国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令《本則》

法番号:1986年政令第56号

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制定文 内閣は、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この政令は、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者に係る 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号及び 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 1958年法律第129号)の適用、退職共済年金等の額の算定、同日前に給付事由が生じた退職年金等の額の改定等に関し必要な経過措置を定めるものとする。

2条 (用語の定義)

1項 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 共済法 :被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下2012年一元化法という。)第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 をいう。

2号 共済法 :国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下1985年改正法という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。

3号 施行法 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 をいう。

4号 施行法 :1985年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。

5号 施行令 国家公務員共済組合法 施行令 1958年政令第207号)をいう。

6号 施行令 :国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(1986年政令第55号。以下1986年政令第55号という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令をいう。

7号 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 :それぞれ 共済法 の規定による 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 をいう。

8号 共済法による年金 :退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金をいう。

9号 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 :それぞれ 旧共済法 の規定による 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 をいい、他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。

10号 共済法 による年金 :退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金をいい、他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。

11号 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 :それぞれ 国民年金法 1959年法律第141号)の規定による 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 をいう。

12号 組合、連合会、標準報酬の月額又は標準期末手当等の額 :それぞれ 共済法 第3条第1項、 第21条第1項 《施行日前の組合員期間を有する者で施行日前…》 の組合員である間の傷病により施行日以後において障害の状態にあるもの公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、旧共済法第81条第1項第2号に規定する組合員期間が1年以上となつた日後に病第42条第1項 《1985年改正法附則ただし書に規定する政…》 令で定める金額は、公務による障害年金の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端 又は第42条の2第1項に規定する 組合、連合会、標準報酬の月額又は標準期末手当等の額 をいう。

13号 旧公企体 共済法 、旧公企体長期組合員又は旧公企体組合員期間 :それぞれ 施行法 第40条第1号、第2号又は第5号に規定する 旧公企体共済法、旧公企体長期組合員又は旧公企体組合員期間 をいう。

14号 移行組合員等、更新組合員等、公務による障害年金、 旧共済法 の障害等級、公務によらない障害年金、公務による遺族年金又は衛視等 :それぞれ1985年改正法附則第6条第1項、 第16条第7項 《7 退職共済年金のうち1985年改正法附…》 則第20条第2項若しくは第21条第1項の規定又は第4項若しくは第5項の規定によりその額が算定されたものに係る共済法第74条第2項、第80条第1項、第97条第1項及び第3項並びに附則第12条の8の2第1第42条第1項 《1985年改正法附則ただし書に規定する政…》 令で定める金額は、公務による障害年金の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端 若しくは第2項、 第46条第1項第1号 《1985年改正法附則第46条第2項及び第…》 4項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第88条の三、第88条の五、第88条の六及び第92条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ 又は 第49条 《旧船員組合員であつた者に係る旧共済法によ…》 る年金の額の特例等 旧船員組合員であつた者が施行日前において、組合員でない船員であつた期間旧共済法第122条の規定又はこれに相当する旧公企体共済法の規定に該当した者の組合員でない船員であつた期間を除 に規定する 移行組合員等、更新組合員等、公務による障害年金、旧共済法の障害等級、公務によらない障害年金、公務による遺族年金又は衛視等 をいう。

15号 1985年俸給年額 :1985年改正法の施行の日(以下施行日という。)の前日における 旧共済法 による年金の額の算定の基礎となつている俸給年額(旧共済法第42条第2項に規定する俸給年額をいい、通算退職年金及び通算遺族年金にあつては、同日におけるこれらの年金の額の算定の基礎となつている同項に規定する俸給の十二倍に相当する額とする。又は公企体基礎俸給年額(1985年改正法附則第86条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1983年法律第82号。以下改正前の1983年法律第82号という。)附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額をいう。以下同じ。)をいう。

2章 給付の通則に関する経過措置

3条 (施行日前の期間に係る標準報酬の月額の計算)

1項 1985年改正法附則第9条第1項に規定する政令で定める者は、施行日の前日に組合員( 旧共済法 の長期給付に関する規定の適用を受けない組合員を除く。以下同じ。)であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもの(1985年4月1日以後に組合員となつた者に限る。)のうち、組合員となつた日から施行日の前日までの間に、旧共済法第2条第1項第5号に規定する俸給に係る給与に関する法令(給与に関する法令の適用を受けない者にあつては、給与に関する規程。以下「 給与法令 」という。)の1985年度における改正後の規定の適用を受けなかつた期間(以下「 俸給調整期間 」という。)のある者とする。

2項 1985年改正法附則第9条第1項に規定する政令で定める額は、1985年度における改正後の 給与法令 の規定が施行日前の組合員期間(旧公企体組合員期間その他の組合員期間とみなされた期間及び組合員期間に算入することとされた期間を含む。以下同じ。)のうち1981年4月1日以後の期間で施行日まで引き続いているものの各月において適用されていたとしたならば、その各月において 旧共済法 第100条第2項及び第3項の規定の例により計算した掛金の標準となるべき俸給の額から、その各月において掛金の標準となつた俸給の額を控除して得た額とする。

3項 1985年改正法附則第9条第2項に規定する政令で定める比率は、組合員期間のうち実在職した期間(以下「 実在職期間 」という。)が別表第1の上欄に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる比率とする。

4条

1項 1985年改正法附則第9条第3項に規定する政令で定める者は、1985年4月1日から同年6月30日までの間に退職した者でその期間内に 俸給調整期間 のあるものとする。

2項 1985年改正法附則第9条第3項に規定する政令で定めるところにより改定した額は、 1985年俸給年額 施行日の前日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、その退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されているべきであつた通算退職年金の額の算定の基礎となるべき1985年俸給年額)にその額が別表第2の上欄に掲げる1985年俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額が5,530,000円を超えるときは、5,530,000円)を十二で除して得た額とする。

3項 旧共済法 による年金の受給権者が次に掲げる者である場合における1985年改正法附則第9条第3項に規定する政令で定めるところにより改定した額は、前項の規定にかかわらず、その者がその退職前1年間において適用を受けた 給与法令 の規定が旧共済法第2条第1項第5号に規定する俸給に係る1985年度における改正後の規定と同様に改正されていたとしたならば、当該1年間の各月において旧共済法第100条第2項及び第3項の規定の例により計算した掛金の標準となるべき俸給の額を合計した額を十二で除して得た額とする。

1号 1982年4月1日から1983年3月31日までの間に退職(在職中の死亡を含む。以下この項において同じ。)をした者のうち、 1967年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 1967年法律第104号。以下「 年金額改定法 」という。第10条の7第1項 《1982年3月31日以前に新法の退職をし…》 た更新組合員施行法第2条第1項第7号に規定する更新組合員をいい、施行法第41条第1項各号に掲げる者及び施行法第42条第1項に規定する恩給更新組合員を含む。以下この項において同じ。第3項及び第4項の規定 に規定する1982年度国の俸給調整適用者及び 年金額改定法 第10条の8第1項 《1982年3月31日以前に旧公企体共済法…》 施行法第51条の11第1号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。の退職をした旧公企体長期組合員同条第2号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下同じ。及び同年4月1日から1983年3月31日までの に規定する1982年度公企体俸給調整適用者以外の者

2号 1983年4月1日から1984年3月31日までの間に退職をした者のうち、 年金額改定法 第10条の9第1項 《1983年3月31日以前に新法の退職をし…》 た組合員次項及び第3項の規定の適用を受ける者を除く。及び同年4月1日から1984年3月31日までの間に新法の退職をした組合員1983年度の組合員であつた期間及び1982年度の組合員であつた期間1983 に規定する1983年度国の俸給調整適用者及び年金額改定法第10条の10第1項に規定する1983年度公企体俸給調整適用者以外の者

3号 1984年4月1日から1985年3月31日までの間に退職をした者のうち、1984年度の組合員であつた期間及び1983年度の組合員であつた期間(1984年4月1日に引き続く期間に限る。)内において、 旧共済法 第2条第1項第5号に規定する俸給に係る 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1985年法律第97号)による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)の規定の適用を受けた1984年度内の期間又は当該俸給に係る 給与法令 のうち同法以外のものの規定で同年度における改正が同法の改正に準じて行われたものの適用を受けた同年度内の期間及びこれに相当する1983年度内の期間で財務大臣が定めるものがある者以外の者

4号 1985年4月1日から同年6月30日までの間に退職した者のうち 俸給調整期間 がある者以外の者

4項 1985年改正法附則第9条第4項に規定する政令で定める比率は、組合員期間のうち 実在職期間 の年数が別表第3の上欄に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる比率とする。

5条

1項 1985年改正法附則第9条第1項又は第3項の規定により施行日前の組合員期間に係る標準報酬の月額を計算する場合において、その計算した額が480,000円を超えるときは、480,000円をもつて、標準報酬の月額とする。

2項 旧共済法 による年金の受給権者について当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の各月における標準報酬の月額を計算する場合においては、当該年金の額の算定の基礎となつている俸給年額を十二で除して得た額を1985年改正法附則第9条第3項に規定する俸給の額と、当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を同項に規定する退職に係る組合員期間とみなす。

6条

1項 移行組合員等に対する1985年改正法附則第9条第1項の規定及び 第3条第2項 《2 1985年改正法附則第9条第1項に規…》 定する政令で定める額は、1985年度における改正後の給与法令の規定が施行日前の組合員期間旧公企体組合員期間その他の組合員期間とみなされた期間及び組合員期間に算入することとされた期間を含む。以下同じ。の の規定の適用については、1985年改正法附則第9条第1項中「第100条第2項及び第3項」とあるのは「第100条第2項及び第3項又は旧公企体 共済法 施行法 第40条第1号に規定する旧公企体共済法をいう。)第64条第2項」と、「除して得た額」とあるのは「除して得た額(その額が470,000円を超えるときは、470,000円)」と、 第3条第2項 《2 1985年改正法附則第9条第1項に規…》 定する政令で定める額は、1985年度における改正後の給与法令の規定が施行日前の組合員期間旧公企体組合員期間その他の組合員期間とみなされた期間及び組合員期間に算入することとされた期間を含む。以下同じ。の 中「ものの各月」とあるのは「ものの各月(旧公企体共済法第64条第2項の規定により掛金の標準となつた俸給の額が470,000円を超えていた月を除く。)」とする。

2項 1985年改正法附則第9条第1項に規定する施行日前の組合員期間のうち1981年4月1日以後の期間で施行日に引き続いているものの一部又は全部が 共済法 第126条の3第1項の規定により組合員であつたものとみなされた地方の組合(共済法第38条第2項ただし書に規定する地方の組合をいう。以下同じ。)の組合員であつた期間である場合における1985年改正法附則第9条第1項の規定の適用については、当該期間の各月において 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下「 1985年地方の改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号。以下「 1985年改正前の地方共済法 」という。第114条第2項 《2 組合員の資格を取得した日の属する月に…》 その資格を喪失したときは、その月介護納付金に係る掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。の掛金等を徴収する。 ただし、第113条第2項第3号に規定する掛金以下「退職等年金分掛金」という。及び 及び第3項又は第144条の11第3項及び第4項の規定により掛金の標準となつた給料の額( 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第58号第3条第2項 《2 1985年改正法附則第8条第1項に規…》 定する政令で定める額は、その月が次の各号に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じ、当該各号に定める額とする。 1 1981年4月1日から1985年3月31日までの期間 その月の掛金の標準となつた給料 の規定により加えることとされた額がある場合には、当該給料の額に、当該加えることとされた額を加えた額)をもつて、1985年改正法附則第9条第1項に規定する掛金の標準となつた俸給の額とする。

3項 1985年改正法附則第9条の規定により施行日前の組合員期間のうち 施行法 第7条第1項各号に掲げる期間( 旧共済法 による年金の額の算定の基礎となつている期間を除く。)で施行法の施行の日(施行法第2条第7号に規定する施行日をいう。以下この項において同じ。)に引き続かないもの(以下この項において「 恩給旧法等期間 」という。)を有する者に係る平均標準報酬月額( 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号。 第66条の6第1項 《退職年金等の受給権者について、前条第1項…》 の規定により換算標準報酬の月額の改定又は決定が行われたときは、1985年改正法附則第35条、第37条、第40条及び第42条の規定にかかわらず、換算標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から、次の各 において「 2000年改正法 」という。)第2条の規定による改正前の 共済法 第77条第1項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 施行法 の施行の日から施行日の前日までの間に組合員であつた期間を有しない者について 恩給旧法等期間 に係る平均標準報酬月額を計算する場合施行日以後に組合員となつた日の属する月から当該組合員となつた日から起算して1年を経過する日の属する月の前月(月の初日に組合員となつた者については当該1年を経過する日の属する月とし、当該組合員となつた日から起算して1年を経過する日の属する月の前月までの間に退職したとき、又は障害共済年金若しくは遺族共済年金の給付事由が生じたときは、当該退職の日又は当該給付事由が生じた日の属する月とする。)までの間の組合員であつた期間の各月において 旧共済法 第100条第2項及び第3項の規定がなおその効力を有していたとしたならばこれらの規定により掛金の標準となるべき俸給の額に相当する額の合計額を平均した額を、恩給旧法等期間に係る1985年改正法附則第9条第3項に規定する通算退職年金の額の算定の基礎となつている俸給の額とみなして、同項の規定を適用する。

2号 施行法 の施行の日から施行日の前日までの間に組合員であつた期間を有する者(当該期間内に退職した者を除く。)について 恩給旧法等期間 に係る平均標準報酬月額を計算する場合1985年改正法附則第9条第1項中「当該施行日まで引き続く組合員期間」とあるのは、「当該施行日まで引き続く組合員期間( 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第56号第6条第3項 《3 1985年改正法附則第9条の規定によ…》 り施行日前の組合員期間のうち施行法第7条第1項各号に掲げる期間旧共済法による年金の額の算定の基礎となつている期間を除く。で施行法の施行の日施行法第2条第7号に規定する施行日をいう。以下この項において同 に規定する恩給旧法等期間を含む。)」として、同項の規定を適用する。この場合においては、同条第3項の規定は、適用しない。

3号 施行法 の施行の日から施行日の前日までの間に組合員であつた期間を有する者(当該期間内に退職した者に限る。)について 恩給旧法等期間 に係る平均標準報酬月額を計算する場合1985年改正法附則第9条第3項中「その施行日前の退職」とあるのは「その施行日前の退職(施行法の施行の日( 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第6条第3項 《3 1985年改正法附則第9条の規定によ…》 り施行日前の組合員期間のうち施行法第7条第1項各号に掲げる期間旧共済法による年金の額の算定の基礎となつている期間を除く。で施行法の施行の日施行法第2条第7号に規定する施行日をいう。以下この項において同 に規定する施行法の施行の日をいう。以下この項において同じ。)以後の退職に限る。以下この項において同じ。)」と、「当該退職に係る組合員期間」とあるのは「当該退職に係る組合員期間(施行法の施行の日以後の最初の退職については、同令第6条第3項に規定する恩給旧法等期間を含む。)」として、同項の規定を適用する。

4項 1985年改正法附則第9条第1項に規定する施行日前の組合員期間のうち1981年4月1日以後の期間で施行日に引き続いているものの一部又は全部が 旧施行令 第2条第1項第1号から第5号までに掲げる者又は同条第2項各号に掲げる者に該当する者であつた期間(財務省令で定める期間を除く。)である場合においては、その期間中その者が常時勤務に服することを要する者であつたものとした場合に当該期間の各月のその者の掛金の標準となるべき俸給の額に相当するものとして運営規則で定める仮定俸給の額を、当該期間の各月のその者の掛金の標準となつた俸給の額とみなして、1985年改正法附則第9条第1項の規定を適用する。

7条 (旧共済法による年金の受給権者の申出により支給停止された年金である給付を支給停止されていないものとみなす法令の規定の範囲)

1項 1985年改正法附則第10条第2項において準用する 共済法 第74条の2第4項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる法令の規定とする。

1号 児童扶養手当法 1961年法律第238号第13条の2第2項第1号 《2 手当は、受給資格者が次に掲げる場合の…》 いずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。 1 国民年金法の規定に基づく障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付次項において「障害基礎年金等」とい ただし書

2号 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年法律第51号)第14条の2第1項

3号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 2004年法律第166号第16条 《支給の調整 特別障害給付金は、特定障害…》 者が国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付を受けることができるときは、政令で定めるところにより、その額の全部又は一部を支給しない。 ただし、当該給付の全額につきその支給が停止されてい ただし書

