国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令《本則》

法番号:1986年政令第54号

附則 >  

制定文 内閣は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この政令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者の 国民年金法 1959年法律第141号及び 厚生年金保険法 1954年法律第115号)の適用、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金額、国民年金事業及び厚生年金保険事業に要する費用の負担等に関し必要な経過措置を定めるものとする。

2条 (用語の定義)

1項 この政令において、「新 国民年金法 」、「旧 国民年金法 」、「新 厚生年金保険法 」、「旧 厚生年金保険法 」、「新 船員保険法 」、「旧 船員保険法 」、「旧通則法」、「旧交渉法」、「政府及び実施機関」、「実施機関たる共済組合等」、「第1号被保険者」若しくは「第2号被保険者」、「第4種被保険者」、「船員任意継続被保険者」、「通算対象期間」、「老齢基礎年金」、「障害基礎年金」若しくは「遺族基礎年金」又は「老齢厚生年金」、「障害厚生年金」若しくは「遺族厚生年金」とは、それぞれ 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)附則第5条第1号から第9号まで、第13号から第15号まで、第17号又は第18号に規定する新 国民年金法 、旧 国民年金法 、新 厚生年金保険法 、旧 厚生年金保険法 、新 船員保険法 、旧 船員保険法 、旧通則法、旧交渉法、政府及び実施機関、実施機関たる共済組合等、第1号被保険者若しくは第2号被保険者、第4種被保険者、船員任意継続被保険者、通算対象期間、老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金又は老齢厚生年金、障害厚生年金若しくは遺族厚生年金をいう。

2章 旧通算年金通則法の廃止に伴う経過措置

3条 (1985年改正法附則第2条第2項に規定する旧通則法の技術的読替え等)

1項 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下「 1985年地方公務員共済改正法 」という。)第2条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 1962年法律第153号。以下「 新地方の施行法 」という。第2条第1項第3号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 イに規定する旧市町村共済法(以下単に「旧市町村共済法」という。)の規定の例による通算退職年金又は旧通則法附則第5条の規定により旧通則法第3条に定める公的年金各法とされた退職年金条例の規定による通算退職年金の支給について 1985年改正法 附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧通則法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧通則法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 前項に規定する通算退職年金の支給については、 1985年改正法 附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧通則法第4条第1項第3号及び附則第15条の規定は、適用しない。

4条

1項 国民年金の管掌者たる政府若しくは厚生年金保険の実施者たる政府又は法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)若しくは日本私立学校振興・共済事業団が行つた 1985年改正法 附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧通則法第7条第1項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、同条第4項に規定する審査の請求に代えて、 国民年金法 第101条 《不服申立て 被保険者の資格に関する処分…》 、給付に関する処分共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、そ 厚生年金保険法 第90条 《審査請求及び再審査請求 厚生労働大臣に…》 よる被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ただし、第28 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第103条 《審査請求 組合員の資格若しくは短期給付…》 及び退職等年金給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項第2号及び第3号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第117条 《審査請求 組合員の資格若しくは短期給付…》 及び退職等年金給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項第1号及び第3号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合 及び 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号第36条 《審査請求 加入者の資格若しくは給付に関…》 する決定、厚生年金保険法第90条第2項第1号及び第2号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法の規定による徴収金の徴収、加入者期間の確認、国 の規定の例により、これらの規定に定める審査機関に審査を請求することができる。

5条

1項 削除

6条

1項 国民年金法施行令 等の一部を改正する等の政令(1986年政令第53号。以下「 1986年改正政令 」という。)第5条の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第108号。以下「 旧沖縄特別措置政令 」という。第49条 《旧国民年金法による年金たる給付の額の計算…》 に関する規定の技術的読替え 1985年改正法附則第32条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定 の規定は、 第3条第1項 《地方公務員等共済組合法等の一部を改正する…》 法律1985年法律第108号。以下「1985年地方公務員共済改正法」という。第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法1962年法律第153号。以下「新地方の施行法」と に規定する通算退職年金の支給については、なおその効力を有する。この場合において、同令第49条中「通算年金通則法」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法」とする。

3章 国民年金の被保険者期間等に関する経過措置

7条 (施行日前に任意脱退した者の被保険者資格の取得の特例)

1項 国民年金法 第10条第1項 《削除…》 の都道府県知事の承認を受けて国民年金の被保険者の資格を喪失した者であつて、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)において新 国民年金法 第7条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に該当するもの(国民年金の被保険者を除く。)は、管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。

2項 前項の申出は、 施行日 から起算して3月以内にしなければならない。ただし、管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であつても、受理することができる。

3項 第1項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、 施行日 又は当該申出が受理された日のうち、その者の選択する日に、国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。

8条 (国民年金の被保険者期間の計算の特例)

1項 1985年改正法 附則第6条第1項の規定により第2号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を取得した者又は同条第4項後段の規定により第1号被保険者若しくは新 国民年金法 第7条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する第3号被保険者(以下単に「第3号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者の資格を取得した者であつて、 施行日 の属する月に当該被保険者の資格を喪失したもの(当該月に国民年金の被保険者の種別の変更があつた者を除く。)について新 国民年金法 第11条 《被保険者期間の計算 被保険者期間を計算…》 する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したとき の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかつたものとみなす。

9条 (老齢基礎年金の支給要件に係る重複期間の取扱い等)

1項 1985年改正法 附則第8条第2項の規定により、国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす月は、次の各号に掲げる期間( 施行日 前の期間に係るものに限る。)の計算の基礎となつている月であつて当該各号に定める場合に該当するものとする。

1号 1985年改正法 附則第8条第2項第1号に掲げる期間のうち船員保険の被保険者であつた期間(他の法令の規定により船員保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を含むものとし、同条第11項の規定に該当する期間を除く。)同条第1項に規定する旧保険料納付済期間(以下単に「旧保険料納付済期間」という。又は同項に規定する旧保険料免除期間(以下単に「旧保険料免除期間」という。)の計算の基礎となつていないとき。

2号 1985年改正法 附則第8条第2項第1号に掲げる期間(前号、次号及び第4号に掲げる期間並びに同条第11項の規定に該当する期間を除く。)旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。

3号 1985年改正法 附則第8条第2項第1号に掲げる期間のうち 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。以下「 1996年改正法 」という。)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間(以下単に「旧適用法人共済組合員期間」という。)旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前2号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。

4号 1985年改正法 附則第8条第2項第1号に掲げる期間のうち厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。以下「 2001年統合法 」という。)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間(以下「旧農林共済組合員期間」といい、 2001年統合法 附則第73条第1項の規定により準用するものとされた1985年改正法附則第8条第11項の規定に該当する期間を除く。)旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前3号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。

5号 1985年改正法 附則第8条第2項第2号に掲げる期間(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年国家公務員共済改正法 」という。)附則第6条第4項に規定する旧公企体組合員期間(以下単に「旧公企体組合員期間」という。)を除く。)旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。

6号 1985年改正法 附則第8条第2項第3号に掲げる期間( 1985年地方公務員共済改正法 附則第6条第4項に規定する旧団体共済組合員期間(以下単に「旧団体共済組合員期間」という。)を除く。)旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。

7号 旧団体共済組合員期間旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。

8号 旧公企体組合員期間旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。

9号 1985年改正法 附則第8条第2項第4号に掲げる期間旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。

10条 (1985年改正法附則第8条第2項第2号及び第3号に規定する政令で定める期間)

1項 1985年改正法 附則第8条第2項第2号に規定する政令で定める期間は、 1985年国家公務員共済改正法 附則第32条第1項に規定する組合員でない船員であつた期間の月数に3分の4を乗じて得た期間とする。

2項 1985年改正法 附則第8条第2項第3号に規定する政令で定める期間は、 1985年地方公務員共済改正法 附則第35条第1項に規定する組合員でない船員であつた期間の月数に3分の4を乗じて得た期間とする。

11条 (1985年改正法附則第8条第5項第7号の2に規定する政令で定める退職1時金)

1項 1985年改正法 附則第8条第5項第7号の2に規定する退職1時金であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、当該退職1時金の支給を受けた者が65歳に達する日の前日( 国民年金法 附則第9条の2第1項若しくは第9条の2の2第1項の請求又は 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号。以下「 1994年改正法 」という。)附則第27条第1項の請求を行う者にあつては、その請求をした日)までになお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 をいう。以下同じ。)附則第12条の12第1項(なお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法(2012年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 をいう。以下同じ。)第25条において準用する例による2012年一元化法改正前国共済法( 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 をいう。以下同じ。)附則第12条の12第1項の規定を適用する場合を含む。)若しくは 1985年国家公務員共済改正法 附則第62条第1項( 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、なお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法(2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 をいう。以下同じ。)附則第28条の2第1項若しくは 1985年地方公務員共済改正法 附則第113条第1項又は2012年一元化法附則第39条第1項( 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第345号)第14条第1項( 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及び 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)若しくは2012年一元化法附則第63条第1項( 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律及び 地方公務員等共済組合法 及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第347号)第13条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により当該退職1時金として支給を受けた金額を返還すべきこととなつたものを除く。

1号 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1979年法律第72号)第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 第80条第3項 《3 第1項の申出次項の規定により第1項の…》 申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。第5項及び次条第7項において同じ。をした者に対する退職年金は、第75条の2第1項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から支給するものとす の規定による退職1時金

2号 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1979年法律第73号)第2条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 第83条第3項(同法第202条において準用する場合を含む。)の規定による退職1時金

3号 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1979年法律第74号)第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第25条において準用する 国家公務員共済組合法 第80条第3項 《3 第1項の申出次項の規定により第1項の…》 申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。第5項及び次条第7項において同じ。をした者に対する退職年金は、第75条の2第1項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から支給するものとす 又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年法律第140号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第25条の3第3項の規定による退職1時金

4号 1967年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(1979年法律第76号)第2条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(1956年法律第134号)第54条第5項の規定による退職1時金

12条 (1985年改正法附則第8条第5項第10号に規定する政令で定める者)

1項 1985年改正法 附則第8条第5項第10号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。

1号 施行日 において出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成元年法律第79号)による改正前の出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号。以下「 旧入管法 」という。)第4条第1項第14号の規定に該当する者としての在留資格を有する者及び施行日後65歳に達する日の前日までの間に当該在留資格又は 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号。以下「 平和条約国籍離脱者等入管特例法 」という。)附則第7条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「 1991年改正前の入管法 」という。)別表第2の永住者の在留資格を有するに至つた者

2号 65歳に達する日の前日までの間に 平和条約国籍離脱者等入管特例法 附則第7条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法別表第2の永住者の在留資格を有するに至つた者

3号 65歳に達する日の前日までの間に 平和条約国籍離脱者等入管特例法 第5条第1項 《平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者…》 の子孫で入管法別表第2の上欄の在留資格永住者の在留資格を除く。をもって在留するものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。 の許可を受けた者

4号 平和条約国籍離脱者等入管特例法 附則第10条の規定による改正前の ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律 1952年法律第126号)第2条第6項に該当する者であつて、同法の施行の日から 施行日 まで引き続き本邦に在留している者

5号 平和条約国籍離脱者等入管特例法 附則第6条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(1965年法律第146号)第1条第1項の許可を受け、その後 施行日 まで引き続き本邦に在留している者

6号 前各号に掲げる者に準ずる者として厚生労働省令で定める者

13条 (1985年改正法附則第8条第5項第11号に規定する政令で定める日)

1項 1985年改正法 附則第8条第5項第11号に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる者について当該各号に定める日とする。

1号 前条第1号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。及び同条第2号に掲げる者当該在留資格を有するに至つた日(その日が1961年4月1日前にあるときは、1961年4月1日

2号 旧入管法 附則第7項若しくは第9項の規定又は 1991年改正前の入管法 附則第9項の規定により旧入管法第4条第1項第14号に該当する者としての在留資格又は1991年改正前の入管法別表第2の永住者の在留資格を取得した者1961年4月1日

3号 前条第3号から第5号までに掲げる者1961年4月1日

4号 前条第6号に掲げる者厚生労働省令で定める日

14条 (1985年改正法附則第8条第5項各号に掲げる期間の計算)

1項 1985年改正法 附則第8条第5項各号に掲げる期間については、当該期間の計算の基礎となつている月が国民年金の保険料納付済期間(同条第1項又は第2項の規定により保険料納付済期間とみなされた期間を含む。又は保険料免除期間(同条第1項の規定により保険料免除期間とみなされた期間を含む。)の計算の基礎となつているときは、同条第5項の規定を適用しない。

2項 1985年改正法 附則第8条第5項の規定により同項各号に掲げる期間を合算対象期間に算入する場合において、同1の月が同時に二以上の同項各号に掲げる期間の計算の基礎となつているときは、その月は、 国民年金法 附則第9条第1項の規定の適用に関し最も有利となる1の期間についてのみ、その計算の基礎とする。

3項 1985年改正法 附則第8条第5項の規定により同項第3号及び第4号に掲げる期間のうち第1号厚生年金被保険者期間( 厚生年金保険法 第2条の5第1項第1号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第1号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)(1985年改正法附則第47条第1項の規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下この項において同じ。)を合算対象期間に算入する場合において、1年に満たない期間は、その計算の基礎としない。ただし、当該期間と1961年4月1日以後の期間に係る第1号厚生年金被保険者期間とを合算して1年以上であるときは、この限りでない。

15条 (障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給要件に係る重複期間の取扱い)

1項 1985年改正法 附則第8条第9項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす月は、 第9条 《老齢基礎年金の支給要件に係る重複期間の取…》 扱い等 1985年改正法附則第8条第2項の規定により、国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす月は、次の各号に掲げる期間施行日前の期間に係るものに限る。の計算の基礎となつている月であつて当 各号に掲げる期間( 施行日 前の期間に係るものに限る。)の計算の基礎となつている月であつて当該各号に定める場合に該当するものとする。

16条 (障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給要件に係る期間の計算)

1項 次の各号に掲げる期間を 1985年改正法 附則第8条第10項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす場合における当該期間の計算については、当該期間につきそれぞれ当該各号に定める規定の適用があつた場合においても、その適用がないものとして計算する。

1号 1985年改正法 附則第8条第5項第3号及び第4号に掲げる期間のうち第1号厚生年金被保険者期間であるもの旧 厚生年金保険法 第19条第3項 《3 被保険者の資格を喪失した後、更にその…》 資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 又は附則第24条

2号 1985年改正法 附則第8条第5項第3号及び第4号に掲げる期間のうち船員保険の被保険者であつた期間であるもの 船員保険法 中改正法律(1945年 法律第24号 第33条第1項 《船員保険被保険者であつた間1965年5月…》 1日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であつた間を除く。に発した傷病による障害第3項において「船員保険に係る障害」という。であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年 において「 法律第24号 」という。)附則第2条第2項又は 船員保険法 の一部を改正する法律(1947年法律第103号)附則第3条

3号 1985年改正法 附則第8条第5項第3号に掲げる期間のうち旧通則法附則第15条の規定により通算対象期間とされるもの国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1983年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(以下「 旧公企体共済法 」という。)第77条第2項

4号 1985年改正法 附則第8条第5項第6号に掲げる期間1985年改正法附則第47条第2項若しくは第3項、 1985年国家公務員共済改正法 附則第32条第1項、 1985年地方公務員共済改正法 附則第35条第1項又は 1996年改正法 附則第5条第2項

4章 国民年金の年金たる給付に関する経過措置 > 1節 給付の通則に関する事項

17条 (新国民年金法による年金たる給付の額の改定)

1項 1986年4月以降の月分の次の表の第一欄に掲げる年金たる給付の額又は加算額については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、当該年金たる給付の額又は加算額に関する 1985年改正法 附則第9条各号に掲げる規定を適用する。

18条 (老齢基礎年金の額の端数処理に関する特例)

1項 国民年金法 第17条第1項 《年金たる給付以下「年金給付」という。を受…》 ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。 の規定の適用については、当分の間、同項中「年金給付の額に」とあるのは、「年金給付の額( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第14条第1項若しくは第2項、 第17条第1項 《1986年4月以降の月分の次の表の第一欄…》 に掲げる年金たる給付の額又は加算額については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、当該年金たる給付の額又は加算額に関する1985年改正法 又は第18条第2項若しくは第3項の規定により加算する額を除く。又は当該加算する額に」とする。

19条 (1985年改正法附則第10条第1項に規定する政令で定める日)

1項 1985年改正法 附則第10条第1項に規定する政令で定める日は、1986年12月31日とする。

20条 (1985年改正法附則第11条第4項において準用する国民年金法第20条第2項に規定する政令で定める規定)

1項 1985年改正法 附則第11条第4項において準用する 国民年金法 第20条第2項 《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》 のとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、こ に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。

1号 国民年金法 第20条第2項 《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》 のとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、こ 本文及び第3項

2号 厚生年金保険法 第38条第2項 《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》 のとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付につ 本文及び第3項( 1985年改正法 附則第56条第3項において準用する場合を含む。

21条 (国民年金法による年金たる給付及び旧国民年金法による年金たる給付の支払の調整に関する経過措置)

1項 国民年金法 第21条 《年金の支払の調整 乙年金の受給権者が甲…》 年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の 及び 第21条の2 《 年金給付の受給権者が死亡したためその受…》 給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この条において「返還金債権」という。に係る債務の の規定の適用については、当分の間、同法第21条第1項中「乙年金の受給権者」とあるのは「乙年金࿸ 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)第1条の規定による改正前のこの法律による年金たる給付(以下この条及び次条において「 旧法による年金たる給付 」という。)を含む。以下この項において同じ。)の受給権者」と、「甲年金の受給権」とあるのは「甲年金( 旧法による年金たる給付 を含む。以下この項において同じ。)の受給権」と、同条第2項中「年金の支給」とあるのは「年金(旧法による年金たる給付を含む。以下この項において同じ。)の支給」と、「遺族基礎年金を」とあるのは「遺族基礎年金(旧法による年金たる給付のうち母子年金又は準母子年金を含む。以下この項において同じ。)を」と、同条第3項中「 厚生年金保険法 による年金たる保険給付の支給を停止して年金給付」とあるのは「 厚生年金保険法 による年金たる保険給付(1985年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。以下この項において同じ。)の支給を停止して年金給付(旧法による年金たる給付を含む。以下この項において同じ。)」と、同法第21条の二中「年金給付の受給権者」とあるのは「年金給付(旧法による年金たる給付を含む。以下この条において同じ。)の受給権者」とする。

2節 老齢基礎年金に関する事項

21条の2 (1985年改正法附則第12条第1項第17号に規定する政令で定める遺族厚生年金)

1項 1985年改正法 附則第12条第1項第17号に規定する政令で定める遺族厚生年金は、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年法律第140号)附則第10項(同法附則第18項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた 2012年一元化法 改正前私学共済法(2012年一元化法第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 をいう。以下同じ。)第25条において準用する2012年一元化法改正前国共済法(2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 をいう。以下同じ。)による退職共済年金の受給権者の死亡に係るものとする。

22条 (老齢基礎年金等の支給要件の特例に係る期間の計算)

1項 施行日 以後の期間に係る 第1号厚生年金被保険者 期間を 1985年改正法 附則第12条第1項第3号に規定する期間に算入する場合において、被保険者期間の計算の基礎となつている月が、 厚生年金保険法 第2条の5第1項第1号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第1号厚生年金被保険者(以下「 第1号厚生年金被保険者 」という。)の資格を取得し、かつ、喪失した月であつて、かつ、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した日以後に同項第2号に規定する 第2号厚生年金被保険者 以下「 第2号厚生年金被保険者 」という。)、同項第3号に規定する 第3号厚生年金被保険者 以下「 第3号厚生年金被保険者 」という。又は同項第4号に規定する 第4号厚生年金被保険者 以下「 第4号厚生年金被保険者 」という。)の資格を取得した月であるときは、その計算の基礎としない。

2項 1985年改正法 附則第12条第1項第3号の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる期間の計算の基礎となつている月が、当該各号に定める場合に該当するときは、その月は同項第3号に規定する期間に算入する。

1号 第9条第2号 《老齢基礎年金の支給要件に係る重複期間の取…》 扱い等 第9条 1985年改正法附則第8条第2項の規定により、国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす月は、次の各号に掲げる期間施行日前の期間に係るものに限る。の計算の基礎となつている月であ に掲げる期間(1961年4月1日前の期間に係るものにあつては、 1985年改正法 附則第8条第5項第3号及び第4号に掲げる期間に限るものとし、前項及び 第14条第3項 《3 1985年改正法附則第8条第5項の規…》 定により同項第3号及び第4号に掲げる期間のうち第1号厚生年金被保険者期間厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。1985年改正法附則第47条第1項の規 の規定によりその計算の基礎としないこととされる期間を除く。)第9条第1号に掲げる期間(同日前の期間に係るものにあつては、同法附則第8条第5項第3号及び第4号に掲げる期間に限るものとし、 第14条第3項 《3 1985年改正法附則第8条第5項の規…》 定により同項第3号及び第4号に掲げる期間のうち第1号厚生年金被保険者期間厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。1985年改正法附則第47条第1項の規 の規定によりその計算の基礎としないこととされる期間を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となつていないとき。

2号 第9条第3号 《老齢基礎年金の支給要件に係る重複期間の取…》 扱い等 第9条 1985年改正法附則第8条第2項の規定により、国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす月は、次の各号に掲げる期間施行日前の期間に係るものに限る。の計算の基礎となつている月であ に掲げる期間(1961年4月1日前の期間に係るものにあつては、 1985年改正法 附則第8条第5項第3号に掲げる期間に限る。)第9条第1号に掲げる期間又は前号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。

3号 第9条第4号 《老齢基礎年金の支給要件に係る重複期間の取…》 扱い等 第9条 1985年改正法附則第8条第2項の規定により、国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす月は、次の各号に掲げる期間施行日前の期間に係るものに限る。の計算の基礎となつている月であ に掲げる期間(1961年4月1日前の期間に係るものにあつては、 1985年改正法 附則第8条第5項第3号に掲げる期間に限る。)第9条第1号に掲げる期間又は前2号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。

4号 第9条第5号 《老齢基礎年金の支給要件に係る重複期間の取…》 扱い等 第9条 1985年改正法附則第8条第2項の規定により、国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす月は、次の各号に掲げる期間施行日前の期間に係るものに限る。の計算の基礎となつている月であ に掲げる期間(1961年4月1日前の期間に係るものにあつては、 1985年改正法 附則第8条第5項第3号に掲げる期間に限る。)第9条第1号に掲げる期間又は前3号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。

5号 第9条第6号 《老齢基礎年金の支給要件に係る重複期間の取…》 扱い等 第9条 1985年改正法附則第8条第2項の規定により、国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす月は、次の各号に掲げる期間施行日前の期間に係るものに限る。の計算の基礎となつている月であ に掲げる期間(1961年4月1日前の期間に係るものにあつては、 1985年改正法 附則第8条第5項第3号に掲げる期間に限る。)第9条第1号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。

6号 第9条第7号 《老齢基礎年金の支給要件に係る重複期間の取…》 扱い等 第9条 1985年改正法附則第8条第2項の規定により、国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす月は、次の各号に掲げる期間施行日前の期間に係るものに限る。の計算の基礎となつている月であ に掲げる期間(1961年4月1日前の期間に係るものにあつては、 1985年改正法 附則第8条第5項第3号に掲げる期間に限る。)第9条第1号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。

7号 第9条第8号 《老齢基礎年金の支給要件に係る重複期間の取…》 扱い等 第9条 1985年改正法附則第8条第2項の規定により、国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす月は、次の各号に掲げる期間施行日前の期間に係るものに限る。の計算の基礎となつている月であ に掲げる期間(1961年4月1日前の期間に係るものにあつては、 1985年改正法 附則第8条第5項第3号に掲げる期間に限る。)第9条第1号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。

8号 第9条第9号 《老齢基礎年金の支給要件に係る重複期間の取…》 扱い等 第9条 1985年改正法附則第8条第2項の規定により、国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす月は、次の各号に掲げる期間施行日前の期間に係るものに限る。の計算の基礎となつている月であ に掲げる期間(1961年4月1日前の期間に係るものにあつては、 1985年改正法 附則第8条第5項第3号に掲げる期間に限る。)第9条第1号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。

9号 1985年改正法 附則第8条第5項第5号に掲げる期間 第9条第1号 《老齢基礎年金の支給要件に係る重複期間の取…》 扱い等 第9条 1985年改正法附則第8条第2項の規定により、国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす月は、次の各号に掲げる期間施行日前の期間に係るものに限る。の計算の基礎となつている月であ に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。

23条 (老齢基礎年金の支給の繰下げの特例)

1項 国民年金法 第28条第1項 《老齢基礎年金の受給権を有する者であつて6…》 6歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付他の年金給付付加 の規定の適用については、当分の間、同項中「又は 厚生年金保険法 による年金たる保険給付࿸」とあるのは、「、 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)第1条の規定による改正前のこの法律による年金たる給付又は 厚生年金保険法 による年金たる保険給付(1985年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含むものとし、」とする。

24条 (1985年改正法附則第14条第1項に規定する政令で定める率)

1項 次の表の上欄に掲げる者に係る 1985年改正法 附則第14条第1項に規定する政令で定める率は、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

25条 (1985年改正法附則第14条第1項に規定する政令で定める給付)

1項 1985年改正法 附則第14条第1項に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 厚生年金保険法 による老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの又は 1985年改正法 附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者に支給されるもの若しくは 2012年一元化法 附則第35条第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 の規定により支給されるもの若しくは2012年一元化法附則第59条第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。

2号 2012年一元化法 改正前国共済年金(2012年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は次条第1号若しくは第2号に掲げるものに限る。並びに 1985年国家公務員共済改正法 第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「 旧国家公務員等共済組合法 」という。)による退職年金及び減額退職年金並びに1985年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(1958年法律第129号。以下「 旧国の施行法 」という。)による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの

2_2号 2012年一元化法 附則第41条第1項の規定による退職共済年金(その額の計算の基礎となる同項に規定する国共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。

3号 2012年一元化法 改正前地共済年金(2012年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は次条第3号から第5号までに掲げるものに限る。並びに 1985年地方公務員共済改正法 第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 第11章を除く。以下「 地方公務員等共済組合法 」という。)による退職年金及び減額退職年金並びに1985年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第13章を除く。以下「 旧地方の施行法 」という。)による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。

3_2号 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による退職共済年金(その額の計算の基礎となる同項に規定する地共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。

4号 2012年一元化法 改正前私学共済年金(2012年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その額の計算の基礎となる加入者期間の月数が二百四十以上であるもの又は次条第6号に掲げるものに限る。並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号。以下「 1985年私立学校教職員共済改正法 」という。)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「 旧私立学校教職員共済組合法 」という。)による退職年金及び減額退職年金

5号 移行農林共済年金( 2001年統合法 附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(以下「移行退職共済年金」といい、その額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間の月数が二百四十以上であるものに限る。並びに移行農林年金(同条第6項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)のうち退職年金及び減額退職年金(以下それぞれ「移行退職年金」及び「移行減額退職年金」という。

6号 恩給法 1923年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの

7号 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。

8号 執行官法 の一部を改正する法律(2007年法律第18号)による改正前の 執行官法 1966年法律第111号。 第28条第10号 《1985年改正法附則第16条第1項に規定…》 する政令で定める年金たる給付 第28条 1985年改正法附則第16条第1項1985年改正法附則第18条第4項において準用する場合を含む。に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるも において「 執行官法 」という。)附則第13条の規定による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの

26条 (1985年改正法附則第14条第1項第1号に規定する退職共済年金であつて政令で定めるもの)

1項 1985年改正法 附則第14条第1項第1号に規定する退職共済年金であつて政令で定めるものは、次の各号に該当するものとする。

1号 2012年一元化法 改正前国共済年金のうち退職共済年金(2012年一元化法改正前国共済法附則第13条第1項の規定により読み替えられた2012年一元化法改正前国共済法によるものに限る。

2号 2012年一元化法 改正前国共済年金のうち退職共済年金( 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第8条 《恩給公務員であつた更新組合員の特例 更…》 新組合員で施行日の前日に恩給公務員であつたもののうち、次の各号のいずれかに該当する者に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同 若しくは 第9条 《特殊の期間の通算 第7条第1項本文の規…》 定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となる更新組合員に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これら同法第22条第1項、 第23条第1項 《国民年金法第28条第1項の規定の適用につ…》 いては、当分の間、同項中「又は厚生年金保険法による年金たる保険給付࿸」とあるのは、「、国民年金法等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第1条の規定による改正前 及び 第48条第1項 《1985年改正法附則第31条第1項の規定…》 によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替 において準用する場合を含む。又は 第25条 《1985年改正法附則第14条第1項に規定…》 する政令で定める給付 1985年改正法附則第14条第1項に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 厚生年金保険法による老齢厚生年金その額の計算の基 第27条 《1985年改正法附則第14条第1項及び第…》 2項に規定する生計維持の認定 1985年改正法附則第14条第1項及び第2項、第15条第1項及び第2項並びに第18条第2項及び第3項に規定する老齢基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時老齢基礎年金 において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた2012年一元化法改正前国共済法によるものに限る。

