地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令《本則》

法番号:1986年政令第58号

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制定文 内閣は、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この政令は、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者に係る 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号及び 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 1962年法律第153号)の適用、退職共済年金等の額の算定、同日前に給付事由が生じた退職年金等の額の算定等に関し必要な経過措置を定めるものとする。

2条 (用語の定義)

1項 この政令(第8号に掲げる用語にあつては、この条から 第87条 《任意継続組合員に係る給付に関する経過措置…》 施行日以前に任意継続組合員の資格を喪失した者に支給される出産費、埋葬料及び家族埋葬料、傷病手当金並びに出産手当金でその給付事由が施行日以後に生じたものの新共済法第63条第1項本文、第65条第1項本 まで)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 新共済法 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下1985年改正法という。)第1条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 をいう。

2号 旧共済法 :1985年改正法第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 をいう。

3号 新施行法 :1985年改正法第2条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 をいう。

4号 旧施行法 :1985年改正法第2条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 をいう。

5号 新施行令 地方公務員等共済組合法施行令 の一部を改正する等の政令(1986年政令第57号。次号において1986年政令第57号という。)第1条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法施行令 1962年政令第352号)をいう。

6号 旧施行令 :1986年政令第57号第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法施行令 をいう。

7号 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 :それぞれ 新共済法 の規定による 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 をいう。

8号 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 :それぞれ 旧共済法 第11章を除く。以下この号において同じ。)の規定による退職年金( 旧施行法 の規定により旧共済法の規定による退職年金とみなされたものを含む。)、減額退職年金、通算退職年金、障害年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による障害年金とみなされたものを含む。)、遺族年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による遺族年金とみなされたものを含む。又は通算遺族年金をいう。

9号 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 :それぞれ 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下国民年金等改正法という。)第1条の規定による改正後の 国民年金法 1959年法律第141号。以下新 国民年金法 という。)の規定による 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 をいう。

10号 職員、給料若しくは期末手当等、組合、組合員期間等、地方公共団体の長、団体職員若しくは団体組合員又は警察職員 :それぞれ 新共済法 第2条第1項第1号、第5号若しくは第6号、 第3条第1項 《1985年改正法附則第8条第1項に規定す…》 る政令で定める者は、1985年改正法の施行の日以下「施行日」という。の前日に組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもの1985年4月1日以後に組合員となつた者に限る。のうち、1985年度にお第78条第1項第1号 《遺族年金の受給権者が旧施行法第131条の…》 2第1項に規定する旧公企体長期組合員であつた組合員で旧施行令附則第71条の3第2項において準用する1985年改正前の国の施行法第51条の13第1項の規定による申出をしたものの遺族である場合における当該 、第100条、第144条の3第1項若しくは第3項又は附則第28条の4第1項に規定する 職員、給料若しくは期末手当等、組合、組合員期間等、地方公共団体の長、団体職員若しくは団体組合員又は警察職員 をいう。

11号 地方公共団体の長であつた期間、給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員であつた期間若しくは警察職員の給料年額 :1985年改正法附則第13条第2項、附則第43条第1項第2号、附則第63条第1項第1号又は附則第72条第1項第1号に規定する 地方公共団体の長であつた期間、給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員であつた期間若しくは警察職員の給料年額 をいう。

2章 給付の通則に関する経過措置

3条 (施行日前の期間を有する組合員の平均給料月額の計算)

1項 1985年改正法附則第8条第1項に規定する政令で定める者は、1985年改正法の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日に組合員であつた者で 施行日 以後引き続き組合員であるもの(1985年4月1日以後に組合員となつた者に限る。)のうち、1985年度において地方公共団体の給与に関する条例その他の規程に定める給料に関する規定(以下「 給与条例等の給料に関する規定 」という。)につき改正が行われた場合において、当該改正後の 給与条例等の給料に関する規定 の適用を受けなかつた期間(以下この条において「 給料調整期間 」という。)のある者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)とする。

2項 1985年改正法附則第8条第1項に規定する政令で定める額は、その月が次の各号に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じ、当該各号に定める額とする。

1号 1981年4月1日から1985年3月31日までの期間その月の掛金の標準となつた給料( 旧共済法 第114条第2項及び第3項又は第144条の11第3項及び第4項の規定により掛金の標準となつた給料をいう。以下この項において同じ。)の額(その月の属する年度において 給与条例等の給料に関する規定 につき改正が行われた場合において、その月の給料について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用がなかつたときは、当該給料について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその月の掛金の標準となるべき給料の額)に、その月の属する期間が別表第1の上欄に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その乗じて得た額が470,000円を超えるときは、470,000円)から、その月の掛金の標準となつた給料の額を控除して得た額

2号 1985年4月1日から 施行日 の前日までの期間のうち 給料調整期間 その月の給料について1985年度における 給与条例等の給料に関する規定 の改正後の規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)が適用されていたとしたならばその月の掛金の標準となるべき給料の額から、その月の掛金の標準となつた給料の額を控除して得た額

3項 1985年改正法附則第8条第1項に規定する政令で定める数値は、組合員期間のうち実在職した期間が別表第2の上欄に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じそれぞれ同表の下欄に掲げる数値を、 新施行令 第23条第1項に規定する総務省令で定める数値で除して得た数値とする。

4条

1項 1985年改正法附則第8条第2項に規定する政令で定める者は、1985年4月1日から 施行日 の前日までの間に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした者のうち当該退職に係る地方公共団体の 新施行令 第23条第1項に規定する 一般職の職員 以下「 一般職の職員 」という。)に係る 給与条例等の給料に関する規定 につき1985年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)とする。

2項 1985年改正法附則第8条第2項に規定する通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料の額を政令で定めるところにより改定した額は、同項に規定する通算退職年金の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 1985年3月31日以前に退職した者に係る通算退職年金その者に係る当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料の額(当該退職に係る地方公共団体の 給与条例等の給料に関する規定 につき1984年度において改正が行われた場合において、1984年4月1日から1985年3月31日までの間に退職した者のうち、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた 一般職の職員 であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る当該通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の当該通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料の額)に12を乗じて得た額にその額が別表第3の上欄に掲げる金額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が5,530,000円を超えるときは、5,530,000円)を十二で除して得た額

2号 前項に規定する者に係る通算退職年金同項の退職の日にその者について1985年度における改正後の当該退職に係る地方公共団体の 給与条例等の給料に関する規定 これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)が適用されていたとしたならばその者の当該通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料に相当する額

3項 1985年改正法附則第8条第2項に規定する政令で定める数値は、組合員期間のうち実在職した期間が別表第4の上欄に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数値とする。

5条 (平均給料月額の計算の特例)

1項 1985年改正法附則第8条第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 新施行法 第7条第1項各号に掲げる期間で施行法の 施行日 新施行法第2条第1項第10号に規定する施行日をいう。以下この条において同じ。)に引き続かないもの、新施行法第78条に掲げる期間で1970年4月1日に引き続かないもの又は新施行法第83条第1項各号に掲げる期間で新施行法第81条第1項第4号に規定する施行日に引き続かないもの(これらの期間のうち 旧共済法 による年金である給付の基礎となつている期間を除く。)を有する者

2号 地方独立行政法人法 等の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2003年政令第487号)第6条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法施行令 第23条第3項に規定する 特別職の職員 以下この条及び次条において「 特別職の職員 」という。)である組合員であつた者(当該特別職の職員である組合員となつた日の前日に 一般職の職員 である組合員であつた者を除く。

3号 1981年4月1日から 施行日 の前日までの間に 新施行令 第2条第1号から第3号までに掲げる者に該当する者であつた期間(総務省令で定める期間を除く。)を有する者

2項 前項第1号に掲げる者のうち 新施行法 第7条第1項各号に掲げる期間( 旧共済法 による年金である給付の基礎となつている期間を除く。)で施行法の 施行日 に引き続かないものを有する者に係る平均給料月額( 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号。 第78条の7第1項 《退職年金等の受給権者次項又は第3項に該当…》 する場合を除く。について、前条第1項の規定により換算給料額の特例が適用されたときは、1985年改正法附則第43条、第45条、第46条及び第48条の規定にかかわらず、換算給料特例適用請求のあつた日の属す において「 2000年改正法 」という。)第2条の規定による改正前の 新共済法 第44条第2項に規定する平均給料月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 施行法の 施行日 から施行日の前日までの間に組合員期間を有しない者について施行法の施行日前の組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合施行日以後に組合員となつた日の属する月から当該組合員となつた日から起算して1年を経過する日の属する月の前月(月の初日に組合員となつた者については当該1年を経過する日の属する月とし、当該組合員となつた日から起算して1年を経過する日の属する月の前月までの間に退職したとき、又は障害共済年金若しくは遺族共済年金の給付事由が生じたときは、当該退職の日又は当該給付事由が生じた日の属する月とする。)までの間の組合員であつた期間の各月の掛金の標準となつた給料の額( 新共済法 第114条第3項及び第4項の規定により掛金の標準となつた給料をいう。)を平均した額を、施行法の施行日前の組合員期間に係る1985年改正法附則第8条第2項に規定する通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料の額とみなして、同項の規定を適用する。

2号 施行法の 施行日 から施行日の前日までの間に組合員期間を有する者のうち、施行日に引き続く施行日前の組合員期間を有する者(当該期間内に退職がある者を除く。)について施行日前の組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合1985年改正法附則第8条第1項中「当該施行日まで引き続く組合員期間」とあるのは、「当該施行日まで引き続く組合員期間( 新施行法 第7条第1項各号に掲げる期間で施行法の施行日(新施行法第2条第1項第10号に規定する施行日をいう。)に引き続かないものを含む。)」として、同項の規定を適用する。この場合においては、1985年改正法附則第8条第2項の規定は、適用しない。

3号 施行法の 施行日 から施行日の前日までの間に組合員期間を有する者のうち、当該期間内に退職がある者について施行日前の退職に係る組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合1985年改正法附則第8条第2項中「その者の施行日前の退職」とあるのは「その者の施行日前の退職(施行法の施行日( 新施行法 第2条第1項第10号に規定する施行日をいう。以下この項において同じ。)以後の退職に限る。以下この項において同じ。)」と、「として組合員期間」とあるのは「として組合員期間(施行法の施行日以後最初に行われた退職については、当該退職に係る組合員期間と新施行法第7条第1項各号に掲げる期間で施行法の施行日に引き続かないものとを合算した期間)」と、「当該退職に係る組合員期間」とあるのは「当該退職に係る組合員期間(施行法の施行日以後最初に行われた退職については、新施行法第7条第1項各号に掲げる期間で施行法の施行日に引き続かないものを含む。)」として、同項の規定を適用する。

3項 前項の規定は、第1項第1号に掲げる者のうち 新施行法 第78条に掲げる期間で1970年4月1日に引き続かない同日前の期間を有する者に係る平均給料月額を計算する場合について準用する。

4項 第2項の規定は、第1項第1号に掲げる者のうち 新施行法 第83条第1項各号に掲げる期間で新施行法第81条第1項第4号に規定する 施行日 に引き続かない当該施行日前の期間を有する者に係る平均給料月額を計算する場合について準用する。

5項 第1項第2号に掲げる者に係る平均給料月額を計算する場合においては、 施行日 前の同号に規定する 特別職の職員 である組合員であつた者の当該組合員期間に係る平均給料月額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 当該組合員期間が 施行日 に引き続くものである場合1985年改正法附則第8条第1項の規定にかかわらず、1981年4月1日から施行日の前日までの間における施行日に引き続く当該組合員期間の各月における掛金の標準となつた給料の額(その者が1985年3月31日以前から引き続き組合員であつた者又は 第3条第1項 《1985年改正法附則第8条第1項に規定す…》 る政令で定める者は、1985年改正法の施行の日以下「施行日」という。の前日に組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもの1985年4月1日以後に組合員となつた者に限る。のうち、1985年度にお に規定する者であるときは、同条第2項の規定の例により計算した額を加えて得た額)の合計額を当該組合員期間の月数で除して得た額に1・22を乗じて得た額を、当該組合員期間に係る各月の掛金の標準となつた給料の額とみなして、 新共済法 第44条第2項の規定を適用して計算した額

2号 当該組合員期間が 施行日 に引き続かないものである場合1985年改正法附則第8条第2項の規定にかかわらず、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、その退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されているべき通算退職年金の額)の算定の基礎となつている給料の額(その者が1985年3月31日以前に退職した者であるときは、その額を、同項の規定の例により改定した額)に1・22を乗じて得た額を、当該組合員期間に係る各月の掛金の標準となつた給料の額とみなして、 新共済法 第44条第2項の規定を適用して計算した額

6項 第1項第3号に掲げる者に係る平均給料月額を計算する場合においては、同号に規定する期間中その者が常時勤務に服することを要する地方公務員であつたものとした場合に当該期間の各月のその者の掛金の標準となるべき給料の額に相当するものとして総務大臣の定めるところに従い組合の運営規則で定める仮定給料の額を、当該期間の各月のその者の掛金の標準となつた給料の額とみなして、1985年改正法附則第8条第1項の規定を適用するものとする。

6条

1項 1985年改正法附則第8条第1項若しくは第2項の規定又は前条の規定により 施行日 前の組合員期間に係る各月における掛金の標準となつた給料の額を計算する場合において、その計算した額が、 一般職の職員 である組合員にあつては480,000円を 新施行令 第23条第1項に規定する総務省令で定める数値で除して得た額を超えるとき、 特別職の職員 である組合員にあつては480,000円を同条第3項に定める数値で除して得た額を超えるときは、それぞれ当該除して得た額をもつて、当該期間に係る各月における掛金の標準となつた給料の額とする。

2項 退職年金、減額退職年金又は障害年金の受給権者に対する1985年改正法附則第8条第2項の規定又は前条第5項第2号の規定の適用については、当該年金の額の算定の基礎となつている給料年額を十二で除して得た額( 旧共済法 附則第28条の5第1項の規定による退職年金(以下「 特例退職年金 」という。)にあつては、当該 特例退職年金 の額の算定の基礎となつている給料の額)を1985年改正法附則第8条第2項又は前条第5項第2号に規定する 施行日 の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料の額と、当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間をこれらの規定に規定するその者の施行日前の退職に係る組合員期間とみなす。

3項 1985年改正法附則第8条第1項に規定する組合員期間のうち1981年4月1日以後の期間で 施行日 に引き続いているものの全部又は一部が 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号。以下この項及び 第36条 《旧国鉄共済組合の組合員であつた者に対する…》 新共済法による年金である給付の特例 施行日の前日において組合員である者が、施行日前において旧国鉄共済組合日本国有鉄道改革法等施行法1986年法律第93号第89条の規定による改正前の国家公務員等共済組 において「 1996年改正前の国の共済法 」という。)第3条第1項に規定する国家公務員等共済組合の組合員であつた期間である者に対する1985年改正法附則第8条第1項の規定の適用については、当該期間における国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年国の改正法 」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「 1985年改正前の国の共済法 」という。)第100条第2項及び第3項又は国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1983年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(1956年法律第134号)第64条第2項の規定により掛金の標準となつた俸給の額(その額に 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第56号。以下「 国の経過措置政令 」という。第3条第2項 《2 1985年改正法附則第9条第1項に規…》 定する政令で定める額は、1985年度における改正後の給与法令の規定が施行日前の組合員期間旧公企体組合員期間その他の組合員期間とみなされた期間及び組合員期間に算入することとされた期間を含む。以下同じ。の 国の経過措置政令 第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により加えることとされる額があるときは、当該加えることとされた額を加えた額)の合計額を当該期間に係る1985年改正法附則第8条第1項に規定する掛金の標準となつた給料の額の合計額とみなす。

7条 (旧共済法による年金の受給権者の申出により支給停止された年金である給付を支給停止されていないものとみなす法令の規定の範囲)

1項 1985年改正法附則第9条第2項において準用する 新共済法 第76条の2第4項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる法令の規定とする。

1号 児童扶養手当法 1961年法律第238号第13条の2第2項第1号 《2 手当は、受給資格者が次に掲げる場合の…》 いずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。 1 国民年金法の規定に基づく障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付次項において「障害基礎年金等」とい ただし書

2号 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年法律第51号)附則第14条の2第1項

3号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 2004年法律第166号第16条 《支給の調整 特別障害給付金は、特定障害…》 者が国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付を受けることができるときは、政令で定めるところにより、その額の全部又は一部を支給しない。 ただし、当該給付の全額につきその支給が停止されてい ただし書

4号 健康保険法施行令(1926年勅令第243号)第38条ただし書(同条第5号に係る部分に限る。

5号 船員保険法施行令 1953年政令第240号第5条 《傷病手当金の併給調整の対象となる年金たる…》 給付 法第70条第4項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。 1 国民年金法1959年法律第 ただし書(同条第5号に係る部分に限る。

6号 私立学校教職員共済法施行令 1953年政令第425号第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 において準用する 国家公務員共済組合法施行令 1958年政令第207号第11条の3の9第2項 《2 法第66条第8項に規定する政令で定め…》 る年金である給付は、次に掲げる年金である給付その全額につき支給を停止されているものを除く。とする。 1 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の同項第5号に係る部分に限る。及び 私立学校教職員共済法施行令 第7条 《退職等年金給付に係る国家公務員共済組合法…》 施行令の準用 法第20条第2項に規定する退職等年金給付については、国家公務員共済組合法施行令第13条から第15条まで、第15条の2第1項、第15条の2の2から第17条まで、第18条第3項、第18条の において準用する 国家公務員共済組合法施行令 第11条の7の四(同条第5号に係る部分に限る。

7号 厚生年金保険法施行令 1954年政令第110号第3条 《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》 おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 の七ただし書(同条第4号に係る部分に限る。

8号 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の9第2項 《2 法第66条第8項に規定する政令で定め…》 る年金である給付は、次に掲げる年金である給付その全額につき支給を停止されているものを除く。とする。 1 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の同項第5号に係る部分に限る。及び第11条の7の四(同条第5号に係る部分に限る。

9号 新施行令 第23条の6第2項(同項第5号に係る部分に限る。及び 第25条 《介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除…》 外する月 法第100条第5項に規定する政令で定める月は、介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日の属する月介護保険第2号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。とする。 の六(同条第5号に係る部分に限る。

10号 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(1986年政令第54号。以下「 国民年金等経過措置政令 」という。)第28条ただし書(同条第5号に係る部分に限る。

11号 2007年10月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 2000年政令第241号第2条第6項 《6 前項の場合において、旧法の規定による…》 遺族年金に相当する年金を受ける妻が当該遺族年金に相当する年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。 1 恩給法同項第4号に係る部分に限る。及び第7項(同項第3号に係る部分に限る。

12号 2007年10月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令 2000年政令第341号第3条第2項 《2 前項の場合において、旧法遺族年金受給…》 者である妻が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。 1 国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正同項第2号に係る部分に限る。及び第3項(同項第2号に係る部分に限る。

8条 (併給の調整の経過措置)

1項 1985年改正法附則第10条第1項の規定により、国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する旧 船員保険法 による年金たる給付を受けることができる場合に該当して 新共済法 による年金である給付の支給が停止されるときは、当該支給の停止については、新共済法第76条第2項の規定の例による。

2項 1985年改正法附則第10条第3項の規定により 新共済法 第76条第4項の規定を準用する場合には、 新施行令 第25条の2の規定を準用する。この場合において、新共済法による年金である給付の支給の停止については、同条中「次に掲げる規定」とあるのは、「 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第10条第3項において準用する法第76条第3項及び第5項並びに次に掲げる規定」と読み替えるものとし、 旧共済法 による年金である給付の支給の停止については、同条中「次に掲げる規定」とあるのは、「法第76条第3項及び第5項並びに次に掲げる規定」と読み替えるものとする。

3項 1985年改正法附則第10条第5項に規定する併給の調整に関する規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。

1号 国民年金等改正法第3条の規定による改正後の 厚生年金保険法 1954年法律第115号。以下「 厚生年金保険法 」という。第38条 《併給の調整 障害厚生年金は、その受給権…》 者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の 並びに国民年金等改正法附則第11条第1項から第4項まで及び附則第56条第1項から第3項まで

2号 1985年国の改正法 第1条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 以下「 1985年改正後の国の共済法 」という。第74条 《退職等年金給付の種類 この法律による退…》 職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金 及び1985年国の改正法附則第11条第1項から第4項まで

3号 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号。 第11条 《退職共済年金の給付乗率の特例を受ける者に…》 係る年金の種類 1985年改正法附則第15条第3項に規定する政令で定める年金は、次に掲げる年金とする。 1 国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法以下「旧厚生年金保険法」という。の において「 1985年私学の改正法 」という。)第1条の規定による 改正後の 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号。以下この号において「 改正後の 私立学校教職員共済法 」という。)第25条において準用する 1985年改正後の国の共済法 第74条 《退職等年金給付の種類 この法律による退…》 職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金 及び改正後の 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる 1985年国の改正法 附則第11条第1項から第4項まで

9条 (組合員期間等に関する経過措置)

1項 1985年改正法附則第11条第1項の規定により組合員期間等の計算を行う場合において、同1の月が、同時に組合員期間及び同項の規定により組合員期間等に算入することとされた同項第1号に掲げる期間のうち次に掲げる期間の計算の基礎となつているときは、その月は、組合員期間の計算の基礎とならなかつたものとみなす。

1号 国民年金等改正法附則第8条第1項に規定する旧保険料納付済期間又は旧保険料免除期間

2号 国民年金等経過措置政令 第9条第1号又は第2号に掲げる期間

10条

1項 削除

3章 退職共済年金等に関する経過措置

11条 (退職共済年金の給付乗率の特例を受ける者に係る年金の種類)

1項 1985年改正法附則第15条第3項に規定する政令で定める年金は、次に掲げる年金とする。

1号 国民年金等改正法第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 以下「 厚生年金保険法 」という。)の規定による老齢年金

2号 国民年金等改正法第5条の規定による改正前の 船員保険法 1939年法律第73号。以下「 船員保険法 」という。)の規定による老齢年金

3号 1985年改正前の国の共済法 の規定による退職年金( 1985年国の改正法 第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(1958年法律第129号。以下「 1985年改正前の国の施行法 」という。)の規定により当該退職年金とみなされたものを含む。又は減額退職年金のうち、 旧施行法 第63条第1項の規定により支給されるもの又は 旧施行令 第44条第1項に規定する者であつた者に支給されるもの

4号 1985年私学の改正法 第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による退職年金又は減額退職年金

5号 旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。以下「 2001年統合法 」という。)附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。)の規定による退職年金又は減額退職年金

12条 (退職共済年金の額の経過的加算)

1項 1985年改正法附則第16条第1項第2号イに規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。

1号 施行日 前の期間に係る組合員期間の計算の基礎となつている月であつて、その月が、同時に 第9条 《組合員期間等に関する経過措置 1985…》 年改正法附則第11条第1項の規定により組合員期間等の計算を行う場合において、同1の月が、同時に組合員期間及び同項の規定により組合員期間等に算入することとされた同項第1号に掲げる期間のうち次に掲げる期間 各号に掲げる期間の計算の基礎となつている場合における当該組合員期間の計算の基礎となつている月

2号 組合員期間のうち、1985年改正法附則別表第4の上欄に掲げる者の次に掲げる期間について先に経過した月の分から順次合算した場合にそれぞれ同表の下欄に定める月数に達するまでの期間に係る組合員期間以外のもの

国民年金法 第5条第2項 《2 この法律において、「保険料免除期間」…》 とは、保険料全額免除期間、保険料4分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の一免除期間を合算した期間をいう。 に規定する保険料納付済期間(国民年金等改正法附則第8条第1項に規定する旧保険料納付済期間を含み、同条第4項に規定するものを除く。

国民年金法 第5条第3項 《3 この法律において、「保険料全額免除期…》 間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第9 に規定する保険料免除期間(国民年金等改正法附則第8条第1項に規定する旧保険料免除期間を含む。

国民年金等改正法附則第8条第3項に規定する同条第2項各号に掲げる期間

2項 1985年改正法附則第16条第2項の規定により読み替えられた同条第1項第1号及び 新共済法 附則第20条の2第2項第1号に規定する政令で定める率は、別表第5の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。

3項 新施行法 第13条第1項の規定を適用して算定された 新共済法 第78条の規定による退職共済年金の額のうち、1985年改正法附則第16条第1項又は第4項の規定により加算することとされた金額に相当する額が、組合員期間が240月であるものとして算定したこれらの規定により加算することとされる金額より少ないときは、当該金額をもつて当該相当する額とする。

13条 (更新組合員等の範囲)

1項 1985年改正法附則第16条第7項に規定する更新組合員に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 新施行法 第36条第1項各号に掲げる者

2号 新施行法 第39条に規定する恩給公務員である職員であつた者で組合員となつたもの(前号に掲げる者を除く。

3号 新施行法 第41条に規定する国の旧長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの(前2号に掲げる者を除く。

4号 新施行法 第52条に規定する都道府県知事又は市町村長であつた者で組合員となつたもの(前3号に掲げる者を除く。

5号 新施行法 第59条に規定する警察監獄職員又は警察条例職員であつた者で組合員となつたもの(前各号に掲げる者を除く。

6号 新施行法 第66条に規定する消防職員又は消防公務員であつた者で組合員となつたもの(前各号に掲げる者を除く。

7号 新施行法 第73条第1項第4号に規定する復帰更新組合員(前各号に掲げる者を除く。

8号 新施行令 附則第72条の2第5項各号に掲げる者(前各号に掲げる者を除く。

9号 新施行法 第81条第1項第4号に規定する団体更新組合員(前各号に掲げる者を除く。

10号 新施行法 第89条各号に掲げる者(前各号に掲げる者を除く。

14条 (通算退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例)

1項 1985年改正法附則第20条第2項に規定する老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額は、新 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 本文に規定する老齢基礎年金の額に第1号に掲げる月数を第2号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。