4号 健康保険法 施行令 1926年勅令第243号)第38条ただし書(同条第4号に係る部分に限る。

5号 船員保険法 施行令 1953年政令第240号)第5条ただし書(同条第4号に係る部分に限る。

6号 私立学校教職員 共済法 施行令(1953年政令第425号)第6条において準用する 施行令 第11条の3の9第2項(同項第4号に係る部分に限る。及び同令第7条において準用する施行令第11条の7の四(同条第6号に係る部分に限る。

7号 厚生年金保険法 施行令 1954年政令第110号)第3条の七ただし書(同条第3号に係る部分に限る。

8号 施行令 第11条の3の9第2項(同項第4号に係る部分に限る。及び第11条の7の四(同条第4号に係る部分に限る。

9号 地方公務員等共済組合法 施行令 1962年政令第352号)第23条の6第2項(同項第4号に係る部分に限る。及び 第25条 《遺族共済年金の加算の特例に係る併給の調整…》 1985年改正法附則第29条第7項に規定する政令で定める規定は、1985年改正法附則第11条第1項から第4項までの規定及び第8条第3項各号に掲げる規定とする。 の六(同条第4号に係る部分に限る。

10号 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(1986年政令第54号。以下「 国民年金等経過措置政令 」という。)第28条ただし書(同条第4号に係る部分に限る。

11号 2007年10月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 2000年政令第241号第2条第6項 《6 前項の場合において、旧法の規定による…》 遺族年金に相当する年金を受ける妻が当該遺族年金に相当する年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。 1 恩給法同項第4号に係る部分に限る。及び第7項(同項第3号に係る部分に限る。

12号 2007年10月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令 2000年政令第341号第3条第2項 《2 前項の場合において、旧法遺族年金受給…》 者である妻が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。 1 国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正同項第2号に係る部分に限る。及び第3項(同項第2号に係る部分に限る。

8条 (併給の調整に関する経過措置)

1項 1985年改正法附則第11条第1項の規定により、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 国民年金等改正法 」という。)附則第87条第1項に規定する旧 船員保険法 による年金たる保険給付を受けることができる場合に該当して 共済法 による年金の支給が停止されるときは、当該支給の停止については、共済法第74条第2項の規定の例による。

2項 1985年改正法附則第11条第3項の規定により 共済法 第74条第4項の規定を準用する場合には、 施行令 第11条の7の規定を準用する。この場合において、共済法による年金の支給の停止については、同条中「次に掲げる規定」とあるのは「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第11条第3項の規定により準用する法第74条第3項及び第5項の規定並びに次に掲げる規定」と読み替えるものとし、 旧共済法 による年金の支給の停止については、同条中「次に掲げる規定」とあるのは「同条第3項及び第5項の規定並びに次に掲げる規定」と読み替えるものとする。

3項 1985年改正法附則第11条第5項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

1号 厚生年金保険法 1954年法律第115号第38条 《併給の調整 障害厚生年金は、その受給権…》 者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の 並びに 国民年金等改正法 附則第11条第1項から第4項まで及び 第56条第1項 《更新組合員等であつた者に係る遺族年金で旧…》 施行法第32条の二旧施行法第41条第1項、第42条第1項及び第51条の21第1項旧施行法第51条の二十二及び第51条の23第1項において準用する場合を含む。において準用する場合並びに旧施行法第47条の から第3項まで

2号 地方公務員等共済組合法 第76条 《退職等年金給付の種類 この法律による退…》 職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金 及び 1985年地方の改正法 附則第10条第1項から第4項まで

3号 私立学校教職員 共済法 1953年法律第245号)第25条において準用する共済法第74条及び 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる1985年改正法附則第11条第1項から第4項まで

9条 (組合員期間等に関する経過措置)

1項 1985年改正法附則第12条第1項の規定により組合員期間等( 共済法 第76条第1項第1号に規定する組合員期間等をいう。以下同じ。)の計算を行う場合において、同1の月が同時に組合員期間及び1985年改正法附則第12条第1項の規定により組合員期間等に算入することとされた同項第1号に掲げる期間のうち次に掲げる期間の計算の基礎となつているときは、その月は、組合員期間の計算の基礎とならなかつたものとみなす。

1号 国民年金等改正法 附則第8条第1項に規定する旧保険料納付済期間又は旧保険料免除期間

2号 国民年金等経過措置政令 第9条第1号から第2号の二までに掲げる期間

10条及び11条

1項 削除

3章 退職共済年金等に関する経過措置

12条 (退職共済年金の給付乗率の特例を受ける者に係る年金の種類)

1項 1985年改正法附則第15条第3項に規定する政令で定める年金は、次に掲げる年金とする。

1号 国民年金等改正法 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 以下「 1985年改正前の 厚生年金保険法 」という。)の規定による老齢年金

2号 国民年金等改正法 第5条の規定による改正前の 船員保険法 1939年法律第73号。以下「 1985年改正前の 船員保険法 」という。)の規定による老齢年金

3号 1985年改正前の地方共済法 第11章を除く。)の規定による退職年金( 1985年地方の改正法 第2条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 1962年法律第153号)の規定により当該退職年金とみなされたものを含む。又は減額退職年金のうち、1985年改正前の地方共済法第144条の4第1項に規定する団体組合員であつた者に支給されるもの

4号 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による退職年金又は減額退職年金

5号 旧制度農林 共済法 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。以下「 2001年統合法 」という。)附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。)の規定による退職年金又は減額退職年金

13条 (退職共済年金の額の経過的加算)

1項 1985年改正法附則第16条第1項第2号イに規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。

1号 施行日前の期間に係る組合員期間であつて、当該組合員期間の計算の基礎となつている月が、同時に 第9条 《組合員期間等に関する経過措置 1985…》 年改正法附則第12条第1項の規定により組合員期間等共済法第76条第1項第1号に規定する組合員期間等をいう。以下同じ。の計算を行う場合において、同1の月が同時に組合員期間及び1985年改正法附則第12条 各号に掲げる期間の計算の基礎となつているもの

2号 組合員期間のうち、1985年改正法附則別表第3の上欄に掲げる者の次に掲げる期間について先に経過した月の分から順次合算した場合にそれぞれ同表の下欄に定める月数に達するまでの期間に係る組合員期間以外のもの

国民年金法 第5条第2項 《2 この法律において、「保険料免除期間」…》 とは、保険料全額免除期間、保険料4分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の一免除期間を合算した期間をいう。 に規定する保険料納付済期間( 国民年金等改正法 附則第8条第1項に規定する旧保険料納付済期間を含み、同条第4項に規定するものを除く。

国民年金法 第5条第3項 《3 この法律において、「保険料全額免除期…》 間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第9 に規定する保険料免除期間( 国民年金等改正法 附則第8条第1項に規定する旧保険料免除期間を含む。

国民年金等改正法 附則第8条第3項に規定する同条第2項各号に掲げる期間

2項 1985年改正法附則第16条第2項の規定により読み替えられた同条第1項第1号及び 共済法 附則第12条の4の2第2項第1号に規定する政令で定める率は、別表第4の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

3項 施行法 第11条第1項の規定を適用して算定された 共済法 第76条の規定による退職共済年金の額のうち、1985年改正法附則第16条第1項又は第4項の規定により加算することとされた金額に相当する額が、組合員期間が240月であるものとして算定したこれらの規定により加算することとされた金額より少ないときは、当該金額をもつて当該相当する額とする。

14条 (更新組合員等の範囲)

1項 1985年改正法附則第16条第7項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 施行法 第22条第1項各号に掲げる者

2号 施行法 第23条第1項に規定する恩給更新組合員(前号に掲げる者を除く。

3号 施行法 第31条第2項に規定する地方の更新組合員であつた者(前2号に掲げる者を除く。

4号 施行法 第33条第4号に規定する復帰更新組合員(前3号に掲げる者を除く。

5号 施行法 第33条第7号に規定する沖縄更新組合員であつた者(前各号に掲げる者を除く。

6号 施行法 第40条第4号に規定する移行更新組合員(前各号に掲げる者を除く。

7号 施行法 第48条第1項各号に掲げる者(第1号から第5号までに掲げる者を除く。

8号 施行法 第50条第1項各号に掲げる者(第1号から第5号までに掲げる者を除く。

9号 旧公企体 共済法 附則第4条第2項に規定する更新組合員であつた者(前各号に掲げる者を除く。

15条 (通算退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例)

1項 1985年改正法附則第20条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 本文に規定する老齢基礎年金の額に第1号に掲げる月数を第2号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。

1号 組合員期間のうち1961年4月1日以後の期間に係るもの(20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの並びに 第13条第1項 《削除…》 各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数

2号 1985年改正法附則別表第3の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数

2項 1926年4月1日以前に生まれた通算退職年金の受給権者が、 共済法 第76条第2項の規定に該当したことにより退職共済年金を受ける権利を取得した者である場合における1985年改正法附則第20条第2項の規定の適用については、その者が共済法第76条第2項の規定による退職共済年金を受ける権利を取得しなかつたとしたならばその退職の日の前日において受ける権利を有していることとなるべき通算退職年金の額を、1985年改正法附則第20条第2項に規定する当該退職共済年金の給付事由が生じた日の前日において受ける権利を有していた当該通算退職年金の額とする。

16条 (退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)

1項 前条第1項の規定は、1985年改正法附則第21条第1項に規定する政令で定めるところにより算定した額の算定について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「月数」とあるのは、「月数(施行日の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者にあつては、当該年金の額の算定の基礎となつている期間の月数を除く。)」と読み替えるものとする。

2項 共済法 第79条第6項又は第7項の規定により共済法第78条第1項に規定する加給年金額(以下「 退職共済年金の加給年金額 」という。)の支給が停止される場合における1985年改正法附則第20条第2項及び 第21条第1項 《施行日前の組合員期間を有する者で施行日前…》 の組合員である間の傷病により施行日以後において障害の状態にあるもの公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、旧共済法第81条第1項第2号に規定する組合員期間が1年以上となつた日後に病 の規定の適用については、1985年改正法附則第20条第2項中「退職共済年金の額が」とあるのは「退職共済年金の額(共済法第79条第6項又は第7項の規定により共済法第78条第1項に規定する加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が」と、1985年改正法附則第21条第1項中「算定した額が」とあるのは「算定した額(共済法第79条第6項又は第7項の規定により共済法第78条第1項に規定する加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が」とする。

3項 1985年改正法附則第21条第1項の規定の適用を受けた者が、60歳、70歳又は80歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において60歳、70歳又は80歳であつたとしたならば同項各号の規定により算定される額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の同項各号に定める額とする。

4項 共済法 附則第12条の8第1項又は第2項の規定による退職共済年金の受給権者が、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、1985年改正法附則第21条第1項各号に掲げる者である場合における当該退職共済年金の額については、共済法附則第12条の8第3項及び同条第4項において読み替えられた共済法第78条第1項の規定により算定した額(共済法第79条第6項若しくは第7項又は共済法附則第12条の8第5項の規定により 退職共済年金の加給年金額 の支給が停止されるときは、その停止後の額)が、当該各号に定める額から、その額の100分の4に相当する金額に共済法附則第12条の8第3項に規定する特例支給開始年齢と当該退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た金額を減じた金額より少ないときは、当該減じた金額をもつて当該退職共済年金の額とする。

5項 前項に規定する退職共済年金の受給権者であつた者が65歳に達したときに支給する退職共済年金の額については、 共済法 附則第12条の8第7項の規定により算定した額が、前項に規定する退職共済年金の額から1985年改正法附則第21条第1項に規定する政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額より少ないときは、当該控除して得た額をもつて当該退職共済年金の額とする。

6項 前2項の規定によりその額が算定された退職共済年金の額については、1985年改正法附則第21条第7項の規定の例による。

7項 退職共済年金のうち1985年改正法附則第20条第2項若しくは 第21条第1項 《施行日前の組合員期間を有する者で施行日前…》 の組合員である間の傷病により施行日以後において障害の状態にあるもの公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、旧共済法第81条第1項第2号に規定する組合員期間が1年以上となつた日後に病 の規定又は第4項若しくは第5項の規定によりその額が算定されたものに係る 共済法 第74条第2項、第80条第1項、第97条第1項及び第3項並びに附則第12条の8の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。及び第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定に規定する退職共済年金の職域加算額又は 退職共済年金の加給年金額 共済法第79条第6項若しくは第7項又は共済法附則第12条の8第5項の規定により支給が停止されているものを除く。)は、それぞれ1985年改正法附則第20条第2項若しくは 第21条第1項 《施行日前の組合員期間を有する者で施行日前…》 の組合員である間の傷病により施行日以後において障害の状態にあるもの公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、旧共済法第81条第1項第2号に規定する組合員期間が1年以上となつた日後に病 の規定又は第4項若しくは第5項の規定の適用がないものとした場合のその額に、当該退職共済年金の額をこれらの規定の適用がないものとした場合の退職共済年金の額(共済法第79条第6項若しくは第7項又は共済法附則第12条の8第5項の規定により退職共済年金の加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。

16条の2 (施行日前の組合員期間を有する者に係る組合員又は厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給停止の特例)

1項 施行日前の組合員期間を有する者に支給する退職共済年金( 共済法 附則第12条の6の2第3項の規定によるものに限る。)について1985年改正法附則第21条の2第2項の規定を適用する場合においては、同項中「退職共済年金」とあるのは、「退職共済年金(共済法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金(その受給権者が65歳に達していないものに限る。)を除く。)」とする。

17条 (施行日前の組合員期間を有する者に係る厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止)

1項 施行日前の組合員期間を有する者に支給される退職共済年金で1995年7月までの分として支給されるものについて1985年改正法第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第80条第1項の規定を適用する場合においては、同項の規定により支給を停止する金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間の分として支給される年金の区分に応じ、同項の規定により支給を停止すべきこととされた金額に、当該各号に定める割合を乗じて得た金額とする。

1号 1988年8月から平成元年7月までの分として支給される年金100分の30

2号 平成元年8月から1990年7月までの分として支給される年金100分の40

3号 1990年8月から1991年7月までの分として支給される年金100分の50

4号 1991年8月から1992年7月までの分として支給される年金100分の60

5号 1992年8月から1993年7月までの分として支給される年金100分の70

6号 1993年8月から1994年7月までの分として支給される年金100分の80

7号 1994年8月から1995年7月までの分として支給される年金100分の90

2項 施行日前の組合員期間を有する者(1985年改正法附則第16条第1項に規定する施行日に60歳以上である者等に限る。)が65歳に達した日以後に支給する退職共済年金(2004年3月までの分として支給されるものに限る。)について 共済法 第80条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「加給年金額」とあるのは、「加給年金額並びに老齢基礎年金に相当する金額として国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第16条第1項第2号の規定に準じて財務省令で定めるところにより算定した額」とする。

3項 施行日前の組合員期間を有する者(1985年改正法附則第20条第2項若しくは 第21条第1項 《施行日前の組合員期間を有する者で施行日前…》 の組合員である間の傷病により施行日以後において障害の状態にあるもの公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、旧共済法第81条第1項第2号に規定する組合員期間が1年以上となつた日後に病 の規定又は 第16条第5項 《5 前項に規定する退職共済年金の受給権者…》 であつた者が65歳に達したときに支給する退職共済年金の額については、共済法附則第12条の8第7項の規定により算定した額が、前項に規定する退職共済年金の額から1985年改正法附則第21条第1項に規定する の規定によりその額が算定された退職共済年金の受給権者に限る。)に支給する退職共済年金(2004年4月以後の分として支給されるものに限る。)について1985年改正法附則第21条の2第2項の規定により読み替えられた 共済法 第80条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された」とあるのは、「附則第20条第2項若しくは 第21条第1項 《施行日前の組合員期間を有する者で施行日前…》 の組合員である間の傷病により施行日以後において障害の状態にあるもの公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、旧共済法第81条第1項第2号に規定する組合員期間が1年以上となつた日後に病 の規定又は 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第56号第16条第5項 《5 前項に規定する退職共済年金の受給権者…》 であつた者が65歳に達したときに支給する退職共済年金の額については、共済法附則第12条の8第7項の規定により算定した額が、前項に規定する退職共済年金の額から1985年改正法附則第21条第1項に規定する の規定の適用がないものとした場合に同法附則第16条第1項又は第4項の規定により加算されることとなる」とする。

18条 (退職共済年金の加給年金額の特例)

1項 1985年改正法附則第17条第1項の規定は、退職共済年金の受給権者が1926年4月1日以前に生まれた者である場合(その者の配偶者が同日以前に生まれた者である場合を除く。)について準用する。

19条 (障害共済年金の支給要件に関する経過措置)