3号 2012年一元化法 改正前地共済年金のうち退職共済年金(2012年一元化法改正前地共済法(2012年一元化法第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 をいう。以下同じ。)附則第28条の4第1項の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。

4号 2012年一元化法 改正前地共済年金のうち退職共済年金( 新地方の施行法 第8条第1項 《組合員期間が20年未満の更新組合員で施行…》 日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が次の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたものの当該退職年金条例による施行日前の条例在職年その者が更新組合員である間年金条例職員であつたものとみ から第3項まで、 第9条第2項 《2 組合員期間が20年未満の更新組合員で…》 、第6条第2項本文の規定を適用しないとしたならば共済条例の退職年金を受ける権利を有することとなるものは、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が2 若しくは 第10条第1項 《組合員期間が20年未満の更新組合員前2条…》 の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者である から第3項まで(これらの規定を新地方の施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)、 第48条第1項 《1985年改正法附則第31条第1項の規定…》 によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替 若しくは第2項(新地方の施行法第52条において準用する場合を含む。)、 第55条第1項 《1985年改正法附則第35条第1項の規定…》 により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用は、同項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子に支給する旧厚生年金保険法による通算遺 若しくは第2項(新地方の施行法第59条において準用する場合を含む。又は 第62条第1項 《1985年改正法附則第38条の2第1項に…》 規定する政令で定めるところにより算定した部分は、同項に規定する積立金の額に、旧国民年金法第7条第2項第1号に掲げる者の配偶者であつて同時に旧国民年金法附則第6条第1項の規定による被保険者であつた期間を 若しくは第2項(新地方の施行法第66条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。

5号 2012年一元化法 改正前地共済年金のうち退職共済年金( 1985年地方公務員共済改正法 附則第13条第2項の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。

6号 2012年一元化法 改正前私学共済年金のうち退職共済年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年法律第140号)附則第10項(同法附則第18項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた2012年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する2012年一元化法改正前国共済法によるものに限る。

26条の2 (1985年改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定める老齢厚生年金)

1項 1985年改正法 附則第14条第1項第1号に規定する政令で定める老齢厚生年金は、 1994年改正法 附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金であつて、その受給権者が次の各号のいずれかに該当する者であるものとする。

1号 男子又は女子( 第2号厚生年金被保険者 であり、若しくは 厚生年金保険法 第2条の5第1項第2号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第2号厚生年金被保険者期間(以下「 第2号厚生年金被保険者期間 」という。)を有する者、 第3号厚生年金被保険者 であり、若しくは同項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間(以下「 第3号厚生年金被保険者期間 」という。)を有する者又は 第4号厚生年金被保険者 であり、若しくは同項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者期間(以下「 第4号厚生年金被保険者期間 」という。)を有する者に限る。)であつて、 1994年改正法 附則第19条第1項の表の上欄に掲げる者(1994年改正法附則第20条の2第1項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。

2号 女子( 第1号厚生年金被保険者 であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて、 1994年改正法 附則第20条第1項の表の上欄に掲げる者(1994年改正法附則第20条の2第1項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。

3号 厚生年金保険法 附則第7条の3第1項第4号に規定する 特定警察職員等 次条第4号において「 特定警察職員等 」という。)であつて、 1994年改正法 附則第20条の2第1項の表の上欄に掲げる者( 2012年一元化法 附則第33条第1項又は 第57条第1項 《1985年改正法附則第35条第2項の規定…》 により国民年金の管掌者たる政府が実施機関たる共済組合等に対して交付する費用は、同項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 死亡した共済組合の組合員以下この号、第5号及び次条第3項第5号において 若しくは第2項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達したものに限る。

26条の3 (1985年改正法附則第14条第1項第1号に規定する厚生年金保険法附則第13条の4第3項の政令で定める老齢厚生年金)

1項 1985年改正法 附則第14条第1項第1号に規定する 厚生年金保険法 附則第13条の4第3項の政令で定める老齢厚生年金は、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金であつて、その受給権者が次の各号のいずれかに該当する者(同条第5項本文の規定の適用を受ける者を除く。)であるものとする。

1号 男子又は女子( 第2号厚生年金被保険者 であり、若しくは第2号厚生年金被保険者期間を有する者、 第3号厚生年金被保険者 であり、若しくは第3号厚生年金被保険者期間を有する者又は 第4号厚生年金被保険者 であり、若しくは第4号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて、 厚生年金保険法 附則第8条の2第1項の表の上欄に掲げる者(同条第3項及び第4項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。

2号 女子( 第1号厚生年金被保険者 であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて、 厚生年金保険法 附則第8条の2第2項の表の上欄に掲げる者(同条第3項及び第4項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。

3号 1985年改正法 附則第48条第4項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第7条の3第1項第3号に規定する坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、同法附則第8条の2第3項の表の上欄に掲げる者(同条第4項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。

4号 特定警察職員等 であつて、 厚生年金保険法 附則第8条の2第4項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。

26条の4 (1985年改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定める退職共済年金)

1項 1985年改正法 附則第14条第1項第1号に規定する政令で定める退職共済年金は、次のとおりとする。

1号 2012年一元化法 改正前国共済年金のうち2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金であつてなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法第77条の規定によりその額が算定されているもの(なお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者がなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の7の3第1項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるものを除く。

2号 2012年一元化法 改正前国共済年金のうち2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金であつてその受給権者が65歳に達していないもの(なお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の6の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者が2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の3の2の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限り、なお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の6の3第5項本文の規定の適用を受ける者を除く。)であるものを除く。

3号 2012年一元化法 改正前地共済年金のうち2012年一元化法改正前地共済法附則第19条の規定による退職共済年金であつてなお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法第79条の規定によりその額が算定されるもの(なお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法附則第25条の6第1項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者が次のいずれかに該当する者であるものを除く。

2012年一元化法 改正前地共済法附則第18条の2第1項第1号に規定する 特定警察職員等 以下この条において「 特定警察職員等 」という。)以外の者であつて、なお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法附則第25条の3第1項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。

特定警察職員等 である者であつて、なお効力を有する 2012年一元化法 改正前地共済法附則第25条の4第1項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。

4号 2012年一元化法 改正前地共済年金のうち2012年一元化法改正前地共済法附則第24条の2第3項の規定による退職共済年金であつてその受給権者が65歳に達していないもの(なお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法附則第24条の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者が次のいずれかに該当する者(同条第5項本文の規定の適用を受ける者を除く。)であるものを除く。

特定警察職員等 以外の者であつて、 2012年一元化法 改正前地共済法附則第19条の2第1項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。

特定警察職員等 である者であつて、 2012年一元化法 改正前地共済法附則第19条の2第2項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。

5号 2012年一元化法 改正前私学共済年金のうち2012年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金であつてなお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による2012年一元化法改正前国共済法第77条の規定によりその額が算定されているもの(なお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者がなお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の7の3第1項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるものを除く。

6号 2012年一元化法 改正前私学共済年金のうち2012年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金であつてその受給権者が65歳に達していないもの(なお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の6の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者が2012年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の3の2の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限り、なお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の6の3第5項本文の規定の適用を受ける者を除く。)であるものを除く。

27条 (1985年改正法附則第14条第1項及び第2項に規定する生計維持の認定)

1項 1985年改正法 附則第14条第1項及び第2項、 第15条第1項 《1985年改正法附則第8条第9項の規定に…》 より保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす月は、第9条各号に掲げる期間施行日前の期間に係るものに限る。の計算の基礎となつている月であつて当該各号に定める場合に該当するものとする。 及び第2項並びに第18条第2項及び第3項に規定する老齢基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時(老齢基礎年金の受給権者が同法附則第14条第2項、第15条第2項及び第18条第3項の規定に該当するときは、その者の配偶者が同法附則第14条第1項各号のいずれかに該当するに至つた当時。以下この条において同じ。)同項各号のいずれかに該当する者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣が定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者である場合には、その者は、その権利を取得した当時同項各号のいずれかに該当する者によつて生計を維持していたものとする。

28条 (1985年改正法附則第16条第1項に規定する政令で定める年金たる給付)

1項 1985年改正法 附則第16条第1項(1985年改正法附則第18条第4項において準用する場合を含む。)に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。

1号 国民年金法 による障害基礎年金及び 国民年金法 による障害年金

2号 厚生年金保険法 による障害厚生年金及び 厚生年金保険法 による障害年金

3号 船員保険法 による障害年金

4号 2012年一元化法 改正前国共済年金のうち障害共済年金並びに 旧国家公務員等共済組合法 による障害年金及び 旧国の施行法 による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの

4_2号 2012年一元化法 附則第41条第1項の規定による障害共済年金

5号 2012年一元化法 改正前地共済年金のうち障害共済年金並びに 地方公務員等共済組合法 による障害年金及び 旧地方の施行法 による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの

5_2号 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による障害共済年金

6号 2012年一元化法 改正前私学共済年金のうち障害共済年金及び 旧私立学校教職員共済組合法 による障害年金

7号 移行農林共済年金のうち障害共済年金(以下「 移行障害共済年金 」という。及び移行農林年金のうち障害年金(以下「 移行障害年金 」という。

8号 恩給法 他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの

9号 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの

10号 執行官法 附則第13条の規定による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの

11号 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 1950年法律第256号)による国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの

12号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 1952年法律第127号)による障害年金

3節 障害基礎年金に関する事項

28条の2 (障害基礎年金の支給要件の特例に関する経過措置)

1項 初診日が1996年4月1日前にある傷病による障害であつて、当該初診日において 1994年改正法 附則第11条第1項の規定による被保険者でなかつた者に係るものについては、 1985年改正法 附則第20条第1項ただし書の規定は適用しない。

29条 (障害基礎年金の支給要件に関する経過措置等)

1項 施行日 前に発した傷病による障害について、新 国民年金法 第30条第1項 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して 及び 第30条の2第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病…》 に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達 の規定を適用する場合においては、これらの規定中「該当した者」とあるのは、「該当した者又は初診日(その日が1986年4月1日前である場合に限る。)において国民年金の被保険者であつた者であつて当該初診日において65歳未満であるもの若しくは厚生年金保険の被保険者である間(1965年5月1日前における 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第3条第1項第7号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 国民年金法第5条第2項に規定する保険料免除期間をいう に規定する第4種被保険者である間を除く。)、船員保険の被保険者( 1985年改正法 第5条の規定による改正前の 船員保険法 1939年法律第73号。以下「 船員保険法 」という。第19条 《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》 大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第 ノ3の規定による被保険者を除く。)である間(同日前における 船員保険法 第20条の規定による被保険者である間を除く。)若しくは共済組合の組合員(1985年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第2条第1項第4号に規定する1985年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)である間に疾病にかかり、若しくは負傷した者」とする。

2項 初診日が1984年10月1日から 施行日 の前日までの間にある傷病による障害であつて、当該初診日において国民年金の被保険者であつた者に係るものについて、 1985年改正法 附則第20条第1項の規定により読み替えられた新 国民年金法 第30条第1項 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して ただし書(同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、1985年改正法附則第20条第1項の規定により読み替えられた新 国民年金法 第30条第1項 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して ただし書中「被保険者期間がないとき」とあるのは、「被保険者期間がないとき並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第1条の規定による改正前のこの項第1号の要件に該当するとき」とする。

3項 初診日が1984年10月1日から 施行日 の前日までの間にある傷病による障害であつて、当該初診日において国民年金の被保険者でなく、かつ、65歳未満であつた者に係るものについては、その者が当該初診日の前日において旧 国民年金法 第26条 《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》 期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保同法第76条の規定により読み替えられる場合を含む。)に規定する要件に該当しないときは、新 国民年金法 第30条第1項 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して 及び 第30条の2第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病…》 に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達 の規定は適用せず、当該要件に該当するときは、新 国民年金法 第30条第1項 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して ただし書(同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。

4項 初診日が1984年10月1日から 施行日 の前日までの間にある傷病による障害であつて、厚生年金保険の被保険者であつた間(1965年5月1日前における旧 厚生年金保険法 第3条第1項第7号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 国民年金法第5条第2項に規定する保険料免除期間をいう に規定する第4種被保険者であつた間を除く。)に発した傷病及び船員保険の被保険者( 船員保険法 第19条ノ3の規定による被保険者を除く。以下「 船員保険被保険者 」という。)であつた間(1965年5月1日前における旧 船員保険法 第20条 《報酬月額の算定 被保険者の報酬月額は、…》 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了 の規定による被保険者であつた間を除く。)に発した傷病によるものについて、 1985年改正法 附則第20条第1項の規定により読み替えられた新 国民年金法 第30条第1項 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して ただし書(同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第30条第1項ただし書中「被保険者期間がないとき」とあるのは、「被保険者期間がないとき並びに当該初診日の属する月前の旧通算年金通則法(1961年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が6月以上あるとき」とする。

5項 初診日が1984年10月1日から 施行日 の前日までの間にある傷病による障害であつて、共済組合の組合員(1985年農林共済改正法( 2001年統合法 附則第2条第1項第4号に規定する1985年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)であつた間に発した傷病によるものについて、 1985年改正法 附則第20条第1項の規定により読み替えられた新 国民年金法 第30条第1項 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して ただし書(同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第30条第1項ただし書中「被保険者期間がないとき」とあるのは、「被保険者期間がないとき並びに当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法(1961年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が1年以上あるとき」とする。

6項 前2項の規定により読み替えられた新 国民年金法 第30条第1項 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して ただし書(同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、旧通則法第6条第1項及び第3項、 第7条 《施行日前に任意脱退した者の被保険者資格の…》 取得の特例 旧国民年金法第10条第1項の都道府県知事の承認を受けて国民年金の被保険者の資格を喪失した者であつて、1986年4月1日以下「施行日」という。において新国民年金法第1項第1号に該当するもの 並びに 第9条第1項 《1985年改正法附則第8条第2項の規定に…》 より、国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす月は、次の各号に掲げる期間施行日前の期間に係るものに限る。の計算の基礎となつている月であつて当該各号に定める場合に該当するものとする。 1 19 の規定の例による。

30条

1項 厚生年金保険の被保険者又は 船員保険被保険者 であつた間に発した傷病による障害であつて初診日が1985年7月1日前にある傷病によるものについて新 国民年金法 第30条の2第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病…》 に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達 の規定を適用する場合においては、同項中「65歳に達する日の前日」とあるのは、「65歳に達する日の前日又は初診日から起算して5年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。

31条

1項 初診日において国民年金の被保険者であつた者又は初診日において国民年金の被保険者でなく、かつ、初診日において65歳未満であつた者に係る障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新 国民年金法 第30条の2第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病…》 に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達 の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第2項において準用する同法第30条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

2項 第29条第6項 《6 前2項の規定により読み替えられた新国…》 民年金法第30条第1項ただし書同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。の規定を適用する場合においては、旧通則法第6条第1項及び第3項、第7条並びに第9条第1項の規定の例による。 の規定は、前項の場合に準用する。

32条

1項 厚生年金保険の被保険者であつた間(1965年5月1日前における旧 厚生年金保険法 第3条第1項第7号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 国民年金法第5条第2項に規定する保険料免除期間をいう に規定する第4種被保険者であつた間を除く。)に発した傷病による障害(第3項並びに 第80条第1項 《国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる…》 政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。 及び第3項において「厚生年金保険に係る障害」という。)であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新 国民年金法 第30条の2第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病…》 に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達 の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第2項において準用する同法第30条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

2項 第29条第6項 《6 前2項の規定により読み替えられた新国…》 民年金法第30条第1項ただし書同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。の規定を適用する場合においては、旧通則法第6条第1項及び第3項、第7条並びに第9条第1項の規定の例による。 の規定は、前項の場合に準用する。

3項 初診日が1951年11月1日前にある傷病であつて第1項の表の上欄に掲げる傷病以外のものによる厚生年金保険に係る障害については、新 国民年金法 第30条の2第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病…》 に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達 の規定は適用しない。

33条

1項 船員保険被保険者 であつた間(1965年5月1日前における 船員保険法 第20条の規定による被保険者であつた間を除く。)に発した傷病による障害(第3項において「 船員保険に係る障害 」という。)であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新 国民年金法 第30条の2第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病…》 に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達 の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第2項において準用する同法第30条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

2項 第29条第6項 《6 前2項の規定により読み替えられた新国…》 民年金法第30条第1項ただし書同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。の規定を適用する場合においては、旧通則法第6条第1項及び第3項、第7条並びに第9条第1項の規定の例による。 の規定は、前項の場合に準用する。

3項 初診日が1962年5月1日前にある傷病であつて第1項の表の上欄に掲げる傷病以外のものによる 船員保険に係る障害 については、新 国民年金法 第30条の2第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病…》 に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達 の規定は適用しない。

34条

1項 国家公務員共済組合の組合員であつた間に発した傷病( 第38条第1項 《旧公企体共済法第3条第1項の規定により設…》 けられた共済組合の組合員であつた間に発した傷病による障害であつて施行日前に発した傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当 に規定する傷病を除く。)による障害であつて 施行日 前に発した傷病によるものについて、新 国民年金法 第30条の2第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病…》 に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達 の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第81条第1項 《終身退職年金の受給権者が組合員であるとき…》 は、組合員である間、終身退職年金の支給を停止する。 の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべきとき」と、「同日後65歳に達する日の前日」とあるのは「その後65歳に達する日の前日又は当該障害の程度を認定すべきときから5年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。

2項 前項に規定する障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新 国民年金法 第30条の2第2項 《2 前条第1項ただし書の規定は、前項の場…》 合に準用する。 において準用する同法第30条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。

3項 第29条第6項 《6 前2項の規定により読み替えられた新国…》 民年金法第30条第1項ただし書同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。の規定を適用する場合においては、旧通則法第6条第1項及び第3項、第7条並びに第9条第1項の規定の例による。 の規定は、前項の場合に準用する。

35条

1項 地方公務員共済組合の組合員( 地方公務員等共済組合法 附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1981年法律第73号)による改正前の 地方公務員等共済組合法 第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)であつた間に発した傷病による障害であつて 施行日 前に発した傷病によるものについて、新 国民年金法 第30条の2第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病…》 に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達 の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第84条第1項 《船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行…》 方不明となつた際現にその船舶に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が3月間分からない場合又はこれらの者 の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべきとき」と、「同日後65歳に達する日の前日」とあるのは「その後65歳に達する日の前日又は当該障害の程度を認定すべきときから5年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。

2項 前項に規定する障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新 国民年金法 第30条の2第2項 《2 前条第1項ただし書の規定は、前項の場…》 合に準用する。 において準用する同法第30条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。

3項 第29条第6項 《6 前2項の規定により読み替えられた新国…》 民年金法第30条第1項ただし書同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。の規定を適用する場合においては、旧通則法第6条第1項及び第3項、第7条並びに第9条第1項の規定の例による。 の規定は、前項の場合に準用する。

36条

1項 私立学校教職員共済組合の組合員であつた間に発した傷病による障害であつて 施行日 前に発した傷病によるものについて、新 国民年金法 第30条の2第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病…》 に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達 の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき 日本私立学校振興・共済事業団法 1997年法律第48号)附則第17条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第25条において準用する被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第81条第1項 《終身退職年金の受給権者が組合員であるとき…》 は、組合員である間、終身退職年金の支給を停止する。 の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべきとき」と、「同日後65歳に達する日の前日」とあるのは「その後65歳に達する日の前日又は当該障害の程度を認定すべきときから5年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。

2項 前項に規定する障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新 国民年金法 第30条の2第2項 《2 前条第1項ただし書の規定は、前項の場…》 合に準用する。 において準用する同法第30条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。

3項 第29条第6項 《6 前2項の規定により読み替えられた新国…》 民年金法第30条第1項ただし書同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。の規定を適用する場合においては、旧通則法第6条第1項及び第3項、第7条並びに第9条第1項の規定の例による。 の規定は、前項の場合に準用する。

37条

1項 旧農林共済組合員期間中に発した傷病による障害であつて 施行日 前に発した傷病によるものについて、新 国民年金法 第30条の2第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病…》 に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達 の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。)第39条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべきとき」と、「同日後65歳に達する日の前日」とあるのは「その後65歳に達する日の前日又は当該障害の程度を認定すべきときから5年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。

2項 前項に規定する障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新 国民年金法 第30条の2第2項 《2 前条第1項ただし書の規定は、前項の場…》 合に準用する。 において準用する同法第30条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。

3項 第29条第6項 《6 前2項の規定により読み替えられた新国…》 民年金法第30条第1項ただし書同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。の規定を適用する場合においては、旧通則法第6条第1項及び第3項、第7条並びに第9条第1項の規定の例による。 の規定は、前項の場合に準用する。

38条

1項 旧公企体共済法 第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であつた間に発した傷病による障害であつて 施行日 前に発した傷病によるものについて、新 国民年金法 第30条の2第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病…》 に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達 の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき 国家公務員共済組合法 第81条第1項 《終身退職年金の受給権者が組合員であるとき…》 は、組合員である間、終身退職年金の支給を停止する。 の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべきとき」と、「同日後65歳に達する日の前日」とあるのは「その後65歳に達する日の前日又は当該障害の程度を認定すべきときから5年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。

2項 前項に規定する障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新 国民年金法 第30条の2第2項 《2 前条第1項ただし書の規定は、前項の場…》 合に準用する。 において準用する同法第30条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。

3項 第29条第6項 《6 前2項の規定により読み替えられた新国…》 民年金法第30条第1項ただし書同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。の規定を適用する場合においては、旧通則法第6条第1項及び第3項、第7条並びに第9条第1項の規定の例による。 の規定は、前項の場合に準用する。

39条

1項 初診日が 施行日 前にある傷病による障害について、新 国民年金法 第30条の3第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》 以下この条において「基準傷病」という。に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日 の規定を適用する場合においては、同項中「該当した者」とあるのは「該当した者又は初診日において厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第5条の規定による改正前の 船員保険法 1939年法律第73号第19条 《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》 大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第 ノ3の規定による被保険者を除く。又は共済組合の組合員(1985年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第2条第1項第4号に規定する1985年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)である者」とする。

40条

1項 初診日が 施行日 前にある傷病による障害について、新 国民年金法 第30条の4第2項 《2 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日…》 において20歳未満であつた者同日において被保険者でなかつた者に限る。が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日後において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日後におい の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者」とあるのは、「被保険者(厚生年金保険の被保険者及び船員保険の被保険者( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第5条の規定による改正前の 船員保険法 1939年法律第73号第19条 《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》 大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第 ノ3の規定による被保険者を除く。並びに共済組合の組合員(1985年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第2条第1項第4号に規定する1985年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)を含む。)」とする。

41条

1項 初診日が 施行日 以後にある傷病による障害について、新 国民年金法 第30条 《支給要件 障害基礎年金は、疾病にかかり…》 又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日 から 第30条 《支給要件 障害基礎年金は、疾病にかかり…》 又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日 の三までの規定を適用する場合においては、当分の間、同法第30条第1項第2号中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者(1986年4月1日前に、厚生年金保険又は船員保険の被保険者( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第5条の規定による改正前の 船員保険法 1939年法律第73号第19条 《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》 大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第 ノ3の規定による被保険者を除く。及び共済組合の組合員(1985年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第2条第1項第4号に規定する1985年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)であつた者を含む。)」とする。

42条

1項 国民年金法 第30条の3第3項 《3 第1項の障害基礎年金の支給は、第18…》 条第1項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。 の規定は、 1985年改正法 附則第23条第2項に規定する障害基礎年金について準用する。

43条 (1985年改正法附則第26条第1項に規定する政令で定める障害年金)

1項 1985年改正法 附則第26条第1項に規定する政令で定める障害年金は、次に掲げる障害年金であつて、1961年4月1日以後に支給事由の生じたものとする。

1号 厚生年金保険法 による障害年金(その権利を取得した当時から引き続き同法別表第1に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。

2号 船員保険法 による障害年金(職務上の事由によるものについてはその権利を取得した当時から引き続き同法別表第4の上欄に定める一級から五級までのいずれにも該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除き、職務外の事由によるものについてはその権利を取得した当時から引き続き同表の下欄に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。

3号 国家公務員共済組合が支給する障害年金( 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含み、その権利を取得した当時から引き続き 旧国家公務員等共済組合法 別表第3に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。

4号 地方公務員共済組合が支給する障害年金(その権利を取得した当時から引き続き 地方公務員等共済組合法 別表第3に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。

5号 日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金(その権利を取得した当時から引き続き 旧私立学校教職員共済組合法 第25条第1項において準用する 旧国家公務員等共済組合法 別表第3に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。

4節 遺族基礎年金に関する事項

43条の2 (遺族基礎年金の支給要件の特例に関する経過措置)

1項 1996年4月1日前に死亡した者であつて、当該死亡日において 1994年改正法 附則第11条第1項の規定による被保険者でなかつたものについては、 1985年改正法 附則第20条第2項ただし書の規定は適用しない。

44条 (遺族基礎年金の支給要件に関する経過措置)

1項 1985年改正法 附則第27条に規定する政令で定める通算老齢年金は、通算老齢年金であつて、次の各号に掲げる者に支給されるものとする。

1号 厚生年金保険法 第46条の3第1号ロからニまでのいずれかに該当する者

2号 他の法令の規定により旧 厚生年金保険法 第46条の3第1号イからニまでのいずれかに該当する者とみなされた者

2項 1985年改正法 附則第27条に規定する政令で定める通算退職年金は、通算退職年金であつて通算対象期間を合算した期間が25年未満であるものとする。

44条の2

1項 1985年改正法 附則第27条に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。

1号 1926年4月1日以前に生まれた者であつて次に掲げる障害年金の受給権者

厚生年金保険法 による障害年金( 厚生年金保険法 別表第1に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。

船員保険法 による障害年金(職務上の事由によるものについては旧 船員保険法 別表第4の上欄に定める一級から五級までのいずれかに該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限り、職務外の事由によるものについては同表の下欄に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。

国家公務員共済組合が支給する障害年金( 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含み、 旧国家公務員等共済組合法 別表第3に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。

地方公務員共済組合が支給する障害年金( 地方公務員等共済組合法 別表第3に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限るものとし、 旧地方の施行法 第3条 《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》 施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第 の規定により支給される旧地方の施行法第2条第16号に規定する共済法の障害年金を除く。

日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金( 旧私立学校教職員共済組合法 第25条第1項において準用する 旧国家公務員等共済組合法 別表第3に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。

移行障害年金 旧制度農林共済法別表第2に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。

2号 1926年4月1日以前に生まれた者であつて厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員(1985年農林共済改正法附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。以下この号において同じ。又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である間に初診日のある傷病(当該初診日が 施行日 以後にあるものに限る。)により当該初診日から5年を経過する日前に死亡したもの

3号 1926年4月1日以前に生まれた者であつて厚生年金保険の被保険者又は 船員保険被保険者 であつた間に発した傷病(当該傷病の発した日が 施行日 前であるものに限る。)に係る初診日から起算して5年を経過する日前に、その傷病により死亡したもの

4号 1926年4月1日以前に生まれた者であつて旧 厚生年金保険法 若しくは 船員保険法 による老齢年金若しくは通算老齢年金(通算対象期間を合算した期間が25年以上である者又は前条第1項各号に掲げる者に支給されるものに限る。又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金( 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付又は 2001年統合法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金である給付を含む。)の受給資格要件たる期間を満たしているもの

5号 1926年4月1日以前に生まれた者であつて旧 国民年金法 による老齢年金( 国民年金法 第78条 《秘密保持義務 運用職員は、その職務に関…》 して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定による老齢年金、 1985年改正法 附則第109条の規定による改正前の 国民年金法 の一部を改正する法律(1969年法律第86号。以下「 改正前の法律第86号 」という。)附則第16条の規定によつて支給される老齢年金、1985年改正法第6条の規定による改正前の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年法律第92号。以下「 改正前の法律第92号 」という。)附則第20条の規定によつて支給される老齢年金、旧 国民年金法 附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給される老齢年金及び老齢福祉年金を除く。又は通算老齢年金(通算対象期間を合算した期間が25年以上である者、旧 国民年金法 第29条の3第2号から第4号までのいずれかに該当する者又は他の法令の規定により同条各号のいずれかに該当する者とみなされた者に支給されるものに限る。)の受給資格要件たる期間を満たしているもの

