制定文
内閣は、 中小企業投資育成株式会社法 (1963年法律第101号)
第5条第2項第1号
《2 会社は、次の各号のいずれかに該当する…》
場合においては、前項第2号又は第3号の規定による株式等の引受けをしてはならない。 1 会社が株式を引き受ける場合において、当該引受けに係る株式の発行後のその株式会社の資本金の額が政令で定める額会社がそ
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 中小企業投資育成株式会社法
第5条第2項第1号
《2 会社は、次の各号のいずれかに該当する…》
場合においては、前項第2号又は第3号の規定による株式等の引受けをしてはならない。 1 会社が株式を引き受ける場合において、当該引受けに係る株式の発行後のその株式会社の資本金の額が政令で定める額会社がそ
の政令で定める額は、1,100,000,000円とする。