1項 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前における病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「 傷病 」という。)により障害の状態にあるものについて1985年改正法第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第81条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「又は負傷した者」とあるのは「若しくは負傷した者」と、「又は負傷に係る」とあるのは「若しくは負傷に係る」と、「又は歯科医師」とあるのは「若しくは歯科医師」と、「組合員であつたもの」とあるのは「組合員であつたもの࿸当該初診日が国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律࿸1985年法律第105号。以下この条において「1985年改正法」という。)の施行の日以後にある場合に限る。)又は1985年改正法の施行の日前における組合員であつた間に病気にかかり、若しくは負傷した者(その者が公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、1985年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この条において「 1985年改正前の 共済法 」という。)第81条第1項第2号に規定する組合員期間が1年以上となつた日後に病気にかかり、又は負傷した者に限る。)」と、「当該初診日」とあるのは「その病気又は負傷に係る 傷病 の初診日」とする。

2項 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員である間における公務による 傷病 により障害の状態にあるものについて 共済法 第81条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたもの」とあるのは「組合員である間において公務により病気にかかり、又は負傷した者」と、「障害認定日において」とあるのは「 1985年改正前の共済法 第81条第1項第1号(同条第2項において読み替えて適用される場合を含む。)に規定する退職の時(その者が1985年改正法の施行の日前に退職をしなかつた者である場合において、1984年10月1日前に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは1985年改正法の施行の日の前日とし、1984年10月1日以後に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは障害認定日に相当する日とする。)において」と、「障害認定日後65歳に達する日の前日」とあるのは「当該退職の時後65歳に達する日の前日又は当該退職の時から5年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。

3項 前項の場合において、 共済法 第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた時又は同条第3項の規定による請求の時が、前項の規定により読み替えて適用される同条第3項に規定するいずれか遅い日後であるときであつても、連合会が共済法第104条第1項の規定により置かれる国家公務員共済組合審査会の議に付することを適当と認め、かつ、当該国家公務員共済組合審査会においてその障害が公務による 傷病 によるものであることが顕著であると議決したときは、そのときから共済法第81条第3項の規定による障害共済年金の給付事由が生じたものとみなす。

4項 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員である間における公務によらない 傷病 により障害の状態にあるものについて 共済法 第81条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたもの」とあるのは「 1985年改正前の共済法 第81条第1項第2号に規定する組合員期間が1年以上となつた日後組合員である間に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者(1976年10月1日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けたことがある者にあつては、組合員となつて1年以上経過した後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合に限る。)」と、「障害認定日において」とあるのは「同号(同条第2項において読み替えて適用される場合を含む。)に規定する退職の時(その者が1985年改正法の施行の日前に退職をしなかつた者である場合において、1984年10月1日前に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは1985年改正法の施行の日の前日とし、1984年10月1日以後に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは障害認定日に相当する日とする。)において」と、「障害認定日後65歳に達する日の前日」とあるのは「当該退職の時後65歳に達する日の前日又は当該退職の時から5年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。

5項 第2項又は前項に規定する者に支給する障害共済年金の額について 共済法 第82条第4項の規定を適用する場合においては、第2項又は前項において読み替えられた共済法第81条第3項に規定する退職の時を共済法第82条第4項に規定する障害認定日とみなす。

6項 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員である間における 傷病 により障害の状態にあるものについて 共済法 第81条第5項の規定を適用する場合においては、同項中「組合員であつたもの」とあるのは、「組合員であつたもの(その者が公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、 1985年改正前の共済法 第81条第1項第2号に規定する組合員期間が1年以上となつた日後に病気にかかり、又は負傷した者(1976年10月1日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けたことがある者にあつては、組合員となつて1年以上経過した後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合に限る。)に限る。)」とする。

20条 (障害年金と障害共済年金とを併給する場合の取扱い等)

1項 1985年改正法附則第24条第1項に規定する政令で定める障害年金は、1961年4月1日以後に給付事由が生じた障害年金(その権利を取得した当時から引き続き 旧共済法 の障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)とする。

2項 1985年改正法附則第24条第2項に規定する政令で定める障害年金は、1961年4月1日前に給付事由が生じた障害年金(その権利を取得した当時から引き続き 旧共済法 の障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)とする。

3項 前2項に規定する障害年金の受給権者に対して更に障害共済年金(その障害の程度が 共済法 第81条第2項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。又は障害基礎年金の給付事由が生じた場合においては、前後の障害を併合した障害の程度に応じ、1985年改正法附則第43条第1項の規定の例により、当該障害年金の額を改定する。

4項 前項の場合において、第2項に規定する障害年金の受給権者に支給すべき障害共済年金の額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えるときは、 共済法 第82条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した障害共済年金の額に第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を加算した金額とする。

1号 1985年改正法附則第24条第1項の規定の適用があるものとした場合において、前後の障害を併合した障害の程度に応じ算定されることとなる障害共済年金(次項において「 併合障害共済年金 」という。)の額

2号 その者が支給を受ける障害基礎年金と同1の給付事由に基づき支給される障害共済年金の額

5項 前項の規定により加算する金額が加算された障害共済年金については、当該加算額のうち、第1号に掲げる金額は 共済法 第82条第1項第1号に掲げる金額の一部であるものと、第2号に掲げる金額は同項第2号に掲げる金額の一部であるものとそれぞれみなして、共済法、 施行令 及びこの政令の規定を適用する。

1号 併合障害共済年金 に係る 共済法 第82条第1項第1号に掲げる金額から障害基礎年金と同1の給付事由に基づき支給される障害共済年金に係る前項の規定を適用しないものとして算定されるべき同号に掲げる金額を控除した金額に相当する金額

2号 前号に掲げる金額以外の金額

21条 (施行日前の傷病による障害に係る障害共済年金の額の特例)

1項 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員である間の 傷病 により施行日以後において障害の状態にあるもの(公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、 旧共済法 第81条第1項第2号に規定する組合員期間が1年以上となつた日後に病気にかかり、又は負傷した者に限る。)に係る 共済法 第81条第1項の規定による障害共済年金の額については、共済法第82条から第86条までの規定により算定した額(共済法第87条第3項において準用する共済法第79条第6項の規定により共済法第83条第1項に規定する加給年金額(以下「 障害共済年金の加給年金額 」という。)の支給が停止されるときは、その停止後の額)が、当該傷病による障害について施行日の前日において障害年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき障害年金の額(当該障害共済年金と同1の給付事由に基づき障害基礎年金が支給されるときは、当該障害年金の額から当該障害基礎年金の額(当該障害基礎年金が 国民年金法 第31条第1項 《障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基…》 礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。 又は 第34条第4項 《4 障害基礎年金の受給権者であつて、疾病…》 にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において同じ。に係る当該初診日において第30 の規定により、組合員であつた期間以外の期間に係る障害と併合した障害の程度に応じ支給されるものであるときは、これらの規定の適用がないものとした場合の額)を控除して得た額)に相当する額より少ないときは、当該支給されるべき障害年金の額に相当する額をもつて、当該障害共済年金の額とする。

2項 前項の規定によりその額が算定された障害共済年金の額については、1985年改正法附則第21条第7項の規定の例による。

3項 障害共済年金のうち第1項の規定によりその額が算定されたものに係る 共済法 第74条第2項、第87条の2第1項並びに第97条第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定に規定する障害共済年金の職域加算額又は 障害共済年金の加給年金額 共済法第87条第3項において準用する共済法第79条第6項の規定により支給が停止されているものを除く。)は、それぞれ第1項の規定の適用がないものとした場合のその額に、当該障害共済年金の額を同項の規定の適用がないものとした場合の障害共済年金の額(共済法第87条第3項において準用する共済法第79条第6項の規定により障害共済年金の加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。

4項 第1項の規定の適用を受けた者が、60歳、70歳又は80歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において60歳、70歳又は80歳であつたとしたならば同項の規定により算定される額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の同項に規定する額とする。

22条 (施行日前の組合員期間を有する者のうち厚生年金保険の被保険者等である間の障害共済年金の支給の停止)

1項 第17条第1項 《施行日前の組合員期間を有する者に支給され…》 る退職共済年金で1995年7月までの分として支給されるものについて1985年改正法第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第80条第1項の規定を適用する場合においては、同項の規定により支給を停 の規定は、施行日前の組合員期間を有する者に支給される障害共済年金で1995年7月までの分として支給されるものについて1985年改正法第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第87条の2第1項の規定を適用する場合について準用する。

23条 (通勤による障害共済年金及び遺族共済年金の額に関する経過措置)

1項 1985年改正法附則第3条第2項の場合において、施行日前の組合員である間の通勤( 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号第1条の2 《通勤の定義 この法律において「通勤」と…》 は、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と勤務場所との間の往復 2 1の勤務場所から他の勤務場所への移動そ に規定する通勤をいう。以下同じ。)による 傷病 により障害の状態にある者又は死亡した者に支給する障害共済年金又は遺族共済年金のうち、同1の事由に関し、 国家公務員災害補償法 の規定による通勤による災害に係る傷病補償年金若しくは障害補償年金若しくはこれらに相当する補償又は遺族補償年金若しくはこれに相当する補償が支給されることとなつた者に係るものの額は、その額が、1985年改正法附則第3条第2項の規定の適用がなかつたとしたならば、当該障害又は死亡について支給されるべき公務等による障害共済年金( 共済法 第82条第2項に規定する公務等による障害共済年金をいう。以下同じ。又は公務等による遺族共済年金(共済法第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金をいう。以下同じ。)の額を超えるときは、当該公務等による障害共済年金又は当該公務等による遺族共済年金の額に相当する額とする。

24条 (遺族共済年金の支給要件の特例)

1項 1985年改正法附則第14条第4項の規定により組合員期間等が25年以上である者でないものとみなされた者が死亡した場合における遺族共済年金に係る 共済法 第88条第1項第4号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が25年以上である者でないものとみなす。

25条 (遺族共済年金の加算の特例に係る併給の調整)

1項 1985年改正法附則第29条第7項に規定する政令で定める規定は、1985年改正法附則第11条第1項から第4項までの規定及び 第8条第3項 《3 1985年改正法附則第11条第5項に…》 規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 厚生年金保険法1954年法律第115号第38条並びに国民年金等改正法附則第11条第1項から第4項まで及び第56条第1項から第3項まで 2 地方公 各号に掲げる規定とする。

26条 (退職年金の受給権者等に対する遺族共済年金の額の特例)

1項 1985年改正法附則第30条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる遺族共済年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 共済法 第88条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金遺族基礎年金の額

2号 共済法 第88条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金遺族基礎年金の額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額

当該遺族共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数

当該遺族共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数と当該遺族共済年金と同1の給付事由に基づいて支給される 地方公務員等共済組合法 による年金である給付、私立学校教職員 共済法 による年金である給付、 2001年統合法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付若しくは特例遺族農林年金(2001年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第12号に掲げる特例遺族農林年金をいう。又は 厚生年金保険法 による遺族厚生年金の額の算定の基礎となつている期間の月数とを合算した月数

2項 共済法 第89条第1項第2号に規定する退職共済年金等の受給権を有する65歳に達している配偶者について1985年改正法附則第30条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「共済法第89条及び第90条並びに 施行法 第13条の規定並びに前2条」とあるのは「共済法第89条第1項第1号」と、「算定した額が」とあるのは「算定した額(施行法第13条の規定の適用がある場合にあつては当該額から同条の規定により控除することとされる額を控除した額とし、附則第28条第1項の規定の適用がある場合にあつては当該額に同項の規定により加算することとされる額を加算した額とする。)が」と、「当該遺族共済年金の」とあるのは「同号の規定により算定した」とする。

3項 共済法 第93条の規定により共済法第90条の規定による加算額の支給が停止される場合又は1985年改正法附則第28条第4項において準用する共済法第93条第1項の規定若しくは1985年改正法附則第28条第5項の規定により同条第1項の規定による加算額の支給が停止される場合における1985年改正法附則第30条第2項の規定の適用については、同項中「算定した額が」とあるのは、「算定した額(共済法第93条の規定により共済法第90条の規定による加算額の支給が停止されるとき、又は附則第28条第4項において準用する共済法第93条第1項の規定若しくは附則第28条第5項の規定により同条第1項の規定による加算額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が」とする。

4項 1985年改正法附則第30条第2項の規定の適用によりその額が算定された遺族共済年金の受給権者が、60歳、70歳又は80歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において60歳、70歳又は80歳であつたものとしたならば 旧共済法 及び 旧施行法 の規定並びに 年金額改定法 の規定により算定される額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の同項に規定する額とする。

5項 更新組合員等であつた者で 旧施行法 第32条の二各号(旧施行法第41条第1項、 第42条第1項 《1985年改正法附則ただし書に規定する政…》 令で定める金額は、公務による障害年金の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端 及び第51条の21第1項(旧施行法第51条の二十二及び第51条の23第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合並びに旧施行法第47条の三(旧施行法第48条の4において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に掲げる場合に該当するものに係る遺族共済年金の額について1985年改正法附則第30条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「支給されるべき遺族年金の額」とあるのは「支給されるべき遺族年金の額から旧施行法第32条の二(旧施行法第41条第1項、 第42条第1項 《1985年改正法附則ただし書に規定する政…》 令で定める金額は、公務による障害年金の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端 及び第51条の21第1項(旧施行法第51条の二十二及び第51条の23第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合並びに旧施行法第47条の三(旧施行法第48条の4において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用がないものとした場合の当該遺族年金の額を控除した額に相当する金額に、これらの者について2000年4月1日において当該遺族年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき当該遺族年金の額」と、「控除して得た額࿹」とあるのは「控除して得た額࿹を加えた額」とする。

6項 遺族共済年金のうち1985年改正法附則第30条第2項の規定によりその額が算定されたものに係る 共済法 第74条第2項及び第97条第2項の規定の適用については、これらの規定に規定する遺族共済年金の職域加算額は、1985年改正法附則第30条第2項の規定の適用がないものとした場合のその額に、当該遺族共済年金の額を同項の規定の適用がないものとした場合の遺族共済年金の額(共済法第93条の規定により共済法第90条の規定による加算額の支給が停止されるとき、又は1985年改正法附則第28条第4項において準用する共済法第93条第1項の規定若しくは1985年改正法附則第28条第5項の規定により同条第1項の規定による加算額の支給が停止されるときは、その停止後の額)で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。

7項 遺族共済年金の受給権者が 厚生年金保険法 第62条第1項 《遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当す…》 ることにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳 の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合における1985年改正法附則第30条第2項に規定する施行日の前日において支給されるべき遺族年金の額の算定については、当該遺族厚生年金の支給を受ける場合は、 旧共済法 第88条の5第1項ただし書に規定する政令で定める場合に該当するものとみなす。

27条 (端数処理に関する経過措置)

1項 1985年改正法附則第28条第1項の規定が適用される間における 共済法 第115条第1項の規定の適用については、同項中「又は第90条」とあるのは、「若しくは第90条又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第28条第1項」とする。

4章 船員組合員等の退職共済年金等に関する経過措置

28条 (船員組合員に関する経過措置)

1項 施行日前の旧船員組合員(1985年改正法附則第32条第1項に規定する旧船員組合員をいう。以下同じ。)であつた期間を有する者( 旧共済法 第122条の規定又はこれに相当する旧公企体 共済法 の規定に該当した者を除く。)に対する1985年改正法附則第16条第1項第2号イの規定の適用については、その者が組合員でない船員(1985年改正法附則第32条第1項に規定する船員をいう。以下同じ。)であつた間、組合員であつたものとみなす。

2項 1985年改正法附則第32条第1項本文又は第2項前段の規定により障害共済年金、障害1時金又は遺族共済年金( 共済法 第88条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金を除く。)の額を算定する場合には、共済法第82条第1項第2号、第87条の7第2号又は第89条第1項第1号イ(2)に掲げる額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定中組合員期間の月数が300月未満であるときは当該月数を300月とする部分の規定の適用がないものとして算定した額とする。

29条 (旧公企体長期組合員であつた者の取扱い)

1項 旧公企体長期組合員であつた者(移行組合員等を除く。以下同じ。)に対する1985年改正法附則第6条第4項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる 施行法 第47条第1項中「移行更新組合員」とあるのは、「旧公企体長期組合員であつた者のうち旧公企体 共済法 附則第4条第2項に規定する更新組合員であつた者」とする。