6号 1926年4月2日以後に生まれた者であつて旧 厚生年金保険法 若しくは 船員保険法 による老齢年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金若しくは減額退職年金( 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付又は 2001年統合法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金である給付を含む。)の受給権者

2項 第29条第6項 《6 前2項の規定により読み替えられた新国…》 民年金法第30条第1項ただし書同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。の規定を適用する場合においては、旧通則法第6条第1項及び第3項、第7条並びに第9条第1項の規定の例による。 の規定は、前項第4号及び第5号の規定を適用する場合に準用する。

3項 第1項各号に掲げる者が 施行日 以後に死亡したときは、その者は新 国民年金法 第37条 《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前 本文に規定する被保険者又は被保険者であつた者とみなし、第1項第1号又は第4号から第6号までに掲げる者が死亡した場合は、同条第4号に該当する場合と、同項第2号又は第3号に掲げる者が死亡した場合は、同条第1号に該当する場合とみなす。

45条

1項 国民年金法 第37条 《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前 の規定の適用については、当分の間、同条中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「又は被保険者であつた者(1986年4月1日前に、厚生年金保険の被保険者であつた者及び船員保険の被保険者( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第5条の規定による改正前の 船員保険法 1939年法律第73号第19条 《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》 大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第 ノ3の規定による被保険者を除く。)であつた者及び共済組合の組合員(1985年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第2条第1項第4号に規定する1985年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)であつた者を含む。以下この節において同じ。)」とする。

46条 (1985年改正法附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金に係る支給の停止に関する経過措置)

1項 1985年改正法 附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧 国民年金法 第65条第1項第1号 《1985年改正法附則第42条第1項の規定…》 により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて施行日の属する月に当該被保険者の資格を喪失したものについて新厚生年金保険法第19条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかつ に規定する給付の額の計算は、 1986年改正政令 第1条の規定による改正後の 国民年金法施行令 1959年政令第184号。以下「 国民年金法施行令 」という。第5条 《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》 支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又 に定めるところによる。

2項 1985年改正法 附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧 国民年金法 第65条第3項に規定する政令で定める額は、 国民年金法施行令 第5条の2 《法第36条の2第3項の政令で定める額 …》 法第36条の2第3項に規定する政令で定める額は、740,000円とする。 に定める額とする。

3項 1985年改正法 附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧 国民年金法 第65条第5項に規定する政令で定める給付は、 国民年金法施行令 第5条の3第1項各号に掲げる給付とし、同法第65条第5項に規定する政令で定める者は、給付の種類に応じて、それぞれ同令第5条の3第2項の表の下欄に定める者とする。

4項 1985年改正法 附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧 国民年金法 第66条第3項に規定する政令で定める額は、同条第1項中「控除対象配偶者」とあるのは、「同一生計配偶者」として、同条第3項に規定する扶養親族等がないときは、3,016,000円とし、扶養親族等があるときは、3,016,000円に当該扶養親族等1人につき390,000円(当該扶養親族等が 所得税法 1965年法律第33号)に規定する老人扶養親族であるときは、当該老人扶養親族1人につき490,000円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき640,000円とする。)を加算した額とする。

5項 1985年改正法 附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧 国民年金法 第66条第4項に規定する政令で定める額は、同条第1項中「控除対象配偶者」とあるのは、「同一生計配偶者」として、同条第4項に規定する扶養親族等がないときは、6,287,000円とし、扶養親族等があるときは、当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。

6項 1985年改正法 附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧 国民年金法 第66条第3項及び第4項に規定する所得は、 国民年金法施行令 第6条に規定する所得とする。

7項 1985年改正法 附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧 国民年金法 第66条第3項及び第4項に規定する所得の額は、 国民年金法施行令 第6条の2 《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》 支給を停止する場合の所得の額の計算方法 法第36条の3第1項に規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、 に定めるところにより算定した額( 地方税法 1950年法律第226号第34条第1項第3号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する控除を受けた者については、当該控除を受けなかつたものとして同令第6条の2に定めるところにより算定した額)から90,000円を控除した額とする。

8項 1985年改正法 附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧 国民年金法 第67条第1項 《1986年4月以降の月分の次の表の第一欄…》 に掲げる保険給付の額、加給年金額又は加算額については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、当該保険給付の額、加給年金額又は加算額に関する に規定する政令で定める財産は、 国民年金法施行令 第6条の3に規定する財産とする。

46条の2

1項 1985年改正法 附則第28条第1項の規定により支給される遺族基礎年金について、同条第10項の規定によりその例によるものとされた旧 国民年金法 第66条第4項の規定を適用する場合においては、同項中「18歳以上の子又は夫の子」とあるのは「子又は夫の子(18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した者に限る。)」と、「18歳以上の子、孫又は弟妹」とあるのは「子、孫又は弟妹(18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した者に限る。)」とする。

47条 (1985年改正法附則第28条第11項に規定する技術的読替え)

1項 1985年改正法 附則第28条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 国民年金法 第47条 《支給停止 付加年金は、老齢基礎年金がそ…》 の全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

5節 旧国民年金法による年金たる給付に関する事項

48条 (旧国民年金法による年金たる給付の支給要件に関する規定の技術的読替え)

1項 1985年改正法 附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 1985年改正法 附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 国民年金法 附則第9条の3第1項の規定を適用する場合においては、前項の規定により読み替えられた旧 国民年金法 第26条 《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》 期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保 中「25年」とあるのは、「10年」とする。

49条 (旧国民年金法による年金たる給付の額の計算に関する規定の技術的読替え)

1項 1985年改正法 附則第32条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

51条 (旧国民年金法による年金たる給付の1円未満の端数処理)

1項 1985年改正法 附則第32条第1項に規定する年金たる給付の額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、 国民年金法施行令 第4条の3の規定の例による。

52条 (老齢福祉年金の支給停止に関する規定の読替え)

1項 1985年改正法 附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 国民年金法 の規定の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 国民年金法 第66条第1項 《第14条の規定は、1985年改正法附則第…》 48条第5項の規定により同法附則第8条第5項各号に掲げる期間を合算対象期間に算入する場合における当該期間の計算について準用する。 中「控除対象配偶者」とあるのは、「同一生計配偶者」とする。

2項 1985年改正法 附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の上欄に掲げる旧 国民年金法施行令 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 老齢福祉年金の支給の停止に係る所得の額の計算方法については、旧 国民年金法施行令 第6条の2第2項第4号 《2 次の各号に該当する者については、当該…》 各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者につい の規定は、適用しない。

53条 (旧国民年金法による年金たる給付の受給権者の届出)

1項 1985年改正法 附則第32条第1項に規定する旧 国民年金法 による年金たる給付を受ける権利を有する者に係る同法に基づく厚生労働省令で定める届出及び書類その他の物件の提出に関する事項については、1985年改正法及びこの政令の施行に伴い必要な限度で特別の定めをすることができる。

5章 国民年金の費用負担に関する経過措置

54条 (1985年改正法附則第34条第1項第2号に規定する政令で定める割合)

1項 1985年改正法 附則第34条第1項第2号に規定する政令で定める割合は、100分の20とする。

55条 (1985年改正法附則第35条第1項の規定による国民年金の管掌者たる政府の負担)

1項 1985年改正法 附則第35条第1項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用は、同項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

1号 死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子に支給する旧 厚生年金保険法 による通算遺族年金の給付に要する費用のうち、1961年4月1日以後の当該被保険者期間に係る部分の給付に要する費用であつて遺族基礎年金の額に相当する部分

2号 厚生年金保険の実施者たる政府が支給する老齢厚生年金若しくは障害厚生年金又は 厚生年金保険法 による老齢年金若しくは障害年金(その額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間のうちに1961年4月1日以後の期間に係る当該被保険者期間がないものを除く。)の給付に要する費用のうち、加給年金額(当該老齢厚生年金若しくは障害厚生年金又は老齢年金若しくは障害年金の受給権者の配偶者であつて、65歳以上である者を計算の基礎とするものに限る。)に相当する部分

3号 死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の配偶者に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族厚生年金又は 厚生年金保険法 による遺族年金の給付に要する費用のうち、 1985年改正法 附則第14条第1項に規定する加算額に相当する部分

4号 死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子に支給する 船員保険法 による通算遺族年金の給付に要する費用のうち、1961年4月1日以後の当該被保険者であつた期間に係る部分の給付に要する費用であつて遺族基礎年金の額に相当する部分

5号 船員保険法 による老齢年金又は障害年金(その額の計算の基礎となつた船員保険の被保険者であつた期間のうちに1961年4月1日以後の期間に係る当該被保険者であつた期間がないものを除く。)の給付に要する費用のうち、加給金(当該老齢年金又は障害年金の受給権者の配偶者であつて、65歳以上である者を計算の基礎とするものに限る。)の額に相当する部分

6号 死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の配偶者に支給する 船員保険法 による遺族年金の給付に要する費用のうち、 1985年改正法 附則第14条第1項に規定する加算額に相当する部分

7号 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用のうち、 1985年改正法 附則第35条第2項各号に掲げる費用に相当する費用

8号 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用のうち、 第57条 《1985年改正法附則第35条第2項の規定…》 による国民年金の管掌者たる政府の費用の交付等 1985年改正法附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が実施機関たる共済組合等に対して交付する費用は、同項各号に掲げるもののほか、次のと 各号に掲げる費用に相当する費用

9号 移行農林年金の給付に要する費用のうち、 1985年改正法 附則第35条第2項各号に掲げる費用に相当する費用

10号 移行農林共済年金又は移行農林年金の給付に要する費用のうち、 第57条 《1985年改正法附則第35条第2項の規定…》 による国民年金の管掌者たる政府の費用の交付等 1985年改正法附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が実施機関たる共済組合等に対して交付する費用は、同項各号に掲げるもののほか、次のと 各号に掲げる費用に相当する費用

56条

1項 1985年改正法 附則第35条第1項の規定により、各年度において、国民年金の管掌者たる政府が負担する費用の総額は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度における当該給付に要する費用の総額に当該年度における当該給付に係る基礎年金相当率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。

2項 前項の基礎年金相当率は、当該年度の9月30日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち基礎年金に相当する部分の額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。

3項 前項の基礎年金に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 厚生年金保険法 による老齢年金65歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額と各受給権者について算定したハに掲げる額とを合算した額

当該老齢年金の額の計算の基礎となつた1961年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者期間(その計算につき旧 厚生年金保険法 第19条第3項 《3 被保険者の資格を喪失した後、更にその…》 資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 又は旧交渉法第2条第2項(同法第3条の2において準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した被保険者期間とし、その月数が300を超えるときは、300月とする。)を 1985年改正法 附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧 国民年金法 第27条第1項第1号 《老齢基礎年金の額は、780,900円に改…》 定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。から第27条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円 に規定する保険料納付済期間とみなして、同号の規定の例により計算した額

当該老齢年金の受給権者が次の表の上欄に掲げる者であつて、イに規定する厚生年金保険の被保険者期間が25年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合には、当該被保険者期間を 1985年改正法 附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧 国民年金法 第77条第1項第1号 《積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生…》 労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。 に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額

当該老齢年金に係る前条第2号に掲げる費用の額

2号 厚生年金保険法 による通算老齢年金65歳以上の各受給権者について前号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額

3号 厚生年金保険法 による障害年金各受給権者について算定した次に掲げる額の合算額

当該障害年金が1961年4月1日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、障害の程度が旧 厚生年金保険法 別表第1に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものである場合には、 国民年金法 第33条第1項 《障害基礎年金の額は、780,900円に改…》 定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する障害基礎年金の額(障害の程度が同表に定める一級に該当する者に支給される障害年金にあつては、同条第2項に規定する障害基礎年金の額

イに規定する場合に該当する当該障害年金の加給年金額が当該障害年金の受給権者の20歳未満の子について計算されているものである場合には、当該加給年金額

当該障害年金に係る前条第2号に掲げる費用の額

4号 厚生年金保険法 による遺族年金次に掲げる額の合算額

1961年4月1日以後にその支給事由が生じ、かつ、死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の20歳未満の子(以下この号及び次号において単に「子」という。)について加給年金額が計算されている当該遺族年金の受給権者である死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻(以下この号及び次号において単に「妻」という。)の人数を 国民年金法 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額

1961年4月1日以後に支給事由が生じた当該遺族年金の受給権者である子(同1の事由により支給される当該遺族年金の受給権者である子が2人以上あるときは、そのうちの1人に限る。)の人数を 国民年金法 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額

1961年4月1日以後に支給事由が生じた妻又は子に支給される当該遺族年金の加給年金額(子(子に支給される遺族年金にあつては、1人を除いた子とする。)について計算されるものに限る。)の合算額

厚生年金保険法 による老齢年金又は障害年金(障害の程度が同法別表第1に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族年金(その額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間のうちに1961年4月1日以後の期間に係る当該被保険者期間がないものを除く。)の受給権者である死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の配偶者(当該遺族年金の受給権を取得した当時65歳以上であつた者に限るものとし、子について加給年金額が計算されている当該遺族年金の受給権者である妻を除く。)の人数を、 1985年改正法 附則第14条第1項に規定する加算額であつて 第24条 《1985年改正法附則第14条第1項に規定…》 する政令で定める率 次の表の上欄に掲げる者に係る1985年改正法附則第14条第1項に規定する政令で定める率は、それぞれ同表の下欄に定める率とする。 1926年4月2日から1927年4月1日までの間に に規定する1926年4月2日から1927年4月1日までの間に生まれた者に係るもの(以下「 老齢基礎年金の加算額に相当する額 」という。)に乗じて得た額

5号 厚生年金保険法 による通算遺族年金イに掲げる額にロに掲げる月数を乗じて得た額

当該通算遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の額を合算した額を、その計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間の月数を合算した月数で除して得た額(その額が 国民年金法 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する遺族基礎年金の額を三百で除して得た額を超えるときは、当該額とし、その額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。

妻(同1の事由により当該通算遺族年金が支給される子と生計を同じくする妻に限る。又は子に支給される当該通算遺族年金の額の計算の基礎となつた1961年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者期間(その計算につき旧 厚生年金保険法 第19条第3項 《3 被保険者の資格を喪失した後、更にその…》 資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した被保険者期間とする。)の月数を合算した月数

6号 船員保険法 による老齢年金65歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額と各受給権者について算定したハに掲げる額とを合算した額

当該老齢年金の額の計算の基礎となつた1961年4月1日以後の船員保険の被保険者であつた期間(その計算につき旧交渉法第3条第2項(同法第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した被保険者であつた期間とし、その月数が300を超えるときは、300月とする。)を 1985年改正法 附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧 国民年金法 第27条第1項第1号 《老齢基礎年金の額は、780,900円に改…》 定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。から第27条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円 に規定する保険料納付済期間とみなして、同号の規定の例により計算した額

当該老齢年金の受給権者が第1号ロの表の上欄に掲げる者であつて、イに規定する船員保険の被保険者であつた期間が25年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合には、当該被保険者であつた期間を 1985年改正法 附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧 国民年金法 第77条第1項第1号 《積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生…》 労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。 に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額

当該老齢年金に係る前条第5号に掲げる費用の額

7号 船員保険法 による通算老齢年金65歳以上の各受給権者について前号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額

8号 船員保険法 による障害年金各受給権者について算定した次に掲げる額の合算額

当該障害年金が1961年4月1日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、障害の程度が 船員保険法 別表第4の下欄に定める一級又は二級に該当する者(職務上の事由による障害年金にあつては、障害の程度が同表の上欄に定める一級から五級までに該当する者)に支給されるものである場合には、 国民年金法 第33条第1項 《障害基礎年金の額は、780,900円に改…》 定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する障害基礎年金の額(障害の程度が同表の下欄に定める一級に該当する者に支給される職務外の事由による障害年金又は障害の程度が同表の上欄に定める一級又は二級に該当する者に支給される職務上の事由による障害年金にあつては、同条第2項に規定する障害基礎年金の額

イに規定する場合に該当する当該障害年金の加給金が当該障害年金の受給権者の20歳未満の子について計算されているものである場合には、当該加給金の額

当該障害年金に係る前条第5号に掲げる費用の額

9号 船員保険法 による遺族年金次に掲げる額の合算額

1961年4月1日以後にその支給事由が生じ、かつ、死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の20歳未満の子(以下この号及び次号において単に「子」という。)について加給金が計算されている当該遺族年金の受給権者である死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻(以下この号及び次号において単に「妻」という。)の人数を 国民年金法 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額

1961年4月1日以後に支給事由が生じた当該遺族年金の受給権者である子(同1の事由により支給される当該遺族年金の受給権者である子が2人以上あるときは、そのうちの1人に限る。)の人数を 国民年金法 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額

1961年4月1日以後に支給事由が生じた妻又は子に支給される当該遺族年金の加給金(子(子に支給される遺族年金にあつては、1人を除いた子とする。)について計算されるものに限る。)の額( 船員保険法 第50条第1項第2号又は第3号に該当したことにより支給される遺族年金にあつては、同法別表第三ノ2の中欄に掲げる額に相当する部分に限る。)の合算額

船員保険法 による老齢年金又は障害年金(障害の程度が同法別表第4の下欄に定める一級又は二級に該当する者(職務上の事由による障害年金にあつては、障害の程度が同表の上欄に定める一級から五級までに該当する者)に支給されるものに限る。)の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族年金(その額の計算の基礎となつた船員保険の被保険者であつた期間のうちに1961年4月1日以後の期間に係る当該被保険者であつた期間がないものを除く。)の受給権者である死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の配偶者(当該遺族年金の受給権を取得した当時65歳以上であつた者に限るものとし、子について加給金が計算されている当該遺族年金の受給権者である妻を除く。)の人数を、 老齢基礎年金の加算額に相当する額 に乗じて得た額

10号 船員保険法 による通算遺族年金イに掲げる額にロに掲げる月数を乗じて得た額

当該通算遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の額を合算した額を、その計算の基礎となつた船員保険の被保険者であつた期間の月数を合算した月数に3分の4を乗じて得た月数で除して得た額(その額が 国民年金法 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する遺族基礎年金の額を三百で除して得た額を超えるときは、当該額とし、その額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。

妻(死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の遺族である子と生計を同じくする妻に限る。又は子に支給される当該通算遺族年金の額の計算の基礎となつた1961年4月1日以後の船員保険の被保険者であつた期間の月数を合算した月数

11号 老齢厚生年金当該老齢厚生年金に係る前条第2号に掲げる費用の額の合算額

12号 障害厚生年金当該障害厚生年金に係る前条第2号に掲げる費用の額の合算額

13号 遺族厚生年金厚生年金保険の実施者たる政府が支給する老齢厚生年金(その額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの若しくは 1985年改正法 附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者に支給されるもの又は 厚生年金保険法 第78条の22 《年金たる保険給付の併給の調整の特例 第…》 1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつ に規定する二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有する者(以下「 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 」という。)に支給されるものであつて加給年金額(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者を計算の基礎とするものに限る。)が加算されているものに限る。)、障害厚生年金(障害の程度が 国民年金法施行令 別表に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)、第4号ニに規定する旧 厚生年金保険法 による老齢年金若しくは障害年金又は第9号ニに規定する 船員保険法 による老齢年金若しくは障害年金の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族厚生年金(その額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間のうちに1961年4月1日以後の期間に係る当該被保険者期間がないものを除く。)の受給権者である死亡した厚生年金保険の被保険者若しくは被保険者であつた者又は船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者の配偶者(1985年改正法附則第31条第1項に規定する者であつて、当該遺族厚生年金の受給権を取得した当時65歳以上であつたものに限るものとし、遺族基礎年金の受給権者である者を除く。)の人数を、 老齢基礎年金の加算額に相当する額 に乗じて得た額

14号 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付 第58条第3項 《3 前項の基礎年金に相当する部分の額は、…》 次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 退職年金及び退職年金の受給権者1985年改正法附則第31条第1項に規定する者に限る。に支給される退職共済年金 65歳以上の各受 各号に定める額を合算した額

15号 移行農林共済年金又は移行農林年金 第58条第3項 《3 前項の基礎年金に相当する部分の額は、…》 次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 退職年金及び退職年金の受給権者1985年改正法附則第31条第1項に規定する者に限る。に支給される退職共済年金 65歳以上の各受 各号に定める額を合算した額

57条 (1985年改正法附則第35条第2項の規定による国民年金の管掌者たる政府の費用の交付等)

1項 1985年改正法 附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が実施機関たる共済組合等に対して交付する費用は、同項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

1号 死亡した共済組合の 組合員 以下この号、第5号及び次条第3項第5号において「 組合員 」という。)若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の妻又は子に共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する通算遺族年金の給付に要する費用のうち、1961年4月1日以後の当該組合員期間若しくは加入者期間又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下この条及び次条において「 組合員期間等 」という。)に係る部分の給付に要する費用であつて遺族基礎年金の額に相当する部分

2号 共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金若しくは減額退職年金又は障害年金(その額の計算の基礎となつた 組合員 期間等のうちに1961年4月1日以後の期間に係る当該組合員期間等がないものを除くものとし、障害年金にあつては、旧 厚生年金保険法 別表第1に定める一級又は二級に相当する程度の障害の状態にある者に支給されるものに限る。)の給付に要する費用のうち、 第55条第2号 《1985年改正法附則第35条第1項の規定…》 による国民年金の管掌者たる政府の負担 第55条 1985年改正法附則第35条第1項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用は、同項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 死亡した厚生 に規定する部分に相当する部分

3号 共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する 2012年一元化法 改正前共済年金(2012年一元化法改正前国共済年金、2012年一元化法改正前地共済年金及び2012年一元化法改正前私学共済年金をいう。以下この条及び 第86条 《障害年金の額の改定の特例 前条に規定す…》 る障害年金の支給を受けることができる者に対して障害基礎年金を支給すべき事由が生じたとき当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金又は2012年一元化法改正前共済年金のうち において同じ。)のうち退職共済年金(次号並びに次条第3項第1号、第2号及び第7号において「退職共済年金」といい、 1985年改正法 附則第31条第1項に規定する者であつて、65歳以上であるものに支給されるものに限る。)の給付に要する費用のうち、1961年4月1日以後の 組合員 期間等に係る部分の給付に要する費用であつて老齢基礎年金又は 国民年金法 による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)の額に相当する部分( 1985年国家公務員共済改正法 附則第31条第1項第2号、 1985年地方公務員共済改正法 附則第33条第1項第2号及び 1985年私立学校教職員共済改正法 附則第6条第1項第2号に掲げる額に相当する部分を除く。

4号 共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職共済年金又は 2012年一元化法 改正前共済年金のうち障害共済年金(次条第3項第8号、第9号及び第12号において「障害共済年金」といい、その額の計算の基礎となつた 組合員 期間等のうちに1961年4月1日以後の期間に係る当該組合員期間等がないものを除く。)の給付に要する費用のうち、加給年金額(当該退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者であつて、65歳以上である者を計算の基礎とするものに限る。)に相当する部分

5号 死亡した 組合員 若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の配偶者に共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する 2012年一元化法 改正前共済年金のうち 遺族共済年金 次条第9号において「 遺族共済年金 」という。又は遺族年金の給付に要する費用のうち、 1985年改正法 附則第14条第1項に規定する加算額に相当する部分

6号 共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する老齢厚生年金又は障害厚生年金(その額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間( 2012年一元化法 附則第7条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた2012年一元化法附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済 組合員 期間、同条第12号に規定する旧地方公務員共済組合員期間及び同条第13号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間を含む。以下この号及び次条第12号において同じ。)のうちに1961年4月1日以後の期間に係る当該被保険者期間がないものを除く。)の給付に要する費用のうち、加給年金額(当該老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者の配偶者であつて、65歳以上である者を計算の基礎とするものに限る。)に相当する部分

7号 死亡した 組合員 若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の配偶者に共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する遺族厚生年金の給付に要する費用のうち、 1985年改正法 附則第14条第1項に規定する加算額に相当する部分

8号 共済組合が支給する 2012年一元化法 附則第41条第1項又は 第65条第1項 《1985年改正法附則第42条第1項の規定…》 により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて施行日の属する月に当該被保険者の資格を喪失したものについて新厚生年金保険法第19条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかつ の規定による退職共済年金又は障害共済年金(その額の計算の基礎となつた2012年一元化法附則第41条第1項に規定する国共済 組合員 等期間又は2012年一元化法附則第65条第1項に規定する地共済組合員等期間のうちに1961年4月1日以後の期間に係るこれらの期間がないものを除く。)の給付に要する費用のうち、加給年金額(当該退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者であつて、65歳以上である者を計算の基礎とするものに限る。)に相当する部分

9号 死亡した 組合員 又は組合員であつた者の配偶者に共済組合が支給する 2012年一元化法 附則第41条第1項又は 第65条第1項 《1985年改正法附則第42条第1項の規定…》 により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて施行日の属する月に当該被保険者の資格を喪失したものについて新厚生年金保険法第19条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかつ の規定による 遺族共済年金 の給付に要する費用のうち、 1985年改正法 附則第14条第1項に規定する加算額に相当する部分

58条

1項 1985年改正法 附則第35条第2項の規定により、各年度において、国民年金の管掌者たる政府が各実施機関たる共済組合等に対して交付する交付金(以下「 基礎年金交付金 」という。)の額は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度における当該給付に要する費用の総額(地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会が支給する当該給付に要する費用の総額を合算した額)に当該年度における当該給付に係る基礎年金相当率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。

2項 前項の基礎年金相当率は、当該年度の9月30日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち基礎年金に相当する部分の額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。

3項 前項の基礎年金に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 退職年金及び退職年金の受給権者( 1985年改正法 附則第31条第1項に規定する者に限る。)に支給される退職共済年金65歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額とハに掲げる額とを合算した額

当該給付の額の計算の基礎となつた1961年4月1日以後の 組合員 期間等(その計算につき 1985年国家公務員共済改正法 附則第32条第1項又は 1985年地方公務員共済改正法 附則第35条第1項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間等とする。)を合算した期間(その月数が300を超えるときは、300月とする。)を 1985年改正法 附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧 国民年金法 第27条第1項第1号 《老齢基礎年金の額は、780,900円に改…》 定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。から第27条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円 に規定する保険料納付済期間とみなして、同号の規定の例により計算した額

当該給付の受給権者が 第56条第3項第1号 《3 前項の基礎年金に相当する部分の額は、…》 次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 旧厚生年金保険法による老齢年金 65歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額と各受給権者について算定したハ ロの表の上欄に掲げる者であつて、イに規定する期間が25年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合には、当該期間を 1985年改正法 附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧 国民年金法 第77条第1項第1号 《積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生…》 労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。 に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額

退職年金の受給権者の人数に、 第55条第2号 《1985年改正法附則第35条第1項の規定…》 による国民年金の管掌者たる政府の負担 第55条 1985年改正法附則第35条第1項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用は、同項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 死亡した厚生 に規定する加給年金額に相当する部分がある旧 厚生年金保険法 による老齢年金の受給権者の人数を同法による老齢年金の受給権者の人数で除して得た率を勘案して厚生労働省令の定めるところにより算定した率を乗じて得た数を 1985年改正法 附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧 厚生年金保険法 第34条第5項に規定する加給年金額であつて配偶者について計算されるもの(以下「 旧厚生年金保険の配偶者加給年金額 」という。)に乗じて得た額

2号 減額退職年金及び減額退職年金の受給権者( 1985年改正法 附則第31条第1項に規定する者に限る。)に支給される退職共済年金次に掲げる額の合算額

65歳以上の各受給権者について前号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額

減額退職年金の受給権者の人数に、前号ハの厚生労働省令の定めるところにより算定した率を乗じて得た数を 旧厚生年金保険の配偶者加給年金額 に乗じて得た額

3号 通算退職年金65歳以上の各受給権者について第1号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額

4号 障害年金各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロ及びハに掲げる額とを合算した額

当該障害年金が1961年4月1日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、 厚生年金保険法 別表第1に定める一級又は二級に相当する程度の障害の状態にある者に支給されるものである場合には、 国民年金法 第33条第1項 《障害基礎年金の額は、780,900円に改…》 定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する障害基礎年金の額(同表に定める一級に相当する程度の障害の状態にある者に支給される障害年金にあつては、同条第2項に規定する障害基礎年金の額