1号 組合員期間のうち、1961年4月1日以後の期間に係るもの(20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの並びに 第12条第1項 《被保険者第3号被保険者を除く。次項におい…》 て同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数

2号 1985年改正法附則別表第4の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数

2項 1926年4月1日以前に生まれた通算退職年金の受給権者が、 新共済法 第78条第2項の規定に該当したことにより退職共済年金を受ける権利を取得した者である場合における1985年改正法附則第20条第2項の規定の適用については、その者が新共済法第78条第2項の規定により退職共済年金を受ける権利を取得しなかつたとしたならばその退職の日の前日において受ける権利を有していることとなるべき通算退職年金の額を、1985年改正法附則第20条第2項の退職共済年金の給付事由が生じた日の前日において受ける権利を有していた当該通算退職年金の額とする。

15条 (退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)

1項 前条第1項の規定は、1985年改正法附則第21条第1項に規定する老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額の算定について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「月数」とあるのは、「月数( 施行日 の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者にあつては、当該年金の額の算定の基礎となつている期間の月数を除く。)」と読み替えるものとする。

2項 新共済法 第81条第7項又は第8項の規定により新共済法第80条第1項に規定する加給年金額の支給が停止される場合における1985年改正法附則第21条の規定の適用については、同条第1項中「算定した額が」とあるのは、「算定した額(新共済法第81条第7項又は第8項の規定により新共済法第80条第1項に規定する加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が」とする。

16条 (施行日前の組合員期間を有する者の退職共済年金の特例)

1項 1985年改正法附則第21条第1項の規定の適用によりその額が算定された退職共済年金の受給権者が、60歳又は70歳若しくは80歳に達した場合においては、その者が 施行日 の前日において60歳又は70歳若しくは80歳であつたものとしたならば同項各号の規定により算定される額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の同項各号に定める額とする。

2項 退職共済年金のうち1985年改正法附則第20条第2項又は附則第21条第1項(前条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりその額が算定されたものに対する 新共済法 の規定の適用については、これらの規定の適用を受ける間、次に掲げる金額は、それぞれこれらの規定の適用がないものとした場合のその額に、当該退職共済年金の額をこれらの規定の適用がないものとした場合の当該退職共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。

1号 次に掲げる規定に規定する 新共済法 第79条第1項第2号に掲げる金額

新共済法 第76条第2項(新共済法第102条第2項又は附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。

新共済法 第82条第1項(新共済法第102条第2項、附則第24条第2項又は附則第25条の6第8項若しくは第10項において読み替えて適用する場合を含む。

新共済法 附則第26条の2第1項及び第4項

2号 新共済法 第82条第1項(新共済法第102条第2項、附則第20条の2第4項、附則第20条の3第3項若しくは第6項、附則第24条第2項、附則第25条の2第4項、附則第25条の3第4項若しくは第7項、附則第25条の4第4項若しくは第7項又は附則第25条の6第8項若しくは第10項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する新共済法第80条第1項(新共済法附則第20条の2第3項、附則第20条の3第2項及び第5項、附則第25条の2第3項、附則第25条の3第3項及び第6項、附則第25条の4第3項及び第6項並びに附則第25条の6第7項及び第9項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額

3号 新共済法 第102条第2項の規定により読み替えられた新共済法第76条第2項及び 第82条第1項 《団体組合員に係る費用として1985年改正…》 法附則第33条第1項の規定により地方公共団体が負担すべき金額は、施行令第65条第1項の表の上欄に掲げる団体の区分により当該団体の職員に係る金額を同表の下欄に掲げる地方公共団体が、それぞれ負担するものと に規定する新共済法第102条第1項の規定により加算される金額

4号 次に掲げる規定に規定する 新共済法 附則第20条の2第2項第3号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第25条の4第2項及び第5項においてその例による場合を含む。)に掲げる金額

新共済法 第76条第2項(新共済法附則第20条の2第4項、附則第20条の3第3項若しくは第6項、附則第25条の2第4項、附則第25条の3第4項若しくは第7項又は附則第25条の4第4項若しくは第7項(これらの規定を新共済法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。ロにおいて同じ。)において読み替えて適用する場合に限る。

新共済法 第82条第1項(新共済法附則第20条の2第4項、附則第20条の3第3項若しくは第6項、附則第25条の2第4項、附則第25条の3第4項若しくは第7項又は附則第25条の4第4項若しくは第7項において読み替えて適用する場合に限る。

新共済法 附則第26条の2第1項及び第4項

5号 次に掲げる規定に規定する 新共済法 附則第24条第1項に規定する特例加算額

新共済法 第76条第2項(新共済法附則第24条第2項又は同項の規定により読み替えられた新共済法附則第20条の2第4項、附則第20条の3第3項若しくは第6項、附則第25条の2第4項、附則第25条の3第4項若しくは第7項若しくは附則第25条の4第4項若しくは第7項において読み替えて適用する場合に限る。

新共済法 第82条第1項(新共済法附則第24条第2項又は同項の規定により読み替えられた新共済法附則第20条の2第4項、附則第20条の3第3項若しくは第6項、附則第25条の2第4項、附則第25条の3第4項若しくは第7項、附則第25条の4第4項若しくは第7項若しくは附則第25条の6第8項若しくは第10項において読み替えて適用する場合に限る。

新共済法 附則第26条の2第1項及び第4項

6号 新共済法 第111条第1項及び第3項に規定する新共済法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額

17条 (特例による退職共済年金の支給の繰上げに関する経過措置)

1項 新共済法 附則第26条第1項から第4項までの規定による退職共済年金の受給権者が、 施行日 の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、1985年改正法附則第21条第1項各号に掲げる者である場合における当該退職共済年金の額については、新共済法附則第26条第5項又は 新施行令 附則第30条の5第1項若しくは第2項及び新共済法附則第26条第6項において準用する新共済法第80条第1項の規定により算定した額(新共済法附則第26条第7項又は同条第8項の規定により読み替えて適用される新共済法第81条第7項若しくは第8項の規定により加給年金額に相当する部分の支給が停止されるときは、その停止後の額)が、当該各号に定める額から、その額の100分の4に相当する金額にそれぞれ新共済法附則別表第2から附則別表第五までの上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢と当該退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た額を減じて得た額より少ないときは、当該減じて得た額をもつて当該退職共済年金の額とする。

2項 前項に規定する退職共済年金の受給権者であつた者が65歳に達したときに支給する退職共済年金の額については、 新共済法 附則第26条第10項又は 新施行令 附則第30条の5第3項若しくは第4項の規定により算定した額が、前項に規定する退職共済年金の額から1985年改正法附則第21条第1項に規定する老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額より少ないときは、当該控除して得た額をもつて当該退職共済年金の額とする。

3項 前2項の規定によりその額が算定された退職共済年金の額については、前条第1項の規定及び1985年改正法附則第21条第7項の規定の例による。

4項 退職共済年金のうち第1項又は第2項の規定によりその額が算定されたものに対する 新共済法 の規定の適用については、これらの規定の適用を受ける間、次に掲げる金額は、それぞれこれらの規定の適用がないものとした場合のその額に、当該退職共済年金の額をこれらの規定の適用がないものとした場合の当該退職共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。

1号 次に掲げる規定に規定する 新共済法 第79条第1項第2号に掲げる金額に係る新共済法附則第26条第10項又は 新施行令 附則第30条の5第3項若しくは第4項の規定による減額後の額

新共済法 第76条第2項(新共済法第102条第2項( 新施行令 附則第30条の5第6項において読み替えて適用する場合に限る。以下第3号までにおいて同じ。又は新施行令附則第30条の5第6項の規定において読み替えて適用する場合に限る。

新共済法 第82条第1項(新共済法第102条第2項又は 新施行令 附則第30条の5第6項の規定において読み替えて適用する場合に限る。

2号 新共済法 第82条第1項(新共済法第102条第2項又は 新施行令 附則第30条の5第6項において読み替えて適用する場合に限る。)に規定する新共済法第80条第1項(新共済法附則第26条第6項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額

3号 次に掲げる規定に規定する 新共済法 第102条第1項の規定により加算される額に係る新共済法附則第26条第10項又は 新施行令 附則第30条の5第3項若しくは第4項の規定による減額後の額

新共済法 第76条第2項(新共済法第102条第2項において読み替えて適用する場合に限る。

新共済法 第82条第1項(新共済法第102条第2項において読み替えて適用する場合に限る。

4号 次に掲げる規定に規定する 新共済法 附則第26条第5項においてその例によるものとされた新共済法附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に係る新共済法附則第26条第5項の規定による減額後の額

新共済法 第76条第2項(新共済法附則第26条第8項において読み替えて適用する場合に限る。

新共済法 第82条第1項(新共済法附則第26条第8項において読み替えて適用する場合に限る。

5号 次に掲げる規定に規定する 新共済法 附則第26条第1項から第4項までの規定の適用がないものとした場合に支給されることとなる新共済法附則第19条の規定による退職共済年金の額のうち新共済法附則第25条の2第2項においてその例によるものとされた新共済法附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に係る 新施行令 附則第30条の5第1項又は第2項の規定による減額後の額

新共済法 第76条第2項(新共済法附則第26条第8項( 新施行令 附則第30条の5第5項において読み替えて適用する場合に限る。ロにおいて同じ。)において読み替えて適用する場合に限る。

新共済法 第82条第1項(新共済法附則第26条第8項において読み替えて適用する場合に限る。

6号 次に掲げる規定に規定する 新共済法 附則第24条第1項に規定する特例加算額に係る新共済法附則第26条第5項の規定による減額後の額

新共済法 附則第26条第8項( 新施行令 附則第30条の5第5項において読み替えて適用する場合を含む。ロにおいて同じ。)の規定により読み替えられた新共済法第76条第2項

新共済法 附則第26条第8項の規定により読み替えられた新共済法第82条第1項

7号 新共済法 第111条第1項及び第3項に規定する新共済法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額

17条の2 (退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)

1項 国民年金法 の規定による老齢基礎年金の額のうち1985年改正法附則第21条第2項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額及び 国民年金法 の規定による障害基礎年金の額のうち同項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額は、同法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額に第1号に掲げる月数を第2号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。

1号 組合員期間のうち1961年4月1日以後の期間に係るもの(20歳に達した日の属する月前の期間、60歳に達した日の属する月以後の期間及び 第12条第1項 《1985年改正法附則第16条第1項第2号…》 イに規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。 1 施行日前の期間に係る組合員期間の計算の基礎となつている月であつて、その月が、同時に第9条各号に掲げる期間の計算の基礎となつている場合における 各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数

2号 1985年改正法附則別表第4の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数

17条の3 (退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)

1項 1985年改正法附則第21条第6項に規定する政令で定める年金である給付は、 地方公務員等共済組合法 以下「 共済法 」という。)による年金である給付( 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号。以下「 2011年改正法 」という。)附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。)若しくは1985年改正法附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金又は 国家公務員共済組合法 以下「 国の 共済法 」という。)による年金である給付若しくは 1985年国の改正法 附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金である給付であつて、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。

17条の4 (併給年金の支給を受けることができる場合における退職共済年金の額の特例)

1項 退職共済年金の受給権者( 共済法 第99条の4の二又は 国の共済法 第91条の2の規定の適用を受ける者を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における1985年改正法附則第21条の規定の適用については、同条第2項中「加えた額とする。࿹」とあるのは「加えた額とする。࿹と第6項に規定する政令で定める年金である給付࿸第4項において「併給年金」という。)の額との合計額」と、同条第4項中「が控除調整下限額」とあるのは「と併給年金の額との合計額が控除調整下限額」と、「、控除調整下限額」とあるのは「、当該控除後の退職共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額」とする。

17条の5

1項 前条の規定により読み替えて適用する1985年改正法附則第21条第2項及び第3項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る同条第2項に規定する 併給年金 以下この項において「 併給年金 」という。)のいずれかが、控除対象年金( 地方公務員等共済組合法 施行令 1962年政令第352号。以下「 施行令 」という。)附則第53条の16の7第1項に規定する控除対象年金をいう。以下同じ。)である場合に限る。)であつて、前条の規定により読み替えて適用する1985年改正法附則第21条第2項及び第3項の規定による控除後の退職共済年金の額(以下この項において「 控除後退職共済年金額 」という。)と 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 以下「 施行法 」という。第27条 《共済控除期間等の期間を有する更新組合員に…》 係る遺族共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有するものの遺族に係る遺族共 の二(施行法第36条第1項において準用する場合を含む。 第66条の5 《 前条の規定により読み替えて適用する19…》 85年改正法附則第98条の2第1項及び第2項又は同条第4項及び同条第5項において準用する同条第2項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る同条第1項に規定する併給年金以下この条において「併給年金」 において同じ。)第1項若しくは第2項、1985年改正法附則第98条の2第1項、第2項(同条第5項及び1985年改正法附則第98条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項若しくは附則第98条の4第1項若しくは第2項若しくはこの政令第31条の2第1項若しくは第2項又は 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 1958年法律第129号。以下「 国の施行法 」という。第13条 《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》 遺族共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族新法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。に対する遺族共済年金新法第88条に規定する遺族共済年 の四( 国の施行法 第22条第1項 《第2章第5条第1項及び第2項、第5条の二…》 並びに第6条第1項及び第2項を除く。、第3章第18条及び第19条を除き、第2号に掲げる者にあつては第7条第1項第6号及び第9条を除く。及び前章の規定は、次に掲げる者第40条第3号に規定する移行組合員及国の施行法第23条第1項において準用する場合を含む。)、 第23条第1項 《施行日前の組合員期間を有する者で施行日前…》 における傷病により障害の状態にあるものについて新共済法第86条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「組合員であつたもの」とあるのは、「組合員であつたものその者が公務によらないで病気にかかり、又 及び 第48条第1項 《1985年改正法附則第54条第1項198…》 5年改正法附則第58条第2項、附則第59条第2項、附則第69条第2項、附則第70条第2項、附則第78条第2項、附則第79条第2項、附則第84条第2項及び附則第88条第2項において準用する場合を含む。次国の施行法第49条及び 第50条第1項 《旧共済法第102条第1項又は旧施行法第6…》 7条第1項若しくは第2項の規定による退職年金の給付事由が生じた後地方公共団体の長となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。 第66条の5 《 前条の規定により読み替えて適用する19…》 85年改正法附則第98条の2第1項及び第2項又は同条第4項及び同条第5項において準用する同条第2項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る同条第1項に規定する併給年金以下この条において「併給年金」 において同じ。)第1項若しくは第2項、 1985年国の改正法 附則第57条の2第1項、第2項(同条第5項及び1985年国の改正法附則第57条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項若しくは附則第57条の4第1項若しくは第2項若しくは 国の経過措置政令 第26条の2第1項若しくは第2項の規定(以下この項において「 年金額控除規定 」と総称する。)の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「 控除後年金総額 」という。)が前条の規定により読み替えて適用する1985年改正法附則第21条第2項に規定する 控除調整下限額 以下「 控除調整下限額 」という。)より少ないときは、同条第4項の規定にかかわらず、 控除後退職共済年金額 に、控除調整下限額と 控除後年金総額 との差額に調整率(同条第2項又は第3項の規定による控除前の退職共済年金の額と 年金額控除規定 の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する同条第2項に規定する退職共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもつて退職共済年金の額とする。

2項 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「 控除調整下限額 と」とあるのは「控除調整下限額から 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額と」とする。

17条の6

1項 第17条の4 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける退職共済年金の額の特例 退職共済年金の受給権者共済法第99条の4の二又は国の共済法第91条の2の規定の適用を受ける者を除く。が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合に の規定により読み替えて適用する1985年改正法附則第21条第2項に規定する 併給年金 遺族共済年金並びに遺族年金及び通算遺族年金並びに 国の共済法 の規定による遺族共済年金並びに 1985年改正前の国の共済法 の規定による遺族年金及び通算遺族年金に限る。)について、 共済法 第46条 《同順位者が2人以上ある場合の給付 前条…》 の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。 若しくは 第99条 《障害の程度が変わつた場合の公務障害年金の…》 額の改定 公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金 の六、1985年改正法附則第29条第4項若しくは第5項、1985年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧共済法 第46条、同項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第98条第3項において準用する 厚生年金保険法 第60条第3項若しくはこの政令第46条第3項又は国の共済法第44条若しくは第93条、 1985年国の改正法 附則第28条第4項若しくは第5項、1985年国の改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた1985年改正前の国の共済法第44条、同項の規定によりなお従前の例によることとされた1985年改正前の国の共済法第92条の3第3項において準用する旧 厚生年金保険法 第60条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、遺族厚生年…》 金の額の計算について必要な事項は、政令で定める。 若しくは 国の経過措置政令 第47条の規定(以下この条及び 第66条の6 《 第66条の4の規定により読み替えて適用…》 する1985年改正法附則第98条の2第1項に規定する併給年金遺族共済年金並びに遺族年金及び通算遺族年金並びに国の共済法の規定による遺族共済年金並びに1985年改正前の国の共済法の規定による遺族年金及び において「 遺族支給特例規定 」と総称する。)が適用される場合にあつては、 遺族支給特例規定 を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして 第17条の4 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける退職共済年金の額の特例 退職共済年金の受給権者共済法第99条の4の二又は国の共済法第91条の2の規定の適用を受ける者を除く。が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合に の規定により読み替えて適用する1985年改正法附則第21条及び前条の規定を適用する。

17条の7 (追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る退職共済年金の額の特例)

1項 共済控除期間等の期間(1985年改正法附則第44条第2項に規定する共済控除期間等の期間をいう。以下同じ。)を有する者に対する1985年改正法附則第21条の規定の適用については、同条第2項中「追加費用対象期間の月数」とあるのは、「追加費用対象期間の月数から共済控除期間等の期間(附則第44条第2項に規定する共済控除期間等の期間をいう。)の月数を控除した月数」とする。

18条 (施行日前の組合員期間を有する者に係る組合員又は厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給停止の特例)

1項 施行日 前の組合員期間を有する者に支給する退職共済年金( 新共済法 附則第24条の2第3項の規定によるものに限る。)について1985年改正法附則第21条の2第2項の規定を適用する場合においては、同項中「退職共済年金」とあるのは、「退職共済年金(新共済法附則第24条の2第3項の規定による退職共済年金(その受給権者が65歳に達していないものに限る。)を除く。)」とする。

19条 (施行日前の組合員期間を有する者に係る厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止に関する経過措置)

1項 施行日 前の組合員期間を有する者(1985年改正法附則第16条第1項に規定する施行日に60歳以上である者等に限る。)が65歳に達した日以後に支給する退職共済年金(2004年3月までの分として支給されるものに限る。)について 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号。以下「 2000年改正法 」という。)附則第12条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 2000年改正法 第2条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 第82条第1項 《退職等年金給付以下この項において「乙年金…》 」という。の受給権者が他の退職等年金給付以下この項において「甲年金」という。を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において の規定を適用する場合においては、同項中「加給年金額」とあるのは、「加給年金額並びに老齢基礎年金に相当する金額として 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第16条第1項第2号の規定に準じて総務省令で定めるところにより算定した額」とする。

2項 施行日 前の組合員期間を有する者に支給される退職共済年金で1988年8月から1995年7月までの分として支給されるものについて、 2000年改正法 附則第12条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における2000年改正法第2条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 第82条第1項 《退職等年金給付以下この項において「乙年金…》 」という。の受給権者が他の退職等年金給付以下この項において「甲年金」という。を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において の規定を適用する場合においては、同項の規定により支給を停止する金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間の分として支給される年金の区分に応じ、同項の規定により支給を停止すべきこととされた金額に、当該各号に定める割合を乗じて得た金額とする。

1号 1988年8月から平成元年7月までの分として支給される年金100分の30

2号 平成元年8月から1990年7月までの分として支給される年金100分の40

3号 1990年8月から1991年7月までの分として支給される年金100分の50

4号 1991年8月から1992年7月までの分として支給される年金100分の60

5号 1992年8月から1993年7月までの分として支給される年金100分の70

6号 1993年8月から1994年7月までの分として支給される年金100分の80

7号 1994年8月から1995年7月までの分として支給される年金100分の90

3項 施行日 前の組合員期間を有する者(1985年改正法附則第20条第2項若しくは 第21条第1項 《施行日前の組合員期間を有する者で施行日前…》 における病気又は負傷及びこれらにより生じた病気以下「傷病」という。により障害の状態にあるものに対する新共済法第84条の規定の適用については、同条第1項中「又は負傷した者」とあるのは「若しくは負傷した者 の規定又は 第17条第2項 《2 前項に規定する退職共済年金の受給権者…》 であつた者が65歳に達したときに支給する退職共済年金の額については、新共済法附則第26条第10項又は新施行令附則第30条の5第3項若しくは第4項の規定により算定した額が、前項に規定する退職共済年金の額 の規定によりその額が算定された退職共済年金の受給権者に限る。)に支給する退職共済年金(2004年4月以後の分として支給されるものに限る。)について1985年改正法附則第21条の2第2項の規定により読み替えられた 新共済法 第82条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された」とあるのは、「附則第20条第2項若しくは 第21条第1項 《施行日前の組合員期間を有する者で施行日前…》 における病気又は負傷及びこれらにより生じた病気以下「傷病」という。により障害の状態にあるものに対する新共済法第84条の規定の適用については、同条第1項中「又は負傷した者」とあるのは「若しくは負傷した者 の規定又は 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第58号第17条第2項 《2 前項に規定する退職共済年金の受給権者…》 であつた者が65歳に達したときに支給する退職共済年金の額については、新共済法附則第26条第10項又は新施行令附則第30条の5第3項若しくは第4項の規定により算定した額が、前項に規定する退職共済年金の額 の規定の適用がないものとした場合に同法附則第16条第1項又は第4項の規定により加算されることとなる」とする。

20条 (退職共済年金の加給年金額の特例)

1項 1985年改正法附則第17条第1項の規定は、退職共済年金の受給権者が1926年4月1日以前に生まれた者である場合(その者の配偶者が同日以前に生まれた者である場合を除く。)について準用する。

21条 (障害共済年金の支給要件に関する経過措置)

1項 施行日 前の組合員期間を有する者で施行日前における病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「 傷病 」という。)により障害の状態にあるものに対する 新共済法 第84条の規定の適用については、同条第1項中「又は負傷した者」とあるのは「若しくは負傷した者」と、「又は負傷に係る」とあるのは「若しくは負傷に係る」と、「又は歯科医師」とあるのは「若しくは歯科医師」と、「組合員であつたもの」とあるのは「組合員であつたもの࿸当該初診日が 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第108号。以下「1985年改正法」という。)の施行の日以後である場合に限る。)又は1985年改正法の施行の日前における組合員である間に病気にかかり、若しくは負傷した者(その者が公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、1985年改正法第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 第86条第1項第2号 《この款に定めるもののほか、退職等年金給付…》 の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。 に規定する組合員期間が1年以上となつた日後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者に限る。)」と、「当該初診日」とあるのは「その病気又は負傷に係る 傷病 の初診日」とする。

22条

1項 施行日 前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員であつた間における公務による 傷病 により障害の状態にあるものについて 新共済法 第85条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたもの」とあるのは「組合員である間において公務により病気にかかり、又は負傷した者」と、「障害認定日において」とあるのは「 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第108号。以下この条において「1985年改正法」という。)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 第86条第1項第1号 《この款に定めるもののほか、退職等年金給付…》 の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する退職の時(その者が1985年改正法の施行の日前に退職をしなかつた者である場合において、1984年10月1日前に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは1985年改正法の施行の日の前日とし、1984年10月1日以後に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは障害認定日に相当する日とする。)において」と、「障害認定日後65歳に達する日の前日」とあるのは「当該退職の時後65歳に達する日の前日又は当該退職の時から5年を経過する日のいずれか遅い日」とする。

2項 前項の場合において、 新共済法 第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた時又は新共済法第85条第1項の規定による請求の時が、前項の規定により読み替えて適用される同条第1項に規定するいずれか遅い日後であるときであつても、組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)が新共済法第118条第1項の規定により置かれる地方公務員共済組合審査会の議に付することを適当と認め、かつ、当該地方公務員共済組合審査会においてその障害が公務による 傷病 によることが顕著であると議決したときは、そのときから新共済法第85条第1項の規定による障害共済年金の給付事由が生じたものとみなして、同条の規定を適用する。

3項 施行日 前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員であつた間における公務によらない 傷病 により障害の状態にあるものについて 新共済法 第85条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたもの」とあるのは「 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第108号。以下この条において「1985年改正法」という。)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 以下この条において「 共済法 」という。第86条第1項第2号 《この款に定めるもののほか、退職等年金給付…》 の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。 に規定する組合員期間が1年以上となつた日後組合員である間に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者(1976年10月1日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けた者にあつては、組合員となつて1年以上経過した後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合に限る。)」と、「障害認定日において」とあるのは「 旧共済法 第86条第1項第2号(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する退職の時(その者が1985年改正法の施行の日前に退職をしなかつた者である場合において、1984年10月1日前に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは1985年改正法の施行の日の前日とし、1984年10月1日以後に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは障害認定日に相当する日とする。)において」と、「障害認定日後65歳に達する日の前日」とあるのは「当該退職の時後65歳に達する日の前日又は当該退職の時から5年を経過する日のいずれか遅い日」とする。

4項 第1項又は前項に規定する者に支給する障害共済年金の額について 新共済法 第87条第5項の規定を適用する場合においては、第1項又は前項の規定により読み替えられた新共済法第85条第1項に規定する退職の時を新共済法第87条第5項に規定する障害認定日とみなす。

23条

1項 施行日 前の組合員期間を有する者で施行日前における 傷病 により障害の状態にあるものについて 新共済法 第86条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「組合員であつたもの」とあるのは、「組合員であつたもの(その者が公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 第86条第1項第2号 《この款に定めるもののほか、退職等年金給付…》 の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。 に規定する組合員期間が1年以上となつた日後に病気にかかり、又は負傷した者(1976年10月1日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けた者にあつては、組合員となつて1年以上経過した後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合に限る。)に限る。)」とする。

