中小企業投資育成株式会社法第5条第2項第1号の額を定める政令《附則》

法番号:1986年政令第240号

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附 則

1項 この政令は、1986年7月1日から施行する。

附 則(1991年7月26日政令第245号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年7月12日政令第377号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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