当該障害年金の受給権者の人数を、旧 厚生年金保険法 による障害年金に係る 第56条第3項第3号 《3 前項の基礎年金に相当する部分の額は、…》 次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 旧厚生年金保険法による老齢年金 65歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額と各受給権者について算定したハ ロに掲げる額の総額を同法による障害年金の受給権者の人数で除して得た額として厚生労働省令の定めるところにより算定した額に乗じて得た額

当該障害年金の受給権者の人数に、 第55条第2号 《1985年改正法附則第35条第1項の規定…》 による国民年金の管掌者たる政府の負担 第55条 1985年改正法附則第35条第1項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用は、同項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 死亡した厚生 に規定する加給年金額に相当する部分がある旧 厚生年金保険法 による障害年金の受給権者の人数を同法による障害年金の受給権者の人数で除して得た率を勘案して厚生労働省令の定めるところにより算定した率を乗じて得た数を 旧厚生年金保険の配偶者加給年金額 に乗じて得た額

5号 遺族年金次に掲げる額の合算額

1961年4月1日以後に支給事由が生じた当該遺族年金の受給権者である死亡した 組合員 若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の妻(当該組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の遺族である20歳未満の以下この号及び次号において「」という。)と生計を同じくする妻に限る。以下この号及び次号において「妻」という。)の人数を 国民年金法 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額

1961年4月1日以後に支給事由が生じた当該遺族年金の受給権者である同1の事由により支給される当該遺族年金の受給権者である子が2人以上あるときは、そのうちの1人に限る。)の人数を 国民年金法 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額

1961年4月1日以後に支給事由が生じた妻又はに支給される当該遺族年金の加算額( 厚生年金保険法 による遺族年金の加給年金額に相当するものであつて、子(子に支給される遺族年金にあつては、1人を除いた子とする。)について計算されるものに限る。)の合算額

当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金又は障害年金(障害の程度が旧 厚生年金保険法 別表第1に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族年金(その額の計算の基礎となつた 組合員 期間等のうちに1961年4月1日以後の期間に係る当該組合員期間等がないものを除く。)の受給権者である死亡した組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の配偶者(当該遺族年金の受給権を取得した当時65歳以上であつた者に限るものとし、と生計を同じくする当該遺族年金の受給権者である妻を除く。)の人数を、 老齢基礎年金の加算額に相当する額 に乗じて得た額

6号 通算遺族年金イに掲げる額にロに掲げる月数を乗じて得た額

当該通算遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の額を合算した額を、その計算の基礎となつた 組合員 期間等の月数を合算した月数で除して得た額(その額が 国民年金法 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する遺族基礎年金の額を三百で除して得た額を超えるときは、当該額とし、その額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。

又はに支給される当該通算遺族年金の額の計算の基礎となつた1961年4月1日以後の 組合員 期間等の月数を合算した月数

7号 退職共済年金(第1号及び第2号に掲げるものを除く。)65歳以上の各受給権者( 1985年改正法 附則第31条第1項に規定する者に限る。)について算定したイ及びロに掲げる額の合算額とハに掲げる額とを合算した額

当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた1961年4月1日以後の 組合員 期間等(その計算につき 1985年国家公務員共済改正法 附則第32条第1項又は 1985年地方公務員共済改正法 附則第35条第1項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間等とし、その月数が300を超えるときは、300月とする。)を 1985年改正法 附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧 国民年金法 第27条第1項第1号 《老齢基礎年金の額は、780,900円に改…》 定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。から第27条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円 に規定する保険料納付済期間とみなして、同号の規定の例により計算した額

当該退職共済年金の受給権者が 第56条第3項第1号 《3 前項の基礎年金に相当する部分の額は、…》 次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 旧厚生年金保険法による老齢年金 65歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額と各受給権者について算定したハ ロの表の上欄に掲げる者であつて、イに規定する 組合員 期間等が25年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合には、当該組合員期間等を 1985年改正法 附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧 国民年金法 第77条第1項第1号 《積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生…》 労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。 に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額

当該退職共済年金に係る前条第4号に掲げる費用の額の合算額

8号 障害共済年金当該障害共済年金に係る前条第4号に掲げる費用の額の合算額

9号 遺族共済年金 当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する 第25条第2号 《公課の禁止 第25条 租税その他の公課は…》 、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。 ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。 、第3号若しくは第4号に掲げる年金たる給付、障害共済年金(障害の程度が 国民年金法施行令 別表に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。又は第5号ニに規定する障害年金の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族共済年金(その額の計算の基礎となつた 組合員 期間等のうちに1961年4月1日以後の期間に係る当該組合員期間等がないものを除く。)の受給権者である死亡した組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の配偶者( 1985年改正法 附則第31条第1項に規定する者であつて、当該遺族共済年金の受給権を取得した当時65歳以上であつたものに限るものとし、遺族基礎年金の受給権者である者を除く。)の人数を、 老齢基礎年金の加算額に相当する額 に乗じて得た額

10号 老齢厚生年金当該老齢厚生年金に係る前条第6号に掲げる費用の額の合算額

11号 障害厚生年金当該障害厚生年金に係る前条第6号に掲げる費用の額の合算額

12号 遺族厚生年金当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する 第25条第2号 《1985年改正法附則第14条第1項に規定…》 する政令で定める給付 第25条 1985年改正法附則第14条第1項に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 厚生年金保険法による老齢厚生年金その額の 、第3号若しくは第4号に掲げる年金たる給付、障害共済年金(障害の程度が 国民年金法施行令 別表に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)、第5号ニに規定する障害年金、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの、 2012年一元化法 附則第35条第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 の規定により支給されるもの若しくは2012年一元化法附則第59条第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるもの又は 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 に支給されるものであつて加給年金額(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者を計算の基礎とするものに限る。)が加算されているものに限る。又は障害厚生年金(障害の程度が同表に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族厚生年金(その額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間のうちに1961年4月1日以後の期間に係る当該被保険者期間がないものを除く。)の受給権者である死亡した 組合員 若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の配偶者( 1985年改正法 附則第31条第1項に規定する者であつて、当該遺族厚生年金の受給権を取得した当時65歳以上であつたものに限るものとし、遺族基礎年金の受給権者である者を除く。)の人数を、 老齢基礎年金の加算額に相当する額 に乗じて得た額

13号 2012年一元化法 附則第41条第1項又は 第65条第1項 《1985年改正法附則第42条第1項の規定…》 により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて施行日の属する月に当該被保険者の資格を喪失したものについて新厚生年金保険法第19条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかつ の規定による退職共済年金当該退職共済年金に係る前条第8号に掲げる費用の額の合算額

14号 2012年一元化法 附則第41条第1項又は 第65条第1項 《1985年改正法附則第42条第1項の規定…》 により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて施行日の属する月に当該被保険者の資格を喪失したものについて新厚生年金保険法第19条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかつ の規定による障害共済年金当該障害共済年金に係る前条第8号に掲げる費用の額の合算額

15号 2012年一元化法 附則第41条第1項又は 第65条第1項 《1985年改正法附則第42条第1項の規定…》 により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて施行日の属する月に当該被保険者の資格を喪失したものについて新厚生年金保険法第19条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかつ の規定による 遺族共済年金 当該共済組合が支給する 第25条第2号 《1985年改正法附則第14条第1項に規定…》 する政令で定める給付 第25条 1985年改正法附則第14条第1項に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 厚生年金保険法による老齢厚生年金その額の 若しくは第3号に掲げる年金たる給付、前条第4号に規定する障害共済年金(障害の程度が 国民年金法施行令 別表に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)、第5号ニに規定する障害年金、第13号に掲げる退職共済年金(その額の計算の基礎となつた2012年一元化法附則第41条第1項に規定する国共済 組合員 等期間若しくは2012年一元化法附則第65条第1項に規定する地共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるもの、2012年一元化法附則第35条第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 の規定により支給されるもの若しくは2012年一元化法附則第59条第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるもの又は 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 に支給されるものであつて加給年金額(当該退職共済年金の受給権者の配偶者を計算の基礎とするものに限る。)が加算されているものに限る。又は前号に掲げる障害共済年金(障害の程度が同表に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族共済年金(その額の計算の基礎となつた2012年一元化法附則第41条第1項に規定する国共済組合員等期間又は2012年一元化法附則第65条第1項に規定する地共済組合員等期間のうちに1961年4月1日以後の期間に係るこれらの期間がないものを除く。)の受給権者である死亡した組合員又は組合員であつた者の配偶者( 1985年改正法 附則第31条第1項に規定する者であつて、当該遺族共済年金の受給権を取得した当時65歳以上であつたものに限るものとし、遺族基礎年金の受給権者である者を除く。)の人数を、 老齢基礎年金の加算額に相当する額 に乗じて得た額

59条

1項 国民年金の管掌者たる政府は、毎年度、実施機関たる共済組合等に係る当該年度における 基礎年金交付金 の見込額として厚生労働大臣が当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣と協議して定める額を、厚生労働省令の定めるところにより、当該実施機関たる共済組合等に交付するものとする。

2項 国民年金の管掌者たる政府は、毎年度において前項の規定により実施機関たる共済組合等に交付した額が前条第1項の規定により計算した当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る 基礎年金交付金 の額に満たないときは、厚生労働省令の定めるところにより、その満たない額を翌々年度までに当該実施機関たる共済組合等に交付するものとする。

3項 実施機関たる共済組合等は、毎年度において第1項の規定により交付を受けた額が前条第1項の規定により計算した当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る 基礎年金交付金 の額を超えるときは、厚生労働省令の定めるところにより、その超える額を国民年金の管掌者たる政府が翌々年度までに当該実施機関たる共済組合等に交付すべき基礎年金交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない。

4項 厚生労働大臣は、前3項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。

60条

1項 地方公務員共済組合連合会は、総務省令の定めるところにより、当該連合会を組織する各地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)に対し、 基礎年金交付金 のうち当該地方公務員共済組合が支給する年金たる給付に係る部分に相当する額を交付するものとする。

61条 (施行日の前日における旧国民年金特別会計国民年金勘定の積立金の取扱い)

1項 1985年改正法 附則第38条の2第1項に規定する積立金の額は、 施行日 の前日における 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第66条第23号の規定による廃止前の国民年金特別 会計法 1961年法律第63号)に基づく国民年金特別会計の国民年金勘定(以下この条において「 旧国民年金特別会計国民年金勘定 」という。)の積立金(1985年度決算により 旧国民年金特別会計国民年金勘定 の積立金として積み立てられるべき額を含む。)のうち旧 国民年金法 第87条の2第1項 《第1号被保険者第89条第1項、第90条第…》 1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及 に規定する保険料に係る部分を除いた部分の額に、1983年度から1985年度までの各年度において 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律 1983年法律第46号。以下この条において「 繰入特例法 」という。第2条 《国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの…》 特例 政府は、1983年度から1997年度までの各年度に係る国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年法律第34号」という。附則第34条第2項及び第3項において読み替え の規定により旧 国民年金法 第85条第1項 《国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用…》 次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び第3号に掲げる 及び第2項の規定による国庫負担金の額から控除することとされた額及び 繰入特例法 第2条 《国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの…》 特例 政府は、1983年度から1997年度までの各年度に係る国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年法律第34号」という。附則第34条第2項及び第3項において読み替え の規定による国庫負担金の繰入れの平準化のための措置がとられたことにより旧国民年金特別会計国民年金勘定において生じないこととなつたと見込まれる施行日の前日における運用収入に相当する額を加算した額とする。

62条

1項 1985年改正法 附則第38条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した部分は、同項に規定する積立金の額に、旧 国民年金法 第7条第2項第1号 《2 前項第3号の規定の適用上、主として第…》 2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。 に掲げる者の配偶者であつて同時に旧 国民年金法 附則第6条第1項の規定による被保険者であつた期間を有する者の当該期間に係る旧 国民年金法 第5条第3項 《3 この法律において、「保険料全額免除期…》 間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第9 に規定する保険料納付済期間の月数の総数を旧 国民年金法 による被保険者であつた期間を有する者の同項に規定する保険料納付済期間の月数の総数で除して得た率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。

62条の2

1項 1985年改正法 附則第38条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した部分(以下この条において「 充当に係る積立金 」という。)については、2015年度から2024年度までの各年度において、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を基礎年金の給付に要する費用に充てるものとする。

1号 2015年度から2023年度までイに掲げる額とロに掲げる額との合算額

2014年度の末日における 充当に係る積立金 の額を十で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額

各年度における年金特別会計の基礎年金勘定において生じる運用収入の額( 充当に係る積立金 に係るものに限る。次号ロにおいて同じ。

2号 2024年度イに掲げる額とロに掲げる額との合算額

2014年度の末日における 充当に係る積立金 の額から2015年度から2023年度までの各年度における前号イに掲げる額の合算額を控除した額

2024年度における年金特別会計の基礎年金勘定において生じる運用収入の額

62条の3

1項 2015年度から2024年度までの各年度における 1985年改正法 附則第38条の2第2項に規定する政令で定めるところにより各政府及び実施機関ごとに算定した額は、当該年度における前条の規定により基礎年金の給付に要する費用に充てられる額の2分の1に相当する額に政府及び実施機関ごとに算定した次に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)の合算額とする。

1号 国民年金法施行令 第11条の2 《保険料・拠出金算定対象額に乗じる率の計算…》 方法 法第94条の3第1項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗じる率以下「拠出金按あん分率」という。は、第1号に掲げる数と第2号に掲げる数とを合算した数を、第3号に掲げる数で除して得た率とする。 に規定する拠出金あん分率

2号 国民年金法施行令 第11条の2第1号 《保険料・拠出金算定対象額に乗じる率の計算…》 方法 第11条の2 法第94条の3第1項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗じる率以下「拠出金按あん分率」という。は、第1号に掲げる数と第2号に掲げる数とを合算した数を、第3号に掲げる数で除して得た に掲げる数と同条第2号に掲げる数とを合算した数を、政府及び実施機関ごとに算定される当該合算した数の合計数で除して得た率

62条の4

1項 2015年度から2024年度までの各年度における 厚生年金保険法 第80条第1項 《国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる…》 政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。 に規定する厚生年金保険の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額及び同法第84条の5第2項に規定する基礎年金拠出金保険料相当分(他の法令のこれらに相当する規定に規定するこれらに相当する額を含む。)は、 国民年金法 第94条の2第1項 《厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、…》 基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。 又は第2項に規定する基礎年金拠出金の額( 1985年改正法 附則第38条の2第2項の規定により 国民年金法 第94条の2第1項 《厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、…》 基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。 又は第2項の規定により負担又は納付した基礎年金拠出金とみなされるものを含む。)により算定するものとする。

62条の5

1項 2015年度から2024年度までの各年度における 特別会計に関する法律 第114条 《他の勘定への繰入れ 次に掲げる額の合計…》 額に相当する金額は、国民年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。 1 1985年国民年金等改正法附則第34条第2項において読み替えて適用する国民年金法第85条第1項第1号年金給付遅延加算金支給 及び 第120条 《受入金等の過不足の調整 基礎年金勘定に…》 おいて、毎会計年度国民年金勘定、厚生年金勘定又は各実施機関たる共済組合等以下この項において「国民年金勘定等」という。から受け入れた金額が、それぞれ、当該年度における第114条第1項、国民年金法第94条 の規定の適用については、同法第114条第1項第1号中「合算した額」とあるのは「合算した額及び 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 ࿸1986年政令第54号。以下「1986年経過措置政令」という。)第62条の2の規定により基礎年金の給付に要する費用に充てられる額(以下この号において「 基礎年金給付費充当対象額 」という。)から 基礎年金給付費充当対象額 の2分の1に相当する額に厚生年金保険の実施者たる政府及び各実施機関たる共済組合等に係る1986年経過措置政令第62条の三各号に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を合算した額を控除した額」と、同条第2項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額から基礎年金給付費充当対象額の2分の1に相当する額に厚生年金保険の実施者たる政府に係る1986年経過措置政令第62条の三各号に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額」と、同法第120条第1項中「における 第114条第1項 《1985年改正法附則第86条第6項の規定…》 によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第22条第1 、」とあるのは「における 第114条第1項 《1985年改正法附則第86条第6項の規定…》 によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第22条第1 の規定により国民年金勘定から受け入れるべき金額又は」と、「又は第2項࿸」とあるのは「若しくは第2項࿸」と、「国民年金勘定等から受け入れるべき金額」とあるのは「厚生年金勘定若しくは各実施機関たる共済組合等から受け入れるべき金額からそれぞれ基礎年金給付費充当対象額の2分の1に相当する額に厚生年金保険の実施者たる政府及び各実施機関たる共済組合等に係る1986年経過措置政令第62条の三各号に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した金額」と、同項第1号中「 第114条第1項 《1985年改正法附則第86条第6項の規定…》 によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第22条第1 、」とあるのは「 第114条第1項 《1985年改正法附則第86条第6項の規定…》 によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第22条第1 の規定により基礎年金勘定において国民年金勘定から受け入れる金額又は」と、「又は第2項」とあるのは「若しくは第2項」と、「国民年金勘定等から受け入れる金額」とあるのは「厚生年金勘定若しくは各実施機関たる共済組合等から受け入れる金額(1985年国民年金等改正法附則第38条の2第1項の規定により同項に規定する政令で定めるところにより算定した部分が基礎年金勘定の給付に要する費用に充てられる年度にあっては、当該金額からそれぞれ基礎年金給付費充当対象額の2分の1に相当する額に厚生年金保険の実施者たる政府及び各実施機関たる共済組合等に係る1986年経過措置政令第62条の三各号に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した金額)」とする。

62条の6

1項 2015年度から2024年度までの各年度における基礎年金拠出金について、 国民年金法施行令 第11条 《前納及び追納の手続等 法第94条第1項…》 の規定により保険料の追納の承認を受けようとする第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者は、国民年金保険料追納申込書を機構に提出しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、保険料の前納又は追納の の四及び 第11条の5 《 実施機関たる共済組合等は、毎年度におい…》 て前条第1項又は第4項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が法第94条の3第1項の規定により計算した当該年度における基礎年金拠出金の額に満たないとき次項第1号に掲げる場合を除く。は、厚生 の規定を適用する場合においては、同令第11条の4第1項中「を、厚生労働省令」とあるのは「の額から当該年度における 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 ࿸1986年政令第54号。以下「1986年経過措置政令」という。)第62条の2の規定により基礎年金の給付に要する費用に充てられる額(以下「 基礎年金給付費充当対象額 」という。)の見込額(第3項の規定により 基礎年金給付費充当対象額 の見込額を変更したときは変更後の基礎年金給付費充当対象額の見込額。以下この項において同じ。)の2分の1に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る概算拠出金按分率及び1986年経過措置政令第62条の3第2号に掲げる率の見込値をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令」と、同条第2項中「概算拠出金按分率」とあるのは「基礎年金給付費充当対象額の見込額並びに概算拠出金按分率及び1986年経過措置政令第62条の3第2号に掲げる率の見込値」と、同条第3項中「変更する」とあるのは「、必要があると認めるときは、同項の基礎年金給付費充当対象額の見込額を変更する」と、同条第6項中「概算拠出金按分率」とあるのは「基礎年金給付費充当対象額の見込額並びに概算拠出金按分率及び1986年経過措置政令第62条の3第2号に掲げる率の見込値」と、「を変更しよう」とあるのは「及び同項の基礎年金給付費充当対象額の見込額を変更しよう」と、同令第11条の5第1項中「合算した額が」とあるのは「合算した額が当該年度における」と、「当該年度における基礎年金拠出金の額」とあるのは「基礎年金拠出金の額から基礎年金給付費充当対象額の2分の1に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率及び1986年経過措置政令第62条の3第2号に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額」と、同条第2項各号中「合算した額が」とあるのは「合算した額が当該年度における」と、「当該年度における基礎年金拠出金の額」とあるのは「基礎年金拠出金の額から基礎年金給付費充当対象額の2分の1に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率及び1986年経過措置政令第62条の3第2号に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額」とする。

63条 (旧国民年金法による保険料等に関する経過措置)

1項 1986年3月以前の月分の旧 国民年金法 による保険料については、なお従前の例による。

64条

1項 平成元年4月30日までの間に新 国民年金法 第89条 《 被保険者第88条の二、前条第1項及び第…》 2項並びに第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月ま 各号のいずれかに該当するに至つた者については、同条中「月の前月」とあるのは、「月前における直近の基準月(1月、4月、7月及び10月をいう。)」とする。

2項 平成元年4月30日までの間に新 国民年金法 第90条第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の の申請をした者については、同項中「月の前月」とあるのは、「月前における直近の基準月(1月、4月、7月及び10月をいう。)」とする。

6章 厚生年金保険の被保険者期間に関する経過措置

65条 (厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)

1項 1985年改正法 附則第42条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて 施行日 の属する月に当該被保険者の資格を喪失したものについて新 厚生年金保険法 第19条 《 被保険者期間を計算する場合には、月によ…》 るものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただ の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかつたものとみなす。

66条 (1985年改正法附則第48条第5項において適用する同法附則第8条第5項各号に掲げる期間の計算)

1項 第14条 《1985年改正法附則第8条第5項各号に掲…》 げる期間の計算 1985年改正法附則第8条第5項各号に掲げる期間については、当該期間の計算の基礎となつている月が国民年金の保険料納付済期間同条第1項又は第2項の規定により保険料納付済期間とみなされた の規定は、 1985年改正法 附則第48条第5項の規定により同法附則第8条第5項各号に掲げる期間を合算対象期間に算入する場合における当該期間の計算について準用する。

7章 厚生年金保険の保険給付に関する経過措置 > 1節 保険給付の通則に関する事項

67条 (新厚生年金保険法による保険給付の額の改定)

1項 1986年4月以降の月分の次の表の第一欄に掲げる保険給付の額、加給年金額又は加算額については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、当該保険給付の額、加給年金額又は加算額に関する 1985年改正法 附則第54条各号に掲げる規定を適用する。

68条 (遺族厚生年金の額の端数処理に関する特例)

1項 厚生年金保険法 第35条第1項 《保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保…》 険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。 の規定の適用については、当分の間、「保険給付の額に」とあるのは、「保険給付の額( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第73条第1項の規定により加算する額を除く。又は当該加算する額に」とする。

69条 (1985年改正法附則第55条第1項に規定する政令で定める日)

1項 1985年改正法 附則第55条第1項に規定する政令で定める日は、1986年12月31日とする。

70条 (1985年改正法附則第56条第3項において準用する厚生年金保険法第38条第2項に規定する政令で定める規定)

1項 1985年改正法 附則第56条第3項において準用する 厚生年金保険法 第38条第2項 《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》 のとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付につ に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。

1号 厚生年金保険法 第38条第2項 《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》 のとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付につ 本文及び第3項

2号 国民年金法 第20条第2項 《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》 のとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、こ 本文及び第3項( 1985年改正法 附則第11条第4項において準用する場合を含む。

71条 (厚生年金保険の年金たる保険給付に係る併給調整の経過措置)

1項 1985年改正法 附則第56条第6項の規定の適用については、当分の間、同項中「特例老齢年金の額」とあるのは、「特例老齢年金の額(同法第46条第1項及び2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第46条第5項 《5 第1項の規定により老齢厚生年金の全部…》 又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。 の規定によりその額の一部の支給が停止されている老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金にあつては、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額)」とする。

72条 (厚生年金保険法による年金たる保険給付及び旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払の調整に関する経過措置)

1項 厚生年金保険法 第39条 《年金の支払の調整 乙年金の受給権者が甲…》 年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の 及び 第39条の2 《 年金たる保険給付の受給権者が死亡したた…》 めその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下「返還金債権」という。に係る債務 の規定の適用については、当分の間、同法第39条第1項中「乙年金の受給権者」とあるのは「乙年金࿸ 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)第3条の規定による改正前のこの法律による年金たる保険給付(1985年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。以下この条及び次条において「 旧法による年金たる保険給付 」という。)を含む。以下この項において同じ。)の受給権者」と、「甲年金の受給権」とあるのは「甲年金( 旧法による年金たる保険給付 を含む。以下この項において同じ。)の受給権」と、同条第2項中「年金の支給」とあるのは「年金(旧法による年金たる保険給付を含む。以下この項において同じ。)の支給」と、同条第3項中「年金たる保険給付࿸」とあるのは「年金たる保険給付࿸旧法による年金たる保険給付を含み、」と、同法第39条の二中「年金たる保険給付の受給権者」とあるのは「年金たる保険給付(旧法による年金たる保険給付を含む。以下この条において同じ。)の受給権者」とする。

2節 老齢厚生年金等に関する事項

74条 (1985年改正法附則第59条第2項第2号イに規定する政令で定める期間)

1項 1985年改正法 附則第59条第2項第2号イに規定する政令で定める期間は、次のとおりとする。

1号 施行日 前の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間( 1985年改正法 附則第47条第1項、 1996年改正法 附則第5条第1項又は 2001年統合法 附則第6条の規定により 第1号厚生年金被保険者 期間とみなされた期間に係るものを含む。)であつて、当該被保険者期間の計算の基礎となつた月が旧保険料納付済期間又は旧保険料免除期間の計算の基礎となつているもの

2号 施行日 前の期間に係る 第1号厚生年金被保険者 期間であつて、当該第1号厚生年金被保険者期間の計算の基礎となつた月が、 1985年改正法 附則第47条第1項の規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされた期間であるもの

3号 施行日 前の期間に係る旧適用法人共済 組合員 期間であつて、当該旧適用法人共済組合員期間の計算の基礎となつた月が 第1号厚生年金被保険者 期間( 1985年改正法 附則第47条第1項の規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)であるもの

4号 施行日 前の期間に係る旧農林共済 組合員 期間であつて、当該旧農林共済組合員期間の計算の基礎となつた月が 第1号厚生年金被保険者 期間( 1985年改正法 附則第47条第1項又は 1996年改正法 附則第5条第1項の規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)であるもの

4_2号 施行日 前の期間に係る 2012年一元化法 附則第4条第11号に規定する 旧国家公務員共済組合員期間 以下この条において「 旧国家公務員共済 組合員 期間 」という。)、2012年一元化法附則第4条第12号に規定する 旧地方公務員共済組合員期間 以下この条において「 旧地方公務員共済組合員期間 」という。又は2012年一元化法附則第4条第13号に規定する 旧私立学校教職員共済加入者期間 以下この条において「 旧私立学校教職員共済加入者期間 」という。)であつて、当該旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間の計算の基礎となつた月が 第1号厚生年金被保険者 期間( 1985年改正法 附則第47条第1項、 1996年改正法 附則第5条第1項又は 2001年統合法 附則第6条の規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)であるもの

4_3号 施行日 前の期間に係る 旧私立学校教職員共済加入者期間 であつて、当該旧私立学校教職員共済加入者期間の計算の基礎となつた月が 旧国家公務員共済組合員期間 又は 旧地方公務員共済組合員期間 であるもの

5号 施行日 以後の期間に係る 第1号厚生年金被保険者 期間( 2012年一元化法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 以下「 2012年一元化法改正前厚年法 」という。第19条第2項 《2 被保険者の資格を取得した月にその資格…》 を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。の資格を取得したときは、こ の規定により計算されたものに限る。)であつて、当該第1号厚生年金被保険者期間の計算の基礎となつた月が新 国民年金法 第11条の2 《 第1号被保険者としての被保険者期間、第…》 2号被保険者としての被保険者期間又は第3号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。に変更が の規定により第1号被保険者又は第3号被保険者としての被保険者期間とされるもの

6号 施行日 以後の期間に係る 第1号厚生年金被保険者 期間( 2012年一元化法 改正前厚年法第19条第2項の規定により計算されたものに限る。)であつて、当該第1号厚生年金被保険者期間の計算の基礎となつた月が 第2号厚生年金被保険者 期間、 第3号厚生年金被保険者 期間若しくは 第4号厚生年金被保険者 期間又は旧適用法人共済 組合員 期間若しくは旧農林共済組合員期間の基礎となつているもの(当該第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間若しくは第4号厚生年金被保険者期間又は当該旧適用法人共済組合員期間若しくは旧農林共済組合員期間の計算の基礎となる組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格の喪失の日前に当該第1号厚生年金被保険者期間の計算の基礎となる被保険者の資格の喪失の日がある場合に限る。

7号 1985年改正法 附則別表第4の上欄に掲げる者の次に掲げる期間について先に経過した月の分から順次合算した場合にそれぞれ同表の下欄に定める月数に達するまでの期間に係る厚生年金保険の被保険者期間以外の厚生年金保険の被保険者期間

保険料納付済期間(旧保険料納付済期間を含むものとし、 1985年改正法 附則第8条第4項に規定するものを除く。

保険料免除期間(旧保険料免除期間を含み、 国民年金法 第90条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》 被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間を除く。