2項 旧公企体組合員期間を有する者の旧公企体組合員期間についての 第9条 《組合員期間等に関する経過措置 1985…》 年改正法附則第12条第1項の規定により組合員期間等共済法第76条第1項第1号に規定する組合員期間等をいう。以下同じ。の計算を行う場合において、同1の月が同時に組合員期間及び1985年改正法附則第12条 の規定の適用については、同条中「組合員期間及び」とあるのは「旧公企体組合員期間及び旧公企体組合員期間以外の組合員期間又は」と、「 第9条第1号 《組合員期間等に関する経過措置 第9条 1…》 985年改正法附則第12条第1項の規定により組合員期間等共済法第76条第1項第1号に規定する組合員期間等をいう。以下同じ。の計算を行う場合において、同1の月が同時に組合員期間及び1985年改正法附則第 から第2号の二まで」とあるのは「 第9条第1号 《組合員期間等に関する経過措置 第9条 1…》 985年改正法附則第12条第1項の規定により組合員期間等共済法第76条第1項第1号に規定する組合員期間等をいう。以下同じ。の計算を行う場合において、同1の月が同時に組合員期間及び1985年改正法附則第 から第5号まで」とする。

3項 旧公企体長期組合員であつた者で旧公企体長期組合員であつた間における業務によらない 傷病 により障害の状態にあるものについて 共済法 第81条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたもの」とあるのは「旧公企体共済法( 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 1958年法律第129号)第40条第1号に規定する旧公企体共済法をいう。)第55条第1項に規定する組合員期間が2年となつた後に業務によらないで病気にかかり、又は負傷した者(1976年10月1日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けたことがある者にあつては、組合員となつて2年以上経過した後に業務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合に限る。)」と、「障害認定日において」とあるのは「同項に規定する退職の時において」と、「障害認定日後65歳に達する日の前日」とあるのは「当該退職の時後65歳に達する日の前日又は当該退職の時から5年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。

30条 (旧公企体長期組合員であつた間の業務等による障害に係る年金の特例等)

1項 旧公企体長期組合員であつた間に旧公企体 共済法 第2条第1項に規定する公共企業体又は旧公企体共済法第3条第1項に規定する組合の業務又は通勤により病気にかかり、又は負傷し、その 傷病 により障害の状態にある者に対する共済法及び 施行法 の障害共済年金又は障害1時金に関する規定の適用については、その者のその障害はないものとみなす。

2項 旧公企体長期組合員であつた間に旧公企体 共済法 第2条第1項に規定する公共企業体又は旧公企体共済法第3条第1項に規定する組合の業務又は通勤により病気にかかり、又は負傷し、その 傷病 により死亡した者に係る共済法及び 施行法 の遺族共済年金に関する規定の適用については、その者は、その傷病によらないで死亡したものとみなす。

3項 前2項の規定は、施行日前の旧国鉄共済組合( 日本国有鉄道改革法 施行法 1986年法律第93号)第89条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法附則第14条の3第2項に規定する国鉄共済組合をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)、旧専売共済組合( たばこ事業法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1984年法律第71号)第26条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第3条第1項の規定により設けられた共済組合で同法第2条第1項第7号イに規定する日本専売公社(以下この項において「 旧日本専売公社 」という。)に所属する職員をもつて組織されたものをいう。以下この項において同じ。又は 旧日本電信電話公社 共済組合(日本電信電話株式会社法及び 電気通信事業法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1984年法律第87号)第26条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第3条第1項の規定により設けられた共済組合で同法第2条第1項第7号ロに規定する日本電信電話公社(以下この項において「 旧日本電信電話公社 」という。)に所属する職員をもつて組織されたものをいう。以下この項において同じ。)の組合員であつた間に、日本国有鉄道若しくは旧国鉄共済組合、 旧日本専売公社 若しくは旧専売共済組合又は旧日本電信電話公社若しくは旧日本電信電話公社共済組合の業務又は通勤により病気にかかり、又は負傷し、その 傷病 により障害の状態にある者又は死亡した者に係る 共済法 及び施行法の障害共済年金若しくは障害1時金又は遺族共済年金に関する規定の適用について準用する。

31条 (旧国鉄共済組合の組合員であつた者に対する共済法による年金の特例)

1項 施行日の前日において旧国鉄共済組合以外の組合の組合員である者が施行日前において旧国鉄共済組合の組合員から引き続き旧国鉄共済組合以外の組合の組合員となつた者であり、かつ、施行日前の組合員期間が20年以上である者(当該組合員期間のうち旧国鉄共済組合以外の組合の組合員であつた期間(日本たばこ産業共済組合( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この条において「 1996年改正前 共済法 」という。)第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員であつた期間を除く。)の月数が旧国鉄共済組合の組合員であつた期間(日本たばこ産業共済組合の組合員であつた期間を含む。)の月数を超える者に限る。)に対する共済法附則第20条第1項の規定の適用については、その者が施行日前において旧国鉄共済組合の組合員であつた間、施行日の前日において所属していた組合の組合員であつたものとみなす。

2項 日本国有鉄道の職員( 1996年改正前共済法 第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)以外の職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて日本国有鉄道の職員となり、引き続き日本国有鉄道又は旅客鉄道会社等(1996年改正前共済法第2条第1項第8号に規定する旅客鉄道会社等をいう。以下この項において同じ。)の職員として在職した後、当該日本国有鉄道の職員となつた日から5年以内に引き続いて再び日本国有鉄道及び旅客鉄道会社等の職員以外の職員となつた場合におけるその者に対する 共済法 附則第20条第1項の規定の適用については、その者は、当該在職した間、日本鉄道共済組合(1996年改正前共済法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)以外の組合(日本たばこ産業共済組合を除く。)の組合員であつたものとみなす。

32条

1項 削除

33条 (地方公務員等共済組合法との関係に関する経過措置)

1項 共済法 第126条の二及び第126条の3の規定は、施行日の前日において 旧共済法 による年金(通算退職年金(1926年4月2日以後に生まれた者に係るものに限る。)、遺族年金及び通算遺族年金を除く。又は 1985年改正前の地方共済法 による年金である給付(当該年金である給付とみなされたものを含み、1985年改正前の地方共済法の規定による通算退職年金(1926年4月2日以後に生まれた者に係るものに限る。)、遺族年金及び通算遺族年金を除く。)を受ける権利を有していた者については、適用しない。

2項 前項に規定する者のうち組合員若しくは組合員であつた者又は地方の組合の組合員若しくは地方の組合の組合員であつた者が地方の組合の組合員又は組合員となつた場合においては、 旧共済法 第126条の二及び第126条の3の規定並びに 旧施行令 第46条の2から 第48条 《公務による遺族年金の最低保障の額の特例 …》 公務による遺族年金の1985年改正法附則第46条の規定による改定後の額が1,819,000円に改定率を乗じて得た金額その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端 の二までの規定の例による。

3項 第1項に規定する者に対する 第12条 《退職共済年金の給付乗率の特例を受ける者に…》 係る年金の種類 1985年改正法附則第15条第3項に規定する政令で定める年金は、次に掲げる年金とする。 1 国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法以下「1985年改正前の厚生年金保 の規定の適用については、同条第3号中「減額退職年金のうち、 1985年改正前の地方共済法 第144条の4第1項 《削除…》 に規定する団体組合員であつた者に支給されるもの」とあるのは、「減額退職年金」とする。

5章 退職年金等に関する経過措置

34条 (退職年金の額の最低保障)

1項 1985年改正法附則第35条第1項ただし書に規定する施行日の前日における退職年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額は、1,053,200円に 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 に規定する 改定率 以下「 改定率 」という。)を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

35条 (1985年3月31日以前に退職した者に準ずる者)

1項 1985年改正法附則第35条第1項ただし書に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 1985年3月31日以前に組合員又は旧公企体長期組合員である間に死亡した者

2号 俸給調整期間 内に退職(在職中の死亡を含む。)をした者

36条 (俸給年額に加える額)

1項 1985年改正法附則第35条第1項ただし書に規定する俸給年額に加える額として政令で定める額(以下「 改定増加額 」という。)は、 1985年俸給年額 に0・51を乗じて得た額に2,400円を加えて得た額(1985年俸給年額が1,210,000円未満であるときは、1985年俸給年額に0・53を乗じて得た額)とする。この場合において、当該加えて得た額が277,200円を超えるときは、277,200円をもつて 改定増加額 とする。

2項 旧共済法 による年金の受給権者が 第4条第3項 《3 旧共済法による年金の受給権者が次に掲…》 げる者である場合における1985年改正法附則第9条第3項に規定する政令で定めるところにより改定した額は、前項の規定にかかわらず、その者がその退職前1年間において適用を受けた給与法令の規定が旧共済法第2 各号に掲げる者である場合における 改定増加額 は、前項の規定にかかわらず、その者がその退職前1年間において適用を受けた 給与法令 の規定が旧共済法第2条第1項第5号に規定する俸給に係る1985年度における改正後の規定と同様に改正されていたとしたならば、当該1年間の各月において旧共済法第100条第2項及び第3項の規定の例により計算した掛金の標準となるべき俸給の額を合計した額から現に掛金の標準となつた俸給の額を合計した額(その者が 第4条第3項第1号 《3 旧共済法による年金の受給権者が次に掲…》 げる者である場合における1985年改正法附則第9条第3項に規定する政令で定めるところにより改定した額は、前項の規定にかかわらず、その者がその退職前1年間において適用を受けた給与法令の規定が旧共済法第2 に掲げる者である場合には、 1985年俸給年額 )を控除した額(その額が277,200円を超えるときは、277,200円)とする。

3項 前2項の場合において、 1985年俸給年額 改定増加額 を加えた額が5,530,000円を超えるときは、これらの規定にかかわらず、5,530,000円から1985年俸給年額を控除した額をもつて改定増加額とする。

37条

1項 削除

38条 (施行日前に再退職した者に係る退職年金の額の改定)

1項 1985年改正法附則第35条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 再任改定( 旧共済法 第78条第2項から第4項までの規定による退職年金の額の改定及び改正前の1983年法律第82号附則第18条第7項の規定により算定された退職年金に係る旧公企体 共済法 第50条の2の規定による旧公企体退職年金(改正前の1983年法律第82号附則第18条第2項に規定する旧公企体退職年金をいう。)の額の改定をいう。以下同じ。)が行われた退職年金で旧共済法第78条第2項から第4項までの規定の適用があつたもの次のイからハまでに掲げる金額を合算した額

再任改定前の組合員期間及び再任改定前の俸給年額(再任改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた 1985年俸給年額 に1985年改正法附則別表第5の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率(以下「 俸給年額 改定率 」という。)を乗じて得た額をいい、当該再任改定前の退職年金が1985年3月31日以前又は 俸給調整期間 内に給付事由が生じたものである場合には、当該1985年俸給年額に 改定増加額 を加えた額に 俸給年額改定率 を乗じて得た額とする。以下同じ。)を当該退職年金に係る組合員期間及び俸給年額とみなして、1985年改正法附則第35条第1項本文の規定により算定した額

再任改定後の組合員期間の年数(当該年数が35年を超えるときは、35年)から再任改定前の組合員期間の年数(当該年数が35年を超えるときは、35年)を控除した年数1年につき、1985年改正法附則第35条第1項第1号イに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。

再任改定後の組合員期間の年数(当該年数が40年を超えるときは、40年)から再任改定前の組合員期間の年数(当該年数が40年を超えるときは、40年)を控除した年数1年につき再退職に係る俸給年額(再退職に係る 1985年俸給年額 俸給年額改定率 を乗じて得た額をいい、当該再任改定後の退職年金が1985年3月31日以前又は 俸給調整期間 内に再退職した者に係るものである場合には、当該再退職に係る1985年俸給年額に 改定増加額 を加えた額に俸給年額改定率を乗じて得た額とする。)の100分の0・95に相当する額

2号 再任改定が行われた退職年金で1986年政令第55号第2条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合に伴う国家公務員等共済組合法の長期給付の特例等に関する政令(1984年政令第36号。以下「 改正前の特例政令 」という。)第17条第1項又は 第22条第1項 《第17条第1項の規定は、施行日前の組合員…》 期間を有する者に支給される障害共済年金で1995年7月までの分として支給されるものについて1985年改正法第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第87条の2第1項の規定を適用する場合について の規定の適用があつたもの(次号に掲げるものを除く。)再任改定後の組合員期間及び再退職に係る公企体基礎俸給年額( 改正前の特例政令 第17条第1項に規定する再退職に係る公企体基礎俸給年額をいい、その額は、当該再退職に係る公企体基礎俸給年額に係る 1985年俸給年額 改定増加額 を加えた額に 俸給年額改定率 を乗じて得た額とする。以下この条において同じ。)を当該退職年金に係る組合員期間及び俸給年額とみなして、1985年改正法附則第35条第1項本文の規定により算定した額

3号 再任改定が行われた退職年金で 改正前の特例政令 第17条第2項から第4項まで(これらの規定を改正前の特例政令第22条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用があつたもの次のイからハまでに掲げる金額を合算した額

再任改定前の組合員期間及び再任改定前の俸給年額を当該退職年金に係る組合員期間及び俸給年額とみなして、1985年改正法附則第35条第1項本文の規定により算定した額

再任改定後の組合員期間の年数(当該年数が35年を超えるときは、35年)から再任改定前の組合員期間の年数(当該年数が35年を超えるときは、35年)を控除した年数1年につき、1985年改正法附則第35条第1項第1号イに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。

再任改定後の組合員期間の年数(当該年数が40年を超えるときは、40年)から再任改定前の組合員期間の年数(当該年数が40年を超えるときは、40年)を控除した年数1年につき再退職に係る公企体基礎俸給年額の100分の0・95に相当する金額

2項 前項の規定により算定した退職年金の額が、1,053,200円に 改定率 を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)より少ないときは、その額を当該退職年金の額とし、その額が再任改定前の俸給年額(同項第2号に掲げる退職年金にあつては、再退職に係る公企体基礎俸給年額)の100分の68・75に相当する金額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該100分の68・75に相当する金額をもつて、1985年改正法附則第35条第2項の規定による改定後の退職年金の額とする。

39条

1項 削除

40条 (1940年7月2日以後に生まれた者に係る減額率)

1項 1985年改正法附則第38条第2項に規定する政令で定める率は、60歳と減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の別表第5の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。

41条 (組合員である間の減額退職年金の支給停止の特例等)

1項 1985年改正法附則第39条後段の規定により読み替えて準用される1985年改正法附則第36条第1項に規定する政令で定める金額は、当該減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間を基礎として 共済法 附則第12条の4の2第2項、 施行法 第11条並びに1985年改正法附則第9条及び 第15条 《通算退職年金の受給権者に係る退職共済年金…》 の額の特例 1985年改正法附則第20条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額に第1号に掲げる月数を第2号に掲げる月数で除して得た割合 の規定並びに 第5条第2項 《2 旧共済法による年金の受給権者について…》 当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の各月における標準報酬の月額を計算する場合においては、当該年金の額の算定の基礎となつている俸給年額を十二で除して得た額を1985年改正法附則第9条第3項に の規定の例により算定した額に、当該減額退職年金の受給権者の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額とする。

1号 次に掲げる減額退職年金の受給権者0・4に当該減額退職年金を支給しなかつたとしたならば支給すべきであつた退職年金の支給を開始することとされていた年齢と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た率

1980年7月1日前に給付事由が生じた退職年金に係る減額退職年金

1980年7月1日以後に給付事由が生じた退職年金に係る減額退職年金で1940年7月1日以前に生まれた者が支給を受けるもの

1980年7月1日以後に給付事由が生じた退職年金に係る減額退職年金で 旧共済法 附則第12条の5第2項若しくは第13条の10第1項又は旧公企体 共済法 附則第16条の3第2項の規定に規定する政令で定める者に該当した者が支給を受けるもの(ロに掲げる減額退職年金を除く。

2号 前号に掲げる者以外の減額退職年金の受給権者60歳と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の別表第5の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率

2項 1985年改正法附則第39条後段の規定により読み替えて準用される1985年改正法附則第36条第2項に規定する政令で定める額は、当該減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間を基礎として 共済法 附則第12条の4の2第2項又は第3項、 施行法 第11条並びに1985年改正法附則第9条及び 第15条 《通算退職年金の受給権者に係る退職共済年金…》 の額の特例 1985年改正法附則第20条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額に第1号に掲げる月数を第2号に掲げる月数で除して得た割合 の規定並びに 第5条第2項 《2 旧共済法による年金の受給権者について…》 当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の各月における標準報酬の月額を計算する場合においては、当該年金の額の算定の基礎となつている俸給年額を十二で除して得た額を1985年改正法附則第9条第3項に の規定の例により算定した額に、当該減額退職年金の受給権者の前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

42条 (障害年金の額の最低保障)

1項 1985年改正法附則第42条第1項ただし書に規定する政令で定める金額は、公務による障害年金の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額に 改定率 を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

