害とみなして、同法の規定を適用する。

8条 (通行税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた通行税については、なお従前の例による。

9条 (政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前にした日本国有鉄道の契約については、 第80条 《政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一…》 部改正 略 の規定による改正前の 政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第14条 《この法律の準用 この法律第12条及び前…》 条第2項を除く。の規定は、地方公共団体のなす契約に準用する。 の規定は、なおその効力を有する。

10条 (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に日本国有鉄道が有していた 第81条 《国等の債権債務等の金額の端数計算に関する…》 法律の一部改正 略 の規定による改正前の 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律 第2条第1項 《国及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とす…》 るもの以下「債権」という。又は及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするもの以下「債務」という。の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 に規定する債権又は債務の金額についての端数計算については、なお従前の例による。

11条 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第5条第3項の規定に基づく 新退職手当法 第10条 《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》 定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の政府の一般会計への納付及びこれによる一般会計の受入金の過不足額の調整については、 第82条 《退職職員に支給する退職手当支給の財源に充…》 てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正 略 の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第2条及び 第3条 《旅客会社の鉄道事業のみなし免許等 旅客…》 会社は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る旅客鉄道事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第1項の規定により第1種鉄 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「日本国有鉄道」とあるのは、「日本国有鉄道 清算事業団 改革法 第23条の規定により 承継法人 の職員となつた者に係る負担すべき金額の納付については、当該承継法人)」とする。

12条 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第84条 《予算執行職員等の責任に関する法律の一部改…》 正 略 の規定による改正前の 予算執行職員等の責任に関する法律 以下この条において「 改正前の予算職員責任法 」という。第9条第1項 《沖縄振興開発金融公庫以下「公庫」という。…》 の理事長以下「公庫の長」という。から公庫の予算執行の職務を行う者として指定された者以下「公庫予算執行職員」という。は、公庫の経理に関する事務を処理するための法律及び命令の規定、公庫の定款並びに公庫の経 に規定する日本国有鉄道の予算執行職員のこの法律の施行前にした行為については、 改正前の予算職員責任法 の規定は、なおその効力を有する。

13条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第88条 《租税特別措置法の一部改正 略…》 の規定による改正前の 租税特別措置法 次項において「 旧法 」という。第80条 《認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率…》 の軽減 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があ に規定する一般乗合旅客自動車運送事業又は地方鉄道業を営もうとする者が、 施行日 前に同条に規定する許可又は認可に基づき、土地若しくは建物の所有権、地上権若しくは賃借権の取得をした場合又は施行日前に同条に規定する協議が調い、若しくは同条に規定する書類が運輸大臣に提出されたことにより、当該協議の結果に従つて若しくは当該書類において定められた措置に従つて、同条に規定する株式会社が設立される場合における当該土地若しくは建物の所有権、地上権若しくは賃借権の保存、移転若しくは設定の登記又は当該株式会社の設立の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 附則第23条第1項に規定する特定地方交通線については、 旧法 第80条 《有償貸渡し 自家用自動車は、国土交通大…》 臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。 ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。 2 国土交通大臣は、自家用自動車の貸渡しの態様が自動車運送事業 の規定は、 施行日 から起算して4年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(1980年法律第111号)第8条第6項に規定する特定地方交通線(以下この条において「特定地方交通線」という。)」とあるのは「特定地方交通線࿸日本国有鉄道 改革法 施行法 ࿸1986年法律第93号。以下この条において「 施行法 」という。)附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた施行法第110条の規定による廃止前の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(1980年法律第111号。以下この条において「 旧法 」という。)第9条第1項の特定地方交通線をいう。以下同じ。)」と、「同法第8条第2項に規定する」とあるのは「 道路運送法 1951年法律第183号第3条第2項第1号 《2 旅客会社は、その成立の日から3月以内…》 に、前項の規定により鉄道事業法第3条第1項の免許を受けたものとみなされる鉄道事業について、同法第4条第1項第5号に規定する事業基本計画に記載すべき事項運輸省令で定めるものを除く。を記載した書類及び同項 の」と、「同法第12条第1項に規定する地方鉄道業࿸以下この条において「地方鉄道業」という。)」とあるのは「 鉄道事業 法(1986年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業(以下この条において「 鉄道事業 」という。)」と、「1981年4月1日から1987年3月31日」とあるのは「 日本国有鉄道改革法 1986年法律第87号)附則第2項の規定の施行の日から1990年3月31日」と、「日本国有鉄道法(1948年法律第256号)第45条第2項の規定による許可若しくは日本国有鉄道経営再建促進特別措置法第12条第2項の規定による認可」とあるのは「 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 1986年法律第88号第8条 《重要な財産の譲渡等 会社は、国土交通省…》 令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定による認可若しくは施行法附則第23条第8項の規定による認定」と、「同法第9条第1項」とあるのは「施行法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第9条第1項」と、「同法第10条第4項」とあるのは「施行法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第10条第4項」と、「若しくは地方鉄道業」とあるのは「若しくは鉄道事業」と、「大蔵省令」とあるのは「政令」と、「当該許可若しくは認可がされた日又は日本国有鉄道法第53条」とあるのは「当該認可若しくは認定がされた日又は 鉄道事業法 第28条第1項 《鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を休…》 止しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 」とする。

14条 (国家公務員等共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 改革法 第11条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人に使用される者(当該法人の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち 第89条 《国家公務員等共済組合法の一部改正 略…》 の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下附則第17条までにおいて「 改正前の共済法 」という。)第2条第1項第1号に規定する職員に相当する者として国鉄共済組合( 改正前の共済法 附則第14条の3第2項に規定する国鉄共済組合をいう。次条から附則第16条の二まで及び附則第18条において同じ。)の運営規則で定める者は、当該組合を組織する職員とみなして、改正前の共済法の規定を適用する。

2項 前項の規定による 改正前の共済法 の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

15条

1項 国鉄共済組合は、 施行日 において、日本鉄道共済組合となり、同一性をもつて存続するものとする。

2項 国鉄共済組合の代表者は、この法律の施行前に、 改正前の共済法 第9条に規定する運営審議会の議を経て、改正前の共済法第6条第1項、 第11条第1項 《第3条第1項又は前条第1項の規定により旅…》 客会社が鉄道事業法第3条第1項の免許を受けたものとみなされる鉄道の路線に係る鉄道線路のうち旅客会社の成立の際現に第158条の規定による改正前の道路法1952年法律第180号による道路に敷設されているも 及び 第15条第1項 《この節に定めるもののほか、旅客会社及び貨…》 物会社の設立に伴う鉄道事業法の適用に関し必要な事項は、運輸省令で定める。 の規定の例により、 施行日 以後に係る日本鉄道共済組合の定款及び運営規則を定めるとともに日本鉄道共済組合の1987年度の事業計画及び予算を作成し、当該定款、事業計画及び予算につき大蔵大臣の認可を受け、並びに当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。