1985年改正法 附則第8条第3項に規定する同条第2項各号に掲げる期間

75条 (1985年改正法附則第59条第3項の規定により読み替えられた同条第2項第1号等に規定する政令で定める率)

1項 1985年改正法 附則第59条第3項の規定により読み替えられた同条第2項第1号及び 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項第1号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。並びに第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。並びに 1994年改正法 附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項、第20条第2項及び第4項並びに第20条の2第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)に規定する政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者について、同表の下欄に定めるとおりとする。

76条 (1985年改正法附則第62条第1項の政令で定める老齢厚生年金)

1項 1985年改正法 附則第62条第1項の政令で定める老齢厚生年金は、 厚生年金保険法 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(その受給権者が65歳に達していないものに限る。)とする。

76条の2 (高齢雇用継続基本給付金等の支給を受けることができる女子に支給する老齢厚生年金の支給停止に関する技術的読替え等)

1項 1985年改正法 附則第62条の2の規定により 1994年改正法 附則第26条第1項、第2項、第5項から第7項まで及び第14項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

76条の3

1項 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(1994年政令第348号)第14条の2第1項の規定は、 1985年改正法 附則第62条の2において 1994年改正法 附則第26条第6項の規定を準用する場合について準用する。

77条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の技術的読替え等)

1項 1985年改正法 附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、これらの規定のうち、旧通則法、 船員保険法 、旧社会保険審査会法、 旧私立学校教職員共済組合法 旧国家公務員等共済組合法 、旧私立学校教職員共済組合法一部改正法、 地方公務員等共済組合法 及び改正前の法律第105号の規定の技術的読替えについては、 第48条 《旧国民年金法による年金たる給付の支給要件…》 に関する規定の技術的読替え 1985年改正法附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定 の規定を準用する。

2項 1985年改正法 附則第63条第3項に規定する者について、同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合においては、前項の規定によるほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3節 障害厚生年金等に関する事項

77条の2 (障害厚生年金の支給要件の特例に関する経過措置)

1項 初診日が1996年4月1日前にある傷病による障害については、 1985年改正法 附則第64条第1項ただし書の規定は適用しない。

78条 (障害厚生年金の支給要件に関する経過措置)

1項 施行日 前に発した傷病による障害について、 1985年改正法 附則第64条第1項の規定により読み替えられた新 厚生年金保険法 第47条第1項 《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日第47条の2第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》 に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの 及び 第55条第1項 《障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、…》 その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給 の規定を適用する場合においては、これらの規定中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者࿸当該初診日が1986年4月1日࿸以下「施行日」という。)以後にある場合に限る。)又は施行日前に被保険者(船員保険の被保険者( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)第5条の規定による改正前の 船員保険法 以下「 船員保険法 」という。第15条第1項 《被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働…》 大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 に規定する 組合員 たる被保険者(以下「 船員組合員 」という。及び同法第19条ノ3の規定による被保険者を除く。以下同じ。)を含む。)であつた間( 船員組合員 となる前の船員保険の被保険者であつた間並びに1965年5月1日前における1985年改正法第3条の規定による改正前の 第3条第1項第7号 《地方公務員等共済組合法等の一部を改正する…》 法律1985年法律第108号。以下「1985年地方公務員共済改正法」という。第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法1962年法律第153号。以下「新地方の施行法」と に規定する第4種被保険者であつた間(1985年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(1954年法律第117号)第19条第1項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であつた間を除く。及び同日前における 船員保険法 第20条の規定による被保険者であつた間を除く。)に疾病にかかり、又は負傷した者」とする。

2項 初診日が1984年10月1日から 施行日 の前日までの間にある傷病による障害について、 1985年改正法 附則第64条第1項の規定により読み替えられた新 厚生年金保険法 第47条第1項 《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日 ただし書(同法第47条の2第2項及び第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第47条第1項ただし書中「被保険者期間がないとき」とあるのは、「被保険者期間がないとき並びに当該初診日の属する月前の旧通算年金通則法(1961年法律第181号。)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が6月以上あるとき」とする。

3項 第29条第6項 《6 前2項の規定により読み替えられた新国…》 民年金法第30条第1項ただし書同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。の規定を適用する場合においては、旧通則法第6条第1項及び第3項、第7条並びに第9条第1項の規定の例による。 の規定は、前項の場合に準用する。

79条

1項 初診日が1985年7月1日前にある傷病による障害について、新 厚生年金保険法 第47条の2第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》 に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの の規定を適用する場合においては、同項中「65歳に達する日の前日」とあるのは、「65歳に達する日の前日又は初診日から起算して5年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。

80条

1項 厚生年金保険に係る障害であつて 第32条第1項 《厚生年金保険の被保険者であつた間1965…》 年5月1日前における旧厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第4種被保険者であつた間を除く。に発した傷病による障害第3項並びに第80条第1項及び第3項において「厚生年金保険に係る障害」という。であ の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新 厚生年金保険法 第47条の2第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》 に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第2項において準用する同法第47条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

2項 第29条第6項 《6 前2項の規定により読み替えられた新国…》 民年金法第30条第1項ただし書同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。の規定を適用する場合においては、旧通則法第6条第1項及び第3項、第7条並びに第9条第1項の規定の例による。 の規定は、前項の場合に準用する。

3項 厚生年金保険に係る障害のうち、初診日が1951年11月1日前にある傷病(厚生年金保険の被保険者であつた間に発したものに限る。)であつて 第32条第1項 《厚生年金保険の被保険者であつた間1965…》 年5月1日前における旧厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第4種被保険者であつた間を除く。に発した傷病による障害第3項並びに第80条第1項及び第3項において「厚生年金保険に係る障害」という。であ の表の上欄に掲げる傷病以外のものによる厚生年金保険に係る障害については、新 厚生年金保険法 第47条の2第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》 に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの の規定は適用しない。

81条

1項 船員保険の被保険者( 船員保険法 第15条第1項に規定する 組合員 たる被保険者(以下「 船員組合員 」という。及び同法第19条ノ3の規定による被保険者並びに 船員組合員 となつた者(船員組合員となつたときに 1985年改正法 附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法第19条第1項に規定する者であるものを除く。)を除く。)であつた間(1965年5月1日前における旧 船員保険法 第20条 《報酬月額の算定 被保険者の報酬月額は、…》 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了 の規定による被保険者であつた間を除く。)に発した傷病による障害(第3項において「 船員保険に係る障害 」という。)であつて 第33条第1項 《療養の給付第53条第4項の規定により行わ…》 れる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児1時金若しくは の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新 厚生年金保険法 第47条の2第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》 に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第2項において準用する同法第47条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

2項 第29条第6項 《6 前2項の規定により読み替えられた新国…》 民年金法第30条第1項ただし書同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。の規定を適用する場合においては、旧通則法第6条第1項及び第3項、第7条並びに第9条第1項の規定の例による。 の規定は、前項の場合に準用する。

3項 船員保険に係る障害 のうち初診日が1962年5月1日前にある傷病であつて 第33条第1項 《船員保険被保険者であつた間1965年5月…》 1日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であつた間を除く。に発した傷病による障害第3項において「船員保険に係る障害」という。であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年 の表の上欄に掲げる傷病以外のものによる船員保険に係る障害については、新 厚生年金保険法 第47条の2第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》 に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの の規定は適用しない。

82条

1項 初診日が 施行日 前にある傷病による障害について、新 厚生年金保険法 第47条の3第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》 以下この条において「基準傷病」という。に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者࿸1986年4月1日前に船員保険の被保険者࿸ 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)第5条の規定による改正前の 船員保険法 第15条第1項 《被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働…》 大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 に規定する 組合員 たる被保険者(以下「 船員組合員 」という。及び同法第19条ノ3の規定による被保険者並びに 船員組合員 となつた者を除く。)であつた者(船員組合員となつたときに1985年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法第19条第1項に規定する者であるものを除く。)を含む。)」とする。

83条

1項 初診日が1984年10月1日前にある傷病による障害について、新 厚生年金保険法 第55条第2項 《2 第47条第1項ただし書の規定は、前項…》 の場合に準用する。 において準用する同法第47条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、「ただし、当該傷病に係る初診日の属する月前の旧通算年金通則法(1961年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間が6月未満であるときは、この限りでない。」とする。

2項 第29条第6項 《6 前2項の規定により読み替えられた新国…》 民年金法第30条第1項ただし書同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。の規定を適用する場合においては、旧通則法第6条第1項及び第3項、第7条並びに第9条第1項の規定の例による。 の規定は、前項の場合に準用する。

84条

1項 厚生年金保険法 第3条第1項第7号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 国民年金法第5条第2項に規定する保険料免除期間をいう に規定する第4種被保険者又は 船員保険法 第20条の規定による船員保険の被保険者であつて同時に共済組合の 組合員 1985年農林共済改正法附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。又は私学教職員共済制度の加入者であるもの(以下「 組合員たる第4種被保険者等 」という。)が、その組合員たる第4種被保険者等であつた間に発した傷病による障害について当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金又は障害共済年金を受ける権利を有するときは、新 厚生年金保険法 第47条 《障害厚生年金の受給権者 障害厚生年金は…》 、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起 及び 第47条の2 《 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷…》 病に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日まで の規定にかかわらず、当該傷病による障害については、障害厚生年金を支給しない。

2項 組合員 たる第4種被保険者等がその組合員たる第4種被保険者等であつた間に初診日のある傷病による障害について当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害共済年金を受ける権利を有するときは、新 厚生年金保険法 第47条の3 《 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷…》 病以下この条において「基準傷病」という。に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間におい の規定にかかわらず、当該傷病による障害を同条第1項に規定する基準障害として同条の規定による障害厚生年金を支給しない。

3項 組合員 たる第4種被保険者等であつた間に発した傷病による障害に係る障害厚生年金の受給権は、その者が当該傷病による障害について当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害共済年金を受ける権利を取得したときは、消滅する。ただし、当該障害厚生年金が 厚生年金保険法 第48条第1項 《障害厚生年金その権利を取得した当時から引…》 き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第52条第4項、第52条の二及び第54条第2項ただし書において同じ。の受給権者に対して更に障害 の規定により支給されるものであるときは、この限りでない。

85条 (1985年改正法附則第69条第1項に規定する政令で定める障害年金)

1項 1985年改正法 附則第69条第1項に規定する政令で定める障害年金は、次に掲げる障害年金であつて、1961年4月1日以後に支給事由の生じたものとする。

1号 厚生年金保険法 による障害年金(その権利を取得した当時から引き続き同法別表第1に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。

2号 船員保険法 による障害年金(職務上の事由によるものについてはその権利を取得した当時から引き続き同法別表第4の上欄に定める一級から五級までのいずれにも該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除き、職務外の事由によるものについてはその権利を取得した当時から引き続き同表の下欄に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。

86条 (障害年金の額の改定の特例)

1項 前条に規定する障害年金の支給を受けることができる者に対して障害基礎年金を支給すべき事由が生じたとき(当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく 厚生年金保険法 による障害厚生年金又は 2012年一元化法 改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは2012年一元化法附則第41条第1項若しくは 第65条第1項 《1985年改正法附則第42条第1項の規定…》 により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて施行日の属する月に当該被保険者の資格を喪失したものについて新厚生年金保険法第19条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかつ の規定による障害共済年金が支給されるときを除く。)は、前後の障害を併合した障害の程度に応じて、旧 厚生年金保険法 第52条 《 実施機関は、障害厚生年金の受給権者につ…》 いて、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。 2 障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、 の規定の例により当該障害年金の額を改定する。ただし、新たに取得した障害基礎年金が新 国民年金法 第36条第1項 《障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病に…》 よる障害について、労働基準法1947年法律第49号の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。 の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間が経過するまでの間は、この限りでない。

87条 (1985年改正法附則第69条第2項に規定する政令で定める障害年金)

1項 1985年改正法 附則第69条第2項に規定する政令で定める障害年金は、 第85条 《1985年改正法附則第69条第1項に規定…》 する政令で定める障害年金 1985年改正法附則第69条第1項に規定する政令で定める障害年金は、次に掲げる障害年金であつて、1961年4月1日以後に支給事由の生じたものとする。 1 旧厚生年金保険法に 各号に掲げる障害年金であつて、1961年4月1日前に支給事由の生じたものとする。

4節 遺族厚生年金に関する事項

87条の2 (遺族厚生年金の支給要件の特例に関する経過措置)

1項 1996年4月1日前に死亡した者については、 1985年改正法 附則第64条第2項ただし書の規定は適用しない。

88条 (遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置)

1項 1985年改正法 附則第72条第1項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。

1号 厚生年金保険の被保険者であつた間に発した傷病( 施行日 前に発したものに限る。)により厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後当該傷病に係る初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した者

2号 船員保険被保険者 であつた間( 船員保険法 第15条第1項に規定する 組合員 たる被保険者(以下この号において「 船員組合員 」という。)となる前の船員保険の被保険者であつた間(旧交渉法第19条第1項に規定する者の 船員組合員 となる前の船員保険被保険者であつた間を除く。)を除く。)に発した傷病( 施行日 前に発したものに限る。)により船員保険被保険者の資格を喪失( 1985年改正法 附則第42条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者にあつては、当該厚生年金保険の被保険者の資格の喪失)した後当該傷病に係る初診日から5年を経過する日前に死亡した者

3号 次に掲げる障害年金の受給権者

厚生年金保険法 による障害年金(同法別表第1に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。

船員保険法 による障害年金(職務上の事由によるものについては同法別表第4の上欄に定める一級から五級までのいずれかに該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限り、職務外の事由によるものについては同表の下欄に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。

4号 1985年改正法 附則第63条第1項に規定する者であつて、旧 厚生年金保険法 第42条第1項第1号 《老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が…》 、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 から第3号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしているもの又は同法附則第12条に規定する被保険者期間を満たしているもの

5号 第1号厚生年金被保険者 期間( 船員法 1947年法律第100号第1条 《船員 この法律において「船員」とは、日…》 本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する に規定する船員として 厚生年金保険法 第6条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ に規定する船舶に使用される同法による被保険者又は船員任意継続被保険者(以下「 船員たる被保険者 」という。)としての第1号厚生年金被保険者期間を除く。)が1年以上であり、かつ、 厚生年金保険法 による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者であつて、旧 厚生年金保険法 第46条の3第1号イからニまでのいずれかに該当するもの( 1985年改正法 附則第63条第1項に規定する者(同号イに該当する者にあつては、通算対象期間を合算した期間が25年未満である者を除く。)に限る。

6号 1985年改正法 附則第63条第1項に規定する者であつて、 船員保険法 第34条第1項第1号から第3号までのいずれかに規定する被保険者であつた期間を満たしているもの

7号 船員保険の被保険者であつた期間( 施行日 前の期間に限るものとし、 船員たる被保険者 としての 第1号厚生年金被保険者 期間( 1985年改正法 附則第47条第4項の規定による乗算を行わないで計算した期間とする。)を含む。)が1年以上であり、かつ、 船員保険法 による老齢年金を受けるに必要な期間を満たしていない者であつて、旧 船員保険法 第39条 《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》 年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、 ノ2第1号イからニまでのいずれかに該当するもの(1985年改正法附則第63条第1項に規定する者(同号イに該当する者にあつては、通算対象期間を合算した期間が25年未満である者を除く。)に限る。

2項 第29条第6項 《6 前2項の規定により読み替えられた新国…》 民年金法第30条第1項ただし書同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。の規定を適用する場合においては、旧通則法第6条第1項及び第3項、第7条並びに第9条第1項の規定の例による。 の規定は、前項第5号及び第7号の規定を適用する場合に準用する。

3項 第1項各号に掲げる者が 施行日 以後に死亡したときは、その者は 厚生年金保険法 第58条第1項 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の 本文に規定する被保険者又は被保険者であつた者とみなし、第1項第1号又は第2号に掲げる者が死亡した場合は同条第1項第2号に該当する場合と、第1項第3号に掲げる者が死亡した場合は同条第1項第3号に該当する場合と、第1項第4号から第7号までに掲げるものが死亡したときは同条第1項第4号に該当する場合とみなす。

4項 第1項第4号又は第6号に掲げるものが死亡したときに支給する遺族厚生年金について、 厚生年金保険法 第62条第1項 《遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当す…》 ることにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳 の規定を適用する場合において、その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240に満たないときは、当該月数は二百四十であるものとみなす。

89条

1項 厚生年金保険法 第58条第1項 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の の規定の適用については、当分の間、同項中「又は被保険者であつた者」とあるのは「又は被保険者であつた者(1986年4月1日前に船員保険の被保険者( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第5条の規定による改正前の 船員保険法 第15条第1項 《被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働…》 大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 に規定する 組合員 たる被保険者及び同法第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)であつた者を含む。以下この節において同じ。)」と、同項第2号中「被保険者であつた間」とあるのは「被保険者であつた間(1986年4月1日以後である間に限る。)」とする。

90条 (1985年改正法附則第74条第6項に規定する政令で定める併給の調整に関する規定)

1項 1985年改正法 附則第74条第6項に規定する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 1985年改正法 附則第11条及び 第56条 《 1985年改正法附則第35条第1項の規…》 定により、各年度において、国民年金の管掌者たる政府が負担する費用の総額は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度における当該給付に要する費用の総額に当該年度における当該給付に係る基礎年金

2号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第74条(なお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による2012年一元化法改正前国共済法第74条の規定を適用する場合を含む。及び 1985年国家公務員共済改正法 附則第11条( 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる場合を含む。

3号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前地共済法第76条及び 1985年地方公務員共済改正法 附則第10条

5節 脱退手当金に関する事項

91条 (脱退手当金に関する規定の技術的読替え)

1項 1985年改正法 附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 厚生年金保険法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6節 特例遺族年金に関する事項

92条 (特例遺族年金の支給要件に関する経過措置)

1項 1985年改正法 附則第77条に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。

1号 1926年4月1日以前に生まれた者であつて、 第1号厚生年金被保険者 期間( 1985年改正法 附則第47条第1項、 1996年改正法 附則第5条第1項又は 2001年統合法 附則第6条の規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るもの及び 施行日 以後の 船員たる被保険者 としての第1号厚生年金被保険者期間を除く。)が1年以上であり、かつ、 厚生年金保険法 附則第28条の3第1項第1号イ又はロのいずれかに該当するもの

2号 1926年4月1日以前に生まれた者であつて、船員保険の被保険者であつた期間( 施行日 前の期間に係るものに限るものとし、施行日以後の 船員たる被保険者 としての 第1号厚生年金被保険者 期間( 1985年改正法 附則第47条第4項の規定による乗算を行わないで計算した期間とする。)を含む。)が1年以上であり、かつ、改正前の法律第105号附則第17条第1項第1号イ又はロのいずれかに該当するもの

2項 前項各号に掲げる者が 施行日 以後に死亡した場合は、新 厚生年金保険法 附則第28条の4第1項に規定する者が死亡した場合とみなす。

7節 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付に関する事項

93条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等)

1項 1985年改正法 附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 1985年改正法 附則第78条第10項に規定する場合について、同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前項の規定(同項の表旧 厚生年金保険法 の項に係る部分のうち第34条第4項の部分(「一部が第3種被保険者」を読み替える部分及び「以外の被保険者であつた期間」を読み替える部分に限る。)、 改正前の法律第92号 の項に係る部分のうち附則第5条第2項の部分(「45,000円と」を読み替える部分に限る。及び1985年改正法附則第111条の規定による改正前の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1976年法律第63号。以下「 改正前の法律第63号 」という。)の項に係る部分のうち附則第35条第2号に係る部分を除く。)によるほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

93条の2

1項 2003年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有する者に対する 1985年改正法 附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前条の規定(同条の表旧 厚生年金保険法 の項に係る部分のうち第34条第4項の部分及び 改正前の法律第63号 の項に限る。)にかかわらず、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 2003年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有する者の 1985年改正法 附則第78条第10項に規定する場合について、同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前項の規定(同項の表旧 厚生年金保険法 の項に係る部分のうち第34条第4項の部分(「一部が第3種被保険者」を読み替える部分、「以外の被保険者であつた期間」を読み替える部分及び「との合算額」を読み替える部分に限る。及び 改正前の法律第63号 の項に係る部分のうち附則第35条第2号の部分に限る。)にかかわらず、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

94条 (旧厚生年金保険法附則第16条第2項に規定する政令で定める額)

1項 1985年改正法 附則第78条第2項により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧 厚生年金保険法 附則第16条第2項に規定する政令で定める額は、116,500円とする。

95条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)

1項 施行日 において、現に旧 厚生年金保険法 による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給年金額及び同法第62条の2の規定により加算する額を除く。)が、従前の当該保険給付の額(加給年金額及び同条の規定により加算する額を除く。以下同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。

97条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の1円未満の端数処理)

1項 1985年改正法 附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付の額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、 厚生年金保険法施行令 第3条 《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》 おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 の規定の例による。

98条 (旧厚生年金保険法による老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え)

1項 1985年改正法 附則第78条第6項の規定により適用するものとされた 1994年改正法 附則第21条及び 第23条 《老齢基礎年金の支給の繰下げの特例 国民…》 年金法第28条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は厚生年金保険法による年金たる保険給付࿸」とあるのは、「、国民年金法等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。以下「1985年改正 の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 1985年改正法 附則第78条第6項の規定により適用するものとされた 1994年改正法 附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1994年改正法第11条の規定による改正前の1985年改正法(以下「 1994年改正前の1985年改正法 」という。)附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 厚生年金保険法 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 、第46条の7第1項及び旧交渉法第19条の3第1項の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 1985年改正法 附則第78条第6項の規定により適用するものとされた 厚生年金保険法 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年改正法 」という。)附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 以下「 2013年改正前 厚生年金保険法 」という。第46条第5項 《5 第1項の規定により老齢厚生年金の全部…》 又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。 の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

98条の2 (1985年改正法附則第78条第9項の規定において準用する厚生年金保険法第78条の10の規定の読替え)

1項 1985年改正法 附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付の受給権者について同条第9項の規定により 厚生年金保険法 第78条の10 《老齢厚生年金等の額の改定 老齢厚生年金…》 の受給権者について、第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第43条第1項の規定にかかわらず、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間対象期 の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

98条の3 (1985年改正法附則第78条の3の規定により準用するものとされた厚生年金保険法附則第17条の7の規定の技術的読替え)

1項 1985年改正法 附則第63条第1項に規定する者に支給する旧 厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について1985年改正法附則第78条の3の規定により 厚生年金保険法 附則第17条の7の規定を準用する場合においては、同条第1項中「 第43条第1項 《1985年改正法附則第26条第1項に規定…》 する政令で定める障害年金は、次に掲げる障害年金であつて、1961年4月1日以後に支給事由の生じたものとする。 1 旧厚生年金保険法による障害年金その権利を取得した当時から引き続き同法別表第1に定める一 、附則第9条の2第2項第2号」とあるのは「1985年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年改正法第3条の規定による改正前の 第34条第1項第2号 《国家公務員共済組合の組合員であつた間に発…》 した傷病第38条第1項に規定する傷病を除く。による障害であつて施行日前に発した傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該 」と、「2000年改正法附則第20条第1項」とあるのは「1985年改正法附則第78条の二」と、「この法律」とあるのは「1985年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年改正法第3条の規定による改正前のこの法律」と読み替えるものとする。

99条 (旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる保険給付の受給権者の届出)

1項 1985年改正法 附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付又は同法附則第87条第1項に規定する 船員保険法 による年金たる保険給付を受ける権利を有する者に係る旧 厚生年金保険法 又は 船員保険法 に基づく厚生労働省令で定める届出及び書類その他の物件の提出に関する事項については、1985年改正法及びこの政令の施行に伴い必要な限度で特別の定めをすることができる。

8章 厚生年金保険の費用負担に関する経過措置

100条 (1985年改正法附則第79条第1号に規定する政令で定める部分)

1項 1985年改正法 附則第79条第1号に規定する1961年4月1日前の厚生年金保険の被保険者期間(1985年改正法附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含み、 第1号厚生年金被保険者 期間に係るものに限る。以下 第101条 《 1985年改正法附則第79条第1号に規…》 定する1961年4月前の1985年改正法附則第52条に規定する旧第3種被保険者等であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分は、第100条第3 の三までにおいて同じ。)を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分は、第3項各号に掲げる給付(厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものに限る。)の区分に応じ、それぞれ当該給付に要する費用に各年度における当該給付に係る国庫負担対象算定率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。

2項 前項の国庫負担対象算定率は、当該給付のうち年金たる給付に係るものにあつては、当該年度の9月30日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額のうち国庫負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とし、当該給付のうち1時金たる給付に係るものにあつては、当該年度の10月1日前1年間に支給された当該給付の額のうち国庫負担の対象となる部分の額の合算額を当該期間に支給された当該給付の額の総額で除して得た率とする。

3項 前項の国庫負担の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 老齢厚生年金(次号から第5号までに掲げるものを除く。 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項の規定の例により計算した額(加給年金額( 第55条第2号 《1985年改正法附則第35条第1項の規定…》 による国民年金の管掌者たる政府の負担 第55条 1985年改正法附則第35条第1項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用は、同項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 死亡した厚生 に規定する部分に係る加給年金額を除く。)が加算されるときは、その額に当該加給年金額を加算した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額

2号 老齢厚生年金(次号から第5号までに掲げるものを除き、厚生年金保険の被保険者、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は 厚生年金保険法 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて に規定する 70歳以上の使用される者 以下この項において「 70歳以上の使用される者 」という。)である間に支給されるものに限る。)当該老齢厚生年金の額と同法附則第9条の2第2項第1号の規定の例により計算した額を合算した額(加給年金額( 第55条第2号 《1985年改正法附則第35条第1項の規定…》 による国民年金の管掌者たる政府の負担 第55条 1985年改正法附則第35条第1項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用は、同項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 死亡した厚生 に規定する部分に係る加給年金額を除く。)が加算されるときはその合算した額に当該加給年金額を加算した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額

3号 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法第43条第1項及び同法附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)厚生年金保険の被保険者( 第1号厚生年金被保険者 に限る。次号、第5号、第9号、第16号、第35号、第36号、第49号及び第50号において同じ。)でない間に支給される当該老齢厚生年金について同法第43条第1項の規定の例により計算した額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額

4号 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金( 1994年改正法 附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。)厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該老齢厚生年金について 厚生年金保険法 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 の規定の例により計算した額に1994年改正法附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額を加算した額(加給年金額( 第55条第2号 《1985年改正法附則第35条第1項の規定…》 による国民年金の管掌者たる政府の負担 第55条 1985年改正法附則第35条第1項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用は、同項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 死亡した厚生 に規定する部分に係る加給年金額を除く。)が加算されるときは、その額に当該加給年金額を加算した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額

5号 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(前2号に掲げるものを除く。)厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該老齢厚生年金について同法附則第9条の2第2項の規定の例により計算した額(加給年金額( 第55条第2号 《1985年改正法附則第35条第1項の規定…》 による国民年金の管掌者たる政府の負担 第55条 1985年改正法附則第35条第1項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用は、同項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 死亡した厚生 に規定する部分に係る加給年金額を除く。)が加算されるときは、その額に当該加給年金額を加算した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額

6号 障害厚生年金当該障害厚生年金の額( 第55条第2号 《1985年改正法附則第35条第1項の規定…》 による国民年金の管掌者たる政府の負担 第55条 1985年改正法附則第35条第1項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用は、同項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 死亡した厚生 に規定する部分に係る加給年金額があるときは、その額から当該加給年金額を控除した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額

7号 厚生年金保険法 による障害手当金当該障害手当金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額

8号 遺族厚生年金当該遺族厚生年金の額( 厚生年金保険法 第64条 《支給停止 遺族厚生年金は、当該被保険者…》 又は被保険者であつた者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。 の二( 厚生年金保険法施行令 第3条の13の6第2項 《2 二以上の種別の被保険者であつた期間を…》 有する者の遺族に係る遺族厚生年金法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものに限る。について遺族厚生年金の額の計算に関する規定を適用する場合においては、法第60条第1項中「遺族厚生年金の額 又は 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第343号。以下この号において「 2015年経過措置政令 」という。第84条 《改正前退職共済年金の受給権者に支給する改…》 正後厚生年金保険法等による遺族厚生年金の額の計算に関する経過措置 改正前退職共済年金の受給権を有する者に支給する遺族厚生年金の額の計算については、次の表の上欄に掲げる法律の規定中同表の中欄に掲げる字 の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は 2012年一元化法 附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法改正前厚年法(以下この号において「 なお効力を有する2012年一元化法改正前厚年法 」という。)第64条の3第2項( 2015年経過措置政令 第21条第1項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(2015年政令第342号)第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法施行令 第3条の11の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた なお効力を有する2012年一元化法改正前厚年法 第64条の3第1項の規定によりその額の一部の支給が停止されているときは、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額とし、 第56条第3項第13号 《3 前項の基礎年金に相当する部分の額は、…》 次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 旧厚生年金保険法による老齢年金 65歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額と各受給権者について算定したハ に規定する遺族厚生年金であつて、同号に規定する配偶者に支給されるものにあつては、当該遺族厚生年金の額から 老齢基礎年金の加算額に相当する額 を控除した額とする。)に期間按分率を乗じて得た額