1号 旧共済法 の障害等級の一級に該当する者が支給を受けるもの5,128,900円

2号 旧共済法 の障害等級の二級に該当する者が支給を受けるもの3,345,800円

3号 旧共済法 の障害等級の三級に該当する者が支給を受けるもの2,320,700円

2項 前項の場合において、公務による障害年金の受給権者に次の各号に掲げる者で受給権者の退職の当時から引き続き主としてその者の収入により生計を維持するものがあるときは、同項各号に掲げる金額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額に 改定率 であつて 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 の三及び 第27条の5 《 調整期間における基準年度以後改定率の改…》 定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。第3項第1号ロにおいて「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物 の規定の適用がないものとして改定したもの( 第48条第3項 《3 公務による遺族年金の受給権者にその者…》 の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するもの以下この項において「扶養遺族」という。がある場合における第1項の規定の適用については、同項に定める金額は、当該金額前項の規定 において「 賃金変動等改定率 」という。)を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加えて得た金額をもつて同項各号に定める金額とする。

1号 当該受給権者の妻である配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)202,100円

2号 当該受給権者の子及び孫(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあつてまだ配偶者がない者又は当該受給権者の退職の当時から引き続き 旧共済法 の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者に限る。並びに当該受給権者の夫である配偶者、父母及び祖父母(60歳(当該公務による障害年金が1980年7月1日前に給付事由が生じたものである場合には、55歳)以上である者又は受給権者の退職の当時から引き続き旧共済法の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者に限る。)1人につき14,400円(そのうち2人までについては、1人につき65,000円(前号に掲げる者がない場合にあつては、そのうち1人に限り137,100円

3項 前項の場合において、受給権者の退職後生まれた子でその生まれた当時から引き続き主として当該受給権者の収入により生計を維持し、かつ、同項第2号の要件を満たすものがあるときは、その子は同号に規定する子に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。

4項 1985年改正法附則第42条第2項において準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定める金額は、公務によらない障害年金の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額に 改定率 を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

1号 旧共済法 の障害等級の一級に該当する者が支給を受けるもの1,288,500円

2号 旧共済法 の障害等級の二級に該当する者が支給を受けるもの1,053,200円

3号 旧共済法 の障害等級の三級に該当する者が支給を受けるもの780,900円

43条 (その他障害に係る障害年金の額の改定の特例)

1項 共済法 第84条第2項及び第87条第4項ただし書の規定は、障害年金(その権利を取得した当時から引き続き 旧共済法 の障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者であつて、次に掲げるものについて準用する。この場合において、共済法第84条第2項中「障害共済年金」とあるのは「障害年金」と、共済法第87条第4項ただし書中「障害共済年金」とあるのは「障害年金」と、「引き続き障害等級」とあるのは「引き続き障害等級(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第42条第1項に規定する旧共済法の障害等級をいう。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。

1号 その他障害( 共済法 第84条第2項に規定するその他障害をいう。次号において同じ。)に係る 傷病 の初診日(その日が施行日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であつたものを含む。)、組合員であつた者、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者( 船員保険法 第19条 《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》 大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第 ノ3の規定による被保険者を除く。)であつた者又は他の法律に基づく共済組合の組合員(1985年農林共済改正法( 2001年統合法 附則第2条第1項第4号に規定する1985年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)であつた者

2号 その他障害に係る 傷病 の初診日(その日が施行日以後のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者又は日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であつた者

44条 (退職年金等の受給権者が厚生年金の被保険者等である間における支給の停止に関する経過措置)

1項 第17条第1項 《施行日前の組合員期間を有する者に支給され…》 る退職共済年金で1995年7月までの分として支給されるものについて1985年改正法第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第80条第1項の規定を適用する場合においては、同項の規定により支給を停 の規定は、1995年7月までの分として支給される退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者に対し1985年改正法附則第45条第1項の規定を適用する場合について準用する。

45条 (遺族年金の額の最低保障)

1項 1985年改正法附則第46条第3項に規定する施行日の前日における遺族年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額は、780,900円に 改定率 を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)(当該遺族年金が同条第2項の規定によりなおその効力を有することとされ次条第1項の規定において読み替えられた 旧共済法 第88条の3の規定の適用を受けるものである場合には、当該金額に、同条の規定により加えることとされている金額を加えた金額)とする。

46条 (遺族年金の加算額等に関する旧共済法第88条の3の規定等の読替え等)

1項 1985年改正法附則第46条第2項及び第4項の規定によりなおその効力を有することとされた 旧共済法 第88条の三、第88条の五、第88条の六及び第92条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 旧施行令 第11条の8の二及び第11条の8の4第1項の規定は、1985年改正法附則第46条第4項の規定によりなおその効力を有することとされた 旧共済法 第88条の五及び第92条の2の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合においては、次の表の上欄に掲げる旧施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

47条 (扶養加給額の調整)

1項 1985年改正法附則第46条第2項の規定によりなおその効力を有することとされ前条第1項の規定において読み替えられた 旧共済法 第88条の3の規定により加えることとされている額(以下「 扶養加給額 」という。)が加えられた遺族年金は、その受給権者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について 1985年改正前の 厚生年金保険法 又は 1985年改正前の 船員保険法 の規定による遺族年金の支給を受けることができるときは、その間、 扶養加給額 に相当する金額の支給を停止する。

48条 (公務による遺族年金の最低保障の額の特例)

1項 公務による遺族年金の1985年改正法附則第46条の規定による改定後の額が1,819,000円に 改定率 を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額をもつて、同条第1項から第5項までの規定による改定後の公務による遺族年金の額とする。

2項 前項の場合において、公務による遺族年金の受給権者が当該公務による遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について 恩給法 1923年法律第48号)による扶助料その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて 旧施行令 附則第17条の二各号に掲げる場合に該当するときは、その該当する間、前項中「1,819,000円」とあるのは、「1,695,800円」として同項の規定を適用する。

3項 公務による遺族年金の受給権者にその者の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するもの(以下この項において「 扶養遺族 」という。)がある場合における第1項の規定の適用については、同項に定める金額は、当該金額(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に、 扶養遺族 1人につき14,400円(そのうち2人までについては、1人につき65,000円)に 賃金変動等改定率 を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加えた金額とする。

48条の2 (傷病補償年金等との調整のための障害年金等の支給停止額)

1項 公務による障害年金について、1985年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧共済法 第86条第1項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による障害年金の算定の基礎となつた俸給年額に、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合に0・95を乗じて得た率を乗じて得た金額とする。

2項 公務によらない障害年金について、1985年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧共済法 第86条の2第1項の規定により支給を停止する金額は、当該公務によらない障害年金の算定の基礎となつた俸給年額に、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合に0・95を乗じて得た率を乗じて得た金額とする。

3項 公務による遺族年金について、1985年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧共済法 第92条第1項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による遺族年金の算定の基礎となつた俸給年額の100分の19に相当する金額とする。

6章 旧船員組合員等の退職年金等に関する経過措置

49条 (旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金の額の特例等)

1項 旧船員組合員であつた者が施行日前において、組合員でない船員であつた期間( 旧共済法 第122条の規定又はこれに相当する旧公企体 共済法 の規定に該当した者の組合員でない船員であつた期間を除く。以下この項において同じ。又は船員でない組合員であつた期間を有していた場合における旧共済法による年金の額については、施行日以後、その額を、次の各号に掲げる年金の額のうちその者又はその遺族が選択するいずれか1の年金の額とする。

1号 1985年改正法附則第48条第1項第1号に掲げる年金の額(1985年改正法附則第35条第3項(附則第37条第2項において準用する場合を含む。)、 第36条第3項 《3 前2項の場合において、1985年俸給…》 年額に改定増加額を加えた額が5,530,000円を超えるときは、これらの規定にかかわらず、5,530,000円から1985年俸給年額を控除した額をもつて改定増加額とする。附則第39条において準用する場合を含む。)、 第42条第3項 《3 前項の場合において、受給権者の退職後…》 生まれた子でその生まれた当時から引き続き主として当該受給権者の収入により生計を維持し、かつ、同項第2号の要件を満たすものがあるときは、その子は同号に規定する子に該当するものとみなして、同項の規定を適用 又は第46条第6項の規定(以下この項において「 従前額保障の規定 」という。)の適用があるときは、 従前額保障の規定 の適用がないものとした場合の額)と当該旧船員組合員であつた者の施行日前における組合員でない船員であつた期間に係る 1985年改正前の 船員保険法 の規定による年金の額とを合算した額

2号 1985年改正法附則第48条第1項第2号に掲げる年金の額と当該旧船員組合員であつた者の組合員期間のうち施行日前における船員であつた期間を除いた期間に係る1985年改正法附則第35条から 第47条 《扶養加給額の調整 1985年改正法附則…》 第46条第2項の規定によりなおその効力を有することとされ前条第1項の規定において読み替えられた旧共済法第88条の3の規定により加えることとされている額以下「扶養加給額」という。が加えられた遺族年金は、 まで( 従前額保障の規定 を除く。)の規定により算定した額とを合算した額

2項 1985年改正法附則第48条第2項の規定は、前項の規定による選択を行う場合について準用する。

3項 第1項の場合において、1985年改正法附則第35条第1項ただし書、 第42条第2項 《2 前項の場合において、公務による障害年…》 金の受給権者に次の各号に掲げる者で受給権者の退職の当時から引き続き主としてその者の収入により生計を維持するものがあるときは、同項各号に掲げる金額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定 において準用する同条第1項ただし書及び第46条第3項の規定は第1項第1号に掲げる場合における同号に定める額について準用し、これらの規定に相当する 1985年改正前の 船員保険法 の規定は同項第2号に掲げる場合における同号に定める額について準用する。

4項 第1項及び前項の場合において、これらの規定により算定した年金の額が、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた 旧共済法 第121条の規定により算定された年金の額より少ないときは、その額をもつて第1項及び前項の規定により算定した年金の額とする。この場合において、1985年改正法附則第57条の規定の適用については、同条第1項中「又は 第42条第3項 《3 前項の場合において、受給権者の退職後…》 生まれた子でその生まれた当時から引き続き主として当該受給権者の収入により生計を維持し、かつ、同項第2号の要件を満たすものがあるときは、その子は同号に規定する子に該当するものとみなして、同項の規定を適用 」とあるのは、「若しくは 第42条第3項 《3 前項の場合において、受給権者の退職後…》 生まれた子でその生まれた当時から引き続き主として当該受給権者の収入により生計を維持し、かつ、同項第2号の要件を満たすものがあるときは、その子は同号に規定する子に該当するものとみなして、同項の規定を適用 又は 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第49条第4項 《4 第1項及び前項の場合において、これら…》 の規定により算定した年金の額が、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた旧共済法第121条の規定により算定された年金の額より少ないときは、その額をもつて第1項及び前項の規定により算定した年金 前段」とする。

5項 1985年改正法附則第48条第1項の規定及び前各項の規定は、旧船員組合員であつた者が公務による障害年金若しくは通勤による 傷病 に係る障害年金の支給を受けている場合又は旧船員組合員であつた者の遺族が公務による遺族年金若しくは通勤による死亡に係る遺族年金の支給を受けている場合については、適用しない。

50条 (衛視等であつた者に係る退職年金の額の改定の特例)

1項 退職年金の受給権者が衛視等であつた者でその衛視等であつた期間( 旧共済法 附則第13条の9に規定する警察職員であつた期間その他の衛視等であつた期間とみなされた期間及び衛視等であつた期間に算入することとされた期間を含む。以下同じ。)が15年(旧共済法附則第13条の2第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)以上である場合において、1985年改正法附則第35条第1項の規定により算定した額が、次の各号に掲げるその者の区分に応じ、当該各号に定める額より少ないときは、その額(その額が衛視等の俸給年額(施行日の前日におけるその者に係る旧共済法附則第13条の2第2項に規定する衛視等の俸給年額に 俸給年額改定率 を乗じて得た額をいい、その者が1985年3月31日以前又は 俸給調整期間 内に、衛視等以外の組合員となつた者、退職した者又は衛視等である間に死亡した者である場合には、施行日の前日における旧共済法による年金の額の算定の基礎となつていた衛視等の俸給年額に、当該衛視等の俸給年額を 1985年俸給年額 とみなした場合の 改定増加額 を加えた額に俸給年額改定率を乗じて得た額とする。以下同じ。)の100分の68・75に相当する金額を超えるときは、当該100分の68・75に相当する金額)をもつて同項の規定による改定後の退職年金の額とする。

1号 衛視等であつた期間が15年の者732,720円に 改定率 を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)に衛視等の俸給年額の100分の19に相当する額を加えた額(次号において「 衛視等の退職年金基礎額 」という。)の100分の87・5に相当する額

2号 衛視等であつた期間が15年を超え35年以下の者衛視等であつた期間が15年であるものとして前号の規定により求めた金額に、15年を超える年数1年につき 衛視等の退職年金基礎額 の100分の5に相当する額(1980年1月1日前の衛視等であつた期間が 旧共済法 附則別表第1の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、衛視等の退職年金基礎額に同表の下欄()に掲げる割合を乗じて得た額)を加算して得た額

3号 衛視等であつた期間が35年を超える者衛視等であつた期間が35年であるものとして前号の規定により求めた金額に、35年を超える年数(当該年数が5年を超えるときは、5年)1年につき衛視等の俸給年額の100分の0・95に相当する額を加算して得た額

51条 (退職年金の受給権者である衛視等であつた者が再び組合員となつた場合の取扱い)

1項 前条の規定を適用して算定した退職年金又は当該退職年金に係る減額退職年金を受ける衛視等であつた者が再び衛視等となつた場合における1985年改正法附則第36条第1項及び第2項(1985年改正法附則第39条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定及び 第41条 《組合員である間の減額退職年金の支給停止の…》 特例等 1985年改正法附則第39条後段の規定により読み替えて準用される1985年改正法附則第36条第1項に規定する政令で定める金額は、当該減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間を基礎として の規定の適用については、1985年改正法附則第36条第1項及び第2項中「組合員期間」とあるのは「 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第50条 《衛視等であつた者に係る退職年金の額の改定…》 の特例 退職年金の受給権者が衛視等であつた者でその衛視等であつた期間旧共済法附則第13条の9に規定する警察職員であつた期間その他の衛視等であつた期間とみなされた期間及び衛視等であつた期間に算入するこ に規定する衛視等であつた期間」と、 第41条 《組合員である間の減額退職年金の支給停止の…》 特例等 1985年改正法附則第39条後段の規定により読み替えて準用される1985年改正法附則第36条第1項に規定する政令で定める金額は、当該減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間を基礎として 中「組合員期間」とあるのは「 第50条 《衛視等であつた者に係る退職年金の額の改定…》 の特例 退職年金の受給権者が衛視等であつた者でその衛視等であつた期間旧共済法附則第13条の9に規定する警察職員であつた期間その他の衛視等であつた期間とみなされた期間及び衛視等であつた期間に算入するこ に規定する衛視等であつた期間」とする。

2項 前項の規定は、同項の規定を適用した場合の退職年金又は減額退職年金の額が同項の規定を適用しないものとした場合の退職年金の額より少ないときは、適用しない。

52条 (衛視等であつた者に係る障害年金の額の改定の特例)

1項 障害年金の受給権者が衛視等であつた者で、その衛視等であつた期間が15年( 旧共済法 附則第13条の2第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)以上である場合における1985年改正法附則第42条第1項及び第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 前項の規定は、同項の規定を適用した場合の障害年金の額が同項の規定を適用しないものとした場合の障害年金の額より少ないときは、適用しない。

53条 (衛視等であつた者に係る遺族年金の額の改定の特例)

1項 衛視等であつた者に係る遺族年金が衛視等であつた期間が15年( 旧共済法 附則第13条の2第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)以上の者に係るものである場合における1985年改正法附則第46条第1項の規定の適用については、同項中「 俸給年額 の100分の十九」とあるのは「 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 ࿸以下この項において「経過措置政令」という。)第50条に規定する衛視等の俸給年額(以下この条において「 俸給年額 」という。)の100分の十九」と、「組合員期間」とあるのは「経過措置政令第50条に規定する衛視等であつた期間」と、「20年」とあるのは「15年(旧共済法附則第13条の2第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)」と、「100分の5に相当する金額」とあるのは「100分の5に相当する金額(1980年1月1日前の経過措置政令第50条に規定する衛視等であつた期間が旧共済法附則別表第2の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、遺族年金基礎額に同表の下欄()に掲げる割合を乗じて得た金額)」とする。

2項 前項の規定は、同項の規定を適用した場合の遺族年金の額が同項の規定を適用しないものとした場合の遺族年金の額より少ないときは、適用しない。

54条 (控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る障害年金の額の改定の特例)

1項 控除期間等の期間(1985年改正法附則第16条第7項に規定する控除期間等の期間をいう。以下同じ。)を有する更新組合員等であつた者で20年を超える組合員期間を有するものに支給する公務による障害年金の額を改定する場合においては、1985年改正法附則第42条第1項の規定による改定後の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。