3項 大蔵大臣は、前項の規定による認可をする場合には、あらかじめ、運輸大臣に協議しなければならない。

4項 国鉄共済組合の1986年度の決算については、改正後の共済法第16条の規定により日本鉄道共済組合が行うものとする。

16条

1項 改正後の共済法第99条及び 第125条 《旅行業法の一部改正 略…》 の規定並びに 第97条 《国家公務員等共済組合法等の一部を改正する…》 法律の一部改正 略 の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「 改正後の1985年法律第105号 」という。)附則第31条及び 第64条 《北海道開発法の一部改正 略…》 の規定は、1987年度以後における日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用について適用し、同年度前において国鉄共済組合の長期給付に要する費用及び 第96条 《国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組…》 合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正 略 の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(次条及び附則第17条において「 改正前の1983年法律第82号 」という。)附則第3条第1項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として日本国有鉄道が負担すべきであつた負担金の額と、同年度以後における日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用として改正後の共済法第99条第3項並びに 改正後の1985年法律第105号 附則第31条第1項及び 第64条第1項 《略…》 の規定により国が負担すべき額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。

2項 第96条 《国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組…》 合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正 略 の規定による改正後の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律附則第35条及び 改正後の1985年法律第105号 附則第65条の規定は、日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用については、適用しない。

16条の2

1項 清算事業団 は、1986年度以前において国鉄共済組合の長期給付に要する費用及び 改正前の1983年法律第82号 附則第3条第1項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として日本国有鉄道が政令で定めるところにより負担すべきであつた負担金の額と同年度以前においてこれらの費用として日本国有鉄道が負担した負担金の額との差額に相当する金額(前条第1項の規定による調整の対象となる金額に係るものを除く。)として政令で定める金額に大蔵大臣が定めるところにより算定した当該金額が支払われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額を、大蔵大臣が定めるところにより、日本鉄道共済組合に支払うものとする。

2項 清算事業団 が前項の規定による支払をする場合における改正後の共済法第99条第1項第2号及び附則第20条第2項並びに 改正後の1985年法律第105号 附則第64条第1項第5号の規定の適用については、改正後の共済法第99条第1項第2号中「掲げるもの」とあるのは「掲げるもの及び日本国有鉄道 改革法 施行法 1986年法律第93号)附則第16条の2第1項の規定により支払われる金額に係るもの」と、「同項第2号」とあるのは「次項第2号」と、改正後の共済法附則第20条第2項中「負担される金額」とあるのは「負担される金額、 日本国有鉄道改革法等施行法 附則第16条の2第1項の規定により支払われる金額」と、改正後の1985年法律第105号附則第64条第1項第5号中「規定するもの」とあるのは「規定するもの及び 日本国有鉄道改革法等施行法 1986年法律第93号)附則第16条の2第1項の規定により支払われる金額に係るもの」とする。

17条

1項 施行日 の前日において 改正前の1983年法律第82号 附則第16条第1項の規定により 改正前の共済法 及び 第90条 《国家公務員等共済組合法の長期給付に関する…》 施行法の一部改正 略 の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する 施行法 の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員とされなかつた日本国有鉄道の役員であつた者で、施行日に旅客鉄道会社等(改正後の共済法第2条第1項第8号に規定する旅客鉄道会社等をいう。以下この条において同じ。)の役員となつたものについては、その者が旅客鉄道会社等の役員として引き続き在職する間、改正後の共済法又は改正後の共済施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。

2項 施行日 の前日において 改正前の1983年法律第82号 附則第16条第2項の規定により年金である給付が支給されていない日本国有鉄道の役員に係る改正後の共済法の規定による年金である給付については、その者が旅客鉄道会社等の役員として引き続き在職する間、同項の規定の例により、支給しない。

18条

1項 この法律の施行の際現に国鉄共済組合が保有する鉄道債券は、日本鉄道共済組合の積立金の運用に関する改正後の共済法附則第3条の2第4項の規定の適用については、資金運用部資金法(1951年法律第100号)第7条第1項第3号に掲げる債券とみなす。

19条 (戦傷病者特別援護法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第104条 《戦傷病者特別援護法の一部改正 略…》 の規定による改正前の 戦傷病者特別援護法 第23条第1項 《戦傷病者で公務上の傷病により政令で定める…》 程度の障害があるもの及び政令で定めるその介護者は、運賃を支払うことなく、旅客会社等の鉄道又は連絡船に乗車又は乗船することができる。 の規定により日本国有鉄道が行つた取扱いに係る同条第3項の規定による鉄道及び連絡船の運賃の国の負担の方法その他の経過措置については、運輸大臣が定める。

20条 (児童手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 の前日において、日本国有鉄道の総裁又はその委任を受けた者から 第105条 《児童手当法の一部改正 略…》 の規定による改正前の 児童手当法 第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者同法附則第6条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けている者が、施行日において児童手当又は同法附則第6条第1項の給付(以下この条において「 特例給付 」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は 特例給付 の支給に関しては、施行日において 第105条 《児童手当法の一部改正 略…》 の規定による改正後の 児童手当法 第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者 の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があつたものとみなす。この場合において、その認定があつたものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、1987年4月から始める。

21条 (漁港法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第106条 《漁港法の一部改正 略…》 の規定による改正前の漁港法第39条第4項の規定により日本国有鉄道が農林水産大臣にした協議に基づく行為は、政令で定めるところにより、 第106条 《漁港法の一部改正 略…》 の規定による改正後の漁港法第39条第1項の規定により 承継法人 及び 清算事業団 のうち政令で定める者に対して農林水産大臣がした許可に基づく行為とみなす。

22条 (鉄道敷設法の廃止に伴う経過措置)

1項 鉄道建設審議会の委員であつた者については、 第110条 《鉄道国有法等の廃止 次に掲げる法律は、…》 廃止する。 1 鉄道国有法1906年法律第17号 2 鉄道敷設法1922年法律第37号 3 国有鉄道運賃法1948年法律第112号 4 鉄道公安職員の職務に関する法律1950年法律第241号 5 日本 の規定による廃止前の鉄道敷設法第10条の規定は、なおその効力を有する。

23条 (日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の廃止に伴う経過措置)