9号 厚生年金保険法 による特例老齢年金厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該特例老齢年金についてその額に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額

10号 厚生年金保険法 による特例遺族年金当該特例遺族年金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額

11号 厚生年金保険法 による老齢年金(次号に掲げるものを除く。)厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該老齢年金についてその額( 第55条第2号 《1985年改正法附則第35条第1項の規定…》 による国民年金の管掌者たる政府の負担 第55条 1985年改正法附則第35条第1項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用は、同項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 死亡した厚生 に規定する部分に係る加給年金額があるときは、その額から当該加給年金額を控除した額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額

12号 厚生年金保険法 による老齢年金(厚生年金保険の被保険者、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は 70歳以上の使用される者 である間に支給されるものに限る。)当該老齢年金(その受給権者が65歳以上であるものに限る。)の額( 第55条第2号 《1985年改正法附則第35条第1項の規定…》 による国民年金の管掌者たる政府の負担 第55条 1985年改正法附則第35条第1項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用は、同項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 死亡した厚生 に規定する部分に係る加給年金額があるときは、その額から当該加給年金額を控除した額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額

13号 厚生年金保険法 による通算老齢年金(次号に掲げるものを除く。)厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該通算老齢年金についてその額( 旧沖縄特別措置政令 第52条第1項 《通算年金制度を創設するための関係立法の一…》 部を改正する立法1970年立法第56号。以下この条において「立法第56号」という。附則第2条第3項に規定する者に支給する国民年金法等の一部を改正する法律1994年法律第95号。以下「1994年法律第9 に規定する通算老齢年金については、同項第1号に掲げる額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額

14号 厚生年金保険法 による通算老齢年金(厚生年金保険の被保険者、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は 70歳以上の使用される者 である間に支給されるものに限る。)当該通算老齢年金(その受給権者が65歳以上であるものに限る。)の額( 旧沖縄特別措置政令 第52条第1項 《通算年金制度を創設するための関係立法の一…》 部を改正する立法1970年立法第56号。以下この条において「立法第56号」という。附則第2条第3項に規定する者に支給する国民年金法等の一部を改正する法律1994年法律第95号。以下「1994年法律第9 に規定する通算老齢年金については、同項第1号に掲げる額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額

15号 厚生年金保険法 による障害年金当該障害年金が1961年4月1日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、障害の程度が旧 厚生年金保険法 別表第1に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものについては、当該障害年金の額から 第56条第3項第3号 《3 前項の基礎年金に相当する部分の額は、…》 次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 旧厚生年金保険法による老齢年金 65歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額と各受給権者について算定したハ イに掲げる額を控除した額(当該障害年金の受給権者の20歳未満のについて加給年金額が計算されているとき又は 第55条第2号 《1985年改正法附則第35条第1項の規定…》 による国民年金の管掌者たる政府の負担 第55条 1985年改正法附則第35条第1項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用は、同項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 死亡した厚生 に規定する部分に係る加給年金額があるときは、その額から当該加給年金額を控除した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額、その他の当該障害年金については、その額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額

16号 厚生年金保険法 による遺族年金次に掲げる遺族年金の区分に応じて、それぞれ次に定める額

1961年4月1日以後に支給事由が生じ、かつ、死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻に支給される遺族年金(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の以下この号において単に「子」という。)であつて20歳未満の者について加給年金額が計算されているものに限る。)当該遺族年金の額から 国民年金法 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する遺族基礎年金の額及び当該加給年金額の合算額を控除した額に、期間按分率を乗じて得た額に相当する額

1961年4月1日以後に支給事由が生じ、かつ、20歳未満のに支給される遺族年金(同1の事由により旧 厚生年金保険法 による遺族年金が支給される他の子がある場合における当該遺族年金を除く。)当該遺族年金の額から 国民年金法 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する遺族基礎年金の額を控除した額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額

1961年4月1日以後に支給事由が生じ、かつ、に支給される遺族年金(同1の事由により旧 厚生年金保険法 による遺族年金が支給される他の子がある場合(当該遺族年金が支給される子及び当該他の子のすべてが20歳以上である場合を除く。)における当該遺族年金に限る。)当該遺族年金の額にその受給権者たる子と当該他の子の人数を合算した人数を乗じて得た額から 国民年金法 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する遺族基礎年金の額及び加給年金額(20歳未満の子のうち、1人を除いた子について計算されるものに限る。)の合算額を控除した額に、期間按分率を乗じて得た額を当該合算した人数で除して得た額に相当する額

第56条第3項第4号 《3 前項の基礎年金に相当する部分の額は、…》 次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 旧厚生年金保険法による老齢年金 65歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額と各受給権者について算定したハ ニに規定する配偶者に支給される同号ニに規定する遺族年金当該遺族年金の額から 老齢基礎年金の加算額に相当する額 を控除した額に期間按分率を乗じて得た額

イからニまでに掲げる遺族年金以外の遺族年金当該遺族年金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額

17号 厚生年金保険法 による通算遺族年金当該通算遺族年金の額( 旧沖縄特別措置政令 第52条第2項 《2 1985年改正法附則第32条第11項…》 の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の上欄に掲げる旧国民年金法施行令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第5条の2 5 に規定する通算遺族年金については、同項第1号に掲げる額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額

18号 厚生年金保険法 による特例老齢年金(次号に掲げるものを除く。)厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該特例老齢年金についてその額に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額

19号 厚生年金保険法 による特例老齢年金(厚生年金保険の被保険者、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は 70歳以上の使用される者 である間に支給されるものに限る。)当該特例老齢年金(その受給権者が65歳以上であるものに限る。)の額に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額

20号 厚生年金保険法 による特例遺族年金当該特例遺族年金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額

21号 1985年改正法 附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 厚生年金保険法 による脱退手当金当該脱退手当金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額

22号 厚生年金保険法 附則第16条第1項の規定による保険給付当該保険給付の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額

23号 船員保険法 による老齢年金(次号に掲げるものを除く。)厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該老齢年金についてその額( 第55条第5号 《1985年改正法附則第35条第1項の規定…》 による国民年金の管掌者たる政府の負担 第55条 1985年改正法附則第35条第1項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用は、同項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 死亡した厚生 に規定する部分に係る加給金があるときは、その額から当該加給金の額を控除した額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額

24号 船員保険法 による老齢年金(厚生年金保険の被保険者、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は 70歳以上の使用される者 である間に支給されるものに限る。)当該老齢年金(その受給権者が65歳以上であるものに限る。)の額( 第55条第5号 《1985年改正法附則第35条第1項の規定…》 による国民年金の管掌者たる政府の負担 第55条 1985年改正法附則第35条第1項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用は、同項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 死亡した厚生 に規定する部分に係る加給金があるときは、その額から当該加給金の額を控除した額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額

25号 船員保険法 による通算老齢年金(次号に掲げるものを除く。)厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該通算老齢年金についてその額( 旧沖縄特別措置政令 第58条第1項 《1985年改正法附則第35条第2項の規定…》 により、各年度において、国民年金の管掌者たる政府が各実施機関たる共済組合等に対して交付する交付金以下「基礎年金交付金」という。の額は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度における当該給 に規定する通算老齢年金については、同項第1号に掲げる額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額

26号 船員保険法 による通算老齢年金(厚生年金保険の被保険者、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は 70歳以上の使用される者 である間に支給されるものに限る。)当該通算老齢年金(その受給権者が65歳以上の者であるものに限る。)の額( 旧沖縄特別措置政令 第58条第1項 《1985年改正法附則第35条第2項の規定…》 により、各年度において、国民年金の管掌者たる政府が各実施機関たる共済組合等に対して交付する交付金以下「基礎年金交付金」という。の額は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度における当該給 に規定する通算老齢年金については、同項第1号に掲げる額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額

27号 船員保険法 による障害年金当該障害年金が1961年4月1日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、障害の程度が旧 船員保険法 別表第4の下欄に定める一級又は二級(職務上の事由による障害年金にあつては、障害の状態が同表の上欄に定める一級から五級)に該当する者に支給されるものについては、当該障害年金の額(職務上の事由による障害年金にあつては、旧 船員保険法 第41条第1項第1号 《障害年金及び遺族年金の支給は、支給すべき…》 事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 ロに掲げる額の二倍に相当する額とし、その額が当該障害年金の額を超えるときは、当該障害年金の額とする。以下この号において同じ。)から 第56条第3項第8号 《3 前項の基礎年金に相当する部分の額は、…》 次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 旧厚生年金保険法による老齢年金 65歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額と各受給権者について算定したハ イに掲げる額を控除した額(当該障害年金の受給権者の20歳未満のについて加給金が計算されているとき又は 第55条第5号 《1985年改正法附則第35条第1項の規定…》 による国民年金の管掌者たる政府の負担 第55条 1985年改正法附則第35条第1項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用は、同項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 死亡した厚生 に規定する部分に係る加給金があるときは、その額から当該加給金の額を控除した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額、その他の当該障害年金については、その額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額

28号 船員保険法 による遺族年金次に掲げる遺族年金の区分に応じて、それぞれ次に定める額

1961年4月1日以後に支給事由が生じ、かつ、死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻に支給される遺族年金(死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の以下この号において単に「子」という。)であつて20歳未満の者について加給金が計算されているものに限る。)当該遺族年金の額( 船員保険法 第50条第1項第3号に該当することにより支給される遺族年金にあつては、同法第50条ノ2第1項第3号ロ及びハの額並びに同法第50条ノ三ノ2の規定による加給金の額を合算した額の二倍に相当する額とし、その額が当該遺族年金の額を超えるときは、当該遺族年金の額とする。以下この号において同じ。)から 国民年金法 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する遺族基礎年金の額及び20歳未満の子について計算される旧 船員保険法 第50条 《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》 大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。 ノ3第1項に規定する加給金の額( 船員保険法 別表第三ノ2の中欄に掲げる金額に限る。)の合算額を控除した額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額

当該遺族年金が1961年4月1日以後に支給事由が生じ、かつ、20歳未満のに支給される遺族年金(同1の事由により 船員保険法 による遺族年金が支給される他の子がある場合における当該遺族年金を除く。)当該遺族年金の額から 国民年金法 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する遺族基礎年金の額を控除した額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額

当該遺族年金が1961年4月1日以後に支給事由が生じ、かつ、に支給される遺族年金(同1の事由により 船員保険法 による遺族年金が支給される他の子がある場合(当該遺族年金が支給される子及び当該他の子のすべてが20歳以上である場合を除く。)における当該遺族年金に限る。)当該遺族年金の額にその受給権者たる子と当該他の子の人数を合算した人数を乗じて得た額から 国民年金法 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する遺族基礎年金の額及び加給金(20歳未満の子のうち、1人を除いた子について計算されるものに限る。)の額( 船員保険法 別表第三ノ2の中欄に掲げる金額に限る。)の合算額を控除した額に、期間按分率を乗じて得た額を当該合算した人数で除して得た額に相当する額

第56条第3項第9号 《3 前項の基礎年金に相当する部分の額は、…》 次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 旧厚生年金保険法による老齢年金 65歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額と各受給権者について算定したハ ニに規定する配偶者に支給される同号ニに規定する遺族年金当該遺族年金の額から 老齢基礎年金の加算額に相当する額 を控除した額に期間按分率を乗じて得た額

イからニまでに掲げる遺族年金以外の遺族年金当該遺族年金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額

29号 船員保険法 による通算遺族年金当該通算遺族年金の額( 旧沖縄特別措置政令 第58条第2項 《2 前項の基礎年金相当率は、当該年度の9…》 月30日における当該給付その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち基礎年金に相当する部分の額を当該給付の額の総額で除して得た率とする に規定する通算遺族年金については、同項第1号に掲げる額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額

30号 船員保険法 による特例老齢年金(次号に掲げるものを除く。)厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該特例老齢年金についてその額に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額

31号 船員保険法 による特例老齢年金(厚生年金保険の被保険者、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は 70歳以上の使用される者 である間に支給されるものに限る。)当該特例老齢年金(その受給権者が65歳以上であるものに限る。)の額に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額

32号 船員保険法 による特例遺族年金当該特例遺族年金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額

33号 1985年改正法 附則第86条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた 船員保険法 による脱退手当金当該脱退手当金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額

34号 1985年改正法 附則第103条の規定による改正前の 船員保険法 の一部を改正する法律(1954年法律第116号)附則第7条第1項の規定による保険給付及び1985年改正法附則第105条の規定による改正前の 船員保険法 の一部を改正する法律(1962年法律第58号。以下「 改正前の法律第58号 」という。)附則第3項の規定による保険給付当該保険給付の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額

35号 退職共済年金(次号及び第37号に掲げるものを除く。)当該退職共済年金(厚生年金保険の被保険者(1937年4月2日以後に生まれた者に限り、 2001年統合法 附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者を除き、 2012年一元化法 改正前国共済年金のうち2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権が1997年4月1日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の7第2項の規定の適用を受けるものであつた2012年一元化法改正前国共済年金のうち2012年一元化法改正前国共済法第76条の規定による退職共済年金の受給権者にあつては、 1996年改正法 第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この号において「 1996年改正前国共済法 」という。)第2条第1項第7号に規定する適用法人又は 1996年改正前国共済法 第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち 厚生年金保険法 第6条第1項 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 又は第3項に規定する適用事業所(以下この号において「 旧適用法人等適用事業所 」という。)であるものに使用される者(1997年3月31日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者であつて、同日から引き続き 旧適用法人等適用事業所 に使用される者を除く。以下この条において「 旧適用法人等適用事業所被保険者 」という。)に限る。又は 70歳以上の使用される者 1937年4月2日以後に生まれた者に限り、2001年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて、当該資格を 厚生年金保険法 第14条第5号 《資格喪失の時期 第14条 第9条又は第1…》 0条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当するものを除き、2012年一元化法改正前国共済年金のうち2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権が1997年4月1日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の7第2項の規定の適用を受けるものであつた2012年一元化法改正前国共済年金のうち2012年一元化法改正前国共済法第76条の規定による退職共済年金の受給権者にあつては、旧適用法人等適用事業所において 厚生年金保険法 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて の厚生労働省令で定める要件に該当する者(1997年3月31日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であつて、当該資格を同号に該当したことにより喪失した日から引き続き同条の厚生労働省令で定める要件に該当するもの(旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。以下この項において「 旧適用法人等適用事業所の70歳以上の者 」という。)に限る。)である間に支給されるものを除く。 を厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1997年政令第85号。以下「 1997年厚生年金等経過措置政令 」という。第23条第1項 《1996年改正法附則第16条第1項の規定…》 により適用するものとされたなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、 の規定により読み替えられたなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の4の2第2項又は第3項の規定の例により算定した額からイ及びロに定める額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第56号。以下「 1986年国家公務員共済経過措置政令 」という。第67条第3項第1号 《3 前項の公経済負担の対象となる部分の額…》 は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金第3号に掲げるものを除く。 当該老齢厚生年金第2号厚生年金被保険者同法第2条又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イ又はロに掲げる額

なお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額( 1985年国家公務員共済改正法 附則第16条第7項の規定によりその額が計算されているときは、同項の規定の適用がないものとして計算した額をいい、1985年国家公務員共済改正法附則第20条第2項若しくは 第21条第1項 《国民年金法第21条及び第21条の2の規定…》 の適用については、当分の間、同法中「乙年金の受給権者」とあるのは「乙年金࿸国民年金法等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第1条の規定による改正前のこの法律に 又は 1986年国家公務員共済経過措置政令 第16条第4項 《4 共済法附則第12条の8第1項又は第2…》 項の規定による退職共済年金の受給権者が、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、1985年改正法附則第21条第1項各号に掲げる者である場合における当該退職共済年 若しくは第5項の規定により当該退職共済年金の額が計算されているときは、その額からこれらの規定の適用がないものとして計算した退職共済年金の額を控除して得た額を加算した額とする。次号及び第37号において同じ。)( 1996年改正法 附則第12条に規定する期間(以下この条において「 恩給等期間 」という。)に係る部分の額に相当する額を除く。

36号 2012年一元化法 改正前国共済年金のうち2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金当該退職共済年金(60歳以上の者に支給されるものに限るものとし、厚生年金保険の被保険者( 2001年統合法 附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者を除き、当該退職共済年金の受給権が1997年4月1日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の7第2項の規定の適用を受けるものにあつては、 旧適用法人等適用事業所 被保険者に限る。)である間に支給されるものを除く。)の額からイ及びロに定める額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額

1986年国家公務員共済経過措置政令 第67条第3項第2号 《3 前項の公経済負担の対象となる部分の額…》 は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金第3号に掲げるものを除く。 当該老齢厚生年金第2号厚生年金被保険者同法第2条又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イ又はロに掲げる額

当該退職共済年金の職域加算額( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。

37号 2012年一元化法 改正前国共済年金のうち2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の8第1項又は第2項の規定による退職共済年金( 1997年厚生年金等経過措置政令 第21条第4項 《4 前項第1号の退職共済年金特定年齢は、…》 なお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の8第2項の規定による退職共済年金の受給権者ごとに、退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢から退職共済年金特定年齢に達するま に規定する退職共済年金特定年齢以上の者に支給されるものに限るものとし、当該退職共済年金の受給権者が65歳に達したとき以後に支給されるものを含む。)当該退職共済年金( 旧適用法人等適用事業所 被保険者(1937年4月2日以後に生まれた者に限る。又は旧適用法人等適用事業所の70歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)である間に支給されるものを除く。)の額(65歳に達したとき以後に支給される退職共済年金にあつては、1997年厚生年金等経過措置政令第23条第1項の規定により読み替えられたなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の8第3項及び第4項の規定の例により計算した額)からイ及びロに定める額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額

1986年国家公務員共済経過措置政令 第67条第3項第3号 《3 前項の公経済負担の対象となる部分の額…》 は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金第3号に掲げるものを除く。 当該老齢厚生年金第2号厚生年金被保険者同法第2条又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イ又はロに掲げる額

当該退職共済年金の職域加算額( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。

38号 障害共済年金(なお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第82条第2項に規定する公務等による障害共済年金(なお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法第85条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用によりその額が算定されている障害共済年金を含む。)を除く。)当該障害共済年金の額からイ及びロに定める額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額

1986年国家公務員共済経過措置政令 第67条第3項第4号 《3 前項の公経済負担の対象となる部分の額…》 は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金第3号に掲げるものを除く。 当該老齢厚生年金第2号厚生年金被保険者同法第2条又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イ又はロに掲げる額

なお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第74条第2項に規定する障害共済年金の職域加算額( 1986年国家公務員共済経過措置政令 第21条第3項 《3 障害共済年金のうち第1項の規定により…》 その額が算定されたものに係る共済法第74条第2項、第87条の2第1項並びに第97条第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定に規定する障害共済年金の職域加算額又は障害共済年金の加給年金額共済 の規定によりその額が計算されているときは、同項の規定の適用がないものとして計算した額をいい、同条第1項の規定により当該障害共済年金の額が計算されているときは、その額から同項の規定の適用がないものとして計算した障害共済年金の額を控除して得た額を加算した額とする。)( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。

39号 遺族共済年金 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。)当該遺族共済年金の額からイ及びロに定める額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額

1986年国家公務員共済経過措置政令 第67条第3項第6号 《3 前項の公経済負担の対象となる部分の額…》 は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金第3号に掲げるものを除く。 当該老齢厚生年金第2号厚生年金被保険者同法第2条又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イ又はロに掲げる額

なお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第74条第2項に規定する 遺族共済年金 の職域加算額( 1985年国家公務員共済改正法 附則第30条第2項の規定により当該遺族共済年金の額が計算されているときは、その額から同項の規定の適用がないものとして計算した額を控除して得た額を加算した額とする。)( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。

40号 退職年金(特例退職年金( 国家公務員共済組合法 附則第13条の15第2項に規定する特例退職年金をいう。次号において同じ。)を除く。 旧適用法人等適用事業所 被保険者(1937年4月2日以後に生まれた者に限る。又は旧適用法人等適用事業所の70歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)でない60歳以上の受給権者に支給される当該退職年金について算定したイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額

当該退職年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人 施行日 前期間( 1996年改正法 附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下この条において同じ。)を基礎として 1985年国家公務員共済改正法 附則第35条第1項の規定の例により計算した額( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。)の110分の100に相当する額

第58条第3項第1号 《3 前項の基礎年金に相当する部分の額は、…》 次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 退職年金及び退職年金の受給権者1985年改正法附則第31条第1項に規定する者に限る。に支給される退職共済年金 65歳以上の各受 ハに掲げる額を同号ハに規定する退職年金の受給権者の人数で除して得た額

41号 特例退職年金 旧適用法人等適用事業所 被保険者(1937年4月2日以後に生まれた者に限る。又は旧適用法人等適用事業所の70歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)でない60歳以上の受給権者に支給される当該特例退職年金について、当該特例退職年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人 施行日 前期間を基礎として 1985年国家公務員共済改正法 附則第40条第1項の規定の例により計算した額( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。)の110分の100に相当する額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額

42号 減額退職年金 旧適用法人等適用事業所 被保険者(1937年4月2日以後に生まれた者に限る。又は旧適用法人等適用事業所の70歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)でない減額退職年金特定年齢( 1997年厚生年金等経過措置政令 第21条第7項 《7 第3項第7号の減額退職年金特定年齢は…》 、減額退職年金の受給権者ごとに、減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢から減額退職年金特定年齢に達するまでの期間に相当する年数が、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数一未満 に規定する減額退職年金特定年齢をいう。)以上の受給権者に支給される当該減額退職年金について算定したイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額

当該減額退職年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人 施行日 前期間を基礎として 1985年国家公務員共済改正法 附則第37条第1項の規定の例により計算した額( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。)の110分の100に相当する額

第58条第3項第2号 《3 前項の基礎年金に相当する部分の額は、…》 次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 退職年金及び退職年金の受給権者1985年改正法附則第31条第1項に規定する者に限る。に支給される退職共済年金 65歳以上の各受 ロに掲げる額を同号ロに規定する減額退職年金の受給権者の人数で除して得た額

43号 通算退職年金当該通算退職年金について、当該通算退職年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人 施行日 前期間を基礎として 1985年国家公務員共済改正法 附則第40条第1項の規定の例により計算した額( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。)の110分の100に相当する額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額

44号 障害年金(1961年4月1日以後に支給事由が生じたもので 旧国家公務員等共済組合法 別表第3に掲げる一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限るものとし、旧国家公務員等共済組合法第81条第2項に規定する公務による障害年金を除く。)当該障害年金について算定したイに掲げる額からロ及びハに掲げる額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額

当該障害年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人 施行日 前期間を基礎として 1985年国家公務員共済改正法 附則第42条第2項の規定の例により計算した額( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。)の110分の100に相当する額

国民年金法 第33条第1項 《障害基礎年金の額は、780,900円に改…》 定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する障害基礎年金の額( 旧国家公務員等共済組合法 別表第3に掲げる一級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に支給される障害年金にあつては、同条第2項に規定する障害基礎年金の額

第58条第3項第4号 《3 前項の基礎年金に相当する部分の額は、…》 次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 退職年金及び退職年金の受給権者1985年改正法附則第31条第1項に規定する者に限る。に支給される退職共済年金 65歳以上の各受及びハに掲げる額を同号ハに規定する障害年金の受給権者の人数で除して得た額に相当する額の合算額

45号 障害年金(前号に掲げる障害年金及び 旧国家公務員等共済組合法 第81条第2項に規定する公務による障害年金を除く。)前号イに掲げる額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額

46号 遺族年金( 1985年国家公務員共済改正法 附則第46条第1項第1号又は第4号に掲げる遺族年金及び特例遺族年金( 旧国家公務員等共済組合法 附則第13条の18第2項に規定する特例遺族年金をいう。次号において同じ。)を除く。)次のイからホまでに掲げる遺族年金の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額

1961年4月1日以後に支給事由が生じた遺族年金で、当該遺族年金の受給権者である死亡した 組合員 又は組合員であつた者の妻に支給されるもの(当該組合員又は組合員であつた者の遺族である20歳未満の及びハにおいて「」という。)がいる場合の当該遺族年金に限る。)当該遺族年金の受給権者について算定した(1)に掲げる額から(2及び3)に掲げる額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額

(1) 当該遺族年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人 施行日 前期間を基礎として 1985年国家公務員共済改正法 附則第46条第1項第2号の規定の例により計算した額( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。)の110分の100に相当する額

(2) 国民年金法 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する遺族基礎年金の額に相当する額

(3) 1986年国家公務員共済経過措置政令 第47条 《扶養加給額の調整 1985年改正法附則…》 第46条第2項の規定によりなおその効力を有することとされ前条第1項の規定において読み替えられた旧共済法第88条の3の規定により加えることとされている額以下「扶養加給額」という。が加えられた遺族年金は、 に規定する扶養加給額に相当する額

1961年4月1日以後に支給事由が生じた遺族年金で、当該遺族年金の受給権者であるに支給されるもの(当該遺族年金の受給権者である子が他にいない場合の当該遺族年金に限る。)イ(1)の規定の例により計算した額からイ(2)の規定の例により計算した額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額

1961年4月1日以後に支給事由が生じた遺族年金で、当該遺族年金の受給権者であるに支給されるもの(ロに掲げる遺族年金を除く。)イ(1)の規定の例により計算した額からイ(2及び3)の規定の例により計算した額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額

1961年4月1日以後に支給事由が生じた遺族年金のうち、 第58条第3項第5号 《3 前項の基礎年金に相当する部分の額は、…》 次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 退職年金及び退職年金の受給権者1985年改正法附則第31条第1項に規定する者に限る。に支給される退職共済年金 65歳以上の各受 ニに規定する遺族年金で同号ニに規定する配偶者に支給されるもの(イに掲げる遺族年金を除く。)イ(1)の規定の例により計算した額から 老齢基礎年金の加算額に相当する額 を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額

イからニまでに掲げる遺族年金以外の遺族年金イ(1)の規定の例により計算した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額

47号 特例遺族年金当該特例遺族年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人 施行日 前期間を基礎として 1985年国家公務員共済改正法 附則第47条の規定の例により計算した額( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。)の110分の100に相当する額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額

48号 通算遺族年金当該通算遺族年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人 施行日 前期間を基礎として 1985年国家公務員共済改正法 附則第47条の規定の例により計算した額( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。)の110分の100に相当する額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額

49号 移行退職共済年金(次号及び第51号に掲げるものを除く。)当該移行退職共済年金(厚生年金保険の被保険者(1937年4月2日以後に生まれた者に限り、旧農林共済法( 2001年統合法 附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)附則第7条の規定による退職共済年金の受給権が2002年4月1日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて2001年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(2001年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「 支給要件に係る廃止前農林共済法 」という。)附則第12条第2項の規定の適用を受けるものであつた 支給要件に係る廃止前農林共済法 第36条の規定による移行退職共済年金の受給権者にあつては、2001年統合法附則第4条に規定する農林漁業団体等のうち 厚生年金保険法 第6条第1項 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 又は第3項に規定する適用事業所(以下この号において「 農林漁業団体等適用事業所 」という。)であるものに使用される者(以下「 農林漁業団体等適用事業所被保険者 」という。)に限る。又は 70歳以上の使用される者 1937年4月2日以後に生まれた者に限り、旧農林共済法附則第7条の規定による退職共済年金の受給権が2002年4月1日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて支給要件に係る廃止前農林共済法附則第12条第2項の規定の適用を受けるものであつた支給要件に係る廃止前農林共済法第36条の規定による移行退職共済年金の受給権者にあつては、 農林漁業団体等適用事業所 において 厚生年金保険法 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて の厚生労働省令で定める要件に該当する者(以下この条において「 農林漁業団体等適用事業所の70歳以上の者 」という。)に限る。)である間に支給されるものを除く。)を2001年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(2001年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「 額計算等に係る廃止前農林共済法 」という。)附則第9条第2項の規定の例により算定した額( 第57条第4号 《1985年改正法附則第35条第2項の規定…》 による国民年金の管掌者たる政府の費用の交付等 第57条 1985年改正法附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が実施機関たる共済組合等に対して交付する費用は、同項各号に掲げるもののほか に規定する部分に係る加給年金額が支給されているときは、当該加給年金額に相当する額を控除した額とし、当該移行退職共済年金について 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 2002年政令第44号第16条 《沖縄の組合員であった期間を有する者の特例…》 2002年改正政令第29条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令1972年政令第158号。以下この条及び第20条において「特別措置令」という。第15条 の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2002年政令第43号)第29条の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第158号。次号において「 改正前特別措置令 」という。第20条第1項 《1985年改正法附則第11条第4項におい…》 て準用する国民年金法第20条第2項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。 1 国民年金法第20条第2項本文及び第3項 2 厚生年金保険法第38条第2項本文及び第3項1985年改正法附則第56 の規定の適用がある場合には、その適用がないものとして算定した額とする。)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額