1号 組合員期間が35年以下の者1985年改正法附則第42条第1項の規定により算定した障害年金の額を組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から20年を控除した年数を超えるときは、その控除した年数)を乗じて得た額

2号 控除期間等の期間以外の組合員期間が35年を超える者1985年改正法附則第42条第1項の規定により算定した障害年金の額のうち 俸給年額 に基づいて算定された部分の額を組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に控除期間等の期間の年数(控除期間等の期間以外の組合員期間と合算して40年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額

3号 組合員期間が35年を超え、かつ、控除期間等の期間以外の組合員期間が35年以下の者次に掲げる額の合算額

控除期間等の期間のうち35年から控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第1号の規定の例により算定した額

控除期間等の期間のうちイに掲げる期間以外の期間については、前号の規定の例により算定した額

2項 前項の規定は、控除期間等の期間を有する更新組合員等であつた者で10年を超える組合員期間を有するものに支給する公務によらない障害年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同項中「 第42条第1項 《1985年改正法附則ただし書に規定する政…》 令で定める金額は、公務による障害年金の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端 」とあるのは「 第42条第2項 《2 前項の場合において、公務による障害年…》 金の受給権者に次の各号に掲げる者で受給権者の退職の当時から引き続き主としてその者の収入により生計を維持するものがあるときは、同項各号に掲げる金額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定 」と、「20年」とあるのは「10年」と読み替えるものとする。

55条 (控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る遺族年金の額の改定の特例)

1項 控除期間等の期間を有する更新組合員等であつた者で20年を超える組合員期間を有するものに係る公務による遺族年金の額を改定する場合においては、1985年改正法附則第46条第1項第1号の規定による改定後の額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算定した額から、当該遺族年金に係る更新組合員等であつた者の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。

1号 組合員期間が35年以下の者1985年改正法附則第46条第1項第1号の規定により算定した遺族年金の額を組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から20年を控除した年数を超えるときは、当該控除した年数)を乗じて得た額

2号 控除期間等の期間以外の組合員期間が35年を超える者1985年改正法附則第46条第1項第1号の規定により算定した遺族年金の額のうち 俸給年額 に基づいて算定された部分の額を組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に控除期間等の期間の年数(控除期間等の期間以外の組合員期間と合算して40年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額

3号 組合員期間が35年を超え、かつ、控除期間等の期間以外の組合員期間が35年以下の者次に掲げる額の合算額

控除期間等の期間のうち35年から控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第1号の規定の例により算定した額

控除期間等の期間のうちイに掲げる期間以外の期間については、前号の規定の例により算定した額

2項 控除期間等の期間を有する更新組合員等であつた者に係る1985年改正法附則第46条第1項第3号に掲げる遺族年金の額を改定する場合においては、同号の規定による改定後の額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算定した額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から10年を控除した年数を超えるときは、当該控除した年数)を乗じて得た額を控除した額とする。

56条 (増加恩給の受給権者であつた者等に係る遺族年金の額の改定の特例)

1項 更新組合員等であつた者に係る遺族年金で 旧施行法 第32条の二(旧施行法第41条第1項、 第42条第1項 《1985年改正法附則ただし書に規定する政…》 令で定める金額は、公務による障害年金の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端 及び第51条の21第1項(旧施行法第51条の二十二及び第51条の23第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合並びに旧施行法第47条の三(旧施行法第48条の4において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその額が算定されたものの1985年改正法附則第46条第1項から第5項まで又は 第55条 《控除期間等の期間を有する更新組合員等に係…》 る遺族年金の額の改定の特例 控除期間等の期間を有する更新組合員等であつた者で20年を超える組合員期間を有するものに係る公務による遺族年金の額を改定する場合においては、1985年改正法附則第46条第1 の規定による改定後の額は、これらの規定により算定した額に、施行日の前日における当該遺族年金の額から旧施行法第32条の2の規定の適用がないものとした場合の当該遺族年金の額を控除した額に相当する金額を加えた額とする。

56条の2 (更新組合員等であつた者で70歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)

1項 1985年改正法附則第57条第1項に規定する政令で定める率は、同項に規定する 俸給年額改定率 から1を控除して得た率とする。

57条

1項 1985年3月31日以前に退職した者及び 第35条第2号 《1985年3月31日以前に退職した者に準…》 ずる者 第35条 1985年改正法附則第35条第1項ただし書に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 1985年3月31日以前に組合員又は旧公企体長期組合員である間に死亡した者 2 俸給調 に掲げる者のうち更新組合員等であつた者で70歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに1985年改正法附則第57条第1項各号に掲げる期間があるものの1985年改正法附則第35条、 第37条 《 削除…》 又は 第42条 《障害年金の額の最低保障 1985年改正…》 法附則第1項ただし書に規定する政令で定める金額は、公務による障害年金の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り の規定による改定後の年金の額が、施行日の前日における当該年金の額に、1985年改正法附則第57条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に 俸給年額改定率 を1・27に乗じて得た率から1を控除して得た率を乗じて得た金額を加えて得た金額(その加えて得た金額が、 1985年俸給年額 改定増加額 を加えた額に俸給年額改定率を乗じて得た額の100分の68・〇七五(当該年金が障害年金であるときは、100分の97・二五)に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。次項において同じ。)に相当する額より少ないときは、1986年4月分以後、当該年金の額を、当該加えて得た金額に相当する額に改定する。

2項 1985年3月31日以前に退職した者及び 第35条 《1985年3月31日以前に退職した者に準…》 ずる者 1985年改正法附則第1項ただし書に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 1985年3月31日以前に組合員又は旧公企体長期組合員である間に死亡した者 2 俸給調整期間内に退職在 各号に掲げる者のうち更新組合員等であつた者に係る遺族年金の受給権者が70歳以上である場合又は70歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫である場合において、当該遺族年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに1985年改正法附則第57条第2項において読み替えて準用される同条第1項各号に掲げる期間があるものの1985年改正法附則第46条の規定による改定後の年金の額が、施行日の前日における当該年金の額に、1985年改正法附則第57条第2項において読み替えて準用される同条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に 俸給年額改定率 を1・27に乗じて得た率から1を控除して得た率を乗じて得た金額を加えて得た金額に相当する額より少ないときは、1986年4月分以後、当該年金の額を、当該加えて得た金額に相当する額に改定する。

3項 前項の場合において、遺族年金の支給を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用する。

58条 (退職後に増加恩給等の受給権者となる者等に関する特例)

1項 更新組合員等であつた者(1985年改正法附則第5条第1項ただし書(1985年改正法附則第6条第1項において準用する場合を含む。)に規定する者に限る。次項において同じ。)が施行日以後に増加恩給等( 施行法 第2条第9号に規定する増加恩給等をいう。以下この項において同じ。)を受ける権利を有する者となつたときは、その者は、施行日の前日において、増加恩給等を受ける権利を有する者となつたものとみなして 旧共済法 旧施行法 及び 改正前の特例政令 並びに1985年改正法附則第35条から 第63条 《1972年3月31日以前に退職した者が7…》 0歳に到達した場合等における年金額の改定の特例 1972年3月31日以前に退職組合員である間の死亡を含む。をした者に係る旧共済法による年金当該年金の基礎となつている実在職期間が最短年金年限退職年金を までの規定の例による。

2項 増加恩給( 施行法 第2条第8号に規定する増加恩給をいう。以下この項において同じ。)を受ける権利を有する更新組合員等であつた者が施行日以後に増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときは、その者は、施行日の前日において、増加恩給を受ける権利を有しない者となつたものとみなして 旧共済法 旧施行法 及び 改正前の特例政令 並びに1985年改正法附則第35条から 第63条 《1972年3月31日以前に退職した者が7…》 0歳に到達した場合等における年金額の改定の特例 1972年3月31日以前に退職組合員である間の死亡を含む。をした者に係る旧共済法による年金当該年金の基礎となつている実在職期間が最短年金年限退職年金を までの規定の例による。

59条 (更新組合員等であつた衛視等に係る退職年金の額の改定の特例)

1項 更新組合員等であつた衛視等でその衛視等であつた期間が15年未満である者に係る退職年金の1985年改正法附則第35条第1項の規定により算定した額が 第50条第1号 《衛視等であつた者に係る退職年金の額の改定…》 の特例 第50条 退職年金の受給権者が衛視等であつた者でその衛視等であつた期間旧共済法附則第13条の9に規定する警察職員であつた期間その他の衛視等であつた期間とみなされた期間及び衛視等であつた期間に算 に定める額を十五で除して得た額に衛視等であつた期間の年数を乗じて得た額より少ないときは、その額をもつて同項の規定による改定後の当該退職年金の額とする。

60条 (沖縄の組合員であつた者に係る通算退職年金の額の改定の特例)

1項 通算退職年金( 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号)の施行の日前の退職に係るものを除く。)の受給権者が、1970年4月1日において現に沖縄の組合員( 施行法 第33条第3号に規定する沖縄の組合員をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄の 共済法 の施行地に住所を有していたものである場合における同年4月1日に引き続く沖縄の組合員であつた期間に係る通算退職年金の1985年改正法附則第40条第1項の規定による改定後の額は、同項の規定により算定した額と 国民年金法 施行令 等の一部を改正する等の政令(1986年政令第53号)第5条の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第108号第52条第1項第2号 《通算年金制度を創設するための関係立法の一…》 部を改正する立法1970年立法第56号。以下この条において「立法第56号」という。附則第2条第3項に規定する者に支給する国民年金法等の一部を改正する法律1994年法律第95号。以下「1994年法律第9 に掲げる額とを合算した額に相当する額とする。

61条 (旧施行法第51条の13第1項の申出をした者に係る遺族年金の額の改定の特例)

1項 遺族年金を受ける者が 旧施行法 第51条の13第1項の申出をした者の妻である場合において、その妻が二以上の遺族年金の支給を受けているときは、1985年改正法附則第46条第4項の規定によりなおその効力を有することとされた 旧共済法 第88条の5の規定の適用については、 改正前の特例政令 第7条第4項の規定の例による。

2項 遺族年金を受ける者が 旧施行法 第51条の13第1項の申出をした者の遺族である場合において、その遺族が同1の事由により、二以上の遺族年金又は遺族年金と通算遺族年金との支給を受けているときは、1985年改正法附則第46条第4項の規定によりなおその効力を有することとされ 第46条第1項 《1985年改正法附則第46条第2項及び第…》 4項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第88条の三、第88条の五、第88条の六及び第92条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ の規定において読み替えられた 旧共済法 第92条の2の規定の適用については、同条第1項中「他の公的年金制度から同条第1項第2号」とあるのは「同条第1項第2号に掲げる遺族年金又は他の公的年金制度から同号」と、同条第2項中「他の公的年金制度」とあるのは「通算遺族年金又は他の公的年金制度」と、「当該通算遺族年金」とあるのは「通算遺族年金又は当該通算遺族年金」とする。

62条 (移行遺族年金に係る寡婦加算の調整等)

1項 遺族年金が移行遺族年金(改正前の1983年法律第82号附則第22条第3項に規定する移行遺族年金をいう。以下同じ。)である場合における1985年改正法附則第46条第4項の規定によりなおその効力を有することとされ 第46条第1項 《1985年改正法附則第46条第2項及び第…》 4項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第88条の三、第88条の五、第88条の六及び第92条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ の規定において読み替えられた 旧共済法 第88条の5第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、 第46条第2項 《2 旧施行令第11条の8の二及び第11条…》 の8の4第1項の規定は、1985年改正法附則第46条第4項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第88条の五及び第92条の2の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。 この場合 の規定によりなおその効力を有することとされた 旧施行令 第11条の8の2第2項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる場合及び次に掲げる場合とする。

1号 旧共済法 旧施行法 1985年改正前の地方共済法 第9章の二及び第11章を除く。)、 1985年地方の改正法 第2条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第11章の三及び第13章を除く。又は沖縄の 共済法 の規定による遺族年金(前条第1項の規定によりその例によることとされる 改正前の特例政令 第7条第4項の規定により旧共済法第88条の5の規定を適用しないこととされたもの及びその額が1985年改正法附則第46条第4項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第92条の二又は1985年地方の改正法附則第57条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた1985年改正前の地方共済法第97条の2の規定により算定されたものを除く。)の支給を受ける場合

2号 他の移行遺族年金で大蔵省令で定めるものの支給を受ける場合

2項 遺族年金が移行遺族年金である場合における1985年改正法附則第46条第4項の規定によりなおその効力を有することとされ 第46条第1項 《1985年改正法附則第46条第2項及び第…》 4項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第88条の三、第88条の五、第88条の六及び第92条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ の規定において読み替えられた 旧共済法 第92条の2の規定の適用については、同条第1項及び第2項の規定中「他の公的年金制度」とあるのは、「1の公的年金制度」とする。

3項 遺族年金が移行遺族年金である場合における1985年改正法附則第46条第4項の規定によりなおその効力を有することとされ 第46条第1項 《1985年改正法附則第46条第2項及び第…》 4項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第88条の三、第88条の五、第88条の六及び第92条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ の規定において読み替えられた 旧共済法 第92条の2第1項に規定する政令で定める年金は、 第46条第2項 《2 旧施行令第11条の8の二及び第11条…》 の8の4第1項の規定は、1985年改正法附則第46条第4項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第88条の五及び第92条の2の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。 この場合 の規定によりなおその効力を有することとされた 旧施行令 第11条の8の4第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる年金及び次に掲げる年金とする。

1号 1985年改正法附則第46条第1項第2号に掲げる遺族年金(障害年金を受ける権利を有していた者に係るもの及びその額が 第56条 《増加恩給の受給権者であつた者等に係る遺族…》 年金の額の改定の特例 更新組合員等であつた者に係る遺族年金で旧施行法第32条の二旧施行法第41条第1項、第42条第1項及び第51条の21第1項旧施行法第51条の二十二及び第51条の23第1項において の規定により算定されたものを除く。

2号 1985年改正前の地方共済法 第93条第2号 《遺族に対する1時金 第93条 1年以上の…》 引き続く組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日にお の規定による遺族年金(1985年改正前の地方共済法第144条の3第2項の規定により読み替えられた同号の規定によるもの及び1985年改正前の地方共済法(第9章の2を除く。)の規定による障害年金を受ける権利を有していた者に係るものを除く。又は 1985年地方の改正法 第2条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第36条(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)、第81条(同法第86条において準用する場合を含む。)、第102条(同法第106条において準用する場合を含む。)若しくは第118条(同法第121条において準用する場合を含む。)の規定による遺族年金(これらの遺族年金のうち、その額が 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第60条 《増加退隠料の受給権者であつた者等に係る施…》 行日以後における遺族年金の額の特例 更新組合員等であつた者に係る遺族年金で旧施行法第40条の二旧施行法第55条第1項において準用する場合並びに旧施行法第82条の二、第103条の二及び第119条の3の の規定により算定されたものを除く。

63条 (1972年3月31日以前に退職した者が70歳に到達した場合等における年金額の改定の特例)

1項 1972年3月31日以前に退職(組合員である間の死亡を含む。)をした者に係る 旧共済法 による年金(当該年金の基礎となつている 実在職期間 が最短年金年限(退職年金を受ける最短年金年限をいうものとし、組合員である間に死亡したことを給付事由とした遺族年金にあつては、10年とする。)以上であるものに限る。)の受給権者(遺族年金を受ける妻、子又は孫を除く。)が施行日以後に70歳に達した場合において、その者が施行日の前日において70歳に達したものとみなして 年金額改定法 第4条の6第4項 《4 第1条第6項及び第1条の6第3項の規…》 定は、第1項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。年金額改定法第5条の6第3項及び 第6条第3項 《3 1985年改正法附則第9条の規定によ…》 り施行日前の組合員期間のうち施行法第7条第1項各号に掲げる期間旧共済法による年金の額の算定の基礎となつている期間を除く。で施行法の施行の日施行法第2条第7号に規定する施行日をいう。以下この項において同 において準用する場合を含む。)において準用する年金額改定法第1条の6第3項の規定及び 改正前の特例政令 第16条第8項の規定を適用するとしたならば同日において支給を受けることができた当該年金の額が改定されるものであるときは、当該年金の額を、その70歳に達した日の属する月の翌月分以後、施行日の前日においてこれらの規定による改定の措置が講じられたとしたならば、その70歳に達した日において支給を受けることができた額に改定する。

64条 (脱退1時金等の額に係る利率)