1項 第3条第1項 《旅客会社は、その成立の時において、日本国…》 有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る旅客鉄道事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法の規定により第1種鉄道事業の免許を受けたものとみなす。 の規定により 旅客会社 鉄道事業 法第3条第1項の規定による第1種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる鉄道の営業線のうち、この法律の施行前に 第110条 《鉄道国有法等の廃止 次に掲げる法律は、…》 廃止する。 1 鉄道国有法1906年法律第17号 2 鉄道敷設法1922年法律第37号 3 国有鉄道運賃法1948年法律第112号 4 鉄道公安職員の職務に関する法律1950年法律第241号 5 日本 の規定による廃止前の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(以下この条において「 旧法 」という。)第8条第2項の承認を受けたもの(以下この条において「 特定地方交通線 」という。)については、 旧法 第9条 《一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金…》 一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下こ から 第11条 《運送約款 一般旅客自動車運送事業者は、…》 運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。 までの規定は、 施行日 から起算して2年(1986年度に旧法第8条第2項の承認を受けた 特定地方交通線 以下この条において「 1986年度承認線 」という。)にあつては、2年6月)を経過する日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第9条第1項中「特定地方交通線を」とあるのは「特定地方交通線࿸日本国有鉄道 改革法 施行法 ࿸1986年法律第93号。以下「施行法」という。)附則第23条第1項に規定する特定地方交通線をいう。以下同じ。)を」と、「日本国有鉄道」とあるのは「関係旅客会社(施行法第3条第1項の規定により当該特定地方交通線について 鉄道事業法 1986年法律第92号第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の規定による第1種鉄道事業の免許を受けたものとみなされた旅客会社( 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 1986年法律第88号第1条第1項 《北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株…》 式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 に規定する旅客会社をいう。)をいう。以下同じ。)」と、同条第4項並びに旧法第10条第3項及び第4項並びに 第11条 《道路への鉄道線路の敷設に関する経過措置 …》 第3条第1項又は前条第1項の規定により旅客会社が鉄道事業法第3条第1項の免許を受けたものとみなされる鉄道の路線に係る鉄道線路のうち旅客会社の成立の際現に第158条の規定による改正前の道路法1952年 中「日本国有鉄道」とあるのは「関係旅客会社」と、旧法第10条第1項中「会議開始希望日」とあるのは「会議開始希望日(施行法第110条の規定による廃止前の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(1980年法律第111号)第8条第6項の規定により経営改善計画において定められた会議開始希望日をいう。)」と、同条第3項中「日本国有鉄道法第53条」とあるのは「 鉄道事業法 第28条第1項 《鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を休…》 止しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 」とする。

2項 旧法 第9条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び の規定による 特定地方交通線 対策協議会及びこれに係る同条第2項に規定する会議は、それぞれ、当該特定地方交通線について前項の規定によりなおその効力を有することとされた同条第1項の規定による特定地方交通線対策協議会及びこれに係る同条第2項に規定する会議となり、同一性をもつて存続するものとする。

3項 この法律の施行前に 特定地方交通線 について 旧法 第10条第4項 《4 第1項の規定により旅客会社が鉄道事業…》 法第8条第1項の認可を受けたものとみなされる日本鉄道建設公団又は本州四国連絡橋公団が建設中の鉄道の路線に係る鉄道施設については、それぞれ、旅客会社の成立の際現に第130条の規定による改正前の日本鉄道建 及び 第11条 《道路への鉄道線路の敷設に関する経過措置 …》 第3条第1項又は前条第1項の規定により旅客会社が鉄道事業法第3条第1項の免許を受けたものとみなされる鉄道の路線に係る鉄道線路のうち旅客会社の成立の際現に第158条の規定による改正前の道路法1952年 の規定により日本国有鉄道がした行為及び日本国有鉄道に対してなされた行為は、それぞれ、当該特定地方交通線について第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第10条第4項及び 第11条 《道路への鉄道線路の敷設に関する経過措置 …》 第3条第1項又は前条第1項の規定により旅客会社が鉄道事業法第3条第1項の免許を受けたものとみなされる鉄道の路線に係る鉄道線路のうち旅客会社の成立の際現に第158条の規定による改正前の道路法1952年 の規定により 旅客会社 がした行為及び旅客会社に対してなされた行為とみなす。

4項 清算事業団 は、運輸省令で定めるところにより、 旅客会社 に対し、当該旅客会社が 施行日 から起算して2年( 1986年度承認線 にあつては、2年6月)を経過する日までの間の 特定地方交通線 の運営に要する費用に相当する金額を支払うものとする。

5項 清算事業団 は、 特定地方交通線 の廃止(次に掲げる要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の円滑な実施を図るために必要な措置を講ずるものとする。

1号 その廃止について、この法律の施行前に 旧法 第9条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び に規定する協議が行われ、又はこの法律の施行後に第1項の規定によりなおその効力を有することとされた同条第1項に規定する協議が行われたものであること。

2号 その廃止について、この法律の施行前に 旧国鉄法 第53条の規定による廃止の許可の申請若しくは 旧法 第12条第2項 《2 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車…》 運送事業者は、前項に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、運行系統、運行回数その他の事項路線定期運行に係るものに限る。を公示しなければならない。 の規定による貸借若しくは譲渡及び譲受の認可の申請が行われ、又は 施行日 から起算して2年( 1986年度承認線 にあつては、2年6月)を経過する日までの間に 鉄道事業 法第28条第1項の規定による廃止の許可の申請が行われたものであること。

3号 施行日 から起算して2年6月( 1986年度承認線 にあつては、3年)を経過する日までの間にその廃止が行われるものであること。

6項 政府は、予算の範囲内において、 清算事業団 に対し、清算事業団が講ずる前項に規定する措置に要する費用を補助することができる。

7項 政府は、予算の範囲内において、 特定地方交通線 の廃止をする場合に必要となる一般乗合旅客自動車運送事業又は 鉄道事業 を経営する者に対し、政令で定めるところにより、その事業の運営に要する費用を補助することができる。

8項 旅客会社 は、 特定地方交通線 の廃止をする場合において、これに代わる輸送の確保のため必要となる 鉄道事業 を経営しようとする者として運輸大臣が認定した者に対し、無償で、当該特定地方交通線に係る鉄道施設を貸し付け、又は譲渡するものとする。

9項 この法律の施行前に日本国有鉄道が 旧法 第8条第2項 《2 前項の更新の申請があつた場合において…》 、同項の期間以下この条において「有効期間」という。の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお の承認を受けた鉄道の営業線を廃止した場合において必要となつた一般乗合旅客自動車運送事業又は 鉄道事業 を経営する者に対するその事業の運営に要する費用に係る政府による補助については、なお従前の例による。