24条 (二以上の障害がある場合の障害共済年金の特例等)

1項 1985年改正法附則第25条第1項に規定する障害年金に相当するものとして政令で定めるものは、1962年12月1日前に給付事由が生じた 1985年改正前の国の共済法 の規定による障害年金( 1985年改正前の国の施行法 の規定により当該障害年金とみなされたものを含む。)とする。

2項 1985年改正法附則第25条第1項に規定する障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものは、1961年4月1日以後に給付事由が生じた同項に規定する障害年金(その権利を取得した当時から引き続き 旧共済法 別表第3の上欄の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある者に係るものを除く。)とする。

3項 1985年改正法附則第25条第2項に規定する障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものは、1961年4月1日前に給付事由が生じた第1項に規定する障害年金(その権利を取得した当時から引き続き 旧共済法 別表第3の上欄の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある者に係るものを除く。)とする。

4項 前2項に規定する障害年金の受給権者に対して更に障害共済年金( 新共済法 第84条第2項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。又は障害基礎年金の給付事由が生じた場合においては、当該障害年金の額を、前後の障害を併合した障害の程度に応じて1985年改正法附則第50条の規定の例により算定した額に改定する。

5項 前項の場合において、第3項に規定する障害年金の受給権者に支給すべき障害共済年金の額は、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、 新共済法 第87条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した障害共済年金の額に第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額を加算した金額とする。

1号 1985年改正法附則第25条第1項の規定の適用があるものとした場合において、前後の障害を併合した障害の程度に応じ算定されることとなる障害共済年金(次項において「 併合障害共済年金 」という。)の額

2号 その者が支給を受ける障害基礎年金と同1の給付事由により支給される障害共済年金の額

6項 前項の規定により加算する金額が加算された障害共済年金については、当該加算額のうち、第1号に掲げる金額は 新共済法 第87条第1項第1号又は第2項第1号に掲げる金額の一部であるものと、第2号に掲げる金額は同条第1項第2号又は第2項第2号に掲げる金額の一部であるものとそれぞれみなして、新共済法、 新施行令 及びこの政令の規定を適用する。

1号 併合障害共済年金 に係る 新共済法 第87条第1項第1号又は第2項第1号に掲げる金額から障害基礎年金と同1の給付事由により支給される障害共済年金に係る前項の規定を適用しないものとして算定されるべきこれらの規定に掲げる金額を控除した金額に相当する金額

2号 前号に掲げる金額以外の金額

25条 (施行日前の傷病による障害に係る障害共済年金の額の特例)

1項 施行日 前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員である間における 傷病 により施行日以後において障害の状態にあるもの(公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、 旧共済法 第86条第1項第2号に規定する組合員期間が1年以上となつた日後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者に限る。)に係る 新共済法 第84条第1項の規定による障害共済年金の額については、新共済法第87条から第91条までの規定により算定した額(新共済法第92条第4項において準用する新共済法第81条第7項の規定により新共済法第88条第1項に規定する加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が、当該傷病による障害について施行日の前日において障害年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき障害年金の額(当該障害共済年金と同1の給付事由に基づき障害基礎年金が支給されるときは、当該障害年金の額から当該障害基礎年金の額(当該障害基礎年金が新 国民年金法 第31条第1項 《障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基…》 礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。 又は 第34条第4項 《4 障害基礎年金の受給権者であつて、疾病…》 にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において同じ。に係る当該初診日において第30 の規定により、組合員であつた期間以外の期間に係る障害と併合した障害の程度に応じ支給されるものであるときは、これらの規定の適用がないものとした場合の額)を控除して得た額)に相当する額より少ないときは、当該支給されるべき障害年金の額に相当する額をもつて、当該障害共済年金の額とする。

2項 前項の規定は、組合員である間に支給される障害共済年金の額の算定については、適用しない。

3項 第1項の規定によりその額が算定された障害共済年金の受給権者が、60歳又は70歳若しくは80歳に達した場合においては、その者が 施行日 の前日において60歳又は70歳若しくは80歳であつたとしたならば 旧施行法 の規定により算定される額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の同項の規定により算定した障害共済年金の額とする。

4項 障害共済年金のうち第1項の規定によりその額が算定されたものに対する 新共済法 の規定の適用については、同項の規定の適用を受ける間、新共済法第76条第2項及び第93条第1項並びに第111条第1項及び第3項の規定を適用する場合においては、これらの規定に規定する新共済法第87条第1項第2号若しくは第2項第2号に掲げる金額又は新共済法第103条第1項の規定により加算される金額は、それぞれ第1項の規定の適用がないものとした場合のその額に、当該障害共済年金の額を同項の規定の適用がないものとした場合の当該障害共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とし、新共済法第93条第1項の規定を適用する場合においては、新共済法第88条第1項の規定による加給年金額は、第1項の規定の適用がないものとした場合のその額に、当該障害共済年金の額を同項の規定の適用がないものとした場合の当該障害共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。

25条の2 (障害共済年金のみなし従前額の特例)

1項 前条第1項又は第3項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間(1985年改正法附則第16条第8項に規定する追加費用対象期間又は 1985年国の改正法 附則第16条第8項に規定する追加費用対象期間をいう。以下 第66条 《旧船員組合員であつた者に係る旧共済法によ…》 る年金である給付の額の特例等 旧船員組合員であつた者が組合員でない船員であつた期間旧共済法第138条の規定に該当した者の当該組合員でない船員であつた期間を除く。を有する場合又は船員でない組合員であつ の十二までにおいて同じ。)を有する者に対する障害共済年金(公務等による障害共済年金( 共済法 第87条第2項 《2 有期退職年金の受給権者が組合に当該有…》 期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は120月とする。 に規定する公務等による障害共済年金をいい、共済法第144条の3第2項の規定により読み替えられた共済法第87条第2項に規定する業務等による障害共済年金を含む。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の額( 国民年金法 の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。)が 控除調整下限額 を超えるときは、障害共済年金の額は、前条第1項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「 控除前障害共済年金額 」という。)から 控除前障害共済年金額 を組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「 障害共済年金控除額 」という。)を控除した金額とする。

2項 前項の規定による 障害共済年金控除額 控除前障害共済年金額 の100分の10に相当する額を超えるときは、当該100分の10に相当する額をもつて障害共済年金控除額とする。

3項 前2項の場合において、これらの規定による控除後の障害共済年金の額が 控除調整下限額 より少ないときは、控除調整下限額をもつて障害共済年金の額とする。

4項 国民年金法 の規定による障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「が 控除調整下限額 」とあるのは「が控除調整下限額から 国民年金法 の規定による障害基礎年金の額を控除した額」と、「控除調整下限額を」とあるのは「当該控除した額を」とする。

25条の3 (追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る障害共済年金の額の特例)

1項 共済控除期間等の期間を有する者に対する前条の規定の適用については、同条第1項中「追加費用対象期間の月数」とあるのは、「追加費用対象期間の月数から共済控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から120月( 旧共済法 第87条第2項の規定によりその額が算定される障害共済年金については、240月)を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数」とする。

26条 (施行日前の組合員期間を有する者に係る厚生年金保険の被保険者等である間の障害共済年金の支給の停止に関する経過措置)

1項 第19条第2項 《2 施行日前の組合員期間を有する者に支給…》 される退職共済年金で1988年8月から1995年7月までの分として支給されるものについて、2000年改正法附則第12条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における2000年改正法第2条の規定 の規定は、 施行日 前の組合員期間を有する者に支給される障害共済年金で1995年7月までの分として支給されるものについて 2000年改正法 附則第12条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における2000年改正法第2条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 第93条 《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》 組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付 の規定を適用する場合について準用する。

27条 (通勤による障害共済年金及び遺族共済年金の額に関する経過措置)

1項 1985年改正法附則第3条第2項の場合において、 施行日 前の組合員である間の通勤( 地方公務員災害補償法 1967年法律第121号第2条第2項 《2 この法律で「通勤」とは、職員が、勤務…》 のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務一般地方独立行政法人の業務を含む。第15条及び第69条第1項を除き、以下同じ。の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と勤 に規定する通勤をいう。)により病気にかかり、又は負傷し、当該 傷病 により障害の状態にある者又は死亡した者に支給する障害共済年金又は遺族共済年金のうち、同1の事由に関し、同法の規定による通勤災害に係る傷病補償年金若しくは障害補償年金若しくはこれらに相当する給付又は遺族補償年金若しくはこれに相当する給付が支給されることとなつた者に係るものの額は、その額が、1985年改正法附則第3条第2項の規定の適用がなかつたとしたならば当該障害又は死亡について支給されるべき公務等による障害共済年金又は公務等による遺族共済年金( 新共済法 第99条の2第3項に規定する公務等による遺族共済年金をいい、新共済法第144条の3第2項の規定により読み替えられた新共済法第99条の2第3項に規定する業務等による遺族共済年金を含む。以下同じ。)の額を超えるときは、当該公務等による障害共済年金又は公務等による遺族共済年金の額に相当する額とする。

28条 (遺族共済年金の支給要件の特例)

1項 1985年改正法附則第13条第5項の規定により組合員期間等が25年以上である者でないものとみなされた者が死亡した場合における遺族共済年金に係る 新共済法 第99条第1項第4号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が25年以上である者でないものとみなす。

29条 (遺族共済年金の加算の特例に係る併給の調整)

1項 1985年改正法附則第30条第7項に規定する併給の調整に関する規定で政令で定めるものは、1985年改正法附則第10条第1項から第4項までの規定及び 第8条第3項 《3 1985年改正法附則第10条第5項に…》 規定する併給の調整に関する規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。 1 国民年金等改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法1954年法律第115号。以下「新厚生年金保険法」という。第38 各号に掲げる規定とする。

30条 (退職年金の受給権者等に対する遺族共済年金の額の特例)

1項 1985年改正法附則第31条第1項に規定する遺族基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる遺族共済年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 新共済法 第99条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金遺族基礎年金の額

2号 新共済法 第99条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金遺族基礎年金の額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額

当該遺族共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数

当該遺族共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数と当該遺族共済年金と同1の事由に基づいて支給される 国家公務員共済組合法 による年金である給付、私立学校教職員 共済法 による年金である給付、 2001年統合法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付若しくは特例遺族農林年金(2001年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第12号に掲げる特例遺族農林年金をいう。又は 厚生年金保険法 による遺族厚生年金の額の算定の基礎となつている期間の月数とを合算した期間の月数

2項 新共済法 第99条の2第1項第2号に規定する退職共済年金等の受給権を有する65歳以上に達している配偶者について1985年改正法附則第31条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第99条の二及び第99条の3の規定並びに前2条」とあるのは「第99条の2第1項第1号」と、「算定した額が」とあるのは「算定した額( 新施行法 第27条の規定の適用がある場合にあつては当該額から同条の規定により控除することとされる額を控除した額とし、附則第29条の規定の適用がある場合にあつては当該額に同条第1項の規定により加算することとされる額を加算した額とする。)が」と、「当該遺族共済年金の」とあるのは「同号の規定により算定した」とする。

3項 新共済法 第99条の6の規定により新共済法第99条の3の規定による加算額の支給が停止される場合又は1985年改正法附則第29条第4項において準用する新共済法第99条の6第1項の規定若しくは1985年改正法附則第29条第5項の規定により同条第1項の規定による加算額の支給が停止される場合における1985年改正法附則第31条第1項の規定の適用については、同項中「算定した額が」とあるのは、「算定した額(新共済法第99条の6の規定により新共済法第99条の3の規定による加算額の支給が停止されるとき又は附則第29条第4項において準用する新共済法第99条の6第1項の規定若しくは附則第29条第5項の規定により同条第1項の規定による加算額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が」とする。

4項 1985年改正法附則第31条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定の適用によりその額が算定された遺族共済年金の受給権者が、60歳、70歳又は80歳に達した場合においては、その者が 施行日 の前日において60歳、70歳又は80歳であつたものとしたならば 旧共済法 及び 旧施行法 の規定並びに 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 1967年法律第105号。以下「 年金額改定法 」という。)の規定により算定される年金の額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の同条第1項の規定により算定した遺族共済年金の額とする。

5項 更新組合員等(1985年改正法附則第16条第7項に規定する更新組合員等をいう。以下同じ。)であつた者で 旧施行法 第40条の二(旧施行法第55条第1項において準用する場合及び旧施行法第82条の二、第103条の二及び第119条の3の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に掲げる場合に該当するものに係る遺族共済年金の額について1985年改正法附則第31条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「支給されるべき当該遺族年金の額」とあるのは「支給されるべき当該遺族年金の額から旧施行法第40条の二(旧施行法第55条第1項において準用する場合及び旧施行法第82条の二、第103条の二及び第119条の3の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用がないものとした場合の当該遺族年金の額を控除した額に相当する金額に、これらの者について2000年4月1日において当該遺族年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき当該遺族年金の額」と、「控除して得た額࿹」とあるのは「控除して得た額࿹を加えた額」とする。

6項 遺族共済年金のうち1985年改正法附則第31条第1項の規定によりその額が算定されたものに対する 新共済法 の規定の適用については、同項の規定の適用を受ける間、新共済法第76条第2項及び第111条第2項の規定を適用する場合においては、これらの規定に規定する新共済法第99条の2第1項第1号イ(2)若しくはロ(2)に掲げる金額又は新共済法第104条第1項の規定により加算される金額は、それぞれ1985年改正法附則第31条第1項の規定の適用がないものとした場合のその額に、当該遺族共済年金の額を同項の規定の適用がないものとした場合の当該遺族共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。

31条

1項 遺族共済年金の受給権者が 厚生年金保険法 第62条第1項の規定によりその金額が加算された新 厚生年金保険法 の規定による遺族厚生年金の支給を受けることができる場合における1985年改正法附則第31条第1項に規定する 施行日 の前日において支給されるべき遺族年金の額の算定については、当該遺族厚生年金の支給を受けるべき場合は、 旧共済法 第93条の5第1項ただし書に規定する政令で定める場合に該当するものとみなす。

31条の2 (遺族共済年金のみなし従前額の特例)

1項 1985年改正法附則第31条第1項の規定又は 第30条第4項 《4 1985年改正法附則第31条第1項前…》 項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定の適用によりその額が算定された遺族共済年金の受給権者が、60歳、70歳又は80歳に達した場合においては、その者が施行 の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金(公務等による遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。)の額( 国民年金法 の規定による 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が 控除調整下限額 を超えるときは、遺族共済年金の額は、1985年改正法附則第31条第1項及び 第30条第4項 《4 1985年改正法附則第31条第1項前…》 項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定の適用によりその額が算定された遺族共済年金の受給権者が、60歳、70歳又は80歳に達した場合においては、その者が施行 の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「 控除前遺族共済年金額 」という。)から 控除前遺族共済年金額 を組合員期間の月数( 共済法 第99条第1項第1号 《公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退…》 したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金の額を改定する。 から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が300月未満であるときは、300月)で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「 遺族共済年金控除額 」という。)を控除した金額とする。

2項 前項の規定による 遺族共済年金控除額 控除前遺族共済年金額 の100分の10に相当する額を超えるときは、当該100分の10に相当する額をもつて遺族共済年金控除額とする。

3項 前2項の場合において、これらの規定による控除後の遺族共済年金の額が 控除調整下限額 より少ないときは、控除調整下限額をもつて遺族共済年金の額とする。

4項 国民年金法 の規定による 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「が 控除調整下限額 」とあるのは「が控除調整下限額から 国民年金法 の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」と、「控除調整下限額を」とあるのは「当該控除した額を」とする。

5項 遺族共済年金の受給権者( 共済法 第99条の4の2の規定の適用を受ける者を除く。)が共済法による年金である給付( 2011年改正法 附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。)若しくは1985年改正法附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は 国の共済法 による年金である給付若しくは 1985年国の改正法 附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における前各項の規定の適用については、第1項中「加えた額とする。࿹」とあるのは「加えた額とする。࿹と第5項に規定する年金である給付࿸第3項において「 併給年金 」という。)の額との合計額」と、第3項中「の遺族共済年金の額」とあるのは「の遺族共済年金の額と併給年金の額との合計額」と、「、 控除調整下限額 」とあるのは「、当該控除後の遺族共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額」とする。

31条の3

1項 前条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項及び第2項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る同条第1項に規定する 併給年金 以下この項において「 併給年金 」という。)のいずれかが控除対象年金である場合に限る。)であつて、同条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項及び第2項の規定による控除後の遺族共済年金の額(以下この項において「 控除後遺族共済年金額 」という。)と 施行法 第13条 《共済控除期間等の期間を有する更新組合員等…》 に係る退職共済年金の額の特例 組合員期間のうち共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当 の二(施行法第36条第1項において準用する場合を含む。 第66条 《旧船員組合員であつた者に係る旧共済法によ…》 る年金である給付の額の特例等 旧船員組合員であつた者が組合員でない船員であつた期間旧共済法第138条の規定に該当した者の当該組合員でない船員であつた期間を除く。を有する場合又は船員でない組合員であつ の五及び 第66条の16 《 前条の規定により読み替えて適用する19…》 85年改正法附則第98条の4第1項及び同条第3項において準用する1985年改正法附則第98条の2第2項又は前条の規定により読み替えて適用する1985年改正法附則第98条の4第2項及び同条第3項において において同じ。)第1項若しくは第2項若しくは1985年改正法附則第21条第2項若しくは第3項若しくは附則第98条の2第1項、第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第4項又は 国の施行法 第13条 《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》 遺族共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族新法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。に対する遺族共済年金新法第88条に規定する遺族共済年 の二(国の施行法第22条第1項(国の施行法第23条第1項において準用する場合を含む。)、 第23条第1項 《施行日前の組合員期間を有する者で施行日前…》 における傷病により障害の状態にあるものについて新共済法第86条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「組合員であつたもの」とあるのは、「組合員であつたものその者が公務によらないで病気にかかり、又 及び 第48条第1項 《1985年改正法附則第54条第1項198…》 5年改正法附則第58条第2項、附則第59条第2項、附則第69条第2項、附則第70条第2項、附則第78条第2項、附則第79条第2項、附則第84条第2項及び附則第88条第2項において準用する場合を含む。次国の施行法第49条及び 第50条第1項 《旧共済法第102条第1項又は旧施行法第6…》 7条第1項若しくは第2項の規定による退職年金の給付事由が生じた後地方公共団体の長となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。 第66条 《旧船員組合員であつた者に係る旧共済法によ…》 る年金である給付の額の特例等 旧船員組合員であつた者が組合員でない船員であつた期間旧共済法第138条の規定に該当した者の当該組合員でない船員であつた期間を除く。を有する場合又は船員でない組合員であつ の五及び 第66条の16 《 前条の規定により読み替えて適用する19…》 85年改正法附則第98条の4第1項及び同条第3項において準用する1985年改正法附則第98条の2第2項又は前条の規定により読み替えて適用する1985年改正法附則第98条の4第2項及び同条第3項において において同じ。)第1項若しくは第2項若しくは 1985年国の改正法 附則第21条第2項若しくは第3項若しくは附則第57条の2第1項、第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第4項の規定(以下この項において「 年金額控除規定 」と総称する。)の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「 控除後年金総額 」という。)が 控除調整下限額 より少ないときは、前条第5項の規定により読み替えて適用する同条第3項の規定にかかわらず、 控除後遺族共済年金額 に、控除調整下限額と 控除後年金総額 との差額に調整率(同条第1項に規定する 控除前遺族共済年金額 年金額控除規定 の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する同項に規定する 遺族共済年金控除額 の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもつて遺族共済年金の額とする。

2項 国民年金法 の規定による 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「 控除調整下限額 」とあるのは、「控除調整下限額から 国民年金法 の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」とする。

31条の4

1項 第31条の2第5項 《5 遺族共済年金の受給権者共済法第99条…》 の4の2の規定の適用を受ける者を除く。が共済法による年金である給付2011年改正法附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。若しくは1985年改正法附則第2条第7号に規定する退 の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する 併給年金 退職共済年金及び 国の共済法 の規定による退職共済年金に限る。)について、 共済法 第81条第7項若しくは第8項又は国の共済法第79条第6項若しくは第7項の規定(以下「 加給支給停止規定 」と総称する。)が適用される場合にあつては、 加給支給停止規定 を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を退職共済年金又は国の共済法の規定による退職共済年金の額とみなして 第31条の2第5項 《5 遺族共済年金の受給権者共済法第99条…》 の4の2の規定の適用を受ける者を除く。が共済法による年金である給付2011年改正法附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。若しくは1985年改正法附則第2条第7号に規定する退 の規定により読み替えて適用する同条第1項から第3項まで及び前条の規定を適用する。

31条の5 (同順位者が2人以上ある場合における遺族共済年金の額の特例)

1項 第31条の2第1項 《1985年改正法附則第31条第1項の規定…》 又は第30条第4項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金公務等による遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。の額国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基 に規定する遺族共済年金について 共済法 第46条 《同順位者が2人以上ある場合の給付 前条…》 の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。 の規定が適用される場合における当該遺族共済年金の額は、 第31条の2 《遺族共済年金のみなし従前額の特例 19…》 85年改正法附則第31条第1項の規定又は第30条第4項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金公務等による遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。の額国民年 の規定にかかわらず、共済法第45条の規定により給付を受けるべき遺族ごとに 第31条の2第1項 《1985年改正法附則第31条第1項の規定…》 又は第30条第4項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金公務等による遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。の額国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基 から第3項までの規定を適用することとしたならば算定されることとなる遺族共済年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の人数で除して得た金額の合計額とする。この場合において、同条第1項中「同じ。࿹の額」とあるのは「同じ。࿹の額を共済法第45条の規定により給付を受けるべき遺族の人数で除して得た金額」と、同条第3項中「控除後の遺族共済年金の額」とあるのは「控除後の遺族共済年金の額を共済法第45条の規定により給付を受けるべき遺族の人数で除して得た金額」と、「をもつて」とあるのは「に当該遺族の人数を乗じて得た額をもつて」とする。

2項 前項に規定する場合において、 共済法 第45条 《遺族の順位 給付を受けるべき遺族の順位…》 は、次の各号の順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母 2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母 の規定により給付を受けるべき遺族の人数に増減を生じたときは、遺族共済年金の額を改定する。

31条の6 (追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る遺族共済年金の額の特例)

1項 共済控除期間等の期間を有する者(組合員期間が240月を超えるものに限る。)の遺族に対する 第31条の2 《遺族共済年金のみなし従前額の特例 19…》 85年改正法附則第31条第1項の規定又は第30条第4項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金公務等による遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。の額国民年 の規定の適用については、同条第1項中「追加費用対象期間の月数」とあるのは、「追加費用対象期間の月数から共済控除期間等の期間の月数を控除した月数」とする。

31条の7 (1985年改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)

1項 1985年改正法附則第10条第5項の規定により退職年金とみなされた退職共済年金又は 1985年国の改正法 附則第11条第5項の規定により 1985年改正前の国の共済法 の規定による退職年金とみなされた 国の共済法 の規定による退職共済年金の受給権者が1985年改正法附則第10条第4項又は1985年国の改正法附則第11条第4項の規定により遺族共済年金又は国の共済法の規定による遺族共済年金の支給を併せて受けることができる場合における 第17条の4 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける退職共済年金の額の特例 退職共済年金の受給権者共済法第99条の4の二又は国の共済法第91条の2の規定の適用を受ける者を除く。が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合に の規定により読み替えて適用する1985年改正法附則第21条の規定並びに 第17条の5 《 前条の規定により読み替えて適用する19…》 85年改正法附則第21条第2項及び第3項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る同条第2項に規定する併給年金以下この項において「併給年金」という。のいずれかが、控除対象年金地方公務員等共済組合法施 の規定、 第31条の2第5項 《5 遺族共済年金の受給権者共済法第99条…》 の4の2の規定の適用を受ける者を除く。が共済法による年金である給付2011年改正法附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。若しくは1985年改正法附則第2条第7号に規定する退 の規定により読み替えて適用する同条第1項から第3項までの規定及び 第31条の3 《 前条第5項の規定により読み替えて適用す…》 る同条第1項及び第2項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る同条第1項に規定する併給年金以下この項において「併給年金」という。のいずれかが控除対象年金である場合に限る。であつて、同条第5項の規定 の規定の適用については、 第17条の4 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける退職共済年金の額の特例 退職共済年金の受給権者共済法第99条の4の二又は国の共済法第91条の2の規定の適用を受ける者を除く。が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合に の規定により読み替えて適用する1985年改正法附則第21条第2項中「額࿸ 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は」とあるのは「額の2分の1に相当する額࿸ 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は」と、「 併給年金 」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額( 旧共済法 の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(第4項において「 1985年改正前の国の共済法 」という。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の2分の1に相当する額)」と、同条第4項中「の退職共済年金の額と併給年金の額」とあるのは「の退職共済年金の額の2分の1に相当する額と併給年金の額(旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は1985年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の2分の1に相当する額)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に2を乗じて得た額」と、 第17条の5第1項 《前条の規定により読み替えて適用する198…》 5年改正法附則第21条第2項及び第3項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る同条第2項に規定する併給年金以下この項において「併給年金」という。のいずれかが、控除対象年金地方公務員等共済組合法施行 中「 控除後退職共済年金額 」という。)」とあるのは「控除後退職共済年金額」という。)の2分の1に相当する額」と、「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は1985年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の2分の1に相当する額)」と、「 控除後年金総額 を」とあるのは「控除後退職共済年金額と 年金額控除規定 の適用後の併給年金の額との合計額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に2を乗じて得た額」と、 第31条の2第5項 《5 遺族共済年金の受給権者共済法第99条…》 の4の2の規定の適用を受ける者を除く。が共済法による年金である給付2011年改正法附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。若しくは1985年改正法附則第2条第7号に規定する退 の規定により読み替えて適用する同条第1項中「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは1985年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の2分の1に相当する額)」と、同条第3項中「併給年金の額」とあるのは「併給年金の額(退職共済年金若しくは旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは1985年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の2分の1に相当する額)」と、 第31条の3第1項 《前条第5項の規定により読み替えて適用する…》 同条第1項及び第2項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る同条第1項に規定する併給年金以下この項において「併給年金」という。のいずれかが控除対象年金である場合に限る。であつて、同条第5項の規定に 中「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは1985年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の2分の1に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「 控除後遺族共済年金額 と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」とする。

