2条 (旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)1項3項 この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧 国家公務員退職手当法施行令 、旧国家公務員等共済組合法施行令、第7条の規定による改正前の 中小漁業融資保証法施行令 (以下「 旧 中小漁業融資保証法施行令 」という。)、第9条の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 、第11条の規定による改正前の 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために1986年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令 及び第12条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧 中小漁業融資保証法施行令 第3条第3項中「年7パーセント」とあるのは、「年6・7パーセント」とする。