10項 第3条第1項 《旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるも…》 のとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事業1個の契約に の規定により 旅客会社 鉄道事業 法第3条第1項の規定による第1種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる鉄道の営業線のうち、この法律の施行前に 旧法 第12条第2項 《2 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車…》 運送事業者は、前項に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、運行系統、運行回数その他の事項路線定期運行に係るものに限る。を公示しなければならない。 の規定によりその貸借又は譲渡及び譲受の認可がされたものについては、 施行日 において、運輸省令で定めるところにより、当該旅客会社に対し、 鉄道事業法 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の規定による第3種鉄道事業の免許又は同法第28条第1項の規定による廃止の許可がされ、当該認可に係る貸付け又は譲渡を受ける者(次項において「 貸付け等を受ける者 」という。)に対し、同法第3条第1項の規定による第2種鉄道事業又は第1種鉄道事業の免許及び同法第8条第1項の認可がされたものとみなす。

11項 前項の場合において、 旧法 第12条第6項の規定により適用される 鉄道事業 法附則第2条の規定による廃止前の地方鉄道法(1919年法律第52号。第13項において「 旧地方鉄道法 」という。)の規定により 貸付け等を受ける者 がした行為及び貸付け等を受ける者に対してなされた行為は、それぞれ、 鉄道事業法 の相当規定により貸付け等を受ける者がした行為及び貸付け等を受ける者に対してなされた行為とみなす。

12項 この法律の施行の際現に日本鉄道建設公団が 旧法 第16条第2項 《2 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事…》 業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般旅客自動車運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。 の規定による工事実施計画の指示を受けて建設を行つている鉄道施設については、日本鉄道建設公団は、この法律の施行後においても引き続きその建設を行うことができる。

13項 この法律の施行前に 旧法 第14条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、運送の申込み…》 を受けた順序により、旅客の運送をしなければならない。 ただし、急病人を運送する場合、一般乗合旅客自動車運送事業について運送の申込みを受けた順序による旅客の運送を行うことにより輸送の効率が著しく低下する の規定により 旧地方鉄道法 第12条第1項の免許がされた鉄道の路線であつてこの法律の施行の際現に旧法第16条第2項の規定による工事実施計画の指示が行われていないものについては、日本鉄道建設公団は、第15項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第16条第2項の規定による工事実施計画の指示が行われたときは、この法律の施行後においても当該鉄道の路線に係る鉄道施設の建設を行うことができる。

14項 日本鉄道建設公団は、工事保留線(この法律の施行の際現に 第130条 《日本鉄道建設公団法の一部改正 略…》 の規定による改正前の日本鉄道建設公団法第20条第1項の規定による基本計画の指示を受けており、かつ、日本国有鉄道に対しその鉄道施設が貸し付けられていない鉄道の路線のうち、 第10条第1項 《旅客会社は、その成立の時において、日本国…》 有鉄道、日本鉄道建設公団又は本州四国連絡橋公団が建設中の鉄道の路線であつてこれらに係る旅客鉄道事業を当該旅客会社が経営するものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第3条第1項の規定 又は 第12条第2項 《2 貨物会社は、その成立の時において、日…》 本国有鉄道、日本鉄道建設公団又は本州四国連絡橋公団が建設中の鉄道の路線であつてこれらに係る貨物鉄道事業を貨物会社が経営するものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第3条第1項の規定 の規定により 旅客会社 又は 貨物会社 鉄道事業 法第3条第1項の免許を受けたものとみなされた鉄道の路線及び 改革法 第24条第1項の規定によりその鉄道施設に係る資産が日本国有鉄道に承継された鉄道の路線以外のものをいう。以下この項において同じ。)のうち平成元年3月31日( 1986年度承認線 に接続する工事保留線にあつては、同年9月30日)までに運輸大臣が告示するものについては、次項の規定によりなおその効力を有することとされた 旧法 第16条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、天災その他や…》 むを得ない事由がある場合のほか、事業計画路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画。次項において同じ。に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。 の規定による申出が同年9月30日(1986年度承認線に接続する工事保留線にあつては、1990年3月31日)までにあり、かつ、同条第2項の規定による工事実施計画の指示が行われたときは、この法律の施行後においても当該鉄道の路線に係る鉄道施設の建設を行うことができる。

15項 前3項に規定する鉄道施設については、 旧法 第16条 《事業計画等に定める業務の確保 一般旅客…》 自動車運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合のほか、事業計画路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画。次項において同じ。に定めるところに従い、その業務 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「前条第1号の鉄道施設の建設に係る地方鉄道法第13条第1項の工事施行の認可を受けた地方鉄道業者」とあるのは「日本国有鉄道 改革法 施行法 1986年法律第93号)附則第23条第12項から第14項までの規定による鉄道施設の建設に係る 鉄道事業 法(1986年法律第92号)第8条第1項の工事の施行の認可を受けた鉄道事業者( 旅客会社 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 1986年法律第88号第1条第1項 《北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株…》 式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 に規定する旅客会社をいう。及び日本貨物鉄道株式会社を除く。以下同じ。)」と、同条第3項中「地方鉄道法第13条第1項の工事施行の認可」とあるのは「 鉄道事業法 第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな の工事の施行の認可」と、同条第4項中「地方鉄道業者」とあるのは「鉄道事業者」とする。

