労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令《附則》

法番号:1986年政令第95号

略称: 労働者派遣法施行令・人材派遣法施行令

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(1986年7月1日)から施行する。

附 則(1986年7月11日政令第256号)

1項 この政令は、1986年10月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1988年9月30日政令第286号)

1項 この政令は、1988年10月1日から施行する。

附 則(1990年9月14日政令第267号)

1項 この政令は、1990年10月1日から施行する。ただし、 第2条第5号 《法第4条第1項第3号の政令で定める業務 …》 第2条 法第4条第1項第3号の政令で定める業務は、次に掲げる業務当該業務について紹介予定派遣をする場合、当該業務に係る労働者派遣が法第40条の2第1項第4号又は第5号に該当する場合、第1号及び第3号に の改正規定は、1991年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1992年7月15日政令第246号) 抄

1項 この政令は、1992年10月1日から施行する。

附 則(1994年1月4日政令第2号)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月30日政令第99号) 抄

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1996年9月13日政令第271号)

1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1996年12月13日政令第334号)

1項 この政令は、1996年12月16日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年1月29日政令第16号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年11月17日政令第367号)

1項 この政令は、1999年12月1日から施行する。

附 則(2000年3月24日政令第93号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年8月11日政令第406号)

1項 この政令は、 港湾労働法 の一部を改正する法律の施行の日(2000年10月1日)から施行する。

附 則(2001年11月16日政令第352号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年1月17日政令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2002年3月29日政令第90号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年3月28日政令第120号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年12月25日政令第542号)

1項 この政令は、2004年3月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に、 職業安定法 及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(2003年法律第82号)第2条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律附則第4項前段の規定に違反した者に対する 職業安定法施行令 第3条第2号 《法第32条第1号の政令で定める労働に関す…》 る法律の規定 第3条 法第32条第1号法第32条の6第6項、第33条第4項及び第5項並びに第33条の3第2項において準用する場合を含む。の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりと の規定の適用については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年10月29日政令第337号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 旅行業法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年9月30日政令第314号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第84号)の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2006年1月5日政令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる時短交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月17日政令第47号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月31日政令第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年12月14日政令第376号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年4月25日政令第151号)

1項 この政令は、 最低賃金法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年7月1日)から施行する。

附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 等改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年12月2日政令第376号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年8月10日政令第211号) 抄

1項 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第134号)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第138号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年9月29日政令第340号)

1項 この政令は、2015年9月30日から施行する。

2項 改正法附則第6条第1項の規定による労働者派遣事業に関する 第1条 《法第4条第1項第1号の政令で定める業務 …》 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律以下「法」という。第4条第1項第1号の政令で定める業務は、港湾労働法1988年法律第40号第2条第1号に規定する港湾以外の港湾で港湾 の規定による改正後の 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令 第4条第2項 《2 法第35条の4第1項の政令で定める場…》 合は、法第2条第4号に規定する派遣元事業主が労働者派遣に係る法第35条の4第1項に規定する日雇労働者以下この項において「日雇労働者」という。の安全又は衛生を確保するため必要な措置その他の雇用管理上必要 の規定の適用については、同項中「 第2条第4号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する派遣元事業主」とあるのは、「 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 等の一部を改正する法律(2015年法律第73号)附則第6条第1項の規定による労働者派遣事業を行う者」とする。

附 則(2016年2月19日政令第45号) 抄

1項 この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第140号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年4月7日政令第136号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2017年11月1日)から施行する。

附 則(2017年6月30日政令第176号)

1項 この政令は、2018年1月1日から施行する。

附 則(2017年8月18日政令第228号)

1項 この政令は、 通訳案内士法 及び 旅行業法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年1月4日)から施行する。

附 則(2018年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年9月7日政令第253号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2018年12月19日政令第339号) 抄

1項 この政令は、商法及び 国際海上物品運送法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

附 則(2019年3月20日政令第51号) 抄

1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2017年法律第14号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2020年3月30日)から施行する。

附 則(令和元年6月14日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第2号において「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《法第4条第1項第1号の政令で定める業務 …》 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律以下「法」という。第4条第1項第1号の政令で定める業務は、港湾労働法1988年法律第40号第2条第1号に規定する港湾以外の港湾で港湾 、第10条及び第11条( 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 附則の改正規定に限る。並びに次条から附則第5条までの規定公布の日

附 則(2021年2月25日政令第40号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2021年3月31日政令第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年6月2日政令第162号) 抄

1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。

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