31条の8

1項 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第132号)附則第17条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第4条の規定による改正前の 共済法 第76条の2の規定又は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)附則第18条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第5条の規定による改正前の 国の共済法 第74条の2の規定により退職共済年金又は国の共済法の規定による退職共済年金の受給権者が遺族共済年金又は国の共済法の規定による遺族共済年金の支給を併せて受けることができる場合における 第17条の4 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける退職共済年金の額の特例 退職共済年金の受給権者共済法第99条の4の二又は国の共済法第91条の2の規定の適用を受ける者を除く。が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合に の規定により読み替えて適用する1985年改正法附則第21条の規定並びに 第17条の5 《 前条の規定により読み替えて適用する19…》 85年改正法附則第21条第2項及び第3項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る同条第2項に規定する併給年金以下この項において「併給年金」という。のいずれかが、控除対象年金地方公務員等共済組合法施 の規定、 第31条の2第5項 《5 遺族共済年金の受給権者共済法第99条…》 の4の2の規定の適用を受ける者を除く。が共済法による年金である給付2011年改正法附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。若しくは1985年改正法附則第2条第7号に規定する退 の規定により読み替えて適用する同条第1項から第3項までの規定及び 第31条の3 《 前条第5項の規定により読み替えて適用す…》 る同条第1項及び第2項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る同条第1項に規定する併給年金以下この項において「併給年金」という。のいずれかが控除対象年金である場合に限る。であつて、同条第5項の規定 の規定の適用については、 第17条の4 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける退職共済年金の額の特例 退職共済年金の受給権者共済法第99条の4の二又は国の共済法第91条の2の規定の適用を受ける者を除く。が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合に の規定により読み替えて適用する1985年改正法附則第21条第2項中「額࿸ 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は」とあるのは「額の2分の1に相当する額࿸ 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は」と、「 併給年金 」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(遺族共済年金又は 国家公務員共済組合法 の規定による遺族共済年金にあつてはその額の3分の2に相当する額とし、 旧共済法 の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(第4項において「 1985年改正前の国の共済法 」という。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつてはその額の2分の1に相当する額とする。)」と、同条第4項中「退職共済年金の額と併給年金の額」とあるのは「退職共済年金の額の2分の1に相当する額と併給年金の額(遺族共済年金又は 国家公務員共済組合法 の規定による遺族共済年金にあつてはその額の3分の2に相当する額とし、旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は 1985年改正前の国の共済法 の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつてはその額の2分の1に相当する額とする。)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に2を乗じて得た額」と、 第17条の5第1項 《前条の規定により読み替えて適用する198…》 5年改正法附則第21条第2項及び第3項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る同条第2項に規定する併給年金以下この項において「併給年金」という。のいずれかが、控除対象年金地方公務員等共済組合法施行 中「 控除後退職共済年金額 」という。)」とあるのは「控除後退職共済年金額」という。)の2分の1に相当する額」と、「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(遺族共済年金又は国の共済法の規定による遺族共済年金にあつてはその額の3分の2に相当する額とし、旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は1985年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつてはその額の2分の1に相当する額とする。)」と、「 控除後年金総額 を」とあるのは「控除後退職共済年金額と 年金額控除規定 の適用後の併給年金の額との合計額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に2を乗じて得た額」と、 第31条の2第5項 《5 遺族共済年金の受給権者共済法第99条…》 の4の2の規定の適用を受ける者を除く。が共済法による年金である給付2011年改正法附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。若しくは1985年改正法附則第2条第7号に規定する退 の規定により読み替えて適用する同条第1項中「額࿸ 国民年金法 」とあるのは「額の3分の2に相当する額࿸ 国民年金法 」と、「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは1985年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の2分の1に相当する額)」と、同条第3項中「遺族共済年金の額と併給年金の額」とあるのは「遺族共済年金の額の3分の2に相当する額と併給年金の額(退職共済年金若しくは旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは1985年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の2分の1に相当する額)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に2分の3を乗じて得た額」と、 第31条の3第1項 《前条第5項の規定により読み替えて適用する…》 同条第1項及び第2項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る同条第1項に規定する併給年金以下この項において「併給年金」という。のいずれかが控除対象年金である場合に限る。であつて、同条第5項の規定に 中「 控除後遺族共済年金額 」という。)」とあるのは「控除後遺族共済年金額」という。)に3分の2を乗じて得た額」と、「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは1985年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の2分の1に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に2分の3を乗じて得た額」とする。

32条 (端数処理に関する経過措置)

1項 1985年改正法附則第29条第1項の規定が適用される間における 新共済法 第144条の26第1項の規定の適用については、同項中「又は第99条の三」とあるのは、「若しくは第99条の三又は 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第29条第1項」とする。

4章 船員組合員等に関する経過措置

33条 (船員組合員に関する経過措置)

1項 施行日 前に組合員でない船員( 船員保険法 による船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)であつた期間を有する旧船員組合員(1985年改正法附則第35条第1項に規定する旧船員組合員をいう。以下同じ。)であつた者( 旧共済法 第138条の規定に該当した者を除く。)に対する1985年改正法附則第16条第1項第2号イの規定の適用については、当該組合員でない船員であつた期間の月数を組合員期間に算入するものとする。

34条

1項 1985年改正法附則第35条第1項本文又は第2項前段の規定により障害共済年金、障害1時金又は遺族共済年金( 新共済法 第99条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金を除く。)の額を算定する場合には、新共済法第87条第1項第2号、第98条第2号又は第99条の2第1項第1号イ(2)に掲げる額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定中組合員期間の月数が300月未満であるときは、当該月数を300月とする部分の規定の適用がないものとして算定した額とする。

35条 (国家公務員等共済組合法との関係に関する経過措置)

1項 1985年改正法附則第36条第1項及び附則第37条第1項に規定する 旧共済法 による年金である給付に係る政令で定めるものは、通算退職年金(1926年4月2日以後に生まれた者に係るものに限る。)、遺族年金及び通算遺族年金とする。

2項 1985年改正法附則第36条第1項及び附則第37条第1項に規定する 1985年改正前の国の共済法 による年金である給付に係る政令で定めるものは、1985年改正前の国の共済法の規定による通算退職年金(1926年4月2日以後に生まれた者に係るものに限る。)、遺族年金( 1985年改正前の国の施行法 の規定により1985年改正前の国の共済法による遺族年金とみなされたものを含む。及び通算遺族年金とする。

36条 (旧国鉄共済組合の組合員であつた者に対する新共済法による年金である給付の特例)

1項 施行日 の前日において組合員である者が、施行日前において旧国鉄共済組合( 日本国有鉄道改革法 施行法 1986年法律第93号第89条 《再就職者の取扱い 第83条、第84条及…》 び前条の規定は、次に掲げる者について準用する。 1 団体更新組合員であつた者で再び団体組合員となつたもの 2 旧団体共済更新組合員施行日の前日に団体職員であつた者で施行日に旧団体共済組合員となつたもの の規定による改正前の国家公務員等共済組合法附則第14条の3第2項に規定する国鉄共済組合をいう。以下この項において同じ。)の組合員から引き続き組合員又は 1996年改正前の国の共済法 第3条第1項に規定する国家公務員等共済組合(以下この条において「 国の組合 」という。)の組合員(旧国鉄共済組合の組合員を除く。)となつた者であり、かつ、施行日前の組合員期間(組合員期間とみなされる期間及び組合員期間に算入することとされる期間を含む。)が20年以上である者(当該組合員期間のうち、組合(旧国鉄共済組合以外の 国の組合 を含む。)の組合員であつた期間(日本たばこ産業共済組合(1996年改正前の国の共済法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員であつた期間を除く。)の月数が旧国鉄共済組合の組合員であつた期間(日本たばこ産業共済組合の組合員であつた期間を含む。)の月数を超える者に限る。)である場合におけるその者に対する 新共済法 附則第28条の6の規定の適用については、その者は、施行日前において旧国鉄共済組合の組合員であつた間、旧国鉄共済組合以外の国の組合(日本たばこ産業共済組合を除く。)の組合員であつたものとみなす。

2項 職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、 施行日 前において引き続いて日本国有鉄道の 1996年改正前の国の共済法 第2条第1項第1号に規定する職員(以下この項において「 日本国有鉄道の職員 」という。)となり、引き続き 日本国有鉄道の職員 又は1996年改正前の国の共済法第2条第1項第8号に規定する旅客鉄道会社等の同項第1号に規定する職員として在職した後、当該日本国有鉄道の職員となつた日から5年以内に引き続いて再び職員となつた場合におけるその者に対する 新共済法 附則第28条の6の規定の適用については、その者は、当該在職した間、1996年改正前の国の共済法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合以外の 国の組合 日本たばこ産業共済組合を除く。)の組合員であつたものとみなす。

37条 (団体職員の取扱い)

1項 1985年改正法附則第38条第1項に規定する政令で定めるものは、通算退職年金(1926年4月2日以後に生まれた者に係るものに限る。)、遺族年金及び通算遺族年金とする。

38条 (団体組合員に係る長期給付積立金の払込みに関する経過措置)

1項 地方職員共済組合は、団体組合員に係る 旧施行令 第15条の規定による責任準備金に係る 新施行令 第21条第2項の規定により払い込むべき金額については、新施行令附則第6条の規定にかかわらず、自治省令で定めるところにより、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律( 1983年法律第59号 。以下この条において「 1983年法律第59号 」という。)の施行の日の前日における旧施行令附則第3条第1項に規定する責任準備金の現実積立額(団体組合員に係るものに限る。以下この条において「 団体組合員に係る責任準備金の現実積立額 」という。)に100分の15を乗じて得た金額に当該金額に応ずる1983年法律第59号の施行の日から 施行日 の前日までの利子に相当する金額を加えた金額、 団体組合員に係る責任準備金の現実積立額 の1983年法律第59号の施行の日から1985年3月31日までの間における増加額(1983年法律第59号の施行の日の前日における団体組合員に係る責任準備金の現実積立額に100分の15を乗じて得た金額に係るものを除く。)に100分の30を乗じて得た金額(以下この項において「 1984年度中増加額の100分の三十相当額 」という。)に当該金額に応ずる当該期間に係る利子に相当する金額を加えた金額及び団体組合員に係る責任準備金の現実積立額の1985年4月1日から施行日の前日までの間における増加額(1985年3月31日における団体組合員に係る責任準備金の現実積立額に100分の15を乗じて得た金額及び 1984年度中増加額の100分の三十相当額 に係るものを除く。)に100分の30を乗じて得た金額の合算額を、1986年4月1日に始まる事業年度において、1983年法律第59号の施行の日の前日における団体組合員に係る責任準備金の現実積立額に100分の15を乗じて得た金額を、地方職員共済組合の団体組合員に係る長期給付の事業の運営状況、地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の管理の状況等を勘案して自治省令で定める期限までに、それぞれ地方公務員共済組合連合会に払い込むものとする。

2項 前項に規定する利子の利率は、地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の運用の実績を勘案して自治大臣が定める。

5章 施行日前に給付事由が生じた退職年金の額の算定等に関する経過措置

39条 (脱退1時金等の額に係る利率)

1項 1985年改正法附則第42条の規定によりなお従前の例により支給される脱退1時金及び特例死亡1時金の額の算定については、 旧施行令 第25条及び附則第30条の6第2項中「5・5パーセント」とあるのは、「3・5パーセント(退職した日の属する月の翌月から2001年3月までの期間については年5・5パーセント、同年4月から2005年3月までの期間については年4パーセント、同年4月から2006年3月までの期間については年1・6パーセント、同年4月から2007年3月までの期間については年2・3パーセント、同年4月から2008年3月までの期間については年2・6パーセント、同年4月から2009年3月までの期間については年3パーセント、同年4月から2010年3月までの期間については年3・2パーセント、同年4月から2011年3月までの期間については年1・8パーセント、同年4月から2012年3月までの期間については年1・9パーセント、同年4月から2013年3月までの期間については年2パーセント、同年4月から2014年3月までの期間については年2・2パーセント、同年4月から2015年3月までの期間については年2・6パーセント、同年4月から2016年3月までの期間については年1・7パーセント、同年4月から2017年3月までの期間については年2パーセント、同年4月から2018年3月までの期間については年2・4パーセント、同年4月から2019年3月までの期間については年2・8パーセント、同年4月から2020年3月までの期間については年3・1パーセント、同年4月から2023年3月までの期間については年1・7パーセント、同年4月から2025年3月までの期間については年1・6パーセント、同年4月から2026年3月までの期間については年1・7パーセント、同年4月から2027年3月までの期間については年2パーセント、同年4月から2029年3月までの期間については年2・1パーセント)」とする。

40条 (施行日以後における退職年金の額の最低保障)

1項 1985年改正法附則第43条第2項、附則第63条第2項及び附則第72条第2項に規定する 旧共済法 第78条第2項に定める金額を勘案して政令で定める金額は、1,053,200円に新 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 に規定する 改定率 以下「 改定率 」という。)を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

41条 (施行日前に再退職をした者に係る退職年金の額の特例)

1項 旧共済法 第78条第1項又は 旧施行法 第8条から 第10条 《 削除…》 までの規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、 施行日 前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、1985年改正法附則第43条第1項及び第2項又は附則第44条第1項から第3項までの規定により算定した額が、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額より少ないときは、当該額をこれらの規定により算定した金額とする。

1号 旧共済法 第80条第1項の規定による改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間及び給料年額を当該退職年金に係る組合員期間及び給料年額とみなして、1985年改正法附則第43条第1項又は附則第44条第1項及び第2項の規定を適用して算定した額

2号 次に掲げる額の合算額

当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数。以下同じ。)(当該年数が35年を超えるときは、35年)から 旧共済法 第80条第1項の規定による改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が35年を超えるときは、35年)を控除した年数1年につき、1985年改正法附則第43条第1項第1号イに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。

当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が40年を超えるときは、40年)から 旧共済法 第80条第1項の規定による改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が40年を超えるときは、40年)を控除した年数1年につき、再退職に係る給料年額の100分の0・95に相当する額

2項 前項の場合において、同項の規定により算定した退職年金の額が、 旧共済法 第80条第1項の規定による改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた給料年額の100分の68・75に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を前項の規定により算定した退職年金の額とする。

42条 (施行日前に再退職をした者に係る減額退職年金の額の特例)

1項 旧共済法 第81条第1項の規定による減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、 施行日 前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額を1985年改正法附則第45条第1項の規定により算定した金額とする。

1号 旧共済法 第81条第3項において準用する旧共済法第80条第1項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間及び給料年額を基礎として1985年改正法附則第43条第1項又は附則第44条第1項及び第2項の規定を適用して算定した額(以下この号において「 改定前の減額退職年金の基礎となつた退職年金の額 」という。)のうち給料年額に基づいて算定された部分の額に1985年改正法附則第45条第1項第1号に掲げる額を同項第2号に掲げる額で除して得た率(以下この号において「 支給率 」という。)を乗じて得た額のその算定の基礎となつた給料年額に対する割合を再退職に係る給料年額に乗じて得た額と 改定前の減額退職年金の基礎となつた退職年金の額 のうち給料年額に基づいて算定された部分以外の部分の額に 支給率 を乗じて得た額との合算額

2号 次に掲げる額の合算額(その者が、再び退職をした日において、当該減額退職年金を支給しなかつたとしたならば支給すべきであつた退職年金の支給を開始することとされていた年齢に達していなかつた者であるときは、当該合算額から、当該合算額に当該年齢と再び退職をした日の属する月の末日におけるその者の年齢(その者の年齢が 旧共済法 第81条第3項において準用する旧共済法第80条第1項の規定による改定前の減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢に達していないときは、その支給を開始する月の前月の末日における年齢)との差に相当する年数1年につき100分の4を乗じて得た額を控除した額。次項第2号において同じ。

当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が35年を超えるときは、35年)から 旧共済法 第81条第3項において準用する旧共済法第80条第1項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が35年を超えるときは、35年)を控除した年数1年につき、1985年改正法附則第43条第1項第1号イに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。

当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が40年を超えるときは、40年)から 旧共済法 第81条第3項において準用する旧共済法第80条第1項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が40年を超えるときは、40年)を控除した年数1年につき、再退職に係る給料年額の100分の0・95に相当する額

2項 前項の場合において、同項の規定により算定した額が、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額より少ないときは、当該額を1985年改正法附則第45条第1項の規定により算定した金額とする。

1号 旧共済法 第81条第3項において準用する旧共済法第80条第1項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間及び給料年額を当該減額退職年金に係る組合員期間及び給料年額とみなして、1985年改正法附則第45条第1項の規定を適用して算定した額

2号 次に掲げる額の合算額

当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が35年を超えるときは、35年)から 旧共済法 第81条第3項において準用する旧共済法第80条第1項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が35年を超えるときは、35年)を控除した年数1年につき、1985年改正法附則第43条第1項第1号イに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。

当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が40年を超えるときは、40年)から 旧共済法 第81条第3項において準用する旧共済法第80条第1項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が40年を超えるときは、40年)を控除した年数1年につき、再退職に係る給料年額の100分の0・95に相当する額

3項 前条第2項の規定は、前項の規定により算定した減額退職年金の額について準用する。

43条 (施行日前に再退職をした者に係る特例退職年金の額の特例)

1項 特例退職年金 の給付事由が生じた後組合員となり、 施行日 前に再び退職した者に係る当該特例退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、1985年改正法附則第47条第1項の規定により算定した額が、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額より少ないときは、当該額を同項の規定により算定した金額とする。

1号 旧共済法 附則第28条の6第1項の規定による改定前の 特例退職年金 の額の算定の基礎となつた組合員期間及び給料を当該特例退職年金に係る組合員期間及び給料とみなして、1985年改正法附則第47条第1項の規定を適用して算定した額

2号 次に掲げる額の合算額を二百四十で除して得た額に当該 特例退職年金 の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数から 旧共済法 附則第28条の6第1項の規定による改定前の特例退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数を控除した月数を乗じて得た額

1985年改正法附則第47条第1項第1号に掲げる金額

再退職に係る給料の1,000分の9・5に相当する額に240を乗じて得た額

44条 (施行日以後における障害年金の額の最低保障)

1項 1985年改正法附則第48条第3項に規定する 旧共済法 別表第3の下欄に掲げる金額を勘案して政令で定める金額は、次の各号に掲げる障害の程度の区分に応じ、当該各号に定める金額に 改定率 を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

1号 旧共済法 別表第3の上欄の一級に該当する障害1,288,500円

2号 旧共済法 別表第3の上欄の二級に該当する障害1,053,200円

3号 旧共済法 別表第3の上欄の三級に該当する障害780,900円

2項 1985年改正法附則第48条第4項に規定する 旧施行法 別表第2に定める金額を勘案して政令で定める金額は、次の各号に掲げる障害の程度の区分に応じ、当該各号に定める金額に 改定率 を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

1号 旧共済法 別表第3の上欄の一級に該当する障害5,128,900円

2号 旧共済法 別表第3の上欄の二級に該当する障害3,345,800円

3号 旧共済法 別表第3の上欄の三級に該当する障害2,320,700円

3項 前項の場合において、1985年改正法附則第48条第1項に規定する公務による障害年金の受給権者に配偶者、子、父母、孫又は祖父母で受給権者の退職の当時から引き続き主としてその者の収入により生計を維持するものがあるときは、前項各号に定める金額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額に 改定率 であつて新 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 の三及び 第27条の5 《 調整期間における基準年度以後改定率の改…》 定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。第3項第1号ロにおいて「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物 の規定の適用がないものとして改定したもの(以下「 賃金変動等改定率 」という。)を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加えて得た金額を、同項各号に定める金額とする。

1号 障害年金の受給権者の妻である配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)202,100円

2号 障害年金の受給権者の子及び孫(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあつてまだ配偶者がない者又は当該受給権者の退職の当時から引き続き 旧共済法 別表第3の上欄に掲げる程度の障害の状態にある者に限る。並びに当該受給権者の夫である配偶者、父母及び祖父母(60歳(1980年7月1日前に給付事由が生じた障害年金の受給権者に係るものにあつては、55歳)以上である者又は当該受給権者の退職の当時から引き続き旧共済法別表第3の上欄に掲げる程度の障害の状態にある者に限る。)1人につき14,400円(そのうち2人までについては、1人につき65,000円(前号に掲げる者がない場合にあつては、そのうち1人に限り、137,100円

4項 前項の場合において、障害年金の受給権者の退職後生まれた子でその生まれた当時から引き続き主として当該受給権者の収入により生計を維持し、かつ、同項第2号の要件を満たすものがあるときは、同号に規定する子に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。

45条 (施行日前に再退職をした者に係る障害年金の額の特例)

1項 旧共済法 第86条第1項第1号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、 施行日 前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、1985年改正法附則第48条第1項及び第3項の規定により算定した額が、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額より少ないときは、当該額をこれらの規定により算定した金額とする。

1号 旧共済法 第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額

2号 次に掲げる額の合算額の100分の七十五(その者の障害の程度が 旧共済法 別表第3の上欄の一級に該当するものであるときは100分の125とし、同欄の二級に該当するものであるときは100分の100とする。)に相当する額

当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が35年を超えるときは、35年)から 旧共済法 第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が20年未満であるときは、20年)を控除した年数1年につき、1985年改正法附則第48条第1項第1号イに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。

当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が40年を超えるときは、40年)から 旧共済法 第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が20年未満であるときは、20年)を控除した年数1年につき、再退職に係る給料年額の100分の0・95に相当する額

2項 旧共済法 第86条第1項第2号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、 施行日 前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、1985年改正法附則第48条第2項及び第3項の規定により算定した額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額より少ないときは、当該各号に定める額をこれらの規定により算定した金額とする。

1号 当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が10年以下である場合 旧共済法 第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額

2号 当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が10年を超え20年以下である場合 旧共済法 第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき1985年改正法附則第48条第2項第2号の規定により算定した額から、再退職に係る給料年額を旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた給料年額とみなして1985年改正法附則第48条第2項第1号又は第2号の規定により算定した旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額に相当する額を控除した額を加算して得た額

3号 当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が20年を超え、 旧共済法 第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数が20年未満である場合これらの規定による改定前の障害年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき1985年改正法附則第48条第2項第3号又は第4号の規定により算定した額から、再退職に係る給料年額を旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた給料年額とみなして1985年改正法附則第48条第2項第1号又は第2号の規定により算定した旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額に相当する額を控除した額を加算して得た額

4号 当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が20年を超え、 旧共済法 第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数が20年以上である場合これらの規定による改定前の障害年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき1985年改正法附則第48条第2項第3号又は第4号の規定により算定した額から、再退職に係る給料年額を旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた給料年額とみなして1985年改正法附則第48条第2項第3号又は第4号の規定により算定した旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額に相当する額を控除した額を加算して得た額

3項 前2項の場合において、これらの規定により算定した障害年金の額が、 旧共済法 第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた給料年額の100分の97・25に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を前2項の規定により算定した障害年金の額とする。

4項 前3項の場合における 旧共済法 第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額は、その額の算定の基礎となつた組合員期間及び給料年額並びに当該改定前の障害年金の基礎となつた障害の程度(当該障害年金の基礎となつている障害の程度が当該改定前の障害年金の基礎となつた障害の程度より低い場合には、当該障害年金の基礎となつている障害の程度)を当該障害年金に係る組合員期間及び給料年額並びに障害の程度とみなして、1985年改正法附則第48条第1項又は第2項の規定により算定した額とする。

45条の2 (その他障害に係る障害年金の額の改定の特例)

1項 新共済法 第89条第2項及び第92条第5項ただし書の規定は、障害年金(その権利を取得した当時から引き続き 旧共済法 別表第3の上欄の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者であつて、次に掲げるものについて準用する。この場合において、新共済法第89条第2項中「障害共済年金」とあるのは「障害年金」と、新共済法第92条第5項ただし書中「停止された障害共済年金」とあるのは「停止された障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級( 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 別表第3の上欄の一級又は二級をいう。以下この項において同じ。)に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)」と、「当該障害共済年金」とあるのは「当該障害年金」と読み替えるものとする。

1号 その他障害( 新共済法 第89条第2項に規定するその他障害をいう。次号において同じ。)に係る 傷病 の初診日(その日が 施行日 前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であつたものを含む。)、組合員であつた者、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者( 船員保険法 第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)であつた者又は他の法律に基づく共済組合の組合員(1985年農林共済改正法( 2001年統合法 附則第2条第1項第4号に規定する1985年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)であつた者

2号 その他障害に係る 傷病 の初診日(その日が 施行日 以後のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者又は日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であつた者

46条 (遺族年金の扶養加給)

1項 1985年改正法附則第52条第1項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に 賃金変動等改定率 を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

1号 1985年改正法附則第52条第1項第1号に該当する場合同号に規定する子1人につき74,900円(そのうち2人までは、1人につき224,700円

2号 1985年改正法附則第52条第1項第2号に該当する場合同号に規定する子のうち1人を除いた子1人につき74,900円(そのうち2人までは、1人につき224,700円

2項 1985年改正法附則第52条第1項各号に規定する子が 旧共済法 別表第3の上欄に掲げる程度の障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)である場合における同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項第1号中「子」とあるのは「子(旧共済法別表第3の上欄に掲げる程度の障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)については、同表の上欄の一級又は二級に該当する者で20歳未満のものに限る。次号において同じ。)」と、同条第2項中「至つたとき」とあるのは「至つたとき、旧共済法別表第3の上欄の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)についてその事情がなくなつたとき、又は旧共済法別表第3の上欄の一級又は二級に該当する障害の状態にある子が20歳に達したとき」とする。

