半島振興法施行令《附則》

法番号:1986年政令第243号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月31日政令第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1988年3月31日政令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。

附 則(1988年4月26日政令第129号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年3月14日政令第30号)

1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。

2項 改正後の第4条の規定は、この政令の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

附 則(1999年10月29日政令第346号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2007年9月25日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月28日)から施行する。

附 則(2015年1月23日政令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第182号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2018年9月28日政令第280号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年9月30日)から施行する。

附 則(2020年11月20日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月25日)から施行する。

附 則(2021年9月24日政令第261号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 踏切道改良促進法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年9月25日)から施行する。

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