50号 旧農林共済法附則第7条の規定による移行退職共済年金( 支給要件に係る廃止前農林共済法 によるものを含む。)当該移行退職共済年金(厚生年金保険の被保険者(当該移行退職共済年金の受給権が2002年4月1日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて支給要件に係る廃止前農林共済法附則第12条第2項の規定の適用を受けるものにあつては、 農林漁業団体等適用事業所 被保険者に限る。)である間に支給されるものを除く。)の額( 第57条第4号 《1985年改正法附則第35条第2項の規定…》 による国民年金の管掌者たる政府の費用の交付等 第57条 1985年改正法附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が実施機関たる共済組合等に対して交付する費用は、同項各号に掲げるもののほか に規定する部分に係る加給年金額が支給されているときは、当該加給年金額に相当する額を控除した額とし、当該移行退職共済年金について 改正前特別措置令 第20条の規定の適用がある場合には、その適用がないものとして算定した額とする。)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額

51号 旧農林共済法附則第13条第1項又は第2項の規定による移行退職共済年金( 支給要件に係る廃止前農林共済法 によるもの及び当該移行退職共済年金の受給権者が65歳に達したとき以後に支給されるものを含む。)当該移行退職共済年金( 農林漁業団体等適用事業所 被保険者(1937年4月2日以後に生まれた者に限る。又は農林漁業団体等適用事業所の70歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)である間に支給されるものを除く。)の額(65歳に達したとき以後に支給される移行退職共済年金にあつては、 額計算等に係る廃止前農林共済法 附則第13条第3項及び第4項の規定の例により算定するものとした場合の額とし、 第57条第4号 《1985年改正法附則第35条第2項の規定…》 による国民年金の管掌者たる政府の費用の交付等 第57条 1985年改正法附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が実施機関たる共済組合等に対して交付する費用は、同項各号に掲げるもののほか に規定する部分に係る加給年金額が支給されているときは、当該加給年金額に相当する額を控除した額とする。)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額

52号 移行障害共済年金 当該移行障害共済年金の額( 第57条第4号 《1985年改正法附則第35条第2項の規定…》 による国民年金の管掌者たる政府の費用の交付等 第57条 1985年改正法附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が実施機関たる共済組合等に対して交付する費用は、同項各号に掲げるもののほか に規定する部分に係る加給年金額が支給されているときは、当該加給年金額に相当する額を控除した額)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額

53号 移行農林共済年金のうち 遺族共済年金 当該遺族共済年金の額( 第58条第3項第9号 《3 前項の基礎年金に相当する部分の額は、…》 次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 退職年金及び退職年金の受給権者1985年改正法附則第31条第1項に規定する者に限る。に支給される退職共済年金 65歳以上の各受 に規定する遺族共済年金であつて、同号に規定する配偶者に支給されるものにあつては、当該遺族共済年金の額から 第56条第3項第4号 《3 前項の基礎年金に相当する部分の額は、…》 次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 旧厚生年金保険法による老齢年金 65歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額と各受給権者について算定したハ ニに規定する 老齢基礎年金の加算額に相当する額 を控除した額)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額

54号 移行退職年金 農林漁業団体等適用事業所 被保険者(1937年4月2日以後に生まれた者に限る。又は農林漁業団体等適用事業所の70歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)でない受給権者に支給される当該移行退職年金の額から 第58条第3項第1号 《3 前項の基礎年金に相当する部分の額は、…》 次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 退職年金及び退職年金の受給権者1985年改正法附則第31条第1項に規定する者に限る。に支給される退職共済年金 65歳以上の各受 ハに掲げる額を同号ハに規定する退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額

55号 移行減額退職年金 農林漁業団体等適用事業所 被保険者(1937年4月2日以後に生まれた者に限る。又は農林漁業団体等適用事業所の70歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)でない受給権者に支給される当該移行減額退職年金の額から 第58条第3項第2号 《3 前項の基礎年金に相当する部分の額は、…》 次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 退職年金及び退職年金の受給権者1985年改正法附則第31条第1項に規定する者に限る。に支給される退職共済年金 65歳以上の各受 ロに掲げる額を同号ロに規定する減額退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額

56号 移行農林年金のうち通算退職年金(以下「 移行通算退職年金 」という。)当該 移行通算退職年金 の額(農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(1986年政令第67号)第2条の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第59号において「 旧特別措置令 」という。第20条第1項 《1985年改正法附則第11条第4項におい…》 て準用する国民年金法第20条第2項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。 1 国民年金法第20条第2項本文及び第3項 2 厚生年金保険法第38条第2項本文及び第3項1985年改正法附則第56 に規定する通算退職年金については、同項第1号に掲げる額)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額

57号 移行障害年金 次のイ又はロに掲げる移行障害年金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

1961年4月1日以後に給付事由が生じた 移行障害年金 で旧制度農林共済法別表第2に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある者に支給されるもの当該移行障害年金の額から 国民年金法 第33条第1項 《障害基礎年金の額は、780,900円に改…》 定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する障害基礎年金の額(旧制度農林共済法別表第2に定める一級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される移行障害年金にあつては、同条第2項に規定する障害基礎年金の額並びに 第58条第3項第4号 《3 前項の基礎年金に相当する部分の額は、…》 次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 退職年金及び退職年金の受給権者1985年改正法附則第31条第1項に規定する者に限る。に支給される退職共済年金 65歳以上の各受及びハに掲げる額を同号ハに規定する障害年金の受給権者の人数で除して得た額に相当する額の合算額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額

イに掲げるもの以外の 移行障害年金 当該移行障害年金の額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額

58号 移行農林年金のうち遺族年金(以下この号において「 移行遺族年金 」という。)次のイからホまでに掲げる 移行遺族年金 の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額

1961年4月1日以後に給付事由が生じた 移行遺族年金 で、当該移行遺族年金の受給権者である死亡した旧農林共済組合( 2001年統合法 附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の 組合員 1985年農林共済改正法附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。以下この号において「 組合員 」という。又は組合員であつた者の妻に支給されるもの(当該組合員又は組合員であつた者の遺族である20歳未満の及びハにおいて「」という。)がいる場合の当該移行遺族年金に限る。)当該移行遺族年金の額から 国民年金法 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する遺族基礎年金の額に相当する額及び2001年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前1985年農林共済改正法(2001年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前1985年農林共済改正法をいう。)附則第39条第1項の規定により当該移行遺族年金に加算する額(以下この号において「 扶養加算額 」という。)に相当する額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額

1961年4月1日以後に給付事由が生じた 移行遺族年金 で、当該移行遺族年金の受給権者であるに支給されるもの(当該移行遺族年金の受給権者である子が他にいない場合の当該移行遺族年金に限る。)当該移行遺族年金の額から 国民年金法 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する遺族基礎年金の額に相当する額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額

1961年4月1日以後に給付事由が生じた 移行遺族年金 で、当該移行遺族年金の受給権者であるに支給されるもの(ロに掲げる移行遺族年金を除く。)当該移行遺族年金の額から 国民年金法 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する遺族基礎年金の額に相当する額及び 扶養加算額 に相当する額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額

1961年4月1日以後に給付事由が生じた 移行遺族年金 のうち、 第58条第3項第5号 《3 前項の基礎年金に相当する部分の額は、…》 次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 退職年金及び退職年金の受給権者1985年改正法附則第31条第1項に規定する者に限る。に支給される退職共済年金 65歳以上の各受 ニに規定する配偶者に支給される同号ニに規定する移行遺族年金当該移行遺族年金の額から同号ニに規定する 老齢基礎年金の加算額に相当する額 を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額

イからニまでに掲げる 移行遺族年金 以外の移行遺族年金当該移行遺族年金の額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額

59号 移行農林年金のうち通算遺族年金当該通算遺族年金の額( 旧特別措置令 第20条の3第1項に規定する通算遺族年金については、旧特別措置令第20条第1項第1号に掲げる額の100分の50に相当する額)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額

4項 前項第1号から第34号までに規定する期間按分率は、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間の月数に対する1961年4月1日前の当該被保険者期間の月数の比率をいう。

5項 第3項第35号から第48号までに規定する国共済期間按分率は、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となつた旧適用法人 施行日 前期間と厚生年金保険の被保険者期間とを合算した期間の月数から 恩給等期間 の月数を控除して得た月数に対する1961年4月1日前の当該旧適用法人施行日前期間の月数から恩給等期間の月数を控除して得た月数の比率をいう。

6項 第3項第49号から第59号までに規定する農林共済期間按分率は、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となつた旧農林共済 組合員 期間と厚生年金保険の被保険者期間とを合算した期間の月数に対する1961年4月1日前の当該旧農林共済組合員期間の月数の比率をいう。

100条の2

1項 厚生年金保険の実施者たる政府が支給する 厚生年金保険法 による保険給付のうち 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 に係る障害厚生年金若しくは障害手当金又は遺族厚生年金(同法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものを除く。)の支給に要する費用について 1985年改正法 附則第79条第1号に規定する1961年4月1日前の厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分に相当する額を計算する場合においては、これらの保険給付の額の計算の基礎となつた 第2号厚生年金被保険者 期間、 第3号厚生年金被保険者 期間及び 第4号厚生年金被保険者 期間を、これらの保険給付の額の計算の基礎となつた 第1号厚生年金被保険者 期間とみなして、同条(第1号に係る部分に限る。及び前条第1項から第4項までの規定を適用する。

101条

1項 1985年改正法 附則第79条第1号に規定する1961年4月前の1985年改正法附則第52条に規定する旧第3種被保険者等であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分は、 第100条第3項第1号 《3 前項の国庫負担の対象となる部分の額は…》 、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 老齢厚生年金次号から第5号までに掲げるものを除く。 厚生年金保険法附則第9条の2第2項の規定の例により計算した額加給年金額第 から第34号までに掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該給付に要する費用に各年度における当該給付に係る国庫負担対象算定率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。

2項 第100条第2項 《2 前項の国庫負担対象算定率は、当該給付…》 のうち年金たる給付に係るものにあつては、当該年度の9月30日における当該給付その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。の受給権者に係る当該給付の額のうち国庫負担の対象となる から第4項までの規定は、前項の国庫負担対象算定率について準用する。この場合において、同条第4項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間のうち 1985年改正法 附則第52条に規定する旧第3種被保険者等であつた期間に係るもの」と読み替えるものとする。

101条の2

1項 1985年改正法 附則第79条第1号に規定する1961年4月前の旧適用法人共済 組合員 期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分は、 第100条第3項第1号 《3 前項の国庫負担の対象となる部分の額は…》 、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 老齢厚生年金次号から第5号までに掲げるものを除く。 厚生年金保険法附則第9条の2第2項の規定の例により計算した額加給年金額第 から第10号まで及び第35号から第48号までに掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該給付に要する費用に各年度における当該給付に係る国庫負担対象算定率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。

2項 第100条第2項 《2 前項の国庫負担対象算定率は、当該給付…》 のうち年金たる給付に係るものにあつては、当該年度の9月30日における当該給付その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。の受給権者に係る当該給付の額のうち国庫負担の対象となる から第5項までの規定は、前項の国庫負担対象算定率について準用する。この場合において、同条第4項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間のうち 1996年改正法 附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済 組合員 期間に係るもの」と読み替えるものとする。

3項 1985年改正法 附則第79条第1項第1号に規定する政令で定める割合は、100分の15・85とする。

101条の3

1項 1985年改正法 附則第79条第1号に規定する1961年4月前の旧農林共済 組合員 期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分は、 第100条第3項第1号 《3 前項の国庫負担の対象となる部分の額は…》 、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 老齢厚生年金次号から第5号までに掲げるものを除く。 厚生年金保険法附則第9条の2第2項の規定の例により計算した額加給年金額第 から第10号まで及び第49号から第59号までに掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該給付に要する費用に各年度における当該給付に係る国庫負担対象算定率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。

2項 第100条第2項 《2 前項の国庫負担対象算定率は、当該給付…》 のうち年金たる給付に係るものにあつては、当該年度の9月30日における当該給付その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。の受給権者に係る当該給付の額のうち国庫負担の対象となる から第4項まで及び第6項の規定は、前項の国庫負担対象算定率について準用する。この場合において、同条第4項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間のうち旧農林共済 組合員 期間( 2001年統合法 附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)に係るもの」と読み替えるものとする。

3項 1985年改正法 附則第79条第1項第1号に規定する政令で定める割合は、100分の19・82とする。

102条 (1985年改正法附則第79条第2号の政令で定める部分)

1項 1985年改正法 附則第79条第2号に規定する政令で定める部分は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該給付に要する費用に各年度における当該給付に係る加算相当率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。

2項 前項の加算相当率は、当該年度の9月30日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額のうち加算に相当する部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。

3項 前項の加算に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 厚生年金保険法 による老齢年金(65歳以上である者に支給されるものに限る。)当該老齢年金の受給権者が 第56条第3項第1号 《3 前項の基礎年金に相当する部分の額は、…》 次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 旧厚生年金保険法による老齢年金 65歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額と各受給権者について算定したハ ロの表の上欄に掲げる者であつて、同号イに規定する厚生年金保険の被保険者期間が25年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合における当該被保険者期間を 1985年改正法 附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧 国民年金法 第77条第1項第1号 《積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生…》 労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。 に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額

2号 厚生年金保険法 による通算老齢年金(65歳以上である者に支給されるものに限る。)前号の規定の例により計算した額

3号 船員保険法 による老齢年金(65歳以上である者に支給されるものに限る。)当該老齢年金の受給権者が 第56条第3項第1号 《3 前項の基礎年金に相当する部分の額は、…》 次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 旧厚生年金保険法による老齢年金 65歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額と各受給権者について算定したハ ロの表の上欄に掲げる者であつて、同項第6号イに規定する船員保険の被保険者であつた期間が25年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合における当該被保険者であつた期間を 1985年改正法 附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧 国民年金法 第77条第1項第1号 《積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生…》 労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。 に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額

4号 船員保険法 による通算老齢年金(65歳以上である者に支給されるものに限る。)前号の規定の例により計算した額

5号 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職共済年金( 1985年改正法 附則第31条第1項に規定する者であつて、65歳以上のものに支給されるものに限る。)当該退職共済年金の受給権者が 第56条第3項第1号 《3 前項の基礎年金に相当する部分の額は、…》 次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 旧厚生年金保険法による老齢年金 65歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額と各受給権者について算定したハ ロの表の上欄に掲げる者であつて、その者の1961年4月1日以後の旧適用法人共済 組合員 期間が25年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合における当該旧適用法人共済組合員期間を1985年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧 国民年金法 第77条第1項第1号 《積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生…》 労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。 に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額

6号 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(65歳以上である者に支給されるものに限る。)前号の規定の例により計算した額

7号 移行退職共済年金( 1985年改正法 附則第31条第1項に規定する者であつて、65歳以上のものに支給されるものに限る。)当該移行退職共済年金の受給権者が 第56条第3項第1号 《3 前項の基礎年金に相当する部分の額は、…》 次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 旧厚生年金保険法による老齢年金 65歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額と各受給権者について算定したハ ロの表の上欄に掲げる者であつて、その者の1961年4月1日以後の旧農林共済 組合員 期間が25年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合における当該旧農林共済組合員期間を1985年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧 国民年金法 第77条第1項第1号 《積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生…》 労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。 に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額

8号 移行退職年金、移行減額退職年金又は 移行通算退職年金 65歳以上である者に支給されるものに限る。)前号の規定の例により計算した額

103条 (第4種被保険者及び船員任意継続被保険者の保険料の前納)

1項 1985年改正法 附則第80条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 厚生年金保険法 第83条の2 《口座振替による納付 厚生労働大臣は、納…》 付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、 の規定による第4種被保険者に係る保険料の前納については、旧 厚生年金保険法施行令 第5条 《高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失…》 法附則第4条の3第1項に規定する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに旧法による老齢年金、通算老齢年金及び から 第8条 《坑内員・船員の老齢厚生年金の支給の停止に…》 関する規定の技術的読替え 法附則第11条の3第3項の規定により障害者・長期加入者の老齢厚生年金が坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされる場合における法附則第11条の二、第11条の3第1項及び第2項、第 までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第5条中「法第83条の2第1項」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第80条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第3条の規定による 改正前の法 以下「 改正前の法 」という。)第83条の2第1項」と、「社会保険庁長官」とあるのは「厚生労働大臣」と、同令第6条第1項中「法」とあるのは「改正前の法」と、「年5分五厘」とあるのは「年4分」と、同条第2項中「社会保険庁長官」とあるのは「厚生労働大臣」と、同令第6条の二中「法」とあるのは「改正前の法」と、同令第7条第1項中「法第83条の2第1項」とあるのは「改正前の法第83条の2第1項」と、「法第17条第1号に該当するに至つた」とあるのは「その者が死亡した」とする。

9章 厚生年金基金及び企業年金連合会に関する経過措置

103条の2 (1985年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた存続厚生年金基金等が支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え等)

1項 1985年改正法 附則第78条第6項の規定により適用するものとされた 厚生年金保険法 附則第13条第2項から第4項まで及び第13条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 1985年改正法 附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が60歳以上65歳未満であるものに限る。並びにその受給権者については、その者が1935年4月1日以前に生まれた者である場合において、その者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月において同条第6項の規定により適用するものとされた 1994年改正法 附則第23条第1項第1号に掲げる額が同項第2号に掲げる額を超えるときに限り、 厚生年金保険法 の一部を改正する法律(1988年法律第61号)附則第8条第6項の規定を適用する。この場合において、同項中「法律第34号附則第78条第2項」とあるのは、「法律第34号附則第78条第6項の規定により適用するものとされた 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第11条の規定による 改正前の法 律第34号附則第78条第2項」とする。

3項 1985年改正法 附則第78条第6項の規定により適用するものとされた 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正前 厚生年金保険法 第133条の2第2項及び第3項並びに2013年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正前 厚生年金保険法 第163条の3第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

103条の3 (1985年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた1985年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた存続厚生年金基金等が支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え等)

1項 1985年改正法 附則第87条第7項の規定により準用するものとされた1985年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた 厚生年金保険法 附則第13条第2項から第4項まで及び第13条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 1985年改正法 附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち老齢年金(その受給権者が、1935年4月1日以前に生まれた者であつて60歳以上65歳未満であるものに限る。及びその受給権者について1985年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた1985年改正法附則第78条第6項の規定を適用する場合においては、同項の表老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が65歳未満であるものに限る。)の項中「附則第13条第2項から第4項まで及び 第13条 《1985年改正法附則第8条第5項第11号…》 に規定する政令で定める日 1985年改正法附則第8条第5項第11号に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる者について当該各号に定める日とする。 1 前条第1号に掲げる者次号に掲げる者を除く。及び の二」とあるのは、「附則第13条第2項から第4項まで」とする。

3項 1985年改正法 附則第87条第7項の規定により準用するものとされた1985年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正前 厚生年金保険法 第133条の2第2項及び第3項並びに2013年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正前 厚生年金保険法 第163条の3第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

104条 (1985年改正法附則第81条第2項に規定する政令で定める日)

1項 1985年改正法 附則第81条第2項に規定する政令で定める日は、1988年3月31日とする。

105条 (存続厚生年金基金が支給する年金たる給付の特例)

1項 第93条第1項 《1985年改正法附則第78条第2項の規定…》 によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替 の規定により読み替えられた旧 厚生年金保険法 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と 又は第4項の規定による年金の額の改定が行われた場合における 1985年改正法 附則第83条第1項の規定の適用については、同項中「第43条第4項」」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(1986年政令第54号)第93条第1項の規定により読み替えられた第43条第3項又は第4項」」とする。

2項 1985年改正法 附則第63条第1項に規定する者(1985年改正法附則第83条第1項に規定する者を除く。)については、 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正前 厚生年金保険法 第131条から 第133条 《 1985年改正法附則第94条第1項に規…》 定する政令で定める給付は、次の各号に掲げる給付とし、同項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1 前条第1号に掲げる給付 1985年改正法附則第25 まで及び 第135条 《 1985年改正法附則第94条第1項に規…》 定する者その者が同項ただし書に該当する場合を除く。は、特別1時金の支給を請求することができる。 の規定を適用せず、旧 厚生年金保険法 第131条 《児童手当法による拠出金に関する経過措置 …》 1986年3月以前の月分の1985年改正法附則第130条の規定による改正前の児童手当法1971年法律第73号による拠出金については、なお従前の例による。 から 第133条 《 1985年改正法附則第94条第1項に規…》 定する政令で定める給付は、次の各号に掲げる給付とし、同項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1 前条第1号に掲げる給付 1985年改正法附則第25 まで及び 第135条 《 1985年改正法附則第94条第1項に規…》 定する者その者が同項ただし書に該当する場合を除く。は、特別1時金の支給を請求することができる。 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧 厚生年金保険法 第131条 《児童手当法による拠出金に関する経過措置 …》 1986年3月以前の月分の1985年改正法附則第130条の規定による改正前の児童手当法1971年法律第73号による拠出金については、なお従前の例による。 から 第133条 《 1985年改正法附則第94条第1項に規…》 定する政令で定める給付は、次の各号に掲げる給付とし、同項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1 前条第1号に掲げる給付 1985年改正法附則第25 までの規定及び 第135条 《 1985年改正法附則第94条第1項に規…》 定する者その者が同項ただし書に該当する場合を除く。は、特別1時金の支給を請求することができる。 中「年金給付」とあるのは「老齢年金給付」と、旧 厚生年金保険法 第131条第1項第2号 《1986年3月以前の月分の1985年改正…》 法附則第130条の規定による改正前の児童手当法1971年法律第73号による拠出金については、なお従前の例による。 中「第43条第4項から第6項までのいずれか」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(1986年政令第54号)第93条第1項の規定により読み替えられた第43条第3項又は第4項」とする。

3項 船員保険法 による老齢年金の受給権者については、旧交渉法第33条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「 船員保険法 」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。以下この条において「 1985年改正法 」という。)第5条の規定による改正前の 船員保険法 」と、「 厚生年金保険法 第9章」とあるのは「1985年改正法第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 ࿸以下この条において「旧 厚生年金保険法 」という。)第9章及び1985年改正法附則第84条」と、「同法」とあるのは「旧 厚生年金保険法 」とする。

105条の2

1項 1985年改正法 附則第82条第1項第1号に規定する政令で定める額は、同号に規定する当該旧特例第3種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の1,000分の7・125に相当する額に当該旧特例第3種被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額に減額率(当該受給権者が 厚生年金保険法 附則第7条の3第1項又は第13条の4第1項の規定に基づき老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合における当該受給権者に係る 厚生年金保険法施行令 第6条 《 法附則第4条の3第1項の規定による被保…》 険者の資格の取得及び喪失については、法第18条第1項の規定による機構の確認は要しないものとする。 ただし、法第14条第2号又は第4号に該当することにより被保険者の資格を喪失する場合は、この限りでない。 の三又は 第8条の2の3第1項 《法附則第13条の4第4項に規定する政令で…》 定める額は、同条第1項の請求をした日以下この条及び次条において「請求日」という。の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間以下この条において「請求日前被保険者期間」という。を基礎として法第43条 に規定する減額率をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とする。

2項 1985年改正法 附則第82条第1項第2号に規定する政令で定める額は、同号に規定する当該特例第3種被保険者等であつた期間の平均標準報酬月額の1,000分の7・125に相当する額に当該特例第3種被保険者等であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額に減額率を乗じて得た額とする。

3項 1985年改正法 附則第82条第1項第3号に規定する政令で定める額は、2003年4月1日前の当該特例期間(同号に規定する当該特例期間をいう。以下この条において同じ。)以外の加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の1,000分の7・125に相当する額に当該期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額に減額率を乗じて得た額とする。

4項 1985年改正法 附則第82条第1項第4号に規定する政令で定める額は、2003年4月1日以後の当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間(同号に規定する改定対象期間を除く。)の平均標準報酬額の1,000分の5・481に相当する額に当該期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額に減額率を乗じて得た額とする。

5項 1985年改正法 附則第82条第1項第4号に規定する改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額については、 厚生年金保険法 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 2014年政令第74号。以下「 2014年経過措置政令 」という。第3条第2項 《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》 生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31 の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2014年政令第73号)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令(1966年政令第324号。以下「 廃止前厚生年金基金令 」という。)第57条第2項の規定を、同法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては 2014年経過措置政令 第3条第2項 《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》 生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31 の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金令 第59条第2項の規定を準用する。

105条の3

1項 1985年改正法 附則第82条第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める額は、 2014年経過措置政令 第3条第2項 《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》 生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31 の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金令 第24条の2第1項に規定する額とする。

106条

1項 1985年改正法 附則第83条第1項に規定する者に 2013年改正法 附則第3条第11号に規定する存続厚生年金 基金 以下「 基金 」という。)が支給する2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第130条第1項 《1986年3月以前の月分の旧船員保険法に…》 よる保険料については、なお従前の例による。 に規定する老齢年金給付( 第112条 《存続連合会への準用 第105条から前条…》 までの規定は、2013年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会が支給する老齢年金給付2013年改正法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正前厚生年金保険法第 を除き、以下「老齢年金給付」という。)について、旧 厚生年金保険法 第132条第2項第2号の規定を適用する場合においては、同号中「期間の一部が」とあるのは「期間の一部が1991年4月1日前の」と、同号イ中「当該特例第3種被保険者であつた期間」とあるのは「1986年4月1日前の当該特例第3種被保険者であつた期間」と、「相当する額に」とあるのは「相当する額に同日前の」と、同号ロ中「当該特例第3種被保険者であつた期間以外の加入員たる被保険者であつた期間の」とあるのは「1986年4月1日から1991年3月31日までの当該特例第3種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の1,000分の10に相当する額に1986年4月1日から1991年3月31日までの当該特例第3種被保険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額と1991年4月1日前の当該特例第3種被保険者であつた期間以外の加入員たる被保険者であつた期間の」と、「相当する額に」とあるのは「相当する額に同日前の」と、「得た額」とあるのは「得た額との合算額」とする。

2項 前項の規定は、 第105条第2項 《2 1985年改正法附則第63条第1項に…》 規定する者1985年改正法附則第83条第1項に規定する者を除く。については、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正前厚生年金保険法第131条から第1 に規定する者に 基金 が支給する老齢年金給付について準用する。

107条

1項 1985年改正法 附則第83条第1項に規定する者については、旧 厚生年金保険法 第135条 《 1985年改正法附則第94条第1項に規…》 定する者その者が同項ただし書に該当する場合を除く。は、特別1時金の支給を請求することができる。 ただし書に規定する政令で定める額は、280,000円とし、老齢年金給付の額がこの額に満たない場合における当該老齢年金給付の支払期月は、規約で定めるところにより、旧 厚生年金保険法 による当該老齢年金若しくは通算老齢年金の支払期月の例による月又は次の各号に掲げる当該老齢年金給付の額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月とする。

1号 160,000円以上280,000円未満2月、6月及び10月又は4月、8月及び12月

2号 70,000円以上160,000円未満イ又はロのいずれかに掲げる月

6月及び12月

2月、6月及び10月又は4月、8月及び12月

3号 70,000円未満イからハまでのいずれかに掲げる月

2月、4月、6月、8月、10月又は12月

6月及び12月

2月、6月及び10月又は4月、8月及び12月

2項 前項の規定は、 第105条第2項 《2 1985年改正法附則第63条第1項に…》 規定する者1985年改正法附則第83条第1項に規定する者を除く。については、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正前厚生年金保険法第131条から第1 に規定する者について準用する。

108条 (1985年改正法附則第84条第2項の規定による厚生年金保険の実施者たる政府の負担)