3項 1985年改正法附則第52条の規定により加えることとされている額(以下「 扶養加給額 」という。)が加えられた遺族年金は、その受給権者が、当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について 厚生年金保険法 船員保険法 又は 1985年改正前の国の共済法 の規定による遺族年金の支給を受けることができるときは、その間、 扶養加給額 に相当する部分の支給を停止する。

47条 (施行日以後における遺族年金の額の最低保障)

1項 1985年改正法附則第53条に規定する 旧共済法 第93条の4に定める金額を勘案して政令で定める金額は、780,900円に 改定率 を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとし、当該遺族年金が1985年改正法附則第52条の規定の適用を受けるものである場合には、当該金額に、同条の規定により加えることとされている金額を加えて得た金額)とする。

48条 (遺族年金の寡婦加算)

1項 1985年改正法附則第54条第1項(1985年改正法附則第58条第2項、附則第59条第2項、附則第69条第2項、附則第70条第2項、附則第78条第2項、附則第79条第2項、附則第84条第2項及び附則第88条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりその効力を有することとされる 旧共済法 第93条の6の規定を適用する場合においては、同条中「旧通則法第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(その全額の支給を停止されている給付を除く。)」とあるのは、「 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)第1条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 第81条第7項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は同項に規定する退職、老齢若しくは障害を給付事由とする給付であつて政令で定めるもの」とする。

2項 旧施行令 第26条の四及び第26条の6の規定は、1985年改正法附則第54条第1項又は附則第57条第1項の規定によりその効力を有することとされる 旧共済法 第93条の5第1項又は第97条の2の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合においては、次の表の上欄に掲げる旧施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

49条 (施行日以後における公務による遺族年金の額の最低保障)

1項 1985年改正法附則第55条に規定する 旧施行法 第41条に定める金額を勘案して政令で定める金額は、1,819,000円に 改定率 を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

2項 旧共済法 第93条第1号の規定による遺族年金の受給権者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について 旧施行令 附則第58条の六各号に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、前項中「1,819,000円」とあるのは、「1,695,800円」として、同項の規定を適用する。

3項 旧共済法 第93条第1号の規定による遺族年金の受給権者にその者の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するもの(以下この条において「 扶養遺族 」という。)があるときは、第1項の額(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定により読み替えられた第1項の額)に、 扶養遺族 1人につき14,400円に 賃金変動等改定率 を乗じて得た金額(そのうち2人までについては、1人につき65,000円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額とし、これらの金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加えた額を第1項の金額として、同項の規定を適用する。

50条 (施行日前に再退職をした地方公共団体の長に係る退職年金の額の特例)

1項 旧共済法 第102条第1項又は 旧施行法 第67条第1項若しくは第2項の規定による退職年金の給付事由が生じた後地方公共団体の長となり、 施行日 前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

51条 (施行日前に再退職をした地方公共団体の長に係る減額退職年金の額の特例)

1項 旧共済法 第102条第1項又は 旧施行法 第67条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後地方公共団体の長となり、 施行日 前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

2項 旧共済法 第102条又は 旧施行法 第67条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の受給権者が地方公共団体の長以外の組合員となり、 施行日 前に再び退職した場合において、その者が当該退職年金を受ける権利を有しないとしたならば、旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条から 第10条 《 削除…》 までの規定による退職年金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該減額退職年金の額が、その支給を開始した月を旧共済法第81条第2項に規定する支給を開始する月としたときにおける旧共済法の規定による減額退職年金の額を1985年改正法附則第45条第1項第1号に掲げる額として同項の規定により算定した当該退職年金に基づく減額退職年金の額より少ないときは、その額を、その者の1985年改正法附則第66条第1項の規定により算定した減額退職年金の額とする。

3項 前項の規定は、減額退職年金( 旧共済法 第102条又は 旧施行法 第67条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づくものを除く。)の受給権者が地方公共団体の長となり、 施行日 前に再び退職した場合について準用する。この場合において、前項中「旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条から 第10条 《 削除…》 まで」とあるのは「旧共済法第102条第1項又は旧施行法第67条第1項若しくは第2項」と、「1985年改正法附則第45条第1項第1号」とあるのは「1985年改正法附則第66条第1項の規定により読み替えられた1985年改正法附則第45条第1項第1号」と、「附則第66条第1項」とあるのは「附則第45条第1項」と読み替えるものとする。

52条 (施行日前に再退職をした地方公共団体の長に係る障害年金の額の特例)

1項 地方公共団体の長であつた者に対する 旧共済法 第86条第1項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後地方公共団体の長となり、 施行日 前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

53条 (施行日前に再退職をした警察職員に係る退職年金の額の特例)

1項 旧共済法 附則第20条第1項又は 旧施行法 第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金の給付事由が生じた後警察職員となり、 施行日 前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

54条 (施行日前に再退職をした警察職員に係る減額退職年金の額の特例)

1項 旧共済法 附則第20条第1項又は 旧施行法 第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後警察職員となり、 施行日 前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

2項 旧共済法 附則第20条第1項又は 旧施行法 第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の受給権者が警察職員以外の組合員となり、 施行日 前に再び退職した場合において、その者が当該退職年金を受ける権利を有しないとしたならば、旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条から 第10条 《 削除…》 までの規定による退職年金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該減額退職年金の額が、その支給を開始した月を旧共済法第81条第2項に規定する支給を開始する月としたときにおける旧共済法の規定による減額退職年金の額を1985年改正法附則第45条第1項第1号に掲げる額として同項の規定により算定した当該退職年金に基づく減額退職年金の額より少ないときは、その額を、その者の1985年改正法附則第75条第1項の規定により算定した減額退職年金の額とする。

3項 前項の規定は、減額退職年金( 旧共済法 附則第20条第1項又は 旧施行法 第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づくものを除く。)の受給権者が警察職員となり、 施行日 前に再び退職した場合について準用する。この場合において、前項中「旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条から 第10条 《 削除…》 まで」とあるのは「旧共済法附則第20条第1項又は旧施行法第89条第1項若しくは第2項」と、「1985年改正法附則第45条第1項第1号」とあるのは「1985年改正法附則第75条第1項の規定により読み替えられた1985年改正法附則第45条第1項第1号」と、「附則第75条第1項」とあるのは「附則第45条第1項」と読み替えるものとする。

55条 (施行日前に再退職をした警察職員に係る障害年金の額の特例)

1項 警察職員であつた者に対する 旧共済法 第86条第1項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後警察職員となり、 施行日 前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

56条 (施行日以後における団体組合員に係る退職年金の額の最低保障の特例)

1項 旧共済法 第144条の8の規定による退職年金の受給権者に対する1985年改正法附則第86条第2項又は附則第87条第3項において準用する1985年改正法附則第43条第2項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額」とあるのは、「政令で定める金額から団体組合員期間が20年に不足する年数1年ごとに15,999円に 改定率 を乗じて得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を控除した金額より少ないときは、当該金額」とする。

2項 前項の規定により読み替えられた1985年改正法附則第43条第2項に規定する政令で定める金額は、 第40条 《施行日以後における退職年金の額の最低保障…》 1985年改正法附則第43条第2項、附則第63条第2項及び附則第72条第2項に規定する旧共済法第78条第2項に定める金額を勘案して政令で定める金額は、1,053,200円に新国民年金法第27条に規 に規定する金額とする。

57条 (団体組合員に係る遺族年金の寡婦加算の調整の特例等)

1項 旧施行令 第55条及び 第56条 《施行日以後における団体組合員に係る退職年…》 金の額の最低保障の特例 旧共済法第144条の8の規定による退職年金の受給権者に対する1985年改正法附則第86条第2項又は附則第87条第3項において準用する1985年改正法附則第43条第2項の規定の の規定は、団体組合員であつた者に係る遺族年金について1985年改正法附則第54条第1項(1985年改正法附則第88条第2項において準用する場合を含む。)、附則第57条第1項の規定によりその効力を有することとされる 旧共済法 第93条の五又は第97条の2の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合においては、次の表の上欄に掲げる旧施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

58条 (共済控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る施行日以後における障害年金の額の算定の特例)

1項 共済控除期間等の期間を有する更新組合員等で20年を超える組合員期間を有するものに支給する1985年改正法附則第48条第1項に規定する公務による障害年金の 施行日 以後における額を算定する場合においては、同項の規定により算定した額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を控除して得た額とする。

1号 組合員期間が35年以下の者1985年改正法附則第48条第1項の規定により算定した障害年金の額を組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から20年を控除した年数を超えるときは、その控除した年数)を乗じて得た額

2号 共済控除期間等の期間以外の組合員期間が35年を超える者1985年改正法附則第48条第1項の規定により算定した障害年金の額のうち給料年額に基づいて算定された部分の額を組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(当該期間以外の組合員期間と合算して40年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額

3号 組合員期間が35年を超え、かつ、共済控除期間等の期間以外の組合員期間が35年以下の者次に掲げる額の合算額

共済控除期間等の期間のうち35年から共済控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第1号の規定の例により算定した額

共済控除期間等の期間のうちイに掲げる期間以外の期間については、前号の規定の例により算定した額

2項 前項の規定は、共済控除期間等の期間を有する更新組合員等で10年を超える組合員期間を有するものに支給する1985年改正法附則第48条第2項に規定する公務によらない障害年金の 施行日 以後における額を算定する場合について準用する。この場合において、前項中「 第48条第1項 《1985年改正法附則第54条第1項198…》 5年改正法附則第58条第2項、附則第59条第2項、附則第69条第2項、附則第70条第2項、附則第78条第2項、附則第79条第2項、附則第84条第2項及び附則第88条第2項において準用する場合を含む。次 」とあるのは「 第48条第2項 《2 旧施行令第26条の四及び第26条の6…》 の規定は、1985年改正法附則第54条第1項又は附則第57条第1項の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第93条の5第1項又は第97条の2の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。 」と、「20年」とあるのは「10年」と読み替えるものとする。

59条 (共済控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る施行日以後における遺族年金の額の算定の特例)

1項 共済控除期間等の期間を有する更新組合員等で20年を超える組合員期間を有するものの遺族に係る 旧共済法 第93条第1項の規定による遺族年金の 施行日 以後における額を算定する場合においては、1985年改正法附則第51条第1号の規定により算定した額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算定した額から当該遺族年金に係る更新組合員等であつた者の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を控除して得た額とする。

1号 組合員期間が35年以下の者1985年改正法附則第51条第1号の規定により算定した遺族年金の額を組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から20年を控除した年数を超えるときは、その控除した年数)を乗じて得た額

2号 共済控除期間等の期間以外の組合員期間が35年を超える者1985年改正法附則第51条第1号の規定により算定した遺族年金の額のうち給料年額に基づいて算定された部分の額を組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(当該期間以外の組合員期間と合算して40年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額

3号 組合員期間が35年を超え、かつ、共済控除期間等の期間以外の組合員期間が35年以下の者次に掲げる額の合算額

共済控除期間等の期間のうち35年から共済控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第1号の規定の例により算定した額

共済控除期間等の期間のうちイに掲げる期間以外の期間については、前号の規定の例により算定した額

60条 (増加退隠料の受給権者であつた者等に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)

1項 更新組合員等であつた者に係る遺族年金で 旧施行法 第40条の二(旧施行法第55条第1項において準用する場合並びに旧施行法第82条の二、第103条の二及び第119条の3の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりその額が算定されたものの 施行日 以後の額を算定する場合においては、1985年改正法附則第58条第1項及び第2項、附則第59条第1項及び第2項、附則第69条第1項及び第2項、附則第70条第1項及び第2項、附則第78条第1項及び第2項、附則第79条第1項及び第2項又は附則第84条第1項及び第2項の規定により算定した額は、これらの規定により算定した額に、施行日の前日における当該遺族年金の額から旧施行法第40条の2の規定の適用がないものとした場合の当該遺族年金の額を控除した額に相当する金額を加えた額とする。

61条 (退職後に増加退隠料等の受給権者となる者等に関する特例)

1項 退職年金若しくは減額退職年金の受給権者又は通算退職年金の受給権者(1926年4月1日以前に生まれた者に限る。)で更新組合員等であつたものが 施行日 以後に増加退隠料等( 新施行法 第2条第1項第15号に規定する増加退隠料等をいう。以下この条において同じ。)を受ける権利を有する者となつたときは、その者は、施行日の前日において増加退隠料等を受ける権利を有する者となつたものとみなして、 旧共済法 旧施行法 及び 旧施行令 並びに1985年改正法附則第43条から附則第119条までの規定の例による。

2項 退職年金若しくは減額退職年金の受給権者で更新組合員等であつたものが 施行日 以後に増加退隠料( 新施行法 第2条第1項第12号に規定する増加退隠料をいう。以下この条において同じ。)を受ける権利を有しない者となつたときは、その者は、施行日の前日において増加退隠料を受ける権利を有しない者となつたものとみなして、 旧共済法 旧施行法 及び 旧施行令 並びに1985年改正法附則第43条から附則第119条までの規定の例による。

3項 前項の規定は、退職年金又は減額退職年金の受給権者で更新組合員等であつたものが 施行日 以後に 共済法 の障害年金( 新施行法 第2条第1項第16号に規定する共済法の障害年金をいう。)を受ける権利を有しない者となつたときについて準用する。

62条 (1972年3月31日以前に退職した者が70歳になつた場合の年金額の改定に関する特例)

1項 1972年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした者に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(これらの年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が退職年金についての最短年限(組合員である間に死亡したことを給付事由とする遺族年金にあつては、10年)に達している年金に限る。)の受給権者(遺族年金を受ける妻、子又は孫を除く。)が 施行日 以後に70歳に達した場合において、その者が施行日の前日において70歳に達したものとみなして 年金額改定法 第2条の4第3項 《3 第1項の規定の適用を受ける年金を受け…》 る者が70歳に達したとき遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。は、その日の属する月の翌月分以後、その額を、前項の規定に準じて改定する。年金額改定法第3条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用するとしたならば同日において当該年金の額が改定されるものであるときは、その者が70歳に達した日の属する月の翌月分以後、施行日の前日において当該年金の額を年金額改定法第2条の4第3項の規定を適用して改定するものとした場合の当該改定後の年金の額の算定の基礎となるべき給料年額をもつて、1985年改正法附則第115条第1項に規定する施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた年金の額の算定の基礎となつている給料年額とみなして、同項の規定を適用する。この場合においては、その者が施行日の前日において70歳であつたものとして年金額改定法第2条の4第3項の規定を適用して改定するものとした場合の当該改定後の年金の額をもつて、その者が70歳に達した日の属する月の翌月分以後の1985年改正法附則第97条に規定する従前額保障の規定に規定する年金の施行日の前日における額とする。

62条の2 (更新組合員等であつた者で70歳以上のものが受ける退職年金等の施行日以後における額の算定の特例)

1項 1985年改正法附則第98条第1項に規定する政令で定める率は、同項に規定する給料年額 改定率 から1を控除して得た率とする。

63条

1項 1985年3月31日以前に退職した者又は1985年改正法附則第115条第1項に規定する政令で定める者に該当する更新組合員等であつた者で70歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金であつて、その額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに1985年改正法附則第98条第1項各号に掲げる期間があるものの 施行日 以後における額を算定する場合においては、1985年改正法附則第44条、附則第45条、附則第48条、附則第64条、附則第66条、附則第67条、附則第73条、附則第75条、附則第76条、附則第82条及び附則第83条の規定により算定したこれらの年金の額が、施行日の前日におけるこれらの年金の額に、1985年改正法附則第98条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に1985年改正法附則別表第6の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を1・27に乗じて得た率から1を控除して得た率を乗じて得た金額を加えて得た金額(その加えて得た金額が施行日の前日におけるこれらの年金の額の算定の基礎となつている給料年額にその額が別表第3の上欄に掲げる金額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額の100分の68・〇七五(当該年金が障害年金であるときは、100分の97・二五)に相当する金額に、1985年改正法附則第98条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に1985年改正法附則別表第6の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を1・27に乗じて得た率から1・27を控除して得た率を乗じて得た額を加えて得た金額を超えるときは、その金額。次項において同じ。)より少ないときは、その金額をもつて、施行日以後におけるこれらの年金の額とする。

2項 1985年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした者又は1985年改正法附則第115条第1項に規定する政令で定める者に該当する更新組合員等であつた者に係る遺族年金の受給権者が70歳以上である場合又は70歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫である場合において、当該遺族年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに1985年改正法附則第98条第2項の規定により読み替えられた同条第1項各号に掲げる期間があるものについては、1985年改正法附則第58条、附則第59条、附則第69条、附則第70条、附則第78条、附則第79条及び附則第84条の規定により算定した額が、 施行日 の前日における当該遺族年金の額に、1985年改正法附則第98条第2項の規定により読み替えられた同条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に1985年改正法附則別表第6の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を1・27に乗じて得た率から1を控除して得た率を乗じて得た金額を加えて得た金額より少ないときは、その金額をもつて、施行日以後における当該遺族年金の額とする。

3項 前項の場合において、遺族年金の支給を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用する。

64条 (団体更新組合員等であつた者で70歳以上のものが受ける退職年金等の施行日以後における額の算定の特例)

1項 団体更新組合員等(1985年改正法附則第87条第1項に規定する団体更新組合員等をいう。以下この条において同じ。)であつた者で70歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金であつて、その額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに 旧施行法 第132条の12第1項第1号の期間、同項第2号イの期間、同号ロの期間及び同項第3号の期間を合算して20年を超える期間があるものの 施行日 以後における額の算定については、1985年改正法附則第98条第1項及び前条第1項の規定の例による。

2項 団体更新組合員等であつた者に係る遺族年金の受給権者が70歳以上である場合又は70歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫である場合において、当該遺族年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに 旧施行法 第132条の12第1項第1号の期間、同項第2号イの期間、同号ロの期間及び同項第3号の期間を合算して20年を超える期間を有するものの 施行日 以後における額の算定については、1985年改正法附則第98条第2項及び第3項並びに前条第2項及び第3項の規定の例による。

65条 (減額退職年金に係る保険数理に基づく減額率)

1項 1985年改正法附則第91条第4項に規定する政令で定める率は、60歳と減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の次の各号の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

1号 1年0・85

2号 2年0・160

3号 3年0・230

4号 4年0・290

5号 5年0・350

66条 (旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の額の特例等)

1項 旧船員組合員であつた者が組合員でない船員であつた期間( 旧共済法 第138条の規定に該当した者の当該組合員でない船員であつた期間を除く。)を有する場合又は船員でない組合員であつた期間を有する場合における旧共済法による年金である給付の額は、 施行日 以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちその者又はその遺族が選択するいずれか1の額とする。

1号 1985年改正法附則第94条第1項第1号に掲げる年金の額(その額について1985年改正法附則第43条第4項、附則第44条第5項、附則第45条第3項、附則第48条第6項又は附則第56条の規定(以下この項において「 従前額保障の規定 」という。)の適用があるときは、 従前額保障の規定 の適用がないものとして算定した額)と当該旧船員組合員であつた者の組合員期間以外の船員であつた期間に係る国民年金等改正法附則第87条の規定によりその例によることとされる 船員保険法 による年金である保険給付の額とを合算した額

2号 1985年改正法附則第94条第1項第2号に掲げる年金の額と当該旧船員組合員であつた者の組合員期間のうち船員であつた期間を除いた期間に係る1985年改正法附則第43条から附則第61条まで( 従前額保障の規定 を除く。)により算定した額とを合算した額

2項 1985年改正法附則第94条第2項の規定は、前項の規定による選択を行う場合について準用する。

3項 第1項の場合において、1985年改正法附則第43条第2項(1985年改正法附則第44条第3項において準用する場合を含む。)、附則第48条第3項及び附則第53条の規定は第1項第1号に掲げる場合における同号に定める額について準用し、これらの規定に相当する 船員保険法 の規定は同項第2号に掲げる場合における同号に定める額について準用する。

4項 第1項及び前項の場合において、これらの規定により算定した年金の額が、その者が 施行日 の前日において受ける権利を有していた 旧共済法 第137条の規定により算定された年金の額より少ないときは、当該額をもつてこれらの規定により算定した年金の額とする。この場合において、1985年改正法附則第98条の規定の適用については、同条第1項中「 従前額保障の規定 」とあるのは、「従前額保障の規定又は 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第66条第4項 《4 第1項及び前項の場合において、これら…》 の規定により算定した年金の額が、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた旧共済法第137条の規定により算定された年金の額より少ないときは、当該額をもつてこれらの規定により算定した年金の額とす 前段の規定」とする。

5項 1985年改正法附則第94条第1項及び第2項並びに前各項の規定は、旧船員組合員であつた者が 旧共済法 第86条第1項第1号の規定による障害年金若しくは同項第2号の規定による障害年金で通勤による 傷病 に係るものの支給を受けている場合又は旧船員組合員であつた者の遺族が旧共済法第93条第1号の規定による遺族年金若しくは同条第2号から第4号までの規定による遺族年金で通勤による死亡に係るものの支給を受けている場合については、適用しない。

66条の2 (退職年金又は減額退職年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)

1項 1985年改正法附則第98条の2第4項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、1985年改正法附則第43条第4項、附則第44条第5項、附則第45条第3項、附則第63条第4項、附則第64条第4項、附則第66条第3項、附則第72条第4項、附則第73条第4項、附則第75条第3項、附則第86条第4項、附則第87条第5項又は附則第98条第1項の規定により算定した退職年金又は減額退職年金の額を、その額の算定の基礎となつている組合員期間の年数で除して得た額に追加費用対象期間の年数(共済控除期間等の期間を有する者にあつては、共済控除期間等の期間の年数を控除した年数)を乗じて得た額とする。

66条の3 (退職年金又は減額退職年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)

1項 1985年改正法附則第98条の2第6項に規定する政令で定める年金である給付は、 共済法 による年金である給付( 2011年改正法 附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。)若しくは1985年改正法附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金又は 国の共済法 による年金である給付若しくは 1985年国の改正法 附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金である給付であつて、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。

66条の4 (併給年金の支給を受けることができる場合における退職年金又は減額退職年金の額の特例)

1項 退職年金又は減額退職年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における1985年改正法附則第98条の2の規定の適用については、同条第1項中「が 控除調整下限額 」とあるのは「と第6項に規定する政令で定める年金である給付࿸第3項及び第4項において「 併給年金 」という。)の額との合計額が控除調整下限額」と、同条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)中「の退職年金又は減額退職年金の額」とあるのは「の退職年金又は減額退職年金の額と併給年金の額との合計額」と、「、控除調整下限額」とあるのは「、当該控除後の退職年金又は減額退職年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額」と、同条第4項中「が控除調整下限額」とあるのは「と併給年金の額との合計額が控除調整下限額」とする。

66条の5

1項 前条の規定により読み替えて適用する1985年改正法附則第98条の2第1項及び第2項又は同条第4項及び同条第5項において準用する同条第2項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る同条第1項に規定する 併給年金 以下この条において「 併給年金 」という。)のいずれかが控除対象年金である場合に限る。)であつて、前条の規定により読み替えて適用する1985年改正法附則第98条の2第1項及び第2項又は同条第4項及び同条第5項において準用する同条第2項の規定(以下この条において「 退職年金額等控除規定 」と総称する。)による控除後の退職年金又は減額退職年金の額(以下この条において「 控除後退職年金額 」という。)と 施行法 第13条の2第1項 《第7条第1項各号の期間又は第83条第1項…》 各号の期間その他の政令で定める期間以下この条、第22条の二及び第27条の2において「追加費用対象期間」という。を有する更新組合員第81条第1項第4号に規定する団体更新組合員を含む。以下この条において同 若しくは第2項若しくは 第27条の2第1項 《追加費用対象期間を有する者の遺族に対する…》 遺族共済年金新法第99条の2第3項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。の額国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には、これらの年 若しくは第2項、1985年改正法附則第21条第2項若しくは第3項、附則第98条の2第1項、第2項(同条第5項及び1985年改正法附則第98条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項若しくは附則第98条の4第1項若しくは第2項若しくはこの政令第31条の2第1項若しくは第2項又は 国の施行法 第13条の2第1項 《第7条第1項各号の期間その他の政令で定め…》 る期間以下この条から第13条の四までにおいて「追加費用対象期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、これらの年金で 若しくは第2項若しくは 第13条の4第1項 《追加費用対象期間を有する者の遺族に対する…》 遺族共済年金新法第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。の額国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には、これらの年金で 若しくは第2項、 1985年国の改正法 附則第21条第2項若しくは第3項、附則第57条の2第1項、第2項(同条第5項及び1985年国の改正法附則第57条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項若しくは附則第57条の4第1項若しくは第2項若しくは 国の経過措置政令 第26条の2第1項若しくは第2項の規定(以下この条において「 年金額控除規定 」と総称する。)の適用後の併給年金の額との合計額(以下この条において「 控除後年金総額 」という。)が 控除調整下限額 より少ないときは、前条の規定により読み替えて適用する1985年改正法附則第98条の2第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、 控除後退職年金額 に、控除調整下限額と 控除後年金総額 との差額に調整率(同条第1項に規定する控除前退職年金等の額と 年金額控除規定 の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する 退職年金額等控除規定 による退職年金又は減額退職年金の控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもつて退職年金又は減額退職年金の額とする。

66条の6

1項 第66条の4 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける退職年金又は減額退職年金の額の特例 退職年金又は減額退職年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における1985年改正法附則第98条の2の規定の適用につ の規定により読み替えて適用する1985年改正法附則第98条の2第1項に規定する 併給年金 遺族共済年金並びに遺族年金及び通算遺族年金並びに 国の共済法 の規定による遺族共済年金並びに 1985年改正前の国の共済法 の規定による遺族年金及び通算遺族年金に限る。)について、 遺族支給特例規定 が適用される場合にあつては、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして 第66条の4 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける退職年金又は減額退職年金の額の特例 退職年金又は減額退職年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における1985年改正法附則第98条の2の規定の適用につ の規定により読み替えて適用する1985年改正法附則第98条の二及び前条の規定を適用する。