16項 第12項から第14項までの規定により日本鉄道建設公団の業務が行われる場合には、 第130条 《日本鉄道建設公団法の一部改正 略…》 の規定による改正後の日本鉄道建設公団法第12条第3号中「 第19条第1項第1号 《旅客会社の成立の際現に日本国有鉄道が旧法…》 第76条第1項の規定により行つている承認の申請又は旧法第79条第2項の規定により読み替えて適用される旧法の相当規定により行つている承認の申請は、それぞれ、承継計画において定められた旅客会社が新法第4条 若しくは第4号」とあるのは「 第19条第1項第1号 《旅客会社の成立の際現に日本国有鉄道が旧法…》 第76条第1項の規定により行つている承認の申請又は旧法第79条第2項の規定により読み替えて適用される旧法の相当規定により行つている承認の申請は、それぞれ、承継計画において定められた旅客会社が新法第4条 若しくは第4号若しくは日本国有鉄道 改革法 施行法 ࿸1986年法律第93号。以下「施行法」という。)附則第23条第12項から第14項まで」と、同条第5号中「 第19条第1項第1号 《旅客会社の成立の際現に日本国有鉄道が旧法…》 第76条第1項の規定により行つている承認の申請又は旧法第79条第2項の規定により読み替えて適用される旧法の相当規定により行つている承認の申請は、それぞれ、承継計画において定められた旅客会社が新法第4条 若しくは第4号」とあるのは「 第19条第1項第1号 《旅客会社の成立の際現に日本国有鉄道が旧法…》 第76条第1項の規定により行つている承認の申請又は旧法第79条第2項の規定により読み替えて適用される旧法の相当規定により行つている承認の申請は、それぞれ、承継計画において定められた旅客会社が新法第4条 若しくは第4号若しくは施行法附則第23条第12項から第14項まで」と、同法第19条第2項中「前項の」とあるのは「前項及び施行法附則第23条第12項から第14項までの」と、同法第35条第2項及び 第36条第1項 《清算事業団法附則第2条の規定により日本国…》 有鉄道の職員が清算事業団の職員になる場合には、その者に対しては、第51条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法1953年法律第182号。以下「旧退職手当法」という。に基づく退職手当は、支給しない。 中「この法律」とあるのは「この法律又は施行法」と、同法第39条第2号中「 第22条第2項 《2 旅客会社は、その成立の日から3月以内…》 に、前項の規定により新法第3条第1項の免許を受けたものとみなされる一般旅客定期航路事業について、同条第2項の事業計画に記載すべき事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。 この場合には、当該書 」とあるのは「 第22条第2項 《2 旅客会社は、その成立の日から3月以内…》 に、前項の規定により新法第3条第1項の免許を受けたものとみなされる一般旅客定期航路事業について、同条第2項の事業計画に記載すべき事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。 この場合には、当該書 又は施行法附則第23条第15項の規定によりなおその効力を有することとされた日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(1980年法律第111号)第16条第2項」と、同法第42条第3号中「 第19条第1項 《旅客会社の成立の際現に日本国有鉄道が旧法…》 第76条第1項の規定により行つている承認の申請又は旧法第79条第2項の規定により読み替えて適用される旧法の相当規定により行つている承認の申請は、それぞれ、承継計画において定められた旅客会社が新法第4条 及び第2項」とあるのは「 第19条第1項 《旅客会社の成立の際現に日本国有鉄道が旧法…》 第76条第1項の規定により行つている承認の申請又は旧法第79条第2項の規定により読み替えて適用される旧法の相当規定により行つている承認の申請は、それぞれ、承継計画において定められた旅客会社が新法第4条 及び第2項並びに施行法附則第23条第12項から第14項まで」とする。

17項 運輸大臣は、第4項の規定により運輸省令を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。

24条 (帝都高速度交通営団法の一部改正に伴う経過措置)

1項 改革法 附則第2項の規定の施行の時における帝都高速度交通 営団 第5項において「 営団 」という。)に対する日本国有鉄道の持分(以下この条において「 出資持分 」という。)は、日本国有鉄道が 清算事業団 となつた後において清算事業団から適正な価額で政府に譲渡されるものとする。

2項 政府は、 清算事業団 に対する貸付金の償還に代えて、清算事業団から当該 出資持分 を譲り受けることができる。

3項 清算事業団 は、 出資持分 の全部が政府に譲渡されるまでの間は、 第116条 《帝都高速度交通営団法の一部改正 略…》 の規定による改正後の帝都高速度交通 営団 法第5条第1項の規定にかかわらず、なお出資者とする。

4項 清算事業団 出資持分 の全部が政府に譲渡されるまでの間における資金運用部 資金法 次項において「 資金法 」という。)第7条第1項及び簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(1952年法律第210号)第3条第1項の規定の適用については、前項の規定による清算事業団の出資持分は、政府の持分とみなす。

5項 前項の場合において、資金運用部資金並びに簡易生命保険及び郵便年金の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律(1973年法律第7号)の規定の適用については、 営団 資金法 第7条第1項第7号に規定する法人とみなす。

6項 清算事業団 が第1項の規定により政府に行う 出資持分 の譲渡は、有価証券取引税法第1条に規定する有価証券の譲渡に該当しないものとする。

25条 (通運事業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第119条 《通運事業法の一部改正 略…》 の規定による改正前の通運事業法(第3項において「 旧法 」という。)第2条第1項第1号、第2号又は第5号の行為を行う事業について通運事業の免許を受けている者は、 施行日 から6月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、 第119条 《通運事業法の一部改正 略…》 の規定による改正後の通運事業法(以下この条において「 新法 」という。)第2条第1項第1号の行為について 新法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の免許を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き営むことができる。

2項 前項に規定する者は、 施行日 から6月を経過する日までに、運輸省令で定めるところにより、 新法 第2条第1項第1号 《この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動…》 車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。 の行為を行う事業を営む旨地方運輸局長に届け出たときは、同号の行為を行う事業について新法第4条第1項の免許を受けたものとみなす。

3項 旧法 の規定によりした処分、手続その他の行為は、 新法 の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

4項 この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する航路(運輸大臣が指定するものに限る。)であつて 改革法 第21条の規定により 旅客会社 が引き継ぎ、かつ、経営する連絡船事業に係るものについては、 新法 第2条第1項 《この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動…》 車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

26条 (港湾法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第120条 《港湾法の一部改正 略…》 の規定による改正前の 港湾法 以下この条において「 旧法 」という。第37条第3項 《3 国又は地方公共団体が、第1項の行為を…》 しようとする場合には、第1項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。 旧法 第43条の8第4項及び第56条第3項において準用する場合を含む。)において読み替えられた旧法第37条第1項の規定により日本国有鉄道が港湾管理者の長、運輸大臣又は都道府県知事とした協議に基づく行為は、政令で定めるところにより、 第120条 《港湾法の一部改正 略…》 の規定による改正後の 港湾法 次項において「 新法 」という。第37条第1項 《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》 地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921第43条の8第2項 《2 開発保全航路内において、水域を工作物…》 の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 又は 第56条第1項 《港湾区域の定めのない港湾において予定する…》 水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。において、水域施設、外郭施設若しくは係留施設を の規定により、 承継法人 及び 清算事業団 のうち政令で定める者に対して港湾管理者の長、運輸大臣又は都道府県知事がした許可に基づく行為とみなす。

2項 この法律の施行前に 旧法 第38条の2第9項又は第56条の3第3項の規定により日本国有鉄道が港湾管理者の長又は都道府県知事に対してした通知は、政令で定めるところにより、 新法 第38条の2第1項若しくは第4項又は第56条の3第1項の規定により、 承継法人 及び 清算事業団 のうち政令で定める者が港湾管理者の長又は都道府県知事に対してした届出とみなす。

27条 (港湾運送事業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する航路(運輸大臣が指定するものに限る。)であつて 改革法 第21条の規定により 旅客会社 が引き継ぎ、かつ、経営する連絡船事業に係るものの船舶により運送される貨物については、 第121条 《港湾運送事業法の一部改正 略…》 の規定による改正後の 港湾運送事業法 第2条第1項 《この法律で「港湾運送」とは、他人の需要に…》 応じて行う行為であつて次に掲げるものをいう。 1 荷主又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの受取若しくは荷主への引渡又は船舶により運送されるべき貨物の港湾にお の規定にかかわらず、なお従前の例による。

