半島振興法施行令《本則》

法番号:1986年政令第243号

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制定文 内閣は、 半島振興法 1985年法律第63号第11条 《基幹的な市町村道等の整備 半島振興対策…》 実施地域における基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道で政令で定める関係行政機関の長が指定するもの以下「基幹的市町村道等」という。の新設及び改築については、他の法令の規 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (主要な道路により連絡される交通施設)

1項 半島振興法 以下「」という。第10条 《半島循環道路等の整備 国は、半島振興計…》 画に基づく事業のうち、半島振興対策実施地域を循環する主要な道路又は半島振興対策実施地域と一般国道その他の政令で定める交通施設とを連絡する主要な道路であつて、当該半島振興対策実施地域の振興のために特に重 の一般国道その他の政令で定める交通施設は、一般国道、高速自動車国道、新幹線鉄道の停車場及び空港とする。

2条 (基幹的な市町村道等の指定等)

1項 第11条第1項 《半島振興対策実施地域における基幹的な市町…》 村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道で政令で定める関係行政機関の長が指定するもの以下「基幹的市町村道等」という。の新設及び改築については、他の法令の規定にかかわらず、半島振興計画 の政令で定める関係行政機関の長は、基幹的な市町村道については国土交通大臣、市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道については農林水産大臣とする。

2項 都道府県は、 第11条第1項 《半島振興対策実施地域における基幹的な市町…》 村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道で政令で定める関係行政機関の長が指定するもの以下「基幹的市町村道等」という。の新設及び改築については、他の法令の規定にかかわらず、半島振興計画 の規定により市町村道の新設又は改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。

3項 第11条第2項 《2 都道府県は、前項の規定により市町村道…》 の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者道路法1952年法律第180号第18条第1項に規定する道路管理者をいう。に代わつてその権限を行うものとする。 の規定により都道府県が市町村道の道路管理者に代わつて行う権限は、 道路法施行令 1952年政令第479号第4条第1項 《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》 が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する 各号(第2号を除く。)に掲げるものとする。

4項 前項に規定する都道府県が代わつて行う権限は、第2項前段の規定により告示された工事の開始の日から同項後段の規定により告示された当該工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、 道路法施行令 第4条第1項第41号 《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》 が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する 及び第42号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。

5項 都道府県は、 第11条第2項 《2 都道府県は、前項の規定により市町村道…》 の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者道路法1952年法律第180号第18条第1項に規定する道路管理者をいう。に代わつてその権限を行うものとする。 の規定により市町村道の道路管理者に代わつて 道路法施行令 第4条第1項第24号 《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》 が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する 、第32号又は第34号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の道路管理者の意見を聴かなければならない。

6項 都道府県は、 第11条第2項 《2 都道府県は、前項の規定により市町村道…》 の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者道路法1952年法律第180号第18条第1項に規定する道路管理者をいう。に代わつてその権限を行うものとする。 の規定により市町村道の道路管理者に代わつて 道路法施行令 第4条第1項第1号 《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》 が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する 、第6号、第7号、第9号、第12号( 道路法 1952年法律第180号第39条の2第1項 《道路管理者は、第32条第1項又は第3項の…》 規定による許可の申請を行うことができる者を占用料の額についての入札により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、道路管理者の収入の増加を図る上で有効であると認められる工作物、物件又は施設同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第24号、第25号( 道路法 第48条の23第1項 《道路管理者は、利便増進誘導区域において第…》 32条第1項又は第3項の規定による許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、歩行者利便増進道路の歩行者の利便の増進を図る上で特に有効であると認めら の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)、第32号、第34号、第35号( 道路法 第32条第1項 《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》 物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、 又は第3項の規定による許可があつたものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第36号( 道路法 第32条第1項 《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》 物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、 又は第3項の規定による許可があつたものとみなされる協議に係る部分に限る。又は第43号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村道の道路管理者に通知しなければならない。

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