66条の7 (追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る退職年金又は減額退職年金の額の特例)

1項 共済控除期間等の期間を有する者に対する1985年改正法附則第98条の2の規定の適用については、同条第1項中「追加費用対象期間の年数」とあるのは、「追加費用対象期間の年数から共済控除期間等の期間(附則第44条第2項に規定する共済控除期間等の期間をいう。以下この項において同じ。)の年数(組合員期間の年数が40年を超えるときは、共済控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数)を控除した年数」とする。

66条の8 (追加費用対象期間を有する者に係る減額退職年金の額の特例)

1項 1985年改正法附則第91条第4項の規定によりその額が算定される減額退職年金に係る1985年改正法附則第98条の2の適用については、同条第1項中「並びに」とあるのは、「、附則第91条第4項並びに」とする。

66条の9 (障害年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)

1項 1985年改正法附則第98条の3第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、1985年改正法附則第48条第6項、附則第67条第4項、附則第76条第4項又は附則第98条第1項の規定により算定した障害年金の額を組合員期間の年数(当該年数が10年未満であるときは、10年)で除して得た額に追加費用対象期間の年数(共済控除期間等の期間があるときは、追加費用対象期間の年数から共済控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から10年( 旧共済法 第87条第2項の規定によりその額が算定される障害年金については、20年)を控除した年数を超えるときは、その控除した年数)を控除した年数)を乗じて得た額とする。

66条の10 (追加費用対象期間を有する者に係る障害年金の算定の基礎となる組合員期間の特例)

1項 1985年改正法附則第48条第2項第1号に掲げる場合における1985年改正法附則第98条の3第1項の規定の適用については、同項中「組合員期間の年数」とあるのは、「十」とする。

66条の11 (追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る障害年金の額の特例)

1項 共済控除期間等の期間を有する者に対する1985年改正法附則第98条の3の規定の適用については、同条第1項中「追加費用対象期間の年数」とあるのは、「追加費用対象期間の年数から共済控除期間等の期間(附則第44条第2項に規定する共済控除期間等の期間をいう。以下この項において同じ。)の年数(その年数が組合員期間の年数から10年を控除した年数を超えるとき(組合員期間の年数が40年を超える場合を除く。)はその控除した年数とし、組合員期間の年数が40年を超えるときは共済控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数(当該年数が30年を超える場合には、30年)とする。)を控除した年数」とする。

66条の12 (遺族年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)

1項 1985年改正法附則第98条の4第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、1985年改正法附則第56条、附則第68条第2項、附則第69条第3項、附則第77条第2項、附則第78条第3項、附則第84条第3項、附則第88条第3項又は附則第98条第2項若しくは第3項の規定により算定した遺族年金の額を組合員期間の年数(当該年数が10年未満であるときは、10年)で除して得た額に追加費用対象期間の年数(組合員期間が20年以上の場合であつて共済控除期間等の期間があるときは、追加費用対象期間の年数から共済控除期間等の期間の年数を控除した年数)を乗じて得た額とする。

66条の13 (追加費用対象期間を有する者に係る遺族年金の算定の基礎となる組合員期間の特例)

1項 1985年改正法附則第51条第3号に掲げる遺族年金(その額の算定の基礎となつた組合員期間の年数が10年以下であるものに限る。)の支給を受ける場合における1985年改正法附則第98条の4第1項の規定の適用については、同項中「組合員期間の年数」とあるのは、「十」とする。

66条の14 (遺族年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)

1項 1985年改正法附則第98条の4第3項において準用する1985年改正法附則第98条の2第6項に規定する政令で定める年金である給付は、 共済法 による年金である給付( 2011年改正法 附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。)若しくは1985年改正法附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金又は 国の共済法 による年金である給付若しくは 1985年国の改正法 附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金である給付であつて、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。

66条の15 (併給年金の支給を受けることができる場合における遺族年金の額の特例)

1項 遺族年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における1985年改正法附則第98条の四及び同条第3項において準用する1985年改正法附則第98条の2の規定の適用については、1985年改正法附則第98条の4第1項中「࿹の額」とあるのは「࿹の額と第3項において準用する附則第98条の2第6項に規定する政令で定める年金である給付࿸次項において「 併給年金 」という。)の額との合計額」と、同条第2項中「算定した額が」とあるのは「算定した額と併給年金の額との合計額が」と、同条第3項において準用する1985年改正法附則第98条の2第3項中「の退職年金又は減額退職年金の額」とあるのは「の遺族年金の額と 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第58号第66条の15 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける遺族年金の額の特例 遺族年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における1985年改正法附則第98条の四及び同条第3項において準用する1985年改正法附 において読み替えて適用する附則第98条の4第1項に規定する併給年金の額との合計額」と、「、 控除調整下限額 」とあるのは「、当該控除後の遺族年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額」とする。

66条の16

1項 前条の規定により読み替えて適用する1985年改正法附則第98条の4第1項及び同条第3項において準用する1985年改正法附則第98条の2第2項又は前条の規定により読み替えて適用する1985年改正法附則第98条の4第2項及び同条第3項において準用する1985年改正法附則第98条の2第2項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えて適用する1985年改正法附則第98条の4第1項に規定する 併給年金 以下この条において「 併給年金 」という。)のいずれかが控除対象年金である場合に限る。)であつて、前条の規定により読み替えて適用する1985年改正法附則第98条の4第1項及び同条第3項において準用する1985年改正法附則第98条の2第2項又は前条の規定により読み替えて適用する1985年改正法附則第98条の4第2項及び同条第3項において準用する1985年改正法附則第98条の2第2項の規定(以下この条において「 遺族 年金額控除規定 」と総称する。)による控除後の遺族年金の額(以下この条において「 控除後遺族年金額 」という。)と 施行法 第13条の2第1項 《第7条第1項各号の期間又は第83条第1項…》 各号の期間その他の政令で定める期間以下この条、第22条の二及び第27条の2において「追加費用対象期間」という。を有する更新組合員第81条第1項第4号に規定する団体更新組合員を含む。以下この条において同 若しくは第2項若しくは1985年改正法附則第21条第2項若しくは第3項、附則第98条の2第1項、第2項(同条第5項及び1985年改正法附則第98条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項若しくは附則第98条の4第1項若しくは第2項又は 国の施行法 第13条の2第1項 《第7条第1項各号の期間その他の政令で定め…》 る期間以下この条から第13条の四までにおいて「追加費用対象期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、これらの年金で 若しくは第2項若しくは 1985年国の改正法 附則第21条第2項若しくは第3項、附則第57条の2第1項、第2項(同条第5項及び1985年国の改正法附則第57条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項若しくは附則第57条の4第1項若しくは第2項の規定(以下この条において「 年金額控除規定 」と総称する。)の適用後の併給年金の額との合計額(以下この条において「 控除後年金総額 」という。)が 控除調整下限額 より少ないときは、前条の規定により読み替えて適用する1985年改正法附則第98条の4第3項において準用する1985年改正法附則第98条の2第3項の規定にかかわらず、 控除後遺族年金額 に、控除調整下限額と 控除後年金総額 との差額に調整率(前条の規定により読み替えて適用する1985年改正法附則第98条の4第1項に規定する遺族年金の額と年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する 遺族年金額控除規定 による遺族年金の控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもつて遺族年金の額とする。

66条の17 (遺族年金と併せて支給を受けることができる退職共済年金の額の特例)

1項 第66条の15 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける遺族年金の額の特例 遺族年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における1985年改正法附則第98条の四及び同条第3項において準用する1985年改正法附 の規定により読み替えて適用する1985年改正法附則第98条の4第3項において準用する1985年改正法附則第98条の2第3項に規定する 併給年金 退職共済年金及び 国の共済法 の規定による退職共済年金に限る。)について、 加給支給停止規定 が適用される場合にあつては、加給支給停止規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして 第66条の15 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける遺族年金の額の特例 遺族年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における1985年改正法附則第98条の四及び同条第3項において準用する1985年改正法附 の規定により読み替えて適用する1985年改正法附則第98条の四及び前条の規定を適用する。

66条の18 (同順位者が2人以上ある場合における遺族年金の額の特例)

1項 1985年改正法附則第98条の4第1項に規定する遺族年金について1985年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧共済法 第46条の規定が適用される場合における当該遺族年金の額は、1985年改正法附則第98条の4の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第45条の規定により給付を受けるべき遺族ごとに1985年改正法附則第98条の四及び同条第3項において準用する1985年改正法附則第98条の2第3項の規定を適用するとしたならば算定されることとなる遺族年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の人数で除して得た金額の合計額とする。この場合において、1985年改正法附則第98条の4第1項中「同じ。࿹の額」とあるのは「同じ。࿹の額を附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第45条の規定により給付を受けるべき遺族の人数で除して得た金額」と、同条第3項において準用する1985年改正法附則第98条の2第3項中「控除後の退職年金又は減額退職年金の額」とあるのは「控除後の遺族年金の額を附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第45条の規定により給付を受けるべき遺族の人数で除して得た金額」と、「をもつて退職年金又は減額退職年金の額」とあるのは「に当該遺族の人数を乗じて得た額をもつて遺族年金の額に相当する金額」とする。

2項 前項に規定する場合において、1985年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧共済法 第45条の規定により給付を受けるべき遺族の人数に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。

66条の19 (扶養加給額に相当する額の支給が停止されている場合における遺族年金の額の特例)

1項 1985年改正法附則第52条の規定により 扶養加給額 第46条第3項 《3 1985年改正法附則第52条の規定に…》 より加えることとされている額以下「扶養加給額」という。が加えられた遺族年金は、その受給権者が、当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について旧厚生年金保険法、旧船員保険法又は1985年改正 に規定する扶養加給額をいう。)が加算された遺族年金について、その受給権者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について 厚生年金保険法 船員保険法 又は 1985年改正前の国の共済法 の規定による遺族年金の支給を受けることができる場合における1985年改正法附則第98条の四及び同条第3項において準用する1985年改正法附則第98条の2の規定並びに 第66条の16 《 前条の規定により読み替えて適用する19…》 85年改正法附則第98条の4第1項及び同条第3項において準用する1985年改正法附則第98条の2第2項又は前条の規定により読み替えて適用する1985年改正法附則第98条の4第2項及び同条第3項において の規定の適用については、1985年改正法附則第98条の4第1項中「同じ。࿹の」とあるのは「同じ。)の額から 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第58号第46条第3項 《3 1985年改正法附則第52条の規定に…》 より加えることとされている額以下「扶養加給額」という。が加えられた遺族年金は、その受給権者が、当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について旧厚生年金保険法、旧船員保険法又は1985年改正 に規定する扶養加給額を控除して得た」と、同条第3項において準用する1985年改正法附則第98条の2第3項中「が 控除調整下限額 」とあるのは「から 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第58号第46条第3項 《3 1985年改正法附則第52条の規定に…》 より加えることとされている額以下「扶養加給額」という。が加えられた遺族年金は、その受給権者が、当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について旧厚生年金保険法、旧船員保険法又は1985年改正 に規定する扶養加給額に相当する額を控除した額が控除調整下限額」と、「をもつて」とあるのは「に当該扶養加給額に相当する額を加えた額をもつて」と、 第66条 《旧船員組合員であつた者に係る旧共済法によ…》 る年金である給付の額の特例等 旧船員組合員であつた者が組合員でない船員であつた期間旧共済法第138条の規定に該当した者の当該組合員でない船員であつた期間を除く。を有する場合又は船員でない組合員であつ の十六中「 控除後年金総額 」という。)」とあるのは「控除後年金総額」という。)から 第46条第3項 《3 1985年改正法附則第52条の規定に…》 より加えることとされている額以下「扶養加給額」という。が加えられた遺族年金は、その受給権者が、当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について旧厚生年金保険法、旧船員保険法又は1985年改正 に規定する扶養加給額に相当する額を控除した額」と、「をもつて」とあるのは「に当該扶養加給額に相当する額を加えた額をもつて」とする。

2項 遺族年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなつたとき又は該当しないこととなつたときは、当該遺族年金の額を改定する。

66条の20 (追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る遺族年金の額の特例)

1項 共済控除期間等の期間を有する者の遺族に対する1985年改正法附則第98条の4の規定の適用については、同条第1項中「追加費用対象期間の年数」とあるのは、「追加費用対象期間の年数から共済控除期間等の期間(附則第44条第2項に規定する共済控除期間等の期間をいう。以下この項において同じ。)の年数(組合員期間の年数が40年を超えるときは、共済控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数とする。)を控除した年数」とする。

66条の21 (追加費用対象期間を有する者に係る遺族年金の額の特例)

1項 1985年改正法附則第58条第1項及び第3項、附則第59条第1項及び第3項、附則第70条第1項及び第3項並びに附則第79条第1項及び第3項の規定によりその額が算定される遺族年金に係る1985年改正法附則第98条の4の規定の適用については、同条第1項中「附則第68条第1項、附則第69条第1項、附則第77条第1項、附則第78条第1項」とあるのは「附則第58条第1項、附則第59条第1項、附則第68条第1項、附則第69条第1項、附則第70条第1項、附則第77条第1項、附則第78条第1項、附則第79条第1項」と、同条第2項中「附則第68条第2項、附則第69条第3項、附則第77条第2項、附則第78条第3項」とあるのは「附則第58条第3項、附則第59条第3項、附則第68条第2項、附則第69条第3項、附則第70条第3項、附則第77条第2項、附則第78条第3項、附則第79条第3項」とする。

66条の22 (1985年改正法の規定により退職年金、減額退職年金又は通算退職年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)

1項 退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は 1985年改正前の国の共済法 の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が1985年改正法附則第11条第4項の規定により遺族共済年金又は 国の共済法 の規定による遺族共済年金の支給を併せて受けることができる場合における 第66条の4 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける退職年金又は減額退職年金の額の特例 退職年金又は減額退職年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における1985年改正法附則第98条の2の規定の適用につ の規定により読み替えて適用する1985年改正法附則第98条の二及び 施行令 附則第53条の19の3の規定により読み替えて適用する 施行法 第27条の2 《追加費用対象期間を有する者の遺族に係る遺…》 族共済年金の額の特例 追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金新法第99条の2第3項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。の額国民年金法の規定による老齢基礎年 の規定並びに 第31条の2第5項 《5 遺族共済年金の受給権者共済法第99条…》 の4の2の規定の適用を受ける者を除く。が共済法による年金である給付2011年改正法附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。若しくは1985年改正法附則第2条第7号に規定する退 の規定により読み替えて適用する同条第1項から第3項までの規定、 第31条 《 遺族共済年金の受給権者が新厚生年金保険…》 法第62条第1項の規定によりその金額が加算された新厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金の支給を受けることができる場合における1985年改正法附則第1項に規定する施行日の前日において支給されるべき遺族 の三及び 第66条の5 《 前条の規定により読み替えて適用する19…》 85年改正法附則第98条の2第1項及び第2項又は同条第4項及び同条第5項において準用する同条第2項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る同条第1項に規定する併給年金以下この条において「併給年金」 の規定並びに施行令附則第53条の19の4の規定の適用については、 第66条の4 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける退職年金又は減額退職年金の額の特例 退職年金又は減額退職年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における1985年改正法附則第98条の2の規定の適用につ の規定により読み替えて適用する1985年改正法附則第98条の2第1項中「という。࿹と」とあるのは「という。࿹の2分の1に相当する額と」と、「 併給年金 」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は 国家公務員共済組合法 の規定による退職共済年金若しくは1985年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の2分の1に相当する額)」と、同条第3項中「減額退職年金の額と併給年金の額」とあるのは「減額退職年金の額の2分の1に相当する額と併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は 国家公務員共済組合法 の規定による退職共済年金若しくは1985年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の2分の1に相当する額)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に2を乗じて得た額」と、同条第4項中「算定した額と併給年金の額」とあるのは「算定した額の2分の1に相当する額と併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は 国家公務員共済組合法 の規定による退職共済年金若しくは1985年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の2分の1に相当する額)」と、施行令附則第53条の19の3の規定により読み替えて適用する施行法第27条の2第1項中「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の新法の規定による退職共済年金若しくは1985年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の2分の1に相当する額)」と、同条第3項中「併給年金の額」とあるのは「併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の新法の規定による退職共済年金若しくは1985年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の2分の1に相当する額)」と、 第31条の2第5項 《5 遺族共済年金の受給権者共済法第99条…》 の4の2の規定の適用を受ける者を除く。が共済法による年金である給付2011年改正法附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。若しくは1985年改正法附則第2条第7号に規定する退 の規定により読み替えて適用する同条第1項中「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは1985年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の2分の1に相当する額)」と、同条第3項中「併給年金の額」とあるのは「併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは1985年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の2分の1に相当する額)」と、 第31条の3第1項 《前条第5項の規定により読み替えて適用する…》 同条第1項及び第2項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る同条第1項に規定する併給年金以下この項において「併給年金」という。のいずれかが控除対象年金である場合に限る。であつて、同条第5項の規定に 中「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは1985年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の2分の1に相当する額)」と、「 控除後年金総額 を」とあるのは「 控除後遺族共済年金額 年金額控除規定 の適用後の併給年金の額との合計額を」と、 第66条 《旧船員組合員であつた者に係る旧共済法によ…》 る年金である給付の額の特例等 旧船員組合員であつた者が組合員でない船員であつた期間旧共済法第138条の規定に該当した者の当該組合員でない船員であつた期間を除く。を有する場合又は船員でない組合員であつ の五中「 控除後退職年金額 」という。)」とあるのは「控除後退職年金額」という。)の2分の1に相当する額」と、「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは1985年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の2分の1に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後退職年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に2を乗じて得た額」と、施行令附則第53条の19の4第1項中「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の新法の規定による退職共済年金若しくは1985年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の2分の1に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」とする。

67条 (更新組合員等に対する退職年金の支給開始年齢の特例)

1項 1985年改正法附則第99条第2項、附則第100条第2項、附則第102条第2項及び附則第103条第2項に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

2号 定員の減少若しくは組織の改廃又は勤務公署(これに準ずるものを含む。)の移転により退職した者

68条 (組合員である間の退職年金の支給の停止の特例)

1項 退職年金の受給権者(60歳以上である者に限る。)で再び組合員となつたもの又は退職年金(1985年改正法附則第104条第1項の規定によりその全額につき支給を停止されているものに限る。)の受給権者(60歳以上である者に限る。)である組合員でその掛金の標準となる給料の額が著しく変動し 新施行令 第25条の5第1項に規定する総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する1985年改正法附則第104条第2項の規定の適用については、当該組合員となつた月又は当該著しく変動した月(以下この項において「 当該組合員となつた月等 」という。)の翌月から 当該組合員となつた月等 の属する年の8月(当該組合員となつた月等が6月から12月までの間である場合には、当該組合員となつた月等の属する年の翌年の8月)までの各月については、当該組合員となつた月等におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に 新共済法 第44条第2項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の1年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額を1985年改正法附則第104条第2項第1号に規定する基準給与月額相当額とみなす。

2項 退職年金の受給権者である組合員で、1985年改正法附則第104条第2項の規定により退職年金の一部の支給が行われている間に、その掛金の標準となる給料の額が著しく変動し 新施行令 第25条の5第2項に規定する総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する1985年改正法附則第104条第2項(前項の規定の適用がある場合を含む。)の規定の適用については、当該著しく変動した月の翌月から当該著しく変動した月の属する年の8月(当該著しく変動した月が6月から12月までの間である場合には、当該著しく変動した月の属する年の翌年の8月)までの各月については、当該著しく変動した月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に 新共済法 第44条第2項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の1年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額を1985年改正法附則第104条第2項第1号に規定する基準給与月額相当額とみなす。

69条 (組合員である間の減額退職年金の支給の停止の特例)

1項 1985年改正法附則第106条後段の規定により読み替えられた1985年改正法附則第104条第2項に規定する減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額は、当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として 新共済法 附則第20条の2第2項の規定、 新施行法 第13条の規定並びに1985年改正法附則第8条及び附則第15条の規定の例により算定した額(新共済法附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に相当する金額を除く。)に、当該減額退職年金の受給権者の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

1号 次に掲げる減額退職年金の受給権者0・4に当該減額退職年金を支給しなかつたとしたならば支給すべきであつた退職年金の支給を開始することとされていた年齢と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た率

1980年7月1日前に給付事由が生じた退職年金に係る減額退職年金

1980年7月1日以後に給付事由が生じた退職年金に係る減額退職年金で1940年7月1日以前に生まれた者が支給を受けるもの

1980年7月1日以後に給付事由が生じた退職年金に係る減額退職年金で 旧共済法 附則第18条の3第2項に規定する政令で定める者又は旧共済法附則第18条の4に規定する政令で定める者に該当した者が支給を受けるもの(ロに掲げる減額退職年金を除く。

2号 前号に掲げる者以外の減額退職年金の受給権者60歳と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の 第65条 《減額退職年金に係る保険数理に基づく減額率…》 1985年改正法附則第91条第4項に規定する政令で定める率は、60歳と減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の次の各号の区分に応じ、当該各号に定める率と 各号の区分に応じ、当該各号に定める率

2項 前条の規定は、減額退職年金の受給権者(60歳以上である者に限る。)が組合員である間における減額退職年金の支給の停止について準用する。

3項 1985年改正法附則第107条第1項に規定する減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額は、当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として 新共済法 附則第20条の2第2項の規定、 新施行法 第13条の規定並びに1985年改正法附則第8条及び附則第15条の規定の例により算定した額に、当該減額退職年金の受給権者の第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

70条 (組合員である間の障害年金の支給の停止の特例)

1項 1985年改正法附則第108条第2項第1号に規定する 新共済法 第87条第4項各号に掲げる金額のうち政令で定める金額は、 新施行令 第25条第1項第1号に掲げる金額とする。

2項 1985年改正法附則第108条第2項第1号に規定する 新共済法 第90条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により算定した額のうち政令で定める金額は、 新施行令 第25条第1項第2号に掲げる金額とする。

3項 第68条第1項 《退職年金の受給権者60歳以上である者に限…》 る。で再び組合員となつたもの又は退職年金1985年改正法附則第104条第1項の規定によりその全額につき支給を停止されているものに限る。の受給権者60歳以上である者に限る。である組合員でその掛金の標準と の規定は障害年金の受給権者で再び組合員となつたもの又は障害年金(1985年改正法附則第108条第1項の規定によりその全額につき支給を停止されているものに限る。)の受給権者である組合員でその掛金の標準となる給料の額が著しく変動し 新施行令 第25条の5第1項に規定する総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する障害年金の支給の停止について、 第68条第2項 《2 退職年金の受給権者である組合員で、1…》 985年改正法附則第104条第2項の規定により退職年金の一部の支給が行われている間に、その掛金の標準となる給料の額が著しく変動し新施行令第25条の5第2項に規定する総務省令で定める場合に該当する程度に の規定は障害年金の受給権者である組合員で、1985年改正法附則第108条第2項の規定により障害年金の一部の支給が行われている間に、その掛金の標準となる給料の額が著しく変動し新施行令第25条の5第2項に規定する総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する障害年金の支給の停止について準用する。

71条 (厚生年金保険の被保険者等である間の旧共済法による年金である給付の支給の停止に関する経過措置)

1項 退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金で1988年8月から1995年7月までの分として支給されるものについて 2000年改正法 附則第12条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における2000年改正法第4条の規定による改正前の1985年改正法附則第110条第1項の規定を適用する場合においては、同項の規定により支給を停止する金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間の分として支給される年金の区分に応じ、同項の規定により支給を停止すべきこととされた金額に、当該各号に定める割合を乗じて得た金額とする。

1号 1988年8月から平成元年7月までの分として支給される年金100分の30

2号 平成元年8月から1990年7月までの分として支給される年金100分の40

3号 1990年8月から1991年7月までの分として支給される年金100分の50

4号 1991年8月から1992年7月までの分として支給される年金100分の60

5号 1992年8月から1993年7月までの分として支給される年金100分の70

6号 1993年8月から1994年7月までの分として支給される年金100分の80

7号 1994年8月から1995年7月までの分として支給される年金100分の90

72条 (退職1時金等の支給を受けた者の取扱い)

1項 1985年改正法附則第113条第4項(1985年改正法附則第114条第1項後段又は第2項後段において準用する場合を含む。)に規定する利率は、年5・5パーセントとする。

2項 1985年改正法附則第113条第1項前段又は附則第114条第1項前段若しくは第2項前段の規定による返還すべき金額が1,000円未満であるときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による返還は要しないものとする。

3項 1985年改正法附則第113条第2項(1985年改正法附則第114条第1項後段又は第2項後段において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の場合において、1985年改正法附則第113条第3項(1985年改正法附則第114条第1項後段又は第2項後段において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による控除後の年金の額が1985年改正法附則第113条第2項に規定する者が 施行日 の前日において現に支給を受けていた当該年金の額より少ないものであり、かつ、その者が同項の申出の際に、当該施行日の前日において現に支給を受けていた金額が支給されることを希望する旨を組合に申し出たときは、1985年改正法附則第113条第3項の規定により控除する金額は、同項の規定による控除を行う前の当該年金の額と当該施行日の前日において現に支給を受けていた年金の額との差額に相当する金額とする。

4項 前項の規定は、同項の規定による申出をした者が支給を受ける退職年金、減額退職年金又は通算退職年金について1985年改正法附則第10条第4項の規定が適用されることとなつたときは、そのとき以後、適用しない。

73条 (退職給与金又は共済条例の退職1時金の返還)