1項 1985年改正法附則第61条の規定によりなお従前の例により支給される脱退1時金及び特例死亡1時金の額の算定については、 旧施行令 第11条の七及び附則第6条の五中「5・5パーセント」とあるのは、「3・5パーセント(退職した日の属する月の翌月から2001年3月までの期間については年5・5パーセント、同年4月から2005年3月までの期間については年4パーセント、同年4月から2006年3月までの期間については年1・6パーセント、同年4月から2007年3月までの期間については年2・3パーセント、同年4月から2008年3月までの期間については年2・6パーセント、同年4月から2009年3月までの期間については年3パーセント、同年4月から2010年3月までの期間については年3・2パーセント、同年4月から2011年3月までの期間については年1・8パーセント、同年4月から2012年3月までの期間については年1・9パーセント、同年4月から2013年3月までの期間については年2パーセント、同年4月から2014年3月までの期間については年2・2パーセント、同年4月から2015年3月までの期間については年2・6パーセント、同年4月から2016年3月までの期間については年1・7パーセント、同年4月から2017年3月までの期間については年2パーセント、同年4月から2018年3月までの期間については年2・4パーセント、同年4月から2019年3月までの期間については年2・8パーセント、同年4月から2020年3月までの期間については年3・1パーセント、同年4月から2023年3月までの期間については年1・7パーセント、同年4月から2025年3月までの期間については年1・6パーセント、同年4月から2026年3月までの期間については年1・7パーセント、同年4月から2027年3月までの期間については年2パーセント、同年4月から2029年3月までの期間については年2・1パーセント)」とする。

65条 (返還すべき退職1時金の額に係る利率等)

1項 1985年改正法附則第62条第4項(1985年改正法附則第63条第3項において準用する場合を含む。)に規定する利率は、年5・5パーセントとする。

2項 1985年改正法附則第62条第1項(1985年改正法附則第63条第3項において準用する場合を含む。又は 第63条第1項 《1972年3月31日以前に退職組合員であ…》 る間の死亡を含む。をした者に係る旧共済法による年金当該年金の基礎となつている実在職期間が最短年金年限退職年金を受ける最短年金年限をいうものとし、組合員である間に死亡したことを給付事由とした遺族年金にあ の規定により返還すべき金額が1,000円未満であるときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による返還は要しないものとする。

3項 1985年改正法附則第62条第2項(1985年改正法附則第63条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による申出があつた場合において、当該申出に係る 旧共済法 による年金の1985年改正法附則第62条第3項(1985年改正法附則第63条第2項及び第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による控除後の支給期月ごとの支給額が当該年金の施行日の直前の支給期月の支給額(当該支給期月ごとの支給額が1990年4月以後の支給期月に係るものであるときは、施行日の直前の支給期月の支給額の3分の2に相当する金額)より少ないものであり、かつ、その申出の際に従前の支給額が支給されることを希望する旨の申出があつたときは、1985年改正法附則第62条第3項の規定の適用については、同項中「支給額の2分の1に相当する金額」とあるのは、「支給額から当該年金の施行日の直前の支給期月の支給額(当該支給期月ごとの支給額が1990年4月以後の支給期月に係るものであるときは、施行日の直前の支給期月の支給額の3分の2に相当する金額)を控除した額に相当する金額」とする。

4項 前項の規定は、同項の規定による申出をした者が支給を受ける退職年金、減額退職年金又は通算退職年金について1985年改正法附則第11条第4項の規定が適用されるときは、そのとき以後、適用しない。

5項 1985年改正法附則第62条第2項(1985年改正法附則第63条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による申出をした者(第3項の規定による申出をした者を含む。又はその遺族が 共済法 による年金の支給を受ける権利を有することとなつた場合における共済法附則第12条の12第1項( 施行法 第14条第3項において準用する場合を含む。及び 第12条 《退職共済年金の給付乗率の特例を受ける者に…》 係る年金の種類 1985年改正法附則第15条第3項に規定する政令で定める年金は、次に掲げる年金とする。 1 国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法以下「1985年改正前の厚生年金保 の十三(施行法第15条第3項において準用する場合を含む。並びに施行法第14条第1項及び 第15条第1項 《1985年改正法附則第20条第2項に規定…》 する政令で定めるところにより算定した額は、国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額に第1号に掲げる月数を第2号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。 1 組合員期間のうち1961年 の規定の適用については、共済法附則第12条の12第1項中「加えた額」とあるのは「加えた額࿸当該1時金に係る国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律࿸1985年法律第105号。次条において「1985年改正法」という。)附則第62条第1項に規定する支給額等について同項又は同条第3項の規定により既に返還した額がある場合には、当該加えた額から当該返還した額を控除した残額)」と、共済法附則第12条の十三中「退職共済年金等」とあるのは「1985年改正法附則第2条第5号に規定する退職年金、減額退職年金又は障害年金」と、「同項に規定する支給額等」とあるのは「1985年改正法附則第62条第1項に規定する支給額等」と、施行法第14条第1項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額(当該金額について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第63条第1項又は同条第2項において準用する同法附則第62条第3項の規定により既に返還した金額がある場合には、当該十五倍に相当する金額から当該返還した金額を控除した金額)」とする。

66条 (返還1時金等の額に係る利率)

1項 1985年改正法附則第85条の規定によりなお従前の例により支給される返還1時金及び死亡1時金の額の算定については、 国家公務員共済組合法 施行令 の一部を改正する政令(1979年政令第313号)による改正前の施行令第11条の七中「5・5パーセント」とあるのは、「3・5パーセント(退職した日の属する月の翌月から2001年3月までの期間については年5・5パーセント、同年4月から2005年3月までの期間については年4パーセント、同年4月から2006年3月までの期間については年1・6パーセント、同年4月から2007年3月までの期間については年2・3パーセント、同年4月から2008年3月までの期間については年2・6パーセント、同年4月から2009年3月までの期間については年3パーセント、同年4月から2010年3月までの期間については年3・2パーセント、同年4月から2011年3月までの期間については年1・8パーセント、同年4月から2012年3月までの期間については年1・9パーセント、同年4月から2013年3月までの期間については年2パーセント、同年4月から2014年3月までの期間については年2・2パーセント、同年4月から2015年3月までの期間については年2・6パーセント、同年4月から2016年3月までの期間については年1・7パーセント、同年4月から2017年3月までの期間については年2パーセント、同年4月から2018年3月までの期間については年2・4パーセント、同年4月から2019年3月までの期間については年2・8パーセント、同年4月から2020年3月までの期間については年3・1パーセント、同年4月から2023年3月までの期間については年1・7パーセント、同年4月から2025年3月までの期間については年1・6パーセント、同年4月から2026年3月までの期間については年1・7パーセント、同年4月から2027年3月までの期間については年2パーセント、同年4月から2029年3月までの期間については年2・1パーセント)」とする。

6章の2 離婚等をした場合における特例に関する経過措置 > 1節 離婚等をした場合における平均標準報酬月額の計算の特例

66条の2 (施行日前の組合員期間に係る標準報酬の月額の改定又は決定)

1項 組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、連合会。以下この章において同じ。)は、標準報酬改定請求( 共済法 第93条の5第2項に規定する標準報酬改定請求をいう。次項において同じ。)があつた場合において、第1号改定者(共済法第93条の5第1項に規定する第1号改定者をいう。以下この節において同じ。)が施行日の前日において組合員であつて、施行日以後も引き続き組合員であり、かつ、対象期間(同項に規定する対象期間をいう。以下この章において同じ。)が施行日前から引き続いているものであるときは、共済法第93条の9第1項の規定にかかわらず、施行日前までの組合員期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、その者の標準報酬の月額をそれぞれ当該各号に定める額に改定し、又は決定することができる。

1号 第1号改定者1985年改正法附則第9条第1項及び第3項の規定により計算した施行日前の第1号改定者の組合員期間に係る各月の標準報酬の月額とみなされた額に当該組合員期間の月数を乗じて得た額から次号本文に定める額に施行日前までの組合員期間であつて、かつ、対象期間である期間(以下この節において「 施行日前分割対象期間 」という。)の月数を乗じて得た額を控除した額を、当該組合員期間の月数で除して得た額

2号 第2号改定者( 共済法 第93条の5第1項に規定する第2号改定者をいう。以下この節において同じ。 施行日前分割対象期間 を第2号改定者の組合員期間とみなして1985年改正法附則第9条第1項及び第3項の規定の例により計算した施行日前分割対象期間に係る各月の標準報酬の月額とみなされた額に改定割合(共済法第93条の9第1項第1号に規定する改定割合をいう。以下この章において同じ。)を乗じて得た額。ただし、第2号改定者が施行日前の組合員期間を有する者であるときは、当該乗じて得た額に施行日前分割対象期間の月数を乗じて得た額と1985年改正法附則第9条第1項及び第3項の規定により計算した第2号改定者の施行日前の組合員期間に係る各月の標準報酬の月額とみなされた額に当該第2号改定者の施行日前の組合員期間の月数を乗じて得た額との合算額を、当該組合員期間の月数で除して得た額とする。

2項 組合は、標準報酬改定請求があつた場合において、第1号改定者が施行日前に退職し、かつ、対象期間が施行日前から引き続いているものであるときは、 共済法 第93条の9第1項の規定にかかわらず、施行日前までの組合員期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、その者の標準報酬の月額をそれぞれ当該各号に定める額に改定し、又は決定することができる。

1号 第1号改定者1985年改正法附則第9条第3項の規定により計算した施行日前の第1号改定者の組合員期間に係る各月の標準報酬の月額とみなされた額に当該組合員期間の月数を乗じて得た額から次号本文に定める額に 施行日前分割対象期間 の月数を乗じて得た額を控除した額を、当該組合員期間の月数で除して得た額

2号 第2号改定者 施行日前分割対象期間 を第2号改定者の組合員期間とみなして1985年改正法附則第9条第3項の規定の例により計算した施行日前分割対象期間に係る各月の標準報酬の月額とみなされた額に改定割合を乗じて得た額。ただし、第2号改定者が施行日前の組合員期間を有する者であるときは、当該乗じて得た額に施行日前分割対象期間の月数を乗じて得た額と1985年改正法附則第9条第1項及び第3項の規定により計算した第2号改定者の施行日前の組合員期間に係る各月の標準報酬の月額とみなされた額に当該第2号改定者の組合員期間の月数を乗じて得た額との合算額を、当該組合員期間の月数で除して得た額とする。

66条の3 (標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の支給要件等の特例)

1項 共済法 第93条の9第1項及び第2項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定された者(前条の規定により 施行日前分割対象期間 に係る標準報酬の月額が改定され、又は決定された者を含む。次項において同じ。)に対する長期給付について、1985年改正法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる1985年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 共済法 第93条の9第1項及び第2項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定された者に対する長期給付についてこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2節 退職年金等の受給権者が離婚等をした場合における特例

66条の4 (退職年金等の受給権者が離婚等をした場合における換算標準報酬の月額等)

1項 退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金(以下この節において「 退職年金等 」という。)の受給権者である第1号換算標準報酬改定者(組合員又は組合員であつた者であつて、次条第1項第1号の規定により換算標準報酬の月額が改定されるものをいう。以下この節において同じ。又は第2号換算標準報酬改定者(第1号換算標準報酬改定者の配偶者であつた者であつて、同項第2号の規定により換算標準報酬の月額が改定され、又は決定されるものをいう。以下この節において同じ。)は離婚等( 共済法 第93条の5第1項に規定する離婚等をいう。)をした場合であつて共済法第93条の5第1項各号のいずれかに該当するときは、組合に対し、当該離婚等について対象期間に係る組合員期間(当該 退職年金等 の額の算定の基礎となる部分に限るものとし、以下この節において「分割対象期間」という。)の換算標準報酬の月額の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから2年を経過したときその他の財務省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

2項 前項の換算標準報酬の月額は、 退職年金等 の額の算定の基礎となつている 俸給年額 を十二で除して得た額について、分割対象期間に係る組合員期間を1985年改正法附則第9条第3項に規定する退職に係る組合員期間とみなして同項の規定の例により計算した額とする。

3項 第1項の規定による換算標準報酬の月額(前項に規定する換算標準報酬の月額をいう。以下この節において同じ。)の改定又は決定の請求については、 共済法 第93条の5第2項及び第3項並びに第93条の6から第93条の八までの規定を準用する。この場合において、換算標準報酬の月額は、標準報酬の月額とみなす。

66条の5 (換算標準報酬の月額の改定又は決定)

1項 組合は、換算標準報酬の月額の改定又は決定の請求(以下この節において「 換算標準報酬改定請求 」という。)があつた場合において、第1号換算標準報酬改定者が換算標準報酬の月額を有する分割対象期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、その者の換算標準報酬の月額をそれぞれ当該各号に定める額に改定し、又は決定することができる。

1号 第1号換算標準報酬改定者第1号換算標準報酬改定者の改定前の換算標準報酬の月額に1から改定割合を控除して得た率を乗じて得た額

2号 第2号換算標準報酬改定者第2号換算標準報酬改定者の改定前の換算標準報酬の月額(換算標準報酬の月額を有しない月にあつては、零)に、第1号換算標準報酬改定者の改定前の換算標準報酬の月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額

2項 前項の場合において、分割対象期間のうち第1号換算標準報酬改定者の組合員期間であつて第2号換算標準報酬改定者の組合員期間でない期間については、第2号換算標準報酬改定者の組合員期間であつたものとみなす。

3項 第1項の規定により改定され、又は決定された換算標準報酬の月額は、当該 換算標準報酬改定請求 のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。

66条の6 (退職年金等の額の改定)

1項 退職年金等 の受給権者について、前条第1項の規定により換算標準報酬の月額の改定又は決定が行われたときは、1985年改正法附則第35条、 第37条 《 削除…》 第40条 《1940年7月2日以後に生まれた者に係る…》 減額率 1985年改正法附則第38条第2項に規定する政令で定める率は、60歳と減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の別表第5の上欄に掲げる区分に応じ、そ 及び 第42条 《障害年金の額の最低保障 1985年改正…》 法附則第1項ただし書に規定する政令で定める金額は、公務による障害年金の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り の規定にかかわらず、 換算標準報酬改定請求 のあつた日の属する月の翌月から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額に当該退職年金等の額を改定する。

1号 第1号換算標準報酬改定者1985年改正法附則第35条、 第37条 《 削除…》 第40条 《1940年7月2日以後に生まれた者に係る…》 減額率 1985年改正法附則第38条第2項に規定する政令で定める率は、60歳と減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の別表第5の上欄に掲げる区分に応じ、そ 及び 第42条 《障害年金の額の最低保障 1985年改正…》 法附則第1項ただし書に規定する政令で定める金額は、公務による障害年金の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り の規定により算定した額から、第1号換算標準報酬改定者の改定前の換算標準報酬の月額に改定割合を乗じて得た額及び分割対象期間をそれぞれ平均標準報酬月額及び組合員期間とみなして 2000年改正法 附則第11条第3項又は第12条第5項の規定により読み替えられた 共済法 第77条第1項及び第2項、第82条第1項及び第2項又は附則第12条の4の2第2項及び第3項の規定の例により算定した額を控除した額

2号 第2号換算標準報酬改定者1985年改正法附則第35条、 第37条 《 削除…》 第40条 《1940年7月2日以後に生まれた者に係る…》 減額率 1985年改正法附則第38条第2項に規定する政令で定める率は、60歳と減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の別表第5の上欄に掲げる区分に応じ、そ 及び 第42条 《障害年金の額の最低保障 1985年改正…》 法附則第1項ただし書に規定する政令で定める金額は、公務による障害年金の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り の規定により算定した額と、第1号換算標準報酬改定者の改定前の換算標準報酬の月額に改定割合を乗じて得た額及び分割対象期間をそれぞれ平均標準報酬月額及び組合員期間とみなして 2000年改正法 附則第11条第3項又は第12条第5項の規定により読み替えられた 共済法 第77条第1項及び第2項、第82条第1項及び第2項又は附則第12条の4の2第2項及び第3項(共済法附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項、第12条の7の3第2項及び第4項並びに第12条の8第3項並びに1985年改正法附則第36条第2項においてその例による場合を含む。)の規定の例により算定した額を合算した額

2項 第1号換算標準報酬改定者が 退職年金等 の受給権者であつて、かつ、第2号換算標準報酬改定者が退職年金等の受給権者でない場合においては、第2号換算標準報酬改定者については、前条第1項第2号の規定により改定又は決定した換算標準報酬の月額を 共済法 第93条の9第1項第2号に規定する第1号改定者の改定前の標準報酬の月額に改定割合を乗じて得た額とみなして、同条から共済法第93条の十一までの規定を適用する。

