日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために1986年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令《附則》

法番号:1986年政令第191号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年8月19日政令第282号)

1項 この政令は、1986年9月1日から施行する。

附 則(1986年12月4日政令第360号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年4月28日政令第134号) 抄

1項 この政令は、1987年5月1日から施行する。

附 則(1987年6月12日政令第216号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)

1項

3項 この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧 国家公務員退職手当法施行令 、旧国家公務員等共済組合法施行令、第7条の規定による改正前の 中小漁業融資保証法施行令 以下「 中小漁業融資保証法施行令 」という。)、第9条の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 、第11条の規定による改正前の 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために1986年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令 及び第12条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 中小漁業融資保証法施行令 第3条第3項中「年7パーセント」とあるのは、「年6・7パーセント」とする。

附 則(1987年6月30日政令第240号)

1項 この政令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(1987年10月1日)から施行する。

附 則(1987年7月1日政令第252号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年6月22日政令第175号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年7月11日政令第248号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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