1項 1985年改正法附則第114条第1項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、1962年11月30日に年金条例職員( 旧施行法 第2条第1項第5号に規定する年金条例職員をいう。以下この条において同じ。)であつた更新組合員(同条第1項第10号に規定する更新組合員をいう。以下この条において同じ。)であつた者にあつては、旧施行法第4条及び 第5条第1項 《1985年改正法附則第8条第3項に規定す…》 る政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 新施行法第7条第1項各号に掲げる期間で施行法の施行日新施行法第2条第1項第10号に規定する施行日をいう。以下この条において同じ。に引き続かないもの、新施行 の規定の適用がなかつたものとし、かつ、その者が受けた退職給与金(旧施行法第2条第1項第12号に規定する退職給与金をいう。以下この条において同じ。及び当該退職給与金の額を同日に適用を受けていた退職年金条例(同項第2号に規定する退職年金条例をいう。以下この条において同じ。)に係る退職給与金及び当該退職給与金の額とみなした場合に、同日に年金条例職員以外の職員であつた更新組合員であつた者にあつては、更新組合員であつた間、同年12月1日以後の組合員期間の直前のその者が受けた退職給与金の基礎となつた年金条例職員期間(同項第19号に規定する年金条例職員期間をいう。以下この項において同じ。)に係る年金条例職員であつたものとみなし、かつ、その者が受けた退職給与金及び当該退職給与金の額を当該年金条例職員期間に係る退職年金条例の規定による退職給与金及び当該退職給与金の額とみなした場合に、それぞれ当該退職年金条例が次の各号に掲げる退職年金条例のいずれの区分に属するかに応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 恩給組合条例( 旧施行法 第3条第1項に規定する恩給組合条例をいう。以下この項において同じ。)当該恩給組合条例の規定により再就職後の退職に係る退職年金から控除すべきこととなる金額の十八倍に相当する金額

2号 恩給組合条例以外の退職年金条例で 恩給法 1923年法律第48号第64条 《 削除…》 ノ二ただし書の規定に相当する規定が設けられているもの当該規定により返還すべきこととなる金額

3号 前2号に掲げる退職年金条例以外の退職年金条例当該退職年金条例において 恩給法 第64条 《 削除…》 ノ二ただし書の規定と同1の規定が設けられているものとみなした場合に当該規定により返還すべきこととなる金額

2項 1985年改正法附則第114条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、1962年11月30日に旧市町村 共済法 旧施行法 第2条第1項第3号イに規定する旧市町村共済法をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けていた更新組合員であつた者にあつては、その者が受けた共済条例の退職1時金(同条第1項第17号に規定する共済条例の退職1時金をいう。以下この項において同じ。)を旧市町村共済法の退職1時金とみなした場合に、1985年改正法附則第113条第1項前段の規定により返還すべきこととなる金額とし、同日に共済条例(旧施行法第2条第1項第3号ロに規定する共済条例をいう。以下この条において同じ。)の適用を受けていた更新組合員であつた者にあつては、旧施行法第4条及び 第6条第1項 《1985年改正法附則第8条第1項若しくは…》 第2項の規定又は前条の規定により施行日前の組合員期間に係る各月における掛金の標準となつた給料の額を計算する場合において、その計算した額が、一般職の職員である組合員にあつては480,000円を新施行令第 の規定の適用がなかつたものとし、かつ、その者が受けた共済条例の退職1時金及び当該退職1時金の額を同日に適用を受けていた共済条例に係る共済条例の退職1時金及び当該共済条例の退職1時金の額とみなした場合に、同日に旧長期組合員(旧施行法第2条第1項第9号に規定する旧長期組合員をいう。以下この項において同じ。)以外の職員であつた更新組合員であつた者にあつては、更新組合員であつた間、同年12月1日以後の組合員期間の直前のその者が受けた共済条例の退職1時金の基礎となつた旧長期組合員期間(同条第1項第22号に規定する旧長期組合員期間をいう。)に係る旧長期組合員であつたものとみなし、かつ、その者が受けた共済条例の退職1時金及び当該共済条例の退職1時金の額を当該旧長期組合員期間に係る共済条例の規定による共済条例の退職1時金及び当該共済条例の退職1時金の額とみなした場合に、それぞれ当該共済条例が次の各号に掲げる共済条例のいずれの区分に属するかに応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 旧市町村 共済法 第41条第4項の規定に相当する規定が設けられている共済条例その者が受けた共済条例の退職1時金及び当該退職1時金の額を旧市町村共済法の退職1時金及び当該退職1時金の額とみなした場合に1985年改正法附則第113条第1項前段の規定により返還すべきこととなる金額

2号 恩給法 第64条 《 削除…》 ノ二ただし書の規定に相当する規定が設けられている共済条例当該規定により返還すべきこととなる金額

3号 前2号に掲げる共済条例以外の共済条例当該共済条例において旧市町村 共済法 第41条第4項の規定と同1の規定が設けられているものとみなし、その者が受けた共済条例の退職1時金及び当該退職1時金の額を旧市町村共済法の退職1時金及び当該退職1時金の額とみなした場合に1985年改正法附則第113条第1項前段の規定により返還すべきこととなる金額

3項 旧施行法 第7条第1項第1号の期間又は同項第2号の期間で退職年金条例又は共済条例の規定により退隠料等(旧施行法第2条第1項第14号に規定する退隠料等をいう。又は 共済法 の退職年金等(同項第18号に規定する共済法の退職年金等をいう。)の支給時に際しその支給額から退職年金条例又は共済条例に定める金額を控除すべきこととされているものを有する更新組合員であつた者に係る1985年改正法附則第114条第1項又は第2項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、前2項の規定にかかわらず、当該退職年金条例又は共済条例の規定により当該控除すべきこととされている金額(既に控除を受けた金額があるときは、その金額を控除した金額)とする。

74条 (1時金の返還に関する経過措置)

1項 1985年改正法附則第113条第2項(1985年改正法附則第114条第1項後段又は第2項後段において準用する場合を含む。)の規定による申出をした者又はその遺族が 新共済法 による年金である給付を受ける権利を有することとなつた場合における新共済法附則第28条の2第1項前段及び附則第28条の三前段(これらの規定を 新施行法 第14条第1項後段若しくは第2項後段若しくは第3項、 第23条 《 施行日前の組合員期間を有する者で施行日…》 前における傷病により障害の状態にあるものについて新共済法第86条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「組合員であつたもの」とあるのは、「組合員であつたものその者が公務によらないで病気にかかり、 又は 第36条 《旧国鉄共済組合の組合員であつた者に対する…》 新共済法による年金である給付の特例 施行日の前日において組合員である者が、施行日前において旧国鉄共済組合日本国有鉄道改革法等施行法1986年法律第93号第89条の規定による改正前の国家公務員等共済組 において準用する場合を含む。並びに 第14条第1項 《1985年改正法附則第20条第2項に規定…》 する老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額は、新国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額に第1号に掲げる月数を第2号に掲げる月数で除して 前段及び第2項前段の規定の適用については、新共済法附則第28条の2第1項前段中「加えた額」とあるのは「加えた額࿸当該1時金に係る 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第108号。次条において「1985年改正法」という。)附則第113条第1項に規定する支給額等について同項又は同条第3項の規定により既に返還した金額がある場合には、当該返還した額を控除した残額)」と、新共済法附則第28条の三中「退職共済年金等」とあるのは「1985年改正法附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金又は障害年金」と、「同項に規定する支給額等」とあるのは「1985年改正法附則第113条第1項に規定する支給額等」と、新施行法第14条第1項中「算定した金額」とあるのは「算定した金額࿸当該金額について 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第108号。次項において「1985年改正法」という。)附則第114条第1項の規定により既に返還した金額がある場合には、当該返還した額を控除した残額)」と、同条第2項中「算定した金額」とあるのは「算定した金額(当該金額について1985年改正法附則第114条第2項の規定により既に返還した金額がある場合には、当該返還した額を控除した残額)」とする。

75条 (施行日における退職年金等の額の算定の際の給料年額の取扱い)

1項 1985年改正法附則第115条第1項に規定する1985年3月31日以前に退職した者に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 1985年3月31日以前に組合員である間に死亡した者

2号 1985年4月1日から1986年3月31日までの間に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下次条までにおいて同じ。)をした者のうち当該退職に係る地方公共団体の 一般職の職員 に係る 給与条例等の給料に関する規定 について1985年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。

2項 1985年改正法附則第115条第1項に規定する 施行日 の前日において受ける権利を有していた1985年改正法附則第43条から附則第45条まで、附則第48条から附則第59条まで、附則第82条から附則第84条まで及び附則第86条から附則第89条までに規定する年金の額の算定の基礎となつている給料年額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に改定する。

1号 1985年3月31日以前の退職に係る退職年金( 特例退職年金 を除く。)、減額退職年金、障害年金及び遺族年金(以下この項において「 退職年金等 」という。)1985年改正法附則第115条第1項に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料年額(当該退職に係る地方公共団体の 給与条例等の給料に関する規定 につき1984年度において改正が行われた場合において、1984年4月1日から1985年3月31日までの間に退職をした者のうち、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた 一般職の職員 であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係るものについては、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額)にその額が別表第3の上欄に掲げる金額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額が5,530,000円を超えるときは、5,530,000円

2号 1985年4月1日から1986年3月31日までの間の退職に係る 退職年金等 遺族年金にあつては、 旧共済法 第93条第3号の規定による遺族年金で旧共済法附則第28条の3第1項の規定によりその額が算定されたもの及び旧共済法附則第28条の8第1項の規定による遺族年金(次条第2項において「 特例遺族年金等 」という。)を除く。)で前項第2号に掲げる者に係るもの当該退職の日にその者について同号に規定する改正後の 給与条例等の給料に関する規定 が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額に相当する額

3項 前項(第2号を除く。)の規定は、1985年改正法附則第115条第1項に規定する 施行日 の前日において受ける権利を有していた1985年改正法附則第63条から附則第70条までの規定に規定する年金の額の算定の基礎となつている地方公共団体の長の給料年額を改定する場合について準用する。この場合において、前項第1号中「基礎となつている給料年額」とあるのは、「基礎となつている地方公共団体の長の給料年額」と読み替えるものとする。

4項 第2項の規定は、1985年改正法附則第115条第1項に規定する 施行日 の前日において受ける権利を有していた1985年改正法附則第72条から附則第80条までの規定に規定する年金の額の算定の基礎となつている警察職員の給料年額を改定する場合について準用する。この場合において、第2項中「基礎となつている給料年額」とあるのは「基礎となつている警察職員の給料年額」と、「基準となるべき給料年額」とあるのは「基準となるべき警察職員の給料年額」と読み替えるものとする。

5項 旧共済法 による年金である給付でその額が 施行日 の前日において旧共済法第78条第2項、 第87条第1項 《施行日以前に任意継続組合員の資格を喪失し…》 た者に支給される出産費、埋葬料及び家族埋葬料、傷病手当金並びに出産手当金でその給付事由が施行日以後に生じたものの新共済法第63条第1項本文、第65条第1項本文及び第3項本文、第68条第1項及び第2項並 ただし書その他年金額の最低保障に関する旧共済法及び 旧施行法 の規定により算定されていたものの支給を受けていた者については、1985年改正法附則第115条第1項に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料年額は、当該年金の額について旧共済法第78条第2項、 第87条第1項 《施行日以前に任意継続組合員の資格を喪失し…》 た者に支給される出産費、埋葬料及び家族埋葬料、傷病手当金並びに出産手当金でその給付事由が施行日以後に生じたものの新共済法第63条第1項本文、第65条第1項本文及び第3項本文、第68条第1項及び第2項並 ただし書その他年金額の最低保障に関する旧共済法及び旧施行法の規定の適用がないものとした場合における年金の額の算定の基礎となるべき給料年額として、1985年改正法附則第115条第1項の規定を適用する。

76条 (施行日における通算退職年金等の額の算定の際の給料の取扱い)

1項 1985年改正法附則第115条第2項に規定する1985年3月31日以前に退職した者に準ずる者として政令で定める者は、前条第1項各号に掲げる者とする。

2項 1985年改正法附則第115条第2項に規定する 施行日 の前日において受ける権利を有していた1985年改正法附則第46条、附則第47条、附則第60条及び附則第61条に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に改定する。

1号 1985年3月31日以前の退職に係る通算退職年金及び 特例退職年金 並びに通算遺族年金(以下この条において「 通算 退職年金等 」という。)1985年改正法附則第115条第2項に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料(当該退職に係る地方公共団体の 給与条例等の給料に関する規定 につき1984年度において改正が行われた場合において、1984年4月1日から1985年3月31日までの間に退職をした者のうち、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた 一般職の職員 であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係るものについては、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料)に12を乗じて得た額にその額が別表第3の上欄に掲げる金額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額が5,530,000円を超えるときは、5,530,000円)を十二で除して得た額

2号 1985年4月1日から1986年3月31日までの間の退職に係る 通算退職年金等 及び 特例遺族年金等 で前条第1項第2号に掲げる者に係るもの当該退職の日にその者について同号に規定する改正後の 給与条例等の給料に関する規定 が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料に相当する額

77条 (沖縄の組合員であつた者に係る施行日以後における通算退職年金等の額の特例)

1項 1970年4月1日において現に沖縄の組合員( 新施行法 第73条第1項第3号に規定する沖縄の組合員をいう。以下この項において同じ。)であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄の 共済法 同項第2号に規定する沖縄の共済法をいう。次項において同じ。)の施行地に住所を有していた組合員に支給する同年4月1日に引き続く沖縄の組合員であつた期間に係る通算退職年金の 施行日 以後における額の算定については、1985年改正法附則第46条第1項の規定により算定した額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額と 国民年金法 施行令 等の一部を改正する等の政令(1986年政令第53号)第5条の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第108号第52条第1項第2号 《通算年金制度を創設するための関係立法の一…》 部を改正する立法1970年立法第56号。以下この条において「立法第56号」という。附則第2条第3項に規定する者に支給する国民年金法等の一部を改正する法律1994年法律第95号。以下「1994年法律第9 に掲げる額とを合算した額に相当する金額とする。

2項 前項の規定は、1970年4月1日において現に沖縄の公務員等共済組合法(1967年立法第154号)第173条第1項に規定する団体職員(同日において沖縄の 厚生年金保険法 1968年立法第136号)による厚生年金保険の被保険者でない者を除く。)であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄の 共済法 の施行地に住所を有していた団体組合員に支給する通算退職年金の額について準用する。

3項 前2項に規定する者の死亡に係る通算遺族年金で 施行日 の前日において現に支給されているものの施行日以後の額の算定については、1985年改正法附則第60条の規定により算定した額は、同条の規定にかかわらず、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により算定した額の100分の50に相当する額とする。

78条 (旧公企体長期組合員であつた組合員に係る旧共済法による年金である給付の取扱い)

1項 遺族年金の受給権者が 旧施行法 第131条の2第1項に規定する旧公企体長期組合員であつた組合員で 旧施行令 附則第71条の3第2項において準用する 1985年改正前の国の施行法 第51条の13第1項の規定による申出をしたものの遺族である場合における当該遺族年金については、 国の経過措置政令 第60条の規定の例による。

78条の2 (返還1時金等の額に係る利率)

1項 1985年改正法附則第131条の規定によりなお従前の例により支給される返還1時金及び死亡1時金の額の算定については、 地方公務員等共済組合法 施行令 の一部を改正する政令(1979年政令第320号)による改正前の 地方公務員等共済組合法施行令 第25条 《付与率を定める際に勘案する事情 法第7…》 7条第2項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法による退職等年金給付が国の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、法第 中「5・5パーセント」とあるのは、「3・5パーセント(退職した日の属する月の翌月から2001年3月までの期間については年5・5パーセント、同年4月から2005年3月までの期間については年4パーセント、同年4月から2006年3月までの期間については年1・6パーセント、同年4月から2007年3月までの期間については年2・3パーセント、同年4月から2008年3月までの期間については年2・6パーセント、同年4月から2009年3月までの期間については年3パーセント、同年4月から2010年3月までの期間については年3・2パーセント、同年4月から2011年3月までの期間については年1・8パーセント、同年4月から2012年3月までの期間については年1・9パーセント、同年4月から2013年3月までの期間については年2パーセント、同年4月から2014年3月までの期間については年2・2パーセント、同年4月から2015年3月までの期間については年2・6パーセント、同年4月から2016年3月までの期間については年1・7パーセント、同年4月から2017年3月までの期間については年2パーセント、同年4月から2018年3月までの期間については年2・4パーセント、同年4月から2019年3月までの期間については年2・8パーセント、同年4月から2020年3月までの期間については年3・1パーセント、同年4月から2023年3月までの期間については年1・7パーセント、同年4月から2025年3月までの期間については年1・6パーセント、同年4月から2026年3月までの期間については年1・7パーセント、同年4月から2027年3月までの期間については年2パーセント、同年4月から2029年3月までの期間については年2・1パーセント)」とする。

5章の2 離婚等をした場合における特例に関する経過措置

78条の3 (離婚特例適用請求があつた場合における施行日前の掛金の標準となつた給料の額の特例)

1項 組合(市町村職員共済組合若しくは都市職員共済組合の組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、市町村連合会。以下この章において同じ。)は、離婚特例適用請求( 新共済法 第105条第2項に規定する離婚特例適用請求をいう。次項において同じ。)があつた場合において、第1号特例適用者(新共済法第105条第1項に規定する第1号特例適用者をいう。以下この項及び次項において同じ。)が 施行日 の前日において組合員であつて、施行日以後も引き続き組合員であり、かつ、対象期間(同条第1項に規定する対象期間をいう。以下同じ。)が施行日前から引き続いているものであるときは、新共済法第107条の3第1項の規定にかかわらず、施行日前までの組合員期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を、同項の規定により掛金の標準となつた給料の額とみなされた額とする。

1号 第1号特例適用者1985年改正法附則第8条第1項の規定により計算した 施行日 前の第1号特例適用者の組合員期間に係る各月の掛金の標準となつた給料の額とみなされた額に当該組合員期間の月数を乗じて得た額から次号に定める額に施行日前までの組合員期間であつて、かつ、対象期間である期間(以下「 施行日前分割対象期間 」という。)の月数を乗じて得た額を控除した額を、当該組合員期間の月数で除して得た額

2号 第2号特例適用者( 新共済法 第105条第1項に規定する第2号特例適用者をいう。以下この項及び次項において同じ。 施行日 前分割対象期間を第2号特例適用者の組合員期間とみなして1985年改正法附則第8条第1項の規定の例により計算した施行日前分割対象期間に係る各月の掛金の標準となつた給料の額とみなされた額に離婚特例割合(新共済法第107条の3第1項第1号に規定する離婚特例割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額。ただし、第2号特例適用者が施行日前の組合員期間を有する者であるときは、当該乗じて得た額に施行日前分割対象期間を乗じて得た額と1985年改正法附則第8条第1項又は第2項の規定により計算した第2号特例適用者の施行日前の組合員期間に係る各月の掛金の標準となつた給料の額とみなされた額に当該第2号特例適用者の施行日前の組合員期間の月数を乗じて得た額との合算額を、当該組合員期間の月数で除して得た額とする。

2項 組合は、離婚特例適用請求があつた場合において、第1号特例適用者が 施行日 前に退職し、かつ、対象期間が施行日前から引き続いているものであるときは、 新共済法 第107条の3第1項の規定にかかわらず、施行日前までの組合員期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を、同項の規定により掛金の標準となつた給料の額とみなされた額とする。

1号 第1号特例適用者1985年改正法附則第8条第2項の規定により計算した 施行日 前の第1号特例適用者の組合員期間に係る各月の掛金の標準となつた給料の額とみなされた額に当該組合員期間の月数を乗じて得た額から次号に定める額に施行日前分割対象期間の月数を乗じて得た額を控除した額を、当該組合員期間の月数で除して得た額

2号 第2号特例適用者 施行日 前分割対象期間を第2号特例適用者の組合員期間とみなして1985年改正法附則第8条第2項の規定の例により計算した施行日前分割対象期間に係る各月の掛金の標準となつた給料の額とみなされた額に離婚特例割合を乗じて得た額。ただし、第2号特例適用者が施行日前の組合員期間を有する者であるときは、当該乗じて得た額に施行日前分割対象期間を乗じて得た額と同条第1項又は第2項の規定により計算した第2号特例適用者の施行日前の組合員期間に係る各月の掛金の標準となつた給料の額とみなされた額に当該第2号特例適用者の組合員期間の月数を乗じて得た額との合算額を、当該組合員期間で除して得た額とする。

78条の4 (離婚特例が適用された者に対する長期給付の支給要件等の特例)

1項 新共済法 第107条の3第1項及び第2項の規定により離婚特例が適用された者(前条の規定により 施行日 前の組合員期間に係る掛金の標準となつた給料の額に係る特例が適用された者を含む。次項において同じ。)に対する長期給付について1985年改正法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる1985年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 新共済法 第107条の3第1項及び第2項の規定により離婚特例が適用された者に対する長期給付についてこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

78条の5 (退職年金等の受給権者が離婚等をした場合における換算給料特例適用請求)

1項 退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金(以下この章において「 退職年金等 」という。)の受給権者である第1号換算給料特例適用者(組合員又は組合員であつた者であつて、次条第1項第1号の規定により同号に定める額をその者の換算給料額とみなして同条及び 第78条の7 《退職年金等の額の改定 退職年金等の受給…》 権者次項又は第3項に該当する場合を除く。について、前条第1項の規定により換算給料額の特例が適用されたときは、1985年改正法附則第43条、第45条、第46条及び第48条の規定にかかわらず、換算給料特例 の規定が適用されるものをいう。以下同じ。又は第2号換算給料特例適用者(第1号換算給料特例適用者の配偶者であつた者であつて、次条第1項第2号の規定により同号に定める額をその者の換算給料額とみなして同条及び 第78条の7 《退職年金等の額の改定 退職年金等の受給…》 権者次項又は第3項に該当する場合を除く。について、前条第1項の規定により換算給料額の特例が適用されたときは、1985年改正法附則第43条、第45条、第46条及び第48条の規定にかかわらず、換算給料特例 の規定が適用されるものをいう。以下同じ。)が離婚等( 新共済法 第105条第1項に規定する離婚等をいう。)をした場合であつて、新共済法第105条第1項各号のいずれかに該当するときは、組合に対し、当該離婚等の対象期間に係る組合員期間(当該 退職年金等 の額の算定の基礎となる部分に限る。以下「 分割対象期間 」という。)の換算給料額に係る特例の適用を請求することができる。

2項 前項の換算給料額は、 退職年金等 の額の算定の基礎となつている給料年額を十二で除して得た額について、 分割対象期間 に係る組合員期間を1985年改正法附則第8条第2項に規定する退職に係る組合員期間とみなして同項の規定の例により計算した額とする。

3項 第1項の規定による換算給料額に係る特例の適用の請求(以下「 換算給料特例適用請求 」という。)については、 新共済法 第105条第1項ただし書、第2項及び第3項並びに第106条から第107条の二までの規定を準用する。この場合において、換算給料額は掛金の標準となつた給料の額とみなす。

78条の6 (換算給料額に係る特例)

1項 組合は、 換算給料特例適用請求 があつた場合において、第1号換算給料特例適用者が換算給料額を有する 分割対象期間 の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を、その者の換算給料額とみなして、この条及び次条の規定を適用することができる。

1号 第1号換算給料特例適用者第1号換算給料特例適用者の換算給料額に1から離婚特例割合を控除して得た率を乗じて得た額

2号 第2号換算給料特例適用者第2号換算給料特例適用者の換算給料額(換算給料額を有しない月にあつては、零)に、第1号換算給料特例適用者の換算給料額に離婚特例割合を乗じて得た額を加えて得た額

2項 前項の場合において、 分割対象期間 のうち第1号換算給料特例適用者の組合員期間であつて第2号換算給料特例適用者の組合員期間でない期間については、第2号換算給料特例適用者の組合員期間であつたものとみなす。

3項 第1項の規定により換算給料額とみなされた額は、当該 換算給料特例適用請求 のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。

78条の7 (退職年金等の額の改定)

1項 退職年金等 の受給権者(次項又は第3項に該当する場合を除く。)について、前条第1項の規定により換算給料額の特例が適用されたときは、1985年改正法附則第43条、 第45条 《施行日前に再退職をした者に係る障害年金の…》 額の特例 旧共済法第86条第1項第1号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、1985年改正法第46条 《遺族年金の扶養加給 1985年改正法附…》 則第52条第1項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に賃金変動等改定率を乗じて得た金額その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上 及び 第48条 《遺族年金の寡婦加算 1985年改正法附…》 則第54条第1項1985年改正法附則第58条第2項、附則第59条第2項、附則第69条第2項、附則第70条第2項、附則第78条第2項、附則第79条第2項、附則第84条第2項及び附則第88条第2項において の規定にかかわらず、 換算給料特例適用請求 のあつた日の属する月の翌月から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額に当該退職年金等の額を改定する。

1号 第1号換算給料特例適用者1985年改正法附則第43条、 第45条 《施行日前に再退職をした者に係る障害年金の…》 額の特例 旧共済法第86条第1項第1号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、1985年改正法第46条 《遺族年金の扶養加給 1985年改正法附…》 則第52条第1項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に賃金変動等改定率を乗じて得た金額その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上 及び 第48条 《遺族年金の寡婦加算 1985年改正法附…》 則第54条第1項1985年改正法附則第58条第2項、附則第59条第2項、附則第69条第2項、附則第70条第2項、附則第78条第2項、附則第79条第2項、附則第84条第2項及び附則第88条第2項において の規定により算定した額から、第1号換算給料特例適用者の換算給料額に離婚特例割合を乗じて得た額及び 分割対象期間 をそれぞれ平均給料月額及び組合員期間とみなして 2000年改正法 附則第10条第3項又は第11条第3項の規定により読み替えられた 新共済法 第79条第1項、 第87条第1項 《施行日以前に任意継続組合員の資格を喪失し…》 た者に支給される出産費、埋葬料及び家族埋葬料、傷病手当金並びに出産手当金でその給付事由が施行日以後に生じたものの新共済法第63条第1項本文、第65条第1項本文及び第3項本文、第68条第1項及び第2項並 及び第2項又は附則第20条の2第2項第2号及び第3号の規定の例により算定した額を控除した額