28条 (内航海運業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する連絡船事業(運輸大臣が指定するものに限る。)の用に供する船舶であつて 改革法 第21条の規定により 旅客会社 が引き継ぎ、かつ、経営する連絡船事業に係るものについては、 第123条 《内航海運業法の一部改正 略…》 の規定による改正後の 内航海運業法 第2条第1項 《この法律において「内航運送」とは、次に掲…》 げる船舶はしけを含む。以下同じ。以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。 1 ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

29条 (海岸法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第127条 《海岸法の一部改正 略…》 の規定による改正前の 海岸法 第10条第2項 《2 国又は地方公共団体港湾法に規定する港…》 務局を含む。以下同じ。が第7条第1項の規定による占用又は第8条第1項の規定による行為をしようとするときは、あらかじめ海岸管理者に協議することをもつて足りる。 又は 第13条第2項 《2 第10条第2項に規定する者は、前項本…》 文の規定にかかわらず、海岸保全施設に関する工事の設計及び実施計画について海岸管理者に協議することをもつて足りる。 の規定により日本国有鉄道が海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為又は工事は、政令で定めるところにより、 第127条 《海岸法の一部改正 略…》 の規定による改正後の 海岸法 第7条第1項 《海岸管理者以外の者が海岸保全区域公共海岸…》 の土地に限る。内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物以下次条、第9条及び第12条において「他の施設等」という。を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸 若しくは 第8条第1項 《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》 しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又 又は 第13条第1項 《海岸管理者以外の者が海岸保全施設に関する…》 工事を施行しようとするときは、あらかじめ当該海岸保全施設に関する工事の設計及び実施計画について海岸管理者の承認を受けなければならない。 ただし、第6条第1項の規定による場合は、この限りでない。 の規定により 承継法人 及び 清算事業団 のうち政令で定める者に対して海岸管理者がした許可又は承認に基づく占用若しくは行為又は工事とみなす。

30条 (内航海運組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する連絡船事業(運輸大臣が指定するものに限る。)の用に供する船舶であつて 改革法 第21条の規定により 旅客会社 が引き継ぎ、かつ、経営する連絡船事業に係るものについては、 第128条 《内航海運組合法の一部改正 略…》 の規定による改正後の 内航海運組合法 第2条第1項 《この法律において「内航運送」とは、次に掲…》 げる船舶はしけを含む。以下同じ。以外の船舶による貨物の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。 1 ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟 2 漁船法 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

31条 (日本鉄道建設公団法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に日本鉄道建設公団が 第130条 《日本鉄道建設公団法の一部改正 略…》 の規定による改正前の日本鉄道建設公団法(以下この条において「 旧法 」という。)第23条第1項の規定により日本国有鉄道に対し貸し付けている鉄道施設( 改革法 第24条第1項の規定により、当該鉄道施設に係る資産が日本国有鉄道に承継されるものを除く。)については、この法律の施行の時において、 第130条 《日本鉄道建設公団法の一部改正 略…》 の規定による改正後の日本鉄道建設公団法(以下この条において「 新法 」という。)第23条第1項の規定により、 第3条第1項 《旅客会社は、その成立の時において、日本国…》 有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る旅客鉄道事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法の規定により第1種鉄道事業の免許を受けたものとみなす。 又は 第12条第1項 《貨物会社は、その成立の時において、日本国…》 有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る貨物鉄道事業が貨物会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第3条第1項の規定により第2種鉄道事業第3条第1項に規定する鉄道の の規定により当該鉄道施設に係る鉄道の営業線について 鉄道事業 法第3条第1項の規定による第1種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる 旅客会社 又は 貨物会社 に対し貸し付けられたものとする。この場合には、当該鉄道施設に係る 旧法 第21条第1項 《一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用…》 旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。 1 災害の場合その他緊急を要するとき。 2 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、1時的な需要の の認可を受けた工事実施計画は、 新法 第22条第2項 《2 旅客会社は、その成立の日から3月以内…》 に、前項の規定により新法第3条第1項の免許を受けたものとみなされる一般旅客定期航路事業について、同条第2項の事業計画に記載すべき事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。 この場合には、当該書 の規定により運輸大臣が定め、指示した工事実施計画とみなす。

2項 この法律の施行の際現に日本鉄道建設公団が 旧法 第21条第1項 《一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用…》 旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。 1 災害の場合その他緊急を要するとき。 2 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、1時的な需要の の規定による工事実施計画の認可を受けて建設を行つている鉄道施設( 改革法 第24条第1項の規定により、当該鉄道施設に係る資産が日本国有鉄道に承継されるものを除く。)であつて 第10条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、…》 収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならない。 又は 第12条第2項 《2 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車…》 運送事業者は、前項に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、運行系統、運行回数その他の事項路線定期運行に係るものに限る。を公示しなければならない。 の規定により 旅客会社 又は 貨物会社 鉄道事業 法第3条第1項の規定による第1種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる鉄道の路線に係るものについては、当該旅客会社又は貨物会社が 新法 第22条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、輸送の安全の…》 確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。 の規定による申出を行い、日本鉄道建設公団が同条第2項の規定による工事実施計画の指示を受けて建設を行つているものとみなす。この場合には、当該鉄道施設に係る旧法第21条第1項の認可を受けた工事実施計画は、新法第22条第2項の規定により運輸大臣が定め、指示した工事実施計画とみなす。

3項 この法律の施行の際現に 旧法 第23条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車…》 の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定める営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。 の規定によりその鉄道施設が日本国有鉄道に対し貸し付けられている国鉄新線であつて、 改革法 第24条第1項の規定により日本国有鉄道が当該国鉄新線に係る鉄道施設に係る資産を承継することとされているものについて、この法律の施行の際現に旧法第21条第1項の規定による工事実施計画の変更の認可を受けて鉄道施設の建設が行われている場合には、日本鉄道建設公団は、この法律の施行後も引き続きその建設を行うことができる。この場合には、 第3条第1項 《旅客会社は、その成立の時において、日本国…》 有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る旅客鉄道事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法の規定により第1種鉄道事業の免許を受けたものとみなす。 又は 第12条第1項 《貨物会社は、その成立の時において、日本国…》 有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る貨物鉄道事業が貨物会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第3条第1項の規定により第2種鉄道事業第3条第1項に規定する鉄道の の規定により当該鉄道施設に係る鉄道の路線について 鉄道事業 法第3条第1項の規定による第1種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる 旅客会社 又は 貨物会社 は、当該鉄道施設の変更について 鉄道事業法 第12条第1項 《鉄道事業者は、第10条第1項又は前条第1…》 項の検査に合格した後において鉄道施設を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより当該変更に係る工事計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微 の認可を受けたものとみなす。

4項 前項の場合には、 新法 第42条第3号 《第42条 削除…》 中「 第19条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業者は、前条各号…》 の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 及び第2項」とあるのは、「 第19条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業者は、前条各号…》 の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 及び第2項並びに日本国有鉄道 改革法 施行法 1986年法律第93号)附則第31条第3項」とする。