1項 次の各号に掲げる者に 基金 が支給する老齢年金給付に要する費用について 1985年改正法 附則第84条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が負担する額は、当該各号に定める額とする。

1号 厚生年金保険法 附則第28条の3第1項の規定による特例老齢年金の受給権者イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額

国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号。以下「 2000年改正法 」という。)第13条の規定による改正前の 1985年改正法 附則第82条第2項及び附則別表第7の規定により読み替えて適用する 2000年改正法 第4条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第132条第2項に規定する額

当該受給権者の 基金 の加入員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち 施行日 前の期間につき旧 厚生年金保険法 第132条第2項の規定の例により計算した額に10分の8を乗じて得た額と当該被保険者期間のうち施行日から2003年4月1日前までの期間につき 2000年改正法 第4条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第132条第2項の規定の例により計算した額と当該被保険者期間のうち同日から2005年4月1日前までの期間につき2000年改正法附則第24条第1項第1号ロの規定の例により計算した額と同日以後の期間につき 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正前 厚生年金保険法 第132条第2項の規定の例により計算した額( 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金( 第1号厚生年金被保険者 期間に基づくものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて65歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)とを合算した額

2号 厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額

厚生年金保険法 第132条第2項に規定する額

当該受給権者の 基金 の加入員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち 施行日 前の期間につき旧 厚生年金保険法 第132条第2項の規定の例により計算した額に10分の8を乗じて得た額と当該被保険者期間のうち施行日から2003年4月1日前までの期間につき 2000年改正法 第4条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第132条第2項の規定の例により計算した額と当該被保険者期間のうち同日から2005年4月1日前までの期間につき2000年改正法附則第24条第1項第1号ロの規定の例により計算した額と同日以後の期間につき 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正前 厚生年金保険法 第132条第2項の規定の例により計算した額とを合算した額

109条

1項 老齢厚生年金( 第1号厚生年金被保険者 期間に基づくものに限る。)若しくは 厚生年金保険法 附則第28条の3第1項の規定による特例老齢年金又は 厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(以下この条において「 老齢厚生年金等 」という。)の受給権者に 基金 が支給する老齢年金給付であつて、当該 老齢厚生年金等 の額の計算の基礎となつた第1号厚生年金被保険者期間のうち、同時に当該基金の加入員であつた期間の一部が旧 厚生年金保険法 第3条第1項第6号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 国民年金法第5条第2項に規定する保険料免除期間をいう に規定する特例第3種被保険者であつた期間である者に支給するものについては、前条第1号及び第2号並びに 1985年改正法 附則第84条第3項第1号ロ中「10分の八」とあるのは「10分の八(同項第2号イに掲げる額に係る部分については、10分の7・五)」と、同号ロ中「ときは、」とあるのは「ときは、同号ロに掲げる額に係る部分については、」と、同項第2号中「生まれ、かつ、 施行日 以後の加入員たる被保険者であつた期間を有する」とあるのは「生まれた」と、同号イ中「施行日」とあるのは「旧 厚生年金保険法 第3条第1項第6号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 国民年金法第5条第2項に規定する保険料免除期間をいう に規定する特例第3種被保険者であつた期間及び当該加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日」と、同号ロ中「イに掲げる期間のうち2003年4月1日前」とあるのは「当該受給権者の旧 厚生年金保険法 第3条第1項第6号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 国民年金法第5条第2項に規定する保険料免除期間をいう に規定する特例第3種被保険者であつた期間につき旧 厚生年金保険法 第132条第2項第2号イの規定の例により計算した額に10分の7・5を乗じて得た額と当該加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日から2003年4月1日前まで」と、「イに掲げる期間のうち同日」とあるのは「当該加入員たる被保険者であつた期間のうち同日」とする。

109条の2

1項 1985年改正法 附則第84条第3項第1号に規定する政令で定める額は、同号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を控除して得た額に 2014年経過措置政令 第3条第2項 《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》 生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31 の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金令 第24条の2第2項に規定する平均支給率を乗じて得た額に同条第1項に規定する増額率を乗じて得た額とする。

2項 1985年改正法 附則第84条第3項第2号に規定する政令で定める額は、同号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を控除して得た額に 2014年経過措置政令 第3条第2項 《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》 生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31 の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金令 第24条の2第2項に規定する平均支給率を乗じて得た額に同条第1項に規定する増額率を乗じて得た額とする。

3項 1985年改正法 附則第84条第3項第3号に規定する政令で定める額は、同号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を控除して得た額に 2014年経過措置政令 第3条第2項 《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》 生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31 の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金令 第24条の2第2項に規定する平均支給率を乗じて得た額に同条第1項に規定する増額率を乗じて得た額とする。

109条の3

1項 1985年改正法 附則第84条第4項に規定する政令で定める額は、前条各項に規定する額を合算した額とする。

110条

1項 1985年改正法 附則第84条第4項に規定する政令で定める率は、0・875とする。

111条

1項 1985年改正法 附則第84条第5項の規定により控除すべき額は、1942年4月2日以後に生まれ、かつ、 施行日 前の加入員たる被保険者であつた期間を有する者(1985年改正法附則第63条第1項に規定する者を除く。)に係る当該 基金 が施行日において保有する積立金として厚生労働大臣の定めるところにより算出した金額(当該被保険者期間の一部が旧 厚生年金保険法 第3条第1項第6号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 国民年金法第5条第2項に規定する保険料免除期間をいう に規定する特例第3種被保険者であつた期間に係る積立金に相当する額を除く。)に、1,000分の8からその者に係る 2000年改正法 第13条の規定による改正前の1985年改正法附則別表第7の表の下欄に掲げる率(1946年4月2日以後に生まれた者にあつては、1,000分の7・五)を控除して得た率の1,000分の8に対する割合を乗じて得た額の総額(以下この条において「 過剰積立額 」という。)に、施行日から当該控除が行われる日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額とし、その額に達するまでの間、毎年度1985年改正法附則第84条第2項又は第4項の規定により算定した厚生年金保険の実施者たる政府が負担すべき額から控除するものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、厚生年金保険の実施者たる政府は、 基金 から申出がある場合においては、当該負担すべき額について20年以内の期間で基金が申し出た期間毎年度均等額を控除することができるものとし、当該期間内において控除する総額が 過剰積立額 施行日 から各年度において控除が行われる日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額となるよう当該均等額を定めるものとする。この場合において、当該年度において控除すべき額が当該年度において政府が負担すべき額を超えるときは、その超える額に当該控除が行われるべき日から控除が行われる日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を翌年度以降において控除すべき額に加算するものとする。

3項 基金 が解散した場合において、当該解散した日において 1985年改正法 附則第84条第5項の規定による控除すべき額があるときは、厚生年金保険の実施者たる政府は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を基金の解散に伴う責任準備金相当額の徴収の例により徴収するものとする。

1号 過剰積立額 施行日 から当該解散した日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額

2号 当該解散した日までに行われた控除の額に当該控除が行われた日から当該解散した日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額の合計額

4項 基金 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第2条の規定による改正前の 確定給付企業年金法 2001年法律第50号。以下この項において「 2013年改正前 確定給付企業年金法 」という。第111条第3項 《3 基金が解散した場合において、当該解散…》 した日において1985年改正法附則第84条第5項の規定による控除すべき額があるときは、厚生年金保険の実施者たる政府は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を基金の解散に伴う責任準備金相当額 の規定により解散の認可があつたものとみなされた場合又は2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正前 確定給付企業年金法 第112条第4項の規定により消滅した場合において、当該解散の認可があつたものとみなされた日又は当該消滅した日(以下この項において「 解散等の日 」という。)において 1985年改正法 附則第84条第5項の規定による控除すべき額があるときは、厚生年金保険の実施者たる政府は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正前 確定給付企業年金法 第113条第1項 《1985年改正法附則第86条第1項の規定…》 によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替 の規定に基づく責任準備金に相当する額の徴収の例により徴収するものとする。この場合において、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正前 確定給付企業年金法 第114条第1項 《1985年改正法附則第86条第6項の規定…》 によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第22条第1 の規定は、適用しない。

1号 過剰積立額 施行日 から当該 解散等の日 までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額

2号 当該 解散等の日 までに行われた控除の額に当該控除が行われた日から当該解散等の日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額の合計額

5項 前各項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年5・5パーセントとする。

112条 (存続連合会への準用)

1項 第105条 《存続厚生年金基金が支給する年金たる給付の…》 特例 第93条第1項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第43条第3項又は第4項の規定による年金の額の改定が行われた場合における1985年改正法附則第83条第1項の規定の適用については、同項中 から前条までの規定は、 2013年改正法 附則第3条第13号に規定する存続連合会が支給する老齢年金給付(2013年改正法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正前 厚生年金保険法 第160条第5項又は2013年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正前 厚生年金保険法 第161条第2項の老齢年金給付をいう。)について準用する。

10章 旧船員保険法による年金たる保険給付等に関する経過措置

113条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の技術的読替え等)

1項 1985年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、これらの規定のうち、旧通則法、旧社会保険審査会法、 旧私立学校教職員共済組合法 、旧 厚生年金保険法 旧国家公務員等共済組合法 、旧私立学校教職員共済組合法一部改正法及び 地方公務員等共済組合法 の規定の技術的読替えについては、 第48条 《旧国民年金法による年金たる給付の支給要件…》 に関する規定の技術的読替え 1985年改正法附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定 の規定を、旧 国民年金法 改正前の法律第86号 及び 改正前の法律第92号 の規定の技術的読替えについては、 第77条 《旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の…》 支給要件に関する規定の技術的読替え等 1985年改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に の規定を準用する。

2項 1985年改正法 附則第86条第3項に規定する者について、同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合においては、前項の規定(同項の表旧交渉法の項に係る部分のうち 第3条第2項 《2 前項に規定する通算退職年金の支給につ…》 いては、1985年改正法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧通則法第4条第1項第3号及び附則第15条の規定は、適用しない。 の部分及び 旧沖縄特別措置政令 の項に係る部分のうち 第57条第1項 《1985年改正法附則第35条第2項の規定…》 により国民年金の管掌者たる政府が実施機関たる共済組合等に対して交付する費用は、同項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 死亡した共済組合の組合員以下この号、第5号及び次条第3項第5号において の部分(「乗じて得た期間が同表」を読み替える部分に限る。)を除く。)によるほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

114条 (旧船員保険法による脱退手当金に関する規定の技術的読替え)

1項 1985年改正法 附則第86条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた 船員保険法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

116条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等)

1項 1985年改正法 附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 1985年改正法 附則第87条第11項に規定する場合における同条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前項の規定(同項の表 改正前の法律第92号 の項に係る部分のうち附則第10条第2項に係る部分(「45,000円と」を読み替える部分に限る。)を除く。)によるほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

116条の2

1項 2003年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有する者に対する 1985年改正法 附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前条の規定(同条の表 改正前の法 律第78号の項に係る部分のうち附則第19条第1項の部分及び附則第19条第2項及び附則第32条第2項の部分(附則第19条第2項中「 船員保険法 」を「 船員保険法 」に読み替える部分に限る。並びに 改正前の法律第92号 の項に係る部分のうち附則第8条第5項の部分に限る。)にかかわらず、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 2003年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有する者の 1985年改正法 附則第87条第11項に規定する場合における同条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前項の規定によるほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

117条 (改正前の法律第72号附則第10条に規定する政令で定める額)

1項 1985年改正法 附則第87条第3項により読み替えられてなおその効力を有するものとされた 改正前の法 律第72号附則第10条に規定する政令で定める額は、116,500円とする。

117条の2 (解散基金加入員に支給する旧船員保険法による老齢年金に関する経過措置)

1項 平成元年4月1日以後に解散した 2013年改正法 附則第3条第12号に規定する厚生年金 基金 に係る解散基金加入員であつて 1985年改正法 附則第86条第1項に規定する者である者に支給する 船員保険法 による老齢年金( 船員保険法 第34条第1項第2号 《行方不明手当金を受けることができる被扶養…》 者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。 1 被保険者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母 2 被保険者の三親等内の親族であっ に該当する者に支給するものを除く。)については、1985年改正法附則第87条第3項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第12条第1項第3号ただし書の規定を適用せず、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正前 厚生年金保険法 第44条の2の規定の例による。

118条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)

1項 施行日 において、現に 船員保険法 による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)が従前の当該保険給付の額(加給金を除く。以下同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。

120条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の1円未満の端数処理)

1項 1985年改正法 附則第87条第4項に規定する年金たる保険給付の額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、 厚生年金保険法施行令 第3条 《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》 おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 の規定の例による。

121条 (旧船員保険法による老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え)

1項 1985年改正法 附則第87条第7項において準用するものとされた1985年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた 1994年改正法 附則第21条及び 第23条 《老齢基礎年金の支給の繰下げの特例 国民…》 年金法第28条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は厚生年金保険法による年金たる保険給付࿸」とあるのは、「、国民年金法等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。以下「1985年改正 の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 1985年改正法 附則第87条第7項の規定により準用するものとされた1985年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた 1994年改正法 附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 1994年改正前の1985年改正法 附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 船員保険法 第38条第1項及び 第39条 《 初診日が施行日前にある傷病による障害に…》 ついて、新国民年金法第30条の3第1項の規定を適用する場合においては、同項中「該当した者」とあるのは「該当した者又は初診日において厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者国民年金法等の一部を改 ノ5第1項並びに旧交渉法第16条第1項及び第19条の3第2項の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 1985年改正法 附則第87条第7項の規定により準用するものとされた1985年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた 厚生年金保険法 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 及び 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正前 厚生年金保険法 第46条第5項の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

121条の2 (1985年改正法附則第87条第10項の規定において準用する厚生年金保険法第78条の10の規定の読替え)

1項 1985年改正法 附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付の受給権者について同条第10項の規定により 厚生年金保険法 第78条の10 《老齢厚生年金等の額の改定 老齢厚生年金…》 の受給権者について、第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第43条第1項の規定にかかわらず、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間対象期 の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

121条の3 (1985年改正法附則第87条の3の規定により準用するものとされた厚生年金保険法附則第17条の7の規定の技術的読替え)

1項 1985年改正法 附則第86条第1項に規定する者に支給する 船員保険法 による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について1985年改正法附則第87条の3の規定により 厚生年金保険法 附則第17条の7の規定を準用する場合においては、同条第1項中「࿸ 第43条第1項 《1985年改正法附則第26条第1項に規定…》 する政令で定める障害年金は、次に掲げる障害年金であつて、1961年4月1日以後に支給事由の生じたものとする。 1 旧厚生年金保険法による障害年金その権利を取得した当時から引き続き同法別表第1に定める一 、附則第9条の2第2項第2号」とあるのは「࿸1985年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年改正法第5条の規定による改正前の 船員保険法 ࿸以下この項において「旧 船員保険法 」という。)第35条第2号」と、「 2000年改正法 附則第20条第1項」とあるのは「1985年改正法附則第87条の二」と、「この法律」とあるのは「旧 船員保険法 」と、「において 第43条第1項 《1985年改正法附則第26条第1項に規定…》 する政令で定める障害年金は、次に掲げる障害年金であつて、1961年4月1日以後に支給事由の生じたものとする。 1 旧厚生年金保険法による障害年金その権利を取得した当時から引き続き同法別表第1に定める一 、附則第9条の2第2項第2号」とあるのは「において旧 船員保険法 第35条第2号 《遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位 第3…》 5条 遺族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持し 」と読み替えるものとする。

122条 (積立金の移換)

1項 1985年改正法 附則第88条の規定により船員保険の管掌者たる政府が厚生年金保険の管掌者たる政府に対し負担すべき金額は、 施行日 の前日における厚生保険特別会計年金勘定に所属する積立金(1985年度決算により同勘定の積立金として積み立てられるべき額、1982年度から1985年度までの各年度に係る旧 厚生年金保険法 第80条第1項 《国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる…》 政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。 の規定による国庫負担金の額と 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 1981年法律第93号第2条第1項 《政府は、特例適用期間における各年度に係る…》 厚生年金保険法1954年法律第115号第80条第1項の規定による国庫負担については、当該各年度、一般会計から、当該各年度に係る同項の規定による国庫負担金の額の4分の3に相当する額を基準として予算で定め の規定による繰入金の額との差額の合算額及び同項の規定による国庫負担金の繰入れの特例の措置がとられたことにより厚生保険特別会計年金勘定において生じないこととなつたと見込まれる施行日の前日における運用収入に相当する額を含む。)のうち厚生年金保険の第3種被保険者であつた者に係る部分として厚生大臣の定める部分の額に、同日以前において厚生年金保険の第3種被保険者であつた者の同日以前の当該第3種被保険者であつた期間に係る同日現在における年金給付の現価に相当する金額の総額に対する同日以前において船員保険の被保険者( 船員保険法 第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)であつた者の同日以前の当該船員保険の被保険者であつた期間に係る同日現在における年金給付の現価に相当する金額の総額の割合を乗じて得た額に施行日から積立金の移換の日までの期間に応ずる利子に相当する額を加算して得た額とする。

2項 前項に規定する年金給付の現価の計算については、厚生大臣が定める。

3項 第1項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年6・5パーセントとする。

123条 (1985年改正法附則第89条の規定による労働者災害補償保険の管掌者たる政府の負担)

1項 1985年改正法 附則第89条の規定による労働者災害補償保険の管掌者たる政府の負担は、各年度において、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額を合算した額から第3号に掲げる額を控除した額について行う。

1号 施行日 前に支給事由の生じた 船員保険法 の規定による職務上の事由による障害年金の給付に要する費用の総額に、当該年度の9月30日における当該障害年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この号において同じ。)の受給権者に係る当該障害年金の年金額のうち 1985年改正法 附則第89条第1号に規定する部分の額を当該年金額の合計額で除して得た率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額

2号 施行日 前に支給事由の生じた 船員保険法 の規定による職務上の事由による遺族年金の給付に要する費用の総額に、当該年度の9月30日における当該遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この号において同じ。)の受給権者に係る当該遺族年金の年金額のうち 1985年改正法 附則第89条第2号に規定する部分の額を当該年金額の合計額で除して得た率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額

3号 船員保険法 の一部を改正する法律(1947年法律第103号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた国庫の負担すべき費用に相当する額

124条 (指定共済組合が支給する年金たる給付の取扱い等)

1項 1985年改正法 附則第90条第1項に規定する政令で定める年金たる給付は、 施行日 の前日において旧 厚生年金保険法 附則第28条に規定する共済組合(以下この条及び次条において「 指定共済組合 」という。)が支給する年金たる給付であつて、次に掲げるものとする。

1号 退職を支給事由とする年金たる給付(当該給付の受給権者の1942年6月1日(その者が女子である場合は1944年10月1日)以後の 指定共済組合 組合員 であつた期間(厚生労働省令で定める1942年6月1日から1944年9月30日までの期間を除く。以下この条において「 組合員であつた期間 」という。)について厚生年金保険の被保険者期間の計算の例により計算した期間(以下この条において「 組合員期間 」という。)が旧 厚生年金保険法 第42条第1項第1号 《老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が…》 、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 又は第2号に規定する期間以上であるものに限るものとし、当該給付の受給権者が同法による年金たる保険給付(老齢年金及び通算老齢年金を除く。又は 船員保険法 による年金たる保険給付の受給権者であるものを除く。

2号 障害を支給事由とする年金たる給付(1942年6月1日以後に発した傷病による障害に係る年金たる給付であつて、当該給付の受給権者のその権利を取得した日前の期間に係る 組合員 期間が旧 厚生年金保険法 による障害年金の支給要件に相当するものとして厚生労働省令で定める期間以上であり、かつ、当該給付の受給権者が 施行日 の前日において同法別表第1に定める程度の障害の状態にあるものに限るものとし、当該給付の受給権者が同法による年金たる保険給付又は 船員保険法 による年金たる保険給付の受給権者であるものを除く。

3号 死亡を支給事由とする年金たる給付(1942年6月1日以後に支給事由の生じた年金たる給付であつて、旧 厚生年金保険法 による遺族年金の支給要件に相当するものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものに限るものとし、当該給付の受給権者が同法による年金たる保険給付(当該年金たる保険給付が遺族年金(同法第58条第1項第1号に該当することにより支給されるものに限る。又は通算遺族年金であつて、当該給付(同号に規定する要件に相当する要件に該当することにより支給されるものに限る。)と同1の支給事由に基づくものを除く。又は 船員保険法 による年金たる保険給付の受給権者であるものを除く。

2項 組合員 であつた期間のうち前項各号に掲げる給付の額の計算の基礎となつた期間は、 第1号厚生年金被保険者 期間とみなす。

3項 第1項第1号に掲げる給付の受給権者に対しては、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるところにより旧 厚生年金保険法 による老齢年金を支給する。

1号 厚生年金保険法 による老齢年金の受給権者である者 施行日 前の 第1号厚生年金被保険者 期間(前項の規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。第5項第1号において同じ。)を当該老齢年金の額の計算の基礎とするものとし、施行日の属する月から、当該老齢年金の額を改定する。

2号 前号に該当する者以外の者旧 厚生年金保険法 による老齢年金を支給する。

4項 第1項第2号に掲げる給付の受給権者に対しては、旧 厚生年金保険法 による障害年金を支給する。

5項 第1項第3号に掲げる給付の受給権者に対しては、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるところにより旧 厚生年金保険法 による死亡を支給事由とする年金たる保険給付を支給する。

1号 1954年5月1日以後に支給事由の生じた遺族年金の受給権者であつて、当該遺族年金と同1の支給事由に基づく旧 厚生年金保険法 による遺族年金の受給権者である者 施行日 前の厚生年金保険の被保険者であつた期間を当該遺族年金の額の計算の基礎とするものとし、施行日の属する月から、同法による当該遺族年金の額を改定する。

2号 1954年5月1日以後に支給事由の生じた遺族年金の受給権者(前号に掲げる者を除く。)旧 厚生年金保険法 による遺族年金を支給する。

3号 1954年5月1日前に支給事由の生じた遺族年金の受給権者旧 厚生年金保険法 附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金の例による保険給付を支給する。

4号 寡婦年金の受給権者旧 厚生年金保険法 附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の寡婦年金の例による保険給付を支給する。

6項 第3項(第1号を除く。又は前項(第1号を除く。)の規定により支給する旧 厚生年金保険法 による年金たる保険給付の加給年金額、加給金又は同法第62条の2の規定により加算する額(以下この項において「 寡婦加算額 」という。)については、 施行日 の前日において 指定共済組合 が支給する第1項各号に掲げる給付について加給年金額、加給金又は 寡婦加算額 に相当する加算額の計算の基礎とされていた配偶者、子又は妻をその計算の基礎とするものとする。

7項 第3項(第1号を除く。)、第4項又は第5項(第1号を除く。)の規定による旧 厚生年金保険法 による年金たる保険給付の支給は、同法第36条第1項の規定にかかわらず、 施行日 の属する月から始めるものとする。

8項 第3項第2号に該当する者が旧 厚生年金保険法 による通算老齢年金の受給権を有しているとき又は第5項第2号に該当する者が同法による通算遺族年金( 指定共済組合 が支給する同号に規定する遺族年金と同1の支給事由に基づくものに限る。)の受給権を有しているときは、当該通算老齢年金又は通算遺族年金の受給権は消滅する。この場合において、当該通算老齢年金又は通算遺族年金の支給は、同法第36条第1項の規定にかかわらず、 施行日 の属する月の前月で終わるものとする。

125条

1項 指定共済組合 は、 1985年改正法 附則第90条第1項の規定により同項に規定する旧 厚生年金保険法 の規定による年金たる保険給付として支給するものとされた給付に要する費用に係る積立金に相当する金額を、厚生大臣の定めるところにより厚生年金保険の管掌者たる政府に納付するものとする。

2項 前項に規定する積立金に相当する金額の計算は、厚生大臣の定めるところによる。

126条

1項 前2条に規定するもののほか、 1985年改正法 附則第90条第1項の措置に伴い必要な事項は、厚生労働省令で定める。

127条 (1985年改正法附則第92条に規定する政令で定める部分)

1項 1985年改正法 附則第92条に規定する政令で定める部分は、当該障害年金の額から 船員保険法 第41条第1項第1号ロの額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額とする。

128条 (1985年改正法附則第93条に規定する政令で定める部分)

1項 1985年改正法 附則第93条に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる遺族年金の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

1号 船員保険法 第50条第1項第2号の規定による遺族年金当該遺族年金の額から同法第50条ノ2第1項第2号ロ及びハの額を合算した額の二倍に相当する額並びに同法第50条ノ三ノ2の規定による加給金の額を合算した額に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額

2号 船員保険法 第50条第1項第3号の規定による遺族年金当該遺族年金の額から同法第50条ノ2第1項第3号ロ及びハの額並びに同法第50条ノ三ノ2の規定による加給金の額を合算した額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額

129条 (共済組合への積立金移換に関する経過措置)

1項 施行日 前に 船員保険法 第15条ノ4第1項に該当した者に係る同項に規定する積立金に相当する金額の移換については、なお従前の例による。この場合において、同項中「船員保険特別会計」とあるのは、「全国健康保険協会」とする。

130条 (旧船員保険法による保険料に関する経過措置)

1項 1986年3月以前の月分の 船員保険法 による保険料については、なお従前の例による。

131条 (児童手当法による拠出金に関する経過措置)

1項 1986年3月以前の月分の 1985年改正法 附則第130条の規定による改正前の 児童手当法 1971年法律第73号)による拠出金については、なお従前の例による。

11章 特別1時金の支給に関する措置

132条 (特別1時金の支給)

1項 1985年改正法 附則第94条第1項に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 1985年改正法 附則第25条第1項の規定により支給される障害基礎年金

2号 国民年金法 による障害年金

3号 厚生年金保険法 による障害年金

4号 船員保険法 による障害年金

5号 共済組合が支給する障害年金( 1996年改正法 附則第16条第3項及び 2001年統合法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含み、 旧地方の施行法 第3条 《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》 施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第 の規定により支給される障害年金であつて旧地方の施行法第2条第16号に規定する共済法の障害年金を除く。

133条

1項 1985年改正法 附則第94条第1項に規定する政令で定める給付は、次の各号に掲げる給付とし、同項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

1号 前条第1号に掲げる給付 1985年改正法 附則第25条第3項の規定により消滅した旧 国民年金法 による障害福祉年金(当該障害福祉年金が同法第31条第1項の規定により支給されるものであるときは、同条第2項の規定により消滅した同法による障害福祉年金)を受ける権利を有するに至つた日の属する月前の直近の基準月(1月、4月、7月及び10月をいう。次号において同じ。)の初日

2号 前条第2号に掲げる給付当該給付(当該給付が旧 国民年金法 第31条第1項 《障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基…》 礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。 の規定により支給される障害福祉年金であるときは、同条第2項の規定により消滅した同法による障害福祉年金とする。)を受ける権利を有するに至つた日の属する月前の直近の基準月の初日

3号 前条第3号に掲げる給付のうち旧 厚生年金保険法 第48条第1項 《障害厚生年金その権利を取得した当時から引…》 き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第52条第4項、第52条の二及び第54条第2項ただし書において同じ。の受給権者に対して更に障害 の規定により支給される障害年金同条第2項の規定により消滅した同法による障害年金を受ける権利を有するに至つた日

134条

1項 1985年改正法 附則第94条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「いずれか」とあるのは、「いずれか(当該障害年金等の支給事由となつた障害の程度が減退しないものであると認められる者にあつては、第1号、第2号又は第4号)」とする。

135条

1項 1985年改正法 附則第94条第1項に規定する者(その者が同項ただし書に該当する場合を除く。)は、特別1時金の支給を請求することができる。

136条

1項 特別1時金の額は、 1985年改正法 附則第94条第1項に規定する対象旧保険料納付済期間(以下単に「対象旧保険料納付済期間」という。)に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。

2項 国民年金法 第87条の2第1項 《第1号被保険者第89条第1項、第90条第…》 1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及 の規定による保険料に係る対象旧保険料納付済期間を有する者に支給する特別1時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、当該保険料に係る対象旧保険料納付済期間に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額を加算した額とする。

137条

1項 特別1時金は 国民年金法 による給付とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとする。

138条

1項 特別1時金の支給を受けた場合における対象旧保険料納付済期間は、旧通則法以外の法令の規定の適用については、国民年金の被保険者期間及び 国民年金法 第5条第3項 《3 この法律において、「保険料全額免除期…》 間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第9 に規定する保険料納付済期間でないものとみなし、 1985年改正法 附則第8条第5項第1号に掲げる期間とみなす。

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