2号 第2号換算給料特例適用者1985年改正法附則第43条、 第45条 《施行日前に再退職をした者に係る障害年金の…》 額の特例 旧共済法第86条第1項第1号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、1985年改正法第46条 《遺族年金の扶養加給 1985年改正法附…》 則第52条第1項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に賃金変動等改定率を乗じて得た金額その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上 及び 第48条 《遺族年金の寡婦加算 1985年改正法附…》 則第54条第1項1985年改正法附則第58条第2項、附則第59条第2項、附則第69条第2項、附則第70条第2項、附則第78条第2項、附則第79条第2項、附則第84条第2項及び附則第88条第2項において の規定により算定した額と、第1号換算給料特例適用者の換算給料額に離婚特例割合を乗じて得た額及び 分割対象期間 をそれぞれ平均給料月額及び組合員期間とみなして 2000年改正法 附則第10条第3項又は第11条第3項の規定により読み替えられた 新共済法 第79条第1項、 第87条第1項 《施行日以前に任意継続組合員の資格を喪失し…》 た者に支給される出産費、埋葬料及び家族埋葬料、傷病手当金並びに出産手当金でその給付事由が施行日以後に生じたものの新共済法第63条第1項本文、第65条第1項本文及び第3項本文、第68条第1項及び第2項並 及び第2項又は附則第20条の2第2項第2号及び第3号の規定の例により算定した額を合算した額

2項 第1号換算給料特例適用者が 退職年金等 の受給権者であつて、かつ、第2号換算給料特例適用者が退職年金等の受給権者でない場合においては、第2号換算給料特例適用者については、前条第1項第2号の規定により換算給料額とみなされた額を 新共済法 第107条の3第1項第2号に規定する第1号特例適用者の掛金の標準となつた給料の額に離婚特例割合を乗じて得た額とみなして、同条から新共済法第107条の五までの規定を適用する。

3項 第2号換算給料特例適用者が 退職年金等 の受給権者であつて、かつ、第1号換算給料特例適用者が退職年金等の受給権者でない場合においては、第2号換算給料特例適用者については、 新共済法 第107条の3第1項第1号に規定する第1号特例適用者の掛金の標準となつた給料の額を第1項第2号に規定する第1号換算給料特例適用者の換算給料額とみなして、同号の規定を適用する。

78条の8 (退職年金等の受給権者に係る対象期間標準給与総額の算定)

1項 新施行令 第26条の24の規定は、 第78条の5第3項 《3 第1項の規定による換算給料額に係る特…》 例の適用の請求以下「換算給料特例適用請求」という。については、新共済法第105条第1項ただし書、第2項及び第3項並びに第106条から第107条の二までの規定を準用する。 この場合において、換算給料額は において準用する 新共済法 第106条第1項に規定する対象期間標準給与総額を算定する場合について準用する。この場合において、新施行令第26条の二十四中「同日前の対象期間に係る組合員期間の各月の掛金の標準となつた給料の額」とあるのは、「同日前の対象期間に係る組合員期間の各月の掛金の標準となつた給料の額及び換算給料額( 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第58号第78条の5第2項 《2 前項の換算給料額は、退職年金等の額の…》 算定の基礎となつている給料年額を十二で除して得た額について、分割対象期間に係る組合員期間を1985年改正法附則第8条第2項に規定する退職に係る組合員期間とみなして同項の規定の例により計算した額とする。 に規定する換算給料額をいう。)」と読み替えるものとする。

5章の3 被扶養配偶者である期間についての特例に関する経過措置

78条の9

1項 新共済法 第107条の7第2項及び第3項の規定により特定離婚特例(同条第1項に規定する特定離婚特例をいう。)が適用された者に対する長期給付について1985年改正法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる1985年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6章 費用の負担等に関する経過措置

79条 (共済法による長期給付に要する費用のうち1961年4月1日前の期間に係る部分等)

1項 1985年改正法附則第33条第1項第1号に規定する政令で定める部分は、第3項各号に掲げる給付(組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合にあつては、市町村連合会( 共済法 第27条第1項 《指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合…》 又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、全ての指定都市職員共済組合、 に規定する市町村連合会をいう。 第81条第5項 《5 市町村連合会又は地方公務員共済組合連…》 合会の連合会役職員共済法第141条第2項に規定する連合会役職員をいう。に係る費用として1985年改正法附則第33条第1項の規定によりそれぞれの地方公共団体が毎年度において負担すべきこととなる金額は、同 において同じ。)。次条において同じ。)が支給するものに限る。以下この条において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該年度において支給した当該給付の額の総額に、当該年度における当該給付に係る公的負担対象額算定率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。

2項 前項の公的負担対象額算定率は、次項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の9月30日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち公的負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とし、同項第5号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の10月1日前1年間に支給された当該給付の額のうち公的負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。

3項 前項の公的負担の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付(1961年4月1日前の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する規定の適用を受ける者であつた期間がその額の算定の基礎となつているものに限る。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 厚生年金保険法 第42条 《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》 を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 の規定による老齢厚生年金(第3号に掲げるものを除く。)当該老齢厚生年金(第3号厚生年金被保険者(同法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)である間に支給されるものを除く。)の額の算定の基礎となつている第3号厚生年金被保険者期間(同項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)を基礎として同法附則第9条の2第2項の規定の例により算定した額(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であつて、65歳以上である者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている場合には、当該加給年金額に相当する額を控除して得た額)に公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

2号 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金当該老齢厚生年金(第3号厚生年金被保険者である間に支給されるものを除く。)の額(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であつて、65歳以上である者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている場合には、当該加給年金額に相当する額を控除して得た額)に公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

3号 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金(当該老齢厚生年金の受給権者が65歳に達したとき以後に支給する老齢厚生年金を含む。)当該老齢厚生年金(第3号厚生年金被保険者である間に支給されるものを除く。)の額(65歳に達したとき以後に支給する老齢厚生年金にあつては、同条第4項の規定の例により算定するものとした場合の額)(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であつて、65歳以上である者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている場合には、当該加給年金額に相当する額を控除して得た額)に公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

4号 厚生年金保険法 による障害厚生年金当該障害厚生年金の額(当該障害厚生年金の受給権者の配偶者であつて、65歳以上である者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている場合には、当該加給年金額に相当する額を控除して得た額)に公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

5号 厚生年金保険法 による障害手当金当該障害手当金の額に公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

6号 厚生年金保険法 による遺族厚生年金当該遺族厚生年金の額(当該遺族厚生年金が 国民年金等経過措置政令 第58条第3項第12号に規定する遺族厚生年金であつて、同号に規定する配偶者に支給されるものである場合には、国民年金等経過措置政令第56条第3項第4号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除して得た額)に公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

4項 前項各号に規定する公的負担対象期間率は、それぞれ当該給付の額の算定の基礎となつた第3号厚生年金被保険者期間の月数に対する1961年4月1日前の当該第3号厚生年金被保険者期間の月数の比率をいう。

5項 1985年改正法附則第33条第1項第1号に規定する政令で定める割合は、100分の15・85とする。

79条の2

1項 組合が支給する 厚生年金保険法 による保険給付のうち二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害厚生年金若しくは障害手当金又は遺族厚生年金(同法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものを除く。)の支給に要する費用について1985年改正法附則第33条第1項第1号に規定する1961年4月1日前の期間( 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する規定の適用を受ける者であつた期間に限る。)に係る長期給付( 共済法 第75条第1項 《この法律における厚生年金保険給付は、厚生…》 年金保険法第32条に規定する次に掲げる保険給付同法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。とする。 1 老齢厚生年金 2 障害厚生年金及び障害手当金 3 遺族厚生 各号に掲げる保険給付を含む。以下この条において同じ。)に要する費用に相当するものとして政令で定める部分に相当する額を計算する場合には、当該長期給付の額の計算の基礎となつた第1号厚生年金被保険者期間( 厚生年金保険法 第2条の5第1項第1号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第1号厚生年金被保険者期間をいう。及び第4号厚生年金被保険者期間( 厚生年金保険法 第2条の5第1項第4号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第4号厚生年金被保険者期間をいう。)を、当該長期給付の額の計算の基礎となつた第3号厚生年金被保険者期間とみなして、1985年改正法附則第33条第1項(第1号に係る部分に限る。及び前条第1項から第4項までの規定を適用する。

80条 (退職共済年金の額のうち旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分)

1項 1985年改正法附則第33条第1項第2号に規定する旧 国民年金法 による老齢年金の額に相当する部分として政令で定める部分は、当該年度において支給した退職共済年金(国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者のうち65歳以上の者に係るものに限る。)の額の総額に当該年度における当該退職共済年金に係る老齢年金加算額相当率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する額とする。

2項 前項の老齢年金加算額相当率は、当該年度の9月30日における同項に規定する退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る当該退職共済年金の額のうち老齢年金加算額に相当する部分の額の合算額を当該退職共済年金の額の総額で除して得た率とする。

3項 前項の老齢年金加算額に相当する部分の額は、第1項に規定する退職共済年金のうち、その受給権者が別表第6の上欄に掲げる者であつて、その者の1961年4月1日以後の組合員期間の年数が25年未満であり、かつ、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる期間以上であるものに係るものについて、当該退職共済年金の額のうち当該組合員期間を国民年金等改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた国民年金等改正法第1条の規定による改正前の 国民年金法 第77条第1項第1号 《積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生…》 労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。 に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により算定した額とする。

81条 (国又は地方公共団体が負担すべき金額の算定)

1項 国の職員( 共済法 第142条第1項 《常時勤務に服することを要する国家公務員国…》 家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定 に規定する国の職員をいう。以下同じ。)に係る費用として1985年改正法附則第33条第1項の規定により国が毎年度において負担すべきこととなる金額は、同項の規定により算定した額に当該事業年度における全ての組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額( 施行令 第29条の2第1項第1号に規定する厚生年金保険標準報酬等合計額をいう。以下同じ。)の総額に対する警察共済組合の国の職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて算定するものとする。

2項 職員である第3号厚生年金被保険者に係る費用として1985年改正法附則第33条第1項の規定により地方公共団体が毎年度において負担すべきこととなる金額は、同項の規定により算定した額に当該事業年度における全ての組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該地方公共団体の職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を、それぞれ乗じて算定するものとする。

3項 警察共済組合の組合役職員( 共済法 第141条第1項 《組合の役員及び組合に使用され、組合から給…》 与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの以下「組合役職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合においては、第4章中「公務」とあるの に規定する組合役職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る費用として1985年改正法附則第33条第1項の規定により国が毎年度において負担すべきこととなる金額は、同項の規定により算定した額に当該事業年度における全ての組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する警察共済組合の組合役職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における当該組合を組織する職員(国の職員を含む。)である第3号厚生年金被保険者の総数に対する国の職員である第3号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た割合を乗じて算定するものとする。

4項 組合の組合役職員に係る費用として1985年改正法附則第33条第1項の規定により地方公共団体が毎年度において負担すべきこととなる金額は、同項の規定により算定した額に当該事業年度における全ての組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該組合の組合役職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における当該組合を組織する職員(国の職員を含む。)である第3号厚生年金被保険者の総数に対する当該地方公共団体の職員である第3号厚生年金被保険者の数の割合を、それぞれ乗じて算定するものとする。

5項 市町村連合会又は地方公務員共済組合連合会の連合会役職員( 共済法 第141条第2項 《2 市町村連合会又は地方公務員共済組合連…》 合会以下「連合会」という。の役員及び連合会に使用され、連合会から給与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの以下「連合会役職員」という。は、総務大臣が指定する組合を組織する職員と に規定する連合会役職員をいう。)に係る費用として1985年改正法附則第33条第1項の規定によりそれぞれの地方公共団体が毎年度において負担すべきこととなる金額は、同項の規定により算定した額に当該事業年度における全ての組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該連合会役職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における当該連合会を組織する全ての組合を組織する職員である第3号厚生年金被保険者の総数に対する当該地方公共団体の職員である第3号厚生年金被保険者の数の割合を、それぞれ乗じて算定するものとする。

82条 (団体組合員に係る地方公共団体が負担すべき金額の算定)

1項 団体組合員に係る費用として1985年改正法附則第33条第1項の規定により地方公共団体が負担すべき金額は、 施行令 第65条第1項の表の上欄に掲げる団体の区分により当該団体の職員に係る金額を同表の下欄に掲げる地方公共団体が、それぞれ負担するものとする。

2項 前項の規定により 施行令 第65条第1項の表の上欄に掲げる団体の職員に係る金額として同表の下欄に掲げる地方公共団体が毎年度において負担すべきこととなる金額は、1985年改正法附則第33条第1項の規定により算定した額に当該事業年度における全ての組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該団体の職員である団体組合員の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて算定するものとする。

3項 前2項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべき金額の算定については、 施行令 第65条第1項の表の上欄に掲げる団体の事業に要する費用として地方公共団体が負担すべき金額を考慮して、総務大臣が定める。

83条 (国又は地方公共団体が負担すべき金額の払込み)

1項 前2条に定めるもののほか、これらの規定により国又は地方公共団体が負担すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

83条の2 (長期給付に要する費用に係る負担金の額の調整)

1項 新共済法 第113条第3項、 新施行法 第3条の五及び第96条第1項並びに1985年改正法附則第33条第1項及び第120条の規定により国又は地方公共団体が1988年度以後において組合に対して負担する金額については、総務大臣の定めるところにより、これらの規定により算定した金額から調整対象額の全部又は一部を控除した金額とすることができる。

2項 前項に規定する調整対象額とは、1985年度以前の各年度の第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に1986年3月31日までの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額に、同項の規定による控除が行われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額に相当する金額として総務大臣の定めるところにより計算した金額をいう。

1号 当該年度における 旧共済法 第113条第2項第2号(他の法令においてその例によることとされる同号の規定を含む。)に規定する長期給付に要する費用として組合に払い込まれた金額( 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 1981年法律第93号第5条第1項 《特例適用期間における各年度において地方公…》 務員等共済組合法1962年法律第152号第141条第3項、第142条第1項、第2項及び第6項並びに附則第33条の2第1項の規定により国が負担すべき金額1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年 から第3項まで及び第5項の規定が適用された期間については、これらの規定の適用がないとしたならば組合に払い込まれるべきであつた金額)に、次のイからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める率を乗じて得た金額

1964年9月以前の期間100分の10

1964年10月から1979年12月までの期間100分の15

1980年1月から1986年3月までの期間100分の15・85

2号 当該年度において支給された組合の 旧共済法 の規定による長期給付の額(旧共済法第86条第1項第1号の規定による障害年金の額及び旧共済法第93条第1号又は第4号の規定による遺族年金の額並びに追加費用対象期間に係る旧共済法の規定による長期給付の額を除く。)に、前号イからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに定める率を乗じて得た金額

84条 (旧共済法による長期給付に要する費用のうち1961年4月1日前の期間に係る部分)

1項 1985年改正法附則第120条第4号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる1985年改正法附則第33条第1項第1号に規定する政令で定める部分に相当する費用は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において支給した当該給付の額の総額に、当該年度における当該給付に係る公的負担対象額算定率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。

2項 前項の公的負担対象額算定率は、次項第1号から第8号までに掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の9月30日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち公的負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とし、同項第9号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の10月1日前1年間に支給された当該給付の額のうち公的負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。

3項 前項の公的負担の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付(1961年4月1日前の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する規定の適用を受ける者であつた期間がその額の算定の基礎となつているものに限る。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 退職年金( 特例退職年金 を除き、 新施行法 第3条第1項の規定により従前の例により支給されるこれに相当する 1985年改正前の国の共済法 の規定による退職年金を含む。次条において同じ。)当該退職年金(1985年改正法附則第104条第2項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額(当該退職年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から 国民年金等経過措置政令 第58条第3項第1号ハに掲げる額を当該年度の9月30日におけるすべての当該退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除して得た額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

2号 特例退職年金 当該特例退職年金(1985年改正法附則第104条第2項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額(当該特例退職年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

3号 減額退職年金( 新施行法 第3条第1項の規定により従前の例により支給されるこれに相当する 1985年改正前の国の共済法 の規定による減額退職年金を含む。次条において同じ。)当該減額退職年金(1985年改正法附則第106条において準用する1985年改正法附則第104条第2項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額(当該減額退職年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額からその額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から 国民年金等経過措置政令 第58条第3項第2号ロに掲げる額を当該年度の9月30日におけるすべての当該減額退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除して得た額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

4号 通算退職年金( 新施行法 第3条第2項の規定により支給されるこれに相当する 1985年改正前の国の共済法 の規定による通算退職年金を含む。次条において同じ。)当該通算退職年金の額(当該通算退職年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

5号 公務によらない障害年金( 旧共済法 第86条第1項第2号の規定による障害年金をいい、 新施行法 第3条第1項の規定により従前の例により支給されるこれに相当する 1985年改正前の国の共済法 の規定による障害年金を含む。以下この号において同じ。)次のイ又はロに掲げる当該障害年金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

1961年4月1日以後に給付事由が生じた公務によらない障害年金のうち当該障害年金の基礎となつている障害の程度が 旧共済法 別表第3の上欄の一級又は二級の障害の程度に該当するものであるもの当該障害年金の額(当該障害年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から新 国民年金法 第33条第1項 《障害基礎年金の額は、780,900円に改…》 定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する障害基礎年金の額(旧共済法別表第3の上欄の一級に該当する者に支給される障害年金にあつては、同条第2項に規定する障害基礎年金の額)に相当する額を控除した額から、更に 国民年金等経過措置政令 第58条第3項第4号ロに掲げる額及び同号ハに掲げる額を当該年度の9月30日におけるすべての障害年金の受給権者の人数で除して得た額に相当する額の合算額を控除して得た額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

イに掲げる障害年金以外の公務によらない障害年金当該障害年金の額(当該障害年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

6号 公務によらない遺族年金(遺族年金のうち 旧共済法 第93条第1号の規定による遺族年金以外のものをいい、 第75条第2項第2号 《2 1985年改正法附則第115条第1項…》 に規定する施行日の前日において受ける権利を有していた1985年改正法附則第43条から附則第45条まで、附則第48条から附則第59条まで、附則第82条から附則第84条まで及び附則第86条から附則第89条 に規定する 特例遺族年金等 次号において「 特例遺族年金等 」という。)を除き、 新施行法 第3条第1項の規定により従前の例により支給されるこれに相当する 1985年改正前の国の共済法 の規定による遺族年金を含む。以下この号において同じ。)次のイからホまでに掲げる当該遺族年金の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額

1961年4月1日以後に給付事由が生じた公務によらない遺族年金のうち、遺族である妻に支給されるもの(20歳未満の遺族である子がいる場合の当該遺族年金に限る。)当該遺族年金の額(当該遺族年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から新 国民年金法 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する遺族基礎年金の額に相当する額を控除した額から、更に当該遺族年金に係る 扶養加給額 に相当する額を控除して得た額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

1961年4月1日以後に給付事由が生じた公務によらない遺族年金のうち、20歳未満の遺族である子に支給されるもの(当該遺族年金の受給権者である20歳未満の遺族である子が他にいない場合の当該遺族年金に限る。)当該遺族年金の額(当該遺族年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から新 国民年金法 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する遺族基礎年金の額に相当する額を控除して得た額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

1961年4月1日以後に給付事由が生じた公務によらない遺族年金のうち、20歳未満の遺族である子に支給されるもの(ロに掲げる遺族年金を除く。)当該遺族年金の額(当該遺族年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から新 国民年金法 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する遺族基礎年金の額に相当する額を控除した額から、更に当該遺族年金に係る 扶養加給額 に相当する額を控除して得た額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

1961年4月1日以後に給付事由が生じた公務によらない遺族年金のうち、 国民年金等経過措置政令 第58条第3項第5号ニに規定する遺族年金で同号ニに規定する配偶者に支給されるもの(イに掲げる遺族年金を除く。)当該遺族年金の額(当該遺族年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から国民年金等経過措置政令第56条第3項第4号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

イからニまでに掲げる遺族年金以外の公務によらない遺族年金当該遺族年金の額(当該遺族年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

7号 特例遺族年金等 当該特例遺族年金等の額(当該特例遺族年金等が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

8号 通算遺族年金( 新施行法 第3条の2第1項の規定により支給されるこれに相当する 1985年改正前の国の共済法 の規定の例による通算遺族年金を含む。)当該通算遺族年金の額(当該通算遺族年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

9号 1985年改正法附則第26条第1項、附則第42条又は附則第131条の規定により従前の例により支給される障害1時金、脱退1時金若しくは特例死亡1時金又は返還1時金若しくは死亡1時金( 新施行法 第3条第2項の規定により支給されるこれらに相当する 1985年改正前の国の共済法 の規定による1時金を含む。)その額(当該1時金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

4項 第79条第4項 《4 前項各号に規定する公的負担対象期間率…》 は、それぞれ当該給付の額の算定の基礎となつた第3号厚生年金被保険者期間の月数に対する1961年4月1日前の当該第3号厚生年金被保険者期間の月数の比率をいう。 の規定は、前項各号に規定する公的負担対象期間率について準用する。

85条 (退職年金等の額のうち旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分)

1項 1985年改正法附則第120条第4号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる1985年改正法附則第33条第1項第2号に規定する政令で定める部分に相当する費用は、退職年金、減額退職年金及び通算退職年金(これらの年金のうち、その受給権者が65歳以上であるものに限る。以下この条において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該年度において支給した当該年金の額の総額に、当該年度における当該年金に係る老齢年金加算額相当率を乗じて得た額(1円未満の端数がある場合には、これを四捨五入して得た額)に相当する額とする。

2項 前項の老齢年金加算額相当率は、退職年金、減額退職年金及び通算退職年金の区分に応じ、それぞれ当該年度の9月30日におけるこれらの年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る当該年金の額のうち老齢年金加算額に相当する部分の額の合算額を当該年金の額の総額で除して得た率とする。

3項 前項の老齢年金加算額に相当する部分の額は、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の区分に応じ、当該年金のうち、その受給権者が別表第6の上欄に掲げる者であつて、その者の1961年4月1日以後の組合員期間の年数が25年未満であり、かつ、同欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる期間以上であるものに係るものについて、当該年金の額のうち当該組合員期間を国民年金等改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた国民年金等改正法第1条の規定による改正前の 国民年金法 第77条第1項第1号 《積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生…》 労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。 に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により算定した額とする。

86条 (掛金の徴収に関する経過措置)

1項 新共済法 第114条の規定は、1986年4月分以後の掛金の徴収について適用し、同年3月分以前の掛金の徴収については、なお従前の例による。

87条 (任意継続組合員に係る給付に関する経過措置)

1項 施行日 以前に任意継続組合員の資格を喪失した者に支給される出産費、埋葬料及び家族埋葬料、 傷病 手当金並びに出産手当金でその給付事由が施行日以後に生じたものの 新共済法 第63条第1項本文、 第65条第1項 《1985年改正法附則第91条第4項に規定…》 する政令で定める率は、60歳と減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の次の各号の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 1年 0・85 2 2年 0・1 本文及び第3項本文、 第68条第1項 《退職年金の受給権者60歳以上である者に限…》 る。で再び組合員となつたもの又は退職年金1985年改正法附則第104条第1項の規定によりその全額につき支給を停止されているものに限る。の受給権者60歳以上である者に限る。である組合員でその掛金の標準と 及び第2項並びに 第69条第1項 《1985年改正法附則第106条後段の規定…》 により読み替えられた1985年改正法附則第104条第2項に規定する減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額は、当該減額退職年 に規定する金額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

7章 地方議会議員の退職年金等に関する経過措置

88条 (地方議会議員の退職年金の支給の停止に関する経過措置)

1項 新共済法 第164条の2の規定を適用して算定した1987年6月分以後の地方議会議員の退職年金(1985年改正法附則第122条に規定する地方議会議員の退職年金をいう。以下次条までにおいて同じ。)の額が、その者が 施行日 の前日において現に支給を受けていた当該地方議会議員の退職年金の額より少ないときは、同条の規定にかかわらず、その額をもつて、同条の規定の適用後の当該地方議会議員の退職年金の額とする。

89条 (施行日における地方議会議員共済会の年金の額の改定)

1項 地方議会議員( 新共済法 第151条第1項に規定する地方議会議員をいう。以下この条において同じ。)であつた者に係る地方議会議員の退職年金並びに新共済法第11章の規定による公務 傷病 年金及び遺族年金のうち1984年5月31日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)に係る年金及び地方議会議員であつた者に係る 新施行法 第103条に規定する互助年金で、1986年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、1985年改正法附則第124条第1項並びに次項及び第3項の規定により改定する。

2項 1985年改正法附則第124条第1項に規定する政令で定める額は、地方議会議員であつた者の退職に係る地方公共団体の1962年12月1日における 地方自治法 の一部を改正する法律(2008年法律第69号)附則第2条第1項の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 第166条第2項に規定する地方議会議員の 報酬 以下この項において「 報酬 」という。)の額(当該地方公共団体が同日後に廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあつては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の報酬の額とし、その額が1962年12月1日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る1962年12月1日において適用されていた 新共済法 第151条第1項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額(その額が、同項第1号に規定する都道府県議会議員共済会、同項第2号に規定する市議会議員共済会又は同項第3号に規定する町村議会議員共済会の区分ごとに90,000円、40,000円又は30,000円に満たないときは、それぞれ90,000円、40,000円又は30,000円とし、 旧施行法 第142条の3第2項の規定の適用を受ける者にあつては、その者の同日における報酬に係る標準報酬月額として総務省令で定める額とする。)とする。

3項 1985年改正法附則第124条第1項に規定する3・4に1979年度の年度平均の物価指数に対する1984年度の年度平均の物価指数の比率及び1985年度における給与に関する法令の規定の改正の措置を勘案して政令で定める率は、4・2とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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