5項 第3項の規定により建設された鉄道施設に係る日本鉄道建設公団の資産並びに権利及び義務の承継については、政令で定める。

32条 (全国新幹線鉄道整備法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第132条 《全国新幹線鉄道整備法の一部改正 略…》 の規定による改正前の 全国新幹線鉄道整備法 以下この条において「 旧法 」という。)の規定により決定され、又は変更された基本計画及び整備計画は、 第132条 《全国新幹線鉄道整備法の一部改正 略…》 の規定による改正後の 全国新幹線鉄道整備法 以下この条において「 新法 」という。)の規定により決定され、又は変更された基本計画及び整備計画とみなす。

2項 前項の規定にかかわらず、 改革法 第24条第1項第2号に掲げる鉄道施設に係る建設線については、 旧法 の規定により決定され、又は変更された基本計画及び整備計画は、この法律の施行の時において、その効力を失う。

3項 この法律の施行の際現に 旧法 第6条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客自動…》 車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、 の規定による指示を受けて日本鉄道建設公団が行つている調査は、 新法 第5条第1項 《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》 する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3 の規定により日本鉄道建設公団が指名及び指示を受けて行つている調査とみなす。

4項 この法律の施行前に 旧法 の規定により決定され、又は変更された整備計画に係る建設線(第2項に規定するもの及びこの法律の施行の際現に営業を行つている区間に係るものを除く。)については、それぞれ、 承継計画 において定めるところにより、 旅客会社 に対し 新法 第6条第1項 《国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の…》 許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂 の規定による営業主体の指名が行われたものとみなす。

5項 前項に規定する建設線のうち 旧法 第8条 《一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新 …》 一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間以下この条において「有効期間」とい の規定により日本国有鉄道に対し建設の指示が行われたものについては、それぞれ、同項の 旅客会社 に対し 新法 第6条第1項 《国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の…》 許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂 の規定による建設主体の指名及び新法第8条の規定による建設の指示が行われたものとみなす。

6項 第4項に規定する建設線のうち 旧法 第8条 《一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新 …》 一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間以下この条において「有効期間」とい の規定により日本鉄道建設公団に対し建設の指示が行われたものについては、それぞれ、日本鉄道建設公団に対し 新法 第6条第1項 《国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の…》 許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂 の規定による建設主体の指名及び新法第8条の規定による建設の指示が行われたものとみなす。

7項 第4項に規定する建設線についてこの法律の施行前に日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団が行つた 旧法 第9条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び の規定による工事実施計画の認可の申請及びこれらの者に対しされた同項の規定による工事実施計画の認可は、それぞれ、前2項の規定により建設主体の指名が行われたものとみなされた者がこれらの規定により建設の指示が行われたものとみなされた建設線の区間について行つた 新法 第9条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び の規定による工事実施計画の認可の申請及びこれらの者に対しされた同項の規定による工事実施計画の認可とみなす。

8項 この法律の施行後における 全国新幹線鉄道整備法 の一部を改正する法律(1981年法律第84号)附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定に規定する 全国新幹線鉄道整備法 の規定には、 新法 の規定が含まれるものとする。

33条 (本州四国連絡橋公団法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第133条 《本州四国連絡橋公団法の一部改正 略…》 の規定による改正前の本州四国連絡橋公団法(次項において「 旧法 」という。)第31条第1項の認可を受けた工事実施計画は、 第133条 《本州四国連絡橋公団法の一部改正 略…》 の規定による改正後の本州四国連絡橋公団法(次項において「 新法 」という。)第31条第1項の認可を受けた工事実施計画とみなす。

2項 この法律の施行前に本州四国連絡橋公団が 旧法 第31条第1項 《国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者…》 の事業について旅客の利便その他公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 事業計画路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運 の認可を受けた工事実施計画( 第10条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、…》 収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならない。 の規定により 旅客会社 鉄道事業 法第3条第1項の規定による第1種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる鉄道の路線に係るものを除く。)であつて道路及び鉄道施設の共用に供する橋その他の工作物に係るものを変更しようとする場合には、当該工事実施計画に係る鉄道の路線について 鉄道事業法 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の規定による第1種鉄道事業の許可があるまでの間は、 新法 第31条第3項中「道路管理者又は当該工事実施計画に係る鉄道の路線について 鉄道事業法 1986年法律第92号第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の規定による第1種鉄道事業の許可を受けた鉄道事業者」とあるのは、「道路管理者」とする。この場合には、同条第4項の規定は、適用しない。

34条 (石油パイプライン事業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第134条 《石油パイプライン事業法の一部改正 略…》 の規定による改正後の 石油パイプライン事業法 附則第3条の規定の適用については、同条中「日本国有鉄道法」とあるのは「日本国有鉄道が日本国有鉄道 改革法 1986年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法」と、「日本国有鉄道」とあるのは「 日本国有鉄道改革法 第21条 《事業等の引継ぎ 第19条第5項の認可を…》 受けた実施計画同条第6項の認可又は同条第7項の規定による届出があつたときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定められた日本国有鉄道の事業等は、承継法人の成立の時当該承継法人が第11条 の規定により当該事業を引き継いだ 承継法人 」とする。

35条 (本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第135条 《本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航…》 路事業等に関する特別措置法の一部改正 略 の規定による改正後の 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 の規定は、この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する本州と四国を連絡する航路に係る連絡船事業であつて 改革法 第21条の規定により 旅客会社 が引き継ぎ、かつ、経営するもの及びその関連事業については、適用しない。

36条 (電波法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前にした 第141条 《電波法の一部改正 略…》 の規定による改正前の 電波法 第102条の2第1項第6号 《総務大臣は、890メガヘルツ以上の周波数…》 の電波による特定の固定地点間の無線通信で次の各号の1に該当するもの以下「重要無線通信」という。の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の の規定による伝搬障害防止区域の指定又は同法第102条の5第1項の規定による当該区域に係る重要無線通信障害原因となる旨の通知は、それぞれ 第141条 《電波法の一部改正 略…》 の規定による改正後の 電波法 第102条の2第1項第6号 《総務大臣は、890メガヘルツ以上の周波数…》 の電波による特定の固定地点間の無線通信で次の各号の1に該当するもの以下「重要無線通信」という。の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の 又は 第102条の5第1項 《総務大臣は、第102条の3第1項若しくは…》 第2項同条第6項及び前条第2項において準用する場合を含む。の規定による届出又は前条第1項の規定に基づく命令による届出があつた場合において、その届出に係る事項を検討し、その届出に係る高層部分変更の届出に の規定により伝搬障害防止区域に係るものとしてした指定又は通知とみなす。