3項 第2号換算標準報酬改定者が 退職年金等 の受給権者であつて、かつ、第1号換算標準報酬改定者が退職年金等の受給権者でない場合においては、第2号換算標準報酬改定者については、 共済法 第93条の9第1項第1号に規定する第1号改定者の改定前の標準報酬の月額を第1項第2号に規定する第1号換算標準報酬改定者の改定前の換算標準報酬の月額とみなして、同号の規定を適用する。

66条の7 (換算標準報酬の月額が改定され、又は決定された者に対する旧共済法による長期給付の特例)

1項 第66条の5第1項 《組合は、換算標準報酬の月額の改定又は決定…》 の請求以下この節において「換算標準報酬改定請求」という。があつた場合において、第1号換算標準報酬改定者が換算標準報酬の月額を有する分割対象期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、その者の換算 の規定により換算標準報酬の月額が改定され、又は決定された者に対して1985年改正法附則第48条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(離婚時みなし組合員期間( 共済法 第93条の10第2項に規定する離婚時みなし組合員期間をいう。)を除く。)」と、「改定後の額」とあるのは「改定後の額࿸ 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 ࿸1986年政令第56号。以下「1986年経過措置令」という。)第66条の6第1項の規定により当該改定後の年金額の改定が行われたときは、同項の規定による改定後の額)」と、「年金の額」とあるのは「年金の額(1986年経過措置令第66条の6第1項の規定により当該改定後の年金の額の改定が行われたときは、同項の規定による改定後の額)」とする。

66条の8 (退職年金等の受給権者に係る対象期間標準報酬総額の算定)

1項 退職年金等 の受給権者の対象期間標準報酬総額( 共済法 第93条の6第1項に規定する対象期間標準報酬総額をいう。)を算定する場合においては、同項の規定にかかわらず、 施行令 第11条の8の23の規定を準用する。この場合において、同条中「標準報酬の月額に1・三」とあるのは、「標準報酬の月額及び換算標準報酬の月額( 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第56号第66条の4第2項 《2 前項の換算標準報酬の月額は、退職年金…》 等の額の算定の基礎となつている俸給年額を十二で除して得た額について、分割対象期間に係る組合員期間を1985年改正法附則第9条第3項に規定する退職に係る組合員期間とみなして同項の規定の例により計算した額 に規定する換算標準報酬の月額をいう。)に1・三」と読み替えるものとする。

3節 離婚等により3号分割をした場合における特例

66条の9 (3号分割により標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の支給要件等の特例)

1項 共済法 第93条の13第2項及び第3項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定された者に対する長期給付について、1985年改正法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる1985年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7章 費用の負担等に関する経過措置

67条 (共済法による長期給付に要する費用のうち1961年4月1日前の組合員期間に係る部分等)

1項 1985年改正法附則第31条第1項第1号に規定する政令で定める部分は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付に係る公経済負担対象額算定率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。

2項 前項の公経済負担対象額算定率は、次項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の9月30日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の総額で除して得た率とし、同項第5号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の10月1日前1年間に支給された当該給付の額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該期間に支給された当該給付の総額で除して得た率とする。

3項 前項の公経済負担の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 厚生年金保険法 第42条 《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》 を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 の規定による老齢厚生年金(第3号に掲げるものを除く。)当該老齢厚生年金(第2号厚生年金被保険者(同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)である間に支給されるものを除く。)の額の算定の基礎となつている第2号厚生年金被保険者期間(同項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)を基礎として同法附則第9条の2第2項の規定の例により算定した額(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であつて、65歳以上である者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている場合には、当該加給年金額に相当する額を控除して得た額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

2号 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金当該老齢厚生年金(第2号厚生年金被保険者である間に支給されるものを除く。)の額(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であつて、65歳以上である者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている場合には、当該加給年金額に相当する額を控除して得た額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

3号 2012年一元化法附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金(当該老齢厚生年金の受給権者が65歳に達したとき以後に支給する老齢厚生年金を含む。)当該老齢厚生年金(第2号厚生年金被保険者である間に支給されるものを除く。)の額(65歳に達したとき以後に支給する老齢厚生年金にあつては、同条第2項の規定の例により算定するものとした場合の額)(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であつて、65歳以上である者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている場合には、当該加給年金額に相当する額を控除して得た額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

4号 厚生年金保険法 による障害厚生年金当該障害厚生年金の額(当該障害厚生年金の受給権者の配偶者であつて、65歳以上である者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている場合には、当該加給年金額に相当する額を控除して得た額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

5号 厚生年金保険法 による障害手当金当該障害手当金の額に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

6号 厚生年金保険法 による遺族厚生年金当該遺族厚生年金の額(当該遺族厚生年金が 国民年金等経過措置政令 第58条第3項第12号に規定する遺族厚生年金であつて、同号に規定する配偶者に支給されるものである場合には、国民年金等経過措置政令第56条第3項第4号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除して得た額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

4項 前項各号に規定する公経済負担対象期間率は、それぞれ当該給付の額の算定の基礎となつた第2号厚生年金被保険者期間の月数に対する1961年4月1日前の当該第2号厚生年金被保険者期間の月数の比率をいう。

5項 1985年改正法附則第31条第1項第1号に規定する政令で定める割合は、100分の15・85とする。

67条の2

1項 組合が支給する 厚生年金保険法 による保険給付のうち二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害厚生年金若しくは障害手当金又は遺族厚生年金(同法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものを除く。)の支給に要する費用について1985年改正法附則第31条第1項第1号に規定する1961年4月1日前の組合員期間に係る長期給付( 共済法 第73条第1項各号に掲げる保険給付を含む。以下この条において同じ。)に要する費用に相当するものとして政令で定める部分に相当する額を計算する場合には、当該長期給付の額の計算の基礎となつた第1号厚生年金被保険者期間( 厚生年金保険法 第2条の5第1項第1号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第1号厚生年金被保険者期間をいう。及び第4号厚生年金被保険者期間( 厚生年金保険法 第2条の5第1項第4号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第4号厚生年金被保険者期間をいう。)を、当該長期給付の額の計算の基礎となつた第2号厚生年金被保険者期間とみなして、1985年改正法附則第31条第1項(第1号に係る部分に限る。及び前条第1項から第4項までの規定を適用する。

68条 (退職共済年金の額のうち旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分)

1項 1985年改正法附則第31条第1項第2号に規定する政令で定める部分は、当該年度において支給した退職共済年金( 国民年金等改正法 附則第31条第1項に規定する者のうち65歳以上の者に係るものに限る。)の額の総額に、当該年度における当該退職共済年金に係る老齢年金加算額相当率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する額とする。

2項 前項の老齢年金加算額相当率は、当該年度の9月30日における同項に規定する退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る当該退職共済年金の額のうち、老齢年金加算額に相当する部分の額の合算額を当該退職共済年金の額の総額で除して得た率とする。

3項 前項の老齢年金加算額に相当する部分の額は、第1項に規定する退職共済年金のうち、その受給権者が別表第6の上欄に掲げる者であつて、その者の1961年4月1日以後の組合員期間の年数が25年未満であり、かつ、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる期間以上であるものに係るものについて、当該退職共済年金の額のうち当該組合員期間を 国民年金等改正法 附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた国民年金等改正法第1条の規定による改正前の 国民年金法 第77条第1項第1号 《積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生…》 労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。 に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により算定した額とする。

68条の2 (長期給付に要する費用に対する国の負担)

1項 1985年改正法附則第31条第1項第1号に掲げる額のうち同項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当該年度における同号の規定による負担すべき金額とする。

2項 前項の規定は、1985年改正法附則第31条第1項第2号に掲げる額のうち同項の規定により国が毎年度において負担すべき金額について準用する。

69条 (国の負担する費用の組合等への払込み)

1項 国は、予算で定めるところにより、1985年改正法附則第31条第1項(他の法令によりその例によることとされる場合を含む。次項において同じ。)の規定により負担すべき金額を、当該事業年度における長期給付の支払状況を勘案して組合に払い込むものとする。

2項 前項の規定により国が組合に払い込んだ金額と1985年改正法附則第31条第1項の規定により国が負担すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度までの国の予算により行うものとする。

3項 組合は、第1項に規定する金額の払込みがあるごとに、当該金額を直ちに連合会に払い込まなければならない。

70条 (旧共済法による長期給付に要する費用のうち1961年4月1日前の組合員期間に係る部分)

1項 1985年改正法附則第64条第4号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる1985年改正法附則第31条第1項第1号に規定する政令で定める部分に相当する費用は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付に係る公経済負担対象額算定率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。

2項 前項の公経済負担対象額算定率は、次項第1号から第8号までに掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の9月30日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の総額で除して得た率とし、同項第9号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の10月1日前1年間に支給された当該給付の額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該期間に支給された当該給付の総額で除して得た率とする。

3項 前項の公経済負担の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 退職年金(特例退職年金( 旧共済法 附則第13条の15第2項に規定する特例退職年金をいう。次号において同じ。)を除く。)当該退職年金(1985年改正法附則第36条第1項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額(当該退職年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち 施行法 第54条の規定(他の法令においてその例によることとされる場合を含む。)により、国等(施行法第3条の2に規定する国等をいう。)、組合、連合会又は施行法第54条第3項に規定する法人が負担すべき金額の算定の基礎となつている組合員期間(以下この項において「 追加費用対象期間 」という。)に係る部分の額に相当する額を控除した額)から 国民年金等経過措置政令 第58条第3項第1号ハに掲げる額を同号ハに規定する退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除した額に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

2号 特例退職年金当該特例退職年金(1985年改正法附則第36条第1項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額(当該特例退職年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち 追加費用対象期間 に係る部分の額に相当する額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

3号 減額退職年金当該減額退職年金(1985年改正法附則第39条において準用する1985年改正法附則第36条第1項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額(当該減額退職年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち 追加費用対象期間 に係る部分の額に相当する額を控除した額)から 国民年金等経過措置政令 第58条第3項第2号ロに掲げる額を同号ロに規定する減額退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除した額に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

4号 通算退職年金当該通算退職年金の額(当該通算退職年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち 追加費用対象期間 に係る部分の額に相当する額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

5号 障害年金(公務による障害年金を除く。以下この号において同じ。)次のイ又はロに掲げる障害年金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

1961年4月1日以後に給付事由が生じた障害年金で 旧共済法 による障害等級の一級又は二級に該当する者に支給されるもの当該障害年金の額(当該障害年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち 追加費用対象期間 に係る部分の額に相当する額を控除した額)から 国民年金法 第33条第1項 《障害基礎年金の額は、780,900円に改…》 定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する障害基礎年金の額(旧共済法による障害等級の一級に該当する者に支給される障害年金にあつては、同条第2項に規定する障害基礎年金の額)に相当する額並びに 国民年金等経過措置政令 第58条第3項第4号ロ及びハに掲げる額を同号ハに規定する障害年金の受給権者の人数で除して得た額に相当する額の合算額を控除した額に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

イに掲げる障害年金以外の障害年金当該障害年金の額(当該障害年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち 追加費用対象期間 に係る部分の額に相当する額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

6号 遺族年金(公務による遺族年金及び特例遺族年金( 旧共済法 附則第13条の18第2項に規定する特例遺族年金をいう。次号において同じ。)を除く。以下この号において同じ。)次のイからホまでに掲げる遺族年金の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額

1961年4月1日以後に給付事由が生じた遺族年金で、遺族である妻に支給されるもの(20歳未満の遺族である子がいる場合の当該遺族年金に限る。)当該遺族年金の額(当該遺族年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち 追加費用対象期間 に係る部分の額に相当する額を控除した額)から 国民年金法 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する遺族基礎年金の額に相当する額及び 扶養加給額 に相当する額の合算額を控除した額に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

1961年4月1日以後に給付事由が生じた遺族年金で20歳未満の遺族である子に支給されるもの(当該遺族年金の受給権者である20歳未満の遺族である子が他にいない場合の当該遺族年金に限る。)当該遺族年金の額(当該遺族年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち 追加費用対象期間 に係る部分の額に相当する額を控除した額)から 国民年金法 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する遺族基礎年金の額に相当する額を控除した額に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

1961年4月1日以後に給付事由が生じた遺族年金で20歳未満の遺族である子に支給されるもの(ロに掲げる遺族年金を除く。)当該遺族年金の額(当該遺族年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち 追加費用対象期間 に係る部分の額に相当する額を控除した額)から 国民年金法 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する遺族基礎年金の額に相当する額及び 扶養加給額 に相当する額の合算額を控除した額に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

1961年4月1日以後に給付事由が生じた遺族年金のうち、 国民年金等経過措置政令 第58条第3項第5号ニに規定する遺族年金で同号ニに規定する配偶者に支給されるもの(イに掲げる遺族年金を除く。)当該遺族年金の額(当該遺族年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち 追加費用対象期間 に係る部分の額に相当する額を控除した額)から国民年金等経過措置政令第56条第3項第4号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

イからニまでに掲げる遺族年金以外の遺族年金当該遺族年金の額(当該遺族年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち 追加費用対象期間 に係る部分の額に相当する額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

7号 特例遺族年金当該特例遺族年金の額(当該特例遺族年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち 追加費用対象期間 に係る部分の額に相当する額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

8号 通算遺族年金当該通算遺族年金の額(当該通算遺族年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち 追加費用対象期間 に係る部分の額に相当する額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

9号 1985年改正法附則第61条の規定によりなお従前の例により支給される脱退1時金その他の1時金である給付( 共済法 の規定による障害1時金及び脱退1時金を除く。)その額(当該1時金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち 追加費用対象期間 に係る部分の額に相当する額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

4項 第67条第4項 《4 前項各号に規定する公経済負担対象期間…》 率は、それぞれ当該給付の額の算定の基礎となつた第2号厚生年金被保険者期間の月数に対する1961年4月1日前の当該第2号厚生年金被保険者期間の月数の比率をいう。 の規定は、前項各号に規定する公経済負担対象期間率について準用する。

71条 (退職年金等の額のうち旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分)

1項 1985年改正法附則第64条第4号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる1985年改正法附則第31条第1項第2号に規定する政令で定める部分に相当する費用は、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(これらの年金のうち、その受給権者が65歳以上であるものに限る。以下この条において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該年金として支給した額の総額に、当該年度における当該年金に係る老齢年金加算額相当率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。

2項 前項の老齢年金加算額相当率は、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の区分に応じ、それぞれ当該年度の9月30日におけるこれらの年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る当該年金の額のうち老齢年金加算額に相当する部分の額の合算額を当該年金の額の総額で除して得た率とする。

3項 前項の老齢年金加算額に相当する部分の額は、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の区分に応じ、当該年金のうち、その受給権者が別表第6の上欄に掲げる者であつて、その者の1961年4月1日以後の組合員期間の年数が25年未満であり、かつ、同欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる期間以上であるものに係るものについて、当該年金の額のうち当該組合員期間を 国民年金等改正法 附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた国民年金等改正法第1条の規定による改正前の 国民年金法 第77条第1項第1号 《積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生…》 労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。 に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により算定した額とする。

72条 (掛金の徴収に関する経過措置)

1項 1985年改正法第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第100条の規定は、1986年4月分以後の掛金の徴収について適用し、同年3月分以前の掛金の徴収については、なお従前の例による。

73条 (任意継続組合員に係る給付に関する経過措置)

1項 施行日以前に任意継続組合員の資格を喪失した者に支給される出産費、埋葬料及び家族埋葬料、 傷病 手当金並びに出産手当金でその給付事由が施行日以後に生じたものの1985年改正法第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第61条第1項本文、 第63条第1項 《1972年3月31日以前に退職組合員であ…》 る間の死亡を含む。をした者に係る旧共済法による年金当該年金の基礎となつている実在職期間が最短年金年限退職年金を受ける最短年金年限をいうものとし、組合員である間に死亡したことを給付事由とした遺族年金にあ 本文及び第3項本文、 第66条第1項 《1985年改正法附則第85条の規定により…》 なお従前の例により支給される返還1時金及び死亡1時金の額の算定については、国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令1979年政令第313号による改正前の施行令第11条の七中「5・5パーセント」と 及び第2項並びに 第67条第1項 《1985年改正法附則第31条第1項第1号…》 に規定する政令で定める部分は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付に係る公経済負担対象額算定率を乗じて得た額1円未満の に規定する金額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

74条 (経過措置に関する財務省令への委任)

1項 第3条 《施行日前の期間に係る標準報酬の月額の計算…》 1985年改正法附則第9条第1項に規定する政令で定める者は、施行日の前日に組合員旧共済法の長期給付に関する規定の適用を受けない組合員を除く。以下同じ。であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもの から前条までに定めるもののほか、1985年改正法附則第62条第2項の申出に関する手続その他1985年改正法の施行に伴う経過措置に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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