37条 (公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に日本国有鉄道がした行為についての 第144条 《公共企業体等労働関係法の一部改正 略…》 の規定による改正前の公共企業体等労働関係法(次項において「 公労法 」という。)第25条の5第1項の申立てについては、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に公共企業体等労働委員会に係属している日本国有鉄道とその職員に係る 公労法 第3条第2項の労働 組合 以下この項において「 組合 」という。)とを当事者とするあつせん、調停又は仲裁に係る事件、この法律の施行前に日本国有鉄道と組合とが締結した協定であつて公労法第16条第1項に該当するもの及びこの法律の施行前に公共企業体等労働委員会がした日本国有鉄道と組合との間の紛争に係る裁定であつて公労法第35条ただし書に該当するものに関する公労法第3章( 第12条 《貨物会社の鉄道事業のみなし免許等 貨物…》 会社は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る貨物鉄道事業が貨物会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第3条第1項の規定により第2種 を除く。)、第25条の6第1項及び第6章に規定する事項については、なお従前の例による。

38条 (土地収用法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に地方鉄道業者がした事業の認定の申請につきその事業の認定に関する処分を行う機関については、 第157条 《土地収用法の一部改正 略…》 の規定による改正後の 土地収用法 第17条第1項 《事業が次の各号のいずれかに掲げるものであ…》 るときは、国土交通大臣が事業の認定に関する処分を行う。 1 国又は都道府県が起業者である事業 2 事業を施行する土地以下「起業地」という。が二以上の都道府県の区域にわたる事業 3 1の都道府県の区域を 及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

39条 (道路法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第158条 《道路法の一部改正 略…》 の規定による改正前の 道路法 第35条 《国の行う道路の占用の特例 国の行う事業…》 のための道路の占用については、第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。 この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第39条に規定する占用料に関 の規定により日本国有鉄道が道路管理者とした協議に基づく占用は、政令で定めるところにより、 第158条 《道路法の一部改正 略…》 の規定による改正後の 道路法 第32条第1項 《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》 物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、 及び第3項の規定により 承継法人 及び 清算事業団 のうち政令で定める者に対して道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。

40条 (都市公園法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第160条 《都市公園法の一部改正 略…》 の規定による改正前の 都市公園法 第9条 《国の行う都市公園の占用の特例 国の行う…》 事業のため、第7条第1項各号に掲げる工作物その他の物件若しくは施設又は同条第2項に規定する社会福祉施設を設けて都市公園を占用する場合においては、国と公園管理者との協議が成立することをもつて第6条第1項 の規定により日本国有鉄道が公園管理者とした協議に基づく占用は、政令で定めるところにより、 第160条 《都市公園法の一部改正 略…》 の規定による改正後の 都市公園法 第6条第1項 《都市公園に公園施設以外の工作物その他の物…》 又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。 及び第3項の規定により 承継法人 及び 清算事業団 のうち政令で定める者に対して公園管理者がした許可に基づく占用とみなす。

41条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1988年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。

附 則(平成元年12月19日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年12月27日法律第93号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《趣旨 この法律は、日本国有鉄道改革法1…》 986年法律第87号、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律1986年法律第88号、日本国有鉄道清算事業団法1986年法律第90号及び日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職 中国家公務員等共済 組合 法附則第14条の10を同法附則第14条の11とし、同法附則第14条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第20条第2項及び附則第20条の2の改正規定、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 改革法 :dfn: 日本国有鉄道改革法をいう。 2 会社法 :dfn: 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律をいう。 3 清 の規定、 第3条 《旅客会社の鉄道事業のみなし免許等 旅客…》 会社は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る旅客鉄道事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第1項の規定により第1種鉄 中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第34条の改正規定、同法附則第51条の改正規定(同条第1項の改正規定を除く。)、同法附則第64条に1項を加える改正規定及び同法附則第65条の改正規定、 第4条 《鉄道施設及び車両に関する経過措置 旅客…》 会社は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道事業の用に供されている鉄道施設及び車両であつて当該旅客会社に承継されるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第10条第1項の検査に の規定並びに附則第6条から 第8条 《運行計画等に関する経過措置 旅客会社の…》 鉄道事業に関するその成立の時における鉄道事業法第17条及び第18条変更に係る部分を除く。並びに第25条第1項の規定の適用については、同法第17条中「あらかじめ」とあるのは「遅滞なく」と、同法第18条中 までの規定1990年4月1日

附 則(1991年3月30日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。

27条 (日本国有鉄道改革法等施行法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の日本国有鉄道 改革法 施行法 第27条第14項の規定は、 施行日 以後に取得する同項に規定する鉄道施設の同項の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した前条の規定による改正前の同法第27条第14項の規定による鉄道施設の同項の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

附 則(1991年4月26日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第4条、 第5条 《鉄道施設の変更に関する経過措置 旅客会…》 社は、その成立の時において、第3条第1項に規定する鉄道の営業線に関する鉄道施設の変更であつてこれに係る業務が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第12 及び 第7条 《運賃及び料金等に関する経過措置 旅客会…》 社は、その成立の時における鉄道事業の運賃及び料金について、鉄道事業法第16条第1項の認可を受けず、又は同条第3項の規定による届出をしないで、その成立の際現に日本国有鉄道が実施している運賃及び料金と同1 から 第24条 《鉄道債券に係る債務の承継に伴う経過措置 …》 日本国有鉄道が発行した鉄道債券に係る債務について第74条の規定による廃止前の鉄道債券等に係る債務の保証に関する法律1953年法律第129号の規定により政府がした保証契約は、改革法第22条の規定により までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1991年4月26日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第20条 《権限の委任等 第17条第1項、第2項、…》 第4項及び第5項並びに第18条第1項に規定する運輸大臣の権限は、運輸省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。 2 第16条から前条まで及び前項に定めるもののほか、旅客会社の設立に 及び附則第10条から 第24条 《鉄道債券に係る債務の承継に伴う経過措置 …》 日本国有鉄道が発行した鉄道債券に係る債務について第74条の規定による廃止前の鉄道債券等に係る債務の保証に関する法律1953年法律第129号の規定により政府がした保証契約は、改革法第22条の規定により までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年6月14日法律第63号)

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月31日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年6月4日法律第66号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1997年6月13日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第37条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1998年10月19日法律第136号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

26条 (日本国有鉄道改革法等施行法の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正前 施行法 第27条第13項に規定する 鉄道事業 者が 施行日 前に取得した同項に規定する鉄道施設に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の保存、移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 承継法人 が改正前 施行法 第27条第14項に規定する交換により 施行日 前に取得した建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

附 則(1999年5月21日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年12月18日法律第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2008年12月26日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年6月15日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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